○
白根政府委員 その点は、はなはだ事務的に
大臣と
連絡を取れないで大へん恐縮でございましたが、一応私から御説明申し上げまして、私の答弁でいいかを
大臣に御認定をしていただきまして、それで御了承していただきたい、かように存ずるわけでございます。
御質問は
公団法で、
公団に対する
貸付は
公団法の
規定で、
簡易生命保険の
運用の
法律を
改正してやることになって、九号、十号が追加しておる。そこでこの
法律では四号から八号までは新しく追加になっておる。従ってこの四号から八号が、もしこの
法律が流れた際においては
改正に相ならない、そうすると号の
順序に飛び番があるじゃないか、こういうことに相なるのじゃないかと思うわけであります。そこで
法律的な
趣旨からいきますと、号が飛び番があるということは、
法律上いけないではないかという
議論が立ちます。立ちますが、たとえば
法律で
削除という
条文がありましても、号が残っておる場合もあるわけであります。従いまして、何号というのがたとい
欠番がありましても、
法律的な効果は私はあると思います。あると思いますけれども、やはり
法律技術からいけば
修正する方がいいじゃないか。号には
権利義務を与えるとか、
権能を与えるとかいう性質のものはございません。従って全体におきましては何条
削除とありましても、そのままの号が残っておる場合もございます。従いまして、
権利義務なり
権能の
関係におきましては、たとい四番なり八番なりがこれが通らないために
欠番になりましても、従って三番から九号、十号に飛びましても、号の
内容には
権能なり
権利義務のことを含んでおるわけではございません。ただ
法律の成分の面からいきますと、やはりそれは
修正した方がいいのじゃないかというだけにすぎない、かように思っております。