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1955-01-24 第21回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年一月二十四日(月曜日)    午前十一時十三分開会   ―――――――――――――   委員異動 十二月二十四日委員松浦定義辞任に つき、その補欠として須藤五郎君を議 長において指名した。 一月十九日委員永井純一郎辞任につ き、その補欠として森下政一君を議長 において指名した。 一月二十三日委員森下政一君及び若木 勝藏君辞任につき、その補欠として永 井純一郎君及び秋山長造君を議長にお いて指名した。 本日委員永井純一郎辞任につき、そ の補欠として森下政一君を議長におい て指名した。   ―――――――――――――  出席者は左の通り。    委員長     中田 吉雄君    理事            伊能 芳雄君            古池 信三君            館  哲二君    委員            伊能繁次郎君            長谷山行毅君            松岡 平市君            片柳 眞吉君            小林 武治君            加瀬  完君            秋山 長造君            森下 政一君            寺本 広作君            須藤 五郎君   衆議院議員    公職選挙法改正    に関する調査特    別委員長    久保田鶴松君   国務大臣    国 務 大 臣 西田 隆男君   政府委員    自治政務次官  安藤  覺君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君    常任委員会専門    員       伊藤  清君   衆議院法制局側    参     事    (第一部長)  三浦 義男君   説明員    自治庁次長   鈴木 俊一君    自治庁選挙部長 兼子 秀夫君   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件 ○公職選挙法の一部を改正する法律の  施行に伴う関係法律整理等に関す  る法律案衆議院提出) ○地方公共団体議会議員及び長の  選挙期日等臨時特例に関する法律  暗(衆議院提出) ○地方行政の改革に関する調査の件  (競輪、モーターボート等施行認  可に関する決議案)   ―――――――――――――
  2. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) ただいまより地方行政委員会を開会いたします。  公職選挙法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理等に関する法律案議題といたします。  まず公職選挙法改正に関する調査特別委員長久保田君より提案理由説明を求めます。
  3. 久保田鶴松

    衆議院議員久保田鶴松君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理等に関する法律案提案理由を簡単に御説明いたします。  先国会におきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会より提出し、すでに公布されました公職選挙法改正に関連いたしまして、公職選挙法規定準用または引用しておりまする地方自治法政治資金規正法漁業法国会議員選挙等執行経費基準に関する法律農業委員会等に関する法律及び町村合併促進法関係条文の事務的な整理を行う必要があるのであります。  さらに現行法によれば、衆議院議員参議院地方選出議員及び都道府県議員選挙においてその選挙期日公示または告示された後に、市町村廃置分合または境界変更等が行われますと、選挙の最中に選挙区に異動を生ずることとなりますが、このようなことは、選挙の公正を確保するためには、ぜひ避けるべきものと思います。しかして、現にかかる事態の発生が予想されますので、特別の規定を設け、選挙公示または告示の日以後選挙期日までの間は、選挙区に異動を生じないように措置する必要があるのであります。  以上が本案提案理由であります。何とぞ満場一致御賛成あらんことを希望する次第であります。
  4. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 何か補足的な説明がありますか。
  5. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 私から、ただいま委員長から御説明がありました法律案に関しまして、その内容のおもな点につきまして御説明申し上げたいと思います。  公職選挙法が先般成立いたしまして法律として公布されまして、それに伴いまして、いろいろその改正法準用いたしておりましたり、あるいはそれを引用いたしておりましたりする法律等がございますので、それを整理いたしますることが必要でございまして、この前の公職選挙法改正と同時にやるべきであつたかもしれませんが、時日等関係でそれができませんでしたので、今回この提案を見るに至つたわけでございます。もちろんこれらの準用あるいは引用しておりまする法律等整理法は三月の一日から施行になることになつておりますので、それまでの間に条文等整理をいたしますればいいわけでございまするので、今回の提案なつた次第でございます。  内容といたしましては、地方自治法政治資金規正法漁業法、それから国会議員選挙等執行経費基準に関する法律町村合併促進法、それから農業委員会等に関する法律等につきましてその整理をいたしますとともに、さらに附則におきまして公職選挙法の一部を改正することといたしまして、たとえば衆議院選挙につきましては、その選挙期日公示または告示後におきまして、市町村境界変更等によりまして選挙区の異動が行われるというような場合におきましては、その選挙が済むまでの間はそれを変更しないというような措置を講じようというわけでございまして、それは衆議院選挙の場合、参議院地方選出議員選挙の場合、都道府県議会議員選挙の場合等、選挙区の定めあるものにつきまして、さような措置附則第五項においてとつておるわけでございます。たとえば整理法の方では第一条に書いてございまする地方自治法の一部改正の場合におきましては、たとえば地方自治法の九十三条の第ニ項中におきまして、公職選挙法の二百六十条第一項及び第二項というように引いておりまするが、それはこの前の改正によりまして項がなくなりましたので、二百六十条と改め、さらにたとえば百十八条中におきまして、公職選挙法の六十八条の第一項を引用しておりますが、これは前はニ項がありましたから第一項としておりましたが、二項がなくなりましたので六十八条と改めるというようなことでございます。  それからたとえば政治資金規正法におきましては、公職選挙法の「百九十九条各号に掲げる者(同条但書規定に該当する場合を除く。)」というように引用してございまするが、これも各号がなくなりまして、また但書もなくなりましたので、「第百九十九条に規定する者」と、こういうように改めたわけでございます。  漁業法、その他これら一連の法律等大体さようなことでございまして、実質的な内容変更というよりも、引用しておりまする、あるいは準用しておりまする条文整理に伴う全くの整理でございます。それと同時に読みかえ規定等につきましても同様なことがございまするので、整理をいたしましたのが大体の骨子でございます。  それから最後の附則におきましては、この法律は、昭和三十年の三月一日から施行することにいたしまして、ただし衆議院選挙に関しましては、「同日前に総選挙公示がなされたときは、第ニ条の規定当該選挙公示の日から、第四条及び附則第五項の規定当該選挙から施行する。」ということにいたしまして、前の公職選挙法改正の場合の附則と同様の措置とつたわけでございます。二項、三項、四項と同様の経過措置でございます。  それから五項につきましては、私がただいま申し上げましたような趣旨におきまして、選挙区の選挙期間中における特例を定めました次第でございます。  大体以上概要を御説明申し上げました。
  6. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) では、御質疑がありましたらお願いいたします。
  7. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 まず政府に伺いますが、昨年の臨時国会のときに大体事務当局ではこの成案を得ておつた。そこでわれわれはこのことがぜひ必要であるから、自然休会に入る前に成立するように準備して努力しろということをこの委員会でも言つたのでありまするが、ついに政府自然休会まで出さないで今日に至つてこういう案を出した。なぜそれを出せなかつたか、政府考えを伺いたい。
  8. 鈴木俊一

    説明員鈴木俊一君) ただいまの点でございますが、これは前国会衆議院の方の御提案で、公職選挙法改正成立いたしましたわけでございまして、従来とも公職選挙法改正に伴います他の関係法律整理法につきましては、いわゆる衆議院の方で御提案になり、御議決になるというのが慣例なつておりまするので、また本法の改正がそういうことに相なつておりまするから、そういう従来の慣例に従うのが政府としては適当ではないかと、こう考えて、衆議院の方ともそれぞれ連絡をいたしました上で、決定案を待つてつたような次第でございます。
  9. 小林武治

    小林武治君 この附則の五の適用を受けると予想されるようなものがあるかどうか、伺つておきたい。
  10. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 数件ございますが、内容につきましては、自治庁の方で調べておりまするから、その方から説明をしていただく方が適当かと存じます。
  11. 兼子秀夫

    説明員兼子秀夫君) 衆議院議員選挙区の特例に該当いたしますのは、今調べましたところ、二月一日に合併告示がされておりますのが岐阜県で二件、大分県で一件、合計三件ございます。それから二月の十一日に埼玉県で一件、それから茨城県で一件、合計二件ございます。それから二月の二十一日に該当いたしますものがも茨城県で一件ございます。あとは三月一日のが一件ございますが、新聞等の伝えておりますところによると、三月のものは該当いたさないというふうに考えております。
  12. 小林武治

    小林武治君 なお、政府側に伺つておきたい。大臣からお聞きしたいが、もしこの案が成立をしないという場合には、この附則五の関係はどういうふうになるかを伺つておきたい。
  13. 鈴木俊一

    説明員鈴木俊一君) この選挙区の区域選挙公示後に変動を生ずるということになりますると、選挙手続をそれぞれ執行中の途中において変動を行わなければならない、こういうことになりまするので、公示の当初からそのことを含んで、選挙手続執行上、処理ができまするもの、裁量の余地がありますものは変働しても支障がないように処理できるのでございまするけれども、裁量上如何ともなしがたいようなものにつきましては、やはりこれはどうしても立法上の処置を講じないと選挙執行が円滑に参らない、むしろ不可能であるということが言えるのではないかと思うのでございます。いろいろ問題がございますが、たとえば立会演説会でございますけれども、これは選挙区の一部が隣の選挙区に移る、こういうようなことになるわけでございますが、これは選挙立会演説会の計画を作ります場合に、市町村ごとに作つていきます際に、異動を予想されまする市町村あと回しにするということにしますれば、どうやらやりくりはつくかと思うのであります。またこの選挙公報掲載申請というようなことにつき、ましても、これは期日前十五日となつておりますが、今のニ月の二十一日に施行するというようなものにつきましては、そこいらひつかかつてくるわけでございますが、しかしこれは当初から自分の属する選挙区の選挙長のほうにいくということで、これは何とかやれると思うのでございますが、困りますのは、やはり候補者氏名掲示の公営であります。これは選挙期日前十日前から市町村掲示をいたさなければならぬのでございますが、その際に、たとえばいまの二月二十一日から選挙区の区域が変ると、こういうような場合におきましては、選挙期日前十日の途中において指示すべき候補者氏名を変えなければならぬ。しかもこの掲載申請期限がその前に行なわれておるのでございますから、もうなんとも動かしようがない、こういうようなことになりますので、運用上処理のできますものは、多少不便はございましても、そういうように処理できますが、氏名掲示のようなものになりますと、どうしても、何らか政令で特例を設けるにいたしましても、立法上の根拠が要るのじやなかろうかというふうに考えますので、やはり選挙公示後に選挙区の変動が生ずるということは、どうしてもこれは避けるように立法上の処置を願いたい。そうでないと、選挙執行上いろいろの混乱を起しますし、それがひいて、選挙訴訟当選訴訟の原因にもなるというふうに考えるのであります。
  14. 小林武治

