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1954-05-19 第19回国会 参議院 本会議 第48号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年五月十九日(水曜日)    午後四時十五分開議     —————————————  議事日程 第四十八号   昭和二十九年五月十九日    午前十時開議  第一 農林省関係法令の整理に関する法律案(内閣提出衆議院送付)(前会の続)  第二 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出衆議院送付)(前会の続)  第三 通商産業省関係法令の整理に関する法律案(内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告)  第五 日本放送協会昭和二十七年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書(委員長報告)  第六 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案(内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第八 道路整備特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告)  第九 モーターボート競走法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告)  第一〇 旧海仁会等の施設及び附属物の転換処理に関する請願(委員長報告)  第一一 農山漁村の農業協同組合等法人税減免に関する請願(委員長報告)  第一二 国有地の地上権確認に関する請願(委員長報告)  第一三 旧軍用財産の防衛諸施設使用計画に関する請願(委員長報告)  第一四 岩手県田瀬ダム建設に伴う漁業権補償の請願(二件)(委員長報告)  第一五 兵庫県猪名川改修工事施行に関する請願(委員長報告)  第一六 群馬県藤原ダム建設に伴う補償等の請願(委員長報告)  第一七 群馬県藤原ダム建設に伴う補償道路等確定の請願(委員長報告)  第一八 災害復旧費国庫補助概算交付に関する請願(委員長報告)  第一九 兵庫県円山川改修工事促進に関する請願(委員長報告)  第二〇 高知県物部川東岸改修工事促進に関する請願(委員長報告)  第二一 岡山県粟谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第二二 岡山県湯船川砂防工事施場行に関する請願(委員長報告)  第二二 岡山県野土路川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第二四 岡山県中谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第二五 岡山県山薬川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第二六 岡山県西谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第二七 岡山県皆畑川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第二八 岡山県旦土川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第二九 岡山県西河内川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第三〇 岡山県行者川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第三一 岡山県引谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第三二 岡山県塩谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第三三 岡山県中谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第三四 岡山県道仙寺川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第三五 岡山県羽出西谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第三六 岡山県下り芳川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第三七 岡山県舟山川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第三八 岡山県鵜の羽川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第三九 岡山県阿波川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第四〇 岡山県加茂町公郷地内砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第四一 岡山県中田川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第四二 岡山県五番川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第四三 岡山県岸谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第四四 岡山県栃谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第四五 岡山県大井町宮部上地内砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第四六 岡山県宮地川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第四七 岡山県大谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第四八 岡山県寺部川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第四九 岡山県未谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第五〇 岡山県細田川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第五一 岡山県小坂部川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第五二 