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1955-07-25 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月二十五日(月曜日)     午前十一時二十五分開議  出席委員    委員長 松原喜之次君    理事 加藤 高藏君 理事 坊  秀男君    理事 森下 國雄君 理事 大平 正芳君    理事 横路 節雄君 理事 春日 一幸君       宇都宮徳馬君    遠藤 三郎君       菅  太郎君    杉浦 武雄君       内藤 友明君    中山 榮一君       前田房之助君    山本 勝市君       川野 芳滿君    小山 長規君       古川 丈吉君    石村 英雄君       木原津與志君    横山 利秋君       井上 良二君    川島 金次君       田万 廣文君    平岡忠次郎君       石野 久男君  出席政府委員         防衛庁参事官         (装備局長)  久保 龜夫君         大蔵政務次官  藤枝 良介君         大蔵事務官         (主計局次長) 原  純夫君         大蔵事務官         (主税局長)  渡邊喜久造君  委員外出席者         大蔵事務官         (国税庁長官官         房総務課長)  清野  眞君         専  門  員 椎木 文也君     ————————————— 七月二十五日  委員薄田美朝君及び山本猛夫君辞任につき、そ  の補欠として田子一民君及び内藤友明君が議長  の指名で委員に選任された。     ————————————— 七月二十二日  酒税率引下げに関する請願川野芳滿紹介)  (第四三六九号)  同(並木芳雄紹介)(第四四〇〇号)  同(千葉三郎紹介)(第四四〇一号)  同(福井順一紹介)(第四四〇二号)  同(木下哲紹介)(第四四〇三号)  同(井上良二紹介)(第四四〇四号)  同(平岡忠次郎紹介)(第四四〇五号)  同(山村新治郎君紹介)(第四四〇六号)  同(中山榮一紹介)(第四四〇七号)  同(濱野清吾紹介)(第四四〇八号)  同(淺香忠雄紹介)(第四四〇九号)  同(小西寅松紹介)(第四四一〇号)  同(田村元紹介)(第四四一一号)  同(古川丈吉紹介)(第四四一二号)  同(廣瀬正雄紹介)(第四四四七号)  三級清酒設定反対に関する請願瀬戸山三男君  紹介)(第四三七六号)  同(並木芳雄紹介)(第四四一三号)  同(唐澤俊樹紹介)(第四四一四号)  同外十二件(有馬輝武紹介)(第四四一五  号)  同外一件(野澤清人紹介)(第四四一六号)  木材業に対する所得税免除に関する請願世耕  弘一君紹介)(第四三九四号)  大衆飲食店酒類購入に関する請願田中武夫  君紹介)(第四四一七号)  大島食糧株式会社債務弁済方法に関する請願  (伊東隆治紹介)(第四四一八号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  地方道路税法案内閣提出第三一号)  交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改  正する法律案内閣提出第六五号)  税制に関する件     —————————————
  2. 松原喜之次

    松原委員長 これより会議を聞きます。  地方道路税法案交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として質疑を続行いたします。井上良二君。
  3. 井上良二

    井上委員 ちょっとこの法案に関連して一言聞きたいのは、昨年揮発油税は一キロ当り一万三千円といたして二百三十七億を予定して、このうちの三分の一七十九億を、二十九年の揮発油譲与税に関する法律によって、一年と限って揮発油譲与税譲与金として都道府県譲与するということであったんですが、これだけ譲与したんですか。
  4. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 その金額譲与いたしました。
  5. 井上良二

    井上委員 譲与を受けた都道府県は、これを完全に都道府県道路の修復に使っておるとお考えでしょうか。
  6. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 その点、この委員会で一、二問題になったと思いますが、その金額からいたしまして、実際に都道府県が使っているものははるかに大きな金額でございまして——ちょっとものの言い方が逆になりましたが、われわはれ、結論的にはそれは使っているというふうに思っております。ただこの委員会で一、二議論の出ましたのは、譲与を受けた金額を他の経費に使っている、こういう府県があることをお前たちは知らぬか、こういう御質問がございました。この点につきましては、自治庁の方とよく打ち合せてみたのでございます。結局地方道路関係におきまして、まず早急に金が要る、譲与の金があとから来たというために、他の財源をもってとりあえず地方道路の金に使っておきまして、あとからこの譲与の金が来ましたときに、前にいわば立てかえておいた金があるものですから、それを見合いに他の経費歳入歳出を組んだという事例があるようでございますが、これはやかましく言いますと、そこの経理関係はもっと正確に補正して、この財源は全部道路に使うべきものだという性格をはっきりたしたら誤解がなかったと思いますが、その点については、いささか誤解を招くような予算の組み方をした県があるように聞いております。実質的には、その金は全部使っているということは言えると思います。
  7. 井上良二

