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1954-05-29 第19回国会 参議院 本会議 第53号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年五月二十九日(土曜日)    午前十一時二十七分開議     —————————————  議事日程 第五十三号   昭和二十九年五月二十九日    午前十時開議  第一 中国紅十字会代表招請に関する決議案(常岡一郎君外九名発議)(委員会審査省略要求事件)  第二 日本国に対する合衆国艦艇貸与に関する協定批准について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第三 国の経営する企業に勤務する職員給与等に関する特例法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 小型自動車競走法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第五 硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法案(第十六回国会内閣提出、第十九回国会衆議院送付)(委員長報告)  第六 北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第七 出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第八 証券取引法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第九 児童福祉法第二十七条改正に関する請願委員長報告)  第一〇 保育所措置費国庫補助増額に関する請願(二件)(委員長報告)  第一一 保育所定員制等に関する請願委員長報告)  第一二 母子福祉資金貸付等に関する法律中一部改正に関する請願委員長報告)  第一三 保育所措置費国庫補助増額等に関する請願委員長報告)  第一四 戦傷病者援護に関する請願(二十七件)(委員長報告)  第一五 授産事業法制定に関する請願委員長報告)  第一六 恩給進達事務費国庫補助増額に関する請願委員長報告)  第一七 授産事業法制定促進に関する請願(二件)(委員長報告)  第一八 傷い軍人援護強化に関する請願委員長報告)  第一九 身体障害者福祉資金貸付制度制定に関する請願委員長報告)  第二〇 旧豊川海軍工しよう戦没動員学徒等遺家族援護に関する請願委員長報告)  第二一 昭和二十九年度国立公園施設費増額に関する請願委員長報告)  第二二 岡山市貝殻山を国立公園に編入するの請願委員長報告)  第二三 戦傷病者戦没者遺族等援護法適用範囲拡大に関する請願(三件)(委員長報告)  第二四 国立公園昭和二十九年度補助事業費増額に関する請願委員長報告)  第二五 生活保護法最低生活基準引上げ等に関する請願(五件)(委員長報告)  第二六 恩給事務費増額に関する請願委員長報告)  第二七 南方地域の未帰還同胞に関する請願委員長報告)  第二八 恩給事務費増額等に関する請願委員長報告)  第二九 米偏選者留守家族等援護法による医療給付適用期間延長請願(四件)(委員長報告)  第三〇 未帰還者留守家族等援護法中一部改正に関する請願(五件)(委員長報告)  第三一 戦傷病者戦没者遺族等援護法適用範囲拡大等に関する請願委員長報告)  第三二 瀬戸内海国立公園香川県琴平町象頭山整備促進に関する請願委員長報告)  第三三 戦争犠牲者遺族援護に関する請願委員長報告)  第三四 未帰還者留守家族等援護法による医療給付適用期間延長等請願(二件)(委員長報告)  第三五 元満蒙開拓青少年義勇軍戦傷病者戦没者遺族等援護法適用に関する請願委員長報告)  第三六 国民健康保険事務費全額国庫負担に関する請願委員長報告)  第三七 社会保険の冬期採暖料に関する請願(二件)(委員長報告)  第三八 社会保険診療報酬に関する請願(四件)(委員長報告)  第三九 健康保険傷病手当支給期限延長に関する請願委員長報告)  第四〇 日雇労働者健康保険法中一部改正に関する請願(三件)(委員長報告)  第四一 柔道整復師の取扱う健康保険単価改訂に関する請願委員長報告)  第四二 社会保険診療報酬一点単価引上げに関する請願、(委員長報告)  第四三 社会保険診療報酬一点単価引上げ等に関する請願委員長報告)  第四四 附添看護婦等健康保険に関する請願委員長報告)  第四五 宮城県築館町に保健所設置請願委員長報告)  第四六 日本住血吸虫病撲滅に関する請願委員長報告)  第四七 受胎調節に関する請願(四件)(委員長報告)  第四八 国立大分病院整備拡充に関する請願委員長報告)  第四九 青森県国立弘前病院改築整備に関する請願委員長報告)  第五〇 長野国立松本病院整備拡充に関する請願委員長報告)  第五一 国立療養所給食費増額に関する請願(二件)(委員長報告)  第五二 国立療養所賄費増額に関する請願委員長報告)  第五三 国立療養所病床増加等に関する請願委員長報告)  第五四 鹿児島国立志布志療養所病床増加に関する請願委員長報告)  第五五 国立宇多野療養所職員定員増加に関する請願委員長報告)  第五六 国立病院等エックス線技術者増員に関する請願委員長報告)  第五七 看護婦等養成所経費国庫補助に関する請願委員長報告)  第五八 附添看護婦附添婦身分等に関する請願委員長報告)  第五九 健康保険用歯科資材に関する請願(二件)(委員長報告)  第六〇 日雇労働者福利厚生施設費国庫補助に関する請願委員長報告)  第六一 京都府豊里村の地域給に関する請願委員長報告)  第六二 福島磐城市地域給に関する請願委員長報告)  第六三 愛媛県船木村の地域給に関する請願委員長報告)  第六四 秋田県の地域給に関する請願委員長報告)  第六五 埼玉県西武町の地域給に関する請願委員長報告)  第六六 戦犯者釈放等に関する請願(二件)(委員長報告)  第六七 愛知県豊橋市に名古屋保護観察所支部設置請願委員長報告)  第六八 岐阜県関市に家庭裁判所出張所設置請願委員長報告)  第六九 津地方法務局富洲出張所存置に関する請願委員長報告)  第七〇 生糸課税反対に関する請願(五件)(委員長報告)  第七一 生糸課税反対等に関する請願(二件)(委員長報告)  第七二 災害復旧資金の融資わく拡大等に関する請願(四件)(委員長報告)  第七三 宮崎県都農町に葉たばこ収納所設置請願委員長報告)  第七四 電源開発設備資金増額等に関する請願委員長報告)  第七五 中国機械輸出に関する請願委員長報告)  第七六 日中貿易促進に関する請願委員長報告)  第七七 日中、日ソ貿易促進に関する請願(二件)(委員長報告)  第七八 軽目羽二重輸出振興に関する請願(七件)(委員長報告)  第七九 イラン石油輸入に関する請願(二件)(委員長報告)  第八〇 イラン石油輸入促進等に関する請願委員長報告)  第八一 行政協定に基く駐留軍人等の使用に供する自動車輸入外貨資金貸付請願委員長報告)  第八二 北洋材輸入に関する請願委員長報告)  第八三 外国産鉛筆用材輸入制限に関する請願委員長報告)  第八四 中小企業金融施策改善に関する請願委員長報告)  第八五 クリーニング業中小企業金融公庫貸付特定事業に指定するの請願(二件)(委員長報告)  第八六 石油資源開発に関する請願(三件)(委員長報告)  第八七 アルミニユーム産業危機打開に関する請願委員長報告)  第八八 国営小林アルコール工場存置に関する請願委員長報告)  第八九 産業工芸試験所九州出張所存置に関する請願(三件)(委員長報告)  第九〇 大阪工業技術試験所四国出張所存置に関する請願委員長報告)  第九一 かんがい排水用電気料金引上げ反対等に関する請願委員長報告)  第九二 かんがい排水用電気料金引上げ反対に関する請願委員長報告)  第九三 電気料金改定に関する請願委員長報告)  第九四 電源開発工事予定計画遂行に関する請願委員長報告)  第九五 鍛造用重油確保に関する請願委員長報告)  第九六 発明助成に関する請願委員長報告)  第九七 電源開発等公益事業促進特例法制定に関する請願(二件)(委員長報告)  第九八 岩手県金ケ崎郵便局庁舎移築に関する請願委員長報告)  第九九 京都海部郵便局集配事務開始等に関する請願委員長報告)  第一〇〇 福島県上保原村に無集配特定郵便局設置請願委員長報告)  第一〇一 茨城県古河郵便局区内に無集配特定郵便局設置請願委員長報告)  第一〇二 滋賀県に独立放送局設置請願委員長報告)  第一〇三 電話施設改善に関する請願委員長報告)  第一〇四 大阪府松尾村の電話統合に関する請願委員長報告)  第一〇五 長野伊那電報電話局庁舎新築等に関する請願委員長報告)  第一〇六 香川県高松市、男木島間の電話海底ケーブル線増設等に関する請願委員長報告)  第一〇七 新潟県刈羽村の電話加入区域変更に関する請願委員長報告)  第一〇八 美唄電報電話局電話方式中共電式とするの請願委員長報告)  第一〇九 合併町村内の電話交換取扱機構統合に関する請願委員長報告)  第一一〇 北海道東瀬棚町にN・H・K中継放送所設置請願委員長報告)  第一一一 ダム建設に伴う犠牲市町村等の更生に関する請願委員長報告)  第一一二 保育所定員制等に関する陳情(三件)(委員長報告)  第一一三 児童収容施設に対する措置費増額等陳情委員長報告)  第一一四 母子福祉資金貸付等に関する法律中一部改正に関する陳情委員長報告)  第一一五 保育所措置費国庫補助増額に関する陳情(二件)(委員長報告)  第一一六 社会福祉事業振興会資金確保に関する陳情(三件)(委員長報告)  第一一七 恩給事務費増額に関する陳情委員長報告)  第一一八 内地死没軍人等遺族援護に関する陳情委員長報告)  第一一九 公務負傷警防団員等遺族援護に関する陳情委員長報告)  第一二〇 戦傷病者戦没者遺族等援護法適用範囲拡大等に関する陳情委員長報告)  第一二一 未帰還者留守家族等援護法による医療給付適用期間延長等陳情(二件)(委員長報告)  第一二二 戦傷病者戦没者遺族等援護法中一部改正に関する陳情委員長報告)  第一二三 鹿児島名瀬市民の生活安定に関する陳情委員長報告)  第一二四 生活保護法最低生活基準引上げ等に関する陳情委員長報告)  第一二五 静岡県伊豆半島国立公園に指定するの陳情委員長報告)  第一二六 遺族国庫債券買上げ範囲拡大等に関する陳情委員長報告)  第一二七 南アルプス国立公園に指定するの陳情委員長報告)  第一二八 国民健康保険事業整備改善に関する陳情(二件)(委員長報告)  第一二九 厚生年金保険法改正反対に関する陳情委員長報告)  第一三〇 国民健康保険所属保健婦設置費全額国庫負担に関する陳情委員長報告)  第一三一 国民健康保険所属保健婦身分に関する陳情委員長報告)  第一三二 下水道布設促進に関する陳情委員長報告)  第一三三 新潟国立寺泊療養所復興に関する陳情委員長報告)  第一三四 覚せい剤対策に関する陳情委員長報告)  第一三五 戦犯者釈放促進に関する陳情委員長報告)  第一三六 生糸課税反対に関する陳情(三件)(委員長報告)  第一三七 宴会抑制に関する陳情委員長報告)  第一三八 貿易振興に関する陳情委員長報告)  第一三九 中共輸出制限緩和に関する陳情委員長報告)  第一四〇 日中貿易促進に関する陳情委員長報告)  第一四一 石油輸入外貨増額等に関する陳情委員長報告)  第一四二 石油類輸入外貨増額に関する陳情委員長報告)  第一四三 イラン石油輸入促進に関する陳情委員長報告)  第一四四 北洋材輸入に関する陳情委員長報告)  第一四五 中小企業金融対策に関する陳情委員長報告)  第一四六 中小企業金融公庫の金資わく拡大に関する陳情委員長報告)  第一四七 中小企業金融公庫運営改善に関する陳情委員長報告)  第一四八 中小企業育成強化に関する陳情(十一件)(委員長報告)  第一四九 マツチ工業に対する中小企業安定法第二十九条命令発動陳情委員長報告)  第一五〇 石炭鉱業対策に関する陳情委員長報告)  第一五一 石炭産業危機突破に関する陳情(二件)(委員長報告)  第一五二 石炭産業危機打開に関する陳情委員長報告)  第一五三 石炭鉱業危機打開に関する陳情委員長報告)  第一五四 石油資源開発に関する陳情委員長報告)  第一五五 北海道室蘭市に高炉セメント工場設置陳情委員長報告)  第一五六 国営小林アルコール工場存置に関する陳情委員長報告)  第一五七 神戸通商事務所存置等に関する陳情委員長報告)  第一五八産業工芸試験所九州出張所存置に関する陳情(三件)(委員長報告)  第一五九 国立大阪工業技術試験所四国出張所存置に関する陳情(二件)(委員長報告)  第一六〇 電気料金改訂に関する陳情(二件)(委員長報告)  第一六一 かんがい排水用電気料金に関する陳情委員長報告)  第一六二 電源開発土木工事に関する陳情委員長報告)  第一六三 中部電力地区電力事情打開に関する陳情委員長報告)  第一六四 宮崎延岡両市間の電話地下ケーブル線布設に関する陳情委員長報告)     —————————————
  2. 河井彌八

