○
綱島委員長 御
質疑がなければこれをもって両案に対する
質疑を終了いたします。
この際先ほどの
委員会懇談会におきまして、
愛知用水公団法案に対して次のような付帯決議がなされることになっておりますので、あらかじめ
委員長より各
大臣に御所信をお尋ねいたしておきます。
まず
愛知用水公団法案に対する付帯決議案を一応読み上げます。
愛知用水公団法案に対する附帯決議
一、本案は、
世界銀行よりの借款及び
余剰農産物見返
資金という不確定財源を主要財源とするのみならず、工事完成までに六年以上を要し、且つ、
明年度以降の所要円
資金も巨額にのぼるのであるから、本
事業を計画
通り進捗せしめるためには他の一般
土地改良事業に重大な悪影響をもたらすおそれなしとしない。よって、
政府は、
わが国全体の食糧増産
事業の重要性に徴し、これが所要
資金の確保につき毫も支障なきよう万全を期すること。特に小規模
土地改良事業の
促進を図ること。
二、従来の
電源開発が金銭
補償に重点を置き、水没農家の厚生対策に欠けるところがあったが、
愛知用水計画については牧尾橋
ダム建設のため水没する農家等に対し物心両面より完全な
補償措置を講ずるとともに残存地域の住民及び被害を受ける地方公共団体その他の団体に対しても本
事業の実施前よりさらに安定した民生福利を保障しうるよう各般の助成
措置を講ずることとし、個々の具体的事項について地元公共団体に予め完全なる了解を求めるよう努めること。
三、
国有林運輸施設の被害については、速やかに付替工事を完成し運材機能の保持及び労務者の完全雇傭に万全を期すること。
四、木曽川下流における既得水利権が
愛知用水事業のため悪影響を受けることのないよう十分なる対策を講ずるとともに木曽川の河床低下にもとづく既存用水の改修工事については別枠財源を拡大確保すること。
五、
ダム、幹線水路の共同
部分の費用の振分については発電及び水道の
事業主体の受益度合を再検討し農業が過重の
負担を受けることとならないように
措置すること。
六、
愛知用水受益地区内の農民が本
事業完成後
公団に納付すべき
負担金は他の国営地区の例に比し著しく
負担過重と認められるので、
政府は、徒らに従前の規準にとらわれず、農民の実際
負担能力を勘案の上、適正なる償還額を決定すること。
七、牧尾橋
ダムの集水区域内の
治山治水については本
事業の
目的完遂に重大関連を有するから、国及び
関係者は之が実施に万全を期すること。
八、
愛知用水公団の機構は極力簡素なるものとし、運営及び施設物件の
管理につき公正を期すること。
九、本
事業は
公団、県、市町村、
土地改良区等
関係機関がそれぞれ
事業主体となって
事業を実施するから、総合統一された運営を期するため、これら
関係機関の協議機構を設置すること。
十、外国技術者の雇傭については、これに
委託する調査及び設計を必要最少限度に止め、極力
経費の節約に努めるとともに国内技術者を本
事業のため過度に集中して他地区の
事業に支障をきたすことのないよう厳に注意し、併せて機械器具類については、つとめて国産品を優先購入すること。
なお
農地開発機械公団法案に対する附帯決議案を読み上げます。
農地開発機械公団法案に対する附帯決議
一、本案は、
世界銀行よりの借款及び
余剰農産物見返円
資金という不確定財源を主要財源とするのみならず、且つ、
明年度以降の所要円
資金も相当額にのぼるのであるから、本
事業を計画
通り進捗せしめるためには他の一般
土地改良事業に重大な悪影響をもたらすおそれなしとしない。よって、
政府は、
わが国全体の食糧増産
事業の重要性に徴し、これが所要
資金の確保につき毫も支障なきよう万全を期すること。特に小規模
土地改良事業の
促進を図ること。
二、受益地区内の農民が本
事業完成後
公団に納付すべき
負担金は他の国営地区の例に比し著しく
負担過重と認められるので、
政府は、徒らに従前の基準にとらわれず、農民の実際
負担能力を勘案の上、適正なる償還額を決定すること。
三、
農地開発機械
公団機構は極力簡素なるものとし、運営及び施設物件の
管理につき公正を期すること。
四、本
事業は、
公団、
開発局、道又は県、市町村、
土地改良区等
関係機関がそれぞれ
事業主体となって
事業を実施するから総合統一された運営を期するため、これら
関係機関の協議機構を設置すること。
五、外国技術者の雇傭については、これに
委託する調査及び設計を必要最少限度に止め、極力
経費の節約に努めるとともに国内技術者を本
事業のため過度に集中して他地区の
事業に支障をきたすことのないよう厳に注意し、あわせて機械器具類については、つとめて国産品を優先購入すること。
六、機械
開墾については入植農家の営農安定が最終
目的であるから、単に
未墾地の
開墾をもって終ることなく入植農家の経営安定のため営農計画の確立、所要経営
資金の確保等に関し万全の
措置を講ずること。
以上の決議案が、それぞれ
愛知用水公団法案及び
農地開発機械公団法案について、附帯決議をいたされることになっておるのでありますが、以上読み上げましたる個条について、
関係の
大臣がそれぞれ責任をもって御所感を披瀝いたされんことを求めます。