岡山県井原川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第五三 岡山県三室川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第五四 岡山県高野川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第五五 岡山県井原川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第五六 岡山県高尾川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第五七 岡山県後門川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第五八 岡山県東谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第五九 岡山県梶並川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第六〇 岡山県那岐、成松両河川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第六一 岡山県和田谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第六二 岡山県入江谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第六三 岡山県津和谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第六四 岡山県河内谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第六五 岡山県小高下谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第六六 岡山県清常川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第六七 岡山県興法寺川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第六八 岡山県尾原川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第六九 岡山県大谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第七〇 岡山県下郷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第七一 岡山県坂本川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第七二 岡山県島木川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第七三 岡山県井谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第七四 岡山県長谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第七五 岡山県槇谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第七六 岡山県血吸川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第七七 岡山県新本川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第七八 岡山県滝山川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第七九 岡山県大武谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第八〇 岡山県牛神谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第八一 岡山県八塔寺川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第八二 岡山県長谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第八三 岡山県奥山川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第八四 岡山県竜王川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第八五 岡山県正ブ谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第八六 岡山県豊浦川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第八七 岡山県鳴滝川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第八八 岡山県鳩岡川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第八九 岡山県本庄川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第九〇 岡山県鴨川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第九一 岡山県簗瀬川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第九二 岡山県保々呂川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第九三 岡山県水尻川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第九四 岡山県山王、清迫両河川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第九五 岡山県金上川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第九六 岡山県三原川外二河川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第九七 岡山県小田川上流砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第九八 岡山県塩木川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第九九 