    議長河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  この際、お諮りいたします。中山福藏君から、裁判官弾劾裁判所裁判員を辞任いたしたい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。      ——————————
  5. 河井彌八

    議長河井彌八君) つきましては、この際、日程に追加して裁判官弾劾裁判所裁判員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。
  7. 杉山昌作

    杉山昌作君 私は、只今裁判官弾劾裁判所裁判員選挙は、成規手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  8. 寺本廣作

    寺本広作君 私は、只今杉山君の動議賛成します。
  9. 河井彌八

    議長河井彌八君) 杉山昌作君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて議長は、裁判官弾劾裁判所裁判負に楠見義男君を指名いたします。(拍手)      ——————————
  11. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、お諮りいたします。竹下豐次君から、両院法規委員を辞任いたしたい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。      ——————————
  13. 河井彌八

    議長河井彌八君) つきましては、この際、日程に追加して両院法規委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。
  15. 杉山昌作

    杉山昌作君 私は、只今両院法規委員選挙は、成規手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  16. 寺本廣作

    寺本広作君 私は、只今杉山君の動議賛成をいたします。
  17. 河井彌八

    議長河井彌八君) 杉山君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて議長は、両院法規委員井野碩哉君を指名いたします。(拍手)      ——————————
  19. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第一、中国紅十字会代表招請に関する決議案(常岡一郎君外九名発議)  本案発議者から、委員会審査省略要求書が提出されております。発議者要求通り委員会審査を省略し、直ちに本案審議に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて本案議題といたします。これより発議者に対し趣旨説明発言を許します。常岡一郎君。    〔常岡一郎登壇拍手
  21. 常岡一郎

