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1955-05-26 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年五月二十六日(木曜日) 午後一時五十二分
開議
出席委員
委員長
宮澤
胤勇
君
理事
高橋 禎一君
理事
辻 政信君
理事
江崎 真澄君
理事
森 三樹二君
理事
田原 春次君 長井 源君
保科善四郎
君 粟山 博君 山本 正一君 大坪 保雄君 小金 義照君 田中 正巳君 田村 元君 石橋
政嗣君
下川儀太郎
君 渡辺
惣蔵
君 鈴木 義男君
出席国務大臣
国 務 大 臣
杉原
荒太
君
出席政府委員
内閣官房長官
根本龍太郎
君
防衛庁参事官
(
人事局長
)
加藤
陽三君
委員外
の
出席者
専 門 員
龜卦
川 浩君 専 門 員 小關 紹夫君 専 門 員 安倍
三郎
君 専 門 員
遠山信一郎
君
—————————————
五月二十五日
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 八一号)
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第八二号)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第八三号) 同月二十四日
恩給法
の一部を
改正
する
法律
の一部
改正
に関す る
請願
(
福田昌子
君
紹介
)(第九一一号) 同(
荒舩清十郎
君
紹介
)(第九四六号) 同(
平野三郎
君
紹介
)(第九四七号) 同(
熊谷憲一
君
紹介
)(第九四八号)
軍人恩給支給額引上げ等
に関する
請願
(
中馬辰
猪君
紹介
)(第九四五号) 宝塚市に
自衛隊演習場設置反対
に関する
請願
(
永田亮一
君
紹介
)(第九四九号)
北海道士別
市の
地域給引上げ
の
請願
(
芳賀貢
君
紹介
)(第九一二号) 山形県米沢市に
薪炭手当支給
に関する
請願
(黒
金泰美
君
紹介
)(第九五〇号) 兵庫県太子町外二箇市町の
地域給引上げ
の
請願
(
河本敏夫
君
紹介
)(第九五一号) 愛知県横須賀町の
地域給引上げ
の
請願
(
久野忠
治君
紹介
)(第九五二号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第六四号)
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 八一号)
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第八二号)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第八三号)
—————————————
宮澤胤勇
1
○
宮澤委員長
これより
会議
を開きます。
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます、
根本官房長官
。
—————————————
根本龍太郎
2
○根本
政府
委員
ただいま
議題
となりました
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 今回の
改正
は、
総理府
に
付属機関
として
航空技術研究所
及び
海外移住審議会
を
設置
することが
目的
でありまして、まず、
航空技術研究所
の
設置
につき申し上げますと、
航空技術
の
向上
をはかるために、近代の
航空技術
に即応した
研究
及び
試験
を実施することのできる充実した
航空技術研究機関
を国に設けますことは、かねてから
行政機関
、大学、
民間会社
など
関係方面
の強く要望するところでありました。 しかしながら、
航空技術
の
試験研究
に必要な
施設
や
設備
は、風洞をはじめ多額の経費を要するものが多くありますので、国費の節約をはかるためにも、これらの
施設
を一カ所に集め、
共用
の
機関
として運用することのできる
航空技術研究機関
を
設置
することが、適当と考えられるのであります。このことにつきましては、
航空技術審議会
からも、
政府
の
諮問
に応じ、「
関係
各
行政機関
の
共用
に供する
航空技術研究機関設置
の
基本方針
」についての答申がありましたので、ここに、
