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1955-07-28 第22回国会 衆議院 本会議 第49号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月二十八日(木曜日)     —————————————  議事日程 第四十八号   昭和三十年七月二十八日     午後一時開議  第一 石油資源開発株式会社法案内閣提出参議院回付)  第二 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)     ————————————— ●本日の会議に付した案件  日程第一 石油資源開発株式会社法案内閣提出参議院回付)  日程第二 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  議院運営委員長国立国会図書館法第十一条第二項の規定による同委員会における審査の結果報告  弁護士法の一部を改正する法律案法務委員長提出)  訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案法務委員長提出)  地方公営企業法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案伊東隆治君外二十六名提出)  決算委員長国有財産(旧軍艦「梨」)の売払及び取得に関する件についての同委員会における調査報告  愛知用水公団法案内閣提出)  農地開発機械公団法案内閣提出)  自作農維持創設資金融通法案内閣提出)  国土開発縦貫自動車道建設法案阿左美廣治君外四百二十九名提出)  憲法調査会法案清瀬一郎君外四名提出)     午後三時五十三分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第一、石油資源開発株式会社法案参議院回付案日程第二、石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。
  4. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案の参議院修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両案とも参議院修正に同意するに決しました。      ————◇—————
  6. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 議院運営委員長から、国立国会図書館法第十一条第二項の規定により同委員会における審査の結果を報告いたしたいと申し出があります。この際これを許します。議院運営委員会理事長谷川四郎君。     〔長谷川四郎登壇
  7. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 ただいま議題となりました、国立国会図書館法第十一条第二項の規定による議院運営委員会における審査の結果を、簡単に御報告申し上げます。  まず、図書館活動状況について申し上げます。その第一は、国会に対する奉仕の面であります。これにつきましては、両院議員から調査要求増加するのに応じまして、海外その他からのあらゆる資料収集に努力しており、本年においては外国新聞雑誌等百七種の受け入れが実現を見まして、その活用により大いに効果を上げておるのであります。なお、今国会におきまして専門調査員の増員を決定いたしましたが、これによりまして一そう国会奉仕の実をあげ得ることを信じております。第二に、一般に対する奉仕の面につきましては、考査業務増加上野図書館の夜間の開館時間の延長等奉仕改善がなされております。  次に、原子力関係資料収集であります。これにつきましては、秘密の点等もあり、収集に困離な事情もありましたが、ただいまでは、ほぼ一般の利用でき得る程度のものは集まっております。なお、本年度に入りまして、米国政府から原子力文献日本に寄贈されることになりましたが、これらの文献の引き取り、整理、保管、複製等国会図書館負担においてなすことになりました。  また、国際交換業務につきましては、国立国会図書館が中心になりまして、各国政府出版物あるいは統計数字などを交換するよう努力がなされております。近時、資料を交換いたします国の範囲も広くなり、資料の数もかなり増加してきております。  次に、PBレポート地方センターの開設であります。国会図書館におきましては、一両年前、PBレポート購入費予算に計上され、その収集に着手しておりましたが、ただいま九万件以上が集められ、一般に公開されております。その複字が大阪の図書館にも備えつけられておりまするが、さらに、福岡と名古屋の二カ所を選びまして、PBレポートのうちの比較的一般に利用されそうなものを一般に公開しております。  最後に、図書館建築計画について申し上げます。図書館建築につきましては、御承知通り昭和二十八年十月に懸賞設計の募集を行い、二十九年六月ころに至り当選作も決定し、漸次具体化してきている次第であります。工事実施につきましては、まず敷地の問題でありまするが、これは元のドイツ大使館の跡約六千坪の権利を明確にさせまして、すでに整地の工事等が建設省により行われて着手せられております。  なお、国立国会図書館が名実ともにその役割を果すためには、今後とも議員各位の理解ある御協力を要望して、報告を終らせていただきます。(拍手)      ————◇—————
  8. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、法務委員長提出弁護士法の一部を改正する法律案及び訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案の両案は、委員会審査を省略してこの際一括上程し、その審議を進められんことを望みます。
  9. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  弁護士法の一部を改正する法律案訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。法務委員長世耕弘一君。     〔世耕弘一登壇
  11. 世耕弘一

    世耕弘一君 ただいま議題となりました弁護士法の一部を改正する法律案訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案の二案につき、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  まず、弁護士法の一部を改正する法律案について申し上げます。  外国弁護士制度は、旧法時代からありましたが、終戦、占領という特殊事情のもとに、その職務範囲が拡張され、その要件が緩和されたものでありますが、独立後の今日においては、一面、国際的視野に立ちながら、他面、独立国の法制としてふさわしいように改正する必要があると信じたのであります。すなわち、現行法におきましては、旧法と異なり、外国人であっても日本の試験に合格すれば弁護士となり得ることになっており、従って、この意味においてはきわめて開放的になっておりますから、この上さらに現行法第七条のような外国人弁護士制度を認める必要はないと存ずるのであります。しかも、諸外国立法例を見ましても、このような外国人弁護士制度は全くその例を見ないところであります。以上の理由により、本法案は、弁護士法第七条を削除して、外国人弁護士制度はこの際これを廃止しようとするのであります。しかし、同条の既得権を有する者は現在六十八名おりますので、この既得権はそのまま是認することにいたしました。  本案は、七月二十八日、全会一致をもって法務委員会成案を得たものであります。  次に、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案について、提案趣旨を御説明申し上げます。  御承知通り民事訴訟費用刑事訴訟費用及び執行吏手数料等につきましては、戦争中の物価の高騰に応じまして、臨時的にこれらを増額するため、民事訴訟費用法刑事訴訟費用法及び執達吏手数規則の特例として昭和十九年に訴訟費用等臨時措置法が制定されましたが、終戦後も、引き続く経済情勢の変動に伴い、数度この法律改正し、これらの額を増加して参ったのであります。  