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1955-07-21 第22回国会 参議院 建設委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月二十一日(木曜日)    午前十時四十六分開会   —————————————    委員の異動 七月二十日委員松岡平市君辞任につき、 その補欠として石原幹市郎君を議長に おいて指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     石川 榮一君    理事            石井  桂君            赤木 正雄君            近藤 信一君            武藤 常介君    委員            石原幹市郎君            小沢久太郎君            西岡 ハル君            酒井 利雄君            横川 信夫君            北 勝太郎君            村上 義一君            湯山  勇君            田中  一君            永井純一郎君            堀木 鎌三君   衆議院議員            小澤佐重喜君            楯 兼次郎君   国務大臣    建 設 大 臣 竹山祐太郎君   政府委員    建設大臣官房長 石破 二朗君    建設省河川局長 米田 正文君   事務局側    常任委員会専門    員       武井  篤君  説明員    建設大臣官房建    設業課長    宮内 潤一君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○公共土木施設災害復旧事業費国庫負  担法の一部を改正する法律案(内閣  提出衆議院送付) ○建設業法の一部を改正する法律案  (小沢久太郎君外二名発議) ○連合審査会に関する件 ○国土開発縦貫自動車道建設法案(衆  議院送付予備審査) ○参考人の出頭に関する件   —————————————
  2. 石川榮一

    委員長石川榮一君) ただいまから委員会開会いたします。  公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案議題に供します。  今、出席されております政府委員は、建設大臣建設省米田河川局長建設省河川局次長浅村廉、これは説明員建設省計画局長町田稔、大蔵省の藤枝政務次官はただいま大蔵委員会に出席されておりまするから、連絡をとっております。原主計局次長は間もなく見えることになっております。  御質疑のあります方は順次御発言を願います。
  3. 田中一

    田中一君 大蔵大臣その他に要求している同僚委員が来ておりませんから、一応付帯決議を懇談で御相談して起草したいと思うのですが、お諮り願いたいと思います。
  4. 石川榮一

    委員長石川榮一君) ただいま田中君からの動議で、付帯決議を先に相談をしてみたいというのですが、いかがいたしましょうか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 石川榮一

    委員長石川榮一君) じゃ、そういたしましょうか。  速記をとめて下さい。    午前十時四十八分速記中止    ————————    午前十一時十一分速記開始
  6. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 速記を始めて。
  7. 湯山勇

    湯山勇君 仕越し工事とそれから今回出されましたこの法律との関係について、なお若干不安な点がございますから、その点についてお尋ねいたしたいと存じます。それは、本法によって、緊要の災害復旧事業に対しては、まず三カ年で復旧するという原則が打ち立てられたわけでございます。そこで、指定された事業については、地元はまずこれは三年で復旧できるものという計画のもとに進めていく。ところが、まず大丈夫なような御答弁がありましたけれども、もしこれが三年間に復旧できなくて、四年になると、財政上の都合その他によって四年になるということになれば、地元としては、この法律はできたことだし、しかも三年以内にできるということになっておりますから、工事は進めていく。ところが、最後のどたんばになって、これは四年かかるということになれば、その分だけ仕越しになる可能性があると思うわけでございます。そこで、大臣は継続費的な性格を持たせようというお話でございましたが、その際、まずこの工事は必ず三年以内にできる、この工事はひょっとすると四年目にかかるかもしれないというような内示か何かしておかないと、初年度か二年目かにそうしないと、今日でも仕越し工事で相当困っておる。その上へ持っていって、この法律ができたために、安心して仕越しをやっていく。あるいはもっと逆用すれば、初年度、二年度にずいぶん仕越しをやっておいて、そうすることによって——三年、四年に延びる工事が多い地方公共団体において、初年度、二年度に仕越しをやっていくというようなことさえも考えられるのではないかと思いますので、その点の不安があるために、これは大蔵大臣にお聞きすべきかと思いますけれども、すでに閣議で十分大臣の方はお話しになっていらっしゃるということを承わりましたので、そういうことについての対策をどういうふうにお考えになっていらっしゃるか、一つ大臣からお聞きしたいと思います。
  8. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) ごもっともでありまして、その点についてはあらかじめ個々の査定の際から仕分けをして参るように、しっかり計画的に積み上げますから、三年でやるという原則はあくまでやることに十分の用意をいたしておりますが、万一延びる場合というのは、おそらく予定をしていった三年目になって、非常に情勢に大きな変化があったりなどして、予定通りいかなかったという場合等が起ることも、御心配ように、全く予想されないではないかもしれませんが、しかしそういう場合においては、今御指摘ように、予算措置がかりにできなければ、金融処置等によって十分その補いはするということがこの立案の前提になって考えておりますから、従って、初めから四年でなければできないだろうということは考えられないと思いますから、従って、予算処置及び財政金融処置等をあわせて行うならば、御心配ような問題は起り得ないと思いますが、なお実施に当りましては、さようなことで必要以上に混乱の起らないように、よく注意をいたしてやりたいと考えております。
  9. 湯山勇

    湯山勇君 ただいまの御説明で、こういうふうに把握したのでよろしいのでございましょうか。たとえば特別な事情が起らない限り、たとえばその後において非常に大きな災害があるとか、国の政策が大きく変ったというようなことがない限り、これは予算だけじゃなくて、この必要な措置の中には予算及び資金を含んでおられるわけですから、たとえば本年度予算でいえば、災害等がない限り補正は組まない、総理の方で言っておられるよう程度に、そういうふうにだれが見ても納得するよう事情がない限り三年でやっていくと、こういうように解釈してよろしいのであれば、私はそれは満足ですが、そういう意味でございましょうか。
  10. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) 全くその通りでありまして、そのことは事務的にそういうふうに練り合ってできた三年の計画でありますから、非常に慎重に念を入れて、先ほど申し上げましたが、原則的には最後におっしゃった通りだと考えております。
  11. 湯山勇

    湯山勇君 それから災害復旧費は、河川の場合もそういうことがあると思いますけれども、特に海岸等の場合は、改良復旧と申しますか、原形復旧よりももっとよくしていかなければ将来の災害に対する備えができないというような例も、ずいぶんたくさんあると思うのでありますが、そういう改良復旧というような場合には、この法律適用がどういうふうになされるか、それについてちょっとお伺いいたしたいと思います。
  12. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) これは、実は海岸の問題は、大きく見まして、まだ日本全体的に非常に放置されておる面の方が大きいので、国会の御注意もありまして、今建設省は全面的に海岸の処理を立案をいたしたいと思って努力をいたしております。従って、御指摘ように、海岸防備——防備といいますか、いろいろ施設につきましては、この法律では一応原状復旧原則に準じたものを考えますが、それでとうてい防ぎ得るものではないので、現に海岸堤防の問題は別途の予算処置を講じておりますから、その方を拡大していくことによって、これは改良的なまたあるいは新しい海岸堤塘の問題に発展をさして参りたいと考えておりますので、この負担法で大きな海岸堤防を予想するということはちょっと困難に考えております。やらないという意味ではありませんけれども、御趣旨ような問題は、むしろ別途に取り上ぐべきものと私は考えております。
  13. 湯山勇