    井上委員 そうすると、目的通り使ってない県に対しては、結局それは予算編成の必要からそういうことであったので、目的以外に使っているけれども、やむを得ない、こういうことで了解をしたのですか。
  8. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 われわれは、目的以外に使っているけれどもやむを得ないという意味了解をしたわけではございません。道路に行く金が行ったんですから、当然それを使わなければならぬですが、道路の仕事の方が先に急ぐものでございますから、譲与税の金が来ることを当てにしまして、他の独立財源なり、そういうもので道路をやっておいた。今度国の方から金が行った、従いましてその金を一応道路に向けることにしまして、そうして前に向けておいた金を元へ戻して、そうしてこれで他の事業をする、こういうふうな措置をすれば、結局その経緯ははっきりしたわけでありますが、そういう措置をやらないで、端的にただ国の方から来た金を他の経費に使う、こういう措置をした。これはいわば技術的な関係が十分でなかった、それによって誤解を招くような予算措置になったことは遺憾でありますが、実質的には、その金がやはり道路に使われていると考え得るものでございますから、その意味において了解をしたわけでございます。
  9. 井上良二

    井上委員 大蔵当局は、目的税的な税の取り方には従来から反対的態度をとってきた。だから、今度この地方道路税法案を提出した政府としては、この目的税的な性質のものは許すのですか。
  10. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 目的税的な税というものにつきましては、今さら井上委員にあらためて申し上げるまでもありませんが、とかく財政経理を窮屈にし、場合によってはむだを多くするというような意味からして、反対であるという原則的な気持におきましては、現在におきましても同じように考えております。ただ五カ年計画の問題と結びつけ、さらに揮発油に対する課税と結びつけて道路費用というものを考えて参ります場合におきましては、これはきわめてまれな例外として、やはり一応こういう考え方は是認されていいものではないかというふうに考えております。
  11. 井上良二

    井上委員 道路改修というものや、あるいは新しい道路建設というものは、国の産業開発なり国民生活向上の見地から、国の政治としてやらなければならぬ重要な事業であります。その重要な事業を、わずか七十億そこそこの金で事が済むがごとき印象を与える、それで政治的責任をのがれようというような見方も一方に立つわけです。だから、国の重要な行政としての道路政策というものは、人間の生活が向上して、文明が発展すればするほど、必要な度合いが増してくるわけですから、国の政治としては一そうその面に力を注がなければならぬことになるのですが、そういう国の重要な政治一つ目的税で事を済まそう、こういうところに問題がありはしないのですか。
  12. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 道路をよくすることが国の政治において非常に大きな、重要な一環をなしている、それは私も井上委員と同じような意見を持っております。従って、国の一般的な財源をもちまして道路補修に充てるということが本則であるべきであるということに、われわれも思っております。ただ最近におきまして、道路使用状況というものを見て参りますと、やはり相当重量のある大きな事が道路をかなり破損しておる。同時にああいう車があるがゆえに、道路費用についても特にまた大きな金がいるということも、やはり一つの事実であるように思います。従って、やはりそういうものを使用をする人において、相当の特別な負担をしてもらうということも一つ考え方ではないかという意味におきまして、揮発油税というものが考えられるわけであります。同時に、その揮発油負担をかける地方道路税において、やはりそうした費用を持っていただく。しかし、もちろんこの財源以上には道路改修のための費用を出さない、あるいはこれだけで道路はやっていくべきだというような気持であるわけではございません。
  13. 井上良二

    井上委員 その点が非常に不明確です。国の道路がよくなっていくということは、それだけ国全体の産業経済を高めることになっていきますので、それを積極的に取り上げる。予算的処置を講ぜずに、道路を破損するものは自動車なりあるいは大型車なりである、だから大型車の使うガソリンなり重油なりから税金を取って、その取った税金道路を直したらいいという考え方は、あまりにも責任の所在を明確にしない場当り的な政策のように考えられる。大体自動車ガソリンを使うということは、初めからきまっているのです。自動車からガソリンを取ってしまったら、何を使うのですか。これは当然なことなんです。また、自動車道路を走るということも当然のことなんです。そういう当然なことを当然でないがごとき考え方に立って目的税を設定するのでありますから——私は別にこれ自身に反対するわけではありませんけれども、もし果してさような目的税が許されるならば、他にも目的税的性質を有する事業がございますから、そういうものを許すかどうかということなんです。問題はそこなんです。どうですか。
  14. 藤枝泉介

    藤枝政府委員 揮発油税及び地方道路税でございますが、それの考え方は、ただいま主税局長からお答え申し上げた通りでございます。根本的には、目的税あるいは目的税的なものというものは、財政全体としてあまり歓迎すべきものではないのですが、ただ揮発油税につきましては、先ほど主税局長もお答え申し上げましたような特殊な関係がある、また外国の例等にもそういうものがあるというような点もありまして、一応許さるべきではないかと考えておる次第でございます。しかし、道路そのもの政策は国の大きな政策でございまして、単に揮発油税、あるいは地方道路税だけで国の道路政策、あるいは地方道路政策というものをやっていくというような気持は私どもも持っておらないのであります。これはやはり国の政策として道路政策を樹立いたしまして、その費用をあるいは、ガソリン税に求め、地方道路税に求め、あるいは一般財源に求めるべきであるというふうに考えております。すでに御承知の通り、本年の計画におきましても、国の道路に出します費用ガソリン税収入を上回っていることは御案内通りでございますし、また地方負担におきましても、この道路五カ年計画による地方負担百三十九億に対しまして、七十二億数千万円のものを地方道路税として付与しているだけでございまして、その他のものは一般的な財源としてこれをやっているわけであります。そういうふうに私ども考えておる次第でございます。従いまして、最後にお尋ねの、他にもそういう目的税的な事業があるではないか、そのときにはどうするかというお尋ねに対しましては、私どもとしては、揮発油税とか道路税という特殊税だけについてこれを一応容認しているのでありまして、他の問題につきましては、目的税あるいは目的税的なものを作るという考え方は持っておらない次第でございます。
  15. 井上良二

