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1955-05-26 第22回国会 参議院 建設委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年五月二十六日(木曜日)    午前十時二十三分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     石川 榮一君    理事            石井  桂君            赤木 正雄君            武藤 常介君    委員            小沢久太郎君            酒井 利雄君            横川 信夫君            北 勝太郎君            村上 義一君            湯山  勇君            田中  一君   国務大臣    建 設 大 臣 竹山祐太郎君   政府委員    建設政務次官  今井  耕君    建設大臣官房長 石破 二朗君    建設省計画局長 澁江 操一君    建設省道路局長 富樫 凱一君   事務局側    常任委員会専門    員       菊池 璋三君    常任委員会専門    員       武井  篤君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○道路整備費財源等に関する臨時措  置法の一部を改正する法律案内閣  送付予備審査) ○公営住宅法第六条第三項の規定に基  き承認を求めるの件(内閣送付、予  備審査)   —————————————
  2. 石川榮一

    委員長石川榮一君) ただいまから委員会を開会いたします。  道路整備費財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案議題に供します。まず提案理由の御説明政府からお願いいたします。
  3. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) ただいま議題に供されました道路整備費財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容概略を御説明申し上げます。  申し上げるまでもなく道路整備費財源等に関する臨時措置法は、議員各位の非常な御熱意によりまして、第十六国会において成立いたしたのでありまして、昭和二十九年度以降五ヵ年間は、揮発油税収入額相当額道路整備五カ年計画に基く道路整備費財源充当することとした法律であります。政府も、道路整備緊要性にかんがみ、この法律趣旨を十分尊重いたしまして、運営して参る所存であります。しかしながら、この法律におきましては、毎年度予算に計上されます道路整備費揮発油税収決算額との調整が規定されておりませんため、これをこのまま放置しておきますと、揮発油税収入額をすべて道路整備費充当するという立法趣旨が十分にその目的を達し得ないうらみがあり、また直轄事業地方負担金財源措置が、現実事情に即していない点があると思われますので、新たにこれらの措置について、規定することといたしまして、この改正法律案提案いたした次第であります。  以下この改正法律案具体的内容を簡単に御説明申し上げます。  第一は、道路整備費財源として充てなければならない毎年度の額は、その年度揮発油税収予算額のほかに、前々年度道路整備費決算額が、揮発油税収決算額に不足しております場合には、その不足額を加えたものとしたことであります。現在の規定によりますと、毎年度道路整備費財源は、その年度揮発油税収入額相当する額を充てることになっておりますが、税収入額の実績は、その決算が確定しないと判明しませんので、道路整備費予算に計上します際には、税収見込額、すなわち税収予算額基準とするほかはないのであります。しかしながら税収予算額とその決算額との間には、当然ある程度の開きがあると考えられますので、税収予算額基準として計上された道路整備費決算額が、税収決算額に不足する場合は、その不足額決算額の確定する年度の翌年度において道路整備費に加算して計上することといたしたのであります。第二は、国が直轄道路事業を行います場合は、三十年度以降の事業につきましては、その直轄事業費全額につきまして、揮発油税収入額財源として措置することができるようにしたことであります。直轄事業は、北海道関係を除き、その費用は国と地方公共団体負担するのでありますが、予算には事業費全額を計上いたしまして、事業を執行し、地方負担金地方公共団体が、事業を執行する年度内に、国庫納付する建前になっているのであります。従いまして予算に計上されます直轄事業費のうち、国の負担金相当する額は、揮発油税収入額財源とし、地方負担金相当する額は、その年度内全額納付されることを前提として、その額すなわち揮発油税収入願以外の収入額財源とすることが適当であると考えられてきたのであります。  しかしながら、地方負担金は、その事業執行年度内納付されることは、期待できない実情にあるのでありまして、ことにこの法律制定後に制定を見ました地方公共団体負担金納付特例に関する法律によりまして、地方負担金地方債証券で納められました場合に、実際には地方負担金は、十三カ年以内に均等償還の方法によりまして国庫納付されるのでありますから、地方財政現状から見まして直轄事業費につきましては、一応その全額に対して、揮発油税収入額を充てることにいたしたのであります。  もちろん地方負担金は、国が一時立てかえた形のものでありますから、揮発油税収入額をこれに充てますのも、あくまでも一応の措置でありまして、地方負担金国庫納付されました場合は、その額は、道路整備費財源として措置することにいたしたのであります。  以上この法律案提案理由並びにその内容概略を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決されますようお願いする次第であります。