    ○常岡一郎君 只今上程されました中国紅十字会代表招請に関する決議案につきまして、発議者一同に代り、私から提案の趣旨を御説明申上げます。  先ず案文を朗読いたします。    中国紅十字会代表招請に関する決議   現在なお中共地区残留する多数同胞の速やかなる帰還留守家族を始め全国民の斉しく切望するところである。   日本赤十字社においては中共地区残留同胞集団引揚に関し特に尽力せられたる中国紅十字会の代表社賓として招請しその厚意に感謝するとともに今後の引揚に関し一層の援助を要請すべく努力を重ねつつある。   政府は、この際日本赤十字社要望に対し速やかに適切なる措置を講じ、もつて留守家族の熱望と全国民の期待に応えるべきである。   右決議する。(拍手)  かねて御承知の通り中共地区からの残留同胞引揚は、昭和二十四年以来全く杜絶しておつたのでありまして、どうにもならない鉄壁に突き当つたように、手も足も出ない状態となつておりまして、留守家族に絶望の涙をしぼらせたものであります。然るに昨年、日本赤十字社等が北京におきまして、中国紅十字会の代表と会談を行い、種種の折衝を重ねました。その結果、三年余りの行詰りの空白状態を破つて、昨年の三月から引揚が再開されたのであります。その結果、前後七回に亘りまして二万六千百二十七名の同胞が無事に父母の国に帰り、懐しの祖国の土を踏んだのであります。これは中国紅十字会の人類愛に燃ゆる赤十字精神が、国境を越えて躍り出たからだと考えます。(「そうだ」と呼ぶ者あり)このことは、当時全国民の挙げて感謝したところであります。併しながら今なお中共地区には、多数の同胞残留するものと推定されております。それにもかかわらず、中共地区からの集団引揚は一応終つたと伝えられております。昨年の第七次引揚を以て打切られております。そのために留守家族は底知れぬ不安と悲しみに包まれております。心中を思えば胸痛むものがありまして、全国民も又暗い圧力を感じて解けがたき思いを抱いておる次第であります。内外の情勢かくのごとき時に当りまして、日本赤十字社中国紅十字会の代表を同社のお客様として日本に招き、かねて尽されたその厚意を謝し、その尽力に感謝するためにお迎えせんとしておる次第であります。なお且つ、その上にできるならば在留同胞留守家族の衷情を愬え、国民心情を理解してもらい、今後の引揚につきまして、一層の援助をお願いしようとしているのであります。  それで厚生委員会は、日本赤十字社のこの企てを誠に時を得たものと考えまして、昨年十一月、すでに委員会として決議を行いまして、政府当局に再三再四、善処方要望して来たのでありますが、未だ実現の運びに至つておりません。このことは甚だ理解に苦しむところでありまして、誠に遺憾に堪えないのであります。疑心暗鬼を生ずと言われております。肚の探り合い、疑いの探り合う心が次第に深くなれば、溝も深くなり、遂に悪鬼がつけ込むのでありまして、今や世界が二つの陣営に分れて、お互いに疑いつている暗い溝はいよいよ深められ、そこに原爆、水爆の鬼が躍り出る機会を狙つている状態であります。現下の世界情勢は、人類破滅への道をいつ走り出すかわからない。この破滅を食いとめるためにただ許されている一つの道は、あらゆる機会をつかんで互いに両陣営人々が語り合い、理解し合うことではないでしようか。(拍手親しみを加えるために、あらゆる努力を払うことではないでしようか。親しみを深くするためには、親切を尽し合い、それに対して感謝を捧げ合うことであると思うのであります。北海の氷は如何に堅くとも、やわらかな春の光りに融け始めます。相手が示してくれた好意に感謝して、その努力をねぎらう、この温き礼節を尽す道を知ることこそ、人間の住む所如何なる所にも通ずる永遠の大道ではないかと考えるのであります。(拍手)これを阻む理由は何人にもないのが常識であります。而もこうした努力が、悲しむべき二大陣営の対立のしこりの一角でも鎔かすことができるならば、幸いこの上もないことでありまして、誰に遠慮気がねが要るだろうか。複雑怪奇なる国際情勢の下でありますから、政府の苦衷のなるところもよくわかります。併し幸いに人類の幸福を念願する強き正義の情熱に燃えて、虚心坦懐、一切を腹の中におさめて鎔す大胆明朗なる外交の妙味が発揮せられることを切に望むものであります。  よつて政府は、この際、年老いてなお帰らざる子供を待ちわびる父母の涙のかわかざることをお忘れなく、留守家族のわびしい心情思いを馳せられまして中共地区に残存せられる望郷十年の悲しき人々のあることをお考えになつて引揚促進に尽す日本赤十字社の切なる要望を率直に受けられ、速かに適切の措置を講ぜられますよう強く要請するものであります。(拍手)  以上簡単に趣旨説明申上げましたが、何とぞ御賛同をお願い申上げます。(拍手
  22. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本決議案の採決をいたします。本決議案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  23. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて決議案は、全会一致を以て可決せられました。(拍手)      ——————————
  24. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第二、日本国に対する合衆国艦艇貸与に関する協定批准について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。外務委員長佐藤尚武君。    〔佐藤尚武登壇拍手
  25. 佐藤尚武

    佐藤尚武君 只今議題となりました日本国に対する合衆国艦艇貸与に関する協定批准について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。  政府説明によりますると、政府はかねてより昭和二十九年度防衛力増強計画に基き、米国政府に対し駆逐艦以下十七隻の艦艇貸与を要請しておりましたところ、最近米国政府は、先ず駆逐艦二隻、護衛駆逐艦二隻、計四隻の貸与を決定いたしましたので、これに関する協定締結方につき交渉の結果、両国政府間の意見の一致を見るに至り、五月十四日東京において本件協定に署名を行なつた次第であります。なお、日本貸与を要請いたしました艦一艇のうち、このたびの四隻以外のものについては、今後の交渉により貸与が決定した都度、順次附属書附表に追加する仕組になつております。  協定の内容は、一昨年末、日米両国間に締結いたしました船舶貸借協定とほぼ同様であります。この協定の成立によつて我が国海上防衛力増強のために必要な艦艇貸与を受ける途が開かれ、先に締結せられた相互防衛援助協定に基いて供与される装備と相待つて、均衡のとれた自衛力建設に資することができる旨の説明でございました。  委員会は五月十七日より四回に亘り、本件審議を行いました。次に、質疑の主なる点を申上げますと、「昭和二十九年度の海上部隊増強計画はどうなつているか、増強艦艇任務は何か、政府の方針は米軍に頼らない程度まで防衛力増強するというにあるようだが、それはどの程度を言うのか、又、附属書に追加することにより増加し得る程度には限度があるのかどうか」との質問に対し、「昭和二十九年度の計画は、貸与によるもの十七隻二万七千トン、建造するもの駆潜艇八隻等約三千トン、これに見合う乗組員と若干の航空機であつて、その任務は、平素は警備であり、万一の場合は対潜哨戒、掃海、商船護送等である。次に、我が国防衛力漸増の考え方は、独力で防衛する建前ではなく集団防衛方式によるものである。併しどこまで増強すれば米軍に頼らない程度になるかとの問題は、的確にこれを示すことはむつかしい。長期年次計画の樹立は妥当だと考えて研究したが、これには財政、経済上の問題、米国の援助方針、憲法との関係等、不確定要素が多く、想定極めて困難であり、的確な目度が付かない。そこで差当つて昭和二十九年度の計画を立てた次第であり、附属書に追加するのは、この計画の範囲内においてである。貸与艦艇が十八隻以上となる場合については、協定前文中に「若干の艦艇貸与」云々とあるから、条件が同じならば理論上は附属書に追加すれば当然借受けられることになつているが、米国側においては、公法第百八十八号の規定によつて駆逐艦程度のものを二十五隻まで貸与できることになつており、又、我が国としては、予算、人員等の点においておのずから制限があるから、実際上は無限に借受けることはない。十八隻以上となる場合は、附属書に追加すればよいと考えているが、なお、この点については十分研究してみたい」との答弁があり、次に、「借受ける駆逐艦の性格はどうか、国際法上の取扱はどうなるか」との質問に対し、「自衛艦は軍艦と条件が類似しているが、憲法上、交戦権否定の制約を受けるから、臨検、拿捕のごとき普通軍艦の持つている権利は行使しない。国際的には軍艦の取扱を受けるのではないかと考えるが、当方からこれを要求することはできない」との答弁がありました。なお、詳細は速記録につき、御承知願いたいと存じます。  委員会は、五月二十八日、質疑を了し、討論に入りましたところ、羽生、加藤、高良各委員より、本件協定に反対、杉原、梶原両委員より賛成の意見が述べられました。以上を以て討論を終了し、次いで採決を行いましたところ、本件承認すべきものと、多数を以て決定いたした次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手
  26. 河井彌八