航空技術研究所
を設けることといたした次第であります。 また、
海外移住審議会
の
設置
につきましては、このたび、
海外移住
に関する
行政事務機構
といたしまして
外務省
に
移住局
を置くこととし、別に
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
いたしましたが、今後における
海外移住
問題の
緊要性
にかんがみまして、
海外移住政策
に関する
重要事項
について
審議
する
諮問機関
を設ける必要があると考えられますので、ここに、
海外移住審議会
を
設置
することといたした次第であります。 次に、
改正法律案
の
概要
を申し上げます。 第十条の
改正
は、
付属機関
として
航空技術研究所
を加えたものであり、第十四条は
研究所
の
目的
、
実施事項等
を
規定
したものであります。第十四条第一項では、
航空技術
の
向上
をはかるために必要な
研究
及び
試験
並びに
調査
で、この
研究所
で行う
研究
、
試験
及び
調査
の
範囲
を
規定
し、あわせてこの
研究所
は、その
施設
及び
設備
を
関係
各
行政機関
の
共同使用
に供することを
目的
としておることなどを
規定
し、第二項では、その
施設
及び
設備
は、
民間
に対しても使用させることができる旨を、第三項及び第四項では、
設置
の
場所
及び
内部組織
に関して
規定
いたしております。 また、第十五条の
改正
は、その他の
付属機関
として
海外移住審議会
を加えたものでありまして、
審議会
の
目的
としては、
内閣総理大臣
または
関係
各
大臣
の
諮問
に応じて
海外移住政策
に関する
重要事項
を
審議
するものである旨を
規定
いたしました。
審議会
の
組織
、
所掌事務
及び
委員
その他の
職員
については、
政令
をもって定めることにいたしております。 なお、右に伴いまして、
字句等
について、
所要
の
改正
、整理をいたしました。 以上が、この
法律案
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、御賛同あらんことをお願いいたします。
—————————————
宮澤胤勇
3
○
宮澤委員長
次に
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
杉原国務大臣
。
杉原荒太
4
○
杉原国務大臣
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の概略について御
説明
いたします。 最初に、
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
政府
は、現下の情勢に対処し、わが国が
独立国家
の実をあげるためには、その
防衛力
を国力に応じて
整備
充実する必要があることを認め、
防衛庁
の
職員
の
定員
を三万一千二百七十二人増加することといたしました。すなわち、現在の
定員
十六万四千五百三十八人を十九万五千八百十人に改めようとするものであります。三万一千二百七十二人の
増加分
のうち、二万七千六百五十四人が
自衛官
で、残りの三千六百十八人が
自衛官
以外の
職員
であります。
自衛官
の
増加分
は、二万人が
陸上自衛官
、三千五百八十三人が
海上自衛官
、四千五十九人が
航空自衛官
で、十二人が
統合幕僚会議
に所属する
自衛官
であります。
自衛官
の
増員
は、
陸上自衛官
にあっては
方面隊
一の
増設
、
混成団
二の
新設
その他に充てる
要員
であり、
海上自衛官
にあっては
艦艇
の
新造完成
に伴いその
就役
に要する
人員
その他であり、
航空自衛官
にあっては、
航空団
の
新設
、
航空操縦学校等
の充実のため必要な
要員
であります。 なお、
陸上幕僚副長
の
定数
を二人とし、
陸上幕僚監部
の
事務
の円滑なる
遂行
をはかることといたしております。 次に
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
九州地方
の
防衛
上の
重要性
にかんがみ、
西部方面隊
を設けることとし、また
管区隊
に準ずる
総合部隊
として
混成団
二を
新設
し、
方面隊
の
編成
に加えることとするほか、
航空自衛隊
に新たに
ジェット機
を
基幹
とする
航空団
を設ける等の
規定