岡山県大谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第一〇〇 岡山県谷山川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第一〇一 岡山県砂川支流砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第一〇二 岡山県長谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第一〇三 岡山県西宝伝川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第一〇四 岡山県平田川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第一〇五 岡山県高梁川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第一〇六 岡山県三谷川砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第一〇七 岡山県馬屋下村地内山林砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第一〇八 新潟県早川改修工事施行に関する請願(委員長報告)  第一〇九 災害復旧対策に関する請願(委員長報告)  第一一〇 北海道頓別川等治水工事促進に関する請願(委員長報告)  第一一一 北海道頓別市街地海岸防災工事施行に関する請願(委員長報告)  第一一二 埼玉県小山川改修工事施行に関する請願(委員長報告)  第一一三 大阪府淀川補修工事促進に関する請願(委員長報告)  第一一四 兵庫県曇川一部改修工事施行に関する請願(委員長報告)  第一一五 京都府不動川等改修工事促進に関する請願(委員長報告)  第一一六 災害復旧事業促進等に関する請願(委員長報告)  第一一七 長野県三滝川改修工事施行に関する請願(委員長報告)  第一一八 湯田ダム建設に伴う早期補償に関する請願(委員長報告)  第一一九 広島県上蒲刈島村梶屋谷砂防工事施行に関する請願(委員長報告)  第一二〇 佐久間ダム建設に伴う天龍川西岸湖畔道路新設の請願(委員長報告)  第一二一 北海道夕張市紅葉山、占冠村間等に道路新設の請願(委員長報告)  第一二二 国道二十九号線改良工事促進に関する請願(委員長報告)  第一二三 国道二十九号線中一部改良工事促進に関する請願(委員長報告)  第一二四 鹿児島県串木野市内国道舗装工事施行に関する請願(委員長報告)  第一二五 二級国道宮崎福山線中一部改良工事施行に関する請願(委員長報告)  第一二六 県道小出只見線中一部改良工事促進に関する請願(委員長報告)  第一二七 道路整備費の財源等に関する臨時措置法の励行に関する請願(委員長報告)  第一二八 北海道日勝道路開設に関する請願(委員長報告)  第一二九 北海道洞爺湖、虻田駅間道路舗装工事施行に関する請願(委員長報告)  第一三〇 北海道二股上猿払間産業開発道路新設に関する請願(委員長報告)  第一三一 関門国道トンネル工事促進に関する請願(委員長報告)  第一三二 一級国道十七号線中三国峠開さく工事促進に関する請願(委員長報告)  第一三三 岡山県道周匝弓削線改修工事施行に関する請願(委員長報告)  第一三四 道路整備費確保に関する請願(二件)(委員長報告)  第一三五 静岡県清水市、新潟県直江津町間道路改良工事促進に関する請願(二件)(委員長報告)  第一三六 宮城県県道白沢長町停車場線改良工事促進に関する請願(委員長報告)  第一三七 国道三十三号線中高知県大崎村寺村橋架替促進に関する請願(委員長報告)  第一三八 府県道等の除雪費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第一三九 国道一号線中箱根道路改修工事施行に関する請願(委員長報告)  第一四〇 大分県久住町、嫗岳村間に自動車道路開設の請願(委員長報告)  第一四一 県道後免佐古線を東佐古まで延長するの請願(委員長報告)  第一四二 広島県県道隠地天応停車場線復旧改良工事促進に関する請願(委員長報告)  第一四三 国道四号組中広瀬橋の幅員拡張に関する請願(委員長報告)  第一四四 京津国道中京都市山科ガード下に歩道設置の請願(委員長報告)  第一四五 都市計画法等改正に関する請願(委員長報告)  第一四六 東京都国立町周辺排水幹線路建設に関する請願(委員長報告)  第一四七 住宅建設増加促進に関する請願(委員長報告)  第一四八 公営住宅建設財源確保に関する請願(委員長報告)  第一四九 住宅金融公庫融資賃貸共同住宅重点化に関する請願(委員長報告)  第一五〇 首都圏の住宅供給対策に関する請願(委員長報告)  第一五一 産業労働者給与住宅融資の一元化に関する請願(委員長報告)  第一五二 第二期公営住宅建設計画に関する請願(委員長報告)  第一五三 建設省補助員の身分保障に関する請願(委員長報告)  第一五四 国連軍の演習場使用に伴う損害補償等の請願(委員長報告)  第一五五 駐留軍労働者の退職手当に関する請願(委員長報告)  第一五六 農林漁業金融公庫出資金わく拡大等に関する陳情(委員長報告)  第一五七 中小企業の金融難打開に関する陳情(委員長報告)  第一五八 信濃川水系砂防工事促進に関する陳情(委員長報告)  第一五九 岩手県伊手川上流砂防ダム構築の陳情(委員長報告)  第一六〇 静岡県瀬戸川改修工事施行に関する陳情(委員長報告)  第一六一 災害復旧費の施行年割額繰延べ反対に関する陳情(委員長報告)  第一六二 山口県有帆川等改修工事施行に関する陳情(委員長報告)  第一六三 埼玉県二瀬多目的ダム建設促進に関する陳情(委員長報告)  第一六四 静岡県桃沢川砂防工事施行に関する陳情(委員長報告)  第一六五 過年度災害復旧促進に関する陳情(委員長報告)  第一六六 石川県浅野川改修工事一施行に関する陳情(委員長報告)  第一六七 準用河川厚別川改修工事施行に関する陳情(委員長報告)  第一六八 砂利道補修等公共事業費国庫補助復活に関する陳情(委員長報告)  第一六九 一級国道八号線改良工事促進に関する陳情(委員長報告)  第一七〇 道路整備費の財源等に関する臨時措置法の実施等に関する陳情(委員長報告)  第一七一 国道一号線中瀬田川の架橋に関する陳情(委員長報告)  第一七二 道路整備費の財源等に関する臨時措置法の励行に関する陳情(二件)(委員長報告)  第一七三 道道札幌稚内線中一部舗装工事等施行に関する陳情(委員長報告)  第一七四 都市計画促進に関する陳情(委員長報告)  第一七五 住宅難解決促進に関する陳情(委員長報告)  第一七六 国連軍の土地施設収用に伴う特別損失立法化の陳情(委員長報告)     —————————————
  2. 河井彌八