    議長河井彌八君) 本件に対し、討論の通告がございます。発言を許します。佐多忠隆君。    〔佐多忠隆君登壇拍手
  27. 佐多忠隆

    ○佐多忠隆君 只今議題となりました日本国に対する合衆国艦艇貸与に関する協定批准について、私は日本社会党両派を代表して反対の意思を表明いたします。(拍手)  反対の第一の理由は、吉田政府が宣伝するいわゆる侵略の危険なるものは、政府の単なるデマ宣伝に過ぎないからであります。政府はこの協定によつて合衆国から艦艇を借受けて、日本に艦隊を整備するのは、外国からの侵略の危険を防ぐためであると申しております。それならば艦隊を以て防がねばならん侵略とは、どんな種類の侵略なのか、どこの国の、どんな方式の、どんなコースをとる侵略なのか、それを必然ずけるその国の経済、政治情熱を明瞭に示せと追及すれば、政府は、それは少しもわからないと言つて何らの説明をもいたしません。事実知らないのであり、わからないのであるとすれば、政府のその不勉強、怠慢、無知は断じて許せません。かかる盲滅法で艘隊の整備を急ぐごときは無責任も極まれりと言うべきです。(拍手)又、若し十分に知り、わかつておりながら、それを国会に説明しないのであるならば、政府のかかる態度は、国会を軽視し、国民を無視するものであります。(拍手)かかる態度で軍備が進められることは、曾つての軍閥政府の秘密、独善以上であり、民主日本の国会と国民の断じて許せないところであります。(拍手)  政府が艦隊を以て防がねばならん侵略なるものを説明し得ず、説明しようとしないことは故なしとしません。それは現下の国際情勢、ソ連、中共の国内政治、経済情勢、外交政策、軍事状況、殊に極東における陸海空の戦力配備状況等を詳細に、科学的に、判断する限り、政府の言うがごとき侵略のあり得ないことは余りにも明白だからであります。(拍手)殊に共産勢力の侵略なるものは、これまでの歴史的事実に徴すれば、戦争の相手国がその末期において、戦力的にも、経済政治的にも金く弱体化したときか、相手国の中に二重政権ができて武力によつて相戦いつつあるときであります。現在の日本は、幸いにしてかかる情勢ではありません。将来においても断じて日本をかかる状態に置いてならんことは、国民のひとしく熱望するところであり、政府や与党といえども、この点では異論がないでありましよう。今の日本の緊急な任務は、国を戦争に巻き込まない、国内に二重政権の存在し得ないこの状態を保持し、この状態に更に適切な、独立にして平和な日本建設することであります。(拍手)それは、日本に自衛隊の名の下に軍隊を作り、自衛艦隊の名の下に海軍を編成することでは断じてありません。(拍手)それには、日本国民を再軍備の負担から免れさして、その生活安定を第一義に考えつつ、平和な日本経済を建設することが何よりも急務であります。(拍手日本に艦隊を建設することは、日本と近隣諸国の間の緊張を強める結果となるだけでなく、日本以外の国の間に起る戦争や動乱に日本が巻き込まれる危険すら増大をいたします。(拍手)この故に我我はこの協定に反対をせざるを得ないのであります。(拍手)  反対の第二の理由は、この協定我が国の憲法に違反する結果をもたらすからであります。この協定は、先の委員長報告によつて明らかなように、合衆国から艦艇を借受けて、日本に艦隊を整備するものであります。借受けを予定しておる艦艇は、駆逐艦二千四百トン型二隻、千六百トン型三隻、千四百トン型護衛駆逐艦二隻、千六百トン型潜水艦二隻、千六百トン型輸送艦二隻、七千トン型補給工作船一隻等、合計十七隻、二万七千トンを超えます。これらの借受ける艦艇が軍艦であることは余りにも明白であります。政府はこれをしも軍艦にあらずと強弁しますが、それは黒を白と言いくるめる吉田政府以外にはできません。(拍手)これらの軍艦が護衛隊群や警戒隊群や、掃海隊群に集められ、艦隊に編成されると同時に、大湊、横須賀、呉、佐世保、舞鶴には、地方総監が置かれることになります。かかる装備と編成を持つた部隊が海軍であることは余りにも明白であります。これをしも海軍でないと言い得る者は馬鹿か狂人か、さもなくば無理を通して道理を引込める吉田内閣以外にはありません。(拍手)  ここに上程をされた協定の結果三して、かかる装備と編成を持つ部隊、即ち海軍が形成されるのでありますから、それが陸海空軍を保持しないと規定した我が国憲法に違反することは、三歳の童子にも明らかであります。かかる明白な事実をも否定して、憲法違反にあらずと言い得る者は、頑迷固陋、恥知らずの吉田内閣だけであります。(拍手)なお、合衆国に期待する二万七千トンに、現有勢力と、昭和二十八年度、二十九年度に新らしく建造するものとを加えますと、総計八万七千トンを超えます。アジア諸国の海軍力は、政府説明によれば、南鮮一万八千トン、中華民国九万六千トン、中共六万八千トン、フイリピン二万二千トン、タイ二万五千トン、インドネシア一万五千トン、ビルマ六千トン、セイロン一千トンに過ぎません。とすれば、日本の海軍力は、アジア諸国のいずれよりも強大であり、すでに協定の初年度から第一級国の中華民国と肩を並べるものであります。二、三年のうちには、アジア諸国で最大の海軍国となることは明白であります。これでは日本に軍国主義が復活するとして、アジア諸国に脅威を与えることも無理とは言えません。(拍手)而も協定によつて借受ける艦艇のうちには、LST、即ち上陸すべき地上軍を輸送する艦艇があり、すでに借受けたLSSL五十隻は、その上陸を支援するものであります。政府説明によれば、これらの艦艇による上陸作戦の訓練が行われることになつております。これは国土防衛のためというよりも、むしろ海外派兵の意図を含むと疑わざるを得ないのであります。又協定によつて借受ける艦艇のうちに、七千トンの補給工作船があることも艦隊の遠洋出動と関連するものでありましよう。木村保安庁長官は、更に航空母艦や巡洋艦の借入れすら意図しておると言明しました。とすれば、国土防衛以上のことを企図しておると言われても仕方がないでしよう。  反対の第三の理由は、この協定の結果でき上る海軍がアメリカに隷属する海軍となり、日本のアメリカヘの軍事的隷属を決定的にするからであります。この協定審議を通じて明瞭になりましたことは、今後作られる日本の海軍の艦艇の大部分は、而もその主要な部分は、すべてアメリカの貸与によることとなります。政府はしばしば我が国が独立国である以上、この国をみずから守る自国の艦隊が必要であり、かかる意味で海上自衛隊を編成するのだと申します。併しその部隊の装備である艦艇の大部分が、而もその主要な部分がアメリカの所有にかかわるものであり、それを一時占有することを許されておるに過ぎないとすれば、その艦隊がどうして独立国の独自の海軍と言えましようか。更にその艦艇の指導訓練は、或いは引継に際して現地のアメリカでアメリカ海軍によつて、或いは内地においてさえ、アメリカの軍事顧問団によつてなされるとすれば、ますますアメリカに依存する海軍であると言わざるを得ません。のみならず、この協定によつてでき上る日本の海軍は、その保有する艘艇が駆逐艦以下のものであります。昨年の夏成立したアメリカの艦艇貸与法は、駆逐艦以下の艦艇貸与を許しておるに過ぎません。この協定によつてでき上る日本の海軍は、巡洋艦、巡洋戦艦、戦艦などは持てないし、政府も又、これを本格的に保有しようといたしておりません。そうしてその故にこそ、この艦隊は、専ら自衛艦隊に過ぎないとの理由付けにしております。だが、この事実は、むしろ日本の海軍が独立の海軍たり得ず、半永久的にアメリカ極東海軍の補充部隊に過ぎない根拠にほかなりません。(拍手日本の海軍がアメリカの海軍に隷属するに過ぎないというゆえんがここにあるのであります。  反対の第四の理由は、この協定交渉の不明朗、協定内容の不明確な点であります。政府は、すでに早くから而も具体的に交渉しておつたにかかわらず、その頃我々が、国会においてそれを追及しても、未だ何ら交渉をしておりませんと答えて、その交渉を秘密にしておりました。そうして会期末に協定が成立をするや、急速国会に提出をして、十分の審議を尽させないのであります。又政府は、今年度十七隻二万七千トンの貸与をこの協定に期待をいたしておりますが、来年度以降の貸与も、この協定の付属書に更に艦艇数を追加記載するだけでできるかのごとく答弁をするかと思えば、或いはできないかも知れないなどと、頗る不明確な答弁に終始いたしております。かかる不明確、不見識な協定には、我々は何としても賛成することができないのであります。(拍手)  以上の数点を理由といたしまして、我が社会党は両派を挙げて、この協定に断固反対をいたすものであります。(拍手
  28. 河井彌八

    議長河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は、終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本件の採決をいたします。本件全部を問題に供します。本件の表決は、記名投票を以て行います。委員長報告通り本件承認することに賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  29. 河井彌八

    議長河井彌八君) 投票漏れはございませんか……投票漏れないと認めます。これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  30. 河井彌八