をしております。 第二は、現在
陸上
、
海上
、
航空
の各
自衛隊
の
機関
がありますが、
業務遂行
上
一体的運営
を必要とする場合には、隊上
自衛隊
、
海上自衛隊
及び
航空自衛隊
の
共同
の
機関
として置くことができることとして、
自衛隊
の
機関
の総合的、経済的、
効率的運営
をはかろうとするものであります。 第三は、現在
任用期間
は
陸士長等
だけに設けられておりますが、今回、
海士長等
及び
空士長等
の
年齢構成
及び
階級構成
の
適正化
をはかるため、新たに
海士長等
及び
空士長等
に三年の
任用期間
を設けることとし、これに関し必要な
改正
をいたしております。 次に
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 別途
提案
いたしました
自衛隊法
の一部
改正法案
によりまして、
海士長
以下の
海上自衛官
及び
空士長
以下の
航空自衛官
にも
陸士長
以下の
陸上自衛官
と同様に
任用期間
を設けることといたしましたので、これらの者にも
陸士長
以下の
陸上自衛官
と同様な
特別退職手当
を支給することとして、
所要
の
規定
の
改正
を行うこととしたのでございます。 次に、
ジェット機塔乗員
、
落下傘隊員等
の
訓練
の
本格化
に伴いまして、その
勤務
の
実情
に即応した
手当
を設けることとし、このために必要な
規定
の
改正
を行わんとするものでございます。 また、
自衛官等
の
部外診療
に対する
診療報酬
の
審査
及び
支払い
について、
一般
の
社会保険
の
医療給付
と同様の
取扱い
をすることを適当と認め、このため
社会保険診療報酬支払基金法等
について
所要
の
改正
を行いました。その他
防衛庁
の
事務官等
に対して
一般職
の
国家公務員
と同様に
俸給
の
調整額制度
を設ける等
所要
の
改正
を行うこととしております。 以上が三
法律案提案
の
理由
並びにその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、すみやかに御
審議
の上、御賛成下さいますようお願い申し上げます。
宮澤胤勇
5
○
宮澤委員長
右三案に対する
補足説明
を求めます。
加藤陽三
6
○
加藤政府委員
ただいま
国務大臣
及び
官房長官
から、
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
、並びに
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
について御
説明
がありましたが、これについて
補足説明
をいたしたいと存じます。 まず
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
陸上自衛官
は、現在十三万人でありますが、
改正定数
は十五万人となっております。この二万人の
増員
は、
西部方面隊
の
増設
及び
混成団
の
新設等主動部隊
の
拡充強化
にその大半を充てることとしております。
海上自衛官
は、現在一万五千八百八人でありますが、
改正定数
は、一万九千三百九十一人で、三千五百八十三人の増であります。そのおもなるものは、
艦艇
の
新造完成等
に伴いこれが
就役
に必要な
人員
及び
航空部隊
の
増強
に必要な
人員
であります。
航空自衛官
は、現在六千二百八十七人でありまして、
改正定員
は一万三百四十六人で、四千五十九人の増でありますが、
航空団
の
新設
並びに
操縦学校
及び
訓練航空警戒隊
の
増強
その他に必要な
人員
であります。
統合幕僚会議
の
自衛官
は、十二人の
増員
を見ることになります。
自衛官
以外の
職員
は、
陸上自衛隊
では
後方部隊
及び
補給処等
の
要員
として二千三十一人、
海上自衛隊
では
海上幕僚監部
、
地方総監部
、
学校等
の
要員
として四百二十人、
航空自衛隊
では
航空幕僚監部
、
学校等
の
要員
として七百八人の
増員
、その他
調達実施本部
、
技術研究所
、
防衛大学校等
の
要員
として計四百五十九人を増すことといたしております。
陸上幕僚副長
は、二人とされることとなっておりますが、この二人の
陸上幕僚副長
の任務の分担、
幕僚長
に事故がありまたは
幕僚長
が欠けたときの代理の
方法
については、
長官
の定めるところによることといたしております。 次に