    小林武治君 何か解散の関係もあつて政府が、この法案がもし通過しない場合には、緊急集会を求めるというふうに流布されておるのであります。その点は、あなたに聞くのも無理かもしれぬが、大臣はかわつて一つお答え願いたい。
  15. 安藤覺

    政府委員安藤覺君) ただいまの御質問でございますが、もしこの法案が通過、成立いたしませんような場合がございますと、ただいま次長より御説明申し上げたような事態も生じまするので、やむなく緊急集会をお願いしなきやならぬというようなことに相なろうかとも存じられます。
  16. 小林武治

    小林武治君 その点は、私どもまだよく研究しておりませんが、緊急集会処置できると、こういうような解釈になつておりますか、政府考え方は。
  17. 鈴木俊一

    説明員鈴木俊一君) 衆議院の方で御送付になりましたこの法案の中には、ただいま小林委員から御指摘のありました選挙区の問題のほかに、たとえば地方自治体、その他の法律公職選挙法法律を引用しておりますものを、公職選挙法改正が三月一日から、全面的に施行になりますので、変更した条文を、引用しなければ、ならぬのに、それがそのまま残つておるということになりますと、たとえば、市町村長等のリコールがこの期間中に行われるということになりますると、適用すべき条文を動かすことができない、こういうようなことになりまして、そういう点からもどうも非常に困つてくるわけでございます。それら両様の点に関しまして、やはり法律執行ができないということに相なりますなれば、これは緊急の用件をみたすものとして、何らかの措置をお願いしなければならぬのじやないかと、これは事務的に私ども考えております。
  18. 小林武治

    小林武治君 今の点は、大臣か内閣か、そういうところでお話し合いがあつたか、お聞きになつておりませんか。
  19. 安藤覺

    政府委員安藤覺君) 御質問でございますが、その点につきましては、詳細な打ち合せはいたしておりませんけれども、大体委員会において通常成立さしていただけるもの、という気持におきまして、成り行きを眺めておりますが、大臣にはこの旨を事務当局からお耳にだけ達しておいたことはございます。
  20. 小林武治

    小林武治君 私どもとしては、ああいう説が流布されるということは、非常にどうかというふうに思つておる。これは政府に責任がないかもしれませんが、私はあえてお尋ねをしたわけでございます。しかし私が理解するところによると、もし通らなければ緊急集会もやむを得ないというふうな考え方政府がしておるというふうに了解して差しつかえありませんね。
  21. 安藤覺

    政府委員安藤覺君) 万々さような場合のないことを御期待申し上げておりますのですが、事態どうにもなりませんときには、あるいはそういう処置にも出なければならぬかと存じております。
  22. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 十五条の二の選挙期間中の特例は、衆議院参議院都道府県議会議員というふうに限られておりますが、この場合、知事もそういう問題が起り得るということは、自治庁もあるいは提案者の側もお考えになりませんでしたか。
  23. 鈴木俊一

    説明員鈴木俊一君) 理論的にはお話のようなこともあり得るわけでございますが、知事選挙につきましては、結局県と県の間の境界変更を伴うわけであります。今実際進行しておりまするものの中には、そういうようなものはございませんので、まずその心配はないと考えております。
  24. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 町村合併促進法は、境界をこえての合併のこともできるように特に途を開いております。そういう場合はただ理論的に起るということでなく、今のところそういう心配は事実ありませんか。
  25. 鈴木俊一

    説明員鈴木俊一君) ただいまのところはその心配はないと考えております。理論的には確かにそういうことも考えられます。それからちよつと今の点をさらに補足して申し上げますと、知事選挙につきましては県の知事選挙でございますから、その区域変動すればやはりその変動した区域でどうしても選挙をやらなければならぬ。県会議員衆議院議員あるいは参議院議員につきましては、たまたま選挙区がとられておりますが、その選挙区はその選出上の便宜のためにとられておるので、これはその区域が変つたれば変える、こういう便宜手段公職選挙法原則としてとられておるわけであります。それが選挙期間変つては困るという特例を今度作ろう、こういうわけであります。市町村長とか知事とかというものにつきましては、選挙区という観念が単一の選挙でございますからあり得ない、団体区域変更すればその団体の長でありますから、その変更された区域においてこれは当然選挙を行う、こういうことになろうと思います。
  26. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 それはもちろん選挙が始まつて告示があつて、そういう境界変更があつては困るから、今これを扱つておるので、区域がきまつておるからということだつたら、今参議院区域などは県単位なつております。知事選挙と同じ区域になるわけでありますから当然問題が起ると思う。参議院の問題を考えるなら、当然知事選挙の場合も同じような問題が起るということがあるのではないかと思います。選挙期日告示の後にそういう町村合併が行われるというと、参議院の問題と同じ問題が起る。十五条の二の問題と同じ問題が起るのじやないか。
  27. 鈴木俊一

    説明員鈴木俊一君) これは十六ページのニ項にございますように、参議院地方選出議員選挙につきましては、同様に都道府県境界変更があれば、原則をそのまま適用すれば変るのでありますけれども、特に変らないというような同じような趣旨規定を置いておるわけであります。これに反して都道府県議会議員選挙は、都道府県区域内の選挙区の境界変更があれば、これは変えない、こういうふうにしてありますが、しかし都道府県境界にわたつて選挙区の区域変更があれば、それは団体意思機関を選ぶわけでありますから、その団体区域変動すれば当然それに応じてやはりそこの者も選挙権を持たなければならぬわけであります。従つてその場合は第三項に「(都道府県境界にわたるものを除く。)」とこう書いてあるわけで、従つてそういう場合は当然に変つて来る、こういうことになるわけでございます。
  28. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) ほかに御質問ございませんか。――別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
  29. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 御異議はないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見がございましたら、討論中にお述べを願います。  御発言がないようですから、それでは採決に入ります。公職選挙法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理等に関する法律案について採決をいたします。公職選挙法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理等に関する法律案衆議院提出案の通り可決することに賛成の方は挙手を願います。
  30. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 全会一致でございます。よつて公職選挙法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理等に関する法律案は、衆議院提出案の通り可決すべきものと決定いたしました。  なお本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者承認を経なければならないことになつていますが、これは委員長において本案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することといたしまして、御承認を願うことに御異議ございませんか。
  31. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 御異議はないと認めます。  それから本院規則第七十二条によりまして、委員長議院に提出する報告書につき多数意見者署名を付することになつておりますから、本案を可とされる方は順次御署名願います。   多数意見者署名     伊能 芳雄  長谷山行毅     伊能繁次郎  古池 信三     寺本 広作  加瀬  完     秋山 長造  片柳 眞吉     館  哲二  小林 武治
  32. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) ご署名漏れはございませんか。――御署名漏れはないものと認めます。   ―――――――――――――
  33. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) それでは次に、地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案議題といたします。  まず公職選挙法改正に関する調査特別委員長久保田鶴松君より提案理由説明を求めます。
  34. 久保田鶴松

    衆議院議員久保田鶴松君) ただいま議題となりました地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案につきまして、提案理由並びにその内容概略を御説明いたします。  御承知のごとく、昭和二十六年には地方公共団体議会議院及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律が制定公布せられ、市町村選挙は同年四月二十三日、都道府県選挙は同年四月三十日に行うことに法定され、全国のほとんどすべての地方公共団体において一斉に選挙執行された次第であります。従いまして、別段の事情がある場合のほか、大多数の地方公共団体におきましては、その議会議員及び長の任期は、本年四月または五月をもつて満了することになりますので、これらの選挙期日を統一することによつて選挙執行の円滑をはかり、あわせて選挙執行経費の節減に資することといたしたいと考えるのであります。  この法律案内容骨子は、この法律施行の日すなあち一月二十五日から今年五月二十日までの間にその任期が満了することが予想されている都道府県及び五大市議会議員及び長の選挙は四月二十三日に、市町村議会議員及び長の選挙は四月三十日に、それぞれ同時に行うことにいたしております。  さらに、本法案施行の日すなわち一月二十五日以降告示期日の前日までの間に地方公共団体議会が解散され、もしくは再選挙補欠選挙等の場合において、議員当選人がすべてない場合、あるいは地方公共団体の長が欠け、もしくは退職を申し出た場合においても本法案が適用され、それぞれただいま申し上げました期日選挙を行うことにいたすことにいたしました。ただ、町村合併促進法規定によつてその任期を延長している市町村議会議員選挙については、その任期が右の期間内に満了することとなる場合は、関係町村の協議の趣旨を尊重して、その選挙期日を統一しないこととし、その他この法律で定める選挙期日告示の日から今年五月二十日までの間に、町村合併が行われるような場合にその関係町村で行うべき選挙について若干の除外措置を講じております。  なお、都道府県で行う選挙五大市で行う選挙とを同時に行うことといたしたために、四つの選挙を同時に行うことになりますが、さらに教育委員補欠選挙等をあわせて行う場合におきましては、種々の困難も考えられますので、かような場合におきましては、教育委員選挙を同時に行うことを要しない旨の除外例を設けることといたしました。  以上きわめて簡単に本法律案提案理由及びその内容概略を御説明申し上げました。何とぞ御賛成あらんことを希望する次第であります。
  35. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 補足的な説明をお願いします。
  36. 三浦義男

