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鈴木(直)
委員 ただいま提案いたしました
地方財政再建特別
措置法案に対する
修正案につきまして、その提案の理由及びその内容の概要を簡単に御
説明申し上げます。
未曽有の危機に直面いたしておりまする
地方財政の窮状を打開するため、すでに生じた
赤字のたな上げを行う等の方途を講ずる必要があり、これに関して、何らかの立法
措置をとる必要があることは、われわれとしても、もとより異論のないところでございますが、
政府が今回提案いたしました
地方財政再建促進特別措置法案は、
地方財政再建の目的達成に急なるのあまり、
地方自治体に対する国の意思が不当に強く干渉を加え、ために、
地方自治体の自主性、自発的
再建の意欲を妨げ、
地方自治の円満なる育成、発展に危ぐの念を抱かしめる点を含み、あるいは
赤字発生原因について十分な認識を欠く結果、国の
財政の
再建措置について十分ならざるものがあることを指摘せざるを得ないのでありまして、とうていわれわれの満足すべきものではなく、
地方自治の基盤をつちかいつつ、
財政再建の目的を達成するためには、どうしても相当の補強
措置を講ずる必要があるのであります。これが、ここに
修正案を提案いたしました理由であります。
次に
修正案の内容について、その大要を簡単に御
説明いたします。
第一は、
財政再建計画の樹立に関する事事であります。
政府原案におきましては、
赤字団体の
財政再建計画を
自治庁長官が承認する場合に、一方的に変更を加えて承認することができるものとし、また
赤字団体で
財政再建の
申し出を行わないものに対しては、
自治庁長官が
再建を行う旨の勧告を行うことができるものとしておりますが、かくては、本来
地方団体の自由意思に基いて策定せらるべき
財政再建計画が、不当に強く国の意思によって左右せられることとなりまして、適当ではありませんので、これらの条項は削除することにいたしました。また
赤字団体の長が
財政再建計画を樹立する場合においては、あらかじめ
委員会等の
意見を聞くことといたし、長のみの意思によって
再建計画がきめられることのないようにいたしました。
第二は、
財政再建計画の実施に関する事項であります。
政府原案におきましては、
財政再建計画の実行を保証するため、長と各種行政
委員会との
関係について、各種の特例規定を設けておりますが、その間の調整
措置が、余りに長の権限強化におもむき過ぎているきらいがありますので、所要の緩和
措置を講じました。
第三は、長と議会との
関係であります。
政府原案におきましては、
財政再建に関する重要案件について、長と議会との意思が対立いたしました場合においては、再議に付し、なお議会側が反対の議決をいたしました場合には、長は当該議決を不信任の議決とみなすことができることにいたしております。この規定は議会に対する長の権限を余りにも強くし過ぎた規定であり、かえって長と議会との間の不和対立を激化せしむる結果となり、
財政再建の円滑なる達成を期するゆえんでありませんので、不信任とみなすむねの規定は削除することといたしました。
第四は
財政再建債に対する利子補給に関する事項であります。
政府案においては、
財政再建債のうち利率が年六分五厘を越えるものについて二分を限度として国が利子補給を行うことといたしておりますが、今日の
地方財政の
赤字原因の中には、国の責に帰すべきものが相当あるのにもかかわらず、この
程度の援助のみしか行わないことは、あまりにも与えるところが僅少でありますので、年三分五厘をこえる
部分については、年五分を限度として政令に定める基準により利子補給を行うことができることといたしました。
第五は、
財政再建団体に対する
自治庁長官の監督に関する事項であります。
政府原案によれば、
財政再建団体について国がある
程度の監督権を持つことになっておるのでありますが、
政府原案の規定はあまりに厳に過ぎ、行き過ぎであると
考えますので、「監督」という字句及び「命ずる」という字句の
修正を行うとともに、
財政再建団体が国の求めに応じない場合に
地方債を許可しないという
政府原案の規定を削除いたしました。
第六は、
赤字団体に対する
地方債の制限に関する事項であります。
地方財政に対する現在のような
財源措置のもとにおいて、三十年度以降の
赤字団体に対し
昭和三十二年から
地方債を許何しないという
政府原案の規定は、
地方自治体に対してまことに片手落ちの
措置であり、あまりにも酷であります。従ってこの提案の実施は、
地方財政の
基礎が確立した年度から適用することといたしたのであります。
第七は、二十七年度以前の国の直轄工事の
地方分担金の未納した分に関する事項であります。
政府が本法実施の裏づけとして準備しております資金はわずかに二百億でありますが、この
程度の資金では
地方財政再建計画の完遂はきわめて困難であると
考えられますので、これを補うために
昭和二十七年度分以前の分担金で未納したものについて交付公債による納付を認めることといたした次第であります。
以上が本
修正案の内容の大要であります。何とぞ各位の御賛同を得ますようお願い申し上げます。(拍手)