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1955-06-28 第22回国会 参議院 決算委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年六月二十八日(火曜日)    午前十一時九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     山田 節男君    理事            青柳 秀夫君            谷口弥三郎君            野本 品吉君            岡  三郎君            中川 幸平君            石川 清一君    委員            石井  桂君            小沢久太郎君            大谷 瑩潤君            鹿島守之助君            木内 四郎君            西川平治君            白波瀬米吉君            長島 銀藏君            飯島連次郎君            島村 軍次君            常岡 一郎君            三浦 辰雄君            大倉 精一君            久保  等君            近藤 信一君            小林 亦治君            木島 虎藏君            白川 一雄君   政府委員    内閣総理大臣    官房会計課長  土屋  昇君    調達庁総務部会    計課長     横山 正臣君    自治庁長官官    房会計課長   石渡猪太郎君    法務大臣官房経    理部長     竹内 壽平君    外務大臣官房会    計課長     中村  茂君    大蔵政務次官  藤枝 泉介君    大蔵省主計局次    長       正示啓次郎君    文部大臣官房会    計課長     北岡 健二君    厚生大臣官房会    計課長     堀岡 吉次君    農林大臣官房会    計課長     武田 誠三君    通商産業大臣官    房会計課長   出雲井正雄君    運輸大臣官房会    計課長     梶本 保邦君    郵政省経理局長 八藤 東禧君    労働大臣官房会    計課長     澁谷 直藏君    建設大臣官房会    計課長     齋藤 常勝君   事務局側    常任委員会専門    員       池田 修藏君   説明員    最高裁判所事務    総局経理局総務    課長      上野  宏君   —————————————   本日の会議に付した案件昭和二十八年度一般会計予備費使用  総調書(その2)(内閣提出衆議  院送付) ○昭和二十八年度一般会計災害対策予  備費使用調書(その2)(内閣提  出、衆議院送付) ○昭和二十八年度特別会計予備費使用  総調書(その2)(内閣提出衆議  院送付) ○昭和二十八年度特別会計予算総則第  十条に基く使用調書内閣提出、  衆議院送付) ○昭和二十九年度一般会計予備費使用  総調書内閣提出衆議院送付) ○昭和二十九年度特別会計予備費使用  総調書内閣提出衆議院送付) ○昭和二十九年度特別会計予算総則第  八条に基く使用調書内閣提出、  衆議院送付) ○昭和二十九年度特別会計予算総則第  九条に基く使用調書内閣提出、  衆議院送付) ○昭和二十九年度一般会計国庫債務負  担行為総調書内閣提出)   —————————————
  2. 山田節男