  4. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 次に、本案の内容につきまして、もう少し詳細な御説明政府委員からお願いしたいと思います。
  5. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) ただいまお手元にお配りいたしました道路整備費財源等に関する臨時措置法新旧対照、これによって、改正の点を御説明申し上げます。  第一条、第二条には変更がございません。  第三条の「政府は、昭和二十九年度以降五箇年間は、毎年度揮発油税法云々とありますのを、「政府は、昭和二十九年度は、揮発油税法云々改正いたします。新たに二項を加えます。朗読いたします。  以上朗読いたしましたが、次に逐条的に御説明申し上げます。  現行の第三条を改正いたしましたのは、これは改正後は第三条第一項に当りますが、昭和二十九年度から五カ年間の財源措置規定改正するに当りまして、二十九年度については、すでに措置済みでありますので、これをさかのぼって云々することはおかしいので、二十九年度と三十年度以降四カ年間を区別するために所要の改正を加えたのでございます。またこの改正案昭和三十年度から適用されるわけでございますので、二十九年度について規定した本項の規定はすでに過ぎ去ったことといたしまして、一応形をとどめてあるだけで、実際上の意味はございません。  二項を新たにつけ加えることにいたしましたが、この第三条第二項の規定は、昭和三十年度以降四カ年間の、毎年度道路整備費財源として充てなければならない金額規定したものでございます。道路整備費内容は第一項、これは現行法では第三条でございますが、第一項とほぼ同様でありますが、直轄事業についてはその全額とすることが改正一つでございます。これは昭和二十九年度においては、直轄事業費のうち、国の負担金の分だけしか揮発油税財源とすることができなかったものを、昭和三十年度以降は、地方負担金の分も合せて一応財源措置することができることとしたのであります。毎年度道路整備費財源に充てなければならない額は、第一号、第二号、第三号に掲げる額の合算額相当する金額としておりますが、第二号は、昭和三十一年度以降、第三号は、昭和三十三年度についてのみ関係があるわけで、たとえば昭和三十年度財源充当額はこの二のイでございますが、イ一号だけということになります。第一号は、その年度揮発油税収入額予算額を言っております。第二号口は、前前年度道路整備費歳出決算額が、前前色度揮発油税収入額決算額に比べて不足している場合のその不足額を言っているのでありますが、イ、ロと分けて規定いたしましたのは、三十一年、三十二年、三十三年の各年度で少しずつ違っているからでございます。ロが標準的な場合でございまして、三十一年度につきましては、二十九年度財源充当額揮発油税収入額の三分の二となっていることと、直轄分担金道路整備費に含まれていない点が異なっております。三十三年度につきましては、その前前年度である三十一年度においてすでにイによる不足額の加算がされている場合、その額を差し引いた額について比較しなければならない点が違っているのでございまして、調整されたものをまた調整するというのはおかしいので、その調整された分は除いて考えております。それから揮発油税収入額決算額というのは、揮発油税かにかわる収納済み歳入額を言うのでございますが、とれと比較すべき道路整備費歳出決算額というのは、支出済み歳出額そのものではなくて、これから前年度繰越額を差し引くと同時に、翌年度へ繰り越す額を加算した額ということにしております。  それから第三号で、この三でございますが、昭和三十年度以降の事業にかかわる直轄分担金で、昭和三十一年度末までに国庫納付された額の措置を書いているのでございまして、この場合分担金地方債証券納付されたときは、その元金にかかる償還金の額を額としております。  それから第四条のカッコを削りましたが、「昭和二十四年政令第六十一号」を削りましたのは、もうすでに前に出ているから削ったのであります。  以上簡単でございますが、改正点の御説明を終ります。
  6. 田中一

    田中一君 これに関する資料要求したい。二十九年度税収入額、それから税収予定額税収額、すなわち決算額ですね、これわかっておれば一つ出していただきたい。それからガソンン税そのものが変っておるはずですから、二十九年度、本年度にまたがってどういう形に変えようとする意思があるのか。これはまだ予算は通っておりませんけれども……法律は通っておりませんけれども、政府考え方、今提案されている考え方、それを資料としてお願いしたいと思います。
  7. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) 承知いたしました。
  8. 赤木正雄

