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1955-05-28 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年五月二十八日(土曜日)     午前十一時十一分開議  出席委員    委員長 原 健三郎君    理事 有田 喜一君 理事 臼井 莊一君    理事 木村 俊夫君 理事 青野 武一君       岡崎 英城君    上林榮吉君       中嶋 太郎君    濱野 清吾君       關谷 勝利君    徳安 實藏君       井岡 大治君    栗原 俊夫君       下平 正一君    山口丈太郎君       池田 禎治君    竹谷源太郎君  出席国務大臣         運 輸 大 臣 三木 武夫君  出席政府委員         運輸政務次官  河野 金昇君         運 輸 技 官         (船舶局長)  甘利 昂一君         運輸事務官         (自動車局長) 眞田  登君         運輸事務官         (航空局長)  荒木茂久二君  委員外出席者         専  門  員 堤  正威君         専  門  員 志鎌 一之君     ————————————— 五月二十六日  委員栗原俊夫辞任につき、その補欠として芳  賀貢君が議長指名委員選任された。 同月二十七日  委員永山忠則君及び芳賀貢辞任につき、その  補欠として伊藤郷一君及び栗原俊夫君が議長の  指名委員選任された。 同月二十八日  理事今松治郎委員辞任につき、その補欠とし  て同君が理事に当選した。     ————————————— 五月二十五日  自動車損害賠償保障法案内閣提出第八六号) 同月二十六日  日本航空株式会社法の一部を改正する法律案(  内閣提出第九三号) 同月二十四日  戦傷病者国鉄無賃乗車復活に関する請願(福  田昌子紹介)(第九四三号)  同(平野三郎紹介)(第一〇二三号)  同(熊谷憲一紹介)(第一〇二四号) 同月二十七日  戦傷病者国鉄無賃乗車復活に関する請願(助  川良平紹介)(第一〇六二号)  同(古井喜實紹介)(第一〇六三号)  同(亀山孝一紹介)(第一〇六四号)  同(上林榮吉紹介)(第一〇六五号)  同(中川俊思君紹介)(第一〇六六号)  同(有馬英治紹介)(第一一一一号)  同(首藤新八紹介)(第一一一二号)  長井線十一及び十四列車を荒砥駅まで延長運転  に関する請願原健三郎紹介)(第一一一三  号)  成田駅、蚕桑駅間に停留所設置請願原健三  郎君紹介)(第一一一四号) の審査を本委員会付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  理事の互選  小委員補欠選任  船舶積量測度法の一部を改正する法律案内閣  提出第四三号)(予)  海上運送法の一部を改正する法律案内閣提出  第四九号)(予)  自動車損害賠償保障法案内閣提出第八六号)  日本航空株式会社法の一部を改正する法律案(  内閣提出第九三号)     —————————————
  2. 原健三郎

    原委員長 これより運輸委員会を開会いたします。  この際お諮りいたします。理事補欠選任についてでありますが、理事でありました今松治郎君が委員辞任いたしておられますので、理事が一各欠員になっております。この際その補欠選任をいたしたいと思いますが、委員長より指名いたすに御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 原健三郎

    原委員長 それでは今松治郎君を理事指名いたします。     —————————————
  4. 原健三郎

    原委員長 この際お諮りいたします。小委員補欠選任についてでありますが、小委員でありました大西正道君、堀内一雄君、栗原俊夫君が過日委員辞任されましたので、小委員が三名欠員になっておりますので、この際この補欠選任を行いたいと思いますが、その選任につきましては、委員長より指名いたすに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 原健三郎

    原委員長 それでは    大西 正道君  堀内 一雄君    栗原 俊夫君 を観光に関する小委員指名いたします。     —————————————
  6. 原健三郎

    原委員長 本日は予備付託になっております船舶積量測度法の一部を改正する法律案内閣提出)、海上運送法の一部を改正する法律案内閣提出)及び本日付託になっております自動車損害賠償保障法案内閣提出)、日本航空株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出)を一括して議題といたします。最初運輸大臣より提案理由説明を聴取いたします。運輸大臣三木武夫君。
  7. 三木武夫

