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1955-05-28 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年五月二十八日(土曜日) 午前十一時十一分
開議
出席委員
委員長
原
健三郎
君
理事
有田 喜一君
理事
臼井 莊一君
理事
木村
俊夫
君
理事
青野 武一君 岡崎
英城
君
上林
山
榮吉
君 中嶋
太郎
君 濱野 清吾君 關谷 勝利君
徳安
實藏
君 井岡 大治君
栗原
俊夫
君 下平 正一君
山口丈太郎
君 池田
禎治
君
竹谷源太郎
君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
三木
武夫
君
出席政府委員
運輸政務次官
河野
金昇
君 運 輸 技 官 (
船舶局長
) 甘利 昂一君
運輸事務官
(
自動車局長
) 眞田 登君
運輸事務官
(
航空局長
)
荒木茂久
二君
委員外
の
出席者
専 門 員 堤 正威君 専 門 員 志鎌 一之君
—————————————
五月二十六日
委員栗原俊夫
君
辞任
につき、その
補欠
として芳
賀貢
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十七日
委員永山忠則
君及び
芳賀貢
君
辞任
につき、その
補欠
として
伊藤郷
一君及び
栗原俊夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十八日
理事
今松治郎
君
委員辞任
につき、その
補欠
とし て同君が
理事
に当選した。
—————————————
五月二十五日
自動車損害賠償保障法案
(
内閣提出
第八六号) 同月二十六日
日本航空株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九三号) 同月二十四日
戦傷病者
に
国鉄無賃乗車復活
に関する
請願
(福
田昌子
君
紹介
)(第九四三号) 同(
平野三郎
君
紹介
)(第一〇二三号) 同(
熊谷憲一
君
紹介
)(第一〇二四号) 同月二十七日
戦傷病者
に
国鉄無賃乗車復活
に関する
請願
(助
川良平
君
紹介
)(第一〇六二号) 同(
古井喜實
君
紹介
)(第一〇六三号) 同(
亀山孝一
君
紹介
)(第一〇六四号) 同(
上林
山
榮吉
君
紹介
)(第一〇六五号) 同(
中川俊思君紹介
)(第一〇六六号) 同(
有馬英治
君
紹介
)(第一一一一号) 同(
首藤新八
君
紹介
)(第一一一二号) 長井線十一及び十四列車を荒砥駅まで
延長運転
に関する
請願
(
原健三郎
君
紹介
)(第一一一三 号) 成田駅、蚕桑駅間に
停留所設置
の
請願
(
原健三
郎君
紹介
)(第一一一四号) の審査を本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事
の互選 小
委員
の
補欠選任
船舶積量測度法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第四三号)(予)
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四九号)(予)
自動車損害賠償保障法案
(
内閣提出
第八六号)
日本航空株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九三号)
—————————————
原健三郎
1
○
原委員長
これより
運輸委員会
を開会いたします。 この際お諮りいたします。
理事
の
補欠選任
についてでありますが、
理事
でありました
今松治郎
君が
委員
を
辞任
いたしておられますので、
理事
が一各
欠員
になっております。この際その
補欠選任
をいたしたいと思いますが、
委員長
より
指名
いたすに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
2
○
原委員長
それでは
今松治郎
君を
理事
に
指名
いたします。
—————————————
原健三郎
3
○
原委員長
この際お諮りいたします。小
委員
の
補欠選任
についてでありますが、小
委員
でありました
大西正道
君、
堀内一雄
君、
栗原俊夫
君が過日
委員
を
辞任
されましたので、小
委員
が三名
欠員
になっておりますので、この際この
補欠選任
を行いたいと思いますが、その
選任
につきましては、
委員長
より
指名
いたすに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
4
○
原委員長
それでは
大西
正道
君
堀内
一雄
君
栗原
俊夫
君 を
観光
に関する小
委員
に
指名
いたします。
—————————————
原健三郎
5
○
原委員長
本日は
予備付託
になっております
船舶積量測度法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)、
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び本日
付託
になっております
自動車損害賠償保障法案
(
内閣提出
)、
日本航空株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を一括して議題といたします。
最初
に
運輸大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