    井上委員 そういうことになると、あなた方の方では、最近地方有料道路なるものを作らして、たとえば大型車は五十円とか百円とか、あるいは小型車は三十円とか五十円とか、その道路を通行する場合に通行税を別に取っている。これも明らかに道路を通る場合の目的税ですが、それとこれとは一体どうなりますか。
  16. 純夫

    原政府委員 有料道路料金は、御案内通り道路建設をいたしました費用利用者に何年かかかって払っていただくというものでありまして、通常目的税とはだいぶ違うのじゃなかろうかと思います。むしろいわゆる受益者負担というような考え方——受益者負担目的税とが全然違うとは申しませんけれども、あれは私ども特に目的税というような観念で考えておらない、むしろ受益者特定道路を新たに作ってもらいたいというために、料金でそれを払っていくというふうに考えておるような次第であります。
  17. 井上良二

    井上委員 有料道路料金を徴収する場合ですが、一方地方道路税によってその道路を通るもの、たとえば自動車ならその自動車の使うガソリンから特にこれこれの税金をとる、とったものはそこへつぎ込む、こういうことになると、有料道路料金をとるのとこれとちっとも変りません。ただ二重負担になる、そうなりませんか。現実にそうなるじゃありませんか。
  18. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 私はこういうふうに解釈しております。通常道路があって、これに対しては、もちろん国としては道路政策として一つの大きな責任を持っていて、これの財源一般財源に求め、同時に揮発油税その他の財源に求め、あるいは地方だったら地方道路税に求める。有料道路の問題は、これは特にそうした車のために特殊な、車に非常に便利な道路を作って——その道路以外、ほかには通る道がないという場合ですと、料金を一々とってやることになりますと、今井上委員のおっしゃったような問題になると思いますが、同じ東海道なら東海道一つの道があって、これは従来通っている。ところがここに一つ、どこかの踏み切りならその踏み切り辺を中心にしましての特別な道路を作る、そしてそれは非常に金がかかる、そのかわり、それを通ることによって自動車その他は非常に便利を受ける、こういう場合におきましては、これを一つの独立採算的な観点によりまして作りまして、そのかわり、これを通ることについては一つ料金を払ってもらうというような考え方で、有料道路制度ができているように思います。従いまして、それ以外に通る道がないという場合に、それを有料道路にするということになりますと、問題が井上委員のおっしゃったような線になってくると思いますが、特に便利な道を作り、それは同時に独立採算的な観点でもって有料道路とする、こういうことは許され得るのではないかというように考えます。
  19. 井上良二

    井上委員 何か有料道路というものは、特別なものが通るだけに別に作ってあるのだから、料金をとるんだ、こういう説明です。ところが最も便利な、最も交通量のひんぱんなところに有料道路を作りあげる。現に、私まだ通ったことはありませんけれども、横浜の保土が谷からたしか大船の手前まで有料道路が通っている。これは東海道線です。東海道線有料道路にしておいて、いやなら回り道していけ、回り道していけば金はかかりはせん、そういうむちゃな話はありませんよ。これは、いっそのこと政府の持っている道路は全部有料道路にしてもろうた方が手っとり早い。そうしたら目的税も何もくそもありはせん。通れば金をとるのですから、そこまで腹をきめればよい。ところが一方で有料道路を認めておいて、片方ガソリン税といわゆる地方道路税でとられてしまう。二重にとられてしまうじゃないですか。そういうことになるではありませんか。現実に車が払うのですから、車が払うということは二重になってしまう。これはどうするのです。そういう理屈の合わぬことを言うたらあきまへんで。
  20. 純夫

    原政府委員 お話し通り有料道路の場合と、いわゆる目的税との場合は、ニュアンスの違いという点もあると思いますが、今二重じゃないかという点で御注意がありましたので、その点について私ども考えを申し上げますれば、ガソリン税というものは目的税として道路費用に充てるけれども、これは、ガソリンを使う人は幾ら幾ら利益しているからよこせというのでなくして、税は税なんであります。税は税で、ただそれをガソリンと縁の深い特定歳出に結びつけたというだけであって、これは一般税負担の一部であるというふうにわれわれ考えております。ところが有料通路使用料は、おっしゃる通り大々的な道路のほか、新たにできる道路なり橋なりというものもございますが、たとえばある入江の口に橋をかけて、ぐるっと回っていかなければならぬのを橋を通れるようにする、これを一般道路としてやるという場合もありましょうが、便益その他から考えて、それの利用者によって負担するものとして作るというのが有料道路考え方でございます。つまり、その利用者をして特別にそれの建設費を数年間に払わせるということが適当であろうと認められるものがいろいろあるわけであります。これは  一種の社会通念上の判断できめるわけでありますが、そういうものは借金をして、それを料金で取り戻すということでよろしいではないかということ、まあこれも国が非常に財政面に余裕があれば、どんどんそういうものも一般財源でやるということは考えられることでもありましょうが、現実の事態においては、やはり通行者料金によって資本を償却するという形でやろうじゃないか、これが有料道路制度であります。従ってその道路なり橋なりを通る車は、一般ガソリンについて一般の税として負担するほか、その道の資本を償却するための料金を払うということであって、私ども、これは片方で済ますべきものを二重にとっているというふうには考えておらない次第でございます。
  21. 井上良二