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
西部方面隊
の
編成
は、
方面総監部
、
管区隊
一、
混成団
一及びその他の
直轄部隊
をもって
編成
することといたし、
方面総監部
は
熊本
市に置くことといたしております。
混成団
は、
管区隊
に準ずる
部隊
で
混成団本部
、
普通科連隊
一、
特科連隊
一を
基幹
として
編成
することといたしております。第七
混成団
は
北部方面隊
の
編成
に加え、その
本部
は札幌市近郊に置き、第八
混成団
は
西部方面隊
の
編成
に加え、その
本部
は
熊本
市に置くこととしております。次に
混成団長
に対しては、
管区総監
と同様に、
長官
は
編成
管理
事務
等特別の
事務
について校長、
処長等
を
指揮監督
させることができること、また
地方連絡部長
の
指揮監督権
を与えることといたしております。
航空団
の
編成
は、
航空団司令部
、
飛行群
及びこれが
支援部隊
をもって
編成
することとし、
航空団司令部
の
所在地
は浜松市としております。
混成団
及び
混成団本部
並びに
航空団
及び
航空団司令部
の特別の
事由
による
増置
、
廃止
またはその名称及び
所在地
の
変更
については、
方面隊
、
管区隊
または
地方隊
と同様に
国会閉会
中であるときに限り、
政令
で
増置
、
廃止
または
変更
の
措置
ができることといたしております。
陸上自衛隊
、
海上自衛隊
、
航空自衛隊
の
機関
としてそれぞれ
学校
、
補給処
、
病院等
及び臨時の
機関
が設けられることとなっておりますが、これらの
機関
は
自衛隊
の
業務遂行
上
一体的運営
を必要とする場合には、
共同
の
機関
として置くことができることとしようとすることは、
国務大臣
の
提案理由
の
説明
にあった通りでありますが、その場合における
共同
の
機関
に対する
長官
の
指揮監督
について、
陸上幕僚長
、
海上幕僚長
または
航空幕僚長
が行う
職務
については、
長官
が定めるところによるものとしております。
海士長等
及び
空士長等
の
任用期間
を設ける
趣旨
についてすでに
説明
がありましたが、
海士長等
及び
空士長等
の
任用期間
を設けないままにしておきますと、漸次、その
年齢構成
が高まり、
隊員
の気力、体力の低下を来すとともに
海曹
または
空曹
への昇任が困難となり、その結果は
部隊
の
活動力
に影響し、また
隊員
の士気の沈滞を招くおそれがあり、種々支障を生ずると考えられますので、この際
任用期間
を設け、これらの欠陥の発生を未然に防ごうとするものであります。 その他
任用期間
を設けることに関連して、これらの者の
停年制
の
廃止
、再
志願
、
任用期間
の
延長等
の
制度
を設け、
陸士長等
と同様の
取扱い
をすることにしております。
海士長等
、
空士長等
の
任用期間
の
制度
は、
昭和
三十一年四月一日から施行することとし、同年三月三十一日までに採用された者に対しては適用しないこととしております。 なお、
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律
は、
方面隊
、
混成団
、
航空団
の
設置
の時期は、
施設等
の
事由
であらかじめ
規定
することが困難でありますので、公布の日から起算して七カ月をこえない
範囲
内で
政令
で定める日から施行することといたしております。 次に
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
改正
の順を追い細部の
事項
を補足して御
説明
申し上げます。 新たに設けました第十一条の二の
規定
は、現在の
一般職
の
職員
の給与に関する
法律
第十条にならって
規定
したものであります。すなわち
防衛庁
の
事務官等
についても、その
勤務場所
または
職務
の困難危険により、同様の
職務
と責任を有する者に比して、その
俸給
を調整する必要ある者に対して、その
制度
を認めんとするものでございます。 第十六条の
改正
は、
全文改正
の形式をとっておりますが、
落下傘隊員手当
の
新設
と
航空手当等
の額の
最高水準
を
現行
の二五%から五〇%に引き上げたこと及びこれらに伴う
規定
の
整備
がその
改正
の
内容
でございます。
