○佐々木(秀)
委員 それでは、そのときの決議されました全文を
朗読いたしまして、それに基いて質問をいたしたいと存じます。
日
教組が長瀞におきまして全国の書記長
会議を九月十三、十四日の二日間行いました。それで、協議されました
事項を以下
朗読いたします。「(イ)九月十日に開催された講師団との連絡
会議に、講師団より出された案が、ほとんど全面的に取り入れら、れている。(ロ)決議の重点、その目的。1、パンフレット第一集の宣伝価値及び影響力を減殺する。そのため次の方法をとる。a、文部省への抗議、b、パンフレットの内容への反論、c、講師団による各種文化機関団体への働きかけ、特に言論機関を重視する、d、民主党の国定案を暴露し、大衆反感を高める、この際オネスト・ジョン、砂川放言、海外派兵問題と結びつけ、その一環として
教科書国定化を説明する、e、第一集の読者へ働きかける、そのため配布実務者を各県で告訴することを打ち出す。2、第二集、第三集の
発行を阻止する。そのために次のことを行う。a、民主党を告訴する、b、偏向については、文部大臣の責任を論じ、党内分裂をはかる、c、各都道
府県教委、特に
教組勢力の確かなところから、教委会をしての反論を出させ、偏向でないことを認めさせ、これを公表させる、d、配布実務者も告訴することの用意あることを宣伝し、もし第二集、三集が
発行された場合でも、その
効果を減殺させる、配布実務者とは、各都道
府県で配布のあっせん、仲介等の行為のあった者を言う、たとえば、これを十部引き受けて配布した校長があれば、その校長を告訴する
意味と解する、3、当面の闘争方法。a、十月六、七日の中央
委員会(伊香保)で、以上の書記長
会議の決定を再確認させ、これを全国的闘争に持ち込む、b、総評の国民文化
会議に持ち
込み、他労組との共闘態勢を立てる、他労組には、機関紙を通じて、毎号これを報道し、時期に応じて、その特集号を作らせる、c、講師団は著者を中心として、民主主義科学者協会その他文化団体に働きかけて、言論弾圧の問題として、この事件を取り上げさせる、共闘態勢がここにも展開される、このため、新たに
教科書を守る会を、全国的に組織する、この際、特に日共との共闘を排する、d、両派社会党には、この問題を国会で取りしげさせるよう働きかける、この際、行監よりも文部
委員会を重視し、場合によっては、法務
委員会でも取り上げさせる、e、
夏休み学手習帳については」――ここから聞いていただきたいと思います。「
夏休み学習帳については、各県は次の方法をとる。1、組合員に
原価計算を報告する。この際、もうけていないことを明らかにして納得させる。2、税務署では、すでに実施している
通りで了解工作をする。3、早急に帳簿整理をする。この際、組合本部の会計との完全な分離をする。4、
関係方面との帳簿照合を完全にしておくこと。
参考。1、日
教組は、今回の民主党の行為を、教育二
法律違反行為としていること。つまり、この行為は特定の政党を支持しまたは反対する政治活動に該当し、もし教職員が、このパンフレットの配布に
関係した場合は、彼は
教員公務員法違反となる。これは教職員を威嚇する
効果がある。なぜなら、教職員はこれを持つことをすらおそれるからだ。2、また、配布者が、学校その他教職員団体を利用した場合、彼は中止違反となる。それを強調することによって、配布の範囲を限定し、少くとも教職員の目にはとまらなくすることができる。」、以上であります。これが九月十三、十四日長瀞の書記長
会議で決議されたものであります。そうすると、あなたのいわゆる
夏休み学習帳に対する
証言、あるいは先般来札幌の書記長あるいは北
教組の書記長がおいでになりましたが、ことごとく
証言が一致しているのであります。その一致している点はどこにあるかというと、
昭和二十六年以来の帳面というものは全部ないということ、わからないということ。あなた方が
昭和二十六年ないし二十七年からずっとこの
夏休み学習帳あるいは「
夏休みの友」を全国的に
学校生活協同組合あるいは北海道においては北
教組文化部等において製作しているのであります。毎年毎年やっていることが全国一律に二十六年度以降の記録がないということは、いかにもこの指令に基いて行われ、た行為であるとしかわれわれには受け取れないのであります。帳面がないということはないのであります。たとえば、あなたのところはちょうど二十八年に焼けたといたしましても、何部
発行してどれだけの利益があって、どれだけの経費がかかった、ということは、これは記録として残しておかなければなりません。その点がわからないというようなことで、われわれ
調査する者といたしましてはそのままこれを認めるわけには参らないのであります。やはり真実を
調査するには、どこまでもわれわれはその資料に基いて、しかもかかった
原価なら、
原価というものを認めて、またそれによる利益は
幾らあるかを認めて、真相というものを確かめなければならないのであります。
そこで、いろいろなことをお聞きする前に、こういう長瀞できめられたことがあなた方のお耳に入っておるかどうか、長瀞でどういうことをきめたか全然おわかりにならないのであるか、その点から一つ承わってみたいと思います。