    委員長山田節男君) ただいまから第二十二回決算委員会開会いたします。  昭和二十八年度一般会計予備費使用調書(その2)  昭和二十八印度一般会計災害対策予備費使用調書(その2)  昭和二十八年度特別会計予備費使用調書(その2)  昭和二十八年度特別会計予算総則第十条に基く使用調書  昭和二十九年度一般会計予備費使用調書  昭和二十九年度特別会計予備費使用調書  昭和二十九年度特別会計予算総則第八条に基く使用調書  昭和二十九年度特別会計予算総則第九条に基く総調書  以上八件並びに昭和二十九年度一般会計国庫債務負担行為調書を一括して議題といたします。政府委員として正示大蔵省主計局次長大蔵省柳澤司課長会計検査院保岡検査第一局長が見えております。なお、各省経理局口長会計課長等が見えておりますが、今のところ林野庁、自治庁、食糧庁、通産省、行政管理庁、北海道開発庁、法務省の関係者一がまだ見えておりませんが、他の官省会計課長並びに経理局長等、主管の関係者が出席いたしております。  それでは以上述べました案件につきまして御質疑をお願いいたします。  皆さんから質疑もあると思いますが、委員長から一つだけ大蔵省に質問いたします。この調書、ことに二十八年度、二十九年度一般会計予備費使用調書を見ますと、二十八年度におきましても翌年度への繰り越しが八億六千五百八十三万余円になっておるわけです。予備費性質上かような多額の予備費が翌年に繰り越しになるというようなことは、予算予備費査定の場合、多少何といいますか、査定と申しますか、決定において厳密さが欠けておつたのではないか、こういうような意見を持つわけですが、その間の事情一つ説明願いたいと思います。
  3. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) お答え申し上げます。ただいま委員長から御指摘通りに、昭和二十八年度及び二十九年度予備費使用につきまして、支出決定いたしました金額のうち、若干の繰り越しを生じておるわけでございまして、この点は憲法第八十五条に明らかに定められております通りに、国費の支出は事前に国会議決を経なければならぬという根本的な制度に対しまして、予備費支出は大きな一つの例外であるという事実にかんがみまして、その使用決定に当りましてきわめて慎重でなければならぬという御趣旨は、全く私どももその通りに心得ておるわけでございます。ただ御承知通り予備費予算外に生じました、支出でございまして、しかもきわめて緊急に処理をいたさなければならぬという性質を持っておるのであります。そこで私どもこの決定に当りまして、当面する二つ要請があるわけでございまして、一つ早期支出決定しなければならぬという点であると同時に、先ほど申し上げましたように本制度根本趣旨にかんがみましてきわめて慎重でなければならぬ、この両面の要求に対しまして、常に最善を尽して参るのでございますが、たまたまかような繰り越しを生じておることは御指摘通りでございまして、この点はまことに遺憾に存ずるのでございます。ただこれらの点につきましては、毎国会におきまして決算委員会等におきまして御注意もございますし、私ども本来十分その点は研究、工夫をこらして参るべきものと心得ておりまするので、だんだんと改善を見ておるというふうにも考えておるのでございます。しかしながら、ただいま御指摘の御趣旨を体しまして、今後におきましてはこの予備費使用決定の各ケースにつきまして、関係官省庁とも一そう緊密に連絡をとり、第一線の現実事態をもできるだけ把握をいたしまして、その使用決定に当りましては十分実情に沿い、なお本制度根本趣旨は逸脱いたさないように十分心得て参りたいと存ずるのでございます。御指摘の点につきましては上司にも十分連絡いたしまして、今後一そう戒心をいたして参りたいと存じます。
  4. 山田節男

    委員長山田節男君) この二十八年度予備費使用調書を見まして、大体年度内契約だけは早期に締結の必要がありましても、支出が翌年度なつたものは国庫債務負担行為予算外契約といいますか、そのワクが三十億円も計上されているわけですから、それでまかなう分があったのではないか、こういうような点についてもよく大蔵省の方で調査されたかどうか、この点をお伺いしたいと思います。
  5. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) 御指摘通り国庫債務負担行為ワクは三十億お認めを願っているわけでございますから、現実支出をしないようなものは債務負担行為権限だけを与えていただきまして、その範囲で処理をいたし、現実支出は翌年度予算に計上するということでいいのではないかという御趣旨のようでございますが、この点は私ども、やはり先ほど申し上げましたように、一応現実の必要が生じまして、各省各庁の大臣あるいは長官の方から予備費使用の御協議をいただきました際に、これはやはり緊急処理を要し、なお現実支出を要するということで御協議を受けているわけでございます。ただ一つアラフラ海の問題だけは、これは外務当局十分相談をいたしまして、後年度にわたります問題であり、当該年度支出のほかに債務負担行為を必要といたしますということでございましたから、国庫債務負担行為権限に基きまして契約をさせていただいたような次第でございます。そのほかの予備金につきましては、委員長指摘通り、今日になりますと、十分契約権限だけでもことが済んだのではないかという点は全くごもっともなんでございますが、これは先ほど申し上げましたように、一応当時の事態におきましては、どうしても年度内にこれらの仕事を完了いたしまして、現実支出を必要とするという趣旨で御協議にあずかったのであります。  大体におきまして、従って、趣旨といたしましては、先ほども申し上げましたように、現実支出額支出見込額というものの査定を厳にいたしましてやるべき筋合いではなかったかと考えるのであります。すなわち、昭和二十八年なり二十九年度予備費支出額幾ら々々、その翌年度予算計上額幾ら幾らという工合に査定をいたしまして、その積算を正確にいたすことによりまして、ただいまのような事態を避くべきであったと考えるのでございますが、先ほど申し上げましたような二つ要請がございまして、慎重でなければならぬ半面、きわめて緊急にそういう支出を必要とするという事態に迫られましたために、結果から見まして御指摘のような事態になつたのでありますが、少くとも当時の事態は、現実支出を要する金額幾ら々々ということで協議をいたしまして、支出決定いたしたような次第でございます。結果から見まして、なお先ほど申し上げたように一般工夫を要することにつきましては、十分御趣旨を体して努力をいたしたいと存じておる次第でございます。
  6. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 結局二十八年度というのは、非常に翌年度への繰り越しが多いのですね、予備費もそうだけど……。結局文教費なんぞを見ても、二十八年度では予備費を入れて十億、公立諸学校建物その他災害復旧費補助金、これなんぞは十億五千六百万円何がし、そのうち結局残したのは二億五千九百万円と全く多い。その他災害関係のものは、簡易水道にいたしましても多い、二十八年度は……。後に二十九年度を見ると、これはだいぶ減っているのですが、これは一面におきましては、例の非常な災害がそれが大きな原因だというふうに一応こういったものを見ると思われるのですが、そういった事情も特にあるのだと思うのですが、果してそうかという点と、それからああいう非常な災害を受けた際で、それぞれ予備費々々々でせって、あるいはつなぎつなぎということで大騒動やった年なんですが、まあ目の流用においてあなたの方としてはある程度お差しつかえなくかかったのだろうと思いますが、そういうことがあったかどうかという点を伺いたい。
  7. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) ただいま三浦委員の御指摘のように、昭和二十八年度は事のほか災害の多かった年でございまして、その関係支出が多かったことは御承知通りでございまして、これがどうしてももとが大きくなりますと、結果といたしまして繰り越し額も多くなっているということは御指摘通りでございます。  それからもう一つ原因がございまして、御承知のように昭和二十八年度予算暫定予算でずっと参りまして、国会の解散その他の事情成立が非常におくれましたものでございますから、だんだん押せ押せになりまして、年度末に支出をするような事態になって参りました。御指摘のような文教施設等におきましても、主として繰り越しましたのは、やはり全体の予算成立がおくれたという関係原因が相当あるのでございまして、この点につきましては昭和二十九年度初めに、年度初めにいわゆる整理期間中の支出が非常に多かった、また前年度からの繰り越しが多かった、これが昭和二十九年度が一兆予算でありながら、民間収支関係におきまして大きな撒超になったという点は御承知通りでございまして、さような原因が重なりまして、繰り越し額が相当出たわけでございますが、この点は二十九年度におきましては、相当程度改善をみているのであります。
  8. 山田節男