前回の増額、すなわち昭和二十七年七月の改正以来、国内の経済事情は多少安定はして参りましたものの、物価の騰勢はなお継続し、例を経済審議庁調査の東京における家計費指数にとりましても、本年三月の指数昭和二十六年平均の約三割八分方の増加を示し、現在の訴訟費用及び執行吏手数料等の額によっては、訴訟関係者または執行関係者等負担の均衡上公平を欠くものと考えられましたので、この際暫定的にこれらの額を増加しようとするのが、この法律案提出趣旨であります。  さらに、執行吏手数料は、公務員たる身分を持つ執行吏に対する給与の一変型ともいうべきものでありまして、一般公務員給与ベースについては、昭和二十七年十一月及び昭和二十九年一月と二度改正増額され、昭和二十六年度のベースに比較して五割強の増加となっておりますのに、その間執行吏手数料増加されておらず、従って、今回の手数料改正はおそきに失した感もある次第であります。  次に、本法案改正内容を申し上げますと、第一に、民事訴訟費用中の書記料及び翻訳料の額を、百十倍とあるのを百五十倍に改めようとするのであります。第二は、執達吏手数料規則に定められております執行吏の差し押え、競売その他書類送達等手数料等について、若干増額いたそうというのであります。このことは、たとえば書記料八円とあるのを十円に、記録閲覧手数料十三円とあるのを二十円に改めることによって、十円以下の端数を整理し、事務的煩瑣を除き、あわせて執務能率改善をはかろうとするものであります。第三に、差し押え、競売等における債権額競売金額の区分を改正し、これによって経済事情執務実情に適合せしめようとするものであります。  以上がこの法案改正趣旨並びに要点であります。  法務委員会におきましては、従来執行吏執務において遺憾の行為があることを間々耳にするのでありますが、これは、裁判所が執行吏監督規程による査察を完全に実施するとともに、執行吏の収入たる手数料の適正なる改正をすることによってかかる行為の絶滅を期することとし、この目的を達成するためにも本改正案は妥当なものとして、七月二十八日、全会一致をもって、以上申し述べましたような成案を得た次第であります。  以上、弁護士法の一部を改正する法律案及び訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案の二法案につきまして、提案趣旨を御説明申し上げました。何とぞ議員諸君の御賛成あらんことを希望いたします。(拍手
  12. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両案は可決いたしました。      ————◇—————
  14. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出地方公営企業法の一部を改正する法律案伊東隆治君外二十六名提出奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  15. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  地方公営企業法の一部を改正する法律案奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員長大矢省三君。     〔大矢省三登壇
  17. 大矢省三

    大矢省三君 ただいま議題となりました地方公営企業法の一部を改正する法律案について、委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本案は、昭和二十七年八月一日制定されました地方公営企業法の一部に改正を加え、本法の目的たる企業経済性の発揮と公共の福祉の増進とに一そう有効ならしめようとするもので、その内容としては次の三点を含んでおります。  第一、地方公共団体の長と当該企業管理者との間における事務配分合理化、その他地方公営企業能率的運営に必要な規定の整備をはかること。第二、減債積立金制度創設等予算決算及び会計制度について合理化をはかること。第三、地方公営企業の経営に関して、内閣総理大臣は助言または勧告をすることができ、またこれに関連して地方公共団体に対し報告を求めることができることとすること。以上であります。  七月十三日提案理由説明があり、自来本委員会慎重審議を重ね、今二十八日質疑終了討論に入り、加賀田委員門司委員は、日本社会党をそれぞれ代表して賛成の意を述べられました。採決の結果、全会一致可決すべきものと決しました。  次に、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。  本案目的とするところは、奄美群島復興特別措置法の一部に改正を加え、復興計画実施の裏づけとなる金融面措置を講じようとするにあり、これがため奄美群島復興信用保証協会を同群島に設置してこれを法人とし、同群島復興に関し必要な事業を行う中小規模事業者その他の者または奄美群島に住居または居所を有する者が銀行その他の金融機関から融資を受ける際にその債務を保証することを主たる業務とすることとし、国は、奄美群島に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定に基きアメリカ合衆国政府から委譲を受けた債権協会成立の際現に存するものを出資する。すなわち、いわゆるガリオア物資の供給に伴う債権等約五億九千万余円を国から新設の協会に出資し、協会をして金融保証業務を行わせ、もって奄美群島復興に寄与せしめようとするものであります。  本案日本民主党、自由党、日本社会党両派の四党共同提案にかかり、今七月二十八日提案者を代表して池田清志君より提案理由説明があり、同日質疑終了討論を省略して採決に付し、全会一致可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、国が信用保証協会に出資すべき債権のうちに、すでに日本政府に回収された分をも含められたき旨の附帯決議が可決されました。  右、報告申し上げます。(拍手
  18. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  20. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 決算委員長から、国有財産軍艦「梨」の売り払い及び再取得に関する件の調査報告をしたいとの申し出があります。この際これを許します。上林與市郎君。     〔上林與市郎登壇
  21. 上林與市郎

    上林與市郎君 ただいま上程されました、国政調査事項中、旧軍艦「梨」の売り払い及び再取得に関し、決算委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本件調査につきましては、去る五月三十一日の決算委員会において、日本社会党吉田賢一君の御発言によりまして、さきに御承認を得ました国政調査承認事項中国財産に関する事項に該当いたしますので、これを取り上げました次第であります。  本件は、昭和二十年七月二十七日山口県大島郡平郡島沖において沈没しました駆逐艦「梨」に関する事件でありまして、それ以来同艦は魚巣に利用せられ、平郡漁業組合の最適の漁場となっていたのでありますが、二十六年ごろからスクラップ業者等による引き揚げの声を聞くに及び、平郡漁業組合は、単独でこれが払い下げを受け、そのまま魚巣として使用せんとして、中国財務局に対して二十六年八月十五日付でこれが払い下げを陳情し、さらに二十七年三月十日付で払い下げ申請いたしたのであります。しかして、これが払い下げ価格一千百三十万円に対し五カ年分納を希望し、これが担保として、組合所有の建物二棟、時価七百十万円を提供することといたしたのでありますが、財務局担保力不足等理由として、払い下げは決定に至らなかったのであります。よって、二十八年十一月十七日、組合は、利用計画を変更し、艦を引き揚げ魚巣とするとともに、不要な部分スクラップとして利用することとして申請いたしたのでありますが、財務局スクラップを直接利用しない組合払い下げることはできぬとし、ついに富士製鉄株式会社平郡漁業組合共同払い下げを受け、漁業組合魚巣とし、不要部分富士製鉄においてスクラップとすることとし、三百五十四万円の払い下げ価格でこの両者が払い下げを受けることに決し、二十九年六月二十一日、国との間に、随意契約により売買契約締結せられたのであります。