    赤木正雄君 これも資料要求でありますが、できるかできないかしりませんが、第一に、ガソリン税が今後四カ年にどれほど入るかわかりませんが、しかし政府としては、どれほど入るであろうという予定をお持ちになっていると思います。その予定のもとに、では国道がどれほどあって、そのうちの国道のどれからまず整備するかというただいまの御予定はおありのことと思いますが、もしおあり、だったら、それを参考に資料としていただきたいと思うのです。これはやかましく言うと、なかなか大きな問題であります。もう一つそれから私のお願いしたいのは、委員の方々は、この法案を初めから審議された方から見ましても、新しくこの法案にぶつかる方も、今いろいろ数字をあげられましたが、何のことか少しもわからなかった。これはもう少しわかりやすいようにお示し下さると非常にいいのですが、今の局長お話ではわかりにくい点がありゃせぬかと思いますが、それをお願いします。
  9. 石川榮一

    委員長石川榮一君) ただいまの赤木さんの資料の御要求ですが、今の説明ではまだほんとうに私どもにも、大体わかるけれども、ほんとうにこれはややこしい。(笑声)頭が老衰しておりますからわかりにくい。それをもう少し具体的に言葉をやわらげて、まあわかりやすく御説明をもう一度お願いしましょう。
  10. 田中一

    田中一君 もう一つ、いわゆる地方公共団体負担金納付特例に関する法律道路整備費というものがこれに直接関係しているのかどうか。関係しているならば、今まで各都道府県にどういう部分、その一府県単位ですね、この道路整備費として特例に引つかかつているもの、額、これを資料としていただきたい。
  11. 富樫凱一