    三木国務大臣 最初船舶積量測度法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  船舶の純積量を算定するに当っては、現行船舶積量測度法によりますと、機関室等積量を総積量から控除することになっておりますが、この機関室控除積量は、機関室積量と総積量との割合が一定比率以下になりますと急に小さくなり、従って純積量が急に大きくなって、はなはだしく均衡を失するようなことになっているのであります。  最近の船舶は、技術の進歩によって推進機関が次第に小型化してきましたので、機関室積量が前に述べた一定比率以下になり、純積量が急に大きくなる船舶が著しく増加して参りました。この不合理をなくするためには、機関室積量が前に述べた一定比率以下になる場合に、この機関室控除積量が急に小さくならないような規定に改める必要があります。これがこの法律案を提案いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。  次に海上運送法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申し上げます。  現行海上運送法におきましては、旅客定期航路事業については免許制がとられておりまして、法に基く厳重な監督規制が加えられているのでありますが、不定期航路事業は単なる届出制でありまして、その経営事業者の自由にまかされているのであります。このように海上運送法上の取扱いが異なっておりますのは、旅客定期航路事業は不特定多数の旅客を対象とし、国民の日常生活に直接重大な関係がありますため、行政権の干渉が必要とされるのに対しまして、不定期航路事業貨物運送がその大部分でありまして、自由な事業活動を認めることが海運を発展せしめ、公共の福祉を増進することになると考えられるたからにほかならないのであります。  しかしながら法施行後の実情を見まするに、不定期航路事業の中にも旅客運送を行うものが少くないのでありまして、特に最近においては観光面における需要の増大と相待って、その数はますます増加の傾向を示しているのであります。これらの事業は、その多くが不特定多数の旅客を相手として経営されておりますため、これが事業者自由営業に放任されておりますことは、利用者利益を阻害するおそれがあるばかりでなく、ときにはこれが旅客定期航路事業に対する攪乱ともなるのでありまして、海上運送法目的とする運送秩序維持の面からも放置できないものがあるのであります。このような実情にかんがみまして、今回の改正案におきましては、不定期航路事業のうち、国内航路において旅客船により旅客運送をするものについては、その開始の際に運輸大臣の許可を要することにいたしましたほか、その運賃、運送約款運航計画等利用者利益または運送秩序に直接関係を有するものについて、旅客定期航路事業に準じた規制を加えることにいたしたのであります。  次に、最近交通機関による事故が頻発しておりまして、旅客運送を行う事業については、特に監督強化することの必要性が痛感されますので、以上に述べました不定期航路事業に対する規制強化にあわせて、現在免許制となっております旅客定期航路事業につきましても、その免許基準について安全の確保を考慮に入れた改正を行いますとともに、免許事業者船舶安全法または船舶職員法のごとき人命の安全に関する法令に違反いたしました場合には、その事業を停止せしめ、またはその免許を取り消すことができることにいたしまして、これらの安全関係法令の励行の確保に資することにいたした次第であります。  以上が今回の改正の主要な点でありますが、その他にも、法の運営上の経験にかんがみまして、若干の改正を要すると認められた点につき、この機会にあわせて改正を行い、規定を整備したいと存ずるものであります。何とぞ慎重に御審議の上、御可決あらんことを御願い申し上げます。  次に自動車損害賠償保障法案提出理由を御説明申し上げます。  最近における自動車運送発達はまことに目ざましいものがありまして、本年二月末の車両数は百三十四万二千両に達し、戦前最高であった昭和十三年に対しまして六倍をこえるという盛況を呈しているのであります。これとともに、自動車事故の発生も急激に増加し、昨年一カ年において七万二千五百名にも上る死傷者をもたらすという憂慮すべき事態に立ち至っているのであります。ここにおきまして、諸般の事故防止対策強化徹底にもかかわらず、不可避的に発生する自動車事故による被害者保護に万全を期しますため、今世紀初頭よりつとに実施されております諸外国の立法例にならい、自動車損害賠償保障制度を確立するため、本法案提出したものでありまして、道路運送法第百二十五条の二にあります自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努むべき旨の規定趣旨にも沿おうとするものであります。  次に、本法案の骨子について御説明申し上げます。  