しかるに、この売買契約につきまして、契約締結契約履行等に当る者は富士製鉄から委任を受けました三晃物産株式会社でありますが、実際は北星船舶工業株式会社でありまして、しかも、この会社が、この契約の本旨によらずして、この艦を引き揚げ、これを防衛庁に売り込まんとしているとの事実によりまして、かくては、国有財産管理処分上適切でないのみならず、防衛庁における予算使用についても明朗を欠くものがあると思われましたので、本委員会においてその真相を調査いたすこととなった次第であります。  すなわち、五月十九日、六月四日、六月七日、六月九日の決算委員会におきまして、杉原防衛庁長官以下防衛庁及び大蔵省政府委員会計検査院説明員、さらに柳井市経済部長富士製鉄、三晃物産北星船舶工業、新生産業呉造船株式会社代表者等及び元大蔵省中国財務局長参考人として召喚いたしまして、実情調査いたしました結果、判明いたしました要点は次の諸点であります。  すなわち、第一、払い下げ申請人、すなわち国との売買契約の相手方は富士製鉄平郡漁業組合であるが、実際は、富士は三晃物産に委任し、三晃物産は艦の引き揚げ作業北星船舶に請負わしたのであるが、北星は、これを引き揚げ、呉に曳航の上、呉造船に艦の水洗い、さびどめ、機械類の手入れを委託し、最初国との契約者である富士承認もないにもかかわらず、漁業組合には百六十万円を交付して、防衛庁に対する艦の再生使用方に関する具申書を入手し、これによって艦の再生使用方交渉しつつある事実が明瞭になったのであります。  第二には、北星船舶は、この売買契約締結せられた二十九年六月二十一日以前、すなわち二十九年四、五月ごろから、国には無断で沈没艦調査をし、はなはだしきに至っては、五月末から六月にかけ引き揚げ作業実施しつつあったこと、さらに、払い下げ代価三百五十四万円は、買受人である富士の了解もないにかかわらず、中国財務局に納入したこと、また、平郡漁業組合に対しては、何らの理由とならぬ漁業補償金と称して百六十万円を交付したこと、また、引き揚げに要した千数百万円の資金は新生産業が支出いたしていること等が判明いたしたのであります。  第三は、防衛庁は、二十九年七月十日付で漁業組合からの具申書、同七月十八日付で北星船舶からの軍艦として再生使用方についての申請を受けますや、八月から翌三十年三月に至る間において、堀江二佐外二十一名を現地に派遣して調査せしめた結果、これが取得に要する経費として、払い下げ船価改装費引き揚げ費等を含めて三億八十余万円を二十九年度の繰り越し予算から支出することと予定いたしたのであります。この間、防衛庁においては、常に北星船舶もしくは新生産業交渉を続け、最も関係の深い大蔵省に対してすら、二十九年十月中旬以後にようやく交渉を始めたような次第であります。  防衛庁が「梨」を購入するに至る経過については、最初、「梨」の建造は終戦直前のものであって、資材その他の点から見て現在の自衛隊には不適当であることや、予算関係等で一時打ち切るやの話もあったが、有力なる仲介者のあっせんもあって、予算的措置も講ぜられ、再び買い上げに決定したのではないかとの疑惑もあり、この点は本委員会においてはあくまでも証人を喚問して事態を明瞭にすべしとの意見もありましたが、幸いにして国損を未然に防止し得ることともなりましたので、あえて証人の喚問はいたさなかったのであります。  第四には、大蔵省は、本件払い下げ契約締結綬四カ月以内に指定用途に供しなければならないにかかわらず、四回にわたって契約を変更して延期し、これも本年一月二十三日で期限は切れておりますが、そのまま放置せられているのであります。しこうして、払い下げ価格三百五十四万円の算定は、機械類のごとき現に呉造船所においてみがきをかけられておりますものは、四億円を下らぬというにかかわらず、すべてくず鉄として算定せられ、また、艦の右舷は無傷であるにかかわらず、大損傷ありとして推定せられ、さらに、引き揚げ費用のごときも、北星船舶申請を基礎として、これに若干の査定を加えたものでありまして、その価格ははなはだしく低廉なものと考えられたのであります。なお、引き揚げ前はもとより、引き揚げ作業中も現場監督の様子もなく、契約条項に定める報告書のごときもこれを完全に徴さず、放任状況でありまして北星防衛庁に対する再生申請のごときも知らなかったという状況であったのであります。  以上は、「梨」の売り払い契約から今日に至るまでの実情政府当局や各参考人から聴取し、各種の資料によって明らかにいたした諸点でありますが、以上判明いたしました事実からこれを判断いたしまして、第一に、払い下げを受けたものは実際には北星であって、富士は名前を貸したにすぎないのではないか。このことは、富士製鉄葛広畑所長の陳述によりましても、富士はこれまでに、払い下げ代金はもとより、引き揚げ費等についても一銭も支出していないこと、くず鉄は必要に応じて三晃から購入するのであって、当時七戸トンのスクラップのストックもあったことから考えましても明らかであり、かつ、この点は各委員の御発言によりましてもこれを認められているところと存するのであります。第二には、防衛庁は、もしこれを艦に再生して使用する意思があるならば、なぜにます所管庁なり富士平郡漁業組合交渉しなかったのか。これをせずして、北星や新生と交渉を続け、数回にわたって多数の係官を現地に派遣して国費を使用したということは、国費を乱費することではないか。大蔵省交渉の次第によっては、「梨」の所管がえによって無用の国費を支出する必要もなくなるのではないか。防衛庁としてはきわめて軽率であった責任は免れ得ないということであります。第三には、財務局は、契約締結の数カ月以前から北星現地調査をし、締結前に引き揚げに着手し、さらに呉造船所においては、艦を水洗いして、さびどめを施し、機械みがきをかけているにとは、広島と呉と目と鼻の間において知悉せぬはずもなく、これを知りながら、指定した用途に供する期間を四回にわたって延期し、しかも、この期間もすでに本一月二十三日で切れているのであるから、当然契約解除の手続をすべきであるにかかわらず、これを放任し、さらに払い下げ価格においてもあまりにも低廉である等の事実が多多存在するということであります。  本委員会におきましては、以上述べましたような事実から右のような判断をいたしまして、六月二十一日の委員会におきましては、この問題につきまして、日本民主党山本正一君の動議により、次のような決議をいたした次第であります。  すなわち  政府は、旧駆逐艦「梨」について、国と富士製鉄株式会社及び平郡漁業組合との間になされた売買契約は速かにこれを解除して国にその所有権を回復し、これが処理については更に適切なる措置を講ずべきである。 という決議でございます。  これに対し、藤枝大蔵政務次官及び杉原防衛庁長官より、決議趣旨に沿って善処する旨の御発言がありました。  さらに、これについて、本委員会における審議経過並びに結果を本会議において報告すべしとの動議日本社会党吉田賢一君より提出され、全会一致をもってこれを可決いたした次第でございます。  以上をもって報告といたします。
  22. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) この際暫時休憩いたします。     午後四時二十二分休憩      ————◇—————     午後六時三十分開議
  23. 益谷秀次

  24. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出愛知用水公団法案農地開発機械公団法案自作農維持創設資金融通法案、右三案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  25. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  愛知用水公団法案農地開発機械公団法案自作農維持創設資金融通法案、右三案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。農林水産委員長綱島正興君。     〔綱島正興君登壇
  27. 綱島正興

