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1954-12-01 第20回国会 衆議院 労働委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十二月一日(水曜日) 午後二時十二分
開議
出席委員
委員長
赤松
勇君
理事
大橋
武夫
君
理事
持永 義夫君
理事
多
賀谷真稔
君
理事
日野 吉夫君 池田 清君
田中伊
三次君 稻葉 修君
黒澤
幸一
君
島上善五郎
君
大西
正道
君
矢尾喜三郎
君
中原
健次
君
委員外
の
出席者
労働事務官
(
労政局労働法
規課長
) 石黒
拓爾
君 専 門 員
浜口金一郎
君
—————————————
十一月二十九日
委員楯
兼次郎君及び
柳田秀一
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
黒澤幸一
君及び
島上善五郎
君が議 長の
指名
で
委員
に
選任
された。 十二月一日
委員木村文男
君、
佐藤芳男
君、
島村一郎
君、中
村梅吉
君、
並木芳雄
君、早
稻田柳右エ門
君、春
日一幸
君、
辻文雄
君、
中村高
一君及び
岡田春夫
君
辞任
につき、その
補欠
として
川崎秀二
君、山 本
勝市
君、
河野一郎
君、稻葉修君、
河本敏夫
君、 山村新治郎君、
矢尾喜三郎
君、
大西正道
君、井
堀繁雄
君及び
中原健次
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 十一月三十日
最低賃金法案
(
井堀繁雄
君外六十三名
提出
、第 十九
回国会衆法
第一六号)
最低賃金保障金融公庫法案
(
井堀繁雄
君外六十 三名
提出
、第十九
回国会衆法
第一七号)
最低賃金法案
(
和田博雄
君外四名
提出
、第十九
回国会衆法
第一八号)
最低賃金保障金融公庫法案
(
和田博雄
君外四名
提出
、第十九
回国会衆法
第一九号) 十二月一日
労働組合法
の一部を改正する
法律案
(
大橋武夫
君外四名
提出
、
衆法
第一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 本日の
会議
に付した事件
国政調査承認要求
に関する件 小
委員
及び小
委員長
の
選任
連合審査会開会要求
に関する件
労働組合法
の一部を改正する
法律案
(
大橋武夫
君外四名
提出
、
衆法
第一号)
労使関係
に関する件
—————————————
赤松勇
1
○
赤松委員長
これより
会議
を開きます。 まず
国政調査承認要求
の件についてお諮りいたします。
委員会
の
国政調査
につきましては、
衆議院規則
第九十四条により、あらかじめ
議長
の
承認
を要することに
なつ
ております。つきましては、当
委員会
におきましては、次のごとく
国政調査
の
承認要求
をいたしたと存じます。 まず
調査
いたす
事項
といたしましては、一、
失業対策
に関する
事項
、二、
労使関係
に関する
事項
、三、
労働基準
に関する
事項
といたしまして
調査
の目的は、
労働行政
の適正を期するためとし、
調査
の方法は、
関係
各方面よりの
意見聴取
及び資料の
要求等
をいたしまして、また
調査
の期間は本会期中といたしたいと存じますが、御
異議
ございま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松勇
2
○
赤松委員長
御
異議
なければ、さよう決します。 なお諸般の手続につきましては
委員長
に御一任願います。
赤松勇
3
○
赤松委員長
去る十一月二十六日の本
委員会
において
決議
せられました
国鉄職員外
一
公社四現業職員
の
賃金改訂
に関する件につきましては、同日午後五時、私が
労働省内公共企業体等中央調停委員会
において
高木委員長
、
上山
小
委員長
に面会、
決議文
を手交、申入れを行いましたが、
高木委員長
、
上山
小
委員長
は、本
委員会
の期待に沿うようでき得る限りの努力を払い、善処する旨の回答がありました。右御報告いたします。 なお今後の
折衝等
につきましては
委員
、長に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ございま
せん
。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松勇
4
○
赤松委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。
—————————————
赤松勇
5
○
赤松委員長
この際お諮りいたします。
公共企業体等
の
調停
に関し
決議
をいたしたいと存じますが、まずその案文を謹み上げます。 決 議
アルコール専売職員
の貸金改訂問題については、貴
委員会
より
昭和
二十九年十一月三十日、「
アルコール専売職員
の
昭和
二十九年度の
賃金改訂
に関する
調停案
」が提示されたが、貴
委員会
は今後さらに積極的なあつ
せん
の労をとり、
事態
のすみやかなる
解決
をはかられんことを要望する。 右
決議
する。
—————————————
決 議
印刷職員
の
賃金改訂
問題については、貴
委員会
より
昭和
二十九年十一月三十日「
印刷職員
の
昭和
二十九年度の
賃金改訂
に関する
調停案
