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伊藤卯四郎君 先ほど
井上さんからの質問の際にも申し上げましたように、大体引受け自治体もしくは
社会保険機関は無償でもらえるものだとばかり信じていたのでございます。ところが
大蔵省としては自分の所管になれば御存じのような
規定によ
つて契約する、こういう形になるものですから、そこでもらえるであろうと思つたことは夢のように消えてしまつたわけであります。先ほど
管財局長から
説明をされておりましたが、過去において
使用料もしくは買取り
代金を幾らか
支払つておるというような
お話等もございましたが、それは
管財局長のおつしやる
通りでございます。ところがここでひとつ申上げておきたいと思いますことは、過去において幾分払いました中にも凍結資金という金があつたわけでございます。これは
炭鉱経営者が石炭一トン当りについて幾らという積立金を、この
施設が完備すれば内部のいろいろな諸設備、
病院、
診療所を自治
経営にするためというその費用として積立てていたのでございます。ところがこれが配炭
公団が
解散になりましたために凍結資金に
なつた、その凍結資金の残
つていた
部分があ
つたのでございます。
大蔵省の方ではこの凍結貸金の中からそれぞれの
引受け団体に内部
施設として返すべき金であ
つたのでありますけれども、
使用料その他を払
つておらぬというところから、これを
大蔵省の方が凍結資金を自分の方に繰入れたというのも
支払いの中に入
つておるわけでございます。
それからさらには
市町村自治体というのは、やはり
大蔵省には、どうもにくまれると困るということがあるわけであります。やはり起債その他を受ける場合にいろいろ困る問題があ
つて、
大蔵省からやはりにくまれたくないということからも、
病院、
診療所は赤字であ
つても
市町村の費用からその
使用料も払
つているというのが大
部分だとい
つてもさしつかえないと思うのでございます。一つはそういうような点からもあることを御了解願いたいと思いますことと、それから先ほど伺いました無償の
払下げの問題についてでございますが、私どもはまつたく賛成でありますし、そうあるべきであると思いますことは、実は
保険患者の例を申し上げますと、健康
保険患者が四四%、国民
保険のものが一一%、労働災害
保険が一〇%、生活保護法による患者が三一%、自己の費用で見てもらいに来るものはわずか四%しかないわけでございます。患者のパーセンテージから見ましてほとんど
保険患者ばかりでありますから、当然国の
機関によ
つて診療すべき対象者であります。そしてこういういものを対象とし
経営している
社会保険というか、社会保障の事業でありますから、これらの
機関から
大蔵省が、国が
家賃をとるとか
使用料をとるとかいうことではなくて、これはよろしくそれぞれに無償
払下げをして、
経営の健全化のために監督をするということの方が、国としては最も当を得た
処置ではないか、このように
考えておるのでやございます。