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福島政府委員 土地の買収をいたします場合に、その
土地に相当多数の
所有者があるということは間々多々ある例でございます。この築城の買収につきましても、
所有者は相当多数に上っておるわけでございます。築城の買収は第一次、第二次、第三次と数を重ねたわけでございます。原則といたしましては、そういう場合に、それぞれ
所有者との間に売買契約を結ぶのがもちろん原則でございます。非常に多数に上ります場合には、その
代表者が正規の委任状を持っております場合には、
代表者との間に契約を結ぶこともあるわけでございます。築城の買収につきましては、第一次買収の支払いは、
昭和二十七年の十二月二十四日に行われたわけでございます。その
面積は四万四千七百七十三坪になりまして、その金額が千六百六十八万円余になっておるわけであります。正確に申し上げますと、千六百六十八万六千百五十三円になっておりまして、その際は築城村の
村長が
関係所有者百五名の正規の委任状を呈示いたしましたので、これに基きまして築城村
村長との間に売買契約を結び、築城村
村長に対しましてただいま申し上げました金額を支払ったわけでございます。
続きまして第二次の買収と申しまして、これは
昭和二十九年にやったわけでございますが、これが若干そのうちさらに分れておるのでございます。第二次買収のうち
昭和二十九年の四月二日に、同じく築城村
村長を
代表者といたしまして、正規の委任状を確認いたしまして、三十名の
代表者として築城村
村長に契約いたしまして支払いました金額が、七百八十五万七千二百八十二円でございます。この
土地の
面積の総計が一万三千百七十二坪になっております。同じくわれわれは第二次と称しておりますが、
昭和二十九年四月二十日に、八津田村の
助役を
代表者といたしまして、十四名の
所有者に関します買収契約を、これも正規の委任状を確認いたしまして契約を結び、支払いをいたしたのでありますが、これが二百二万三千六百八十六円、坪数にいたしまして四千三百八十八坪ございます。さらに
昭和二十九年四月三十日に、これは一名の所有
土地でございますが、仲津村
村長に対して委任状を出しまして、私
どもといたしましては、この仲津村
村長に対しまして、四百十三坪に対し二十三万二百六円を支払いましたことがございます。同じく二次のうちにわれわれ勘定いたしておりますが、
昭和二十九年八月二十六日に、これは
所有者一名でございますが、この一名が同じく築城村
村長に対して委任状を出しまして、こちらからは築城村
村長に対しまして、八百十二坪に対して三十八万七千七百六十七円を支払っております。
さらに引き続きまして第三次買収というのがございます。第三次買収の時期は、
昭和二十九年十二月二十八日でございます。この場合は
所有者四名でございます。
所有者四名の所有地千二百五十五坪を、四名のうちの一人末永六太郎氏に他の三名が正規の委任状を与えておりましたので、末永六太郎氏に対し九十一万六千七百七十九円を支払ったことがございます。いずれにいたしましても正規の委任状を
代表者に託していただきまして、しかしながら一々の金額と坪数に基きまして契約し、支払いをしておるということになるわけでございます。