    井上委員 もう一点質問いたしたいですが、今まで揮発油譲与税でやって地方譲与税を出しておったのを、どういうわけで地方道路税という新しい税を作って譲与税法にせなければなりませんか。法律的根拠がないと地方の方に譲与金を出すことができぬというのですか。この揮発油譲与税法律的根拠があるのに、どういうわけで新しくこういう法案を提出しなければなりませんか。これは私どもいろいろ検討してみると、揮発油税揮発油税でとった方が自然増関係国庫収入はふえていく、ふえたままで年々地方よけい金をやらなければならぬ、三分の一という率で分けてやらなければならぬから、地方へいく金が多くなっていく、そこで一定のワクをちゃんときめておいて、そこで地方道路税法という法律譲与金法という法律ワクをきめて、これ以上地方へは道路のためには金をやらぬ、こういうワクをはめるために作ったのじゃないかと疑われるのですが、そういうことはありませんか。
  22. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 昨年揮発油税につきまして揮発油譲与税というものを作って、三分の一を地方にやるという案を御提案申し上げましたのですが、結局国会といたしまして、この法案は一年限りということになりましたので、われわれの方としては、再度いろいろ検討した結果、現在のような法案を提案したわけでございますが、今井上委員のおっしゃいましたように、こうすることによって、揮発油税収入を、一つ収入ではありながらも、地方譲与するものについてワクをはめる、これは全然われわれはそういうことを考えておりません。現在の法案でございますと、地方道路税として入りました収入は、特別会計の方に入りまして、一般会計の方に入りません。そして特別会計の方に入った金について一応譲与していくわけでございますが、当初予算でもって見積もりました金額以上に収入が入って参りますれば、それは決算によりまして、そうした余分に入ってきたということがはっきりいたしました後の時期におきまして、さらにこれを追加して譲与する、こういう制度になっております。別にその間、いわばごまかしとでもいうようなことは私どもとしては全然考えているわけではございません。
  23. 井上良二

    井上委員 この際主計局の方に伺いますが、最近建設省を通しまして大蔵省の方に要求してきております地方道路改修費は、年間要求されます分がどのくらいになっておりますか。そして、それは国道及び府県道についてどのくらいの査定で認めておりますか。
  24. 純夫

    原政府委員 実は要求に対する途中の処理については、資料をここに持って参っておりませんから的確にはお答え申し上げられませんが、道路事業費は、御案内通り昨年度きめました五カ年計画で、中央も地方も入れまして二千六百億ということになっております。その国の分の一年分でありますから、おそらく三十年度の要求が五百億くらいだったと思います、これは五カ年計画としても少し大きいと思います。それが二百五十九億というような数字になっておるわけであります。
  25. 井上良二

    井上委員 そうすると、実際五百億要求してきて、そのうちで二百五十億ほど大体認めるというのですね。
  26. 純夫

    原政府委員 ちょっと申し落しましたが、五百億というのは、たしか地方分を含めた数字だったと思いますから、国費としてはおそらく四百億ちょっと切れる程度じゃなかったかと思います。間違いましたら後ほど調べて申し上げます。
  27. 井上良二

    井上委員 そうしますと、五百億そこそこ要求に対して、その約半額を認めた、こう解釈して間違いないのですか。
  28. 純夫

    原政府委員 五百何十億という数字地方負担分も含めたものである。そこで今回の成立予算では二百五十九億が国の歳出として出ている。そのほかに地方は、このお願いいたしております地方道路税及びその他の財源から百三十億くらい出しまして、合計で三百八十億余りというものが三十年度の道路関係事業費の総額でありますから、七割か何か、それに近い額が認められているということになるわけであります。
  29. 井上良二

    井上委員 この譲与税法案によると「各都道府県及び指定市の区域内に存する一級国道及び二級国道並びに都道府県道」こうなっています。だから地方道路でありましても、その府県を通っておる国道はやはり県が責任を持ってこの金で直せということですか。
  30. 純夫

    原政府委員 県を通ります国道費用をどうするかというお話しでありますが、直轄工事をする場合は国が直接に出す。府県がやる場合は府県が出すが、国が補助を出す。国が直轄でやります場合は、府県分担金というものを出します。これは十年の公債で国へ納めることになっております。直轄の場合は国が全部出す。ただしそのうち地方負担分交付公債でもらう。それから補助の分は、国が補助金を出しまして、それに地方財源をつけて、自分であるいは請負に出して工事をやるということになります。
  31. 松原喜之次

  32. 横路節雄

    横路委員 この地方道路税で免税になります種類、たとえば航空用燃料については免除になっているわけですが、それについて、航空用燃料のほかにあるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
  33. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 現在法律に認められ、同時に実際に免税しております分は二つございます。一つは臨時的に免除されている航空用燃料のようなもの、それからもう一つは、日米行政協定関係でもって免税されている分がございます。この二つに分れております。
  34. 横路節雄

