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1955-06-14 第22回国会 衆議院 農林水産委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年六月十四日(火曜日) 午前十時四十六分
開議
出席委員
委員長
綱島
正興君
理事
井出一太郎
君
理事
白浜 仁吉君
理事
松浦
東介
君
理事
大野 市郎君
理事
鈴木 善幸君
理事
足鹿
覺君
理事
稲富
稜人君
赤澤
正道
君 安藤 覺君
五十嵐吉藏
君 伊東 岩男君 石坂 繁君 大森 玉木君
楠美
省吾君
笹山茂太郎
君 原 捨思君 本名 武君
足立
篤郎君
川村善八郎
君 助川 良平君
田口長治郎
君 中馬 辰猪君 平野
三郎
君 松山 義雄君
赤路
友藏
君 淡谷
悠藏
君 井谷 正吉君 石田 宥全君 楯 兼次郎君 芳賀 貢君
伊瀬幸太郎
君 川俣 清音君 佐竹 新市君
中村
時雄君 日野 吉夫君
出席政府委員
農林政務次官
吉川
久衛君
委員外
の
出席者
専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君 専 門 員 徳久
三種
君
—————————————
六月十三日
委員久保田豊
君
辞任
につき、その
補欠
として岡
田春夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十四日
委員松野頼
三君
辞任
につき、その
補欠
として平
野三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
六月十日
食生活改善
に伴う
パン食普及
に関する
請願
(大
西正道
君
紹介
)(第二一三二号)
防災ため池事業促進
に関する
請願
(
田中利勝
君
紹介
)(第二一三三号) 山梨県のひよう
害対策確立
に関する
請願
(古屋 貞雄君
紹介
)(第二一三四号) 相知町の
水害対策確立
に関する
請願
(
八木昇
君
紹介
)(第二一五八号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の会議に付した案件
自作農維持創設資金融通法案
(
内閣提出
第六二 号)
砂糖
の
価格
安定及び
輸入
に関する
臨時措置
に関 する
法律案
(
内閣提出
第九六号)
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一二四号)
砂糖
の
価格
安定及び
輸入
に関する
臨時措置
に関 する
法律案
、
特定物資
の
輸入
に関する
臨時措置
に関する
法律案
及び
特殊物資納付金処理特別会
計
法案
について、
大蔵委員会
及び
商工委員会
と
連合審査会開会
に関する
件農産物
に関する
日本
国と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件について、
外務委員会
に連
合審査会開会申入れ
に関する件
租税特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
につ いて、
大蔵委員会
に
連合審査会開会申入れ
に関 する件
日本学校給食会法案
について、
文教委員会
に連
合審査会開会申入れ
に関する件
昭和
三十
年産米
の
価格
に関する件
—————————————
綱島正興
1
○
綱島委員長
ただいまより
委員会
を開きます。 去る五月二十日付で
付託
になりました
自作農維持創設資金融通法案
、五月二十七日
付付託
になりました
砂糖
の
価格
安定及び
輸入
に関する
臨時措置
に関する
法律案
及び六月六日
付託
になりました
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
の各
内閣提出法律案
を順次議題といたし、
審査
に入ります。まず各案の趣旨について逐次
政府
の説明を求めます。
吉川政務次官
。
吉川久衛
2
○
吉川政府委員
自作農維持創設資金融通法案
の
提案理由
を御説明申し上げます。 御
承知
の
通り
、
農地改革
の結果といたしまして二百万町歩を越える
小作地
が
自作地
となり、四百二十万戸を越える
農家
がその
売り渡し
を受け、
自作農
として
農業
に精進することになったのであります。この
農地改革
の成果の
維持
につきましては、現在
農地法
がその
法制的部面
を担当しているわけでありますが、
自作地
を
維持
するため必要な
資金
の
融通措置
についての
制度