    議長河井彌八君) 投票の結果を御報告いたします。  投票総数 百八十四票  白色票 百十六票  青色票 六十八票  よつて本件は、承認することに決しました。(拍手)      ——————————    〔参照〕 賛成者(白色票)氏名  百十六名    佐藤 尚武君  小林 武治君    小林 政夫君  岸  良一君    加藤 正人君  梶原 茂嘉君    上林 忠次君  柏木 庫治君    奥 むめお君  井野 碩哉君    石黒 忠篤君  飯島連次郎君    加賀山之雄君  森 八三一君    溝口 三郎君  三浦 辰雄君    廣瀬 久忠君  後藤 文夫君    早川 愼一君  野田 俊作君    西田 隆男君  豊田 雅孝君    常岡 一郎君  田村 文吉君    館  哲二君  竹下 豐次君    高橋 道男君  高木 正夫君    新谷寅三郎君  島村 軍次君    白井  勇君  横川 信夫君    深水 六郎君  木村 守江君    安井  謙君  伊能 芳雄君    青柳 秀夫君  高野 一夫君    西川彌平治君  石井  桂君    井上 清一君  川口爲之助君    吉田 萬次君  酒井 利雄君    佐藤清一郎君  剱木 亨弘君    森田 豊壽君  谷口弥三郎君    長島 銀藏君  大矢半次郎君    石川 榮一君  岡崎 真一君    石原幹市郎君  植竹 春彦君    岡田 信次君  松岡 平市君    團  伊能君  西郷吉之助君    中川 幸平君  北村 一男君    左藤 義詮君  寺尾  豊君    中山 壽彦君  中川 以良君    吉野 信次君  重宗 雄三君    津島 壽一君  大達 重雄君    青木 一男君 大野木秀次郎君    古池 信三君  伊能繁次郎君    杉原 荒太君  榊原  亨君    大谷 贇雄君  宮澤 喜一君    高橋  衛君  横山 フク君    西岡 ハル君  重政 庸徳君    小沢久太郎君  鹿島守之助君    木内 四郎君  藤野 繁雄君    雨森 常夫君  石村 幸作君    入交 太藏君  仁田 武一君    松平 勇雄君  加藤 武徳君    上原 正吉君  郡  祐一君    山本 米治君  平井 太郎君    川村 松助君  堀  末治君    白波瀬米吉君 池田宇右衞門君    島津 忠彦君  松野 鶴平君    小林 英三君  泉山 三六君    黒川 武雄君  井上 知治君    岩沢 忠恭君  木村篤太郎君    木島 虎藏君  三浦 義男君    深川タマヱ君  武藤 常介君    寺本 広作君  最上 英子君    堀木 鎌三君  笹森 順造君    菊田 七平君  鶴見 祐輔君     ————————————— 反対者(青色票)氏名 六十八人    高良 とみ君  永岡 光治君    三輪 貞治君  湯山  勇君    大和 与一君  木下 源吾君    内村 清次君  秋山 長造君    阿具根 登君  海野 三朗君    大倉 精一君  河合 義一君    岡  三郎君  亀田 得治君    小松 正雄君  近藤 信一君    竹中 勝男君  清澤 俊英君    小林 亦治君  小酒井義男君    佐多 忠隆君  重盛 壽治君    江田 三郎君  小林 孝平君    久保  等君  堂森 芳夫君    高田なほ子君  安部キミ子君    矢嶋 三義君  藤田  進君    岡田 宗司君  田中  一君    戸叶  武君  栗山 良夫君    吉田 法晴君  藤原 道子君   小笠原二三男君  菊川 孝雄君    若木 勝藏君  山田 節夫君    天田 勝正君  松本治一郎君    中田 吉雄君  三橋八次郎君    千葉  信君  羽生 三七君    野溝  勝君  荒木正三郎君    三木 治朗君  山下 義信君    市川 房枝君  東   隆君    松浦 清一君  赤松 常子君    須藤 五郎君  加藤シヅエ君    鈴木  一君  加瀬  完君    千田  正君  松澤 兼人君    上條 愛一君  長谷部ひろ君    木村禧八郎君  相馬 助治君    村尾 重雄君  棚橋 小虎君    羽仁 五郎君  大山 郁夫君      ——————————
  31. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第三、国の経営する企業に勤務する職員給与等に関する特例法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。人事委員長松浦清一君。    〔松浦清一君登壇拍手
  32. 松浦清一

    ○松浦清一君 只今議題となりました国の経営する企業に勤務する職員給与等に関する特例法案につきまして、人事委員会における審議の経過を御報告申上げます。  本法案は去る四月二十七日内閣より提出せられ、衆議院においては他の法律案との関係上、若干の技術的な修正を加えられ本院に送付されて参つたものであります。その提案の趣旨といたしましては、郵政、国有林野、印刷、造幣及びアルコール専売の事業を行う企業に勤務する職員のうち、公共企業体等労働関係法の適用を受け団体交渉権を有する職員と、同法による団結権が認められていない職員との間に、給与その他の不権衡を生じておりますので、この際企業内部の職員の給与の調整、事務の簡素化等を図るために、これらの企業に勤務する職員給与等について、国家公務員法の特例を定めようという趣旨に基くものであります。なお、この法律の適用範囲として公共企業体等労働関係法に規定する郵政、国有林野、印刷、造幣及びアルコール専売の事業を行う企業に勤務する職員で、管理又は監督の地位にある者のうち、政令で定める官職にあるものを除くほか、全職員に適用されることを定めておるものであります。  本委員会においては、四月三十日、政府の提案理由の説明を求め、以来数回に亘つて委員会審議を行なつて参りました。  次に、その審議の要点について申上げます。  先ず第一に問題となりましたのは、この法案においては、適用職員の給与その他の勤務条件に関して、所管大臣等に対して大幅に権限を委任しており、法文上何ら具体的な基準を明記していないために、これが将来に亘つて濫用される虞れはないかという点であります。これについては、政府側の言われるごとく、今日の提案の意図が不均衡是正のための善意に基くものであるからという、ただそれだけの説明だけでは了承いたし難いとして委員会においても、法律案としてなお不備な点はないか、綿密なる検討を加え、又本法案施行後の職員の待遇はどのように措置されるのかについても、詳細な質疑が行われたものであります。  次に、本法律案の施行に伴う予算措置の問題でありますが、この点については、「本年度は、予算の範囲内でできる限りの不均衡是正を行うことを考慮しており、特に本法案第五条に基く特別手当については、年度内においても、大きな期待を持ち得るものと考える」旨の説明がありました。  第三は、国家公務員の級別定数の問題であります。これは現在人事院指令によつて設定されているのでありますが、昨年八月以降、その運営上かなりの流用が認められることとなつたために、一部の企業においては、この指令に基いて職員の間の不均衡是正の措置を或る程度なつたところもあり、「特にこのような法案を提案しなくとも、現行法令の範囲内で是正できるのではないか」との質問がなされたのでありますが、これに対しては、「昨年八月以降、一部において或る程度の是正が行なわれたのは事実であるが、級別定数の流用だけでは十分に対処し得ない点がある」旨の説明がありました。なお、この問題については、現在の国家公務員の級別定数が、人事院指令によるも土のと、予算上の級別人員との二種類に分れて、実情の把握を困難ならしめているので、政府としても再検討を行い、必要な定数については予算編成に当つても考慮すべきではないかとの要望がなされたのであります。  かくて質疑も終了いたしましたので、討論に入り、千葉委員より、本法案にはかなりの不備欠陥があり、国家公務員法或いは公務員の給与体系に対する政府の考え方の混乱が現われている点を指摘して、将来の考慮を要望し、「本法案が各現業職員の不利益を是正しようとする趣旨に基くものであることを認めて賛成する」旨の討論があり、採決の結果、全会一致を以て、衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申上げます。(拍手
  33. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  34. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  35. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第四、小型自動車競走法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。通商産業委員会理事松平勇雄君。    〔松平勇雄君登壇拍手
  36. 松平勇雄

