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説明員(鈴木俊一君)
一般職員の分、これは高等学校の先生或いは警察職員というものも含めました
一般職員でございますが、この分は、実は普通交付税の算定の
基礎に全部入
つておるわけでございまして、普通交付税の交付は、御
承知のように十一月の初めにこれは本年度のものは全部完了しております。言い換えれば来年の三月三十一日までの給与費も全部見込みまして、そして足らないところを普通交付税という形でこれはもうすでに出しておるわけでございます。ところが義務教育職員の財源のほうはどうであるかと申しますと、これは十二月末までの、要するに第一、第二、第三・四半期までの分は、これは文部省からすでに払
つておるわけでございますが、第四・四半期分、即ち一月から三月末までの分がまだ全然出ていないわけでございます。ところが今回のこの措置によりまして、十二月の超過勤務手当てに対応する超過勤務手当の支給は、本来ならば第四・四半期に支払うことにな
つておりますから、金が行
つていないわけで、そこでその分は第四・四半期の支払い
計画を立てて、今度三億円だけ出すと、こういうことであります。
従つて財源措置の点から申しますと、義務教育職員についてだけそういうようなことをやらなければ、財源措置、財源措置と言
つてはおかしいのですが、資金措置はないのでございますけれ
ども、その他のものは、
一般職員につきましては、財源措置はもとより、資金の手当も全部行
つているわけなんでございます。そこでこれは各都道府県、市町村といたしましては、こういうことをやりますためには、特別の財源は勿論要らんわけでございますが、ただ金繰りの上で非常にいろいろ窮屈であるというならば、それは先ほど来
お話の出ましたように、資金を、
関係官庁にこれを
お願いして
話合いをしてみよう、こういうことを昨日申したわけでございますが、併し何分額といたしましては、普通の俸給と違
つて、こういう特殊なものでございますから、それらに比べれば少額のものでございますし、又年末に際しましては相当に起債の前借り、或いは一時借入金という形で資金が行
つておりますので、そういうもので又やれるだろう。それから又府県なり市町村から申しますと一月にはどうしてもこれは払わなければならんものでございますから、仮にここで借りましても、大体二週間かそこらのまあ先借りということにむしろなるわけでございますので、余りこの手数に比しまして実益のないものであると思うのであります。併しそういうことで、恐らくそう多くの府県でこのために特別の資金需要を要するということはないと私は
考えておるのであります。