    ○綱島正興君 ただいま議題となりました、内閣提出愛知用水公団法案農地開発機械公団法案及び自作農維持創設資金融通法案につきまして、農林水産委員会における審査の概要を御報告申し上げます。  まず、愛知用水公団法案について申し上げます。  愛知用水事業は、雨量少く各種用水の不足な名古屋市東方の平野及び知多半島一帯の開発のため、木曽川水系を高度に利用しようとするものでありまして、その概要は、木曽川支流王滝川にダムを新設いたし、ここに貯留された水を岐阜県兼山から取水し、新設水路を通じて知多半島に導水して、灌漑用水、飲料用水、工業用水の供給を行うとともに、新設及び既設の発電所にも利用させようというものであります。その結果は、米麦約二十七万石余の増産と、年間九千七百万キロワット・アワーの電力、また三十万人余の飲料水の供給が可能となるのでありまして、かかる大規模な事業でありますので、事業資金としては、国家資金のほか、国際復興開発銀行からの融資及び余剰農産物見返り資金を充てるとともに、愛知用水公団を設立いたしまして、農林大臣及び関係大臣の監督のもとに効率的な事業を行わせますため、本案提出されたものであります。  本案は、去る六月二十一日付託、同二十九日吉川農林政務次官より提案理由説明があり、その後数回委員会において審査を行なった後、七月二十二日より四日間にわたりまして委員長初め各党の委員現地に派遣して調査を続け、帰京後直ちに、二十六、七、八の三日間を費して、農林大臣及び関係大臣、政府当局に対して熱心な質疑を行い、また商工委員会との連合審査を行い、審議に慎重を期することといたしたのであります。  二十八日に至りまして質疑終了いたしましたので、討論を省略して採決を行いましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決しました。  なお、その際各党共同提案附帯決議案を付したのでありますが、この際この附帯決議の案文の朗読は省略いたしますけれども、これは会議録に登載いたしたいと存じておる次第であります。
  28. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 暫時そのままお待ちを願います。  三案を一括して採決いたします。三案中、自作農維持創設資金融通法案委員長報告修正でありまして、その他の二案の委員長報告は可決であります。三案を委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  29. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって三案とも委員長報告通り決しました。(拍手)      ————◇—————
  30. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、阿左美廣治君外四百二十九名提出国土開発縦貫自動車道建設法案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  31. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  国土開発縦貫自動車道建設法案議題といたします。委員長報告を求めます。建設委員長内海安吉君。     〔内海安吉君登壇
  33. 内海安吉

    ○内海安吉君 ただいま議題となりました、阿左美廣治君外四百二十九名提出国土開発縦貫自動車道建設法案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、議員四百三十名の提案による、いわゆる衆議院のほとんどの総意に基く画期的法案であります。  まず本案提案理由並びに内容について申し上げますと、国土を縦貫する高速幹線自動車道を開設し、あわせて未開発地の開発をはからんとするものでありまして、その内容こいたします点は、第一には、北海道より九州に至る延長約三千キロにわたり、国土を縦貫する高速幹線自動車道を二十カ年にて完成すること、第二には、この高速幹線自動車道を幹線として、これに接続する培養道路約二千五百キロの整備を促進し、その組み合せにより国土開発道路網を形成すること、第三には、こめ新たな高速自動車交通網の完成により、国土の普遍的開発、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大をはかること等であります。  本法案は去る七月七日本委員会に付託されたのでありますが、参考人として、日本縦貫高速自動車道協会会長八田嘉明君、国土開発中央道調査審議委員平山復二郎君、道路調査会会長鮎川義介君、国土総合開発審議会会長飯沼一省君、全国道路利用者会議会長本多市郎君、国土開発中央道調査審議委員金子源一郎君、日本財政経済研究所会長青木一男君、大和運輸株式会社社長小倉康臣君より参考意見を聴取する等、慎重に審査いたしたのであります。  そのおもなるものについて申し上げますと、第一には、平山、金子両参考人等より、高速幹線自動車道と開発道路とは、おのずからその性能及びその規格を異にするものであり、高速道路は非常に高度の性能を要するため、その建設費は膨大なるものとなるので、両者を両立せしめることは実際上はほとんど不可能に近い、従って、本道路の性格を、国土開発を主体とするか、あるいは高速道路を主体とするか、いずれかにその性格を明確にして、それに適応する道路を建設すべきである。  第二には、ほとんど全参考人より、本道路のごとき重要なる路線については、十分調査研究の上その経過地点を決定すべきであって、実測も行わずに法律をもって路線の経過地を決定するのは早計に失する、少くとも一億円程度の調査費を計上して、慎重に路線は決定すべきである。  第三には、金子、本多両参考人より、本道路は高度の規格を必要とする最高級の国道と考うべきものであり、従来の自動車運送法のごときを準用すべきものではなく、道路法において一級国道のさらに上級に位置せしめるか、あるいは新たに自動車国道法を制定してこれを管理すべきである。  第四には、青木参考人より、本道路のごとき国の幹線路線建設には、外債を期待すべきでなく、当然国費をもって建設すべきである等が述べられたのであります。  しかじながら、全参考人を通じて一致した点は、本案趣旨は適切妥当なものであるから、早急にこれを促進せしむべきであるとの意見でありました。  なお、質疑の詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。(拍手)  次いで、瀬戸山三男君及び西村力弥君より次のごとき附帯決議案が提案され、採決の結果、全会一致をもって本法案附帯決議とすべきものと決定いたしました。  附帯決議は次の通りであります。    附帯決議  一、政府は、本法に基く審議会の庶務を建設省において行うよう処置すること。  一、政府は、道路行政の一元化をはかるよう速に立法措置を講ずること。  一、政府は、九州自動車道の路線については、関係各県において研究企画されている路線を考慮して善処すること。  右、御報告申し上げます。(拍手
  34. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案委員長報告通り可決いたしました。  この際暫時休憩いたします。     午後六時四十八分休憩      ————◇—————     午後七時四十九分開議
  36. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ————◇—————  憲法調査会法案清瀬一郎君外四名提出
  37. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、清瀬一郎君外四名提出憲法調査会法案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  38. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  憲法調査会法案議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員会理事高橋禎一君。     〔高橋禎一君登壇
  40. 高橋禎一

    ○高橋禎一君 ただいま議題となりました、清瀬一郎君外四名提出憲法調査会法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。  本案は、わが国の国情に照らしまして現行日本国憲法に自主的に検討を加え、関係諸問題を調査審議し、その結果を内閣及び内閣を通じて国会報告する機関として、内閣に憲法調査会を設けようとするものであります。しかして、調査会は、内閣総理大臣が任命する国会議員三十人、学識経験者二十人、合計五十人以内の委員をもって組織することといたしております。  本案は、七月五日本会議に上程され、質疑の後、同日当委員会に付託されたものであります。二十七日提案者説明を聞き、本日質疑に入り、提案考及び鳩山内閣総理氏臣に対し各委員より熱心なる質疑がなされたのでありますが、質疑内容会議録によって御了承をお願いいたします。  かくて、質疑を打ち切り、討論に入りましたところ、飛鳥田委員及び中村委員はそれぞれ日本社会党を代表して反対、床次委員は民主党を代表して賛成の意見を述べられ、採決の結果、多数をもって原案の通り可決いたしました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手