    衆議院法制局参時(三浦義男君) 私からただいま委員長から提案になりました法案の各条につきまして、概要を御説明申し上げます。  第一条は、任期満了等による選挙期日特例規定でございまして、大体任期満了等による選挙につきましては、かように考えております。今年の四月二十三日に行いまする選挙と四月の三十日に行いまする選挙との二つのグループに分けて考えておりまして、四月の二十三日に行いまする選挙は、都道府県及び五大市の地方選挙であります。それから四月の三十日に行いまする選挙は、五大市以外の市及び町村の地方選挙でございます。この組み合せにつきましては、いろいろな御意見もあるかとも思いますが、衆議院におきましては、都道府県五大市をさきに行うことが適当であろうというようなわけで四月二十三日、五大市以外の市及び町村を四月の三十日とすることに本案ではなつておるわけでございます。  それからその選挙につきましては、機関はこの法律施行の日から五月の二十日までの間に任期が満了いたしまする議会議員選挙、あるいは長の選挙を一緒に、先ほど申し上げました期日に行うことになつておるわけでございまして、施行の日につきましては、附則の第一項で書いてございまするが、一月の二十五日から施行することにこの法案なつておりますので、一月二十五日から五月二十日までの間に任期満了を伴いまする地方選挙を四月二十三日と四月三十日に行うという結果になるわけでございます。一月二十五日となつておりますのは、できるだけ早い機会にこの法律を適用したほうがよかろうというようなことで、一月二十五日ということを一応この法案では予定してあるわけでございます。それから第一条の第ニ項におきましては、今申し上げました任期満了に伴いまする以外に、議員又は長につきまして、いろいろの事態によりまして、たとえば議会が解散されまして議員がなくなりましたり、あるいはその他の理由によりまして議員が全部なくなるに至りましたような場合、あるいは長が欠けましたり、長が退職の申し出をいたしました場合等におきましても、やはり同様の措置を講ずるのが適当であろうということで、二項にその旨を規定してあるわけでございます。  それから第二条は、第一条の原則に伴いまする例外でございまして、二条の一項、ニ項、三項と三つに分けて予定してございまするが、これらの場合いに該当いたしまする場合は、私が一条でただいま申し上げましたような同時選挙は行わない、それぞれの町村の実情に応じまして、その町村自治の精神にのつとつて選挙を行わせるようにしよう、こういうわけでございます。そして二条の一項は、町村合併促進法規定の適用によりまして、町村合併等を行いまして引き続き存在することとなつておりまする議員任期等が、先ほど申し上げましたような期間に満了するというような場合におきましても、それは同時選挙を行わないで、その自治体自体の話し合いによつて行うということにしまして、本法律を適用しないということにしてございます。それから二項におきましては、先ほど申し上げましたような期間内に町村等が廃止になりました場合、あるいは廃止が予定されておりまするようなものにつきましては、たとえば吸収合併等によりまして、一方の町村が他にくつついてそれが廃止される、こういうような場合等におきましては、両町村間における実情に応じて選挙を行わせることが適当であろうと考えまするので、この法律を適用しない、こういうふうになつております。それから第三項におきましては、町村等の編入が行われました場合等でございまして、ある町村が他の市町村の全部もしくは一部の区域を編入いたしましたり、またはある一部の区域が他の市町村に編入されるというような場合におきましては、たとえ任期の満了等が、先ほど申し上げましたような期間内に予定されておる場合におきましても、この法律は適用しないことにいたしまして、そうしてそれらの選挙につきましては、編入による新しい選挙といたしまして、編入後五十日以内に議員の一般選挙または長の選挙を行う、かように考えてあるわけでございます。  それから第三条におきましては、ただいま申し上げましたような組み合せによる選挙が同時選挙である旨の規定でございまして、三条の一項におきましては、市町村議員と長の選挙都道府県議員知事選挙は、それぞれいわゆる横の選挙と申しまするか、そういう横の同時選挙であるということを明らかにしたわけでございます。それからニ項におきましては、第一条で説明申し上げましたように、都道府県五大市選挙が一緒に行われることがありますので、その場合は都道府県五大市選挙、いわゆる縱の選挙が同時選挙である旨を明らかにしたわけでございます。  第四条は、第一条によりまして行われまする選挙等期日告示の問題でございまして、四条の一号から五号までに掲げてございますように、たとえば知事選挙につきましては、選挙期日が四月二十三日になりますると、その告示は五月の二十九日に行う。こういうように、その旨を法律上明定いたしましたわけでございます。その期間等は、公職選挙法においてきめられておりまするところの告示期間に従いまして明定いたしましたわけでございます。それから四条のニ項におきましては、先ほど私が第二条の三項の後段につきまして、編入の場合につきまして申し上げました期日告示の旨を規定いたしたわけでございます。  それから第五条におきましては、かような同時選挙が行われまする場合におきまする重複立候補の禁止でございまして、現在公職選挙法におきましても、八十七条でさような規定がございまするが、さような旨を特にここに明らかにしたわけでございまして、直接八十七条にひつかからない場合におきましても、やはり八十七条による重複立候補の禁止と同様とみなすという旨を二項に明らかにしたわけでございます。  以上のようなことによりまして、いわゆる当時選挙が行われまする場合におきまして、五大市等があわせて都道府県と一緒に選挙が行われることになりました場合におきまして、さらに教育委員等の選挙が、たとえば補欠選挙が行われるような場合がありといたしますると、選挙がきわめて重なつて複雑になりますので、その場合におきましては、例外といたしまして、それらの教育委員の再選挙補欠選挙を行わないでもいい旨を明らかにしたわけでございます。と申しますのは、教育委員選挙は、それ自体の独立の選挙として行われるだけでなくして、他の地方選挙が行われる場合におきましては、その地方選挙とあわせまして教育委員選挙を、いわゆる再選挙または補欠選挙を――その定数以上、たとえば定員が六人の場合は三人以上、定員が四人の場合は二人以上になつた場合に補欠選挙を行わなければならぬという規定がございますが、同時選挙がありまする場合におきましては、それだけの欠員がない場合においてもあわせまして、いわゆる合併選挙として行い得る旨の規定がございますので、そういう意味におきまする特別措置を行い得る旨を規定したのが六条の趣旨でございます。  第七条におきましては、この同時選挙に伴いまして選挙が重なりました場合等におきまして、選挙の手続その他執行上につきまして、特に必要がある場合におきましては、たとえば届出期間等その手続等につきまして、期間をずらしてそれらを行うというようなことが適当である場合等もございますので、そういう特別措置を行い得る旨の根拠規定を置いたわけであります。  附則の一項は施行期日でございまして、一月二十五日から施行する。それから第二項におきましては、すでに選挙期日告示してあります地方選挙につきましては適用しないということになつておるわけでございまして、三項におきましては、四条で引用しておのまするところの第三十三条六項は、先搬の公職選挙法改正によりまして八項に変りまして、これは地方選挙については三月一日から施行することになつておりますので、現在はまだ六項として施行にはなつておりませんので、これらの読みかえ規定を置いたわけでございます。  大体以上がこの地方選挙期日等の臨時特例に関する法律案要旨でございます。
  37. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) いろいろ御質問もあろうと思いますが、ちようど十二時になりましたので、暫時休憩して、午後一時から始めたいと思います。  暫時休憩いたします。    午後零時休憩    ―――――・―――――    午後一時二十四分開会
  38. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) それでは午前に引続き、再開いたします。  西田長官は本会議関係もありますので、大臣のほうに御質問のある方を先にお願いいたします。
  39. 小林武治

    小林武治君 午前中の会合で、ただいま議題なつておる法案がもし成立しない場合には、政府はいかなる処置をとるか、こういうことを御質問したところが、政務次官あるいは自治庁次長公職選挙法関係のものは緊急集会議題にするかもしれんと、こういうことを言われたのでありますが、大臣はその通りであるかどうか、確認していただきたいと思います。
  40. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) お答えします。私は選挙期日等特例に関する法立案はきわめて事務的な規定考えますし、通していただけないということは考えておりませんので、ぜひ通していただきたいと、かように考えております。事務局の方からは万一の場合は参議院緊急集会という話も出ておりましたけれども、私自身としましては、そういうことをしないで、今回ぜひ通していただきたいとかように考えております。
  41. 小林武治

