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1954-12-23 第21回国会 参議院 人事委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年十二月二十三日(木曜 日) 午後二時十六分開会
—————————————
委員
の異動 十二月十七日
委員剱木亨弘
君
辞任
につ き、その
補欠
として
宮田重文
君を
議長
において指名した。 十二月二十一日
委員高橋衛
君
辞任
につ き、その
補欠
として
白井勇
君を
議長
に おいて指名した。 十二月二十二日
委員野田俊作
君
辞任
に つき、その
補欠
として
河井
彌八君を議 長において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
平林
太一
君
理事
千葉
信君
委員
河井
彌八君 木下
源吾
君
松浦
清一
君
国務大臣
国 務 大 臣
三好
英之
君
事務局側
常任委員会専門
員
川島
孝彦君
常任委員会専門
員
熊埜御堂定
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
理事
の
補欠選任
の件 ○
国家公務員
の
給与問題等
に関する調 査の件 (
勤務地手当
に関する件) (
公務員
の
期末手当増額
に関する 件)
—————————————
平林太一
1
○
委員長
(
平林太一
君) これより
委員会
を開会いたします。 先ず
理事補欠互選
の件を
議題
に供します。本
委員会
の
理事
が一名欠員とな
つて
おりますが、
互選
の
方法
といたしましては慣例により
委員長
において指名することにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平林太一
2
○
委員長
(
平林太一
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて委員長
は
理事
に
宮田重文
君を指名いたします。
—————————————
平林太一
3
○
委員長
(
平林太一
君) 次に
国家公務員
の
給与問題等
に関する
調査
を
議題
に供します。
松浦清一
4
○
松浦清一
君
議題
に入ります前に、過日の
委員会
の
申合せ
によりまして
国家公務員
の
地域給
に関するかねてからの
衆参両院
で
相談
をし合
つて
おりました
結論
をどう取扱うかということにつきまして、昨日
衆議院
の前
川島委員長
、現
池田委員長
、本院からは私と
平林委員長
が
面談
をいたしまして
相談
をいたしました結果を御報告申上げたいと思います。
地域給
の
勧告
が本年の五月の二十九日に
人事院
からなされまして以来、
衆参両院
の
委員会
において、アンバランスを是正するという建前でなされた
勧告
のなかに若干の矛盾があるということで、これが修正を加えるべく鋭意
調査
を進めて来たわけでありますが、最近にその
結論
が
両院
の一致したところに
決定
をいたしましたので、今日の
段階
ではこれが
予算化
の問題が残されておるわけでありますが、それをどの
よう
に
政府側
と
折衝
するかということについての
方針
なり
方法
なりを
衆議院側
と打合せる必要が起
つて
、さる会談と
なつ
たわけでありますが、
川島衆議院
前
委員長
が本日一
萬田大蔵大臣
、
三好国務大臣
に面接をして、来年度の
予算
のなかに大体百四十億と推定される額を組入れる
よう
に予備的な
折衝
をするということに
なつ
たわけであります。まだ今日この両
大臣
にお会いに
なつ
たかどうかということについては聞いておりませんが、面接された結果、
政府側
からどの
よう
な回答がなされ、どの
よう
な
方針
であるという
よう
なことがわかりました際は、本院に対しても先方から
連絡
があるはずにな
つて
おります。その
連絡
の結果、
衆参両院
の現、前
委員長
が合同して正式に
大蔵大臣
に申入れをするということになりますか、或いはさ
よう
にならないかということは未定でありますけれ
ども
、漸次この問題についての
具体化
についての
努力
が進められておる、こういう
段階
でありますから、昨日の
面談
の結果、
話合い
ましたことだけを御報告申上げます。
平林太一
5
○
委員長
(
平林太一
君) 本日は
政府
より
三好国務大臣