    ○松平勇雄君 只今議題となりました小型自動車競走法の一部を改正する法律案について、通商産業委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  本法律案は衆議院議員川島正次郎君ほか十四名の提案によるものでありまして、その内容を御紹介申上げますと、次の通りであります。  第一点は、施行者に関するものであります。小型自動車競走、いわゆるオートレースの施行者は、現行法によりますと、都道府県並びに京都大阪、横浜、神戸及び名古屋の五大市に限られておりますが、今回施行者の範囲を拡大して競走場の所在する地元市町村にも施行権を認めようとするものであります。  なお、この点に関しては、去る第七回国会において、現行法が当院にて審議されました際に、地方行政委員会から、特に施行者と競走場地元市町村との関係について、地元市町村が支出する施設費、秩序維持費等に充てるため、適当な措置を考慮するよう要望がありましたが、今回の改正によつてその要望も達せられることになります。  第二点は、違反行為の取締及び処罰に関するものであります。現行法における違反行為に対する取締及び処罰に関する規定を整備強化し、更にいわゆる呑み屋の車券購入に絡まる不正行為の取締に関する規定を新たに設けようとするものであります。  以上申上げました点について、小型自動車競走実施の実情に鑑み改正しようというのであります。  当委員会においては、本案につき慎重審議いたしました後、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申上げます。(拍手
  37. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  38. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、可決せられました。      ——————————
  39. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程第五をあとに廻しまして、  日程第六、北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律案衆議院提出)  日程第七、出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案  日程第八、証券取引法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大蔵委員会理事藤野繁雄君。    〔藤野繁雄君登壇拍手
  41. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 只今議題となりました三法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律案について申上げます。  本案は衆議院議員苫米地英俊君ほか四十二名提出にかかるものであります。開拓事業を緊急に実施するため、北海道においては昭和二十年度から同二十二年度までは直接国費を支出して学校、診療所、住宅、共同作業場及び共同倉庫等の施設を建設し、関係市町村に管理させたのでありますが、当時は資材の枯渇、資金の欠乏、急激な物価変動等のため、到底国費だけでは建設不可能であり、従つて各市町村においても事実上相当多額の負担金を支出せざるを得なかつたばかりでなく、その後も今日に至るまで、これが補修維持に多額の費用を投じて参つておるのであります。而して昭和二十二年度以降におきましては、国の施策変更により、北海道におけるこの種開拓事業は、補助金制度に切替えられることになり、今日に及んでいるのでありまして、これらの経緯及び実情等に鑑みまして、昭和二十三年度以前の建設にかかる以上の施設等は、これを関係市町村に譲与することができることとしようというのであります。本案審議の詳細は、速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入り、平林委員より、「当局はこの法律の適用に当つては地方民の意のあるところを知悉して、十分その要望に応えるようにせられたい」との希望を附して賛成の意見が述べられ、採決の結果、全会一致を以て、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案について申上げます。  元来、出資金は複数人の共同事業の基金として醵出せられる金銭であつて、後日これに相当する金額が出資者の手許に復帰するかどうかは、その事業の成否如何にかかるものでありまして、あらかじめその返還を確約しがたいものであります。然るに最近におきましては、出資金として一般大衆から大量の金銭を受入れるにつき、一方において後日必ずその全額又はこれを超える金額を支払うべきことを表示し、又はその全額を払戻すかのごとき誤解を生ぜしめるような方法を用いており、他方において事業不成功の場合に、その全額の支払の不能を来たしている場合が少くいのであります。このような方法によりまして、不特定且つ多数の者から金銭の受入をすることは、出資者に不測の損失を招来せしめるのみならず、一般の経済秩序に混乱を生ぜしめる因になることは明らかであります。そこでこのような金銭の受入を禁止する方途も考えられるのでありますが、この際、出資金の性格を誤認せしめるような出資の受入を禁止し、一般大衆を惑わすような金銭の受入の方法を一掃いたそうとするものであります。  又、預金の受入等の受信業務につきましては、現在すでに各般の金融関係法規によりまして、行政庁の免許乃至認可を受けた金融機関以外の者がこの業務を営むことを禁止しているのでありますが、最近はこの面における脱法的な行為も、巧妙な手段がとられるようになりまして、取締に困難を加えて来ておるのが実情であります。従いましてこの際、預金の受入等の禁止の範囲について明確な規定を設ける等の措置によりまして、取締に便ならしめ、以て金融秩序の維持を図ることといたそうとするものであります。  次に、金銭の貸付等を業とする貸金業者につきましては、現在貸金業等の取締に関する法律によりまして、貸金業を営むには、大蔵大臣への届出を要することとなつており、このほか、貸金業者が預り金をすることを禁止すると共に、更に金融機関の役職員等のいわゆる浮貸し等を禁止し、又この法律制定の当時、無尽業法に規定する無尽に類似する業務を行なつていたいわゆる殖産会社の整理の措置を規定しているのであります。然るところ、現在に至るまでのこの法律の運用に鑑みますと、貸金業者の届出制は、現在においてはその必要を認めないのみならず、むしろ弊害を生じている状況でありますし、他面殖産会社の整理はすでに完了いたしておりますので、この際この法律は、これを廃止いたそうとするものであります。なお、貸金業者の金利のみならず、一般に金銭貸付の利息等につきましては、その不当に高いものはこれを取締る必要があると考えられますので、今回罰則を以てその取締を行うことといたそうとするものであります。  次に本案の主な内容について、その概要を申上げます。第一に、何人も不特定多数の者に対して、後日出資金の金額以上の金額を払戻すべき旨を示し、又はこのような払戻しがある旨の誤解を生じさせるような仕方を用いて出資の受入をしてはならないことといたしておるのであります。  第二に、他の法律に特別の規定のあるものを除いて何人も業として預り金をしてはならないこととし、預り金の解釈規定を設けると共に、主として貸金を業とする者が社債の発行により不特定多数の者から貸付資金を受入れるときは、業として預り金をするものとみなそうとするものであります。  第三に、貸金業等の取締に関する法律は、これを廃止することとし、同法中の金融機関役職員等に対する浮貸し等の禁止規定は存置することとし、おおむねこれと同様の規定を設けようとするものであります。  第四に、金銭の貸付を行う者が、その貸付利息について日歩三十銭の限度を超えてこれを契約し又は受領したときは、刑事罰を科すると共に、金銭の貸借の媒介を行う者は、その手数料について、媒介金額の五分の限度を超えてこれを契約し、又は受領してはならないこととしておるのであります。  第五に、罰則につきましては、高金利の処罰のほか、出資金の受入の制限、預り金の禁止、浮貸し等の禁止及び媒介手数料の制限の各規定に違反した者、及びこれらの各規定の脱法行為をした者に対し、刑事罰を科することとすると共に、所要の両罰規定を設け、又銀行法、貯蓄銀行法、信託業法及び無尽業法の無免許営業者に対する罰則を強化し、併せて両罰規定を設けるほか、これらの法律中の他の罰則についても整備を図ろうとするものであります。  本案は、衆議院において修正議決せられたのでありますが、その修正点は次の諸点であります。  第一に、出資金の受入の制限に関する規定を簡略且つ明確にしたこと。  第二に、政府原案において、貸金業等の取締に関する法律を廃止することとなつておりますが、貸金業に関する規定を加えたことであります。これによつて貸金業者は政令の定めるところにより、大蔵大臣に届出をしなければならないこととなり、又、大蔵大臣は必要があるときは貸金業者より報告を徴し、又、調査を行うことができる旨の規定を加えたことであります。  第三に、大蔵大臣は政令の定めるところにより、貸金業に関する規定に基く権限の全部又は一部を都道府県知事に委任ずることができることとしようとするものであります。  第四に、その他罰則の規定及び条文の整理をいたしたことであります。  大蔵委員会におきましては、従来より租税金融制度及び専売事業等に関する調査の案件の一つとして、類似金融機関の発生の経済的な要因、類似金融機関の実態及びその社会的経済的影響、更に政府のかかる類似金融機関に対する措置及びその責任等について調査研究をいたし、この種取締法規の必要を痛感して、政府に対し、しばしばこれが要請をいたして参つたのであります。委員会における審議の詳細につきましては、速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、平林委員より、「一、本法律案の対象となる庶民金融機関が昨秋より崩壊したのであるが、その原因はかかる庶民金融機関から莫大な政治資金が政党に流されていたためである。かかる零細形態から莫大な献金が出れば、企業の経営は困難となることは自明の理である。この法律を出さざるを得ざるに至らしめたのが吉田内閣であるので反対する。二、去る四月三日、本院の決議がなされているのに、政府は依然として何らの処置をとつていない。国会の審議権と本院の性格からして、本案に反対する」との意見が述べられ、小林委員より、「この法律案は、我々が政府を督励して出させたのであり、衆議院修正等に多少の不備があるが賛成する、又中小金融及び庶民金融等について別途配慮を加えられんことを希望する」旨の賛成意見が述べられました。  討論を終り、採決の結果、多数を以て、衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、証券取引法の一部を改正する法律案について申上げます。  先ず、本案の提案の理由について申上げます。近年における一般大衆による証券投資の増加に顧み、投資者の保護を強化する必要があるのでありますが、最近一部の貸金業者、例えば株主相互金融会社等にその例が見られますように、株券等の募集、売出し等に際し、その株券等の額面価格が常に保証され、又は一定の配当等の支払が保証されるものと誤認させるような誇大な宣伝方法を用いて投資を勧誘し、これを信頼して投資に応ずる一般大衆に損害を与え、又は与える虞れがある勧誘行為が半ば公然と行われているのであります。投資者の保護のためには、これらの勧誘行為の規制を一層強化する必要があると認められるのであります。  次に本案の主な点について申上げます。第一に、株券等について、その投資額相当額の金銭の回収が可能である旨の宣伝等をすることを禁止いたそうとするものであります。即ち株券、投資信託又は元本補償の契約の存するもの以外の貸付信託の受益証券等の募集、売出し等に際し、一般大衆に対し、これらの証券が一定の価格で買戻し等が行われる旨の表示をすることを禁止することといたそうとするものであります。  第二に、これらの証券について一定の額の配当等が受けられるものと誤解されるような宣伝等をすることを禁止することといたそうとするものであります。即ち株券、証券投資信託又は貸付信託の受益証券等の発行者、売出しをする者、これらの役員、使用人等が、これらの証券の募集、売出し等に際し一般大衆に対して、これらの証券につき、一定額の利益配当が確実に行われる旨の表示、その他一定の利益配当金等が受けられるものと信じさせる虞れのある表示をすることを禁止することといたしているのであります。なお、これらに違反した者は、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処そうとするものであります。  本案は、只今報告申上げました出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案と関連する法律案でありますので、審議の詳細は速記録により御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論採決の結果、多数を以て、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申上げます。(拍手
  42. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  先ず、北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律案全部を問題に供します。本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  43. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  44. 河井彌八