    小林武治君 承わりますれば、選挙期日の問題については、万一通らん場合には緊急集会議題になし得ないと、こういう解釈をとつておるようにも聞いておりまするが、この公職選挙法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理等に関する法律案については、選挙区の関係上どうしてもその必要があるということで、漏れ承るところによれば、さような問題については政府部内でも協議をされたと、こういうふうなことを聞きまするが、私どもはかような問題について、いわゆる軽々しく参議院緊急集会を求めるというような言辞を弄されることはきわめて私は不愉快に思つておるのでありまするが、さような事実があつたかどうか、ちよつとお聞きしておきたいと思います。
  42. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) 閣議の席で公式にそういうお話は出ておりません。非公式には一二の人からそうしてもいいのではないかという話は受けました。しかし私はそういうことはすべきではないという考え方を持つておりますので、それを私は否定いたしておる次第でございまして、決して政府部内でそういうことを正式の議題として取り上げたことはございません。
  43. 小林武治

    小林武治君 そういうことであればけつこうでありますが、私どもは緊急集会の性質からいうてもかような軽易な事務的な問題を、しかも解散等にかけて、政府の都合で解散するために、緊急集会をこれがために求めなければならんというようなことは妥当を欠くと、かように考えておりまするので、大臣がただいま言われるようなことであればけつこうであると思うのですが、緊急集会の性質上さようなことを軽々に言われることは妥当でないということを、あらためて申しておきたいと思います。  なお次に大臣に伺つておきたいのでありまするが、この選挙期日法案が通れば、一月二十五日以降早期辞職をしても繰り上げ選挙はできない、こういう規定なつておるので、この点は私はけつこうだと思うのでありますが、前回の地方行政委員会の席上におきましても、繰り上げ選挙等政府としても好ましくない、こういうことを官房長官が言明されておるのでありまするが、その言明にもかかわらず、自来ひんぴんとして繰り上げ選挙が行われている。これは私は政治的にも道義的にもきわめて遺憾なことと思うのであつて、これは公職選挙法が自治縫のいわゆる盲点を突いたものと思うのでありまして、かようなものをそのままに放置するということは私は適当でない、こういうふうに思うのでありまするが、今後かような盲点を是正するという意味で、自分が選挙に有利な立場をとるために繰り上げ選挙をするというようなことはいけないということについての何らかの立法的の措置をとる必要がある、こういうふうに思うのでありますが、その点についての大臣考えを承わりたい。
  44. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) 小林委員の今のお話は全く同感でございます。しかし民主主義のこの発展段階におきまして、大ぜいの候補者の中に、自分の選挙を有利にするためにするという人があるということは誠に遺憾でございますけれども、これは立候補をされる人が本当にお考えなつたら、そういうことは大体されなくなるのがほんとうだと私は考えております。従つてもしこういうことが今後も続発するということであれば、政府としましても何らかの立法措置によつてそういうことを禁止しなければならぬという考え方は持つておりますけれども、いま直ちに公職選挙法そのものを変えるということは考えておりません。
  45. 小林武治

    小林武治君 これは御承知のように前回政府は官房長官談話まで発表されておるのに、その後これらの談話には何ら顧慮するところなく、なお繰り上げ選挙が続々として行われているということは事実であります。しかしてこの問題は政府もよろしくない、われわれもよろしくないと思うのでありまするが、適当にこれを禁止しても憲法違反というようなおそれもない、こういうふうに思うから、一般に悪いと思うことをなおあえてするということになると、これは立法でもつて何か始末する以外にないと思うのであります。私は今後の予防手段としてかようなことのないようにいたしておく必要がある、こういうふうに思います。私はただいますぐどうこうということじやございませんので、今後の立法論としてさような考えをする必要があると思うのでありますが、その点はいかがでございましようか。
  46. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) これは少し私の個人の意見にかかると思いますが、今回の衆議院選挙並びに地方自治団体選挙等、すべての選挙を通じて非常に重大な選挙でありますし、政府としましても金額はわずか五千万でありますが、今までかつてないよろうな予備費から支出をいたしまして、公明選挙を徹底的にやりたいという考えでもつて推進していきたい。従つて今回行われます衆議院選挙、地方自治団体選挙を通じて、これがほんとうに日本国民の意思ぜ公平にもし結論として出されますならば、自分の選挙のために任期のこないのにやめてしまうということは、どんな結果になるかということは、私はおそらく国民の批判のもとに公正な結論が出てくると考えております。もし当選することができないような事態が次々に起つてきました場合には、任期前にやめて立候補するということはなくなるんじやないか、なくしてもらいたい。どうしてもいけない。国民の方にも自覚して頂けないし、なお自分のために任期がこないのにやめる人が次々と出てくるようなことがあれば、小林さんのおつしやるように、立法措置をしなければならない、かように考えますので、今回の選挙の間だけは選挙の結論がそういうふうに出るように国民全体、政府みんな協力してやりたいと思いますので、この程度で一つ御了承願いたいと思います。
  47. 小林武治

    小林武治君 次に、この法律案内容の問題でありますが、今回の法律案そのものは昭和二十六年の国会の決定とちようど逆の方法になつておる。これにつきましては、これは内部関係でありますが、自治庁当局は前回のときの通りのものを希望しておる。これを私ども率直に申せば、大臣意見か、民主党の意見かしりませんが、これをあえて反対にした。この反対にしたことについてはどういう特別な理由があつてかような前回と異なる措置をとらざるを得なかつたかということについて、大臣考え方をお尋ねしたい。
  48. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) 私はかつて地方行政委員会で、私個人の考え方としては、大きい選挙を先にすべきであるというお答えをしたことがあると覚えておりますが、しかし今回のこの法律案衆議院提案するに至りました過程におきまして、私は私の主張を一回も対外に、党の方にも何も表明したことはございません。それはなぜかと申しますと、選挙期日の統一に関する法律案が通らなければ地方自治団体選挙が非常に混乱するという考え方から衆議院におきましては百二十数名、参議院においては二十二名しか与党を持つておりません鳩山内閣としまして、かりに私がいかようなことを考えておりましても、それが皆さんの御協力によらない限り通ろうとは考えておりません。従つて私は与党の方に対しましては、衆議院参議院を通じて通る最大公約数の案を一つ衆議院で立案していただきたい、そして地方の自治体の選挙に混乱がこないような方法を考えていただきたい、こういう私は意思表示をしまして、衆議院の与党の方にそう言つちや怒られるかもしれませんが、ほとんどまかせつきりにしてしまつて事務当局との連絡をとつていただいて、そうして結果としてこういう法律衆議院を通過したというのが実情でありますので、私自身の考え方を生かすとか何とかということでこれはできたことでないことを一つ御了承を願います。
  49. 小林武治

    小林武治君 今のことに関係しまして、衆議院の特別委員会はどうしてこういうふうにされたか、一つお話を願いたい。
  50. 久保田鶴松

    衆議院議員久保田鶴松君) これは私たちこの法律案提案いたしますのに、大体まあ常識といたしまして、大きな選挙から順々にやつていくということ、あわせて各党ともにいろいろそういう意見がございまして、私たちは民主主義の線に沿うその行き方というようなことから各党の意見等もいれられまして、こういうようなことになつたことを御了解願いたいと思います。
  51. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) ちよつと待つて下さい、大臣が本会議がありますので、大臣の人だけ、関連する質問だけ先にやつていきますから。
  52. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 自治庁長官は政府として、政府を代表してこの案が一番いいというふうにお考えですか。
  53. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) 政府を代表するということは何かと思いますが、私自身さつき申しましたように、大きい選挙から先にやるほうがよろしい、私は選挙が大きくなればなるほど候補者に対する有権者の認識がぼやけてくる、従つてそのぼやけてくる選挙から先にやつてそれに注意を集中させて、よく候補者を知らしめた上で投票することは、いわゆる選挙権を最も有効に使う方法である。小さい選挙になると、候補者を周知徹底せしめることに多少の弊害がありましても、小さければ小さいほど宣伝しなくてもどうもしなくても、知ろうと思えば知り得る範囲に候補者がおるのでございますから。私個人としては大きい選挙から先にやるほうがよろしい、かように考えております。
  54. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 こういう事務的な議案はまあどつちでも理由がつくような議案であるので、内閣が提出するのが適当あるというふうに暮には言つてつたのですが、そのことはあなたに直接伝わつてつたか、この委員会で伝わつたかどうかは記憶しておりませんが、少くとも事務当局が出ておる所でそういう意見が出ておつたということは御承知であつたかどうか。
  55. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) 内閣提案として出すか出さんかという問題は、さつき小林委員の御質問にお答えした通りでありますが、さつき私が申しましたように、何しろ与党の非常に少い内閣なものですから、むしろこの前のこの提案衆議院のやはり委員長の方からの提案でこの法律ができておりますし、今度政府から出すとすれば、特に政府から出さなければならないという理由がなければならぬと思いますので、そう窮屈に考えなくてもこの法律ができることによつて――特例でありますし、公職選挙法改正でもやるということになればこれはまた別問題と考えますので、そういうふうに考えまして、あえて政府提案としなくて、この前のように衆議院委員長提案にしていただくように私どもの方からお願いしたようなわけで、どうぞ御了承願いたいと思います。
  56. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 そこで、この問題をできるだけ暮の自然休会内に解決したいということは、私ども希望としてかなり強く打ち出しておつた。そのときも政府提案としてできるほど事務当局で準備ができておつた。であるからぜひ自然休会になる前に提案するようにという希望を出した。そのことは同時に先ほど小林委員からの質問がありましたように、一つには今年の四月選挙を目ざして事前に自分の有利な時期にやめるという知事があつちこつちに出ておりますので、その方を幾らかでも抑える、これは自治庁長官自身も政治的に、あるいは道義的に適切でないと言われるそのことをも多少予防できるというような考えがあつて、われわれは非常に提案されることを希望し、また促進しておつたのですが、ついにそのことにならずにして今日に至つた。その間もう数人の人が事前に辞職して早期選挙をやつておるというようなことになつてしまつてまことに残念に思う。今になつてそれを言つても仕方ありませんが、先はど小林委員が言いいましたような、こういうふうに自治庁長官というような政府を代表した意見が新聞に載つても、一向それが取り上げられないで、どんどんそういうひとが出てくるということは、まことに残念に思うのであります。それをやはり選挙民がだんだん目ざめてくるまであなたが待とうとするのか、あるいはそれでは適当でないから何らかの法的措置を講ずべきであると考えるのか、この点について御意見を伺いたい。
  57. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) 決して気長に十年も二十年も待つという意味じやございません。今回の選挙が終つてもなおそういうことが行われるということになれば、法的の措置を講じなければならぬと考えております。しかしさつきも申しますように、今回行われます衆議院の総選挙並びに地方選挙というものは、日本の将来に対しまして非常に重大な選挙であると思う。特に私はそう考えております。この選挙の結果を見まして、その後続くということであれば、それは法的な措置をしたい、かように考えております。
  58. 加瀬完