及び
浅井人事院総裁
、
滝本給与局長
、
岸本大蔵省給与課長
が
出席
いたされております。
質疑
を行う前に、
公務員
に対する年末
手当
の問題に関する
政府部内
における
措置
と、その後の
経過
について、先ず御説明を願いたいと存じます。
三好英之
6
○
国務大臣
(
三好英之
君)
期末手当
の問題につきましては、先般当
委員会
に参りまして二、三御
意見
を
伺つて
おりますし、又
衆議院
の
人事委員会
においてはたびたび
意見
も
伺つて
おります。又
政府
としてもすでに迫
つて
おる
期末手当
の問題を急速に
解決
しなければならんという
考え方
で、よりより
相談
もいたしてお
つたの
でありますが、
経過
は詳しく申上げることを省きまして、
結論
的に申上げますと、本年の
期末手当
は、大体申上げるまでもなく、
法律
できま
つて
おる一・二五、これを動かすことは如何なる面からみてもできない。但しすでに
団体交渉
の結果によ
つて
きめられた
現業諸君
の
期末手当
に関するきめ方と一・二五という
程度
で
法律
できめられておる
国家公務員
との間に、公正の保てる
よう
にできるだけの配慮をお互いにし
よう
ではないかという根本的な
考え方
から、いろいろな
角度
から
研究
したことが
一つ
と、それからいま
一つ
は
国家公務員
と
地方公務員
との間における取
扱い
も、これ又あまり公正でない
よう
な
扱い
にならん
よう
に努めなきやならんということを
考え
たのが
一つ
と、いま
一つ
はどういう
扱い
になるか知りませんが、従来行われておりました
超勤手当
の繰上げ
支給等
を受け得ざる
よう
な
立場
におらるる
公務員
、殊にまあ
地方公務員
、教
職員
が多いのでございますが、さ
よう
な人に対する
関係
をも考慮に入れて、できるだけ
政府
としては妥当な
解決
の
方法
を講じたいというので、いろいろ
研究
を進めたわけでございます。
大蔵当局
は勿論のこと、
関係各省
と種々
折衝
いたしましたが、
結論
的に申上げますと、この
財政方面
、
予算
の
方面
或いは
財政法
の
立場
、
法律
的の
立場等
からきめられた一・二五を、よく俗に
プラス
・
アルフア
と言われておる
よう
でありますが、その
アルフア
の
解釈
については、おのおのいろいろな
意見
がある
よう
でありますから、これは申上げる必要はないが、要するに一・二五ときめられたほかに、何か合法的に、而も妥当に考慮する
方法
があるかということをいろいろ検討いたしましたが、繰返して申上げますが、
結論
的にどうもやはりこの
超勤手当
の繰上げ及び
日直
、
宿直等
の繰上げをなくす以外には、どうも他にとるべき
方法
がないという
結論
に到達いたしましたので、その線に
沿つて国家公務員
の年末
給与
の
関係
を
考え
たい、こういうことに相成
つたの
でございます。而してその
超過勤務手当
の
限度
をどうするかということについても、種々の
意見
がありましたが、
人事院
からも
指令
が出ましたので、その
人事院
の
指令
に基いて
政府
としては
考え
て、これにもとらざる
よう
に
措置
をし
よう
、か
よう
なことに相成つたわけでございます。そういう線から
各省
にこれを伝達し、或いは地方自治体にこれを伝達して、おのおのその線に
沿つて処理
のできる
よう
に、
目下手配
をしておる、こういうのが現
段階
の
措置
でございます。
平林太一
7
○
委員長
(
平林太一
君) それでは御
質疑
のあるかたは順次御発言を願います。
千葉信
8
○
千葉信
君 今の
大臣
の
お話
を聞いて、まあ総体として私は非常に不満を表明せざるを得ませんが、先ず第一に、
大臣
はこの
委員会
でもそういう
意見
を聞いた。それから
衆議院
のほうでも同様にそういう
意見
を聞いたということを年末
手当
の問題に関連して
言つて
おられますが、これは御
承知
の
よう
に、
参議院
の
人事委員会
でも、
衆議院
の
人事委員会
でも、再度に
亘つて
年末
手当
を
増額
する
よう
に何らかの
措置
を講ずべきであるということを
決議
しております。まあ少くとも今の
大臣
の御
答弁
では、その
決議
があつたことをお忘れにな
つて
おられるのか、或いは又殊更にそれに触れられなか
つたの
か知りませんけれ
ども
、結果としては著しく
両院
の
委員会
の意向というものが軽くあしらわれておる傾向がある。一体今御