はいまだ十分確立されるには至っておりません。これがためすでに
政府
は
昭和
二十六年度から
自作農創設特別措置特別会計
の
余裕金
の運用によりまして、
農地
または
採算放牧地
の
買い取り売り渡し
の形式により、とりあえず農民の窮境を救う一助として参りましたが、とうてい
農家
の
資金需要
を満たすには至らなかったのであります。 近年農村における
資金難
から、
自然災害
はもちろん
疾病
その他の
個人的災害
、
相続等
による
臨時支出
をまかなうために、
農地
または
採草放牧地
を売却するのやむなきに至る
自作農
が逐年増加しており、特に経済的に弱い
農家
は
転落
の危険にさらされておるのであります。従いまして、この際新たに
農業経営
の安定、
農家
の
転落
の
防止
のための
措置
を
制度
的に確立することは刻下の急務と考えられるのであります。よって
政府
は、
農地
及び
採草放牧地
が
農業
来
経営
の基盤であり、かつ
農業者
がこれらを所有することがその
農業経営
の安定をはかるための
要件
であることにかんがみまして、
農林漁業金融公庫
がその取得、
維持
または
細分化防止
のために必要な
資金
を、
長期
かつ
低利
で貸し付けることにより、
農家
の
経営
の安定をはかることとし、このための
立法措置
を講ずることといたしたわけであります。 この
法律案
のおもな
内容
について御説明申し上げますと、第一に
貸付金
といたしまして、
農業経営
を安定させるため
農地
または
採草放牧地
を取得するのに必要な
資金
、小作農が
小作地
または
小作採草放牧地
を取得するのに必要な
資金
、
農地
または
採草放牧地
の
相続
による
細分化
を
防止
するのに必要な
資金
、
疾病
、負傷、
災害等
のため
自作地
または
自作採草放牧地
を
維持
することが困難な場合にこれらの土地を
維持
するのに必要な
資金
の四種類について
貸付
を行うことといたしました。 第二に、
貸付条件
につきましては、この
資金
の性格上、さきに申し上げましたように
長期低利
とし、年利五分五厘、
償還期間
は十五年以内といたしました。 第三に、
貸付
を受けようとする者の適否の
認定
を
都道府県知事
が行い、その
認定
を受ける場合には、
農業経営安定計画
を作成せしめることといたしました。
都道府県
の
指導
及び援助のもとにこの
計画
を確実に
実施
することによってその
経営
を安定せしめ、みずから
償還財源
を確保し得るようにし、もって本
制度
の
目的
の達成をはかることといたしたいのであります。 なおこの
法律案
の施行に伴い、この
法律案
に
規定
する
業務
を
公庫
の
業務
に加えることにいたし、これに伴い、
農林漁業金融公庫法
につきまして必要な
改正
を附則で行うことといたしました。 以上が、この
法律案
のおもな
内容
でございますが、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。 次に、
砂糖
の
価格
安定及び
輸入
に関する
臨時措置法案
の
提出理由
を御説明いたします。 申すまでもなく、
砂糖
の
供給
は、
国内
で生産される
テンサイ糖
及び一部黒糖を除いて、その大部分を海外に依存してをり、
政府
といたしましても、
国内需要量
を充足するため必要な
輸入
については、その確保に努めている次第でありますが、現下の
外貨事情
にかんがみまして、みずからその
輸入量
を大幅に増加することは
制約
を免れない実情にございます。従いまして、こうした
事情
にあるため、
砂糖
の
国内価格
は主として
外貨事情
に起因し、
変動常
ない推移をたどっており、
昭和
二十九年度におきましても、その
市場価格
の
変動率
は約二割五分にも達している次第であります。しかも
供給量
が
制約
せられておる
関係
から、その
市場価格
は、
国際価格
に比して高位の
水準
にあり、結果的に
砂糖
の
輸入
に伴って
差益
が発生し、これが
国内市場価格
の不安定の一因となっておると考えられるのであります。
政府
といたしましては、こうした
国内価格
の不安定による
国民生活
への
悪影響
を排除するとともに、
他方砂糖
と
代替関係
にある
テンサイ糖
及び水あめの原料である
澱粉
、ひいて
イモ類
の
生産農家
の
経営
の安定を所期するためには、
砂糖
の
価格
を適正な
水準
に安定させることが、当面肝要であり、また
外貨資金
の
制約
に起因して
砂糖
の
輸入差益
が生じ、それが
特定業者
に集中することは、
社会公益
の見地から適当でないと思量する次第であります。 この