    加瀬完君 今伊能委員の前に小林委員から質問されたことに関連するのでありますが、特に府県知事などが再選、三選をねらつて、はや辞職をして再立候補するということについて今いろいろ質問があつたのでありますが、この今議題なつております法律附則の二項と、それから第一条の二項と、これらの内容を検討してみますると、附則の二項というものの内容を第一条の二項のような性絡に含ませてしまえば、今言つたような問題はある程度解決できておることになるのじやないか、何ゆえにこの附則の二項だけを特別に生かして、それで第一条の二項というものの内容に今問題になつておるような点を全然含ませなかつたか、これに対する長官の御見解はいかがでございますか。
  59. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 私から……。法律原則といたしまして遡及しない建前に立つておりますので、附則の二項に書いてございまするような、すでにこの法律施行前にもう告示をしてあるようなものにつきましては、やはりその事態を尊重していくという一般原則に照らしまして選挙を行う、この方がよかろうというような考え方でございまして、大体選挙法その他、まあこういう一連のものにつきましては、附則の二項のような場合につきましては、こういうような措置をとつておるわけでございます。従いまして、御意見は一条の二項の方に入れておつたらどうかというようなことでございまするが、そういう建前に沿いましてこの案を作りましたので、この点は御了承おきを願いたいと思います。
  60. 加瀬完

    加瀬完君 大体そう言うだろうと思つたのですがね、それじや法律不遡及の原則というものをとるならば、そういう特例法が基本法の性格を曲げるという、そういうまた法律原則というものにそむいてもならないはずです。一条の二項というものは非常にこれは地方自治体にとれば空白な時期というものを生じて、地方行政上支障をきたすことは歴然なんです。しかしながら選挙という一つの便宜のために、あるいは実利のためにこういう方法をとるというならば、現に再立候補するために現実にたくさん問題の山積みしている行政措置というものを一切放擲して辞職する、そういう方法を防ぐことの方がはるかに地方自治法の性格からも、あるいは地方自治体の選挙の性格からも当然なことなので、その法律の精神を生かすというためにもつとこういう便宜的な方法、以上に中心というものが置かれなければならない。法制局としての見解はまあそれでもわかるかもしれませんけれども、これだけ世論も批判を浴びせておる再選三選のための御都合主義の辞職問題、再立候補ということについてこういう法律改正が行われるならば、この中に当然含ませるべきであると思うのですが、政府としては附則の二項のようなものを特に設けて、第一条の二項のような不都合をも忍んで再選参選を相変わらず許していくということになりますると、今までの長官の私どもが拝聴をいたしておりまする御見解とは、はなはだこの法律政府の意思というものが一つも出ていないように思われる。その点についてはいかがでございますか、長官に伺います。
  61. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) 今のお尋ねの問題はさつきから何回もお答えした通りでございますが、私は禁止することが悪いというのではなくて、そういうことのないように自然に――自然といえば、また長く待つのかとおつしやいますけれども、そういう意味でなくて、そういう長くかからずにその目的が自然に達成されることの方が望ましいことであつて、どうしてもそれが不可能であるということになれば、これは公職選挙法でも改正してそういうことにしなければならぬと考えておりますけれども、とにかく先ほど申しましたように、今度の選挙は今までの選挙と違つて、一大転換期にある日本の重要な選挙でございますから、この選挙を通じて一つ国民全体の選挙というものに対する考え方を正しい方向に持つていくことができましたならば、私はそう立法しないでもその目的の達成が必ずしも不可能ではないと、こういうふうに考えております。今後なお引続きそういう事態が発生するとすれば、これはもうやむを得ませんから、法律で規制をするということは政治としては愚の愚なんですけれども、それでもやむを得ないからあの公職選挙法改正をやつて、そういうことをはつきりさせる必要があると考えておりますので 、その点御了承願います。
  62. 秋山長造

    秋山長造君 そういう御議論を長官が持つておられるならば、せめて自由党だとか、社会党だとか、他党の候補者を束縛するということはできぬでしようけれども、せめて与党である民主党、あるいは民主党系の知事だけでも、こういう繰り上げ辞職で繰り上げ選挙というようなことを自粛すべきだと思うのです。にもかかわらず昨年の暮から今日まで民主党、あるいは民主党系の知事の方々がどんどん辞職して、そうして早手廻しに再立候補の準備が整わない間に再選、三選をねらつておる例が全国的に相当ある。そういうことについて自治庁長官は、ただここで口で抽象的に自覚を待つとかなんとかいうことでなしに、自分から、与党から始められたらどうですか、それが一番いい抑制策だと思う。
  63. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) 私は与党の総裁でも、幹事長でも、総務会長でもなく全くの陣がさでして、与党内から立候補するものをやめさせるという権利は持つておりませんけれども、今あなたが言われたのは山梨県知事だと思つておりますが、私はああいう事態はまことに遺憾なことだと思つております。しかし権力でどうする、こうするというだけの力を持つておらぬので、私自身としては非常に遺憾千万である、かように考えております。
  64. 秋山長造

    秋山長造君 陣がさ大臣である、だからそういうことに権限を持つていないということは、これはただのこの場のお茶濁しにすぎぬと思うので、いやしくも一党の、しかも国務大臣なつているような人は、これは総務会長、幹事長とかいうようなものではないにしても、やはり党の指導方針なり何なりということに対しては、これは大いに発言権を持つておられるのが当然なので、それが常識だと思う。ましてこの問題は自治庁長官として今後地方行政をやつていかれる上においても、これは非常に重大な意味を持つた問題であるだけに、党内におけるどういう地位であろうとなかろうと、いやしくも民主党が政権を握つてつて、しかも民主党の与党の党員をこういう問題について何ら手放しで勝手にしておいて、そうして委員会へ出て来られて、こちらからの質問に答えて、そういうことはもう少し自粛にまかしておいて、どうしてもいかねば法律をもつて規制するというようなことで、うそぶいておられるのでは、それでは私どもは自治長長官、あるいはひいては政府自身がこういう問題についてどれだけの誠意と熱意を持つてやられるのか疑わざるを得ない。私はぜひ一つ、まず言うだけでなしに、政府自身が、あるいは与党自身がそういう問題についてほんとうに模範を示されたいと思う。そうしなくちやこれは意味ないでしようよ。ただ抽象的に自覚に待つとか、法律で規制するといつても何もならない、どんどんやつてもらわねば……。
  65. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) まさに理屈はその通リでございます。しかしあなた方も党の運営その他をやつておられると思いますが、なかなかそう理屈通りに一つ一つのことがスムーズに運ばれるということは、これはなかなか考えられぬことでありまして、そうなるべく努力は極力いたしておりますけれども、結論としてあなたの御指摘されるような結果が現実に現れているということについては、はなはだ遺憾でございますが、その点一つ御了承願います。
  66. 加瀬完

    加瀬完君 そういう長官の御意志というものが今度の法律案のどういうところに政府としては盛り込もうとなされたか。その御努力の経過並びにそれを盛り込んである個所、その点について御説明いただきたいと思います。
  67. 兼子秀夫

    説明員兼子秀夫君) 地方選挙の――同時選挙と申しますか、本来四つの選挙をできるだけ同時に行いまして、選挙の経済に資する、他方地方自治の意識を高めるということを考えておつたのでございますが、どういうふうにするかという問題は別にいたしまして、期日を統一いたしたいということが政府といたしましても考えておつた主要な点でございます。なお、先ほど来お話の出ました、任期中にやめて立候補するというような問題につきましては、前回の期日統一の法律と同様に、今回もこの法律が通りますれば、その施行の日から――前回の法律施行の日からとなつておりましたが、今回の法律案では、附則の一項で一月二十五日から施行ということにいたしておりますので、それから以後はやめても選挙は行なわれない。そのような規定の間接の効果によつてやめる人はなくなるだろうということが出ておるのでございます。
  68. 加瀬完

    加瀬完君 西田長官に質問をしたのに対して選挙部長が答えており、私の質問とは少し違いますので、そういうことはこの前の法律と今度の法律案と見ればわかる。そこでだ、西田長官が今おつしやられたような、長官としてもあるいは政府としても、再選三選というもののための都合的退職あるいは都合的な選挙、こういつたものを防ごうとする御意思を今度の法律案のどこに具体的に盛ろうとなされたか。また盛られておるか。盛られておる内容について選挙部長がお答えになるのは差支えございませんが、議員提出であつても、自治庁の、あるいは長官の御意思を盛ろうと努力されたか、その経過を伺つておる。
  69. 西田隆男

