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山本(勝)
委員 一言税制に関することで、税理士法に関して
政府に所見を伺っておきたいと思います。御承知の
通り昭和二年に計理士
制度が制定されまして、計理士というものができたのでありますが、昭和二十三年に公認会計士法が新たに制定せらるるに至って、計理士は
制度としてなくなったわけであります。
ただ従来計理士をやっております者は、公認会計士法におきましてもその業務が継続できることに規定されてきていることは御
案内の
通りであります。ところが昭和二十六年に税理士法が制定せられました際に、それまで税務代理士法によって認められておりました計理士の税務業務
——税務代理士法におきましては、計理士は当然に税務代理士を兼ねることが許されておったのでありますが、二十六年に税理士法ができまして以来、この計理士の税務業務というものが許されなくなったわけであります。その際にいろいろな手段で、これまでの計理士が自動的に税務業務を続けられているという処置をとっておりますけれ
ども、その際漏れたものが
相当あることは御承知の
通りであります。あるいはその際に五年の年期が五年たっていなかったとか、あるいは手続がおくれた者、病気のためにおくれた者、あるいは引き揚げがおくれたというようないろいろな事情で、手続がおくれて税理士の資格が得られないようになっておるものがあるのでありますが、これが、今日もうすでにこの計理士がなくなってからでも六年以上もたっておるのであります。ところがこの計理士は、御承知の
通り会社の
事業者の委嘱を受けて、会計に関する検査だの調査だの
関係書類の計算整理、または立案をやるというのがその仕事になっているにかかわらず、自分の作った会社の
経理に関する書類を税務署へ行って説明することもできない、ことに最近は、税務署に出入りすることすらもやかましいということで、計理士として六年以上もやっているのに、税務署に行って説明もできないというようなことは、まことに実際の実情に沿わないのじゃないか、こういうふうに私は思うのであります。そういうものは、前の税理士法のできる前にありました税務代理士法というものには、計理士は当然に税務を行えるようになっておったのでありますから、今日何とかこれを救済して、計理士がこれからふえるわけでもないのでありますから、残っておる計理士に対しては、税務を扱い得るように何らかの処置をとるべきだ、こういうふうに今
考えて、われわれの党の政調会におきましてもいろいろ研究した結果、そういうような結論になったわけでありますが、この際これに対して
政府当局がどういう
考えを持っておられるか、これを伺っておきたいと思うのであります。