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国務大臣(
竹山祐太郎君) 今それぞれの
資料の御
要求ごもっともでありますから、作りまして提出いたしたいと思います。同時に、私も実は
臨時措置法のときには、これに賛成したのでありますが、その後の
事情をいろいろ聞いてみますと、
お話の
通り、なかなか一度や二度聞いたのではのみ込みがたいほどややこしいのでありますが、
資料で申上げますけれども、私の
しろうと的説明を一応今の型のごときものにつけ加えて今後の御検討の
一つの資にしていただきたいと思います。と申しますのは、私はこういうふうに理解をいたしております。御
承知のように、非常に
両院の
建設委員会が
ガソリン税を
目的税的に使えという主張をいたしまして、
財務当局がまっこうからこれに
反対をして、非常にもんだ結果、
建設委員会の御努力で、
臨時措置法として
ガソリン税を
目的税にするということに一応成功をいたしたわけであります。ところが、これはあくまで
臨時措置法的な感覚が二十九
年度を一貫して参った。というのは、前
内閣のときに、御
承知のように、
財務当局から二千円の
増税を一方においてすると同時に、この
ガソリン税全体の三分の一を
地方に
譲与をしようという案が
政府提案で出て参りまして、そこで、
建設委員会でようやく作った
目的税の
ガソリン税を三分の一また
地方にやっちゃうんだということになりまして、それではこの基礎をなすところの五カ年
計画というものができないじゃないかということで非常にもみ合いました結果、すでに
政府が
予算をそういうふうに組んじまったものですから、その
予算をまっこうからつぶすわけにはいかない。そうかといって、
建設委員会としては譲るわけにはいかないということになりまして、
予算としては知力に
譲与するけれども、そのうち四十八億は
地方にやるけれども、使うのは
建設省の
道路費として五カ年
計画で使う。要するに、
言葉をかえて言えば、
建設省の
予算として実質的に使う。
地方でその
通り使わせる。残り三十一億だけを
地方の
譲与税にするという
意味で、そのときに
増税をしました二千円分がちょうど三十一億に当るわけであります。というわけで、
一つの
予算を
二つに仕切った使い方をさせたのが、
建設委員会の修正された点であります。そういうわけで、昨年は非常にややこしいことになりまして、従ってこの制度は二十九
年度限り、三十
年度は絶対に継続すべからずというのが
両院を通じての
国会の御
意思であったわけであります。そこで、今回三十
年度予算を
編成するに当りまして、私はたまたまそういう立場にありましたので、こういう複雑なやり方はもちろん私としてはやるべきじゃないと考えましたので、いろいろ折衝の結果、
財務当局にも注文はありますけれども、私は筋を通す
意味におきまして前
年度国会の御
意思に基きまして、三十一億を
地方に譲る分はそのままといたしまして、四十八億を、すなわち逆にいえば、
ガソリン税一万一千円にこれが
相当をいたします額、というのは、
建設省の持っている
予算に
地方へ一時形の変って譲りました四十八億というものを合せますと、当初おきめを願った一万一千円の
ガソリン税に
相当する額になります。そうして昨年
増税しました二千円というものが三十一億となって、町方の、いわゆる今日いう
地方道路税的な
譲与税になるわけでありますから、そこで今度の
予算はそれをすっきりする
意味において、一万一千円分だけをはっきりと
ガソリン税対象の
予算に
建設省で確保をいたしまして、三十一億に当る、すなわち昨
年度増税をいたしました二千円分のほかに、今回御
議論はありますが、別にまた二千円
増税して四千円分を
地方道路税として
地方に
譲与するということにいたしたのが、今回の
道路財源の
大筋であります。ところが、この
大筋に伴いまして、だんだんやっていきますと、いろいろ
議論になる
一つの点は、先ほど
田中委員からも御
質問のありましたように、当初は
道路費として
予算に組みます額は、どうしても
ガソリン税の
収入の
内輪に組まざるを得ない。しかしこれにも
大分議論がありまして、昨
年度の組み方は非常に
内輪であったということも事実であります。その結果、四十三億、実は今
田中さんの御
質問でありますが、正確には
資料で御報告をいたしますが、現に二十九
年度において、
予算額よりも
ガソリン税収入額が多いのであります。そうすると、このままの
法律でほうっておきますと、四十三億というものは、
法律の
建前からいうと、
一般財源にこれはなってしまうということでありまして、これは私は
臨時措置法をきめた
国会の
意思ではないということで、強く
財務当局に
要求をいたしまして、この
決算額で余ってくるといいますか、超過をしてくる
ガソリン税収入は当然