    委員長山田節男君) ほかに御質疑はありませんか。  もう一つ委員長大蔵省並びに裁判所に質問をいたしますが、昭和二十九年度予備費使用調書を見ますと、最高裁判所の所管で、予備費使用額が六千五百九十七万二千円、それで翌年度繰り越し見込額が四千三百十九万二千七百十一円になっております。これは裁判所施設費として交通事件即決裁判庁舎その他新営費となっているわけでありますが、御承知のように予備費国会開会中は原則として使用しないことになっている。のみならず緊急性があれば、こういう繰り越しをしないで年度内工事を完成さすべき性質のものじゃないか、しかるにこういったような二年度にまたがるようなことをするということは、予備費使用からいえば、多少その本質から遠ざかつているのじゃないか、かように解釈するわけでありますが、この点につきましては大蔵省並びに裁判所説明を求めます。
  9. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) お答えを申し上げます。まず大蔵省からお答えを申し上げますが、この裁判所施設費予備費でございますが、これは交通事件即決裁判関係庁舎その他の整備の経費でございます。ただいま委員長から御指摘通り予備費使用につきましての原則からいいまして、かようなものは異例ではないかという御趣旨でございますが、実はこれは一応さようなふうに御指摘があるのはごもっともなんでございます。ただ実情を申し上げますと、これは国会におきましてこの関係法律を御議決になりまして、交通事件裁判が非常に遅々としてはかどらない、こういうことでは、今日の交通事犯が非常に激増しておりますときに、これに対してよく対処していくゆえんでないという御趣旨でせっかくの立法があったわけでございます。しかるに一部の裁判所等施設は、この法律を実行していくのにどうしても不自由を感ずるというふうなことでございましたために、これは国会委員会等の御意向にもよりまして、ぜひとも本法の円滑なる施行のために最小限度必要な施設を整備すべきであるというふうな判断のもとにこの予備金支出をみたわけであります。  ただ、私どもといたしましては、最高裁当局の御趣旨によりまして、どうしてもこの程度のものは年度内に必要であるということで、積算をいたしまして御協議に応じたのでございますが、結果といたしまして、ただいま御指摘のように、相当額繰り越しを生じましたことは、先ほど一般的に御説明を申し上げました通り、私どものやはり不明のいたすところでございまして、この点は重々遺憾に存ずるのでございまするが、この内容の詳細につきましては最高裁の御当局から御説明を申し上げます。
  10. 上野宏

