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中山(榮)
委員 それではきわめて簡単に御
要望申し上げておきたいと思います。
水防法の
改正ですが、
水防法の
改正につきましては、
建設当局が非常な熱意を持っておやりになったことを、私はよく知っております。面目を改めて、大へんいい
水防法になりましたことを喜んで非常に敬意を表しておるものでありますが、まだわれわれから申しますと、これで完全だということは言えないのでございます。それは
水防団体です。五千の
水防団体が、
水防のときには一斉に出まして、風
水害と戦って、
最小限度に
災害を食いとめておるのでございますが、何にいたしましても、
水防団体そのものの力というものは、これが非常に貧弱なものでありますから、
水防の
合理化、
科学化機械化というものが、どうも完成しない。
水防態勢の完璧を急いでおるのでございますが、そういうわけで力がないのでできない。それを国が見ていただかないと、いつも
竹やり戦術で、
水防しておる。これでは困るのであります。これはやはり
国土の
防衛でありますから、
国土防衛の
意味をもって、国がその
水防団体の費用の一部を当然負担すべきものだとわれわれは思っております。そしてまた、これを出していただきませんと、この
水防態勢の完璧が期せられない。そうすると、完全
水防ができない、こういうことになるのでございまして、今度の
改正法にも、こういうことをぜひつけ加えていただきたかったのでございます。
もう
一つは、犠牲者に対する補償、これは当該
水防団体、それから
水防団体のないところは
市町村でこれをまかなえということがあります。これを法律化したことは、
一つの進歩でございますが、これはやはり
国土防衛の点から申しまして、国が補償をしていただかなければいけないと思うのです。こういうことを
水防団体におきましては強く
要望をいたしておったのでございますが、今回の
改正法案にはこれが載っておりません。これは非常に残念なことでございます。
簡単に言えという御要求でございますから、まことに簡単で要を得ませんが、要するに、完全
水防のために資材、器材に対して国が金を負担する、そてから
水防による犠牲者、けが人や死人が出ます、これに対しては
国土防衛の
意味から、当然国が補償をすべき筋合いのものであるから、近き将来いにおいてこの
法案が
改正されるであろうと思いますので、そのときには資材、器材の国家負担、犠牲者に対する国家の補償、この二点を必ず加えていただきたい。これは、私は
質問ではございません、
要望を申し上げるわけでございますが、これに対しまして、大蔵省の当局から一言お
考えを伺いたいと思います。