    政府委員富樫凱一君) これは直轄事業地方負担金でございますが、各県でどのくらいこの地方債証券で出しているかということでございますか。
  12. 田中一

    田中一君 そうです。
  13. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) 今それぞれの資料の御要求ごもっともでありますから、作りまして提出いたしたいと思います。同時に、私も実は臨時措置法のときには、これに賛成したのでありますが、その後の事情をいろいろ聞いてみますと、お話通り、なかなか一度や二度聞いたのではのみ込みがたいほどややこしいのでありますが、資料で申上げますけれども、私のしろうと的説明を一応今の型のごときものにつけ加えて今後の御検討の一つの資にしていただきたいと思います。と申しますのは、私はこういうふうに理解をいたしております。御承知のように、非常に両院建設委員会ガソリン税目的税的に使えという主張をいたしまして、財務当局がまっこうからこれに反対をして、非常にもんだ結果、建設委員会の御努力で、臨時措置法としてガソリン税目的税にするということに一応成功をいたしたわけであります。ところが、これはあくまで臨時措置法的な感覚が二十九年度を一貫して参った。というのは、前内閣のときに、御承知のように、財務当局から二千円の増税を一方においてすると同時に、このガソリン税全体の三分の一を地方譲与をしようという案が政府提案で出て参りまして、そこで、建設委員会でようやく作った目的税ガソリン税を三分の一また地方にやっちゃうんだということになりまして、それではこの基礎をなすところの五カ年計画というものができないじゃないかということで非常にもみ合いました結果、すでに政府予算をそういうふうに組んじまったものですから、その予算をまっこうからつぶすわけにはいかない。そうかといって、建設委員会としては譲るわけにはいかないということになりまして、予算としては知力に譲与するけれども、そのうち四十八億は地方にやるけれども、使うのは建設省道路費として五カ年計画で使う。要するに、言葉をかえて言えば、建設省予算として実質的に使う。地方でその通り使わせる。残り三十一億だけを地方譲与税にするという意味で、そのときに増税をしました二千円分がちょうど三十一億に当るわけであります。というわけで、一つ予算二つに仕切った使い方をさせたのが、建設委員会の修正された点であります。そういうわけで、昨年は非常にややこしいことになりまして、従ってこの制度は二十九年度限り、三十年度は絶対に継続すべからずというのが両院を通じての国会の御意思であったわけであります。そこで、今回三十年度予算編成するに当りまして、私はたまたまそういう立場にありましたので、こういう複雑なやり方はもちろん私としてはやるべきじゃないと考えましたので、いろいろ折衝の結果、財務当局にも注文はありますけれども、私は筋を通す意味におきまして前年度国会の御意思に基きまして、三十一億を地方に譲る分はそのままといたしまして、四十八億を、すなわち逆にいえば、ガソリン税一万一千円にこれが相当をいたします額、というのは、建設省の持っている予算地方へ一時形の変って譲りました四十八億というものを合せますと、当初おきめを願った一万一千円のガソリン税相当する額になります。そうして昨年増税しました二千円というものが三十一億となって、町方の、いわゆる今日いう地方道路税的な譲与税になるわけでありますから、そこで今度の予算はそれをすっきりする意味において、一万一千円分だけをはっきりとガソリン税対象予算建設省で確保をいたしまして、三十一億に当る、すなわち昨年度増税をいたしました二千円分のほかに、今回御議論はありますが、別にまた二千円増税して四千円分を地方道路税として地方譲与するということにいたしたのが、今回の道路財源大筋であります。ところが、この大筋に伴いまして、だんだんやっていきますと、いろいろ議論になる一つの点は、先ほど田中委員からも御質問のありましたように、当初は道路費として予算に組みます額は、どうしてもガソリン税収入内輪に組まざるを得ない。しかしこれにも大分議論がありまして、昨年度の組み方は非常に内輪であったということも事実であります。その結果、四十三億、実は今田中さんの御質問でありますが、正確には資料で御報告をいたしますが、現に二十九年度において、予算額よりもガソリン税収入額が多いのであります。そうすると、このままの法律でほうっておきますと、四十三億というものは、法律建前からいうと、一般財源にこれはなってしまうということでありまして、これは私は臨時措置法をきめた国会意思ではないということで、強く財務当局要求をいたしまして、この決算額で余ってくるといいますか、超過をしてくるガソリン税収入は当然道路整備財源とすべきである、 これを法律で明確にしろということになりましたのが、今回の臨時措置法の一番大きい改正の第一の点であります。ただこれをすぐ翌年度予算、すなわち二十九年度の差額を三十年度財源にすることができますれば非常に便宜でありますけれども、これは一般決算の原則からいいまして、無理にやってやれぬことはないとわれわれしろうとは思うのでありますけれども、これはやはり決算建前上、すぐ翌年度予算編成財源にすることは、事務的に不可能に近いので、遺憾でありますけれども、翌々年度の、一般決算の方式に従って翌々年度財源充当する、そのかわりきっちり計算をして、これを財源充当するということにいたしまして、今度は四十三億を今申す通り三十一年度財源に加えることにいたしたのが改正の要点であります。  それからもう一つは、この直轄分担金というのは、われわれしろうとはこの問題はそれほど深刻に実は考えていなかったのでありますけれども、率直に申し上げますと、昨年度の、今赤木委員からも御質問がありましたが、予算を見ましても、当初立てました五カ年計画内容を検討比較しますと、直轄事業、すなわち国道改修というものが 非常にというと大げさかもしれませんが、かなり圧縮をされまして、反対地方道路の方に金が回っているという結果が現われております。これはどっちが直ったっていいようなものでありますけれども、なぜそういうことになったかと言いますと、直轄分担金というものは、御承知のように、一応国道につきましては今までは三分の一、三十年度からは四分の一に減らしましたけれども、それにしても国道について三分の一をいわゆる一般財源で一応その予算負担をさせなきゃならぬ。そうしませんと、直轄事業でありますから、全額予算に計上する場合に、その直轄分担金というものを一般財源で計上しておいて、あとでその分を地方から納めさせると、こういう建前になるものですから、財務当局から言いますと、直轄分担金財源というものは一応どうしても一般財源から形の上においては計上をしなければならぬ。そこで昨年度予算編成建設事務当局は非常な苦労をそのためにいたしまして、地方の要請なりまた計画上、当然やらなきゃならぬ直轄国道改修というものが思うにまかせなかったということは、やはり全体の財源上、この直轄分担金財源が思う通りにいかなかったという結果であります。その結果、今赤木さんの御質問のように、実はあと資料で御覧にいれますけれども、国道計画というものが非常に後退をした。それで、これは事務当局も、また五カ年計画を立てた皆さんの御趣旨から見ても、遺憾であります。そうかといって、現実の問題は今の財政実情ということから考えて、計画計画だから何んでも一般財政からこれだけ出せということをがんばってはみますものの、そういう一時的な形式のために、と言っては語弊があるかもしれませんけれども、やりくりのために思うようにいかないということは、これは今の実際に適応しない。むしろこれはこの際はどっちみち全額国庫がやるので、道路に使うのだから、むしろガソリン税財源をこの直轄分担金に一応充当をしまして、そうしてあとでどうせこれは返ってくるなり、道路財源に回るのでありますから、ただ順序が年次的に多少ずれるということはありますけれども、決して損をするわけではないのだから、一般財源をただ形式的に見返りをするということのために、思うような事業実施をすることのできないというその現実の問題を解決するには、むしろこの方がよかろうということで、直轄分担金ガソリン税財源から充てる。同時に、それはあとから返してくるという建前でいたしたわけでありまして、今田中さんの御質問もありましたように、地方財政現状はなかなかもう、国道負担はもとより、その他の道路負担におきましても、当初の計画通りこれを強行しても、現に昨年度一、二県、道路費用予定通り消化し切れなかったという実情からいたしましても、どうしてもこの事実を無理に押し切るということはできませんので、この直轄分担金の問題という、今ちょっと申し上げました国道及びその他の道路につきまして約六十億地方負担額を減らしまして、この際何でも五カ年計画は完遂いたすという理由のもとに、そういうことを当分、地方財政の安定するまでの間、とにかく一つ早く道路の改良をするという意味において、こうすることの方がよかろう、こういうわけで、前提となっている道路五カ年計画をくずさぬ範囲におきまして、直割分担金の問題をかように改めたわけであります。  まあ、大体私の理解する今回提案二つの点は、そんなところから出発をいたしておりますが、なお資料で補足さしていただきます。
  14. 田中一