  41. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより討論に入ります。森三樹二君。     〔森三樹二君登壇
  42. 森三樹二

    ○森三樹二君 日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました憲法調査会法案に対し、反対の討論をなさんとするものであります。(拍手)  まず申し上げなければならないことは、この重要なる法案審議に当りまして、われわれ内閣委員会においては慎重なる審議を期待いたしまして、本日午前十一時より開かれました内閣委員会におきましては、提案者である古井委員に対し質疑が開始せられたのでございますが、法務委員会においても、内閣委員会との連合審査の必要を認め、これを決議いたしまして、世耕法務委員長より宮澤内閣委員長に対し連合審査の要求がなされたのは午後二時でございます。われわれは、理事会において、当然この重要性にかんがみ連合審査をなすべきことを強く要求したのでありますが、民自両党は、この成規の手続による連合審査の要求さえも否決し、国会審議を尊重しなかったのでございまして断じて許すことができないのであります。(拍手)その後、両社会党からは約三十分ずつの質疑がなされたのでございますが、自由党の質疑に移りましたとたん、民主党り床次君より質疑打ち切りの動議提出せられ、われわれは強く反対いたしましたが、この動議採決されたのでのります。  私は、国会の運営に当りまして、わずか三時間程度でこの重要法案審議が打ち切られましたことは、この憲法擁護の建前を十分に尊重しなければならないと考えております政党といたしまして、恨みを永久に残したのでございます。(拍手)なぜ、このような審議を尽さざるところのものが動議をもって打ち切られ、国会の民主的な運営を無視した審議がなされたのでありましょうか。  私どもは、去る二月の総選挙において、あくまでも再軍備に反対をいたしまして、平和憲法を擁護することを国民に訴え、国民も、われわれの主張に対しまして、百五十六名という憲法改正阻止の投票をされたのであります。(拍手)保守党の諸君はいかに残念しごくと存ぜられましょうとも、現在の議席の数におきましては、諸君はとうてい憲法を改正することができないことを十分銘記されたのであります。私は、このような現在の国会の勢力に応じまして、鳩山内閣といたしましては、憲法改正が現実にできないこの情勢を打開するために、すなわち、今回提案されましたごとき憲法調査会なるものを、しかも内閣の審議機関として、国民の目にはこのような憲法改正の必要があるものだというような、実に欺満的な調査会を作りまして、ここに憲法改正の既成事実を作らんとすることは、断固として許されないのであります。(拍手)私は、すなわち、憲法第九十九条の、総理大臣あるいは国務大臣、国会議員等の憲法尊重並びに擁護の規定を現在の鳩山総理並びに閣僚は全く無視していると言っても過言ではないと思うのであります。(拍手)われわれは、このような憲法無視の内閣こそ、まさに国民の利益を無視し再軍備政策をアメリカより押しつけられ、この再軍備を強行せんがために、憲法第九条を初め、多数の、民主的な、平和的な憲法の規定並びに基本的人権を無視し、いわゆる支配階級、特権階級の利益を擁護せんとするのが、今回の憲法調査会の意図であると喝破せざるを得ないのであります。(拍手)  押しつけ憲法であると保守党の諸君が叫び、また、かつて、清瀬一郎氏は、現行憲法を称してマッカーサー憲法なりというがごとき、まことに不謹慎きわまる言葉を吐いたのであります。(拍手)  諸君、あの昭和二十一年の六月二十七日の本会議において質疑がなされまして以来、私も憲法改正委員の一名といたしまして、現在の予算委員室において、すなわち六月二十九日より八月二十一日に至るまで、やけつくがごとき委員室に、れわれはあくまでも平和にして民主的な憲法を作定するために全力を尽くしたのであります。しかも、この憲法の改正に当りましては、保守党の諸君におきましては押しつけられたとお考えであるお方があるようでありますが、断固としてそうではない。われわれは、幾たびかマッカーサー司令部とも交渉いたしました。そのときにおいて、諸君、われわれが自主的にして、日本国会はあくまでも国会の権威において十分なる審議をされることをわれわれは十分に了解し、しかも、諸君は御記憶があると思いまするが、あの憲法の前文の中におきましても、あるいは憲法第一条におきましても、主権は国民にあることをわれわれの手によって得たことを、諸君は忘れてはならないのであります。(拍手)もしも押しつけられた憲法と言うがごとき諸君があるとするならば、なぜ諸君は当時断固として反対しなかったのでありましょうか。  しかも、ここに憲法が実施され、いまだ十年を出ざるときにおきまして——当時の憲法調査委員長でありました芦田均氏は、諸君、この本会議の議場におきまして、涙を流し、われわれは戦争の惨害を繰り返してはならない、われわれは、この焼け野原の中におけるこの議事堂において日本国民の永遠の平和を確立しなければならないと、平和憲法の委員長として委員長報告をなされたのでございますが、その芦田氏は、舌のかわかぬままに、数年を出ずして、みずから憲法を改正し、地上部隊三十万を持たなければならないと言っておる。かかる戦争の危機に突入せんとする憲法改正案に対しましては、断固としてわれわれは反対しなければならぬのであります。(拍手)  しかも、保守党の諸君の企図するところの憲法改正内容は、われわれの最も反対せざるを得ないところの、すなわち、再軍備政策を強行し、しかも、われわれの子孫をして再び徴兵法を規定して戦争にかり立てんとする、まことにおそるべき意図を持っておるものであります。(拍手)諸君、われわれは、かのジュネーヴにおける四カ国巨頭会談によって、平和の前進を認めなければならない。われわれは、ヨーロッパにおいても、アジアにおいても、平和を推進し、戦争を再びなしてはならない。われわれは、このような建前において、あくまでも平和主義、民主主義、人権尊重のこの平和憲法を擁護しなければならないのでありまして、かの明治憲法におきましてさえも、かつて各国の法制を調査し、すなわち、アメリカあるいはドイツのバイエルンの憲法を取り入れてあることは、諸君も御承知通りであります。諸君は、先進国の民主主義と、また平和宣言をこの現行憲法の中に取り入れることを、何で反対されるのであるか。(拍手)全くわれわれは理解するに苦しむのであります。  しかも、今日のまことにわずかな委員会における質疑でございましたが、われわれは、わずかな質疑の時間を通しまして、憲法改正の保守党の意向としては、公共の秩序の理由のもとに、すなわち基本的な人権を無視し、かの破防法あるいはスト規制法、教育二法案によるところの教職員の弾圧のごとき、かような弾圧法をますます保守党の諸君は制定する意のあることを、われわれははっきりとつかむことができたのであります。(拍手)また、私どもは、保守党の諸君が、家族制度の復活をはかり、いわゆる天皇の地位につきましても、現行憲法の規定よりさらに天皇の権限を強化し、天皇に対しては元首的な地位を与えんとする旧憲法当時の思想を持っておられることも、あれわれは十分に認識することができたのであります。私どもは、また、今日の憲法改正の考えを持つところの保守党の諸君が、地方公共団体の長の選挙に関しましても、直接選挙を廃止し、知事官選を意図しておることも、われわれは十分看破せざるを得ないのでありまして、いわゆる中央集権をはからんとするこのような憲法改正に対しましても、われわれは断固として反対せざるを得ないのであります。  しかも、憲法改正の発案権につきましても、その九十六条には、すなわち国会の三分の二以上の発議によってなされることを規定し、この点につきましては、鳩山総理が、この重要なる提案権が政府にもあるがごときまことに独断的解釈をするに至りましては、われわれはこれを断固として許すことはできない。われわれは、国民の代表の機関として、民主的な憲法改正をなすがためには、その発案権においても国会がイニシアチーブをとるということを、あくまでも守らなければならぬと思っております。  また、われわれはこの調査法案には反対でありまするが、このような観査会でなくとも、各党における政調会において十分審議されることができるであろうと思いますし、もしもこのような必要があるとするならば、なぜ国民に聞かすことのできない調査会を設けるのか。われわれは、もし審議するならば、当然国会自体に委員会を設け、正々堂々と質疑応答がなされまして、これが国民の耳を通じ十分批判されなければならないと考えるのであります。  われわれは、このような観点に立ちまして、あくまでも本法案に反対するとともに、保守党の諸君が今後憲法改正を企図せんといたしましても、われわれは、来たるべき総選挙において必ずわれわれの革新政党はさらにさらに増大し、諸君の憲法改正の意図は完全に粉砕されることを確信して疑わないのであります。(拍手)  以上、私は、反対の意見を開陳いたしまして、本法案に断固反対するものでございます。(拍手