    ○国務大臣(西田隆男君) 今選挙部長説明しましたように、今までは施行の日からでございましたけれども、今度は一月二十五日からで、そういう点に特例がございまして、法律案提案期間等の関係もございまして、これが早くできればよかつたと思いますけれども、今日になりましては、一月二十五日からこの法律が効力を発生するという点に多少の含みが現われておる、この程度に御解釈していただきたい。それ以外のことはこの法律案のどこにも現れていないことは事実でございます。
  70. 森下政一

    森下政一君 私は長官に希望的な意見を申し上げて私の質問にかえたいと思います。地方長官が任期前に突如として辞任をして、そうして次の選挙に立候補しているのが先刻来の問題になつているようですが、もし一般に予想されておるように、相手方の候補者の準備の十分でないのをねらつて、自分に有利な選挙を展開するためにそういうことをやるのだとすれば、これはもう鳩山内閣の主張しておる公明選挙を乱る何より大きなものだと思う。ことに西田長官自身も個人的には、はなはだ遺憾だということを表明しておられる。実は西田長官の言われるように、選挙民も自覚するというふうなことによつて、あるいは候補者も自覚するというふうなことによつて漸次そういうことがなくなるのが望ましいかもしらん。それはおつしやる通りなんです。だけれども、それは理想であつて、それを期待しておつたんでは、私はこの不公明なやり方というものはおそらく今後これを絶滅することはできぬと思いますので、民主党のどういう地位にあられるとか何とかいうことは別問題で、いやしくも自治庁長官であることは間違いないのですから、あなたがこれは遺憾な傾向だとお考えになられる限りにおいては、近くそういうことの行われないように、将来にその禍根を残さないような法的措置を進めてからお説き下さるようなことを私は衷心から希望してやみません。お尋ねするよりは希望を申し上げて、そうしてそういうことのないように一つやつてもらいたいと思います。私の長官に対する何はこれでもう終ります。  それではもう一つお尋ねしたいのですが、二十六年に行われた地方選挙とはちよつと逆になつて、府県会が先になる、知事選挙が先になるということであるようですが、特に五大市に限つて府県と同時に選挙を行うようなことに扱われるようでありまするが、考えようによりましては、私は五大市ではこの地方選挙には非常な混乱が起るのではないかということを憂えるのであります。五大市は同時に行うということによつて何か特別な恩典に浴してでもおるかのような印象を受けるおそれがあると思うのですが、実際問題としては、実は非常な混乱が起るのじやないかということを考えるのですが、五大市側からこういうことについて衆議院提案者側にそういうふうな計らいがしてほしいというふうな申し出があるとか、あるいはこういうふうな法律衆議院で可決されるということについて非常に満足の意を表しておるという事実があるのでしようか。私はなぜ五大市を府県と同一に扱うのか、そのほんとうの意味がちよつととりかねておるのですが、その辺御説明いただければけつこうだと思います。
  71. 久保田鶴松

    衆議院議員久保田鶴松君) 提案者側といたしましてお答えいたしますが、五大市都道府県と同一に行うということにつきましては、いろいろ意見もございました。ところが、お尋ねになりましたように、それでは府県側から、あるいは五大市から特別にそういうふうな陳情等でもあつたのかというふうなこともお尋ねにあつたと思いますが、ざようなことはございません。私たちはできるだけ、さきにも小林さんのお問いに対しまして答えましたように、大きな選挙から先に片付けていくというような方法をと思つておりまして、そこで都道府県、それから市町村というふうな順序を考えておりましたが、委員の方々の中からも特に五大市を入れるべきである、こういうふうな意見がございました。ところが、その五大市の中で大体三つの市はもう選挙が行われておりますので、残つておりますのは、神奈川県と大阪、この二つの府県でございますので、そこでこの二つの府県の中の市において行われる選挙ということであるならば、これは何とかなるのではないかというふうな意見もいろいろ委員会の方でも出まして、そこで自治庁の方といろいろお打ち合せをいたしましたところ、市長と知事県会議員、この三つの選挙を行うということになると、非常に混雑する、それは困るというような意見もあつたのであります。あわせてまたいろいろここには地方のこうした選挙を行う上においては、一部分ではございまするが、経費の問題も考えなければならぬ。大体五億から八億の経費の点等もこれは問題になるので、それだけ地方の自治体が費用のかからないようにするようなことも考えて参らなければならないというようなこともこの中に含まれておるし、そういうことからいたしまして、私が提案理由の中で説明申し上げましたように、その中に特に教育委員補欠選挙等行われますような場合においては、それを行わないようにすることで、この四つの選挙が同時に行い得ると、こういう説明等も聞きまして、衆議院委員会におきましては、自治庁の方の意見等も聞いた結果、こうしたまとめ方をいたしましたので、その点一つ御了承願いたいと思います。
  72. 森下政一

    森下政一君 ただいまの久保田さんの御説明によりますると、選挙費用等もこうすることによつて節約ができるというふうなお話でありましたが、これは自治庁事務当局に聞きたいのですが、今のお話によると、五大都市というのは、大阪市と横浜市だというふうに受け取つたのであります。選挙の費用が実際にそれによつて節約できるというようなことがありますか、ちよつとと考えると、何日かあとであるとか前であるとかいうことで別々に行われるということになると、投票箱のごときも私は少くて済むものが、同時に行うことのために投票箱も余計に用意しなければならんというようなことが実際問題として起るのじやないかということを考える。ことに私は大阪ですが、大阪市会議員なんというのは、各行政区ごとにおびただしい数の候補者が立つ、そこへ府県会議員ということになつてくると、候補者の識別ということだけでも大変な問題で、非常な混乱が予想されやせぬかということを私は懸念する。何かその実質的にこうすることによつて著しく選挙費用か節約できて、大局からみてこの方がよろしいというふうな事務当局としての御見解がありますか、御説明いただきたいのです。
  73. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 その前にちよつと関連して。今森下委員から費用の点御質問がありましたが、四つの選挙を別々に行なつたら幾らかかるか、それから二つずつに分けた場合に、機関別にするのと団体別にするのとで幾らになるか、今度のような府県と市町村に分けたけれども、五大都市を府県の側にくつつけたというようなやり方でやつた場合に幾らかかるか、それを逐次説明願いたい。
  74. 松岡平市

    ○松岡平市君 ちよつと委員長、私も関連して。もし一緒にやつて選挙費用が節約できるならば、五大都市に限らない、ほかの市町村も一緒にやつた方がこれは非常にたくさんあるのだから、さらに選挙費用は全国的に節約できるのたから、五大市だけやらずに、よその市町村も一緒にやらせるようにしなければならぬことに理論的になると思いますが、そういう矛盾をどういうふうに考えておられるか、それもあわせてお答え願いたい。選挙費用の節約になるというならば、しいて五大都市だけを節約させる必要はない。
  75. 兼子秀夫

    説明員兼子秀夫君) 選挙の経費につきましては、大体衆議院の経費と地方の選挙の経費と若干の相違はありますが、同じ程度かかるのであります。本来地方選挙は、長と議員とそれぞれございますので、本来四つ別にやれば四つ選挙が行われるわけでございます。そういたしますれば、これは有権者は、二度、少くとも一つの団体について二度投票に行かなければならんという何と申しますか、わずらわしさはございますけれども、選挙の間違い等は避けられるということでございます。でわれわれといたしましては、少なくともこの二つずつに作ろうということを考えておりまして、団体別に長と議員選挙をするということでありますれば、やはり全国の計算におきましては五億程度節約できる、三十五億のものが三十億程度に、五億ばかり節約になる。財政計画上そのような計算をしたのでございます。しかしながらその後地方団体町村合併あるいは辞職等の関係によりまして、選挙期日がばらばらになつて参つております。適用を受けます団体は相当減つてきております。その計画からみますと、約七割方、二十五億程度に相なるわけでございます。でございますから、二十五億から若干同時選挙をやることによつて減らし得るということは言えるわけでございます。お尋ねの四つの選挙を同時にやつた場合、経費が節約になるかという問題でございますが、これは投票箱等の設備から行きまして、やはり足りませんところはそのような設備を増設しなければならぬということで、その面におきましては経費がふえるわけでございます。立会人その他の、四つの選挙を同時にやりますれば、そのほうの人件費は節約できるということが言えるわけでありまして、個々の計算をいたさなければはつきりしたことは申し上げかねますが、本来二つずつの同時選挙よりも、五大市に関しましては四つの選挙考えられるわけでありまして、その場合には若干の経費の増、計算いたしますと約五千万ぐらい余計かかるんじやないか。でございますので、本来ニつずつの同時選挙にいたしますものよりも、その面におきましてはごくわずかでございますが、余計かかるような計算に相なります。これは団体別の計算をいたしたのでありますが、それから機関別、長と長にいたしますと、約一五%ぐらい余計かかる。と申しますのは、団体で長の選挙議員選挙を別々にそれぞれやりますから、ニつの同時選挙に組みましても、約一五%余計にかかる計算になつて参ります。でありますので、初めの数字から申しますと、三十億――当初全部の町村が該当するものといたしますれば三十億程度見込んだのでございますが、これは団体別、府県なら府県、市町村、長と議院を一緒にやる選挙の計算をいたしたのであります。機関別にいたしますと、それの一五%増しという計算が実際の計算をいたします場合に出ておる次第でございます。
  76. 小林武治