答弁
になりました
程度
のものですと、かなり
公共企業体
の
関係
、若くは
国家公務員
中の
現業職員
と
非現業職員
との間に相当な
開き
が
はつ
きり残るということになるのですが、
政府
としては、年末
手当
については、これ以上の
措置
は、今後おとりになる御意思があるのかないのか、その点を
一つ
この際承わりたいと思います。
三好英之
9
○
国務大臣
(
三好英之
君)
お話
をよく伺いましたし、又当
委員会
、
衆議院
の
委員会
での
決議
のことについてもよく
承知
いたしております。ただ私が申上げるまでもございませんが、いわゆる
期末手当
を
増額
する、即ち一・二五を
増額
するという
措置
は、どうしてもこれは
法律
か何かによるのであらざれば、これを取扱うことは不可能であることは御
承知
の
通り
であります。
従つて法律
によらずして何か
増額
する
方法
があるかないかということを
研究
せざるを得んまでにな
つて
おる。そこで
法律
によらずして
増額
する
方法
ということになると、どういうことになるかというので、先ほど申上げた
よう
に、あらゆる
角度
から
研究
をいたしたのですが、
結論
としては、繰返して申上げる
よう
に、やはり
超勤手当
の
繰上支給
をする以外には
方法
がない、か
よう
に
政府
としては
なつ
たわけです。そこで
超勤手当
の
繰上支給
ということで、どの
範囲
のことをなし得るかというつことで、
目下各省
ではそれを検討し、できるだけ速かに
解決
し
よう
としてや
つて
おります。同時に
主管大臣
たる私といたしましては、
各省
に向
つて
も或いは
大蔵省
に向
つて
も、その
意味
において許せるだけの
最大限度
の
措置
をしてもらいたいということは申出て、
目下各省
間おのおの
立場
々々によ
つて
いろいろ操作をされておるというのが
現状
であると思いますから、只今の
お話
の
よう
に、これ以上
期末手当
を
政府
が
増額
する
よう
な
手段
に出得るかという御質問であれば、
目下
のところはそういう
手段
に出ることは不可能だと御返事を申上げるより仕方がないと思います。
千葉信
10
○
千葉信
君 飽くまでも
法律
上きめられた
限界
内でやるということになれば、
政府
としてもいろいろ苦心をされたことと思いますけれ
ども
、大体が常識的に
言つて
も、
お話
の
よう
に
超過勤務手当
の
繰上支給
であるとか、或いは又
宿日直手当等
の先払いという
よう
な
方法
以外に大体ないと思うのです。併しまあ今
政府
のおかれている
立場
を
考え
てみますと、かなり色彩の濃い政策的な問題のとり上げ方は、これは考慮しなければならんと思うのですが、そういう
段階
で仮にあるとしても、
国会
における
常任委員会
が一致して
一つ
の
方向
を
はつ
きり
申合せ
て
決議
をしている、こういうことになりますと、これは各会派が全部網羅されておる
決議
ですから、そういう
意味
では
政府
としては、そういう今おかれておる常識的な
立場
というものから、この問題については、相当飛び越える
限界
ができたということが、
考えよう
によ
つて
は言えると思うのです。いわば
政府
が年末
手当
に関してこれを
増額
するとかしないとかという
法律
の提案を行うとか行わないとか、そういうほかの場合ですと、これは相当の問題があるかも知れませんが、今申上げた
よう
な
国会
の一致した
考え
で、そういうとりきめを行な
つて
おるということになりますと、これは相当
政府
としても
政府
の
やり方
は幅が出て来てもいい、又出せる
条件
だ、併しそれも私
ども
あの
決議
を行いましたときに、それぞれ
衆議院
でも
参議院
でも、その
決議
が行われるに当
つて
は、いろいろ
前提条件
として、どういう
方向
でや
つて
もらうかということについても
意見
も出ましたし、
一つ
の根本的な
考え方
もあつたわけですから、その
考え方
というのが、大体今の
予算
の枠内で、若しくは今の
法律
の枠内で可能な限りの
方向
ということでしたから、これはそういう
意味
では
政府
の
とつ
た今回の
措置
が必ずしも私は不当だとは思わない、ただ併し今
大臣
の御
答弁
では、これ以上のことはできないという非常にせばめられた
考え
に立
つて
御
答弁
されましたので、この点は
大臣
は少し画一的に、
窮窟
なものの
考え方