  43. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 江崎真澄君。     〔江崎真澄君登壇
  44. 江崎真澄

    ○江崎真澄君 私は、自由党を代表して、ただいま議題となりました憲法調査会法案に対し、賛成の意を表せんとするものであります。(拍手)  現行憲法の根底を貫いておる精神は実に平和主義と民主主義と基本的人権の尊重であって、この点につきましては十分長所を認めないわけには参りません。しかし、現行憲法制定については、日本国民の全面的なる自由意思によるものではなく、連合軍最高司令官の示唆に基いて制定せられたものでありまする点は否定すべくもないのであります。(拍手)また、現行憲法は、過去八カ年の実施の経験にかんがみましても、独立国としてのわが国の民族性、国情等にぴったりと符合しない個所のあることも否定することはできないのであります。(拍手)従って、わが国独立の完成と、日本将来の発展と繁栄を期し、われわれ国民の手によって現行憲法の長所を伸ばし、一そうよい憲法を持つために再検討を加えることにつきましては、これまた異存のないところであると確信いたすものでございます。(拍手)われわれは、かかる基本的態度をもちまして、本法案に賛成をいたさんとするものであります。  本法案に反対をせられるところの社会党左派の諸君、あなた方の綱領には、将来国会で絶対多数を占めた場合には、その政権を恒久化した上で、社会主義の原則に従って憲法を改正すると書いてある。(拍手)ここで重大なる点は、社会党左派の言うところの憲法擁護論というものは、われわれ保守政党が優勢な間だけは現行憲法を擁護するという、きわめて便宜的、便乗主義に出たものであることは、否定することができないのであります。(拍手)すなわち、現在の憲法を擁護するとは言われるけれども、あなた方が構想しておるところの憲法改正の方向は全然違ったものであることを否定することは、諸君、できないでございましょう。(拍手)  しかも、不可解なことは、基本産業の国有化とか、あるいは公有化とか、行政、司法の諸機関、新聞とか教育とか出版とか、あらゆるものを社会主義の方向に適応させることを内容としておられるのでありますが、これは社会党左派が将来絶対多数をとった後の理想であるといたしましても、かかる根本理念に立つ限り、現在のわれわれのこの諸制度を否定しようということであり、その目的達成のためには、反対党や自由な言論というものを、あたかもそうしてヤジられるように、社会主義の方向に一致させるために弾圧の手段を必要とするに至るであろうということは、想像にかたくないのであります。(拍手)かかる憲法改正を構想するところの社会党左派の態度こそは、民主主義を脅かすところの—であり、一党独裁を夢見るものであると断ぜざるを得ないのであります。  すでに、われわれ保守党におきましては、大体憲法改正の方向も固まりつつあるのでございます。社会党にして、もしくやしければ、あなた方が天下の公党であることを自覚せられるならば、平和憲法を守れというようなスローガンだけでは、国民はもう納得をいたしません。社会党、特にその左派の諸君は、いかなる方向を憲法として決定しようというのか。進んで、その解釈や運用はかくのごときものであるということを、あなた方の言うところの社会主義的憲法の改正の構想なるものを、具体的に国民の前に示すべきではないでありましょうか。(拍手)  また、社会党右派の諸君は、議会主義を守り、反対党を認め、報道の自由を抑圧しない方針を明らかにいたしておられるのであります。社会党左派の言うところと右派の言うところとでは、根本的に大きな食い違いを認めるのでありますが、今後統一の進行とともに、一体いかなる形で両派は意見調整をせられるものであるか、まあ静かに私どもは見守っていたいのであります。  諸君、人の欠点を指摘することはやさしいが、みずから模範を示し、公党として朝に立つことは、きわめて困難なものであります。社会党は、保守陣営の憲法改正をさして、やれ明治憲法への逆戻りだとか、平和憲法を擁護して再軍備を食いとめるのだとか、あたかも井戸ばた会議的言辞をもって誹謗せられるのでありますが、今こそ、その考えておられるところを十分盛り込んだ改正案なるものを、われわれ国民の前に、この議場に、はっきりお示しを賜わりたいのであります。(拍手)そうして、われわれは、われわれ保守党が考えるところと、あなた方社会主義的憲法改正の指向する方向と、どちらが正しいかということを、はっきり国民の前に公正なる判断を得ようではありませんか。(拍手)私は、あえて、この機会をかりまして、諸君にはっきりとした構想の提示を迫る。同時に、われわれは、憲法改正内容、構想においてどちらが正しいか、国民の前に、あえて諸君に挑戦せんとするものであります。(拍手)  われわれは、ここに、まず憲法調査会を通じ、真に独立国日本にふさわしい憲法のあり方を研究いたしまするとともに、過去独裁政治と軍国主義にさいなまれたことを思い、左にも右にも脅かされないところの社会を築き上げようとする熱意がぼつ然としてわき上るものを禁ずることができません。われわれは、民主主義を正しく身につける努力とともに、わが国独立の完成と、その大いなる将来への発展と繁栄を期し、日本国民のための、日本国民の手によるところの、われわれの憲法を作り出すべき努力をいたさんとするものであります。(拍手)  以上、簡単でありますが、われわれ自由党の立場と考え方を率直に申し述べ、あえて社会党諸君の御考慮をわずらわし、本法案に賛成をいたすものであります。(拍手
  45. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 鈴木義男君。     〔鈴木義男君登壇
  46. 鈴木義男

    ○鈴木義男君 私は、日本社会党を代表して、ただいま問題となっておりまする憲法調査会法案に対し、反対の意見を表明するものであります。(拍手)  保守党の諸君、ことに提案者の諸君は、口を開けば、現在の憲法は押しつけられた憲法である、あるいは、いろいろな言葉をもってこれに軽べつの意を表し、はなはだしきは侮辱をするごとき言動をたくましゅうするのでありまするが、この憲法ができてきた当時の事情並びに当時の感情をよくお考えを願いたいのであります。(拍手)  総司令部は、日本に進駐して直ちに、新しき憲法を日本国民が制定せんことを求め、当時の政府に対し、当時の政党に対し、あるいは民間の諸団体に対して、理想的憲法を創案すべきことを求めたのであります。その結果、いろいろな草案ができたことは御承知通りである。あるいは政府の松本草案のごときものを完成いたしたのでありまするが、当時の諸政党が、社会党も入れて、共産党までも入れて提出したところの草案というものは、いずれもなまぬるいものであって、明治憲法に毛のはえた程度のものにすぎなかったのであります。ポツダム宣言に約束したところの、日本を徹底的に民主化するという約束には遠いものであったのであります。そこで、マッカーサー司令部においては、アメリカの憲法学者二、三人が中心となりまして今日最も進歩した世界の憲法はかくあるべきものであるということをモデルとして創案して示すことに相なったのが、この草案を示すに至った来歴であることは、御承知通りであります。  