法律
はこのような
理由
によりまして、
砂糖
の
安定価格帯
を設け、
必要量
の
輸入措置
と相待って、適正な
水準
に
価格
を安定させるとともに、
外貨資金
の
割当
に伴う
輸入差益
の徴収をはかることを
目的
といたしております。 しかしながら、
政府
は一方
わが国経済力
の充実に即応して、
砂糖
の
輸入量
の増加をはかり、漸次
砂糖
の
国内価格水準
を低下せしめつつその
輸入差益
を減少ないし解消させることを期しておりますので、この
法律
の効力を三ヵ年に限っている次第であります。 なお、申すまでもないことでありますが、
砂糖価格
の安定かつ
適正化
をはかって参る上において、
国内生産
にかかる
テンサイ
及び
イモ類
の
価格
につきましても、十分な配慮をめぐらし、それらの
国内産農産物
の
自給度
の向上にも遺憾のないよういたしたいと存じます。 次にこの
法律
の
内容
を御説明いたします。まず
砂糖
の
価格
安定につきましては、
政府
が
砂糖
の
価格
を適正な
水準
に安定させる指標といたしまして、
主要銘柄
の
砂糖
について、
砂糖
の
需給事情
、
輸入価格
、
代替農産物価格
その他の
経済事情
を参酌して
安定価格帯
を定め、これを公表することとし、
砂糖
の
価格
が
安定価格帯
に照応した
水準
を越えて
変動
し、またはそのおそれのある場合には、
砂糖
の
精製業者
に対して、
砂糖
を
安定価格帯
の
範囲
内で
販売
すべき旨の
勧告
や、さらに
販売
または
精製数量
についての必要な
勧告
を行うことができることとするとともに、なお必要に応じては、
販売業者
及び
輸入業者
の
価格
につきましても、特に
安定価格帯
に照応した
価格
で
砂糖
を
販売
すべき旨の
勧告
を行うことができることとし、もって
砂糖
の
価格
安定をはかることといたしておるのであります。 また
砂糖
の
輸入
に伴って生ずる
特別輸入利益
につきましては、
砂糖
の
輸入
に関する
外貨資金
の
割当
を受けたものから、
輸入砂糖
の
国内販売価格
と
輸入価格
との
差額
を
政府
が徴収することができることとし、その手続を定めております。その際の徴収する
差益
につきましては、
原則
として
政府
が
安定価格帯
に照応して定める
国内販売価格
と
船積地域
の
市価等
を参酌して定める
輸入価格
との
差額
をとることを建前といたし、なお
市価
に
悪影響
のない
範囲
においては一部を
精製業者等
の
企業努力
を刺激する
意味
におきまして、
外貨資金
の
割当
を受ける者の競争による
見積差額
をとる余地を残すことといたしております。 なお、この
法律
によって徴収される
特別輸入利益
は、
特殊物資納付金処理特別会計
に納付せられ、同
会計
から
産業投資特別会計
へ繰り入れられて
財政投融資財源
として活用せられることになっております。 以上がこの
法律案
のおもな
内容
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
足立篤郎
3
○
足立委員
ただいま上程されました
法案
に関する
資料
を
要求
いたしたいと思います。 過去三ヵ年における
月別
の次に申し上げる
資料
を御
提出
願いたいと思います。
国内価格
の
変動
、この
価格
につきましては
輸入価格
、
卸売価格
、
小売価格
を、できるだけこまかに
提出
していただきたいと思います。それから過去三ヵ年間における
月別
の
輸入数量
、なお
国内
における
消費数量
は明確にはわからないかもしれませんが、わかるだけあげていただきたい。
つまりランニング
・ストックになった分と消費された分、それから
国内
における
砂糖
の
価格
の
変動
の影響を受けて、どの
程度澱粉
あるいはブドウ糖、
テンサイ糖
、なおまたカンショ、
バレイショ等
の
価格
が
変動
したかというこの過去の
実績
を明示していただきたい。それから同じく過去三年間における
月別
の
国際価格
、なるべく
地域別
に明らかにしていただきたい。 なお船賃の
変動
につきましても
参考資料
として添付していただきたい。 なお過去三ヵ年間における
輸入数量
の中で、いわゆる
リンク制
による
輸入
、これがどういう
物資
にリンクされて、どの
程度
原糖が
輸入
されたかという
実績
も明らかにしていただきたい。 以上の
資料
を御
提出
願いたいと思います。
吉川久衛
4
○
吉川政府委員
足立委員
のただいまの御
要求
の
資料
はすみやかに調製いたしまして
提出
をいたします。 次に