    湯山勇君 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の一部を改正する政令案の方に、「海岸。イ、堤防欠壊又は破堤箇所。ロ、その他公益上放置し難い重要な箇所」これがありますし、もちろん今大臣のおっしゃったような別な法律でもってやってゆかれるという場合においても、その場合に、本法による場合もあるし、それからまた別の法律による場合もあるというふうになるようにも受け取れるのでございますが、一つ海岸災害の場合に、それを二つの法律、この法律原形復旧までやって、そしてそれ以上の改良復旧は別の法律でやるというようにされるのか、その場合にはこれを切り離して別の法律でやられるお考えなのか、その点も一つお伺いしたいと思います。
  14. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) これはぼやっと申し述べまして恐縮でございますが、もちろんこの法律によって復旧はあくまでやります。そのことはできるだけ、私ども最大限度にやるととは今までもやっておりますが、今後も努力いたしますが、私は欲をいうと、それだけでは今まで放置しておった海岸の問題はなかなか十分なことも行くまいと思いますから、それに添う別途の方策を考慮するということを申し上げて、かえって混乱したかしれませんが、御質問の点はあくまでこの法律でやるというととは、決して間違った考えではありません。
  15. 湯山勇

    湯山勇君 わかりました。
  16. 赤木正雄

    赤木正雄君 ほかの委員からたびたび質問があったんですが、この第八条の二の、「財政の許す範囲内において、」三カ年内にしようというのでありまするからして、この財政範囲というのは非常にばくたるもので、実際三カ年でできていないというのが今までの例なのでありますが、この点について大蔵大臣と十分お約束をしておられるのでありますが、もう一度その点を、今後はこの「財政の許す範囲」というのをどの点におかれるか、これによってすべてのことが決定されるのか、どこまでも三カ年以内にやってしまおうという御趣旨なのか、やはり財政の許す範囲外だからできないということになりますと、これはできませんから、その点をはっきりもう一度お聞きしたいと思います。
  17. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) ごもっともな御心配と思いますが、この点は、事務的に積み上げて大蔵大臣とも話し合いましたのは、政府みずからがかよう提案をいたします趣旨は、この際、いわゆる非常事態といいますか、予測し得ない原因のない限り、原則的にもう三年でやる決心のもとに提案をいたしたのでありますから、三年でやるということの例外は、まず実は予想いたしておらぬように御理解していただきたいと思います。
  18. 赤木正雄

    赤木正雄君 よく了承しました。
  19. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 私からも一つ伺います。この三、五、二の比率によっておやりになることはやむを得ませんが、予算使い方につきまして、先般もちょっとお伺いしておいたのでありますが、もう一度確かめておきたいのは、第二年次の五というものはいわゆる災害復旧を含めて、翌年の三月三十一日までということになると思うのですが、そういう予算使い方でなくして、第二年次の災害復旧は、通常予算によって盛られる予算のいわゆる五という割合になりましょうから、その実施は次の台風期までに消化をしまして、第二年次の台風期前には八割は仕上げる、こういうよう予算使い方をしてほしい。そのことによって台風を突破し得ると思うのです。期間が一年だというので、次年度台風期を含めて、翌年の三月三十一日までにこれを消化すればいいのだという考え方でありますと、また災害を増大する憂いがあると思いますから、せっかくつきました第二年次のいわゆる五〇%の予算は、次年度台風期までに消化して、要するに大体八割程度災害復旧は仕上げるという根本方針を確立しておやりを願うように願いたいと思いますが、これに対する御見解を伺っておきたいと思います。
  20. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) 原則的に、委員長のお考え通り政府実施すべきだと思いますし、またさよう努力をいたしたいと考えます。
  21. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 速記をとめて。   〔速記中止
  22. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 速記を始めて。
  23. 湯山勇

    湯山勇君 この法律が、ほんとうに政府が意図し、われわれが期待するような効果をあげ得るかいなか、あるいはまたこの法律が将来さらに地方に仕越し工事を増大させるような害毒を流すか、そういう要点は、一にかかって災害復旧工事に対する国の負担金措置いかんにかかっている問題でございます。特にこの災害復旧につきましては、単に単年度予算ではなくして、継続費的な性格を持っているということになりますと、それに対する政府負担金交付措置も長期かつ計画的になされなければならないと思いますので、この点については、他の法律における同様な言葉、すなわち財政の許す範囲内において国は措置するというそれとは意味が違うと思いますので、特にこの際、この法律実施に対しての政府の国の負担金に対する措置について、大臣から御決意のほどを重ねて承わりたいと存じます。
  24. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) ただいまの御発言はきわめて重大な御発言考えております。われわれ今回の法案提案するにつきましても、最も長くかかって事務的に築き上げるために努力をいたしました点は、今御指摘の点でありまして、これは連年にわたる災害補助金制度を一日も早く正常なものに仕上げたいという政府決意の表われでありますから、さよう意味において、今回三年を限度として災害復旧を仕上げるということを政府みずから提案をいたしたような次第でありますから、これは決してそのつど、そのつどの財政事情等によってこの原則をくずすがごときことは、決して事務当局を初め政府全体は考えておりませんわけでありますから、ただいま御趣旨ような点につきまして、この法律を一そう力強く実施することによりまして、御期待に沿いたいと考えておる次第であります。
  25. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 他に御発言はございませんか。——それでは質疑は尽きたものと認めて御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 御異議はないと認めます。  それでは、討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにして、お述べを願います。
  27. 田中一

    田中一君 私はこの際、この法案賛否を明らかにする前に、付帯決議案皆さんにお諮りいたします。その案文は、   公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案趣旨は諒とするも、  一、政府は、災害復旧のみに捉われず、一歩進めて、昭和二十八年十月治山治水対策協議会決定による「治山治水基本対策要綱」の方針に基いて速かに、之が予算化を図り、国土保全治山治水の万全を期し、災害絶滅のため努力されたい。  一、各省所管災害工事査定方針に差異のあることは、当該地方に悪影響を及ぼし、甚だ遺憾である。これが統一について至急に具体的対策を樹立して、実施に移されたい。  以上でございます。  これが皆さんの御共鳴が得られるならば、本委員会の総意に基くところの付帯決議として出したいと思いますが、委員長、お諮り願いたいと思います。
  28. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 他に御意見はございませんか。——ございませんようですから、討論は終局したものと認めて御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案原案通り可決するととに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  30. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、討論中述べられました田中一提出付帯決議案議題にいたします。田中提出付帯決議案を本委員会決議とすることに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  31. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 全会一致と認めます。よって田中一提出付帯決議案は、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  なお、本院規則第百四条による本会議における口頭報告内容、第七十二条により議長提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例によりまして、これを委員長に御一任を願いたいと思います。御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。  それから報告書には多数意見者署名を付することになっておりますから、本案を可とせられる方は順次御署名を願います。    多数意見者署名    石井  桂  赤木 正雄    近藤 信一  武藤 常介    石原幹市郎  小沢久太郎    西岡 ハル  酒井 利雄    北 勝太郎  湯山  勇    田中  一  永井純一郎   —————————————
  33. 石川榮一