もとより、これが完全無欠なものであるというわけではないから、修正すべきもの、修正することを適当とする点は遠慮なく修正せよという言葉が添えられておったのであります。しかしながら、御承知の人権宣言といい、基本的人権のごときは、全世界によって認められておるところの人権に関する世界宣言をそのまま採択したものでありまして、(拍手)一カ条といえどもこれを修正すべきものは見当らないのであります。(拍手)現に、われわれは、慎重に、あるいは特別委員会において、あるいは小委員会において、十分に逐条的に審議をいたしたのでありまして、修正いたした個所も多々あることは、後日速記録が公開せられまするならば明らかになる次第であります。  ゆえに、もし政府官僚が作った法案を、われわれがそれを見て正しいとして、慎重審議した結果通過したら、これは押しつけられたものであるといって、自主的法律でないという主張が通るでありましょうか。(拍手)その内容がよいものであれば、われわれは、決してその作成者の何人たるを問わず、慎重審議の結果採択することが当然であります。当時三カ月の日子を費し、連日特別委員会並びに小委員会において、衆参両院を通じて審査をいたした結果、ここに成立した憲法に対して、あたかも、与えられたもの、押しつけられたものであるというがごとき言葉をもってこれを侮辱するがごときは、断じて許すべからざることであります。(拍手)  今回の憲法調査会設置の意図は、言うまでもなく、公然再軍備を合法化していくために第九条を改正せんとするところに主要点があることは明らかであります。(拍手)私は本日委員会において提案者並びに鳩山総理に対して説明を求めたのでありまするが、ほかの点はすこぶるあいまいでありましたが、この第九条を改正すべきであるという一点については、両者ともにきわめてはっきりした返事をされたのであります。もって察するに足りるのであります。  およそ、この憲法といえども、もとより完全無欠ではありません。改正すべきものがあろうことは、われわれも認めるのであります。けれども、これを改正するには、おのずから適当な時というものがあります。今わが国が再軍備を公然合法化するに適当なる時でありましょうか。世界の情勢をごらんなさい。わが国が、一時朝鮮事変に驚いて、アメリカの、それこそ押しつけによって、警察予備隊を作り、保安隊を作り、これを自衛隊に発展させたのでありまするが、(拍手)今や、世界の大勢を見れば、平和的共存といい、ジュネーヴにおける巨頭会談といい、何とかして軍備を縮小し、原子戦をなきものにし、平和のうちに世界を維持していこう、軍備縮小によって得るところの余剰財産をもって後進国の開発のために使おうということが提唱せられておりまするときに、わが国がおくればせながらこれから再軍備をしようとは何ごとでありましょうか。(拍手)これは断じてその適当なる時でないと信ずるのであります。  その他改正を要する諸点について伺ったのでありまするが、大体この調査会において問題にしようとするところは、天皇の地位の復元とか、あるいは元首に直そうとか、これは断じて国民主権と相いれるものでないとわれわれは信じますが、すでに自由党の提唱せられておりまする調査会案には出ておるのであります。あるいは、いろいろな面から基本的人権を縮減しようとする企図がうかがわれるのである。あるいは議会の解散を容易にしよう。先ほど鳩山総理が私の質問に対して答えられたのがそれである。現在の憲法でも、白昼公然、内閣の力によって解散をやっておるのでありまするから、何もそんなことを明文化する必要はない。あるいは、家族制度の復活をはかると称して、——われわれは断じて夫婦、親子の小家族を軽視するものではありませんが、親孝行の義務を憲法に規定するがごときは、道徳と法律とを混同するものであって、ナンセンスであるということを申し上げなければならぬのであります。(拍手)これによって、せっかく第二十四条に規定したところの男女両性の平等あるいは家族の神聖に対する規定のごときを、再び封建的なものに戻そうとする意図が見えるのでありまして、断じてわれわれの賛成することができないところであります。(拍手)  あるいは、先ほど提案者古井君が私の質問に答えたところによれば、たとえば知事の直接選挙のごときものはやめるべきであるということを申しておったのでありまするが、あるいは財政規定において、あるいは予算の増額修正のごときもやめなければならぬということは、総理も答えられておるところであります。そういうことは、憲法の改正を待たずしてやれることばかりであります。大体、鳩山総理が最高裁判所の職能を改正しようと言う。聞いてみると、憲法を改正せずにできることであります。ほんとうに憲法を御勉強になっておらずに改正を論じておられること、かくのごとくであります。(拍手)実に、私は、わが国の権威のために惜しむものであります。  そこで、この発議権の問題でありまするが、普通の法律案でありまするならば、政府が作成をして国会提案することはもとより当然であります。憲法についでも同じことを申す人がありますけれども、この憲法がいかにして作られたか、そして、憲法はいかにしての改正を予定しておるかということを考えていただきまするならば、まず、前文において、この憲法は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、ここにこの憲法を確定する、こう宣言をいたしておるのでありまして、国民の代表者がこの憲法を確定したのである。従って、この憲法の改正は、第九十六条に、国会がこれを発議し、そして国民に提案してその承認を経なければならないと書いておるのであります。この憲法の精神は、国会が作ったものであり、国民の代表たる両院議員が作ったものであるから、改正することも、原則として両院が発議の権をとることを予定しておるのである。もし改正について調査会を必要とするならば、これを国会の中に置いて学識経験者の知識を必要とするならば、これらの人々を参与とし、嘱託とし、顧問として活用してやっていくに何の妨げがあるでありましょうか。(拍手)これを内閣に作って、そうして政府の仕事として、これを国会に、それこそ押しつけようとするがごときは、憲法の精神に反するものであると私は断言してはばからないのであります。(拍手)この意味において、今回できるところの調査会は、われわれのとうてい賛成することのできない形式のものであります。(拍手)  しこうして、この大切な日本の憲法を改正しようという問題を議するに当りまして、昨日内閣委員会提案されて、わずか三分間の理由説明があって、本日朝十時から審議に着手いたしたのでありまするが、提案者に対して一時間、総理大臣に対して一時間質問を許し、私は、提案者に三十分、総理大臣に二十分の質問しかできなかったのである。(拍手)これから大いにやろうとしておりましたるときに、突如質疑打ち切りの動議提出し、多数をもって可決いたしてしまったのであります。(拍手)のみならず、法務委員会から連合審査の申し入れがありましたのにもがかわらず、これを正式に内閣委員会の議に付することなく、委員長の専断をもって、理事会に一応意見は徴しましたけれども、あっさりこれを拒否してそうして、わずか前後を通じて二時間半の審議をもって、ここにこの重大なる法案採決にゆだねたのであります。私は断じて慎重審議と申すことはできないことを記録にとどめなければならないのであります。(拍手)  今かくのごとくしてまであわててこの法案を通過させなければならぬ必要がどこにあるでありましょうか。今かりに成案がなりましたといたしましても、国会の議席は三分の一以上はわが革新勢力が占めておるのでありまして、(拍手)断じて改正の業はならないのであります。そういう際に、諸君が一日を争い、一時間を争って、この重大な憲法改正審議をなす調査会を、一日の審議によってこの国会を通過させようといたすことは、それこそ軽率のそしりを免れないと存ずるのでありまして、まことに後世のために悲しむ次第であります。(拍手)  以上の理由をもちまして、私はこの調査会案に対しては断固反対の意思を表明するものであります。(拍手
  47. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 先ほどの江崎君の発言中、もし不穏当の言辞があれば、速記録を取り調べの上、適当の処置をとることといたします。  これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。この採決は記名投票をもって行います。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  48. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  49. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 三百六十七   可とする者(白票) 二百三十八     〔拍手〕   否とする者(青票)  百二十九     〔拍手