    田中一君 今、大臣が、あなた方わからぬだろうから説明しましょうという説明なんですが、これは非常に大きな、重大な強圧を含んでおります。と申しますことは、大体われわれがこの五カ年計画というものに対して賛成した趣旨というものは、何もあなたが言ったような三十一億とか四十八億という、金をさしているのじゃないのです。どこまでも純粋に、ガソリン税相当額というものを充てているのです。それを、昨年の時限法でもって三十一億、四十八億という地方分担の金が出たものだから、それを合理化しようとして、われわれの意図というものを、不満足なものを多数によってわれわれが押えられた。その上に乗ったものを合理化しようという形でもって、今度の法律を立案されたと思うのです。われわれはどこまでも、今言うガソリン税相当額というものに対する決定をしているのです。意思表示をしているのです。  そこで、地方財政云々というお話で、実情はその通りでございます。そうしますと、結局道路整備費に対する根本的な税制の問題になってくるのです。単なるガソリン関係ばかりではなく、地方財政そのものの形、国税、地方税というものにも関連するのです。そういうものに言及されないで、ただ道路整備費に関する地方財政の赤字というものだけを現わすことは、これは非常に大きな間違いをわれわれは犯すのじゃなかろうかという心配をする。こういう点は、今大臣大臣としての御見解で申したのは、この法律をすみやかに通してほしいという熱意から申されたと思って了解いたしますけれども、この点は十分考えなければならない。ことに一万一千円が一万三千円になり、それが一万五千円になるというようなことを、目隠しをして、口をぬぐって、そうして今のような説明をされるということに対しては、はなはだわれわれとしては承服できぬことなんです。従って、どういう経緯で一万五千円に増税しなければならなかったか。それから地方財政が困難だからということは、これは何も道路譲与税の問題ばかりではないのです。たくさんございます。その原因というもの、そういうものに触れずして、単に今のような説明をされるということに対しては、道路局長にもよく御理解願いたいのです。今大臣が言ったような説明は、大臣がこの法律を通したいという熱意から言ったことで、もう少し当委員会としては掘り下げて調べなければならない。従って地方財政全般におきましても、また税制におきましても、この点は十分今後検討したいと思うのです。従って、今これは大臣の補足説明に対する意見を申したのであって、同僚議員もこれにだまされちゃならないということを警告したいと思って申し上げたのです。
  15. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) 御質問じゃありませんが、決して私は何かごまかして申し上げるつもりで申したつもりはありません。お話の目下問題になっております地方道路税及びその譲与税というものにつきましての御検討は、別途行われるという前提で、この道路整備臨時措置法建設省としての処理をいたしました考え方を申したようなわけでありまして、決して問題をあいまいにする気持はありません。  ただ、私の立場から申せば、政府全体の考え方といたしましては、もちろん五カ年計画前提にして、ガソリン税目的税的に国会がおきめになった。臨時処置法は私としてはむしろ、形は多少まだそういう形になっていないとおっしゃるかもしれませんが、恒久立法化して、国会意思を、今回の政府は臨時処置ではない、恒久化した前提のもとに、しかし国会のおきめになった法律を尊重する意味において、臨時処置法の改正という建前において、一万一千円の当初からの額を基本にして、ただ地方財政現状に即応するような今日の必要な処置を加えたというのが、今回の処置でありまして、お話通り、一万一千円に出発したガソリン税が形を変えて、別に四千円の地方道路税に発展をしたということにつきまして、御意見はいろいろおありであろうとよく了承いたしますが、これはわれわれは、一面においては、地方財政現状に即してすみやかに道路改修改良を促進をし、しかうしてこれにたえ得られないような地方財政に対しては、まあ負担の課し得る限度において別途に地方道路税を創設することにおいて、両者相待っていくならば、五カ年計画をすみやかに完遂することができるだろうという建前に立って、政府としては提案しておるようなわけでありますので、決して建設省としては事態をあいまいに処理をしようという考えではありませんので、どうぞよろしく……。
  16. 石川榮一

