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1954-12-15 第21回国会 参議院 人事委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十二月十五日(水曜日) 午前十一時二十四分開会
—————————————
委員
の異動 本日
委員白井勇
君、
宮田重文
君及び河 井彌八君辞任につき、その補欠として
剱木亨弘
君、
高橋衛
君及び
野田俊作
君 を議長において指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
平林
太一
君 理事
千葉
信君
委員
石村 幸作君
高橋
衛君 後藤 文夫君 木下
源吾
君 松浦 清一君
深川タマヱ
君
事務局側
常任委員会専門
員 川島 孝彦君
常任委員会専門
員
熊埜御堂定
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
国家公務員
に対する
寒冷地手当
及び
石炭手当
の
支給
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
千葉信
君外六名
発議
)
—————————————
平林太一
1
○
委員長
(
平林太一
君) これより
委員会
を開会いたします。 先ず
国家公務員
に対する
寒冷地手当
及び
石炭手当
の
支給
に関する
法律
の一部を
改正
する
決律案
を
議題
に供します。 それでは
発議者
を代表して
千葉信
君から
本案提案理由
の
説明
を願います。
千葉信
2
○
千葉信
君
只今議題
となりました
国家公務員
に対する
寒冷地手当
及び
石炭手当
の
支給
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
の御
説明
を申上げます。 御承知のごとく
国家公務員
に対する
寒冷地手当
及び
石炭手当
につきましては、
一般
の
給与
とは別個に、
昭和
二十四年
法律
第二百号によつて定められているのでありますが、その
施行
以来最近に至るまでの間に
法律
の趣旨並びに
東北地方
その他の
寒冷地帯
の
実情等
に鑑み、若干の
改正
を要する点が認められて参つたのであります。 第一は、
北海道
に在勤する
国家公務員
に対しては
寒冷地手当
と併せて
石炭手当
を
支給
することになつておりますが、
東北
六県及び
長野
、
新潟
の各県におきましても
冬季暖房用
の経費、特に
薪炭等
の
購入代金
が
生計費
に与える影響は著しいものがあり、同一労働同一
給与
の原則から
言つて
も、これらの
地域
に勤務する
公務員
については
北海道
における
石炭手当
に準じて何らかの
手当
を
支給
する必要が認められるのであります。現に公社並びに郵政、
農林等
の
現業職員
に対しては先年来この措置がとられてきたところであります。 次に、
石炭手当
或いは今回新たに設けようとする
薪炭手当
のいずれも
一般
の
給与
とは異り実費弁償的な性格を有するものでありまして、これに
所得税
を課する事は適当でなく、実際の
支給状況
を見ても著しい
手取額
の減少又は不均衡を生じている
実情
であります。 一方
国家公務員
の
給与体系
につきましては、先に
人事院
において
給与準則
の
勧告
が国会に提出されているのでありますが、
石炭手当等
については之を
準則
の中に含まず別個の取扱いを予想しておるものであり、
昭和
二十四年
法律
二百号が当時
議員提案
として制定された経緯もありますので、この
法律
の
施行
以来その実施にともな
つて改正
の必要を認められきた諸点について今回同じく
議員提案
による
法律改正
を
行つて
、その責を果したいと考えて敢えて
提案
致した次第であります。 次に
改正
の主要なる点について御
説明
申し上げます。
改正点
の第一は、
寒冷地手当
及び
石炭手当
とは別に新たに
薪炭手当
を設けることとしその
支給範囲
は、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島、
新潟
、
長野
各県のうち
人事院勧告
に基いて、
内閣総理大臣
の定める
地域
に在勤する者とし、その
支給額
は世帯主たる
職員
に対しては薪一棚、
木炭
〇・一トンその他の
職員
に対しては薪〇・四棚、
木炭
〇・〇四トンをそれぞれ時価によつて換算した額の
相当額
を超えないことといたしております。 次に第二点としては、附則において
所得税法
第六条の
改正
を行い、
国家公務員
に対する
石炭手当
及び
薪炭手当
並びに
該当地域
に在勤する者に対して
支給
される
給与
のうち、前述の
石炭手当
及び
薪炭手当
と同一の性質を有する
手当
については命令で定める金額の
範囲
内において、いずれも
所得税
を課さないことといたしております。 なお以上二点のほかに、他の
法律
との関係その他若干の
改正
を加えているものであります。 以上本
法律案
の
提案
の
理由
並びにその要旨について御
説明
申上げました。 何とぞ御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。
平林太一
3
○
委員長
(
平林太一
君)
本案
につき御質疑のかたは順次御発言を願います。 ちよつと
速記
をとめて。 午前十一時三十四分
速記中止
—————
・
—————
午後零時四十七分
速記開始
平林太一
4
○
委員長
(
平林太一
君)
速記
を始めて。 本日の
委員会
はこれを以て散会いたします。 午後零時四十八分散会