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大池事務総長 それでは小
委員会で一応お
話合いのまとまりました点を御
報告申し上げます。
四十一条の三号の
保安委員会、これはいろいろ御議論がりますので、
削除をしております。従いまして、四が三にな
つて、最後の
懲罰委員会が十六番に、順次
号数がかわります。要するに、第三号を一応
削除しておこう、こういうことに四十一条はなるわけであります。
それから五十一条の第二項を次のように改める。一度
公聴会を開いてしまつたものについては、必ずしも開かなくてよろしい、こういう規定を入れる。これはこれでよろしかろうということでございます。
それから第五十二条の
委員会の
傍聴でございますが、これはただいまと実態においてはあまりかわりません。ただいまでは
傍聴を許すという
建前でありますが、今度はそうでなしに、一応
傍聴は許さないが、特に必要の面だけは許そうという意味で、
建前をかえただけでありまして、
字句を
修正いたします点は、「
委員会は、
議員の
外傍聴を許さない。」この
建前をくずさないで、「但し、
報道の
任務のため」、この「のため」を削
つていただいて、「
報道の
任務にあたる者その他の者で
委員長の許可を得たものについては、この限りでない。
委員会は、その
決議により
秘密会とすることができる。」、こういうようにお願いいたしたい。
それから五十六条の
議案提出でございますが、「二十人以上の
賛成を要する。」、この原則の方はこれで
けつこうで、「但し、
予算を伴う
法律案を発議するには、総
議員の四分の一」というのを、「
議員五十人以上の
賛成を要する。」、このようにいたしたらどうか。これは
参議院の方でも、こういう
法案については五分の一ということにな
つておりまして、二百五十人の五分の一ということになると、大体五十人になりますので、
両院共通の
法規としては、
議員の五十人以上というところで押えるのが正しかろうということに
なつたわけであります。それから
あとは、そのままで
けつこうでございます。
第五十七条も同じように、六ページの三行目の「総
議員の四分の一以上」を「
議員五十人以上」、このように直していただきます。「
予算の増額を伴うもの又は
予算を伴うこととなるものについては、
議員五十人以上の
賛成を要する。」、従いまして次の五十七条の二の「
予算につき
議院の
会議で
修正の動議を
議題とするには、
議員五十人以上の
賛成を要する。」、このように四十人以上を五十人以上に直していただき、そうして
但書をとる。五十人以上になりますので、
但書はいらないことになります。
それから百四条の「
内閣、
官公署その他に対し、必要な
報告又は記録の
提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。但し、
秘密にわたるものについては、この限りでない。」、これを乱用されるおそれがあ
つてはいかぬというので、
但書をとる。
それから十一章の
両院法規委員会の件につきまして、井出さんからも特に
お話がございまして、小
委員会の
議題とな
つたのでありますが、一応これは
削除をして、
原案通りにしておこうということに結論を得たのであります。
以上御
報告を申し上げます。