    委員長石川榮一君) ただいま衆議院から大臣の出席の要請がありますが、どうですか、この問題は質疑をあとに回しまして、この程度で……。
  17. 小沢久太郎

    小沢久太郎君 それでは一つ資料だけ……。ガソリン税の問題についてはいろいろ今後御質問を申し上げますが、その資料として、同僚議員からいろいろ提出を要求されておりますが、そのうちの五カ年計画費用の問題、それから国費の問題、地方の分担の問題、それから最初にガソリン税をどのくらいに予想していたか、最近になってどのくらいになってきたか、等々の資料を御提出願いまして、これによって五カ年計画を完遂できるかできないかと、そういう資料を御提出願いたいと思います。
  18. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 本案に対する質疑はあとに回しまして、次に「公営住宅法第六条第三項の規定に基き、承認を求めるの件」を議題に供します。  まず、提案理由の御説明をお願いいたします。
  19. 竹山祐太郎

    国務大臣竹山祐太郎君) ただいま御提案いただきました公営住宅建設三カ年計画というものにつきまして、簡単に御説明申し上げたいと思います。  公営住宅の建設につきましては、公営住宅法に基いて昭和二十七年産以降毎三カ年を各一期として公営住宅建設三カ年計画を作成し、その計画の大綱につき国会の御承認を求めることとなっておりますので、今回その第二期分として本計画提案いたした次第であります。  本計画は、さきに住宅対策審議会の意見を聞き、その答申をもとにいたしまして、昭和三十年度より昭和三十二年度までの三カ年における期間に公営住宅十五万五千戸を建設するとともに、その建設にあわせて共同施設を必要に応じて建設しようとするものでありまして、第一種公営住宅十万戸、第二種公営住宅五万五千戸を建設しようとするものであります。  以上、本計画提案理由及びその要旨を申し上げた次第でありますが、慎重御審議の上、御承認をいただきたいと存じます。
  20. 田中一

    田中一君 資料要求で、年次計画をお示し願いたいと思います。それから同時に、共同施設というのは何を考えておるか。共同施設というものは、今お話しのように、国会の承認を得ることになっておりますから、どういうものを考えられて、どのくらい建てる。そして現在の時価でけっこうです、大体十五万五千戸と共同施設、これに対する大体の予算措置、これをお示し願いたい。予算計画をお示し願いたい。資料として要求をいたします。
  21. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 詳細は政府委員説明を聞くといたしまして、大臣は、衆議院の方の要請に従いまして、あちらにお越しを願うことに、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 石川榮一