落下傘隊員手当
の
新設
の
趣旨
は、昨年秋に
落下傘降下訓練
を開始して以来、これを行う者に対して
特殊勤務手当
として
所要
の
手当
を支給しておりましたが、今年度においては、その
隊員
を増加し本格的に
落下傘
の
部隊
を
設置
する予定でありますので、これを
航空手当
、
乗組手当
と同様、
法律
上の
手当
として支給することとせんとするものであり、また
手当
の
最高水準
の引き上げは、
ジェット機訓練
の
本格化
に伴って、その
乗員
に対して
勤務
の
実情
に応ずる適当な
手当
を支給せんとするものでございます。 第十七条第一項中の
改正
は、
各種艦船
の
航海行動
の
実情
に即して
航海手当
を支給することとせんがため、
政令
でその
支給基準
を定め得ることといたさんがためでございます。 第十八条の二の第二項中の
改正
及び第十九条中の
改正
は、
落下傘隊員手当
を
期末手当
及び
勤勉手当
の計算の
基礎
とすること及びその
支給方法
について定めたものであります。 次は、第二十二条の
改正
であります。現在
自衛官等
につきまして、
部外
の
医療機関
が行なった
療養
に要した費用の額の
審査
及び
支払い
は、
自衛隊
の
機関
で行なっているのでありますが、これを
一般
の
社会医療保険
における
診療報酬
の額の
審査
及び
支払い
に関する
事務
と同様に、
社会保険診療報酬支払基金
に委託して行なってもらうことを適当と認め、このため本条に新たに第二項を設けたのでございます。 次に、第二十七条第二項中の
改正
は、
自衛官
が
公務災害
を受けた場合における
補償額
の算定に当っては、
落下傘隊員手当
をも従来の
航空手当
及び乗り組み
手当
と同様に、その
基礎
とするためであります。 次は第二十八条の
改正
であります。
昭和
三十一年四月一日以降において、
海士長
以下の
海上自衛官
及び
空士長
以下の
航空自衛官
について新たに三年の
任用期間
が設けられることに関連しまして、これらの者に対しても、現在
任用期間
の定めのある
陸士長等
と同様に
特別退職手当
を支給することといたすためのものであります。ただ、今回その
支給範囲
がこれらの
海上自衛官
、
航空自衛官
にも拡張されますので、財政上の
考慮等
からいたしまして、この際、従来の
退職手当
の額、一年につき六十日分を五十日分に改めることとし、関連する諸
規定
について
所要
の
整備
を行ったものであります。 次に
附則
につきまして御
説明
申し上げます。
附則
第一項の
規定
は、この一部
改正法
の
施行期日
を
規定
いたしたものでございます。
特別退職手当
に関する
規定
の
施行期日
は、
海士長
及び
空士長
以下の
自衛官
についての
任用期間
の設定が、明年四月一日以降採用の者について行われることとなっておりますので、これと合せて明三十一年四月一日といたしたわけであります。
附則
第二項は、
特別退職手当
に関する必要な
経過措置
を
規定
いたしたもので、
昭和
三十一年三月三十一日までに
任用
された
陸士長
、
海士長
及び
空士長
以下の
自衛官
につきましては、
現行
の
規定
を適用することとしておりますが、ただ現に
任用期間
を定めて
任用
されている
陸士長等
が明年四月一日以降においてその任期を満了し、その
志願
により引き続いて
任用
される場合には、その
任用
については
改正規定
の適用を受けることとしておるのであります。
附則
第三項から
附則
第七項までの
規定
は、本則の第二十二条の
改正
により、
自衛官等
の
部外診療
に要した
療養費
の
審査
及び
支払い
に関する
事務
を
社会保険診療報酬支払基金
に委託することができることとしたことに関連する
改正
であります。すなわち、
社会保険診療報酬支払基金法
の一部を
改正
するとともに開業医、
医療法人
の課税に関し、
一般
の
社会医療保険等
の
療養費
の
支払い
について現在認められているところと同様な
措置
をとることとするため、
租税特別措置法
及び
地方税法
につき
所要
の
改正
を行なったものであります。 以上をもって御
説明
を終りといたします。
宮澤胤勇
7
○
宮澤委員長
以上四案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。
次会
は公報をもってお知らせいたします。 午後二時十七分散会