    横路委員 この航空用燃料免除したのはどういう理由ですか。
  35. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 航空用燃料に対する揮発油税免除した当初の考え方は、航空事業というものが一時中断されていまして、それが新しく再出発するにつきましては、やはり相当の国の保護が必要であるというふうな考え方からいたしまして、一応揮発油税につきましてもこの負担を当分免除していこう、こういった考え方でこの免除制度はできているわけでございます。
  36. 横路節雄

    横路委員 主税局長お尋ねいたしますが、この地方道路税、これは地方道路使用するもの、自動車が消費する揮発油にかける、こういうのでしょうか。大体において先ほどから井上委員との問答を聞いておりますと、目的税だということになりますね。それに間違いございませんか。
  37. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 原則的にはおっしゃる点で間違いないと思います。
  38. 横路節雄

    横路委員 そうすると、これは話が地方道路税自動車とは全然別になりますが、たとえば洗たく屋がとにかくガソリンをたくさん使用する。これは別に道路を使わないわけですな。自動車ならば明らかに自動車を使ったために道路が損傷する。だからお前ら税金負担して道路を直すのだ、道路がよくなれば走る自動車ガソリン使用量は少くなる。これはわかります。たとえば洗たく屋はガソリンを使っている。これはどうなるのですか。ガソリン税であれば、ガソリンそのものにかけるからいいのです。しかし目的税である地方道路税にまでそれをかけるというのはどういうのですか。
  39. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 理詰めに詰められますと、われわれの方も非常に答弁に苦しむのでございますが、その点、われわれの方もいろいろ検討してみたわけでありますが、比較的使用される量も少うございますし、同時にその分について特に一応道路税からはずすということになりますと、非常にその間の手数もかかりまして、なかなかむずかしいというので、ある意味においてやむを得ざる手段としまして、一応負担していただきたい、こういうことになるわけでございます。
  40. 横路節雄

    横路委員 私は今申し上げましたように、ガソリン税としてとることについてはけっこうだと思います。しかし新たに地方道路税というものを創設して、目的税である、こういうふうに規定した以上は、たとえば一万三千円であるならば、本年度とられる一万円のガソリン税を当然納めるのが至当であるが、残る三千円が地方道路税としていくものであるならば、その点は私は免除してしかるべきものだと思う。それは全く税の本質からいって合わないのではないかと思う。これは、よくあなたの方では相当莫大な金額についても、たとえば政令でやるとか、その他でもって減免をしているわけです。どうしてこれはなさらないのでしょうか。
  41. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 理詰めに詰められますと、どうも私も横路委員のおっしゃるようなことになるのですが、今度の地方道路税におきましては、できるだけいろいろな手数を省いて、徴税費についても、あまりこれがかからないようにという意味におきまして、揮発油税の課税のかけ方にそのまま地方道路税の課税のやり方が乗っかったわけでございまして、そういう意味におきまして、揮発油税を課税する分と道路税を課税する分との間にいろいろな差別を作ることにつきましては、手数の上からいろいろめんどうな点が残りますので、どうも先ほど申しましたように、今度の場合におきましてはある程度の負担でありますからごしんぼう願いたい、こういうお答え以外にないわけでございまして、御了承を願いたいと思います。
  42. 横路節雄

    横路委員 今のお話しは徴税費がかかる、あるいは徴税事務が手続がなかなか煩雑であるからやむを得ないという理由のようですが、それだけではこれは納得しないのではないかと思うのです。徴税手続がということになれば、いろいろ簡略な方法もあろうと思うのですが、これは一つ次の機会に十分検討しておいていただきたいと思います。  これは大体年間の消費量は幾らと見ているわけですか。
  43. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 一応われわれの方の調査によりますと、本年度の計画におきまして、これは洗たく屋さんだけではありません。いろいろな他の工業に使われますものも全部込めまして四万キロリットル、これは全体の使用量が、民間航空とかその他を込めまして全部で二百六十八万キロリットルのうちで四万キロリットル、こういうわけでございます。
  44. 横路節雄

    横路委員 先ほど、ずいぶん大きな消費量になります、こういうようなお話しがございましたが、その四万キロリットルというのは相当他の方も入っておると思います。一応私の方の資料では、年間大体三千九百六十キロリットルくらいではないか。そうすると、今あなたのお話しの約十分の一にしかならないわけです。これは、今回はいろいろ会期も押し迫っておることですから、いまさらいじるといっても困難でしょうが、やはりこれは筋の通らないことですから、筋の通らないことをわれわれ委員会としてこれを認めるわけに参りませんので、一つ次の機会には、ぜひこの点については実際の徴税事務その他の面で考えていただきたいと思います。  次に主税局長お尋ねしますが、この航空用燃料免除になっているのは、大体年間幾らでございますか、これを一つお話ししていただきたい。
  45. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 われわれの方で予算を策定いたしますときに見ました数字は、五万キロリットルでございます。
  46. 横路節雄

    横路委員 その内訳はどうなっていますか。これは全部民間で使用するわけですか。
  47. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 民間で使用されております分が約二万キロリットル、残りの三万キロリットルが防衛庁関係でございます。
  48. 横路節雄