    委員長石川榮一君) ではどうぞ……。引き続いて、本件の内容説明を、なるべく詳細に、政府委員からお願いいたします。
  23. 石破二朗

    政府委員(石破二朗君) この公営住宅建設三カ年計画といいますのは、先ほど大臣が御説明申し上げました通り公営住宅法第六条に基く措置でございます。昨年の八月に住宅対策審議会に対しまして諮問いたしたのでありますが、去る四月に答申がございまして、政府といたしましても大体、この答申と申しますか、公営住宅建設三カ年計画に対します住宅対策審議会の意見は、大体穏当なものであり適当なもので、実行可能なものと考えまして、実は対策審議会の答申そのままを政府原案と決定いたしまして、ここに御承認を求めることとした次第でございます。  別段詳しく御説明申し上げるほどのこともありませんが、十五万五千戸と申しますと、今年の五万戸を含んでおるわけでありまして、今後昭和三十一年度、三十二年度に、今年の五万戸をベースといたしまして、若干ずつ国民経済の伸びなどを考え合わせましてやっていけば、三カ年間に十五万五平戸は建つであろう、またこの程度のものは必要であろうと考えたわけであります。  第一種と第二種との割合でございますが、大体これも昭和三十年度予算に考えております割合と同じでございます。なお、これにつきましては、住宅対策審議会からは、これに付帯いたしましていろいろ要望事項も参っております。それを簡単に申し上げますと、第一番目には、公営住宅。御承知通り政府が御承認を求めますのは、いろいろ政府がやっております住宅政策のうち、公営住宅だけについてでありますが、その点に関しまして、審議会では、その他の住宅というものも相当増加することと考えるが、これらの状況を見合わせて、たとえて申しますと、住宅金融公庫の融資戸数であるとか、新たに予定いたしております公団住宅の建設戸数でございますとか、そういうものをよくにらみ合せて、必要があった場合には公営住宅の建設戸数も増加するように、というような要望がございます。さらにこの公営住宅につきましては、今後国民大衆の居住水準を確保するように、この規模と質とを保持せよ。しかも入居者の負担にたえる条件によってこれを供給するように、というような付帯意見もついております。なお、この公営住宅建設と、これと並行的に行われる国の資金援助による住宅建設についても、これを強力に推進するような措置を講ぜよというような御意見もあります。さらに民間自費建設の促進について、税制上、金融上特別の措置を拡充するように。さらに進んで、地代家賃統制令等、民間自費建設の推進に関連ある諸法令を、実際の状況に合うようにすみやかに改正するなりなんなり、適当の措置をとるようにというような要望事項もございます。  で、御承認を求めます事項は、法律にもたしか大綱というように書いてあったかと思いますが、前例に従いまして、きわめて簡単な事項だけしか御承認願わないことにいたしておりますが、これの実施に際しましては、各方面の御意見をよく承わりまして、遺憾のないようにしたい、かように考えておる次第であります。
  24. 田中一

    田中一君 前回の第一期の三カ年計画は、十八万戸の国会の承認を得たはずです。それに対して、実際でき上ったものは十四万何千戸でしたか、その程度なんです。その十四万何千戸でき上った実績ですね、そのうちの耐火率と、それから一種、二種の戸数の内訳、それから決算、それからそれに付随するところの宅地の造成をやったかやらないか、どのくらいの程度なのか、これは比率ですね、それから階数も平屋が何階建かそういう点、それから共同施設というのはどんなものを作ってあったか、第一期三カ年計画内容を図表で示してもらいたい。第二期の分も、この計画内容は、先ほど申し上げたように、耐火率をどう考えているか、それから宅地はどう考えておるかという点も、これは国会の承認を得るのじゃない、委員会に対する資料として、今申し上げた前回の三カ年計画と同じような資料をお示し願いたい。委員長、お願いします。
  25. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 今の資料要求に対して、どうですか。
  26. 石破二朗

    政府委員(石破二朗君) 第一期の実績につきましては、できるだけ御要望に沿うように努力いたしたいと思います。今後の計画につきましても、できるだけ御要望の資料を提出いたしたいと思いますが、正直のところ、いずれも昭和三十一年度以降の予算とも関連いたしますし、資料として提出可能な範囲はおのずから限定さしていただかざるを得ぬだろう、こういうように考えますので、御了承願いたいと思います。
  27. 田中一

    田中一君 私は、十五万五千戸というものを承認を受けるならば、当然、案として十五万五千戸に対する予算の裏づけがなければならぬと思うのです。それなら、初めから出すのをおやめなさい。年次の予算に対して、予算全部の大綱の上からいって、その増減はあるでしょう。あるいは質の増減もあるでしょうし、いろいろあるでいょう。ありますが、案としては提出しなければ、十五万五千戸というものを承認を求める必要がない。たとえば、しいていうならば、第二種住宅というものは、現在ならば、一戸というものは大体三万二千円なら三万二千円程度でございます、というならば、計算すればそれで出るのです。今言う通り、あなた方の方でもって、普通のバラックに毛の生えたものをバラック以下に持っていけば、単価は下るのです。これを削るならば、何ら公営住宅の用をなさない。従って、一応現在あなた方政府が認められているところの単価というものはあるでしょう。それを示してもらえばけっこうです、それが予算ですから。それなしでもって十五万五千戸の承認を受けるなんていうことは、ありようがない。前回と同じように、またしっぽを切って公約無視——この公約無視は自由党でしたね。しかし公約無視は民主党の勝手だから、やるかもしれませんけれども、十五万五千戸の承認を受けるなら、公約通りうそをつかないで完全にやりますというなら、当然予算措置はあなた方の責任として出せるわけです。それは年次予算においてどう増減されてもやむを得ません。もっとも、いつまでも民主党内閣が続くとは思っておりませんから、これはやむを得ませんが、お出し願いたい。
  28. 石破二朗

