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三浦法制局参事 私から簡単に要領を御
説明申し上げます。
ただいま
委員長からお話のございました通り、先般
公職選挙法の
改正を行われましたので、それに伴いまして、
選挙法の条文を準用いたしておりましたり、あるいはその
規定を引用いたしておりますところの
法律がございます。たとえば、
地方自治法とか、
政治資金規正法、
漁業法、
農業委員会等に関する
法律、その他ございますが、これらの
法律で準用し引用しております
規定が、先般の
政正で項が改まりましたり、あるいは条が移動いたしましたりしたものがございますので、それらを
整理する必要がございますので、それを
整理する
関係の
法律をまとめましたのがお
手元に差し上げてあるものでございます。
内容につきましては昨日の
理事会等におきまして申し上げましたので、その分については省略をさしていただきます。
次に、この
整理法の中で、
公職選挙法の一部を
改正することにいたしてあるのでございますが、その
内容は、最近
町村合併等が促進されまして、
市町村の
境界の
変更等がいろいろ行われておるものがございまして、たまたまそういう事態が
選挙の
期日が公示または告示されましてから
選挙の
期日までの間に起ります場合等がございますので、これは、
選挙の執行上、途中で
選挙区を
変更するというようなことになりますと、
選挙事務の
関係上はもとより、その他いろいろ不都合を生じますので、その点につきましては、それらの場合におきましては、その
選挙区は
当該選挙については
変更しないものとして取り扱う、こういうことをする必要があるかと考えるわけであります。従いまして、付則の方の第五項で
公職選挙法に新しく一条をつけ加えまして、十五条の二といたしまして、
選挙区の
選挙期間中の特例の
規定を設けたわけでございます。
大体以上がこの
整理法の
内容でございます。