    横路委員 実は主税局長、私ちょっとその数字は疑問に思うのです。今そこに防衛庁の装備局長にきてもらっているのですが、防衛庁の装備局長の方では、航空用燃料については初めから税金がかからないんだ、こう言う。なぜかからないんだと聞いたら、いやあれは自分で持っておるものではないのだ。アメリカに全部委託して、そうしてアメリカの航空燃料を使っているから、だから税金がかからないというお話しだ。装備局長、そうですね、その点話して下さい。
  49. 久保龜夫

    ○久保政府委員 先ほどちょっと申し上げたのをもう一度繰り返してみますと、ジェット燃料につきましては、私どもが今日練習の段階におきましては、T33を築城の基地で訓練いたしております。これは米軍の指導のもとに訓練を受けておりまして、この基地の管理一切は米軍の責任になっております。米軍に対して訓練あるいは教育を委託いたします場合には、たとえば電力料はどうだとか、水道代はどうだとかということで、米軍側で要りました費用を、適当な割合をこしらえて分担するということでありまして、その中に向うで使用しましたジェット燃料のある一定分が計算した割合で入っておる、これはわれわれの方で持つ分担の費用の総額になる、こういうことでありまして、考え方としては、金を払って向うから油をもらうというふうな考え方には実はなっていないわけであります。米軍側といたしましても、単純に向うが日本の内地で購入したジェット燃料なりを、たとえば浜松のようなこちらの単独の基地で使う場合に払い下げるといったようなことは、米軍側としても実はできないような建前になっておりまして、当然将来、たとえば来年度浜松なら浜松なりでF86の訓練、実用機をやる、その場合に使いますジェット燃料につきましては、そういうルートを通るということは考えられない。こういうことでありまして、先ほど申し上げたのは、あるいは少し言葉が足りなかったかもしれませんが、むしろ訓練の費用の分担、その中にたまたま油が入っておる、こういうふうに御了承を願いたいと思います。
  50. 横路節雄

    横路委員 もう一ぺんお尋ねしますが、すると、あなたの方は三万キロリットル使用しておるのですか。今あなたのお話しを聞いておると、アメリカの空軍に委託をしておるのですね。そうすると、いわゆる普通の民間航空であれば、民間航空として一つの指定の会社から買うでしょう。あなたの方ではこの燃料は民間会社から買うのではないでしょう。これはアメリカ軍の委託ですから、アメリカの油を使うのでしょう。だから、そうなればそれは税金を納めるとかなんとかいうこととは別ですねそれはどうなっておるのですか。まず総体の燃料はどうなっておるのですか。
  51. 久保龜夫

    ○久保政府委員 ジェット燃料のお話しが出たものですから、その内容を申し上げましたが、今私どもで使っております燃料のうち、航空機の場合については、私どもが単独の基地で訓練あるいは実用機に使っております航空燃料は、全部それぞれ民間のメーカー——指名競争入札その他によって決定したメーカーから買っております。それから今申し上げた空軍に対する委託教育の分は、今の築城のジェット燃料の関係と、それから目下松島で、これはT6Gと申します練習機でありますが、これはやはり先ほど申し上げましたようなルートで事実上使っておる、こういうことであります。  数量のお話しでありますので、数量を申し上げます。二十九年度について申し上げますと、航空関係が海上自衛隊、航空自衛隊、両方合せまして約一万キロリットルであります。
  52. 横路節雄

    横路委員 その点が私非常におかしいと思うのです。私はそれを聞いておるのです。今一万キロリットルといっておる。あなたのお隣に今いらっしゃる主税局では三万幾らと言う。私がそれを尋ねておるのは、最終的にはわれわれがこれから修正をしようという金額で、実際の消費量は十分財源は間に合うのだというのが、私がだんだん聞いていきたいことなんですが、今の数字ども全然違う。たとえば二万幾らというものは、それで二億五千万から違ってくるのですが、その点はどうなんですか。
  53. 久保龜夫

    ○久保政府委員 私が先ほど申し上げました数字は二十九年度の実績でありまして、三十年度は、航空機は全部で八万二千キロリットル、そのうちジェット燃料は五万キロリットル、差引しまして、一般の航空用ガソリンが三万二千キロリットル、こういうことになっております。
  54. 横路節雄

    横路委員 そうすると、ずいぶん数字が違うわけですね。実際二万キロリットルも違うと、飛行機の台数はどれだけふえるわけですか。
  55. 久保龜夫

    ○久保政府委員 御承知かと思いますが、本年度は、訓練の段階も全く途中から始まった事態でございます。実用機につきましては、たとえばジェット機なども二十九年度はまだ全然ない、こういうような状態で、訓練機、実用機とも二十九年度後半から三十年度にかけて相当まとまった数字がふえる結果、二十九年度から三十年度へは相当燃料としてはふえておるわけです。
  56. 横路節雄

