○森(三)
委員 それは
公務員法その他によって
改正された点もありますが、これをこのように
改正すれば便宜であろうと思う。便宜であるということは、一面において内部的な情実や人情がからんでくるということも一応
考えられないわけではないと思うのでありまして、この点は今後よほど慎重に
運営をしてもらわなければならぬと思います。その
意味においても、院長がこの席上におれば、われわれも直接院長にわれわれの
意見を申し上げることができるのでありまして、今後
会計検査院法の
改正とかいうような問題につきましては、院長みずから当該
委員会に出席していただきたい。特にきょうは
決算委員会、
内閣委員会の合同の
委員会でもありますので、こうした各
委員諸君の
意見を院長は十分しんしゃくすることが必要であろうと思います。それから、先ほど来各
委員諸君から言われましたが、
検査官が
検査をするに当りまして、自分の身分、地位を
考えて
相当厳格な
検査をする人もあるし、また往々にして情実人情にからんで承認すべきでないものを承認しているような面もあります。しかし一面において災害の工事とか補助工事等については、たとえばその
地方においては補助金だけで工事の大半をやってしまおう。従って工事代金を膨大に申請して、その何割かの補助金を獲得する。町村の財政が苦しいから補助金に頼る面が十分ある。従ってその工事の全代金を過大に評価しているような面もあるのであります。それは私は今日の
地方自治体の財政が窮乏している実情においては、非常に同情すべき面があると思うのです。従ってそういうものが発覚したからといって、一々これを告発するかしないかということはよほど
考えなければならぬと思う。窮乏した財政を町村が負担し切れない場合には、やはり国の補助によって学校とかその他公共の建物を作る場合がしばしばあると思うのです。だから私
どもはそういうものを一々摘発せいというような極端なことを言うものではありませんけれ
ども、しかしその金が少くとも個人の利益のために使用されているというような場合があれば、この三十三条に「
会計検査院は、
検査の結果国の
会計事務を処理する
職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その
事件を検察庁に通告しなければならない。」と書いてありますから、本来ならば、絶対に仮借なくしなければならぬことになっている。ところがあなたの方としても、百あったものを百は告発しておらぬと私は思うのですが、先般来いろいろ
事件の件数までもあげて
質問もありましたが、大体において昨年、一昨年等において、あなたの方で告発した件数はどれくらいあったのですか。