    委員長石川榮一君) この際お諮りいたします。建設業法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会から連合審査会開会の申し出がございました。本委員会として、本案について同委員会連合審査会開会いたすことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  つきましては、連合審査会開会日時等委員長において大蔵委員長協議の上決定いたしたいと存じますので、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 御異議ないと認めます。さように決定いたします。   —————————————
  36. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 速記をとめて。   〔速記中止
  37. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 速記をつけて。  次に、建設業法の一部を改正する法律案議題に供します。  本案提案理由の御説明を、発議者からお願いいたします。
  38. 田中一

    田中一君 ただいま課題となりました建設業法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  建設業法は、昭和二十四年五月、第五国会において建設工事の適正な施工の確保と建設業の健全な発達をはかるために制定されたものであります。  御承知のごとく、終戦後、復興事業の急激な増加あるいは駐留軍関係工事発生等により、建設業者の乱立は著しいものがあって、本年三月現在におきましても、建設法に基く登録業者はなお六万以上にも及んでいるのであります。  最近、これらの工事の一段落による工事量著減経済的逼迫事情は、業者数に比して工事需要量の僅少なことから、業界に激烈な競争を引き起し、ダンピング入札の弊害を生じつつある現状であります。  著しい低額入札の結果は、必然的に工事施工の粗悪化を来たすのみならず、ひいては業者の破産、あるいは労働者に対する賃銀不払い等を生ずる事態に至りますことは明らかであります。  ことに、国または公共企業体あるいは地方公共団体の行う公共工事は、その財源を国民の租税、貯蓄に仰ぎ、かつ公共の福祉、利益に重大な関係を有することを考えますならば、その工事の良否は看過することのできない問題であります。  公共工事につきましては、古くは大正九年、道路工事執行令第十一条において、予定価格の十分の八から三分の二の範囲内の制限落札価格を定めており、また公共工事前払金保証事業に関する法律に基く保証会社は、予定価格の八割五分をくだらない落札価格の場合においてのみ前払金保証を行う方針をとっておりますし、また地方公共団体においてはすでに大半が地方条例に基いて最低制限入札方法を採用している状態であります。  本改正案は、かかる現状にかんがみまして、国または日本国有鉄道等公共企業体もしくは地方公共団体等が、公共工事請負競争入札に付す場合には、予定価格の十分の八以内の最低落札価格に満たない価格による入札を無効とし、公共工事の適正な施工をはかろうとしたものであります。ただし、軽微な工事までは特殊な方法によるもので政令で定めるものについては、適用を除外し、運用の円滑を期した次第であります。  以上が本法案提案いたしました理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
  39. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 速記をとめて。   〔速記中止
  40. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 速記をつけて。  それでは、暫時休憩いたします。    午前十一時五十一分休憩    ————————    午後一時四十六分開会
  41. 石川榮一

    委員長石川榮一君) ただいまから午前中に引き続きまして、委員会を再開いたします。  建設業法の一部を改正する法律案議題に供します。
  42. 赤木正雄

    赤木正雄君 私はこの法案を審議する参考といたしまして、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツの四カ国における請負情勢といいますか、入札情勢、これを一応参考書としていただきたいと思います。
  43. 田中一

    田中一君 準備しておりますから、さっそくこの次にでも差し上げたいと思います。また、もし一部でもよろしいならば、さっそくただいまお届けいたします。
  44. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 午前中、本案提案理由の御説明を伺ったのですが、なお、本案の詳細な内容説明を、発議者からお願いしたいと思います。
  45. 田中一