をこの年末
手当
の問題に対してはと
つて
おられる、この点は私は
十分大臣
に御反省願えると思う。 それからもう
一つ
は、同じ
法律
の枠内でやる
方法
としても、今
人事院
の
指令等
も出たから、その
指令
の枠内でやることにした。
宿日直手当等
の問題についても、
政府
としては何らかの
措置
を講ずると、この点は私は一応、それはそれでいいと思うのですが、ただ併しその
やり方
も、
人事院指令
の
程度
で、それでお茶をにごすということになりますと、今も
お話
がありました
よう
に、まあ一方には
一般職
の
職員
と
地方公務員
の
関係
、それが
地方公務員
の中でも
超過勤務手当
の
支給
されている
職員
と、されていない職種のものとの間に不
均衡
が生ずる、これは一方からいうと、悪い
条件
ばかり並べておると思うのです。
超勤
も出ていないものを出せないから、
超勤
の出ているものにやる
やり方
も、実はその場合には、その
人たち
には有利なんだ、それから又
地方公務員等
で、
国家公務員
よりも、現在すでに
自治体等
で赤字を生じているところは、これはその問題の
処理
については相当困難を来たす。この点からいうと、
国家公務員
と
地方公務員
とを比べると、
地方公務員
のほうは、少くとも
条件
としては不利な
条件
の下におかれておる。今
大臣
の
答弁
されたその
答弁
の内容は、そういう
超過勤務手当
を
支給
されてないものとか、
国家公務員
と
地方公務員
との不
均衡
を生じ易い
関係等
とか、不利な
点等
にばかり触れられておりますが、併しそれならば、
一体超過勤務
の
支給
されてない
職員
、
地方公務員
、それから今度
国家公務員
中の
一般職
の
職員
も含んで、
公共企業体職員
との不
均衡
はどうするか、又
現業関係
の
職員
との不
均衡
はどうするか、これはやはり
責任
を持
つて
政治を行う以上、そういう点については、やはり相当まじめな態度で
考え
なければ
いかん
と思うのです。それも
委員会
に来て
答弁
するその
答弁
の弁解の口実なり、若しくは言い訳としては、それは一応今言われた
よう
な理窟もいいと思うのです、実際そういう
状態
があるのですから。併しそれでは私は
いかん
と思うのです。やはり一方
公共企業体等
の
関係
が、本来一カ月分で
均衡
を得ているものが、一・二五カ月分、若しくは又
現業
の
職員等
で、一・四カ月分で
話合い
がついておるというところさえあるのです。そうなりますと、
超過勤務手当
の
支給
で、仮りに〇・一カ月分出たとしましても、その
開き
というものは、やはり大体一・四カ月分で妥結した
職員
の場合と比較してみます、やはりその差は少くとも〇・三カ月分の
開き
が
はつ
きり現われておる。食うや食わずずの
恰好
で暮しておる
公務員諸君
の、特に年末の苦しい家庭の経済の中で、〇・三カ月分が出るか出ないかということは、これは死活の問題だと思うのです。そういう私
たち
の
立場
を
考え
た場合に、私は今
大臣
が言われた
よう
に、例えば
地方公務員
の例を挙げるとか、
超過勤務手当
の出ていない
職員
の場合の例を挙げるとかいう
恰好
に、まあ
国家公務員
、
一般職員
、そういう
職員
よりもつと不利なものが一方にあるからということを
言つて
、それで済む話じやないと思うのです。併し
そつちの
ほうは
そつちの
ほうで何らかの
措置
を講じなければならんことは、これは当然です。取敢えず今、連日
座り込み等
を展開されておるという
恰好
が目の前にありますし、やはり一応今
大臣
が
答弁
された
よう
な
恰好
に問題が進展しているとしても、私はそれだけで
大臣
がもうこれで済んだという気持を持
つて
いるなら、それでは私は
いかん
と思います。やはり可能な限りこの問題のいい
解決
の
方向
へ私は
大臣
としては少くとも積極的にその
努力
をされる必要があるし、又そういう仕事の仕方をすることが、
給与
を特に担当している
大臣
の
立場
でもあろうと思うのです。そういう
意味
で、特にこの際、
大臣
に私はもう一歩積極的に
努力
をしてもらわなければならんのだし、それから併せて、やはり
国家公務員
である
一般職
の
職員
は、今
大臣
が言われた
よう
に、
各省
それぞれ今まできめられた
方向
に
従つて計数
も弾いておりまし
よう
し、又それぞれ
努力
もされておるでありまし
よう
が、これは一日も早く
決定