第一は、自動車による人身事故の場合の賠償責任を適正するための措置であります。このために人身事故につきましては、自動車側故意過失がないとともに、被害者または第三者に故意過失があったことを自動車側で証明できない限り、自動車側賠償責任を負わせることにいたしまして、その責任無過失責任主義に近づけたのであります。  第二は、自動車側賠償能力を常時確保するための措置であります。  その一は、強制保険制度でありまして、原則としてすべての自動車について、賠償責任保険契約の締結を義務づけるものであります。この場合の保険者民間保険会社といたしますが、本法案目的を達成するために、引受義務非常利的料率算定等について、保険業法等特則を設けますとともに、免責事由縮減等について商法の特例を設けることにいたしております。さらに本保険につきましては、その特殊性にかんがみ、政府がその百分の六十を再保険する措置をも講じております。なお多数両数の所有者に対しましては、例外的に自家保障の道をも開いております。  その二は、自動車損害賠償保障事業でありまして、ひき逃げ事故のように加害者が不明な場合等におきまして、政府被害者損害を填補する措置を講じようとするものであります。  以上が本法案の要旨でありますが、なお本法案による政府の再保険事実及び保障事業の実施につきましては、約二千六百万円を一般会計から繰り入れる予算案がすでに御審議を受けており、またこれに伴う自動車損害賠償責任保険特別会計法案も本法案とともに提出されております。  以上によりまして、本法案提出理由についての御説明を終りますが、自動車事故による被害者保護をはかり、自動車運送の健全な発達に資しますためには、ぜひとも本法の制定を必要とするものと考えられますので、何とぞ十分御審議の上、すみやかに可決されるようお願いいたします。  次に日本航空株式会社法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申し上げます。  日本航空株式会社が一昨年十月、日本航空株式会社法による特殊法人として発足して以来、すでに一カ年半以上になりますが、その間、国会の御審議を経て初年度十億円、昨年度十億円と合計二十億円の政府出資を行う等の助成策を講じて参りました。  しかして本会社経営路線は、逐次拡充されて参り、本会社路線における利用率も、国内線においては国際水準あるいはそれ以上、国際線においてもおおむね国際水準に近い程度にまで達しております。  しかしながら会社の経理の状況について見ますと、まず借入金が五十九億円に上るのみならず、その大部分が比較的短期間の借入金であるため、多額の利子と資本的不安定に悩まされておりますとともに、収支の上でも、当初よりの悪条件と経験の不足とに災いされて、必ずしも良好とは申せませず、本年三月期決算において会社設立以来の欠損金が累計十五億四千万円となっております。  このような現状にかんがみまして政府は、本会社資本構成の改善をはかるため、本年度においても、さらに十億円を追加して出資いたす予定にしておりますほか、ことに国際競争力の点で不利な状況に置かれている本会社国際路線運航に対し、総額三億五千五百万円の補助金を交付するため、目下予算の御審議を願っている次第であります。本会社経営現状から、このように政府助成措置を一そう厚くいたしましたことに対応して、さしあたって政府による監督をある程度強化することが必要であると考えられますので、現行法改正いたしまして、所要の措置をとることといたした次第でございます。  その内容を大略申し上げますと、まず従来代表取締役についてのみ運輸大臣認可制が行われておりましたのを、これを全役員に及ぼし、同時に社長、副社長制を設け、また役員の人数を法定し、かつ取締役の兼職に対して制限を加える等、責任体制法律上明確にするようにいたしました。さらに、運輸大臣認可を要する事項として重要施設の取得と、毎営業年度事業計画資金計画及び収支予算とを加え、これらの計画及び収支予算の執行について、運輸大臣監督上必要な命令をなし得ることといたしました。以上のほか、補助金の交付について従来の規定は、国際航空運送事業育成趣旨が十分に現われておりませんでしたので、これを明確にすることといたしました。なお認可事項増加に伴い、罰則の規定を整備するとともに、必要な経過規定を設けることといたしました。  以上簡単ではありますが、本法案提案理由並びにその内容の概略を御説明申し上げた次第であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに可決せられますようお願いいたします。
  8. 原健三郎

    原委員長 以上をもって四法案提案理由説明が終りました。質疑は次会に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。  次会は公報をもって御通知申し上げます。    午前十一時二十八分散会