    議長河井彌八君) 次に、出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案  証券取引法の一部を改正する法律案  以上、両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  45. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は、全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  46. 河井彌八

    議長河井彌八君) 参事に報告いたさせます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  自転車競技法等の臨時特例に関する  法律案修正議決報告書      ——————————
  47. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程に追加して、  自転車競技法等の臨時特例に関する法律案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。通商産業委員長中川以良君。    〔中川以良君登壇拍手
  49. 中川以良

    ○中川以良君 只今議題となりました自転車競技法等の臨時特例に関する法律案について、通商産業委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  自転車競技法、小型自動車競走法及びモーター・ボート競走法は、それぞれ自転車、自動車、モーター・ボート各工業等の振興と地方財政の増収を目的としているのでありますが、今年度は予算の性格からして、それぞれの競技による国庫納付金が今年度に限り停止され、これに伴つて各産業振興費が予算面に計上されないことになりました。併し自転車競技法等の目的に鑑み、又過去におけるこれら振興費のもたらした効果からしても、何らかの方法により産業振興費を支出することは絶対に必要なことと考えられます。かような見地からして関係各方面と慎重に検討を重ねられました結果、ここに一カ年間の臨時的措置として、この法律案か衆議院議員大西禎夫君ほか十六名によつて提案せられたのであります。次に本法律案の概要を申上げます。第一に、従来の国庫納付金に代るべき納入金の制度を臨時に設けまして、これを財源として、中小機械工業の設備の近代化、生産技術の向上、機械輸出の増進その他機械工業の振興を図るため必要な経費に充てようとするものであります。第二に、納入金の受入機関として自転車振興会連合会、小型自動車競走会連合会及び全国モーター・ボート競走会連合会を選定しておりますが、この納入金の公的性格に鑑みまして、その使途については一切主務大臣の定める計画及び指示に従つて行わせると共に、納入金に関する全部の取扱ば商工組合中央金庫に委託させることにしているのであります。当委員会における審議は極めて慎重に行われましたが、その詳細は速記録によつて御承知を願いたいと存じます。  質疑を終り、討論に入りましたところ、高橋委員から、本法案による納入金の公金的性格に鑑み、特に厳正に運用されるべきであるとし、納入金の受入れ機関である自転車振興会連合会等のなした違反行為に対する罰則規定の追加、その他所要の条文整理等を内容とする修正案が提出され、次いで豊田委員から、次のごとき附帯決議案が提案されました。即ち    附帯決議案   一、自転車競技法等の臨時特例に関する法律案は、産業振興の緊急性に鑑み一年限りの暫定措置として止むを得ざる制度と認められるが、如何にも当を得ない機構、措置であるので、政府は速かに之が是正を為すよう措置すべきである。   二、自転車振興会等の運営については、遺憾の点勘からざるものがあると認められるから、政府は、速かに之が監督を強化し、その改善に努むべきである。   三、自転車競技法等は、戦後の異常な時期に対処する制度であつて、社会経済の安定化に伴い廃止されるべきものであるから、政府は、社会経済の安定度を勘案しつつ成るべく速かに善処すべきである。  というのであります。  更に加藤、天田、武藤各委員から賛成の討論が行われ、海野委員から反対の討論が行われました。  かくて討論を終了、採決に入りましたところ、先ず高橋委員提出の修正案を多数を以て可決、次いで修正部分を除く原案を多数を以て可決、よつて法律案は、多数を以て修正議決すべきものと決定いたした次第であります。  なお豊田委員提案の附帯決議案は、多数を以てこれを附することに決定いたしました。  以上、御報告を申上げます。(拍手
  50. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長報告は、修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立、「反対」と呼ぶ者あり〕
  51. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  52. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程の順序を変更して、日程第九より第五十九までの請願及び日程第百十二より第百三十四までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。厚生委員長上條愛一君。    〔上條愛一君登壇拍手
  54. 上條愛一

    ○上條愛一君 只今上程せられました請願百四件、陳情三十件につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  これらの請願陳情趣旨を一括して述べますと、請願第四百十三号、保育所措置費国庫補助増額に関する請願ほか十二件の請願陳情は、保育所その他の児童福祉施設における児童措置費に対する国庫補助増額等に関するものであります。請願第五百八十四号、国民健康保険事務費全額国庫負担に関する請願外二十一件は、国民健康保険事業整備改善に関するもの、社会保険診療報酬一点単価引上げ等に関するものであります。請願第八百五十二号、岡山市貝殻山を国立公園に編入するの請願ほか五件は、国立公園の指定及び施設費に対する国庫補助増額等のものであります。請願第二百四十号、戦傷病者援護に関する請願ほか四十一件の請願陳情は、身体障害者の援護生活保護法による最低基準額引上及び社会福祉事業振興会資金確保等に関するものであります。請願第千七百七十二号、戦争犠牲者遺族援護に関する請願ほか二十九件は、戦傷病者戦没者遺族等援護法適用範囲拡大恩給進達事務費国庫補助増額等に関するものであります。請願第千七百五号、受胎調節に関する請願四件は、受胎調節の普及を図られたいとの請願であります。請願第百六号、国立大分病院整備拡充に関する請願ほか十六件は、国立病院国立療養所整備拡充及び療養所における患者給食費の増額等に関するものであります。  厚生委員会におきましては、毎国会これらと同様趣旨のものを審議し、政府に対しその実現を要望しておるのでありますが、今回更に政府当局より、各種の実情について説明を聽取し、慎重審議を重ねました結果、以上の請願百四件及び陳情三十件につきましては、その願意は極めて妥当なものと認め、いずれも議院の会議に付して内閣に送付を要すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申上げます。(拍手
  55. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  56. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  57. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程第六十をあとに廻し、日程第六十一より第六十五までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。人事委員会理事千葉信君。    〔千葉信君登壇拍手
  59. 千葉信

    ○千葉信君 只今議題となりました京都府豊里村、福島磐城市、愛媛県船木村、埼玉県西武町及び秋田県の地域給に関する請願五件につきまして、人事委員会における審査の結果を御報告申上げます。  これら五件の請願は、それぞれの地域における物価、生計費或いは市町村合併等の事情から、現行の支給割合を引上げ、又は新たに指定されたいとの要望であります。従来、この制度については合理的解決を図るために努力いたしておる次第もあり、委員会においては、これらの願意は、いずれもおおむね妥当なものであり、政府としては十分にこれを研究する必要ありと考え、所要の措置をできる限り速かに講ぜしめる必要があるものと認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第でございます。  以上、御報告申上げます。(拍手
  60. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  61. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  62. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程の順序を変更して、日程第六十六より第六十九までの請願及び日程第百三十五の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。法務委員長郡祐一君。    〔郡祐一君登壇拍手
  64. 郡祐一