    横路委員 私の聞いているのは、相当ではだめなんです。何台ふえて、それから一台にどれだけガソリンを消費するのか。この数字があったら、それだけきっちりと言ってくれたらけっこうなんです。今これから委員会へ出されます修正案にはわれわれも賛成で、共同提案するわけですが、今の点はちょっとふに落ちない点があるのです。たとえば聞いてみると、ジェット練習機については向うへ委託しているのだ、だから払わなくてもいいのだ、こういう話からだんだん数字が違ってきておりますが、この点はまだ三十日まで大蔵委員会がありますから、恐縮ですが、資料でお答えになっていただきたいと思います。あすもあさっても委員会はありますから、去年は一万キロリットルで、それが実際の消費量がことし三倍になったのだ、そうなれば台数がどれだけふえて、練習時間がどれだけ、その消費量はどれだけということについて、資料でお答えをしていただきたいと思います。  それではこの程度で私は質問を終ります。     —————————————   地方道路税法案に対する修正案  地方道路税法案の一部を次のように修正する。  第四条中「四千円」を「二千円」に改める。  第七条筋二項、第十条、第十一条第一項、第十二条第四項及び第十三条第一項中「十五分の四」を「十三分の二」に、「十五分の十一」を「十三分の十一」に改める。  附則第一項中「昭和三十年七月一日」を「昭和三十年八月一日」に改める。  附則第二項から第九項までを削り、附則第十項を附則第二項とする。  附則第十一項中「第十三項」を「第五項」に改め、同項を附則第三項とする。  附則第十二項中「第十項」を「第二項」に改め、同項を附則第四項とする。  附則第十三項中「第十項」を「第二項」に、「十三分の二」を「十三分の四」に、「十三分の十一」を「十三分の九」に改め、同項を附則第五項とする。  附則第十四項から第十八項までを八項ずつ繰り上げる。  附則第十九項のうち日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第十二条第三項の改正に関する部分中「及び」を「並びに」に改め、附則策十九項を附則第十一項とし、附則第二十項以下を八項ずつ繰り上げる。     —————————————
  57. 松原喜之次

    松原委員長 この際御報告申し上げます。地方道路税法案に対しまして、各派共同提出の修正案が委員長の手元まで提出されておりますので、これを印刷して諸君のお手元に配付いたしておきました。本修正案は各派共同提出の修正案でありますので、趣旨の説明等はこれを省略いたします。  この際申し上げます。国会法第五十七条の三の規定によりますと、委員会は、法律案に対する修正で予算を伴うものについては、内閣に対して意見を述べる機会を与えなければならないことになっておりますので、政府側において、本修正案に対して御意見があればお述べを願います。
  58. 藤枝泉介

    藤枝政府委員 地方道路税法案につきましては、中央及び地方道路整備のために、ぜひとも政府の原案の通過を極力お願いをいたして参ったのでありまして、それによって初めて財源の確保もできるものと信じておる次第でございます。しかし委員会で御提案になりました修正案を拝見いたしますると、多少その点におきまして私ども残念に思うのでございますが、道路整備五カ年計画の遂行並びに地方道路財源を確保しなければならないという大局的な見地から考えまして、御修正になるのにつきましても、非常に政府といたしましては困るのでございますが、やむを得ないことと存ずる次第でございます。
  59. 松原喜之次

    松原委員長 次に、地方道路税法案に対する各派共同提出の附帯決議が提出されておりますので、この際これを読み上げます。     地方道路税法案に対する附帯     決議  一、昭和三十年度の道路整備費(労   働省所管の特別失業対策費を含   む)については、揮発油税収入額   にかかわらず予算計上額通り必ず   実行すること。  二、道路整備費の財源等に関する臨   時措置法第三条第二項(ロ)に規定す   る三十年度の揮発油税収入実収額   の計算においては、一キロリット   ル当り一万一千円にて徴収された   ものとみなして計算すること。  三、本法案修正によれば、昭和三十   一年度以降の地方道路財源につい   ては不足を生ずるも右については   適切な財源的法的措置を講ぜられ   たい。   右決議する。以上の通りであります。  本附帯決議の採決は、本案の採決が終りました後に行います。
  60. 内藤友明

    内藤委員 この際動議を提出いたしたいと思います。ただいま一括議題となっておりまする両法律案に対する質疑はこの程度にて終了し、討論を省略して直ちに採決せられんことを望みます。
  61. 松原喜之次

    松原委員長 ただいまの内藤君の動議に御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 松原喜之次

    松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。  これより採決に入ります。まず地方道路税法案について採決いたします。初めに本法律案に対する各派共同提出の修正案を採決いたします。お諮りいたします。本修正案を可決するに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 松原喜之次

    松原委員長 御異議なしと認めます。よって本修正案は可決いたしました。  次いで、ただいま議決いたしました修正案の修正部分を除いた原案を採決いたします。お諮りいたします。この部分を可決するに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 松原喜之次

    松原委員長 御異議なしと認めます。よって本法律案は全会一致をもって修正議決いたしました。  次に、本法案に対する各派共同の附帯決議を採決いたします。お諮りいたします。本附帯決議を可決するに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 松原喜之次

    松原委員長 御異議なしと認めます。よって本附帯決議は可決いたしました。  次に、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案の通り可決するに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 松原喜之次

    松原委員長 御異議なしと認めます。よって本法律案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました両法案に関する委員会報告書の作成、提出手続等につきましては、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、これに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 松原喜之次

    松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。     —————————————
  68. 松原喜之次