運輸大臣三木武夫
君。
三木武夫
6
○
三木国務大臣
最初
に
船舶積量測度法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
船舶
の純
積量
を算定するに当っては、
現行
の
船舶積量測度法
によりますと、
機関室等
の
積量
を総
積量
から控除することになっておりますが、この
機関室
の
控除積量
は、
機関室
の
積量
と総
積量
との割合が
一定
の
比率
以下になりますと急に小さくなり、従って純
積量
が急に大きくなって、はなはだしく均衡を失するようなことになっているのであります。 最近の
船舶
は、技術の進歩によって
推進機関
が次第に小型化してきましたので、
機関室
の
積量
が前に述べた
一定
の
比率
以下になり、純
積量
が急に大きくなる
船舶
が著しく
増加
して参りました。この不合理をなくするためには、
機関室
の
積量
が前に述べた
一定
の
比率
以下になる場合に、この
機関室
の
控除積量
が急に小さくならないような
規定
に改める必要があります。これがこの
法律案
を提案いたしました
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。 次に
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。
現行
の
海上運送法
におきましては、
旅客定期航路事業
については
免許制
がとられておりまして、法に基く厳重な
監督規制
が加えられているのでありますが、
不定期航路事業
は単なる
届出制
でありまして、その
経営
は
事業者
の自由にまかされているのであります。このように
海上運送法
上の取扱いが異なっておりますのは、
旅客定期航路事業
は不
特定
多数の
旅客
を対象とし、国民の
日常生活
に直接重大な
関係
がありますため、
行政権
の干渉が必要とされるのに対しまして、
不定期航路事業
は
貨物運送
がその大
部分
でありまして、自由な
事業活動
を認めることが海運を発展せしめ、公共の福祉を増進することになると考えられるたからにほかならないのであります。 しかしながら
法施行
後の
実情
を見まするに、
不定期航路事業
の中にも
旅客運送
を行うものが少くないのでありまして、特に最近においては
観光面
における需要の増大と相待って、その数はますます
増加
の傾向を示しているのであります。これらの
事業
は、その多くが不
特定
多数の
旅客
を相手として
経営
されておりますため、これが
事業者
の
自由営業
に放任されておりますことは、
利用者
の
利益
を阻害するおそれがあるばかりでなく、ときにはこれが
旅客定期航路事業
に対する攪乱ともなるのでありまして、
海上運送法
の
目的
とする
運送
の
秩序維持
の面からも放置できないものがあるのであります。このような
実情
にかんがみまして、今回の
改正案
におきましては、
不定期航路事業
のうち、
国内航路
において
旅客
船により
旅客
の
運送
をするものについては、その開始の際に
運輸大臣
の許可を要することにいたしましたほか、その運賃、
運送約款
、
運航計画等
、
利用者
の
利益
または
運送
の
秩序
に直接
関係
を有するものについて、
旅客定期航路事業
に準じた
規制
を加えることにいたしたのであります。 次に、最近
交通機関
による
事故
が頻発しておりまして、
旅客運送
を行う
事業
については、特に
監督
を
強化
することの
必要性
が痛感されますので、以上に述べました
不定期航路事業
に対する
規制
の
強化
にあわせて、現在
免許制
となっております
旅客定期航路事業
につきましても、その
免許基準
について安全の
確保
を考慮に入れた
改正
を行いますとともに、
免許事業者
が
船舶安全法
または
船舶職員法
のごとき人命の安全に関する
法令
に違反いたしました場合には、その
事業
を停止せしめ、またはその
免許
を取り消すことができることにいたしまして、これらの
安全関係法令
の励行の
確保
に資することにいたした次第であります。 以上が今回の
改正
の主要な点でありますが、その他にも、法の運営上の
経験
にかんがみまして、若干の
改正
を要すると認められた点につき、この機会にあわせて
改正
を行い、
規定
を整備したいと存ずるものであります。何とぞ慎重に御
審議
の上、御可決あらんことを御願い申し上げます。 次に
自動車損害賠償保障法案
の
提出理由
を御
説明
申し上げます。 最近における
自動車運送
の
発達
はまことに目ざましいものがありまして、本年二月末の
車両数
は百三十四万二千両に達し、
戦前最高
であった
昭和
十三年に対しまして六倍をこえるという盛況を呈しているのであります。これとともに、
自動車事故
の発生も急激に
増加
し、昨年一カ年において七万二千五百名にも上る
死傷者
をもたらすという憂慮すべき事態に立ち至っているのであります。ここにおきまして、諸般の
事故防止対策
の
強化徹底
にもかかわらず、不可避的に発生する
自動車事故
による
被害者
の
保護
に万全を期しますため、今世紀初頭よりつとに実施されております諸外国の
立法例
にならい、
自動車損害賠償保障制度
を確立するため、本
法案
を
提出
したものでありまして、
道路運送法
第百二十五条の二にあります
自動車事故
による
損害賠償
を保障する
制度
の確立に努むべき旨の
規定
の
趣旨
にも沿おうとするものであります。 次に、本
法案
の骨子について御
説明
申し上げます。 第一は、
自動車
による
人身事故