された分についての
支給
を取急ぐと同時に、先に申上げます
よう
に、もう一歩私は
大臣
に腹がまえのほどをこの際促したいと思うのです。如何でし
よう
か。
三好英之
11
○
国務大臣
(
三好英之
君) 謹んで
お話
を
伺つて
全く私も異論はありません。今私の申上げたのは、現
段階
においてそういう
程度
に至
つて
おるということを申上げたので、現に今なお引続き可能な
程度
の、而もできるだけ許す
範囲
において
措置
をしなければならんということで、
各省大臣
初め、
大蔵省
でも話は進めつつおる
段階
でおると思うので、どうぞ御了解を願いたいと思います。そしてまあこの前も申上げたのですが、私は誠に日が浅いので、それほど詳しくはありませんが、やはりどうしてもこれは
公務員
の
給与
はもう少しよく……、幸いに現
内閣
が続く
よう
なことがあれば、もつと根本的に公正妥当に
扱い
のできる
よう
に、これは皆さんと一緒に再検討する必要があるのじやないかということをしみじみ実は感じておるのでございます。そこでまあ非常に大事なことですから、この
給与
問題は、私の
責任
の重大なことを感じますと共に、どうしてもこれは今年きりで済むことでなく、永久に
亘つて
いるのですから、これから真面目に又は公正に、そうして
公務員
が安んじて本当に公務に専念のできる
よう
な体制に持
つて
行かなければならんと、か
よう
に私は信じているわけで、まあ私の職務がどこまで続くか知りませんが、続く間は必ずそういうことに
努力
するつもりで、当面の問題については今
お話
の
通り
で、今なおできるだけそういう線に沿うてやるつもりでおります。
千葉信
12
○
千葉信
君 若しずつと
大臣
を担当される
よう
でしたら、今
大臣
がおつしやられた
よう
な
方向
で私は
努力
をしてもらうことに賛成なんですが、ただ何といいましても、こういう
政府職員
、
一般職
も
特別職
もそれから
公共企業体等
の
政府関係機関
の
職員
、
地方公務員等
、
大臣
もおつしやる
通り個々ばらばら
で非常にこう複雑な、而も入り組んだ
給与
にな
つて
来ていますから、これを
大臣
のおつしやる
よう
な
方向
へ
努力
を仮にするとしましても、こういう
給与
の複雑な
恰好
に
なつ
た主たる
原因
が、何といいましても
給与
の水準が非常に低いという、
生活給
という
状態
にあるのがこれが
原因
ですから、ですからそういう
意味
では、
大臣
が大砲も作るしパンもだという
恰好
で両股かけてやろうということになりますと、これは非常にむずかしい実現の
可能性
のない
方針
しか
研究
できなくなりますから、こういう点
一つ大臣
も御就任なお日の浅い今のうちから、この点については
十分腹
がまえをきめておいてもら
つて
、今
大臣
が
お話
に
なつ
た
よう
な
方向
で、我々もこの問題のいい
解決
には協力を惜しまないつもりであります。ただ当面の問題としての年末
手当
の
増額
という
問額
については、今
大臣
からも
お話
がありましたその御
方針
に私はここ当分
期待
をかけて、そうして
人事委員会
は、
大臣
も御
承知
の
通り他
の
委員会
が相当もう
国会
の
自然休会
という
状態
の中で、恐らく余り開会されないかと思いますが、私
ども
の場合少くとも問題を所管している
委員会
という
立場
から、今後も
政府
の
方針
については十分見守らなければならない
立場
にありますし、場合によ
つて
は又
委員会
を開会して
大臣
の御
出席
を
願つて
、その
経過
なり、若しくは又
見通し等
について、更に承わらなければならない
よう
な
状態
があるかも知れませんから、その点
一つ
お含みの上、この上共に御
努力
を私からお願いしておきます。
三好英之
13
○
国務大臣
(
三好英之
君) よく
承知
いたしましたが、そのつもりで一生懸命に
一つ
や
つて
みます。
松浦清一
14
○
松浦清一
君 ざつくばらんに伺いますが、
公務員
の
給与
の根本的な問題については、又他日御
意見
を承わりたいと思いますが、当面する年末
手当
の問題について今いろいろ
お話
がございましたが、結局は
超勤手当
の
繰上支給
ということが
決定
をされて、あれは
閣議
で
決定
されたのですか。
三好英之
15
○
国務大臣
(
三好英之
君)
閣議
で正式というわけじやございません。大体
人事院
の
指令
もあるし、まあその線に沿うて善処したいということを