    田中一君 お手元に法律案要綱をお届けしてございますが、これは非常に簡単なものでございますから、一つごらん願いたいと思います。  第一 国、日本国有鉄道日本専売公社日本電信電話公社日本住宅公団若しくは地方公共団体が発注する建設工事請負契約について競争入札を行う場合 又は政令で定める公共利益の重大な関係がある建設工事注文者がその建設工事について競争入札を行う場合には、最低落札価格制度を採用することとし、最低落札価格に満たない価格による入札は無効とすること。  これは大体どういうものを——国日本国有鉄道日本専売公社電信電話公社日本住宅公団……。鉄道専売公社電信電話公社はまあ公企業として、当然これは国に準ずるものというよう見解は、これは私ばかりでなくして、政府自身があらゆる立法措置においてとっております。今度新しくできますところの住宅公団につきましては、これも先般当委員会でいろいろ審議いたしておりまして、多くの国家融投資が行われるものですから、この際これは当然ここに公共企業体と同じような形態をもって例記したものでございます。  そこで、では、どんなものを政令できめるよう考え方を持っておるかと申しますと、公共工事前払金保証事業に関する法律により、土木建築に関する公共工事指定というのがございます。これは建設大臣がこの指定を行うことになっております。これに指定しております業種と申しますのは、大体以下のような十五項目でございます。  一 電源開発その他電気事業設備拡充に関する工事  二 電信電話工事  三 鉄道軌道工事  四 日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊の発注する工事  五 製鉄業石炭採掘業、鉱業、石油精製業合成繊維工業硫安工業及び造船業設備拡充に関する工事  六 森林組合農業協同組合漁業協同組合及び塩業組合並びにこれらの連合会の発注する工事  七 国又は地方公共団体が出資している法人の発注する工事及びこれらの法人耐火建築促進のために貸し付ける資金に係る工事  八 国家公務員共済組合法に基く共済組合日本専売公社法第五十一条第一項、日本国有鉄道法第五十七条第一項及び日本電信電話公社法第八十条第一項の規定により日本専売公社日本国有鉄道及び日本電信電話公社に設けられた組合を含む。)又はこれらの連合会の発注する工事  九 ガス事業設備拡充に関する工事  十 放送事業設備拡充に関する工事  十一 道路法の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事及び道路運送法の規定による自動車道の工事  十二 国又は地方公共団体から補助金の交付を受けている公益法人の発注する工事  十三 健康保険組合及び国民健康保険組合並びにこれらの連合会の発注する工事  十四 厚生年金保険積立金の還元融資に係る工事  十五 国、日本国有鉄道日本専売公社日本電信電話公社又は地方公共団体その他の公共団体の直轄工事の用に供する目的をもって発注する機械類の製造  こうなっておりますが、提案者といたしましてはこれを全部織り込もうとする意思はございません。大体考えられておりますものは、少くとも大部分の資金国家融投資でなされるところの法人というものを目途といたしております。で、もし考えられますならば、これはまあ政府政令で定めるようになっておりますが、今われわれがざっと提案者として考えておりますのは、電源開発会社及び電力会社が発注する工事、それからただいま公共工事前払金保証事業に関する法律大臣指定の八の分でございます。国家公務員共済組合法に基く共済組合、これは専売公社、国有鉄道電信電話公社等を含む共済組合並びにこの連合会、次には健康保険組合及び国民健康保険組合など連合会の発注する工事、厚生年金保険積立金還元融資に係る工事などを考えておりまして、あとは現在本国会提案されておりますととろの愛知用水公団、その他いろいろの公団がございます。この内容も検討いたしまして、まだ私はつまびらかに検討しておりませんが、その性格がただいま申し上げましたよう性格を持っておりますならば、政府ではこれを指定してほしい、かような意図をもって考えております。  それからこの最低入札制度の問題につきましては、先般提案理由説明でも申し上げましたように、最低線を切るというアイデアと申しますか、考え方については、もはや古くは大正九年にこの問題が施行されておるのでございます。従いまして、今ここで最低入札制限を、最低落札価格の制限をつけるということは、今ここであらためてこのよう制度を採用するというととは、少くとも歴史的な点から見ましても妥当なものではなかろうかと、かよう考えております。  それから第二の問題といたしましては、最低落札価格予定価格の十分の八を下らない範囲ということを設けておりますのは、昭和二十五年中央建設業審議会が政府の諮問にこたえまして、一応契約約款その他の建設業法施行に関する問題につきまして、審議会の議に付されたのでございました。その際に一応建設業審議会は大体十七、八の建築学会、あるいは日本銀行その他のいろいろな関係の国家機関並びに民間団体を網羅したところの建設業の実態調査というものをいたしました。その際に、一応建設業のその当時の利潤とか、あるいは諸経費とかいうものを算定いたしまして、その中に同じようにここに最低落札価格制度を採用してくれという答申案が建設省においては一応採択といいますか、承認されたと申しますか、この中央審議会の答申いたしました案というものを建設省自体がプリントに刷りまして、全文を地方自治体に送付いたした事実がございます。その際に、地方公共団体におきましてこの趣旨にのっとりまして、今日では一、二の府県がこのいわゆる最低落札価格というものをきめない所があるかのようには聞いておりますが、大部分のものはその中央建設業審議会の答申にこたえまして実施いたしておるのが現実でございます。ある県におきましては、今言う通り、道路施行令の三分の二という制度を規則または条例で出しておる所もございます。一つの例で申しますと、東京都におきましても、東京都規則第二百十三号、これは抜粋でございますが、「東京都契約事務規則を次のように定める。」これは昭和二十四年十一月十九日に施行いたしております。第十四条に「入札者中予定価格以内であって且つ特に最低制限額を設けた場合の外予定価格の三分の二を下らない最低価格入札をした者をもって落札者とする但し設計付入札にあっては設計及び入札金額によって落札者を定める」こういうようなことをきめておりまして、現に東京都においては全部最低制限額を設けた落札価格をもって入札しているのが現実でございます。  で、十分の八になぜしたかということでございますが、提案者として調べましたところによりますと、十分の八をくだって制限を設けた府県は一つもございません。茨城県等は十分の九、あるいは北海道のごときは土木においては十分の八、建築においては十分の九をもって最低価格といたしておるのでございます。従いまして、十分の八というものに最低落札価格の線を引くということが違法といいますか、単に政府の持ちますところの予算というものをつり上げるようなことがありはしまいかというような危険はむしろ除却せられるものと考えられます。  それから次に、第三の場合でございまするが、「軽微な建設工事請負契約の場合又は設計附入札等の特殊な入札方法による場合は、最低落札価格制度適用しないこととすること。」かようにきめてございますが、これは予決会計令でこの問題は同じようにこのような規定がきめておりまして、一応三十万程度考えてはおりましたけれども、随契ができるというようなことが特例として実施されているように承知しておりますので、その分が軽微な建設工事でございます。設計付入札等も、これは旧道路工事執行令で設計附入札の場合には随意契約でする場合がある、いわゆる入札制をとらないということがございますので、それを準用したのでございます。  第四の「第一に規定する国等又は政令で定める建設工事注文者がその建設工事と、その他の土木建築に関する工事とを一括したものの請負契約について競争入札を行う場合にも、第一から第三までに規定するところに準ずることとすること。」と申しますのは、建設業法の第二条に、この土木建築工事のうち建設業とは何であるかということを指定してございますが、それは別表でそれを現わしておりまして、一から二十二までございます。第一が大工工事、大工工事の場合には「建具取付工事を除く。」こういうような除外例が設けてございます。第二が左官工事、第三が土工工事、第四が石工事、石工事の場合には「石碑及び庭石の類の工事を除く。」と除外例を設けてございます。五、屋根工事(板金屋根工事を含む。」、六、電気配線工事、七、管工事(さく井工事を含む。)、八、れんが工事、九、鉄骨工事、十、鉄筋工事、十一ほ装工事、十二、コンクリート工事、十三、しゅんせつ工事、十四、板金工事、十五、とび工事、十六、ガラス工事、十七、塗装工事、十八、防水工事、十九、タイル工事、二十、壁紙工事、二十一、機械器具設置工事(金属製建具取付工事及び金属製設備設置工事を含む。)、二十二、熱絶縁工事と、この二十二項目になっておりますが、このうち除外例としてきめておりますところの大工工事、いわゆる木工事のうちの「建具取付工事を除く。」こうなっております。それから四の石工事のうちの「石碑及び庭石の類の工事を除く。」こうなっております。しかしながら、現行の国または地方公共団体が発注するところの工事にはおおむね建具取付工事も含んでおり、予算が計上されて、また建具取付工事だけの発注の場合もあるのではなかろうか、こう考えておりますが、一応建設大臣指定しておりますところの意図を尊重いたしまして、建具取付工事並びに石碑庭石類の工事を単独で発注された場合には、建設大臣がこれを建設工事と認定しておりませんから、これを除外いたしまして、他の工事と一括して出される場合においてはこれを全部建設工事と認める。従って、この除外例がございますけれども、これは他のものと一括して建てた場合には建設工事として認める、この最低落札価格制度入札によることといたしたわけでございます。  以上が大体この内容説明でございますが、何が御質問があれば御質問いただきます。
  46. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 赤木委員から資料の要求がありましたが、あなたの手元にあるそうですから、それを一応朗読して下さい。
  47. 田中一