    議長河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  去る十四日、内閣総理大臣から、国土総合開発審議会委員松浦定義君の辞任による後任者を指名せられたいとの申出がございました。  つきましては、この際、日程に追加して、国土総合開発審議会委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。
  5. 藤田進

    藤田進君 国土総合開発審議会委員選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  6. 田畑金光

    田畑金光君 私は、只今藤田進君の動議に賛成いたします。
  7. 河井彌八

    議長河井彌八君) 藤田君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて議長は、国土総合開発審議会委員に、石川清一君を指名いたします。(拍手)      ——————————
  9. 中田吉雄

    中田吉雄君 私はこの際、総理外遊に関する緊急質問動議を提出いたします。
  10. 鈴木一

    鈴木一君 私は、只今動議に賛成いたします。
  11. 河井彌八

    議長河井彌八君) 中田君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて、これより発言を許します。中田吉雄君。    〔中田吉雄登壇拍手
  13. 中田吉雄

    中田吉雄君 私は、日本社会党を代表し、吉田総理外遊に対し、その所信を質さんとするものであります。  かねて噂されていました吉田総理外遊も、いよいよ去る五月十三日、パンアメリカン機に座席を予約され、又出先大使に対し、相手国政府に、吉田総理が訪問する予定である旨の正式通告をする訓令を発せられたとのことであります。従つて政府自身とされまして、積極的にこの機会に、所信を表明され、国民の協力を求めらるべきであるにもかかわりませず、本員の質問通告に対し、荏苒今日まで遷延策をとられましたことは、吉田内閣秘密独善外交とも言うべく、これは単に国会を軽視するばかりでなく、国民を無視するものとして深く遺憾とするところであります。(拍手吉田総理外遊に対しましては、国民は、期待よりかも、むしろ憂慮を以て迎えていますので、次の諸点につき率直なる答弁を求めるものであります。  先ず第一に、国民は、内閣延命策としての外遊に強く反対していますが、総理外遊を思いとまられる意思はないか、お伺いいたしたい。最近読売、毎日、朝日、東京新聞等は、全国の輿論調査をいたしております。そのうちの最新の調査であるところの五月十六日発表されました朝日新聞では、吉田内閣の退陣を希望するもの四八%、昨十八日発表されました東京新聞では、五八%の多きに達し、吉田内閣に、もつとやつて頂きたいというものは、僅かに両紙共三二先に過ぎません。これをサンフランシスコ会議当時の支持率五八%と比較いたしますならば、隔世の感なきを得ません。元来外交は、国民の強力なる支持なくしては展開されません。国民のたつた二割しか支持しない内閣に何が期待できるでございましよう。(拍手)特にアメリカが、国民支持しない吉田内閣の弱味につけ込みまして、若干の援助をだしにいたしまして、この内閣と取引いたすといたしますならば、国民アメリカに対して好意を持たないでありましよう。私はこの旅行が、結果といたしましては日米親善とならず、却つて反米旅行となるのではないかということを、両国親善のために深く憂慮するものであります。いずれにいたしましても、今回の外遊は、疑獄から国民の目をそらすためであり、又内、国民から失つた支持外国政府頼つて吉田内閣延命のためのてこ入れであるということは、炯眼な国民は見破つているのであります。(拍手)かかる世論に鑑み、外遊につきまして晩節を飾られるために再考される御所信はありませんか、お伺いしたいのであります。  第二に、今回の外遊目的は何であるか、お伺いいたします。総理外遊は、皇太子外遊の答礼であるとか、或いは外遊を機に政界を引退されるのではないかとか、いろいろ取沙汰されております。併し、我が国の現状は、内外とも多端であつて、単に以上のごとき目的を以て、月余に亘るところの政治空白を断じて許すものではありません。