閣議
で非公式に
申合せ
た、こういうわけです。
松浦清一
16
○
松浦清一
君 その非公式ながら
申合せ
をされたことについて、実際支払いの
事務処理
の上でまだ何か
支障
が残
つて
いるわけですか。
三好英之
17
○
国務大臣
(
三好英之
君) 今の
人事院
の
指令
によ
つて
、
超勤手当
、
宿日直手当繰上支給
という原則は今申上げた
よう
なことにきまつたが、その
扱い
は御
承知
の
よう
にこれは
各省
でやらなければどうにもし
よう
がないのですから、それで
各省
でや
つて
おります。その実際を見ると、
各省おのおの事情
があ
つて
、多少の違いがある
よう
です。そこでそいつはできるだけ公平にや
つて
もらいたいということで、それからもう
一つ
は今も
お話
がありましたが、
期末手当
の
増額
ということは
法律
的にもいろいろな
関係
から困難であるけれ
ども
、世にいわゆる
プラス
・
アルフア
と言われておるものの
程度
、これが又
余り期待
に反すると申しますか、それから今の
現業諸君
との間の公正さも余り破られても困る、そこらに
各省大臣
初め
事務当局
も
心配
をしつつ、今操作しているというところであるわけなんです。そういうわけですから、今日もだんだん聞いておるのですけれ
ども
、まだなかなかそう決まつたところもない
よう
でして、もう連日そういうことに
携つて
や
つて
おる
よう
ですから、恐らくもう今日は二十三日で、明日は二十四日ですから、そう長くは引つぱるわけにも行かん、もうここ一両日のうちにはおのおの
結論
がつかなければ
いかん
と、その様子を私
ども
聞いて、私
ども
で今
お話
の
よう
に
努力
、善処することがあればしなければならん、こう思
つて
おるところなんです。
松浦清一
18
○
松浦清一
君 これは確かなことはわかりませんけれ
ども
、仄聞するところによると、
各省
から
大蔵省
に具体的な
事務折衝
を現在しておるそうですが、何かやつ
ぱり主計局方面
にいろいろな
支障
があ
つて
困
つて
おるという話を聞くのですが、そういう実情ですか。
三好英之
19
○
国務大臣
(
三好英之
君) 伺うところによると、
主計局
はどつちかと申しますと、
超勤
繰上げ、宿
日直
繰上げの
範囲
を非常に厳格に
考え
ておる
よう
です。
各省
のほうで見ると、これは
解釈
の仕様と
考え方
によ
つて
、多少の
意見
の相違があろうと思う。そこに
主計局
のほうとの折り合いのつかん省もある
よう
ですが、まだ今日
目下
折衝
しておるという
現状
であるわけなんです。
松浦清一
20
○
松浦清一
君 その結果に対する
三好大臣
の
見通し
はどうなんですか。
三好英之
21
○
国務大臣
(
三好英之
君)
見通し
と申上げると、まあいろいろ
解釈
ができますが、
主計局
はなかなか露骨に申上げて固いのです。そこでまあさつきも
大臣
も、それから
官房長官
も非常に
心配
をして、今日も
次官会議
があつた
よう
ですが、そのほうにも言うておるという
よう
なわけで、それから
各省大臣
からも手を廻して今話しておるわけでありますが、なかなか
大蔵省
はまあ一口に申上げれば固いのです。固いけれ
ども
、そこに何か疏通の道はなかろうかということで今折角
努力
しておるところです。
松浦清一
22
○
松浦清一
君 その
努力
は
超勤手当
なり
宿日直等
の繰上げ
支給
ということで、いいとか悪いとかいうことは別問題として、次善の
措置
としてそういう
方法
をとられることはいいことと思うのですが、それが若し
主計局
のほうの壁にぶち当
つて打開
ができないという
よう
な場面に直面すれば、これは
次官会議
できめるとか、
閣議
で
決定
するとかいう、
主計局
だけではねとばすことのできない、障害の起らない
よう
な、
内閣
としてのきめ方があると思うのですが、その場合における
三好
給与担当
の
国務大臣
の決意を
伺つて
おきたい。
三好英之
23
○
国務大臣
(
三好英之
君) まあ今明日くらいにその情勢をよく判断いたしまして、明日も
閣議
がありますから、その模様によ
つて
、まあ自然或いは表向きの
閣議
の問題になるかも知れん。それは今明日の
見通し
を見ないと
はつ
きりしたことを申上げられませんけれ
ども
、大体において何と申しますか、筋の
通つた解決
になることを是非とも求めたいと思
つて
おります。
松浦清一
