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山口(正)
政府委員 ただいま御
指摘のように
結核の
医療費が生活保護法あるいは
社会保険の方に非常に大きな重圧を加えていることは事実でございます。従いまして、これは非常に先の話になることだと思うのでございますけれ
ども、やはり
結核対策としては先ほど御
指摘のように
予防面に重点を置いて新しい患者を作らないように、あるいは患者が出て参りましても早期発見、早期治療をして、短かい期間で効率よく治療を全うする、そうして
長期の患者を作らないようにするということが根本策だと思うのでございますが、現実に存在している患者に対してどういう手を打つていくかということ、やはりこれは大きな問題として私
ども今後も検討して参らなければならないと
考えているのでございます。
結核予防法による
医療費の公費
負担制度につきましては、
昭和二十六年に制定していただきました
結核予防法は同年十月施行以来いろいろの批判もあり、検討を加えて参っておるわけでございまして、昨
年度、一昨年実施いたしました
結核実態
調査の成績に基きまして
厚生省内でもこの問題を各方面からいろいろ分析し、従来の
資料等もあわせて検討したわけでございます。できれば
結核を
健康保険、あるいは生活保護法から離して、
結核予防法による
医療費公費
負担の方で一本にしたらどうだというような議論も、相当突き進んでいろいろ検討してみたのでございますが、いろいろな障害あるいは難点もございまして、なかなかそこまで至らず、とりあえず
昭和三十
年度は現在のままでいこうということになったわけでございます。私
どもといたしましては、この
結核予防法による
医療費公費
負担制度が伸び悩んでいるという点には、やはり公費
負担率の問題あるいは
国庫補助率の問題もありますので、そういう点もいろいろ検討してみたのでございますが、財政的の
関係もございましてとりあえず三十
年度はこのままということになったわけでございます。しかしこの問題は先ほど御
指摘のように生活保護法なりあるいは
社会保険に対する
関係等も
考えまして、どうしてもできるだけ早い機会に根本的に
考え方をまとめなければならぬということでございます。この
結核予防法第三十四条による公費
負担を義務制にしたらどうだというような御意見も出ているのでございます。これは私
どもの方でもほかからもいろいろ御意見を伺っているのでございまして、そういう点検討しているわけでございますが、片一方においては
結核保険の方からも出ておりますが、どの線が一番
結核対策として、特に
結核の
医療費という問題を取り扱う際に一番妥当性があり、所期の効果を上げ得るかということを検討しているわけでございまして、私どういうふうに
考えているかというお尋ねでございますが、とにかく現在のままの
結核予防法による
医療費の公費
負担制度このままでは、地方財政の
関係もございまして、十分所期の目的を達せられない、これを何とかしなければならぬ。その方向は先ほどから申し上げましたようないろいろな点が出ておりますので、私
どもも早急に何らかの結論を得なければならないというふうに
考えているわけでございます。