    田中一君 これは昭和二十九年八月十四日に、調査立法考査局経済部経済課から取り寄せたものでございまして、だいぶ長文のものでございますが、日本の現在の現行法、イギリス、アメリカ、フランス、インド、フィリピン、ジャカルタ、スエーデン、イタリー、ドイツ、西ドイツが入っております。そのうち、アメリカの場合におきましては、おおむね州立法としてやっておるのが多いのでありまして、これは多分合州国がやっているものだと考えております。赤木先生、一つお目にかけますから、もし御要求ならば、資料をさっそく調整しまして、お配りいたします。
  48. 石井桂

    石井桂君 今赤木先生の御質問に関連するのですが、多分建設省の宮内課長のところでそういうのを調べてあるだろうと思います。そこであの資料を読み上げるのも大へんですから、さわりのところだけ、各国の状況を簡単にお話ししていただくと、暑いのに非常にいいと思いますが、願えませんでしょうか。
  49. 石川榮一

    委員長石川榮一君) そこで一応申し上げます。ただいま出ておりますのは、石破官房長、宮内建設業課長説明員)、それから法制局から腰原課長が見えております。ただいまの石井君の質問に対して宮内建設業課長から、先ほど赤木委員から資料の提供を求められたその概略についておわかりでしたら、その重点だけでもこの際御説明を願いたいと思います。
  50. 石破二朗

    政府委員(石破二朗君) 実は私の方でも外国の立法例を調べたのがありますので、これから御説明申し上げたいと思いますが、何分いろいろ各国語でできておりますのを抄訳いたしております関係上、万一間違えて御報告いたしましたらば一つ御容赦願いまして、そういう意味合におきまして御説明申し上げます。  まずイギリスから申し上げますが、これは業者の指名の問題と、それからいわゆるロウアー・リミットの問題、業者の指名と、それから落札者をだれにするかということは相関連している問題かと考えますが、イギリスにおきましては、指名競争入札によって、これに参加する資格のある者は、公共事業省という省があるそうでございまして、そこに政府工事適格請負業者名簿というのを備えつけております。政府工事に適格だという請負業者のリストを公共事業省で持っておりまして、それに登録されている者の中から指名する、こういうふうにいたしております。日本ように一般にだれでも登録をするという制度をとりませんで、公共事業に適するという者だけのリストを作りまして、それを指名してやらしているようでございます。こういう関係からでございましょうが、落札者は一番低い者にする、こういうことにいたしております。  それからアメリカの連邦でございますが、アメリカはこれも詳しいことはよくわかりませんけれども、日本とは少し違いまして、一般の公開競争入札原則としてやっておるようでございます。これも日本ように一ぺんに札を入れるというようなことでなしに、郵便で送ってもいいとか、入札期間は相当期間を置くとか、いろいろな日本とはやり方が違っているようでございますけれども、一般公開競争入札原則としております。落札者の決定の方法につきましては、やはりその入札が合理的なものであり、合衆国の利益として受理することができる限り、その入札項目の条件を順守した最低の責任ある入札者に落札する。ただし、政府は合衆国の利益のために、入札の全部もしくは一部を拒否し得る権利を留保する。これを見ますと、アメリカ連邦政府におきましては、原則は一般公開競争入札によると、しかし最低の者に必ずやるとかなんとかいうことにしませんで、合衆国の政府利益のために云云ということを条件をつけまして、最低の者でも拒否し得るととがあるというような留保の条件をつけているのでございます。実際にこの制度をどの程度活用しておりますか、よく調べは届いておりませんけれども、そういう制度になっておるようであります。  それからフランスでございますが、やはりフランスは大工事につきましては、制限競争入札と申しておりますから、指名競争入札ようなものだと思います。大体似たようなものだろうと思いますが、そういう制度をとっております。入札者のうち最低の価格入札した者を落札者とするということをやっております。制限はつけておりません。  それから、いろいろありますが、その次にイタリアの例がございますが、これはあとにさしていただきまして、西ドイツの御説明を申し上げます。国、地方公共団体が発注します建設工事は指名競争入札原則としております。ただし、工事の性質により一般競争入札を行うこともある。随意契約は、特殊の技術的な工事以外には随意契約は行わぬで、指名競争原則としておるようでございます。そして落札者の決定方法は、一般競争入札の場合でも指名競争入札の場合でも、最低価格制という制度は設けておりません。入札参加者の見積書及びその参加者の公共建設事業における過去の成績を検討し、最も合理的な見積書を提出した業者に発注する。これはまあ、ドイツのは果してこの通りになっておりますかどうか、最低にやるとも何とも言わずに、札を入れた者のうちから最も合理的な見積書を出した者にやると、こういう制度にしておるようでございます。  イタリアのはあとで御説明申し上げると申しましたが、私ちょっとわからぬ点がございますので、おそれ入りますが、建設業課長から御説明させていただきます。
  51. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 宮内説明員から補足説明があります。
  52. 宮内潤一

    説明員(宮内潤一君) では、イタリアの例について説明申し上げます。イタリアにおきましては、大体二つ落札者の決定方法があるようでございまして、一般の場合にはあらかじめ特定の基準価格、これは日本で申しまするいわゆる予定価格と、それを中心に上下に幅を設けまして、その間で決定する、そういう方法一つ。それからもう一つは、予定価格一つきめるのでなくて、最高価格とそれから最低価格、二つをきめまして、その段階で、まあ非常にややこしいやり方できめるのであります。で、具体的に申しますと、要するに、五人なら五人の入札者が札を入れた、そのときに最高価格と最低価格がきまっておりまして、最高価格を上回って入れた札はオミットしてしまう。それから最低価格を下回った札もオミットしてしまう。そうすると、一定の線の中に三つ残るわけであります。それを平均して、さらに最高価格と最低価格の中間の線を一本引いて、そうしてその三つの札を平均いたしまして——この平均の仕方は算術平均のようでありますが、平均いたしまして、その価格に最も近いものを落札させる、こういう工合に、非常に手の込んだような落札方法をとっておるようでございます。
  53. 田中一

    田中一君 この政府の発表した資料でございますけれども、フィリピンなどでは最低入札制限をやっておるのもございます。一応申し上げておきます。最低制限価格制を採用しております。
  54. 石川榮一

    委員長石川榮一君) ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止
  55. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 速記を始めて下さい。  それでは、建設業法の一部を改正する法律案の審議は、一応この程度で打ち切っておきます。
  56. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 次に、国土開発縦貫自動車道建設法案議題に供します。  本案提案理由の御説明衆議院議員小澤佐重喜君からお願いいたします。
  57. 小澤佐重喜

