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小林(信)委員 そこで
長官に御質問申し上げなければならぬ点は、
教育の実情というものは必ずしも一様じゃないのです。経営におきましてもそうですが、各府県ともまだまだなんで、かなりのところまで充実しているところもあるし、目下充実している最中というようなところもあるわけなんです。そうして
赤字で苦しんでいるところは、ほかの府県の教職員よりも恵まれない状態に置かれたり、子供のいろいろな施設、あるいは教材等において不便を忍んでいるところもあるわけなんですが、いろいろ計画を立てる場合にはそういう県を十分
考慮していかなければ、いかに
長官がこの
法案でもって
教育委員会の権能は尊重しておりますと言っても、現状を常に審査するということを怠っておったならば、私はやっぱり死文に終ると思うのです。先ほど来問題になりましたこの
再建計画をする場合に、そうした現状を的確につかむ
意味からしても、長と
議会とが計画をするでなくして、各
委員会はもちろんでございますが、とにかく独立した機関であって、そうして、そういう大事な段階にある
教育委員会をどうしてもこの計画を樹立する中に入れていかなければならないと思うのです。先ほど来お話を聞いておれば、これは常識としてやるのだ、当然それを入れなければ計画が立たないのだというふうな
大臣のお
考えですが、
大臣は非常に簡単にお
考えになっていると思うのです。やはりそこにも、
大臣は
地方の
教育委員会の現在のあり方をよく検討になる必要があると思うのです。いかにそうした
教育行政権を持っておりましても、やはり
知事が相当
教育委員会に対して
権限を行使している状態なんで、
教育委員会の実力というものは、
知事の前では相当圧迫される状態にあるわけなんです。そういう現状を
考えてみたときに、やっぱしこの中に法文としてきちんとうたって、当然参画されるようにしなければ、
大臣はそんな非常識なことはないとおっしゃるが、そういう非常識が行われがちで、
教育というものがその計画の中に入らない、軽視されるというような形でもって今
大臣のお
考えになっているような大事な問題がこの
再建計画の中で犠牲になっていくおそれがあると思うので、もう一度この中に
教育委員会の意向を聞くというような
条文を入れていただくように御
考慮願いたいと思うのですが、もうたびたび御答弁がありましたからそのくらいにして……。これを入れないでこの
法案がもし通るとするならば、もう
教育というものは実際上無視されていく、こういうふうに私は心配をするものであります、それから、
自治庁では
教育のことはまあ関係ない、こういうふうにおっしゃるのですが、
地方財政をあずかる、
地方行政を確立するという上から、常に
教育にも間接には非常に
影響を持っておるわけでございまして、その施策の中にときどき私たちは
教育を軽視するような——
教育を軽視するというのか、あるいは
教育に対して無関心な行政措置が今までたびたび見受けられたのです。そういうような御態度でおりますと、やはりこの法文の解釈等も、先ほど質問する方はもっと
教育委員会に対するところの権能をはっきり明文化しろ、
大臣の方ではそんな心配はいらないのだ、常識として必ず相談がなされるのだ、こういうふうに言われるのですが、今までの
地方自治庁のいろいろな行政上の措置を見まして多分にそういう危険を私は感じておるのでございます。
そこで、先ほどやはり問題になりましたが、第一条の二項でございます。一項に
自治庁長官の
承認を得なければならないというそのあとに、または
変更を加えることができるというふうにあるのですが、この場合第三条の二項の方には各省各庁の長と協議をして、そうしてこの
変更を加えるというようなことがあるわけで、
文部大臣ももし
教育行政の面で
変更を加えられるような場合には相談にあずかるのでしょうが、しかしこの
条文を見ますと、
文部省も各省と同じようになっているところが私たちは残念に思うのです。
教育行政というものは
地方においては独立する、その
独立性を確保するというところに先ほど申しましたような大事な点があるわけなんですから、もっとこの際
文部大臣のあり方というものが他の諸官庁の長よりも重きをなすようにしておかなければ、これは
地方自治庁というただ
地方自治をつかさどる者が
財政の面からして
教育行政を握るというような形に陥って、かっての内務省が
教育行政を握って中央集権の形に持っていったというふうな形と同じ形になるわけでございますが、そういうことは心配ないのかどうか、あるいは特別な御配慮がなされるかどうか、お
伺いいたします。