」が提示されたが、貴
委員会
は今後さらに積極的なあつ
せん
の労をとり、
事態
のすみやかなる
解決
をはかられんことを要望する。 右
決議
する。 以上でありますが、本
委員会
の
決議
とするに御
異議
ございま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松勇
6
○
赤松委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。
—————————————
赤松勇
7
○
赤松委員長
次に、
労働組合法
の一部を改正する
法律案
(
大橋武夫
君外四名
提出
、
衆法
第一号)を
議題
として、
審査
を進めます。まず
提案者
より
提案理由
の説明を聴取いたしたいと存じます。
大橋武夫
君。
大橋武夫
8
○
大橋
(武)
委員
私は
衆議院各派
を代表いたしましてただいま
議題
となりました
労働組合法
の一部を改正する
法律案
について、
提案
の
理由
を御説明いたします。 本
法案
は、
労働組合法
に基く
地方労働委員会
の
委員
の
定数
に関するものでありまして、
地方労働委員会
の
委員
の
定数
は、
昭和
二十七年の
労働組合法
の改正により、労、使、
公益
の各側五名制のうちから十三県が各側三名に減員せられたのでありますが、
昭和
二十八年、十一県が復元せられ、現在島根、鳥取、山梨の三県が各側三名のままに放置せられておるのであります。 ところが、
委員会
の使命といたします争議の円満な
早期解決
、
労使関係
の安定により産業の発達を促進させます。ためには、
委員
数三名では、
調整事案
の輻湊する今日、著しく処理の円滑を欠き、
事態
の
解決
を遷延せしめる結果となり、
労使双方
に多大の不便を与えつつあるの実情にあります。そこで
地方労働委員会
については、その機能を十分に発揮させるため、
使用者
を代表する
委員
、
労働者
を代表する
委員
及び
公益
を代表する
委員
の数を
最小限度
五名とする必要があります。これがこの
法律案
を
提出
した
理由
であります。
多賀谷真稔
9
○
多賀谷委員
私はこの際
動議
を
提出
いたします。ただいま
議題
と
なつ
ております
労働組合法
の一部を改正する
法律案
は、その
必要性
もきわめて明白であり、条文もきわめて簡単でありますので、この際質疑、討論を省略してただちに採決されんことを望みます。
赤松勇
10
○
赤松委員長
ただいま多
賀谷
君から
動議
が
提出
されましたが、この
動議
を採択するに御
異議
ございま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松勇
11
○
赤松委員長
御
異議
なしと認め、ただちに
本案
につき採決いたします。
本案
を
原案
の通り可決すべきものと決するに賛成の諸君の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
赤松勇
12
○
赤松委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
原案
の通り可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが御
異議
ありま
せん
か。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松勇
13
○
赤松委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。
—————————————
赤松勇
14
○
赤松委員長
この際お諮りいたします。年末闘争の
鉄道公安官
介入問題につきましては、
鉄道公安官
に関する
法律案
は、第八回
国会
において、
法務委員会
において
起草提出
に
なつ
ておりますので、本問題を
法務委員会
と
連合審査
を行いたいと存じますが、
法務委員会
がいまだ
国政調査
をとつておりま
せん
ので、これができましたならば
中入れ
を行いたいと存じますが、これに御
異議
ありま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松勇
15
○
赤松委員長
御
異議
なければさよう決します。
—————————————
赤松勇
16
○
赤松委員長
次に、小
委員会
の設置についてお諮りいたします。
港湾労働
一に関する件及び
失業対策
に関する件を一
調査
するため、
港湾労働
に関する小
委員会
及び
失業対策小委員会
を設置いたしたいと存じますが、御
異議
ございま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松勇
17
○
赤松委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。 なお小
委員
の数はそれぞれ六名とし、小
委員長
及び小
委員
の
選任
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが御
異議
ありま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松勇
18
○
赤松委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十一分散会