    衆議院議員小澤佐重喜君) ただいま議題に供されました 国土開発縦貫自動車道建設法案提案趣旨説明を申し上げたいと思います。この説明を申し上げる便宜といたしまして、以下五つの点にわたり順を追うて申し述べます。  第一に、国土を縦貫する高速幹線自動車道を開設しようとすることであります。  その規模は、北海道より九州に至る延長約三千キロでございまして、わが国土の重要地域を最短距離、最短時間で結ぶとともに、既開発及び未開発の地域を貫通させます。  これを二十カ年計画により完成することを期しております。国力の進展によりまして、これより短期間に実現いたしますならば幸いであります。  この高速幹線自動車道は、もっぱら自動車の交通の用に供する道たる自動車道でございまして、「一般交通に供する道」たる道路とは異なることであります。  普通の道路は、混交交通でありますから、自動車交通は、平均時速二十キロないし四十キロを出でることができません。のみならず、最近の自動車交通は、高速化に加えて大型化、長距離化の方向に発展しておりますので、従来の道路上を走るだけでは、その交通需要が充足されないのであります。どうしても自動車の専用路線が必要となるのであります。自動車道においては、その速度も三倍の時速六十キロないし百二十キロの高速で走ることができるのみならず、一車一キロ当りの経費もはるかに低減されまして、低運賃、長距離輸送が可能となるのであります。  第二に、この高速幹線自動車道を幹線としまして、これに接続する主要な道路または一般自動車道、合計延長約二千五百キロの整備を促進し、その組合せによりまして、高速自動車交通網を、新たに形成しようとすることであります。  これは、前述のごとき自動車交通の発展に対処するとともにその利便を最高度に利用するため、わが国における陸上交通上、従来の道路網及び鉄道網に加えまして、いわば第三陸上交通路たる高速自動車交通網の確立が急務であると考えるからであります。  これによりまして、近代的陸上交通網の体系を完成し、陸上交通調整をはかり、それぞれの交通手段の適正な整備による効用発揮を期待したいのであります。  今たとえば一例を申し上げますると、東京−大阪高速縦貫道たる中央自動車道が開通され、またそれに接続する十数本の基幹道路、日本の一般自動車道を加えて整備されますならば、東西及び表裏日本にわたる広範な勢力圏を擁することになりまして、特に東海道及び東海道線に依存しております大量の交通量のうち、東京−小田原−豊橋間の長距離及び中距離交通量の相当部分が、この中央自動車道によってまかなえることになります。この結果は、東海道と東海道線の交通量は著しく緩和されることとなり、近い将来におきまして第二東海道すなわち東海道弾丸道路、または第二東海道線すなわち東海道線の複々線化の必要はなくなるものと考えられる。現在の東海道及び東海道線の適正な整備が促進され、その充実、効用発揮が期待されるのであります。以上は単にその一例にすぎませんが、一応つけ加えるわけであります。  第三に、この新たな高速自動車交通網を完成することによりまして、従来他のいかなる手段によりましても達成することができなかった国土の普遍的開発、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大をはかろうとすることであります。  これが、本法案提出いたしました窮極にして最大の目的でございます。  従いまして、高速幹線自動車道の建設、支線となるべき主要な道路または一般自動車道の整備と相待ちまして、沿線地帯における資源の開発、耕地牧野草地の改良、鉱工業の立地条件整備、新都市及び新農村の建設等につきまして、総合的な実施を意図しているのでございます。  これによりまして、現在、遅々として進まない国土総合開発の施策の展開をはかりたいものと考えるものであります。  高速自動車交通によりますならば、第一に、従来の三分の一ないし二分の一の時間で、国内各地域間が連絡されるとともに、東京または大阪から国内重要都市にすべて半日ないし一日行程で達することができることとなり、第二に、同一距離について、従来の六〇%以下の輸送コストで済むようになるのでございます。  このことが、国土の普遍的開発、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大の基本条件となるのであります。  今、東京−青森間高速幹線自動車道たる東北自動車道が開設されますならば、東京から現在国道で福島に着く時間すなわち十時間前後で、青森に着いてしまい、同様に、大阪−門司−鹿児島間高速幹線自動車道たる中国及び九州自動車道が開設されますならば、大阪から現在国道で広島に着く時間、すなわち十五時間前後で鹿児島に着いてしまうこととなります。  そこで、従来、多かれ少かれ、経済僻遠の地として、産業の立地振興も容易に達せられなかった北海道、東北、中部、裏日本、四国、南九州等の地方も新たな交通利便の経済地域としてよみがえることとなるのでございます。  これらの地方は、幸い、土地、資源、電源等に恵まれているのでありますから、いわば条件がそろったといえるのであります。  また、わが国土は狭小といいながら、なおその二〇%足らずの平野地帯に人口が蝟集しまして、残りの山地高原地帯の土地利用度はきわめて低い状況であります。これら山地高原地帯といえども新たな交通利便がもたらされますならば、広範な範囲にわたって、人の住むに値いする領域となるのであります。  高速自動車交通網は、道路網、鉄道網が人口を追っていよいよ平野地帯に錯綜しているのに対しまして、これら未開後進の山地高原地帯をも縦横断するのでありますから、国土のこの残された地帯に向って国民生活領域を拡大していき、外に失った領土を、文字通り、内に求めることとなるのでございます。  以上によりまして、わが国民経済の地域的偏在である人口、産業施設の大都市地区への過集中、地方経済の貧困が逐次解消されて行き、国土の普遍的開発が達成され、ここに、国内各地域がそれぞれ繁栄する真に民主的国家が育成されるのであります。  かかる事態を、何か夢物語りと感ぜられますならば、明治時代における道路網、大正時代における鉄道網の整備が、わが国の政治、経済、社会、文化の上に及ぼした影響を見のがすものであります。  今日、昭和の後半におきまして、高速自動車交通網の完成を期しまするゆえんは、この歴史的な事態をさらに発展させたいからにほかならないのであります。  第四に、以上の施策によりまして、わが国民経済の拡大発展のための最も重要な基盤が造成されることとなるのでありますが、これらの施策に要しまする経費は、今日及び将来の国民の努力によりまして、国民経済規模の中において十分にまかない得るものであることを確信いたしまして提案いたしたことでございます。  すなわち、高速幹線自動車道の建設に要しまする経費は、年間約二百億円ないし三百億円でございます。  この額は、たとえば政府の研究いたしました「昭和四〇年迄の総合開発の構想」中で必要と認められている公共投融資の年平均額の六%程度であり、また、現在同様に産業発展の基盤造成として重点的な財政投融資して電源開発事業の年経費を下回っている額であります。  その他の総合開発事業に要しまする経費は、総合的重点的財政投融資によってまかない得べきものと考えます。  第五に、わが国民経済の拡大発展への過程におきまして、国民の完全雇用を期するためには、相当大規模な就労対策事業の継続的実施が必要と考えるのでありますが、以上の事業は、その最も有効な事業であることであります。  以上申し述べましたかかる画期的な施策の実施に当りましては、政府は、関係者の知能を集め、また関係部局の技術その他の粋を集め、緊密な協力によって、後世に悔いない成果をあげることを期待しておるのであります。  以上、本法案提案趣旨説明をいたしましたが、何とぞ慎重審議の上すみやかに決定せられんことをお願いいたします。
  58. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 次に、国土開発縦貫自動車道建設要綱について、楯衆議院議員から御説明を願います。
  59. 楯兼次郎

