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菅家委員長 この間大体
話合いがきまりました
通り、
各党の
代議士会においては、もちろんこの
申合せを徹底さしてもら
つて実行に移す。なお、
参議院の方にも、
議運の
委員長にこのことを申し入れまして、さらにまた
議長名で、こういう
申合せ事項が決定したのであるから、かたく守
つてもらいたいという
意味で、
衆議院は
衆議院議長より全
議員に
文書をも
つて通知する、
参議院は
参議院議長より、全
議員にその
申合せ事項を厳守するように
議長名をも
つてや
つていただく、こういうことにいたして、
おのおのの県で、われわれ
東北会などでもそういう
話合いをいたしたのであります。できれば各県々でも、
ブロツクごとにその
趣意の徹底するように願いたい。ところが先ほどある
議員から、すでに
印刷をしてでき上
つてしま
つておる。もう少し早くこの
申合せをしてもらいたか
つたということを、私の方まで言
つて来ましたので、それは違う、この
申合せというのは、今回初めてでないのだ、この前の
自粛国会のときに、
各党申合せをして
印刷にな
つて出ておる。これを見せまして、この
通りや
つて、ずつと前にこういうことを申し合せておるんだが、ただ今回は、さらにせつぱ詰
つて来たから、同じようなことを再確認する
意味でや
つたのである。もしそういうことをや
つた場合、どういう
制裁があるのだと言うから、
法律でないから
制裁は何もないけれども、今後これが
制裁がないからとい
つて、みんな
印刷した、
印刷したとい
つて出すようなことになれば、再び
各党間で
協議をしてみなくてはならぬ。規則にないからとい
つて、破るのだということになると、これはもう立法府においてまことに嘆かわしいことで、
政治道徳上の問題として、やはり
制裁の
方法も考えなければならぬ。あるいは都合によ
つては、院の
決議をするかもしれない。そういう者を呼び出して来て
調査をすることもあり得る。元日の日に届くということになれば、明らかに解散の場合においては
選挙違反だと思う。いかなる
文書でも、そのときに配付できない。事前にや
つたからとい
つて、これは
選挙違反に問われないということはあり得ないから、
選挙があ
つた場合は
選挙違反だ。それを覚悟の前でおやりになるならば、私はあえてとめない。やはりそういうことがどんどん行われるということになれば、これは空文にな
つてしまうし、何べんもそんな空文同様の
申合せもできないから、そのときには、さらに
各党に集ま
つてもら
つて、院議をも
つて、
政治道徳上の
責任を追究するようなことになることを御承知願いたいということを申し上げておきました。ただ単なる
報告でありますが、ひとつ御
了承願つておきます。もしそういうことが続々行われるならば、
各党間でそのことも考えてもらわなければならぬ。そういう建前に立たれる
議員があるならば、これは
制裁のことも考えなければならぬ。