農業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御説明申し上げます。
農業災害補償制度
の
改正
については、かねて
農業災害補償制度協議会
において
検討
中であり、昨年十二月に至り
農作物共済
の
改正等
について、中間申し合せが行われたのでありますが、その
実施
については、諸般の
事情
から
制度改正
に資するための基礎的な
農作物被害調査
の拡充、
一筆石建
のための
準備措置
としての
基準収量調査等
のみを本年度から
実施
することとし、その他については、なお慎重に今後
検討
を続けるごとといたしたいと存じているのであります。しかしながら、
家畜共済
の
臨時特例
に関する
法律
が本年十月一日に失効することになりますので、その失効に伴う
措置
を定めることと、
市町村
の
合併
にあわせて
農業共済組合
の
合併
が望ましく、かつ
合併
後の
運営
の
円滑化
のため
法律措置
が必要となりますので、この
法律案
を
提案
する次第であります。以下この
法律案
の
主要内容
について御説明申し上げます。 その第一は、
農業共済組合
の
総代会
が
総会
にかわって議決することができる
事項
の
範囲
を拡張することであります。今日この
制度運営
の現状を見ますとき、
農業共済組合
は
規模
の零細なものが多く、これが
制度
の十全な
運営
をはばんでいるところがあると考えられますため、本年三月
原則
として
市町村合併
後の
市町村
の
区域
を
農業共済組合
の
区域
とするよう
指導方針
を定め、
目下組合
の
合併
を進めております。これが行われますとその結果、
組合
の
規模
の拡大に伴い事実上
総会
の開催が不可能に近くなる
組合
があることと、
組合
の
運営
について
組合員
との連絡を緊密に保持する必要があることのために、今後は従前に増して
総代会
を活用する必要が生ずると考えられますが、現行の
規定
では
総代会
が
総会
にかわることができる
事項
が限られておりますので、この際これを拡張し、
組合
の解散にかかる
事項
以外はすべて
総代会
で処理できるように
改正
いたそうとするものであります。 第二は
家畜共済
の
改正
であります。
家畜共済
のうち
死亡廃用共済
と
疾病傷害共済
とを一元化することにつきましては、
臨時特例法
に基き
昭和
二十八年十月以降一部の
組合
につき
死廃病傷共済
の実験を行なってきたのでありますが、その結果ほぼ所期の効果をあげることができ、これを全面的に
実施
しても差しつかえない段階に達しましたため、本年十月一日以降、
家畜共済
は、従来
死亡廃用共済
、
疾病傷害共済
、
生産共済
の
三種
でありましたのを改め、
臨時特例法
に基いて実験いたしましたものにさらに一部
内容
の
改善
を加えた
死廃病傷共済
と従来
通り
の
生産共済
との二種とするよう
改正
をいたそうとするものであります。
臨時特例法
に基く
死廃病傷共済
の場合には、
疾病
及び
傷害
の
共済金
について
診療費
中のすべてを給付するものと
診療技術料
以外の
診療費
を給付するものとを定め、その
選択
はこれを
組合員
に行わせたのでありますが、今後は
組合員
に対しては
疾病
及び
傷害
の
事故
にかかる
共済金
は、その損害に相当する金額を一率に給付し、前述の
選択
は
保険関係
の成立の際に
農業共済組合
が
農業共済組合連合会
と
協議
して行わせることとし、
疾病
及び
傷害
の
共済事故
にかかる
組合員
に対する給付の
改善
をはかったのであります。そのため、
家畜共済
の
共済掛金率
、
共済金
、
保険金
、
保険料
及び
保険金等
の
規定
に必要な
改正
を加えた次第であります。 なお、
臨時特例法
に基く
死廃病傷共済
については、
指定組合
の
組合員
に対し
共済掛金
の一部
補助
を行なっていたのでありますが、
全面実施
に際しましては、かかる
指定組合
の
組合員
に対する
補助金
は、その交付の必要がなくなりますため、これを廃止し、そのかわり当分の間、
農業共済組合
に対し
死亡
及び
廃用事故
の低下に応じ算出される一定の
補助金
を交付することといたしたのであります。 以上がこの
法律案
の大要でございますが、何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
中村時雄
5
○
中村
(時)
委員
議事進行
について。実は最近
米価
の問題が非常に高く評価されて来、
参議院
ではすでにこの
米価
を
中心
としてあらゆる
課題
を問い詰めているわけでありますが、当