    衆議院議員(楯兼次郎君) お手元へ印刷物として差し上げてありますが、衆議院の方では各党から一名出まして、これを四つに分けまして提案をいたしました。しかし軍復をする点がたくさんございますので、国土開発縦貫自動車道建設要綱について、私提案説明をさせていただきたいと思います。  これは第一に目的がうたってあるわけですが、ただいま小澤提案者代表から御説明のありましたものを要約をいたしてあります。国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる、近代高速交通体系を新たに形成させるため、国土を縦貫する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進する。これが目的でございます。  第二に計画の概要でございまするが、一番目として、北海道から九州に至る約三千キロ延長の高速幹線自動車道を国土を縦貫させ、重要経済地域を最短距離、最短時間で結ぶとともに、既開発及び未開発の地帯を貫通させて建設する。二番目といたしまして、前記は国土開発縦貫自動車道と称し、国が建設する。総事業費約六千五百億円。ただし、一部について一般自動車道事業として免許するととができる。三番目といたしまして、国土開発縦貫自動車道を幹線路線として、表、裏日本を肋骨状に連絡する主要な道路または一般自動車道合計延長約二千五百キロを整備し、あわせて高速自動車交通網を形成させる。所要経費約一千二百億円であります。四番目として、以上の高速自動車交通網配置図は、別掲のとおりである。五番目といたしまして、これら自動車道の建設と並行して沿線地帯の資源開発、耕地牧野草地改良、鉱工業立地条件整備、新都市および新農村建設等の開発事業計画実施を促進する。六番目といたしまして、農耕地の潰廃をできるだけ避け、移転等のやむなくする住民に対しては、定住地設定等の補償事業を同時に行う。  第三項目といたしまして、計画実施による経済社会効果でありまするが、第一番目としまして、わが国土の縦長なこと及び背稜山脈の存在が近代高速交通を妨げていたのに対し、時間距離を従来の三分の一ないし二分の一に短縮し、重要都市に東京または大阪からおよそ一日行程で到達できることとなるわけであります。  二番目に、近代高速交通路として、輸送コストの引き下げおよび物資交流の迅速化による産業発展の基盤となる。三番目に、交通利便によって電源および資源地帯に適地産業を立地させることができ、鉱工業の立地条件の適正化による企業合理化の促進に寄与することができる。次に、沿線地帯における開拓適地、牧野草地の開発により酪農牧畜中心の農業生産の画期的振興を期することができ、総合的な食糧増産をはかり、国際収支の圧迫を緩和するとともに、増加する農村二、三男をここに吸収するととができると思います。次に、交通利便によって大都市圏に衛星都市を、地方に産業都市を建設し、人口の大都市への過集中を防止することができるわけであります。次に、国際観光ルートの完成による外貨収入の増加を期待することができる。また最有効の就労対策事業ともなるわけであります。  第四項目といたしまして、実施方法を簡結に申し上げますると、国土開発縦貫自動車道建設、これに連絡する主要な道路または一般自動車道整備、沿線の開発事業等について国が総合計画を樹立し、これに基く効率的実施をはかる。次に、国土開発縦貫自動車道については、昭和三十一年度よりの二十カ年計画によるものとし、年間約二百一億円ないし三百億円の財政投融資をはかる。次に、国土開発縦貫自動車道建設法を制定し、予定線および建設線の決定、継続予算制の実施資金融通等をはかる。次に、国において国土開発縦貫自動車道を建設する場合には、日本国有自動車道公社(仮称でありまするが、)を設立し、国土開発縦貫自動車道にかかわる国営自動車道事業、同自動車運送事業および関連開発事業も能率的経営に当らしめる。  次に、第一期の事業といたしまして、東京、大阪間、いわゆる中央自動車道と言われているのを建設をしようというのでございます。これが四百五十キロでございまして、昭和三十年度、本年度調査をいたしまして、来年から三十五年まで五カ年の事業計画によって実施をいたします。で、同事業費は約千三百五十億円というように計算をいたしておるわけでございます。で、この事業によりまして、地方の青年を年間約十万人、この事業に吸収をいたしまして、技術的訓練を与えつつ、近代的土木施工に当らしめ、厳正施工、能率施工を期するとともに、有為な地方青年の就労自立対策といたしたいと思います。  次に、財源の問題でございまするが、提案者といたしましては、電源開発に引き続く産業発展のための重点事業としての重点的財政投融資をいただく、こういうふうに考えております。それからなお、国土開発縦貫自動車道事業債券の発行による民間その他資本の導入。それから事業の経営は有料制による収入によってこれを返還をし、維持をしていこう。なお、就労対策事業といたしましても、国庫負担をお願いをいたしたい。  で、いろいろ計画の表がございまするが、ただいま読み上げました以下の表には、やや数字的なものが載っておりまするので、ごらんを願いたいと思うわけでございます。  次に、建設法でありまするが、建設法の条文につきまして、もはや申し上げる必要はないかと思いまするが、順序でございまするので、なるべく簡潔に早く一条ごとに申し上げてみたいと思います。  第一条は、この法律の目的でございまするが、提案趣旨に申し述べた通りでございますが、第一第一に、国土を縦貫する高速幹線自動車道を開設すること、第二に、これとあわせてその支線となるべさ主要な道路または一般自動車道の整備を促進し、その組み合せで、道路網、鉄道網に次ぐ、第三陸上交通路としての高速自動車交通網を新たに形成することがうたってあります。第三に、この高速自動車交通網の形成をもとといたしまして、国土の普遍的開発、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大をはかるため、その集約として、沿線地帯における新都市及び新農村の建設を促進すること。以上が目的でございます。  第二条は、定義でございまして、この法律で、国土開発縦貫自動車道とは、「もっぱら自動車の交通の用に供する道」たる自動車道を言っておりまして、道路運送法の適用を受けるものでありまして、これは運輸及び建設両省の共管事項に属するものであります。従いまして、道路法の適用を受ける「一般交通の用に供する道」たる道路とは区別されるものであります。  第三条は、本法案中最も重要な条項でございまして、国土開発縦貫自動車道すなわち高速幹線自動車道として、国において建設すべき路線を、予定路線として設定しておるのであります。中央自動車道ほか六自動車道を予定路線とし、別表に、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を定めております。その経過地につきましては、一県に一ケ所くらいとしましてきわめて大筋のルートを決めているのでございます。国土開発縦貫自動車は、わが国の重要地域を最短距離・最短時間で結ぶとともに、既開発及び未開発の地域を貫通する趣旨によりまして、おのずから行くべき道は明かとなると思うのでありますが、なお予定路線のルートの基礎は一応ペーパー・ロケーションができておるのでありますが、具体的な路線決定をいたします際には、当然この大筋のルートの範囲で十分に検討すべきものであることは申し上げるまでもないことであります。なお、国が国土開発縦貫自動車道を建設する場合は、道路運送法中の国営自動車道事業の規定によって行うこととなるのであります。  第四条は、前条により国が建設すべきものと定められている予定路線であっても、その一部について、民間、公共団体等国以外の者に対しまして、一般自動車道としての建設を免許することができるとしまして、その建設を促進することといたしておるわけでございます。ただし、この際、第五条及び第八条によりまして、政府は必要な資金の融通あっせんをすることができることといたしております。なお、この場合の免許は、いわゆる解除規定でありまして、被免許者は、道路運送法に定める一般自動車道事業の免許により事業実施をしねければならないことは当然であろうかと思うのでございます。以上の予定路線中の免許路線につきましても、当然、高速幹線自動車道として、一貫した機能を発揮しなければならないものでありますから、自動車道の構造上またはその事業経営上、一定の規格または基準によらしめる必要があるのでありますから、その条件を付することのあることを規定しておるのでございます。  第五条は、国土開発縦貫自動車道の建設は、陸上交通需要またはその調整上はもとより、国土総合開発上、また国家財政資金計画上重要な意義を持つものでありますから、その所掌は運輸及び建設の両省にあるわけでありますが、そのいずれの路線をいずれの規模でいずれの時期に建設するかの建設線の基本計画立案を内閣総理大臣の責任といたしまして、関係大臣、衆参両院議員代表及び学識経験者からなる国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て、これを決定するようにいたしてございます。これは、産業の拡大発展の重点事業として電源開発に続くものと考え電源開発促進法における電源開発の扱いと同様の扱いをしているわけでございます。この内閣総理大臣の決定いたしまする建設線の基本計画を、運輸及び建設両省で実施することとなるのでございます。  第六条は、前条の高速幹線自動車道の建設と並行しまして、第一条の目的を達成するためには、高速自動車交通網を形成させるため、これに接続する主要な道路または一般自動車道の建設を促進し、また国土の普遍的開発、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大をはかるため、新都市及び新農村の建設を促進する必要があるのでありますから、内閣総理大臣に、基本計画に照らして、これらの事項に関する関係省の計画立案及び実施、免許等の処分について総合調整する権限を与えておるのでございます。  以上本条及び前条によりまして、内閣総理大臣に新たな任務が課せられておるのであります。従いまして、総理府に、この重要な行政事務を行うセクションが新たに必要となると考えられます。とのセクションは又審議会の事務局ともなるわけであります。  第七条及び第八条は、経費に関する措置を定めたのでございまして、国の予算の場合には財政法第十四条の二の「特に必要がある場合」としまして、継続費の設定を、建設線の基本計画に照らして重要な一般自動車道事業を経営する者に対しては、資金の融通あっせんのできることを定めております。  第九条は、国土開発縦貫自動車道の建設に伴う犠牲者に対し、正当な補償を行うことと相待って行う必要があると認める生活再建及び環境整備のための措置について、政府がその実施に努めるべきものとして、事業の円滑な実施と犠牲者のすみやかな回復を期待しておるのでございます。  第十条は、内閣総理大臣が建設線の基本計画立案いたしますため必要な基礎調査を政府各機関がすみやかに実施すべきことを定めております。その実施方法は、内閣総理大臣が調査基準の決定、実施上の調整及び調査結果の統合を行い、また必要な予算を一括計上しまして、これに基いて、必要な経費の移しかえを受け、運輸及び建設両省または関係省がその分担に従い実施するものとすることが最も効果的であると考えられます。高速自動車道の建設は、総合的な技術の集積が必要であり、また国土総合開発の重要なきめ手となるものであるからであります。  第十一条から第十四条迄は、国土開発縦貫自動車道建設審議会に関する規定でありますが、本審議会は、本法案におきましては、内閣総理大臣の議決機関として重要な役割をになっておるのであります。  第十五条は、政令への委任事項であります。  以上、本法案の要旨について申述べたわけであります。  さらに、お手元に国土開発縦貫自動車道建設準備室設置案というプリントが参っております。ただいま私が読み上げました第六条のいわゆるいろいろな仕事を行うセクションの、われわれ提案者といたしましては構想をこのプリントに刷りまして、皆さん方に御審議をお願いするために提案をいたしたわけでございます。すなわち、全部の関係者が総力をあげてこの画期的な仕事をいたしまするためには、やはり総理府の審議室内にこのような準備室を設けまして、運輸、建設あるいは通産あるいは農林、経審、労働、厚生等の関係各省から係官を出向をさせまして、仕事をしていくのが最も適当であろう、こういうふうに考えまして、一応提案者の構想をこのプリントにまとめたものでございます。  以上、簡単でございまするが、提案説明をいたしました。本法案は非常に、何といいまするか、関係者の関心を呼びまして、ぜひ一つ国会において通過をさしていただきたいというような御要請も参っておりますので、一つ慎重御審議の上、本国会においてぜひ一つ通過をするように、提案者を代表いたしましてお願いをいたしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
  60. 赤木正雄