の場合の
賠償責任
を適正するための
措置
であります。このために
人身事故
につきましては、
自動車側
に
故意過失
がないとともに、
被害者
または第三者に
故意過失
があったことを
自動車側
で証明できない限り、
自動車側
に
賠償責任
を負わせることにいたしまして、その
責任
を
無過失責任主義
に近づけたのであります。 第二は、
自動車側
の
賠償能力
を常時
確保
するための
措置
であります。 その一は、
強制保険制度
でありまして、原則としてすべての
自動車
について、
賠償責任保険契約
の締結を義務づけるものであります。この場合の
保険者
は
民間保険会社
といたしますが、本
法案
の
目的
を達成するために、
引受義務
、
非常利的料率
の
算定等
について、
保険業法等
の
特則
を設けますとともに、
免責事由
の
縮減等
について商法の特例を設けることにいたしております。さらに本
保険
につきましては、その
特殊性
にかんがみ、
政府
がその百分の六十を再
保険
する
措置
をも講じております。なお多数両数の
所有者
に対しましては、例外的に
自家保障
の道をも開いております。 その二は、
自動車損害賠償保障事業
でありまして、
ひき逃げ事故
のように
加害者
が不明な場合等におきまして、
政府
が
被害者
に
損害
を填補する
措置
を講じようとするものであります。 以上が本
法案
の要旨でありますが、なお本
法案
による
政府
の再
保険
事実及び
保障事業
の実施につきましては、約二千六百万円を
一般会計
から繰り入れる
予算案
がすでに御
審議
を受けており、またこれに伴う
自動車損害賠償責任
再
保険特別会計法案
も本
法案
とともに
提出
されております。 以上によりまして、本
法案
の
提出理由
についての御
説明
を終りますが、
自動車事故
による
被害者
の
保護
をはかり、
自動車運送
の健全な
発達
に資しますためには、ぜひとも本法の制定を必要とするものと考えられますので、何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに可決されるようお願いいたします。 次に
日本航空株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。
日本航空株式会社
が一昨年十月、
日本航空株式会社法
による
特殊法人
として発足して以来、すでに一カ年半以上になりますが、その間、国会の御
審議
を経て初
年度
十億円、昨
年度
十億円と合計二十億円の
政府出資
を行う等の
助成策
を講じて参りました。 しかして本
会社
の
経営路線
は、逐次拡充されて参り、本
会社路線
における
利用率
も、国内線においては
国際水準
あるいはそれ以上、国際線においてもおおむね
国際水準
に近い程度にまで達しております。 しかしながら
会社
の経理の
状況
について見ますと、まず
借入金
が五十九億円に上るのみならず、その大
部分
が比較的短期間の
借入金
であるため、多額の利子と資本的不安定に悩まされておりますとともに、
収支
の上でも、当初よりの悪条件と
経験
の不足とに災いされて、必ずしも良好とは申せませず、本年三月
期決算
において
会社設立
以来の
欠損金
が累計十五億四千万円となっております。 このような
現状
にかんがみまして
政府
は、本
会社
の
資本構成
の改善をはかるため、本
年度
においても、さらに十億円を追加して出資いたす予定にしておりますほか、ことに
国際競争力
の点で不利な
状況
に置かれている本
会社
の
国際路線運航
に対し、総額三億五千五百万円の
補助金
を交付するため、
目下予算
の御
審議
を願っている次第であります。本
会社
の
経営
の
現状
から、このように
政府
の
助成措置
を一そう厚くいたしましたことに対応して、さしあたって
政府
による
監督
をある程度
強化
することが必要であると考えられますので、
現行法
を
改正
いたしまして、所要の
措置
をとることといたした次第でございます。 その
内容
を大略申し上げますと、まず従来
代表取締役
についてのみ
運輸大臣
の
認可制
が行われておりましたのを、これを全
役員
に及ぼし、同時に
社長
、副
社長制
を設け、また
役員
の人数を法定し、かつ
取締役
の兼職に対して制限を加える等、
責任体制
を
法律
上明確にするようにいたしました。さらに、
運輸大臣
の
認可
を要する
事項
として
重要施設
の取得と、毎
営業年度
の
事業計画
、
資金計画
及び
収支予算
とを加え、これらの
計画
及び
収支予算
の執行について、
運輸大臣
が
監督
上必要な命令をなし得ることといたしました。以上のほか、
補助金
の交付について従来の
規定
は、
国際航空運送事業育成
の
趣旨
が十分に現われておりませんでしたので、これを明確にすることといたしました。なお
認可事項
の
増加
に伴い、罰則の
規定
を整備するとともに、必要な
経過規定
を設けることといたしました。 以上簡単ではありますが、本
法案
の
提案理由
並びにその
内容
の概略を御
説明
申し上げた次第であります。何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに可決せられますようお願いいたします。
原健三郎
7
○
原委員長
以上をもって四
法案
の
提案理由
の
説明
が終りました。質疑は
次会
に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
次会
は公報をもって御通知申し上げます。 午前十一時二十八分散会