委員会
におきましてもいろいろな
法案
の
提出
が出ておりますけれども、今最も大きなピークになっている
米価
問題は、すでに
河野農林大臣
は十五日ないし六日に
米価
の
発表
をするというように時期も切迫しているのであります。一応ほかの
法案
は
あと回し
にいたしましても、
米価
という問題に関してその
米価
の
発表
のあるときまでは、あくまでも
米価
を
課題
にして今後とも
審議
をされんことを望むわけであります。同時に
農林大臣
あるいは
経審庁
の長官あるいは
大蔵大臣等
の
出席
を求めまして、この
米価
の
決定
を急いでいただきたい。このように考えているわけなんです。お諮り願いたい。
綱島正興
6
○
綱島委員長
ただいま
中村委員
から、
米価
の問題を優先して
審議
をしろという御
発言
がございましたが、実は
理事会
でこの点はやはり問題になっておりましたので、
委員長
の方で
農林大臣
の
出席
を求めましたところ、
農林大臣
は
参議院
の
予算委員会
に呼ばれているのでただいま
出席
がいたしかねるという返答でございます。そこでその点もあらためて皆様にお諮りをしようかと思っておったところでございましたが、ただいま
中村委員
の御
意見
はそうするというと
——
それはもちろんのことでございますけれども、方法といたしましてはどういうふうに……。ただいま申し上げる道りの
事情
で
農林大臣
は……
中村時雄
7
○
中村
(時)
委員
なおいろいろなことも考えられるのでありますが、
米価
に関してはもう期日もないのであります。
あと旬日
に迫っているこの重大な問題に対して、一応ほかの問題を取り上げるよりも、当
委員会
といたしましても、
米価
の問題はあくまでも
農林大臣
の
出席
を求め、いらっしゃらないときには
休会
をして、これはあくまでも強硬な
態度
をもって、
米価
の問題にとっ組まんことを切に訴るわけです。
綱島正興
8
○
綱島委員長
ちょっと
速記
をやめて。 〔
速記中止
〕
綱島正興
9
○
綱島委員長
それでは
速記
を始めて下さい。
—————————————
綱島正興
10
○
綱島委員長
この際お諮りをいたします。
連合審査会開会
の件についてであります。
目下商工委員会
におきまして、バナナ、
パイナップル等
の
特定
の
物資
の
輸入
に関する
臨時措置
に関する
法律案
を
審査
中でありますが、さらに
砂糖
の
輸入
に関しましても関連があるとの
理由
から、また
大蔵委員会
は
特殊物資納付金処理特別会計法案
が
付託
になっておりまして、当
委員会
の
砂糖
の
法案
と
商工委員会
の先ほどの
法案
に
規定
しておりますところの
納付金
に関しまして
特別会計
を設けて処理しようとしております
関係
から、
商工
、
大蔵
の両
委員会
から本
委員会
に対し
砂糖
の
価格
安定及び
輸入
に関する
臨時措置
に関する
法律案
について
連合審査会
の
開会
を申し入れて参っております。なお両
委員会
におきましては
関係
三案について同時に
連合審査
をいたしたいとの意向もありますので、この際これら三案について
関係委員会
の
連合審査会
を開催するように取り計らいたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綱島正興
11
○
綱島委員長
御
異議
なしと認めます。 なおその
開会
の
日取り等
につきましては、
関係委員長
とも
協議
の上、追って
公報
をもってお知らせすることにいたします。
—————————————
綱島正興
12
○
綱島委員長
次に
外務委員会
におきましては、
農物
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を、また
文部委員会
におきましては
日本学校給食会法案
を、また
大蔵委員会
におきましては
租税特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
をそれぞれ
審査
中でありますが、これらの
法案
は御
承知
の
通り
本
委員会
の立場からいたしましても重大な
関係
を有するところでありますので、それぞれ
連合審査会
の
開会
を求めたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綱島正興
13
○
綱島委員長
御
異議
なしと認め、さよう
決定
いたしました。 なおこの
連合審査会
の
開会
の
日時等
につきましても、追って
公報
をもってお知らせいたします。
—————————————
中村時雄