    小林武治君 ただいまの問題でありますが、私は今度のこの法案はむしろ悪法だと、こういうふうに思つております。特に五大市を同時選挙するということは、選挙はできるだけ簡明にしなければならぬ、こういう趣旨からいつても四つの選挙を今の選挙民にしいるということは、選挙に混乱を来たすということはもう明らかな事実である。従つて私はかようなことに政府が同意するというのもきわめて不可解に思うのでありますが、自治庁当局はこれについて何らかの意思表示をされたかどうか、どうしてこれを困ると、あなた方の事務的の立場から意見があつたなら、もつと強く言わなかつたか、こういうことをお聞きしておきたい。
  77. 鈴木俊一

    説明員鈴木俊一君) 今回の衆議院の御提案選挙期日臨時特例に関する法律案につきましては、自治庁といたしましては、団体別に選挙を行なつてもらうことが望ましい。府県を先にするか市町村を先にするかにつきましては、従来の先例、また理論上の意見等いろいろございましたが、先ほど大臣も申し上げましたように、団体別にとにかく選挙を行うことが望ましい。こういうことを第一義的に考えておつたわけでございます。ところが衆議院の御審議の状況をいろいろ拝見をいたしておりまするというと、いろいろの御意見がございまして、なかなか御意見の調整が困難のように見受けておつたのでございますが、最後的に先ほど久保田委員長から御説明のございましたように、この案のような形ならば、多数によつて意見の一致を見る、こういうような事態なつておりまして、私どもといたしましても事務的に考えて、もしこのようなことが執行が困難であるということならば、これはいかがいたしましても、ごかんべんを願わなければならなかつたわけでございますが、過去の事例におきまして、最大五つの選挙を一緒にやつたというような例もございまするし、また現在このニつの選挙を一緒にやるといたしましても、たとえば都道府県教育委員会の委員が一人辞職をしたというような事態が起つておりまする場合におきましては、二つの選挙にあわせてさらにいま一つやる、すなわち三つやるということが現行法上当然に出て参つておりまするし、さらに市の教育委員もやめておるというような場合におきましては、この法律によりましても四つの選挙が行われ得る可能性があるわけでございます。そういうようなこともございまするので、先ほど御指摘のように、これによつて投票箱を増設しなければならんというような所もあるわけでございまするけれども、しかしその区域は、この御案によりまするというと、五大市区域だけであり、しかも神奈川県の横浜市と大阪市の区域において四つの選挙が行われる。京都は知事、市長の選挙が済んでおりますから、これは二つの選挙原則と変りがないわけでございまするし、名古屋と神戸だけが知事選挙が終つておりまするので、これは三つの選挙が行われる。こういうようなことになりまするので、まあ総体を見渡して参りまするというと、どうにかやつて行ける。ことに戦前と違いまして、年々選挙に関する仕事は経験を積んで参つてきておりまするので、どうやら処理できるのではないか、こういう考え方で、ただ条件といたしまして、現行の選挙制度の上で四つの選挙をいまのような形で施行いたしまするために、もし困難な事態が生じました場合には困るということから、特にお願いを申し上げまして、政令に所要の委任規定を入れていただく、すなわち、第七条にこの法律規定によつて五大市選挙、「又はその市の区域を包括する都道府県選挙の手続その他その執行に関し、特に必要があるときは、政令で特別の定をすることができる。」この必要はもうないと考えておりまするが、四つの選挙施行いたしますために特別の措置が必要であるとするならば、これを念のために入れておいていただくということと、それから第六条に、一般の府県におきましては、先ほど申上げましたように、教育委員選挙関係で、四つあるいは三つの選挙が行われる可能性があるわけでございますが、この五大市区域においてはもしそういえようなことがありますと、五つ、六つと、こういうことになりますので、ここではもう教育委員が仮にやめましても同時選挙はやらない、こういうことを六条に書いておりまして、最大四つにとどめる、こういうことになつておりますので、まあ事務的には関係の府県、市の選挙管理委員会、あるいは区の選挙管理委員会に格別に御努力を願いまして、やつていけるものというふうに考えました末、この衆議院の多数の御案に対しまして、事務当局といたしましても、次善の案としてこれでも統一をしてやつた方がよろしい、こういう結論に達したような次第であります。
  78. 小林武治

    小林武治君 衆議院の方へお聞きいたしますが、なぜこれを一緒にやらなければならないかという特別な理由でもおありになつたのかどうか、お聞きしたいと思います。
  79. 久保田鶴松

    衆議院議員久保田鶴松君) これを一緒にやらなければならぬという特別な理由はございません。小林さんも御承知の通り、この法案をこれは衆議院の方では委員会提出というようなことになりまして、これが委員会提出でございますから、委員長提出というようなことでこうしてやつておるわけでございます。そこでまあ衆議院の方でもいろいろまとめますのに相当苦労したのであります。どうしてもこういうようなことでまとめなければまとまらないような事情になりましたので、多数でこういうようなことにまとまりましたから、一つ御了解願いたいと思います。別に特別な理由はございません。
  80. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 期限が五月二十日になつておるのは、これは何か理由があつたのですか。別に大した理由はないのですか。五月二十日までに任期がくるということ、この五月二十日という期限ですね。
  81. 兼子秀夫

    説明員兼子秀夫君) 五月二十日まで期間をいたしましたのは、前回の知事選挙で決選投票の制度がございまして、五月十八日だつたと思いますが、それが任期なつております。でございますので、五月二十日ということにいたしたのであります。
  82. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 やはり今回もそういうような問題があるのですか、ただ数字をそのまま持つてきたのですか、今回の場合。
  83. 兼子秀夫

    説明員兼子秀夫君) 現在の選挙法では、決選投票の規定かございませんので、この次からはそういう問題はなくなると思います。
  84. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 つまり五月二十日というのは、前回の数字を持つてきただけで、今回は大した理由はない、こういうことなんですか。
  85. 兼子秀夫

    説明員兼子秀夫君) そうです。
  86. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 それなら五月三十一日とやつた方がいいんじやないですか。
  87. 加瀬完

    加瀬完君 この二条の内容を特に適用外として、それから六条の教育委員会の再選挙または補欠選挙というものを除いた、これはどういう理由ですか。
  88. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) この二条の問題は、いわゆる本来の市町村議院と長の選挙の問題でございまするので、大体この法案自体が地方公共団体議会議員及び長の選挙期日特例ということに一応問題を限定いたしまして、この四つの選挙だけについて考えているのでございます。従いまして、市町村の長と議員都道府県の長と議員選挙特例をこの法律できめよう、こういうことが骨子でありまするので、そのつもりでこの法案ができておりまするが、教育委員選挙につきましては、ほかの選挙が行われる場合におきましては、それにあわせて教育委員選挙も行い得るという公職選挙法規定がございまするので、その場合には地方の議員、長の選挙にかぶさつて教育委員選挙が加わつて参りまするので、その場合にあまりに選挙が重なりすぎると、執行上困難を来たすような場合があつては困るということが趣旨で六条の規定を設けたわけでございます。
  89. 加瀬完

    加瀬完君 教育委員選挙だけ加わると困る。そうして今、小林委員その他の委員からの御指摘がありましたように、五大市のうち統一選挙をやると非常に混乱を生ずるんじやないかということを言われているにもかかわらず、それだけが同時選挙をやるということでは、結局教育委員会の性格なり、教育委員というものを軽視したやり方だというような見方も、一方別な立場で見れば見られることになるんじやないか、この点どうですか。
  90. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点ごもつともな御意見だと思いまするが、現在の公職選挙法によりますると、教育委員選挙を行います場合におきましては、都道府県の六人の定員につきまして、三人以上欠員があつた場合に行う、それから市町村につきましては、四人の定員につきまして、二名以上欠員があつた場合に行う、こういうことになつておりまするので、その原則に合致した場合におきましては、もちろん教育委員選挙を行うことは選挙法の命ずるところでありますから当然でありまするが、ここの六条に書いてございまする趣旨は、そういう市町村について二人以上、都道府県について三人以上の欠員がない場合においても、たとえば一人だけの欠員がある場合においても、ほかの地方公共団体の他の選挙、たとえば市町村議員選挙等があれば、一人の欠員でもやれる。これの例外規定を第六条は置いたにすぎないわけでございまするから、必ずしも教育委員を軽視したということにはならぬと考えております。
  91. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) ほかに御貿問ありませんか。――別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ありませんか。
  92. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。にお、修正意見がございましたら、討論中にお述べを願います。
  93. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 この法案は、昨年の暮れあたり、お互いに思想統一を本委員会においてやつたときと反対の形で出てきましたことにつきましては、私ども必ずしも納得し得ないものがあるのであります。同時に五大都市を府県と一緒に扱うことにつきましても、ただいま聞きますと、何ら理由がないというようなことで、しかも実際はこれは非常に混乱があり、あるいは紛淆を生ずるために、無効投票が著るしく多くなるということは、私はもう目に見えておると思うのです。しかしながら、私どもはここで今修正していくというようなことがありましては、この差し迫つた場合に間に合わないことを私どもは非常におそれますので、大局的な立場から、心ならずも賛成いたします。ただここに五大都市の場合におきましては、自治庁といたしましては、この混乱並びに無効投票の出ないことに最善の努力をして、指導、そうしてサービスをしてもらいたいということ、それからこれが四年後にこういう問題が必ず起るのでありますから、自治庁事務当局といたしましては、この団体別にするのがいいか、機関別にするのがいいか、そして又団体はどちらを先にするのがいいかというような得失について、十分研究を積んでおいていただきたいということを特に希望しておきます。
  94. 小林武治