首相とされましても、折角外遊されるからには、国民の納得できる目的と成算がおありでしようから、それに対してお伺いいたします。  なお、外務大臣手許関係各省と連絡の上、携行される厖大なる準備資料を整えられたということでありますが、外務大臣並びに関係大臣からその概要についてお伺いいたしたい。  又、吉田総理は、曾つて外遊について、旅費の工面がついたら行くと言われましたが、旅費個人調達でありますか、それとも国費であるか、お伺いいたしたい。若し国費であるといたしますならば、その予算費目はどこから出、幾ばくであるか、お伺いいたしたい。一説には、予備費から三億六千万円出し、百万ドルの外貨手当がなされたと伝えられておりますが、その真相について大蔵大臣からお伺いいたしたい。  第三に、吉田総理ワシントン入りと同時に、アメリカ議会上下両院合同会議において演説されるということでありますが、その基本構想についてお伺いいたしたい。米国政府並びに議会は、この演説に対しまして最も深い関心を寄せていると外電は伝えております。我々も又、この演説に重大なる関心を寄せるものである。即ち過去の誤つた米従属外交をこの機に是正し、今こそ外交自主性を取戻されまして、真の意味日米親善外交をよく実践される機会としておつかみになるかどうかを判定する資料になるからであります。ジユネーヴ会議を見ましてもわかります通り、アメリカ世界政策は、今や重大な反省と転換を必要といたしておじます。アメリカの対日政策が正しいものであるといたしますなら、その政策を全面的に受入れました吉田内閣は益々安定し、支持が高まるはずであります。そうならないのは、アメリカの対日政策が誤つているからであります。然るに吉田総理は、昨秋池田・ロバートソン会談で不調に終つた経済援助の獲得を目指しまして、我が国はどこまでも反共政策を推進し、中立主義的第三勢力群へは絶対参加しないということを表明されるやに承わつておりますが、これは重大なる誤りではないかと思うのであります。私はむしろこの機に、アメリカの誤つたアジア政策の是正を求められることこそ、真の意味親米政策ではないかと思うのであります。(拍手)  第四に、すでに米国から一億二千万乃至一億五千万ドルの対日援助賞をもらうことの準備が完了し、それと引換えに新たなる軍事義務を負担させられるではないかということが、国民から深い憂慮を以て迎えられているわけであります。その点についてお伺いいたします。特にこの援助と引換えに、これをさも多大なる援助であるかのごとく内閣てこ入れに使われ、その半面自衛力の急増、憲法改正の時期、或いは東南アジア防衛機構への参加等の密約をなされるのではないかと思いますが、このようなことは断然国民が承服しないところであります。(拍手)その点についてお伺いいたしたいと思います。  第五に、吉田総理外遊に際しまして日航機ではなく。パンアメリカン機を予約されましたことは、事情の如何にかかわりませず、外遊の性格を端的に表明するものとして、全国民の反感をいやが上にも高めているわけであります。(拍手政府半額出資日航機を育成するためにも、総理自身日航機を利用されるのが当然であると思いますのに、なぜこのような措置をおとりになつたか。又日航機に改約される措置はとれないものか、お伺いいたしたいと思います。  又石井運輸大臣主管大臣とされまして日航機を利用して頂くようになぜ総理に懇請されませんでしたか。その点もお伺いいたしたい。又日航機パンアメリカン機との出入国における日本人と外国人利用状況、そういうものについてもお伺いし、更に今後官公吏海外旅行には、自国機を使用するような内規を入れられる用意はないか、お伺いしておきたい。  第六に、吉田総理外遊に備えて、副総理手許において、内閣改造準備がなされているということでありますが、その点についても緒方総理からお伺いいたしておきたい。今日のごとく内閣国民の信頼を失い、政局が極めて不安定な際に外交交渉をいたしまするならば、相手国の術策に陥りまして、飛んで火に入る夏の虫のような外交帰結になることは、私の深く憂慮するところであります。  五年六カ月の長きに亘つて政局を担当された吉田総理としても、全国民の運命のために私は誤りない措置をとられることを期待しながら、親切丁寧なる答弁を要求しまして、質問時間を保留したいと思うわけであります。(拍手)    〔国務大臣吉田茂登壇拍手
  14. 吉田茂