14
○
中村
(時)
委員
議事進行
に対する
動議
を出したいと思います。 第一に、現在
米価
の問題をめぐりまして、
参議院
におきましてもこの重大な
米価
にかんがみまして
審議
を継続しておるわけでありますか、当
委員会
におきましても、当然この問題を早急に取り上げましてこれらの
審議
に入られることを望むとともに、
米価
に関しましてはすでに
政府当局
は十五日に
米価
の
発表
をする、このように言っていらっしゃるわけです。
あと米価
の
決定
も
旬日
を待つというような状態になっておる。少くともわれわれはこの
米価
を
決定
するまでは、あくまでも
米価審議
に専念することを望みます。と同時に、
農林大臣
が不
出席
なのでありますが、
農林大臣
の
出席
を
要求
するとともに、不
出席
の場合においてはわれわれはこの
委員会
を
休会
にし、そうしてかたい
決意
のもとにこの
米価審議
に当られんことを望みます。
綱島正興
15
○
綱島委員長
ちょっとお諮りいたしますが、ただいま
中村委員
から
動議
が出されましたけれども、
農林大臣
は民主党の
理事諸君
のお骨折りですぐ
出席
されるそうでありますから、その
動議
をさっそく採択するかいなかのことは留保いたすことができますか。
中村委員
にもう一度お尋ねいたします。
中村時雄
16
○
中村
(時)
委員
私が今言った中には二つの重大な
要件
を含んでおるのであります。一つは
米価
の
決定
までは
——
あくまでも
米価審議
を
中心
にいたしまして、この
決定
が済むまでは他の
法案
は
審議
しないというかたい
決意
に基いた
審議
のあり方を望んでいるわけであります。だからこの
動議
を御採択願いたいと思います。
綱島正興
17
○
綱島委員長
ただいま
中村委員
の
提出
されました
動議
、すなわち本
委員会
においては
自今米価
に関する
審議
をこの際優先いたすことにいたし、その
審議
において本年度の
米価審議
の結果が得られるまでは他の
審議
を差し控えるという
意味
の
動議
であるようでありますが、これを
動議
として取り扱うことに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」「
委員長
、
理事会
」と呼ぶ者あり〕
綱島正興
18
○
綱島委員長
理事会
の
要求
がありますが……。 〔「必要なし」「採決々々」と呼ぶ者あり〕
井出一太郎
19
○
井出委員
ただいま
中村委員
の御
提出
になった
動議
の
意味
でありますが、
米価審議
を尽すまでは本
委員会
は他の諸問題にはわたらない、こういう
意味
に拝承しましたが、
審議
を尽すということはどこまでが限界なんですか、その点を
委員長
から明瞭にしていただきたい。
綱島正興
20
○
綱島委員長
委員長
から
中村委員
にお尋ねいたしますが、今の
動議
の
審議
を尽すまではという
意味
は、一体どういう
範囲
であるか、これを明瞭にしてもらいたいという
井出委員
からの質問がございます。
中村時雄
21
○
中村
(時)
委員
米価
の
決定
を見るまで
審議
を尽すということです。
政府
は
米価
に対しましては十五日に
発表
すると言っておる。当
委員会
においては、
米価
に関する限りはまだ何も
審議
をやっていない。そこで
米価
が
決定
するまで
審議
を尽すということを私は
動議
として出しているのです。
足鹿覺
22
○
足鹿委員
私の先ほど
中村委員
の
議事進行
に関する
発言
を通じて聞いておったことは、
米価審議会
を開催して、その
意見
を尊重して、十五日までに
米価
を
決定
するということは、
大臣
がしばしば言っておられる。十五日は明日なんです。従って十五日に
政府
が
米価
に対して
正式態度
を
決定
することを当
委員会
は期待しておったわけです。だから
大臣
が本
委員会
に御
出席
になって、
米価
に対する
政府
の正式な
態度
を当
委員会
に御
報告
になるまでは、当
委員会
としては他の一切の
法案
その他の
審議——主
として
法案
の
審議
を停止する、こういうふうに私は理解しておったのですが、それは違うのですか。
審議
を尽すということは、
中村
君どういうことですか。
審議
を尽すということではなしに、
政府
の正式な
米価
に対する
態度
が当
委員会
に
報告
があるまでは、当
委員会
としては
法案
の
審議
を停止するという
動議
だと思うのですが、その点はっきりしてもらいたい。
綱島正興
23
○
綱島委員長
中村委員
、もう一ぺん
動議
の
意味
を明瞭にして下さい。