    小林武治君 緑風会といたしましても、本案にはきわめて不満足であるということを申し上げたい。特にこの案はほとんど筋も何もない。ただ妥協による御都合主義で便宜的にできておるにすぎないと、こういうふうにまで極言しても差しつかえないと思うのであります。かような大事な事項が単なる妥協ででき上るということはきわめて遺憾であります。ことに五大都市を一緒にするというようなことは、選挙を簡明にするという趣旨からも、きわめて私は不適当な措置であると思うのでありますが、伊能委員の言われる通り、修正はしたいが、そのために不成立になるおそれがある、その結果は地方選挙をかえつて混乱に陥れる、この心配もありますので、この際はやむを得ずこのままわれわれは賛成する。しかしながら、自治庁からも説明がありましたように、この第七条でも活用して、そして五大都市の選挙を何とか混乱に陥らぬように特別の一つ処置をしてもらいたいという希望を付して賛成します。
  95. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 御発言ありませんか。――他に御発言もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
  96. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決いたします。地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案採決いたします。地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案を、衆議院提出案通り可決することに御賛成の方は挙手を願います。
  97. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 全員一致でございます。よつて地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案は、衆議院提出案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容は、本院規定第百四条によつて、あらかじめ多数意見者承認を経なければならないことになつていますが、これは委員長において、本法案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願いことに御異議ございませんか。
  98. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 御異議ないと認めます。それから本院規定第七十二条によりまして、委員長議員に提出する報告書につき、多数意見者署名を付することになつていますから、本法案を可とせれた方は順次御署名を願います。   多数意者署名     伊能 芳雄  伊能繁次郎     古池 信三  寺本 広作     森下 政一  加瀬  完     秋山 長造  須藤 五郎     片柳 眞吉  館  哲二     小林 武治
  99. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 御署名漏れはございませんか。――署名漏れはないと認めます。  ちよつと速記をとめて。
  100. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 速記を始めて下さい。
  101. 小林武治

    小林武治君 私はこの際動議を提出いたしたいと思います。決議案内容をまず朗読いたします。    決議(案)  競輪、オートレース、競艇は地方財政に資することを一つの理由としているが、その実情と現在わが国の置かれている諸条件鑑み、むしろ廃止を妥当と思料するも、この際の措置としては、政府は少くとも、新設についてはこれを許可せざる方針を採用すべきものと認める。  右、決議する。 この理由につきましては、特に私が御説明申し上げるまでもないと存じまするが、競輪、オートレースその他は、現在社会、思想、その他におきまして各種の弊害を来たしているのであります。従いまして、私どもはこれはむしろ全廃を希望するものでありまするが、今まで開設したものとのいろいろの関係もあり、これを直ちに廃止することはいかがかと存じまするので、少くとも政府は、今後は新設は許さないようにしていただきたい、このことを政府に勧告したいと思うのでありまして、その趣旨につきまして皆様の御同意をいただきたいと存じます。
  102. 加瀬完

    加瀬完君 私は小林委員の動議に賛成をいたします。
  103. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) それでは成規の賛成がありましたので、ほん決議案議題に供します。
  104. 須藤五郎

    須藤五郎君 ちよつと私この決議案について質問をしたいんですが、この中にも、むしろ全廃を妥当とするということが書いてあるから私は了とするんですが、全廃しろという決議案をもう一歩進めて実際は出してほしいんです。それがこういう程度で妥協をした点でとどまつていることは、私ははなはだ遺憾だと思うのですが、むしろこれが全廃ならば、私はほんとうにもう全幅の賛成をしたいと思うのです。なぜ全廃をしろという決議案が出せないのか、その点が一点。  それからもう一つ、これは新設を許さないということになつているが、それじやこれまであるものに対してはそれを認めるという立場をとると同時に、これまであるものを保護する立場になりはしないか、逆にですね、そういう面が出てくるのではないかという心配が私はあるのです。そういう点の御意見を伺いたい。
  105. 小林武治

    小林武治君 むろん私どもも全廃を希望しておるのでありますが、既設のものにつきましては相当の投資をしている。従つてこれらについて不測の損害を与えるということもどうかと思いますし、これらがある期間を経過すればそれぞれ償却もできるであろう。従つてその際を期してわれわれは全廃をいたしたい。また政府におきましても、自治庁等におきましては、これらはむしろやめたいということを前々から言われておりまするので、次の段階において、われわれは適当なときにおいて全廃の決議あるいは勧告をいたしたい。かように考えております。
  106. 須藤五郎

    須藤五郎君 現存のものを保護するという、もう一つ質問してあると思うのです。
  107. 小林武治

    小林武治君 結果的には多少のそういうことが生ずるかもしれません。すなわち地域的にある程度の独占事業にするというふうな結果を招来するかもしれませんが、しかしとにかく廃止することを前提とする以上は、新設を認めないとすることは当然じやないかというふうに私は考えております。
  108. 須藤五郎

    須藤五郎君 私たち国会へ来ていつも不満に思うのは、こういういいとわかつておりながら、それを即刻廃止する方向にいかないで、何かそこに妥協点を見出しているというような法案なり、決議案がよく出てくることを一番私は不愉快に思つているのです。さきの国会におきまして医薬分業に対する一年三カ月延長という、医薬分業を一年三カ月延ばすというような法案が、非常に中途半端な法案が出た。この法案の結果どういうことが現在起つているかと申しますと、医師十万を擁するところの日本医師会におきましては、会員一人から二千円ずつの献金を出して、十万人の医師から二億円の金を集めて、そしてその二億円の金を今度の選挙の立候補者に、医師会のひもつきの候補者にばらまくというような計画をもつて、今日医師会において金が集められておるというようなことを聞いている。また現在やられております、これは……。医者から聞くと金を集められておると言う。こういうことはさきの国会において一年三カ月あれを延期するというような中途半端な、医者の利益と薬剤師の利益を天びんにかけたような、ああいう法案を国会において不見識に通すから、そういうことの混乱が起つて、そうして薬剤師協会は薬剤師協会で運動し、医師協会は、医師協会でそういう運動をする、国会に……。そうしてそれを選挙に利用するというような、こういういまわしい結果が起つてくる。こういうことを私は国会としておもしろくない。やはり医薬分業の問題にしましても、国民の立場に立つて、今日の社会福祉の状態におきましては医薬分業はすべからずと、そういうはつきりした線を私は国会として出すべきである。一年三カ月延ばしたら、それであとはまたそのときだという、そういうなま殺しのような、変な両方をつるような状態の法案などというものは国会として私は通すべき性質のものじやないと、そういうふうに考える。これにおきましてもそういう――全く一緒だとは申しませんが、何か私は不明朗な感じがいたして仕方がないのです。ですから国民の立場から、国歌百年の計の立場から、競輪とオートレースがいけないということがはつきり国会の諸君に認識されたならば、こういうものは即禁止すべき性質のものだと私は思うのです。何もそれに幾ら投資してあるから、その投資が返るまでというそんなばかな、けちな根性を起さずに、むしろそれに投資しているなら国家がそれを補償すればいいし、わずかな投資を取り戻すために、そ長い間に国民がどれだけのマイナスの面を受けるかわからないということ、これは悪いということがわかつたならば、それを即刻停止するということが国会議員としての任務じやないかと私はそう考えるのです。どうでしようか。
  109. 小林武治

    小林武治君 よくわかりまた。
  110. 加瀬完

    加瀬完君 私は小林委員のこの提案に賛成をいたすものでありますので、特にこの際政府に伺いたいのでありますが、先ほど政府はその声明におきまして、競馬、競輪等の平日開催の禁止というふうなことを声高くうたつておるのでありますが、そういう政府の御見解からすれば、当然この決議には政府も同意するだろうと思いますが、あらためて今後の新設あるいは拡充、そういつたような問題に対しましての政府の御態度はいかがでございましようか。
  111. 安藤覺

    政府委員安藤覺君) この御決議を拝読いたしまして、政府考えておりまする先般閣議においていろいろ申し合せが行われました御趣旨の線にも沿つておるものと存じております。もし御決議が成立いたしました場合においては、なるべく院議に沿うように努力いたしてみたいと、かように存じております。
  112. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) ほかにありませんか。  只今小林君の御説明された案文を当委員会の決議として、これを政府に提出することに御異議ございませんか。
  113. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) それでは採決いたしましよう。賛成の方は挙手を願います。
  114. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) 多数です。  それでは小林君の提案されました決議案は可決されましたので、とよう取り計らうことにいたします。   ―――――――――――――
  115. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 自治庁当局に特に希望しておきたいのですが、総選挙後の特別国会に自治法の改正を当然問題にしなければならない。今まで地方制度調査会というものが盛んにいろいろ研究してくれていますが、この大きな道州制だとか、そういうよう問題はそんなにすぐ結論が出るとは思えない。ところが一面にはどんどん赤字が累積していくという傾向について、いろいろな研究もしなければなりませんが、地方庁のむだ使いをするという点についてはまだ相当抑える余地があるだろうと思う。そこで議会のほうの問題についても今度国会法の改正がありましたから、これに即応した地方議会改正ということは当然考えなくちやならない。その他前々からわれわれ委員からいろいろな注文、希望を出しております。そういうものを十分研究してまとめておいてもらつて政府が特に提案しなければ、われわれの議員提出でやるということも考えたいと思うので、そういつたような研究の資料を整えてもらいたいということを特にお願いしておきます。
  116. 中田吉雄

    委員長中田吉雄君) それでは、本日はこれをもつて散会いたします。    午後二時三十九分散会