    赤木正雄君 この法案は議員提案でありますから、さきにも申したように、こういう内容の詳しいものは各議員に配付されておりません。われわれはこれを説明するにも非常に重要な資料だと思いますが、われわれに配付となったと同じような資料を各議員に配付して下さい。
  61. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 楯さんに聞きますが、準備ができるかどうかわかりませんが、あなたの本国会にこの通過をぜひしてほしいということはよくわかります。それには、建設委員会だけはこれをいただきましたが、他の議員には渡っておらない。そこで、こういう重大な法律ですから、一般的によく知悉する必要があると思いますから、なるべくすみやかにこのプリントを作って下さって、参議院側の各議員に配付するよう方法はとれませんか。
  62. 楯兼次郎

    衆議院議員(楯兼次郎君) それでは帰りまして、すぐ配付をするように手配いたします。
  63. 石川榮一

    委員長石川榮一君) そうしますと、大きいものですから、画期的な法案ですから、あなた方の大きな構想はけっこうですが、それだけに相当真剣に取組んで、——夢を見ているうちはいいですが、夢物語に終っては困るから、どうかそういうように取り計らいまして、各議員に全部渡るように願いたいです。  速記を止めて下さい。    午後三時三分速記中止    ————————    午後三時三十一分速記開始
  64. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 速記を始めて、お諮りいたします。国土開発縦貫自動車道建設法案の審査のために、参考人の出席を要求いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 御異議ないと認め、さように決定いたしました。  参考人は、ただいま懇談しまして、大体決定しました範囲の方々に願いたいと存じますが、参考人の御都合等もあるこでありますので、この点は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 石川榮一

    委員長石川榮一君) さように決定いたしました。  本日は、これにて散会いたします。    午後三時三十二分散会    ————————