中村時雄
24
○
中村
(時)
委員
私の言うことが不明瞭であったのかもしれませんが、私の言うのは、
米価
に関する本
委員会
の
審議
を尽すということを
意味
していたのです。
足鹿覺
25
○
足鹿委員
僕は
中村委員
にちょっとお伺いしますが、
米価
について
審議
を尽すということは、他の
法案
の
審議
を停止して
審議
をやるということなのでしょう。だからまず
政府
が十五日までに
米価
を正式にきめて、当
委員会
にその
政府
の
態度
を表明せしめるということなのでしょう。従ってそれではわれわれは
米価
について論議をして、他の問題については
審議
を進めない、こういうことなのですね。
中村時雄
26
○
中村
(時)
委員
そうなのです。そういうことですよ。
足鹿覺
27
○
足鹿委員
そういう
意味
です。
綱島正興
28
○
綱島委員長
委員長
から一つお尋ねをいたしますが、そうするともしその十五日までに
政府
が
米価
をきめなかった場合はどういうことになりますか。
中村時雄
29
○
中村
(時)
委員
それはきまるまでになるわけです。
綱島正興
30
○
綱島委員長
きまるまで本
委員会
の他の
審議
は一切差し控える、こういう
動議
ですか。
中村時雄
31
○
中村
(時)
委員
そうです。
綱島正興
32
○
綱島委員長
それじゃ
理事会
を一応開きます。
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
綱島正興
33
○
綱島委員長
速記
を始めて。
委員会
は午後一時まで休憩をいたします。 午前十一時四十七分休憩
——
——
◇—
——
——
午後五時七分
開議
綱島正興
34
○
綱島委員長
休憩前に引き続いて、これより会議を開きます。 この際
中村
時雄君より
発言
を求められておりますから、これを許します。
中村
時雄君。
中村時雄
35
○
中村
(時)
委員
この際私は、午前中の当農林
委員会
における
発言
をさらに明確にするために、あらためてここに
動議
を
提出
いたします。 すなわち、本
委員会
といたしましては、次のごとき決議をいたし、これを
政府
に申し入れたいのであります。 まず案分を朗読いたします。
政府
は、
昭和
三十
年産米
の
米価
に対する
態度
を、速かに
決定
すべきである。 さらにこれに関連いたしまして、
米価
問題が生産者、消費者、全国民の重大な関心を寄せている時期であり、しかも
政府
は十五日には
米価
の
発表
を行うと言明しているのであります。すなわち
米価
対策は本
委員会
として当面する最も緊急な問題でありますので、本
委員会
の自主性の上に立って、 本
委員会
は
米価
対策に関し他の案件に優先して納得のいくまで
審議
を尽すべきである。 右の
動議
を
提出
する次第であります。
綱島正興
36
○
綱島委員長
委員長
から伺いますが、
動議
の本分だけを最後に読み上げていただきたいのであります。説明と区切りがはっきりいたしませんでしたから、
動議
だけをお読み上げを願います。
中村時雄
37
○
中村
(時)
委員
この
動議
を二つにわけまして、一つは
政府
に対し、一つは農林
委員会
の自主性の上に立って行なっていきたいと思います。そこで
政府
に対しては「
政府
は
昭和
三十
年産米
の
米価
に対する
態度
を速かに
決定
すべきである。」第二の農林
委員
の自主性の上に立っては、「本
委員会
は
米価
対策に関し他の案件に優先して納得の行くまで
審議
を尽すべきである。」以上であります。
綱島正興
38
○
綱島委員長
中村
君の
動議
に対し御
意見
があれば
発言
を許します
——
御
発言
がなければこれより採決をいたしますが、
中村
君の
動議
は
昭和
三十
年産米
価に関し早急に
政府
の
態度
決定
を求むる旨の本
委員会
の決議に関する
動議
と、本
委員会
は
米価
問題に関して他に優先して調査すべしという
委員会
の議事に関する
動議
のようであります。便宜この両者を一括して採決いたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
綱島正興
39
○
綱島委員長
起立総員。よって
動議
は可決されました。 なお、
政府
に送付すべき
委員会
の決議の取扱いに関しましては、
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綱島正興
40
○
綱島委員長
御
異議
なしと認め、そのように取り計らいます。
吉川久衛
41
○
吉川政府委員
ただいまの御
動議
