○
八木(
一男)
委員 どうか今の
厚生大臣の御決意で、
一つできるだけ早く、できるだけよい政府の案をどしどしお
出しになっていただきたいと思うわけであります。
さらに、実は社会保障制度審議会におきまして、本年度政府の出されました
改正案について、特につけ加えてほしいという答申が特別にありましたのを、御存じであろうかと思うわけでございますが、簡単でございますので読み上げますと、
日雇労働者健康保険法の
改正案については、本件に関する社会保険審議会の答申の
趣旨におおむね賛成であるが、さらに受給要件の緩和については二段がまえの要件をも設け、今回の本法
改正に当って、予算の許す範囲内において即時これを
実施するよう要望するという項目が特別にあるわけでございます。この項目について申し上げますと、御
承知の通り、現在保険給付を受ける要件は二カ月に二十八日の保険料を納めていることが、保険給付を受ける要件になっているわけでございます。その点につきまして二十六日、二十七日というような保険料しか納めておらなかったために、乏しい給料の中から保険料を現在納めておりながら、病気になったときに、保険で見てもらえないという非常に不都合なことが方々に起っているわけであります。これは月給を基礎としております
健康保険の場合には、あまりないことでございます。特に日雇労働者
健康保険における特別な困った状態でございます。この問題は、特に被保険者にとって、そういう困ったことが起らないように改める必要があると私
どもは存じておりまするし、また社会保障制度審議会においても、特にその点に重点を置いて答申案を作ったわけでございます。その問題と、それからもう
一つは、現在この保険を実行しております上におきまして、非常に不都合なことが
一つ起っております。それは御
承知の通りに、たとえば
一つの病気が
発生して、この保険の適用を受ける病気のために労働を休む、まず第一日に大腸カタルで休んだ、それで二カ月続けて休んで、次に七十日目に中耳炎を起したという場合に、中耳炎については、前に働いておらないで印紙を張っておらないために保険給付が受けられない、そういうような非常に困った事例が起っているわけでございます。それを直すためには、特別な規定を設けることが
一つ、もう
一つは、特別な規定を設けない場合には、大きく保険の適用を受ける要件を二つこしらえまして、たとえば二カ月に二十八日、六カ月に六十日というような要件のどちらか
一つを満たしておれば、保険給付が行われるというような状態にいたしますときに、これが解決つくのでございます。その意味におきまして、社会保障制度審議会におきましては、そのような一日の差で、二十七日分納めているけれ
ども、二十八日でないために保険の給付が受けられぬというようなことを防ぐためと、このような併発の場合の困ったことを防ぐために、二段がまえの要件を設けることが最も適切であるという結論に達しまして、今回の政府案の
改正案に、それをぜひつけ加えてほしいということを特別に答申したわけであります。元来、社会保障制度審議会や社会保険審議会の答申が、非常によいことを言っておりながら、予算の
関係で時の政府に十分に反映をしないことが多いことは非常に残念でございますが、できますことについて、特別に政府に御注意を喚起して、それを実行するような
方法も社会保障制度審議会としてはとるべきであるという結論から、こういう第一の事例として答申が出たわけでございます。そういう点につきまして、
厚生省としてはどのような考慮を払っていただけたか、御答弁をいただきたいと思います。