    ○郡祐一君 只今上程されました請願及び陳情に対する委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。  請願第千五百二十六号及び第二千六百二十四号、陳情第五百二十六号は、戦犯者釈放等に関するものであり、請願第千五百七十三号は、愛知県豊橋市に名古屋保護観察所支部設置に関するもの、請願第千七百十二号は、岐阜県関市に家庭裁判所出張所設置に関するものであります。請願第千八百五十九号は、津地方法務局富洲出張所存置に関するものであります。  以上の諸件につきまして政府の所見を聞き、慎重に審査いたしました結果、いずれもこれを採択し、院議に付して内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。  右、御報告いたします。(拍手
  65. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  66. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  67. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程の順序を変更して、日程第七十より第七十四までの請願及び日程第百三十六及び第百三十七の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大蔵委員会理事藤野繁雄君。    〔藤野繁雄君登壇拍手
  69. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 只今上程せられました大蔵委員会付託の請願並びに陳情につきまして本委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。  大蔵委員会におきましては、特に小委員会を設け、各委員の意見及び政府の見解を十分に聴取いたしまして、その上質疑応答を重ね、慎重に審議をいたしたのでありますが、その結果は次の通りであります。  請願第五十二号、第百四十九号、第三百十九号、第三百六十号、第四百十二号、第五百九十八号、第六百六十四号は、生糸に対する原糸課税が消費者に負担とならず、養蚕家に転嫁されて、実質的に繭価の下落となり、農民収奪の結果となる。又養蚕意欲を低下させ、生糸の輸出貿易に及ぼす影響も大きいから、生糸に対し課税せられないようにとの趣旨であります。  請願第二百三十一号第八百九十三号、第千六十五号、第千六十六号は、昨年六、七月水害における北九州の被害は莫大な額に上り、これが復旧に要する借入金及びこれに対する利子も多きは一千万円にも達し、水害以来多額の出費と、収入激減の町村財政ではその負担に堪えられないから、復旧資金に対する融資の枠拡大と、これに対する利子補給の措置を講ぜられたいとの趣旨であり、請願第千七百四十一号、宮崎県都農町が県下における有数の生産地であるにもかかわらず、収納施設を持たず、毎年収納期には学校の講堂を臨時借用して収納に当てている有様であるから、速かに都農町に葉たばこ収納所を設置せられたいとの趣旨であり、請願第千八百二号は、電源開発が我が国の自立経済達成上の不可欠の緊要事であるが、新規発電設備が従前のものに比し著しく高価となつている現状に鑑み、電源開発工事予定計画の遂行に関し、財政投資の増額と、日本開発銀行貸出し金利の引下を実現せられたいとの趣旨であり、いずれも妥当と認められます。よつて以上の請願十三件は、いずれも議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  陳情第六百九十四号は、宴会が多額の金が必要であり、個人の金を以てしては到底賄い切ることができず、自然公費、社費によつて行われるため、国、公共団体、会社、組合等の経費が濫費されることとなつて、汚職、涜職の犯罪原因となり、ひいては政界、官界、財界の腐敗を来たす結果となつているから、公費による宴会を抑制する対策を講じられたいとの趣旨であります。陳情第十六号、第四十四号、第七十五号は、請願第五十二号と同趣旨でのり、いずれも妥当と考えられます。  よつて以上の陳情四件は、いずれも議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。  右、御報告申上げます。
  70. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  71. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付するものと決定いたしました。      ——————————
  72. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程の順序を変更して、日程第七十五より第九十七までの請願及び日程第百三十八より第百六十三までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。通商産業委員会理事海野三朗君    〔海野三朗君登壇拍手
  74. 海野三朗

    ○海野三朗君 只今議題となりました請願三十七件及び陳情四十一件について通商産業委員会における審議の結果を御報告申上げます。  これらの請願陳情のうち、貿易に関するものは、物資の種類とか相手国とかについて相違はありますが、いずれも貿易の振興を要望しているものでありまして、ただ外国産鉛筆用材に関するものだけは内地用品に国産を使うことを要望しているものであります。  次に中小企業に関するものとしては、中小企業の金融施策の改善が大部分でありまして、その他中小企業育成強化並びに安定に関する措置要望しているのであります。  資源関係としましては、石炭鉱業の危機打開策、石油資源の開発を要望しているのであります。  次に、電力に関するものについては、今回九電力会社から申請されている電気料金値上げについては、減税、金利引下げ、企業合理化の徹底など、政府はできるだけの行政措置を実施し、値上げをできるだけ阻止すること、又特に灌漑排水用電気料金の値上げには反対の趣旨であります。なお、電源開発工事予定計画の遂行、中部地区電力事情の打開等を要望しているものがあります。  このほか室蘭市に高炉セメント工場設置要望するもの、アルミニユーム産業の危機打開策を要請しているもの、更に産業工芸試験所、大阪工業技術試験所の出張所、国営小林アルコール工場、神戸通商事務所の存置をそれぞれ要望しているもの、鍛造用の重油確保を要望しているものなどであります。  以上請願陳情は慎重審議の結果、その願意はおおむね妥当と認め、採択し、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  なお、発明助成促進するための立法措置を講じて欲しいとの請願及び電源開発促進を図るためその隘路となつている補償問題解決のための立法措置要望する請願についても、これ又願意妥当と認めまして、採択し、議院の会議に付するもので、内閣に送付を要しないものと決定いたしました。  以上、御報告申上げます。(拍手
  75. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、日程度九十六及び第九十七の請願のほかは、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  76. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、日程第九十六及び第九十七の請願のほかは、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  77. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第九十八より第百一までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。郵政委員長池田宇右衞門君。    〔池田宇右衞門君登壇拍手
  79. 池田宇右衞門

    ○池田宇右衞門君 只今議題となりました請願につきまして、郵政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず岩手県金ケ崎郵便局庁舎移築に関する請願、これは金ケ崎郵便局舎の移築が遷延しているので、早急に敷地を決定、移築せられたいという請願であります。  次に、京都海部郵便局集配事務開始等に関する請願福島県上保原村に無集配特定郵便局設置請願、茨城県古河郵便局区内に無集配特定郵便局設置請願等であります。これらは関係地域の発展に伴う郵便施設の改善かたにつき、郵政省の措置要望する請願であります。  委員会におきましては、以上四件の請願につき慎重審議の結果、いずれも願意を妥当と認めて、これを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと、全会一致を以て決定した次第であります。  右、御報告申上げます。(拍手
  80. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  81. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  82. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程第百二より百十をあとに廻し、日程第百十一の請願議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  83. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。経済安定委員長早川愼一君。    〔早川愼一君登壇拍手
  84. 早川愼一

    ○早川愼一君 只今議題となりました請願第二千六百六十八号ダム建設に伴う犠牲市町村等の更生に関する請願につきまして、経済安定委員会における審査の結果について御報告いたします。  本件は、全国ダム対策町村連盟からの請願でございまして、願意の趣旨は、次のごときものであります。  国土総合開発の一環として建設されるダムは、水資源の開発、利用、保全等を目的として、単独目的又は多目的ダムとして全国的に実施され、而もこれらの計画はますます大規模な形で実施される趨勢にあります。  これら諸計画の実施により、関連する地域における諸種のの資源、産業は著しい影響を受け、特に被害地域の住民は、いずれも不安焦慮に駆られているので、現行法に特例を設けるための特別立法措置により、適正な補償をしなければ、到底円満な開発の促進を期待できない現況に鑑み、速かにダム建設に伴う犠牲市町村の更生に関する立法措置を講じて頂きたい。なお、当面緊急の問題として、水没者の今後の生活、経営に不安のないよう、移転、土地の取得等の諸問題について、十分の考慮をお願いしたい。こういうのが本請願趣旨でございます。  経済安定委員会におきましては、水没補償問題に関する政府側の見解を質す等、慎重に審査をいたしましたが、この請願趣旨は、妥当なものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。  これを以て御報告を終ります。(拍手
  85. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本請願は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  86. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて請願は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決しました。      ——————————
  87. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程第百二より第百十までの請願及び日程第百六十四の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。電気通信委員会理事久保等君。    〔久保等君登壇拍手
  89. 久保等

    ○久保等君 只今議題となりました請願及び陳情について、電気通信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  滋賀県に独立放送局設置請願電話施設改善に関する請願大阪府松尾村の電話統合に関する請願長野伊那電報電話局庁舎新築等に関する請願香川県高松市、男木島間の電話海底ケーブル線増設等に関する請願新潟県刈羽村の電話加入区域変更に関する請願美唄電報電話局電話方式中共電式とするの請願合併町村内の電話交換取扱機構統合に関する請願北海道東瀬棚町にNHK中継放送所設置請願及び宮崎延岡両市間の電話地下ケーブル線布設に関する陳情。  委員会は、以上の請願及び陳情につきまして、慎重審議の結果、いずれも願意を妥当なものと認めて、これを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定した次第であります。  以上、御報告申上げます。(拍手
  90. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  91. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  議事の都合により、本日は、これにて延会いたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。次会の議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後一時十八分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、裁判官弾劾裁判所裁判員選挙  一、両院法規委員選挙  一、日程第一 中国紅十字会代表招請に関する決議案  一、日程第二 日本国に対する合衆国艦艇貸与に関する協定批准について承認を求めるの件  一、日程第三 国の経営する企業に勤務する職員給与等に関する特例法案  一、日程第四 小型自動車競走法の一部を改正する法律案  一、日程第六 北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律案  一、日程第七 出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案  一、日程第八 証券取引法の一部を改正する法律案  一、自転車競技法等の臨時特例に関する法律案  一、日程第九乃至第五十九の請願  一、日程第百十二乃至第百三十四の陳情  一、日程第六十一乃至第六十五の請願  一、日程第六十六乃至第六十九の請願  一、日程第百三十五の陳情  一、日程第七十乃至第七十四の請願  一、日程第百三十六及び第百三十七の陳情  一、日程第七十五乃至第九十七の請願  一、日程第百三十八乃至第百六十三の陳情  一、日程第九十八乃至第百一の請願  一、日程第百十一の請願  一、日程第百二乃至第百十の請願  一、日程第百六十四の陳情