    政府委員(石破二朗君) それはもちろん出しますけれども、先ほども申し上げました通り、公営住宅の質、規模、こういうものも審議会からは相当今後改善するようにというような要望も参っておりますし、御承知通り、第一種の公営住宅の高層アパート、上はそういうものから、木造の八坪とか耐火の六坪まで、いろいろ段階がございます。従いまして、公営住宅法に定められている程度以外のむちゃな公営住宅を作る意思は毛頭持っておりませんけれども、単価幾らという前提に立って、仮定して、それに基いた資料を提出いたしますことは、かえって実情にも合わないし、誤解もいただくことになるのじゃなかろうかと思いますので、私は申し上げたのでございます。
  29. 田中一

    田中一君 誤解は決していたしませんから、一応現在三十年度、本年度計画が出れば、そこから出るわけです。それの年次計画といえば、すぐその数字をはじけるわけです。一向誤解をしませんから、案としてお示し願いたい。それができないで、十五万五千戸云々なんて、言えるはずがない。公営住宅を作る規模なりその他があるでしょう。それらにのっとってお示し願いたい。決して石破住宅局長代理に御迷惑かけません。
  30. 石破二朗

    政府委員(石破二朗君) たびたび、しつこいことを申し上げて恐縮ですが、耐火の率、それから高層率、それから一種二種の比率は、今ここできまっておりますけれども、年度区分になりますと、そのときの状況もありましょうし、どうもそこまでこれの実施に伴う予算を提出するということは、私の方としてはむずかしいと思います。
  31. 田中一

    田中一君 単価をお示し願いたいというのです。あとは計算します。高層建築は何階、それから一階建何棟作るとか、あるいは木造の第二種の平屋を何戸作るとかいうような構想があるでしょう。なければ、十五万五千戸云々というようなものは積算できない。
  32. 石破二朗

    政府委員(石破二朗君) 田中先生のおっしゃっていることも、そう無理なことをおっしゃっているようにも思いません。ただ、私としては責任の持てる予算的の数字は申し上げかねると申しているだけでございますので、その数字について責任を持たぬでもよろしいという程度の資料でございましたならば、御提出いたします。
  33. 田中一

    田中一君 もう一ぺん念を押しますが、現在出す以上、出したということの責任はあります。後において予算規模がどう変ったからといっての変更は、あなたに責任は負わしません。時の内閣に責任を負わします。しかし現在の住宅局長として、政府として出せる範囲の責任は当然持たなければならぬ。それなら、これは出せますね、
  34. 石破二朗

    政府委員(石破二朗君) かしこまりました。提出いたします。
  35. 石川榮一

    委員長石川榮一君) 本日はこの程度にいたしまして、次回は——本日の委員長、理事の打合会で申し合せましたことを、皆さんに一応御了承を得たいと思います。三十一日は暫定予算が本院の審議に入りますしいたしますので、その日にはなるべく簡潔に終らせたいと思います。今、本委員会に付託を予想されておりますものは、住宅融資保険法案。すでに予備審査として付託されております日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、衆議院提出。衆議院から提出されたものであります、この予備審査をいたしたいと思いまして、この提案理由説明を聞きまして、そしてなるべく早く三十一日の委員会は閉じたいと思います。それから本委員会に関連する法案が六つばかりあります。それは建設省設置法の一部を改正する法律案、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案地方道路税法案地方道路譲与税法案、次に、地方交付税の一部を改正する法律案、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、この六案が関連を持ちますので、これらの六つの案は来月の二日に予定いたしまして、午前十時から午後にわたりまして、なるべくこれらの法案を、一応提案理由説明を聞きたいと思います。これに対しては委員長の方からそれぞれ手配をいたしまして、なるべくこの日、全部の説明を聞けるようにいたしたいと思います。さように今日は、委員長、理事打合会で決定いたしておりますので、御了承いただきたいと思います。いかがでしょうか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 石川榮一

    委員長石川榮一君) さように取り計らいます。  本日はこの程度で散会いたします。    午前十一時二十三分散会    ————・————