    松原委員長 次に、税制に関する件について調査を進めます。質疑を許します。山本勝市君。
  69. 山本勝市

    山本(勝)委員 一言税制に関することで、税理士法に関して政府に所見を伺っておきたいと思います。御承知の通り昭和二年に計理士制度が制定されまして、計理士というものができたのでありますが、昭和二十三年に公認会計士法が新たに制定せらるるに至って、計理士は制度としてなくなったわけであります。ただ従来計理士をやっております者は、公認会計士法におきましてもその業務が継続できることに規定されてきていることは御案内通りであります。ところが昭和二十六年に税理士法が制定せられました際に、それまで税務代理士法によって認められておりました計理士の税務業務——税務代理士法におきましては、計理士は当然に税務代理士を兼ねることが許されておったのでありますが、二十六年に税理士法ができまして以来、この計理士の税務業務というものが許されなくなったわけであります。その際にいろいろな手段で、これまでの計理士が自動的に税務業務を続けられているという処置をとっておりますけれども、その際漏れたものが相当あることは御承知の通りであります。あるいはその際に五年の年期が五年たっていなかったとか、あるいは手続がおくれた者、病気のためにおくれた者、あるいは引き揚げがおくれたというようないろいろな事情で、手続がおくれて税理士の資格が得られないようになっておるものがあるのでありますが、これが、今日もうすでにこの計理士がなくなってからでも六年以上もたっておるのであります。ところがこの計理士は、御承知の通り会社の事業者の委嘱を受けて、会計に関する検査だの調査だの関係書類の計算整理、または立案をやるというのがその仕事になっているにかかわらず、自分の作った会社の経理に関する書類を税務署へ行って説明することもできない、ことに最近は、税務署に出入りすることすらもやかましいということで、計理士として六年以上もやっているのに、税務署に行って説明もできないというようなことは、まことに実際の実情に沿わないのじゃないか、こういうふうに私は思うのであります。そういうものは、前の税理士法のできる前にありました税務代理士法というものには、計理士は当然に税務を行えるようになっておったのでありますから、今日何とかこれを救済して、計理士がこれからふえるわけでもないのでありますから、残っておる計理士に対しては、税務を扱い得るように何らかの処置をとるべきだ、こういうふうに今考えて、われわれの党の政調会におきましてもいろいろ研究した結果、そういうような結論になったわけでありますが、この際これに対して政府当局がどういう考えを持っておられるか、これを伺っておきたいと思うのであります。
  70. 渡邊喜久造

    渡邊政府委員 税理士の関係につきまして、今山本委員のおっしゃいました点でございますが、これはわれわれの方でもよく研究してみたいと思っております。できるだけ御趣旨に沿うような結論が出ることをわれわれも希望しておりますが、同時に他にいろいろな関係もございまして、結局問題は、現在その人たちももちろん試験を受けることができることになっております。会計関係の科目は免除されております。税法関係の科目だけにつきまして、一応試験を受けなければならぬことになっておるわけであります。それで、おそらくこれは山本委員よく御承知だと思います。現在山本委員が御指摘になった方々が希望している点は、会計関係免除するだけでなくて、税法関係の試験についてもある程度の免除をしてほしい、場合によっては税理士法ができました機会にとりましたような特別な講習をするとかなんとかすることによって、一応税法の試験を免除するかわりにしてほしい、こういうような希望のようにわれわれも聞いております。他に税務職員の方にも、一応あの通りに十五年税務職員であったという者については、いろいろな免除の規定がございます。その他についてはかなり厳格な試験を受けなければならぬ。しかし、それもある程度免除の規定はございます。そういうような点で、そういう面におきましても、やはり税理士についてもう少し試験を受けやすいようにしてほしい、あるいは試験をある程度免除してほしいというような希望もあるわけであります。国税庁といたしまして、全体の税理士のあり方とも関連しながら、そういう幾つかの希望を今検討しておるのでございます。お話しのような点につきましても、やはりよく研究いたしました上で、来たるべき通常国会なり何なりの機会に、われわれとしては法案を提出すべきものは提出したい、かように考えております。
  71. 山本勝市

    山本(勝)委員 国税庁の方では、次の通常国会を期して、ただいま私が申し上げたような趣旨を織り込んで、税理士法の改正を準備しておるということを聞いておるのでありますが、国税庁の方ではそういう意向でございますか。
  72. 清野眞

    ○清野説明員 ただいまの山木委員からの御発言の線で、われわれ国税庁の事務当局としては目下検討中であります。国税庁として、ただいままだ庁議を経たというような段階ではございませんので、そういう意味では、最終的にそういう結論を得られるというふうにはここで御確約はできないのでありますが、ただいま主税局長の方からも答弁がありましたように、また山木委員お話しにもありましたように、私どもも同じ考えで進んでおり、検討しております。税理士法も御承知のように四年を経ましたので、この際税理士法のその他の条項についても、全面的にもう一回見直してみようじゃないかということでやっておりますが、それには今お話しのような点を一番大きな問題として取り上げ、他に単業計理士についての救済といいますか、これをどんなふうに税理士法において認めていこうかというような線での検討をいたし、通常国会までにまとめまして、通常国会にはそういう方向の何らかの案を提出いたしたい、さように考えております。
  73. 松原喜之次

    松原委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は明二十六日午前十時より開会することといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十三分散会