  50. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 右の結果、本案委員長報告通り可決いたしました。     —————————————  本案委員長報告通り決するを可とする議員の氏名    阿左美廣治君  赤城 宗徳君    赤澤 正道君  秋田 大助君    有田 喜一君  有馬 英治君    安藤  覺君  五十嵐吉藏君    井出一太郎君  伊東 隆治君    池田 清志君  池田正之輔君    石坂  繁君  石田 博英君    石橋 湛山君  一萬田尚登君    稻葉  修君  今井  耕君    今松 治郎君  宇田 耕一君    宇都宮徳馬君  植原悦二郎君    植村 武一君  臼井 莊一君    遠藤 三郎君  小笠 公韶君    小川 半次君  大麻 唯男君    大石 武一君 大久保留次郎君    大倉 三郎君  大高  康君    大橋 忠一君  大村 清一君    大森 玉木君  岡崎 英城君    荻野 豊平君  加藤常太郎君    上林山榮吉君  亀山 孝一君    唐澤 俊樹君  川崎末五郎君    川崎 秀二君  川島正次郎君    菅  太郎君  木崎 茂男君    木村 文男君  菊池 義郎君    岸  信介君  北  吟吉君    北村徳太郎君  吉川 久衛君    清瀬 一郎君  草野一郎平君    楠美 省吾君  小泉 純也君    小枝 一雄君  小島 徹三君    河野 一郎君  河野 金昇君    河本 敏夫君  高村 坂彦君    纐纈 彌三君  佐々木秀世君    齋藤 憲三君  櫻内 義雄君    笹本 一雄君  笹山茂太郎君    薩摩 雄次君  志賀健次郎君    椎熊 三郎君  椎名悦三郎君    椎名  隆君  重政 誠之君    島村 一郎君  杉浦 武雄君    砂田 重政君  世耕 弘一君    園田  直君  田中 彰治君    由中 龍夫君  田中 久雄君    高岡 大輔君  高木 松吉君    高碕達之助君  高瀬  傳君    高橋 禎一君  高見 三郎君    竹内 俊吉君  竹山祐太郎君    千葉 三郎君  辻  政信君    渡海元三郎君  徳田與吉郎君    床次 徳二君  内藤 友明君    中嶋 太郎君  中曽根康弘君    中村 梅吉君  中村 寅太君    中山 榮一君  永田 亮一君    長井  源君  夏堀源三郎君    楢橋  渡君  南條 徳男君    丹羽 兵助君  根本龍太郎君    野田 武夫君  長谷川四郎君    鳩山 一郎君  花村 四郎君    濱地 文平君  濱野 清吾君    早川  崇君  林   博君    原  捨思君  平塚常次郎君    廣川 弘禪君  廣瀬 正雄君    福田 赳夫君  藤枝 泉介君    藤本 捨助君  淵上房太郎君    古井 喜實君  古島 義英君    保科善四郎君  坊  秀男君    星島 二郎君  堀内 一雄君    本名  武君  眞崎 勝次君    眞鍋 儀十君  前田房之助君    牧野 良三君  松浦周太郎君    松浦 東介君  松岡 松平君    松澤 雄藏君  松田 鐵藏君    松永  東君  松村 謙三君    松本 瀧藏君  三浦 一雄君    三木 武吉君  三田村武夫君    宮澤 胤勇君  粟山  博君   森   清君  森下 國雄君   森山 欽司君  山村新治郎君   山本 粂吉君  山本 正一君   山本 利壽君  横井 太郎君  米田 吉盛君 早稻田柳右エ門君   亘  四郎君  相川 勝六君   逢澤  寛君  愛知 揆一君   青木  正君  荒舶清十郎君   生田 宏一君  石井光次郎君   犬養  健君  植木庚子郎君   江崎 真澄君 小笠原三九郎君   小澤佐重喜君  越智  茂君   緒方 竹虎君  大坪 保雄君   大野 俘睦君  大橋 武夫君   奧村又十郎君  加藤鐐五郎君   鹿野 彦吉君  神田  博君   久野 忠治君  熊谷 憲一君   倉石 忠雄君  黒金 泰美君   小金 義照君  小坂善太郎君   小平 久雄君  小西 寅松君   小山 長規君  佐藤 榮作君   坂中 道太君  周東 英雄君   薄田 美朝君  關谷 勝利君   田口長治郎君  田子 一民君   田中伊三次君  田中 正巳君   田村  元君  高橋  等君   竹尾  弌君  中馬 辰猪君   塚田十一郎君  塚原 俊郎君   徳安 實藏君  中山 マサ君   仲川房次郎君  灘尾 弘吉君   二階堂 進君  野澤 清人君   野田 卯一君  馬場 元治君   橋本 龍伍君  畠山 鶴吉君   八田 貞義君  林  讓治君   平野 三郎君  福井 順一君   福井 盛太君  福田 篤泰君   福永 一臣君  福永 健司君   船田  中君  古川 丈吉君   保利  茂君  堀川 恭平君   前尾繁三郎君  前田 正男君   町村 金五君  松野 頼三君   松山 義雄君  水田三喜男君   南  好雄君  村上  勇君  山口喜久一郎君  山崎  巖君   山下 春江君  吉田 重延君  否とする議員の氏名   阿部 五郎君  吉野 武一君   赤路 友藏君  赤松  勇君  茜ケ久保重光君  足鹿  覺君   飛鳥田一雄君  有馬 輝武君   淡谷 悠藏君  井岡 大治君   井谷 正吉君  井手 以誠君   伊藤 好道君  石田 宥全君   石橋 政嗣君  石村 英雄君   稻村 隆一君  岡本 隆一君   加賀田 進君  加藤 清二君   風見  章君  片島  港君   勝間田清一君  上林與市郎君   神近 市子君  川村 継義君   河野  正君  北山 愛郎君   久保田鶴松君  小松  幹君   五島 虎雄君  佐々木更三君   佐藤觀次郎君  坂本 泰良君   櫻井 奎夫君  志村 茂治君   島上善五郎君  下川儀太郎君   下平 正一君  鈴木茂三郎君   田中 武夫君  田中 稔男君   多賀谷真稔君  高津 正道君   楯 兼次郎君  辻原 弘市君   中村 英男君  永井勝次郎君   成田 知巳君  西村 力弥君   野原  覺君  芳賀  貢君   長谷川 保君  原   茂君   福田 昌子君  古屋 貞雄君   帆足  計君  細迫 兼光君   正木  清君  松原喜之次君   三鍋 義三君  森 三樹二君   森島 守人君  森本  靖君   八百板 正君  八木 一男君   八木  昇君  安平 鹿一君   柳田 秀一君  山口丈太郎君   山崎 始男君  山田 長司君   山花 秀雄君  山本 幸一君   横錢 重吉君  横路 節雄君   横山 利秋君  和田 博雄君   渡辺 惣蔵君  淺沼稻次郎君   井上 良二君  井堀 繁雄君   伊瀬幸太郎君  伊藤卯四郎君   池田 禎治君  稲富 稜人君   今村  等君  大西 正道君   大矢 省三君  春日 一幸君   神田 大作君  川島 金次君   川俣 清音君  河上丈太郎君   菊地養之輔君  小牧 次生君   河野  密君  佐竹 新市君   杉山元治郎君  鈴木 義男君   田中 利勝君  田原 春次君   田万 廣文君  竹谷源太郎君   戸叶 里子君  中崎  敏君   中村 高一君  西村 榮一君   日野 吉夫君  平岡忠次郎君   細田 綱吉君  前田榮之助君   松井 政吉君  松尾トシ子君   松岡 政吉君  松平 忠久君   三宅 正一君  三輪 壽壯君   門司  亮君  矢尾喜三郎君   山口シヅエ君  山下 榮二君   吉川 兼光君  吉田 賢一君   岡田 春夫君  川上 貫一君   久保田 豊君  小林 信一君   中原 健次君     —————————————
  51. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 明二十九日は定刻より本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。     午後八時四十六分散会