まことにごもっともに存じまして、
政府
といたしましては誠心誠意ただいまの御趣旨に沿うように最善の努力をする
決意
でございますので、なおその他の
法案
の御
審議
等につきましても、どうぞよろしくお願いを申し上げまして、ごあいさつにかえます。
綱島正興
42
○
綱島委員長
なおこの際佐竹君より
発言
を求められておりますから、これを許します。佐竹
委員
。
佐竹新市
43
○佐竹(新)
委員
先般本
委員会
で私が農林当局に対して信連の問題で
資料
の
提出
を
要求
したのです。それは
昭和
二十六年広島県信連が定款を変更して、二分の一という項を削っておるわけであります。従いまして、それ以後銀行に預金をした
余裕金
の預金の
資料
を出していただきたいということを言っておるわけであります。本
委員会
としてはそれを
要求
いたしまして、大坪経済局長はこれを
承認
したが、ただいま大坪経済局長に個人的に早く出すようにと言いましたところが、このこまかい
資料
については銀行の秘密
関係
にわたるので、どうも出せないということでありましたので、重ねて申し上げておきたいと思います。そういうことであったなれば、この
余裕金
の行方というものは本
委員会
で明らかにすることができません。その問題をわれわれはついておるのでありますから、これは農協の金融協会あたりから農林省に圧力をかけておる、かように思うのでありますが、こういうことで、国会の
審議
をいたしまする上におきまして、どうしてもそういう
資料
が来ないということになりますれば、
審議
は十分尽せないのであります。この際
委員長
に申し上げておきますが、重ねて農林省に対して、先般の
委員会
で申し上げた
通り
の
資料
を
提出
してもらうように
委員長
から特に御配慮願いたいと思います。
綱島正興
44
○
綱島委員長
ただいま佐竹
委員
から
資料
要求
に関する御請求がございましたが、
委員長
において便宜これを取り計らいたいと存じます。もしまた
委員会
において、そういうものが出てこないので非常に不都合だからという
委員会
の意思表示をなさるというなら格別でありますが、そうでない限り
委員長
から厳重に督促をいたしたいと存じております。
——
御
異議
なければ、さように取り計らうことにいたします。 ただいま
足立委員
から
発言
を求められております。
足立
君。
足立篤郎
45
○
足立委員
ただいま懇談中に
委員長
からお話のありました本
委員会
の
運営
につきましては異存はございませんが、ただ当面問題になっております四月、五月における凍霜害対策等につきましては、これは緊急を要する問題でございますから、この
委員会
が自主的に
協議
をするなり、
委員会
を開くなり、あるいは懇談会でやるなり、いかような方法ででもその
審議
を進めていただきますように、これを皆さんにお諮り願いたいと思います。
綱島正興
46
○
綱島委員長
ただいま
足立委員
から
動議
がございましたが、この
動議
について御
発言
をお求めになる方がありますか。
中村時雄
47
○
中村
(時)
委員
その問題には根本的に賛成ですが、先ほどの
動議
の採決の結果もあるので、でき得れば、たとえば話し合いをするとか、そういう方向に持っていっていただきたいと思います。
芳賀貢
48
○芳賀
委員
ただいまの
足立委員
の御
意見
は、先ほどの議決と性質において背反するものがあるのではないかと私は考えるわけです。今
委員長
も言われた
通り
、今後当
委員会
の
審議
が渋滞するという場合には、これはかかって
政府
の誠意の欠除に基因するということになるわけでありますが、当然災害対策に対する
決定
も急ぐわけでありますが、そういうことを促進しなければならぬという
政府
の熱意がある場合には、当然今日
中村委員
が
提出
した
動議
に対する明らかなる
態度
を
政府
が表明すれば足りると私は考えるので、あくまでもその
動議
の線に沿って今後当
委員会
の
運営
を行うべきであると私は考えるのであります。 なお、
委員長
は何らかの
決意
のほどを表明されるというふうなことも言われておりましたので、その表明を願いたいと思います。
綱島正興
49
○
綱島委員長
いかがでしょうか。この取扱いについては、
委員長
に大体おまかせを願えませんでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綱島正興
50
○
綱島委員長
しからば、さように御一任願ったことに
決定
いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十九分散会