24
○
松浦清一
君 いろいろ
話合い
をして見たけれ
ども
どうも都合が悪かつたという
よう
なことにはならんでし
よう
な、これは。
三好英之
25
○
国務大臣
(
三好英之
君) それはおのおの
立場
々々の
解釈
の問題になりますけれ
ども
、
解釈
というのは露骨に申上げると、
程度
の問題になりまし
よう
が、これは今から
はつ
きりそれが妥当であるか、妥当でないかは、すぐに申上げるわけに
いかん
けれ
ども
、誰が見ても常識的に妥当なくらいなところまでは進めたいと思
つて
おります。
松浦清一
26
○
松浦清一
君 それはその
方向
に
努力
してもらうことにして、結局、今日は二十三日であ
つて
、だんだん押しつま
つて
来るわけなんで、早急にその壁が
折衝
する者の相互の理解によ
つて
打ち破られる
よう
に、
国務大臣
の最大の
努力
を
願つて
おくより仕方がない。ところで今の
繰上支給
という問題は、実質的には
プラス
にはならないわけですわね、早もらいをするわけですから。我々が要望したのは、やつぱり実質的に
プラス
になる
よう
なことを
考え
てもらいたいというのが本音であつたわけです。現在の
状態
ではそれよりほかに途はなかつたという先ほど
大臣
の説明ですが、現行法規に従えば途はないわけですが結局
法律
を改正すれば出るというのですか、
法律
をいじ
つて
も金がないから出ないというのですか、その辺のところどうですか、
政府
の台所
方面
の。
三好英之
27
○
国務大臣
(
三好英之
君) 今私の
伺つて
おるところによると、仮に
法律
の改正が可能であ
つて
も、今の
大蔵省
の財政面、
予算
面から見ると、直ちに
増額
することは不可能の
よう
です。そこで先ほ
ども
お話
しがありましたが、まあ来年度の
予算
を考慮するときにできるなら
公務員
の
給与
等ももう少し公正な
扱い
のできる
よう
なことに
考え
て、あ繰り返して申し上げるが、
公務員
が安んじて公務のために専念できる
よう
なことができなきやならんと、いかに日本が再建し
よう
、経済の自主独立をやろうとしても、或いは必要なる自衛軍を持とうとしても、やはり何と
言つて
も
公務員
、国家の公務に従事する者がまじめであ
つて
、しかも能率をあげて、そうして本当に国民の師表となる
よう
な働きをする
段階
に至らなきや、日本の経済自立もなんにもこれは困難だと実は私自身は思うのです。できるならそういう
方向
に向
つて
公務員
が安んじて本当に公務のために専念をして、そうして立派な日本を作り上げるんだという、国民の師表とな
つて
働くという
よう
なところまで、皆さんと御協議して持
つて
行けるならばしあわせだと、か
よう
に思
つて
おります。
松浦清一
28
○
松浦清一
君 まあしかしこの
程度
の
質疑
を繰り返しておつたところで、それだけで
解決
のつく問題じやないですから、今日というわけにも行かんでし
よう
が、明日、明後日くらいの間に差し迫つた年末
手当
の問題が
解決
できる
よう
に格段の
大臣
の御
努力
を懇請して行くよりほかに途はなかろうと思う。どうかよろしく
一つ
……。
三好英之
29
○
国務大臣
(
三好英之
君) かしこまりました。
千葉信
30
○
千葉信
君 もう今日は二十三日で、年末あとそう余日があるわけじやありませんから、
一つ大臣
のほうから今後の
努力
の結果、
委員会
で具体的に、私
ども
が大体了承できる
程度
の
お話
しを伺える
よう
な時期をとらえて、
委員会
をもう一度開くことにしたいと思うのですが、その
委員会
の開会については、或る
程度
そんなに日数もありませんから、適当に考慮して二日なり三日後にもう一度
委員会
を開会することにしたいと思うのですが、
委員長
如何ですか。
平林太一
31
○
委員長
(
平林太一
君)
承知
いたしました。
千葉信
32
○
千葉信
君 それじや
一つ
そのときまでに
三好
さんのほうで十分御
努力
をお願いしたいと思うのです。
平林太一
33
○
委員長
(
平林太一
君)
国務大臣
とその点は事前に
連絡
をいたしまして、できるだけ速かに次期の
委員会
を開会することをいたす
よう
に手配いたしたいと思います。 他に御
質疑
ございませんか。……他に御
質疑
もない
よう
でありますから本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後三時散会