    説明員上野宏君) お答えを申し上げます。交通事件につきまして、ただいま正示次長より御説明がございましたように、非常な交通事犯の増加に伴いまして、ただいままでのような略式命令手続によりますと不完全でありますために、交通事件即決裁判手続法という法律が去年国会成立いたしまして、十一月一日よりこれを施行することになつたわけであります。そこでこの手続によりますと、その日のうちに起訴されました被告人を直ちにそこで裁判して、即決裁判をするということになりましたために、これを庁舎関係から申しますと、現存庁舎におきましてはとても処理し切れないというわけでございまして、そこで件数を調べました結果、東京大阪につきましてはぜひとも早急に専門庁舎を作らなければならないというわけでございまして、これに基きまして予備金の点を大蔵省に交渉いたした次第でございます。  それで、昨年の十一月四日に予備金の承認が参りまして、早急に工事に着手いたした次第でございます。いろいろ設計困難等、それから土地の、地盤の脆弱等によりまして、非常に設計その他工事施行に困難を来たしたために、ただいまのように繰り越し額が相当多くなつた次第でございます。
  11. 山田節男

    委員長山田節男君) ただいまの上野総務課長の御答弁によると、こういう特殊の交通事件即決裁判庁舎であるがゆえに、大阪東京緊急建設を要するということは、要するに他の庁舎では間に合わないがためにこういう予備金使用ということになつたのですか。
  12. 上野宏

    説明員上野宏君) お答え申し上げます、ただいまおつしやいましたように、東京大阪につきましては、現存庁舎では間に合わなかったのでございます。
  13. 山田節男

    委員長山田節男君) ほかに御質疑ございませんか。ほかに御発言がないようでございますから、質疑は尽きたものと認めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 山田節男

    委員長山田節男君) 御異議はないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと存じます。——別に御発言もないようでございますが、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 山田節男

    委員長山田節男君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。昭和二十八年度一般会計予備費使用調書外七件と昭和二十九年度一般会計国陣債務負担行為調書とは別個に採決を行います。  昭和二十八年度一般会計予備費使用調書(その2)、昭和二十八年度一般会計災害対策予備費使用調書(その2)、昭和二十八年度特別会計予備費使用調書(その2)、昭和二十八年度特別会計予算総則第十条に基く使用調書昭和二十九年度一般会計予備費使用調書昭和二十九年度特別会計予備費使用調書昭和二十九年度特別会計予算総則第八条に基く使用調書昭和二十九年度特別会計予算総則第九条に基く使用調書、以上八件を問題に供します。昭和二十八年度一般会計予備費使用調書(その2)外七件は、いずれも承諾を与うべきものと議決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手
  16. 山田節男

    委員長山田節男君) 全会一致でございます。よって昭和二十八年度一般会計予備費使用調書(その2)外七件は、いずれも全会一致をもって承諾を与うべきものと議決せられました。   —————————————
  17. 山田節男

    委員長山田節男君) 次に昭和二十九年度一般会計国庫債務負担行為調書を問題に供します。昭和二十九年度一般会計国庫債務負担行為調書はすべて異議がないと議決することに御賛成の方は挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手
  18. 山田節男

    委員長山田節男君) 全会一致でございます。よって昭和二十九年度一般会計国庫債務負担行為調書全会一致をもってすべて異議がないと議決せられました。  なお、以上九件に関し、本院規則第百四条により、本会議における口頭報告内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 山田節男

    委員長山田節男君) 御異議はないと認めます。よってさよう決定いたしました。  それから報告書には多数意見者署名を付することになっておりますから、九件を可とされる方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     久保  等  大倉 精一     岡  三郎  青柳 秀夫     谷口弥三郎  白波瀬米吉     白川 一雄  常岡 一郎     野本 品吉  中川 幸平     石川 清一  鹿島守之助     石井  桂  西川平治     小沢久太郎  大谷 瑩潤     近藤 信一  小林 亦治     飯島連次郎  三浦 辰雄     長島 銀藏  島村 軍次     木内 四郎
  20. 山田節男

    委員長山田節男君) ちょっと速記をとめて。    〔速記中止
  21. 山田節男

    委員長山田節男君) 速記を始めて。御署名漏れはございませんか。御署名漏れはないものと認めます。  ではこれをもちまして本日は散会いたします。    午前十一時四十三分散会