道路整備財源とすべきである、 これを
法律で明確にしろということになりましたのが、今回の
臨時措置法の一番大きい
改正の第一の点であります。ただこれをすぐ翌
年度の
予算、すなわち二十九
年度の差額を三十
年度の
財源にすることができますれば非常に便宜でありますけれども、これは
一般の
決算の原則からいいまして、無理にやってやれぬことはないとわれわれ
しろうとは思うのでありますけれども、これはやはり
決算の
建前上、すぐ翌
年度の
予算編成財源にすることは、事務的に不可能に近いので、遺憾でありますけれども、
翌々年度の、
一般決算の方式に従って
翌々年度の
財源に
充当する、そのかわりきっちり計算をして、これを
財源に
充当するということにいたしまして、今度は四十三億を今申す
通り三十一
年度の
財源に加えることにいたしたのが
改正の要点であります。
それからもう
一つは、この
直轄分担金というのは、われわれ
しろうとはこの問題はそれほど深刻に実は考えていなかったのでありますけれども、率直に申し上げますと、昨
年度の、今
赤木委員からも御
質問がありましたが、
予算を見ましても、当初立てました五カ年
計画の
内容を検討比較しますと、
直轄事業、すなわち
国道の
改修というものが 非常にというと大げさかもしれませんが、かなり圧縮をされまして、
反対に
地方の
道路の方に金が回っているという結果が現われております。これはどっちが直ったっていいようなものでありますけれども、なぜそういうことになったかと言いますと、
直轄分担金というものは、御
承知のように、一応
国道につきましては今までは三分の一、三十
年度からは四分の一に減らしましたけれども、それにしても
国道について三分の一をいわゆる
一般財源で一応その
予算に
負担をさせなきゃならぬ。そうしませんと、
直轄事業でありますから、
全額を
予算に計上する場合に、その
直轄分担金というものを
一般財源で計上しておいて、
あとでその分を
地方から納めさせると、こういう
建前になるものですから、
財務当局から言いますと、
直轄分担金財源というものは一応どうしても
一般財源から形の上においては計上をしなければならぬ。そこで昨
年度予算の
編成で
建設事務当局は非常な苦労をそのためにいたしまして、
地方の要請なりまた
計画上、当然やらなきゃならぬ
直轄の
国道の
改修というものが思うにまかせなかったということは、やはり全体の
財源上、この
直轄分担金の
財源が思う
通りにいかなかったという結果であります。その結果、今
赤木さんの御
質問のように、実は
あとで
資料で御覧にいれますけれども、
国道の
計画というものが非常に後退をした。それで、これは
事務当局も、また五カ年
計画を立てた皆さんの御
趣旨から見ても、遺憾であります。そうかといって、
現実の問題は今の
財政の
実情ということから考えて、
計画が
計画だから何んでも
一般財政からこれだけ出せということをがんばってはみますものの、そういう一時的な形式のために、と言っては語弊があるかもしれませんけれども、やりくりのために思うようにいかないということは、これは今の実際に適応しない。むしろこれはこの際はどっちみち
全額を
国庫がやるので、
道路に使うのだから、むしろ
ガソリン税財源をこの
直轄分担金に一応
充当をしまして、そうして
あとでどうせこれは返ってくるなり、
道路財源に回るのでありますから、ただ順序が年次的に多少ずれるということはありますけれども、決して損をするわけではないのだから、
一般財源をただ形式的に見返りをするということのために、思うような
事業実施をすることのできないというその
現実の問題を解決するには、むしろこの方がよかろうということで、
直轄分担金を
ガソリン税財源から充てる。同時に、それは
あとから返してくるという
建前でいたしたわけでありまして、今
田中さんの御
質問もありましたように、
地方財政の
現状はなかなかもう、
国道の
負担はもとより、その他の
道路の
負担におきましても、当初の
計画通りこれを強行しても、現に昨
年度一、二県、
道路の
費用が
予定通り消化し切れなかったという
実情からいたしましても、どうしてもこの事実を無理に押し切るということはできませんので、この
直轄分担金の問題という、今ちょっと申し上げました
国道及びその他の
道路につきまして約六十億
地方負担額を減らしまして、この際何でも五カ年
計画は完遂いたすという
理由のもとに、そういうことを当分、
地方財政の安定するまでの間、とにかく
一つ早く
道路の改良をするという
意味において、こうすることの方がよかろう、こういうわけで、
前提となっている
道路五カ年
計画をくずさぬ範囲におきまして、直
割分担金の問題をかように改めたわけであります。
まあ、大体私の理解する今回
提案の
二つの点は、そんなところから出発をいたしておりますが、なお
資料で補足さしていただきます。