    国務大臣吉田茂君) 只今の御質問に対しましては、国際的影響も考えなければなりません。まだ答弁をなし得る段階に至つておりません。(拍手、「そんな答弁があるか」と呼ぶ者あり)    〔国務大臣緒方竹虎登壇拍手
  15. 緒方竹虎

    国務大臣緒方竹虎君) 私への御質問は、内閣改造を今考えているかどうかという点であつたと存じますが、只今のところ、内閣改造を考えておりません。    〔国務大臣小笠原九郎登壇拍手
  16. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) お答えいたします。  総理外遊に対する経費につきましては、まだ具体的に打合しておりませんが、渡航者確定を待ちまして、その所属の省文は庁の所管に計上した予算から支弁するのが原則であると存じます。(拍手)    〔国務大臣岡崎勝男君登壇拍手
  17. 岡崎勝男

    国務大臣(岡崎勝男君) 各省と連絡して厖大な準備資料を作つておるということについての御質問でありますが、これは従来から各省と連絡しまして、アメリカ側との間のいろいろの問題については、準備資料を作つております。又若し、今般総理外遊されるようなことがありとすれば、その必要もあると考えまして、事務的には各省で準備資料を作つておりますが、別に総理手許に出すという意味じやなく、万一質問があつたときには答えられるような準備をいたしておるのであります。(「質問しているじやないか」と呼ぶ者あり、拍手)    〔国務大臣石井光次郎君登壇拍手
  18. 石井光次郎

    国務大臣(石井光次郎君) お答えいたします。  パンアメリカンで総理が渡米されるということは、まだ決定ではございません。私どもといたしましては、日航機で行つて頂きたいということを希望いたしておるのでございます。  第二に、官公吏の渡米する等の場合に、日航機を使うようにしろというお話、その通りに心得ております。そしてその話合いをちやんとつけておるのでございます。  それから外国人と日本人が日航機に乗る割合はどんなだという質問がありましたが、日本人の一〇に対し外国人は七でございます。(拍手)    〔「総理答弁」「ちやんと答えなさい」「駄目ですよ、そういう態度じや」と呼ぶ者あり〕    〔中田吉雄君発言の許可を求む〕
  19. 河井彌八

    議長河井彌八君) 中田吉雄君。    〔中田吉雄登壇拍手
  20. 中田吉雄

    中田吉雄君 只今総理の態度は、誠に遺憾とするものであります。元来外交は、強力な国民的な背景の上に立つてなさるべきだと思うわけであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)特に我が国は、アメリカに対しましては、小麦、綿花その他等で最大な得意先であり、日本は中国とソ連とアメリカとの間の勢力均衡の上に立つて、最も有利な外交措置をなし得る国であるにもかかわりませず、吉田内閣延命のために今日まで国民を犠牲にされた態度は、深く遺憾とするところであります。特に私は、只今総理の御答弁は、憲法第六十三条の実質的な違反であると思うわけであります。第六十三条、には、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院から答弁又は説明のため出席を求めた際には、それに対して答弁される責務を規定しているわけであります。(「義務があるんだ」と呼ぶ者あり)、我我としても、何も一から十まで吉田内閣に反対しようとするものではないわけであります。そういう点から、国民の世論をここで聞かれて、その背景の上に立つて強力な外交政策を展開されないのは、非常に遺憾であります。僅か二〇%しか支持率のない斜陽内閣、たそがれ内閣によつては、もはや何も期待するものがないかと思うわけであります。私は一つ、ここで国民と共に、吉田総理から承わつておきたいと思うわけであります。今ヴアン・フリート大将、ウィルソン国防長官が日本に参りまして、援助と引換えの諸問題についていろいろ協議がされているとこは、国民がひとしく注視しているところであります。これによつて自衛力の急増、実質上の憲法改正の時期の打合せ、東南アジア防衛機構への参加の問題、或いは保安隊の海外派兵等の打合せをなされ、そうしてアメリカに行つてこの仕上げをしてそれに対しては暫く伏せておいて、若干の援助をもらつて、その援助を巨大なるごとく宣伝され、そうしてこれらの密約は、いずれ時日が経つてから日本政府の発意のごとく、アメリカの強制でないような措置事をとつて、実質上約束を果されるんではないかということを、私は深く憂慮して、この点について、はつきりした御答弁をお伺いしておきたいと思います。    〔「答弁ができないなら総理やめろ」「余計なことを言うな」と呼ぶ者あり〕    〔国務大臣吉田茂登壇拍手
  21. 吉田茂

    国務大臣吉田茂君) 只今申した通り、外国との関係もありますから、説明いたした以上に、説明はいたしません。(拍手)      ——————————
  22. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第一、農林省関係法令整理に関する法律案  日程第二、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案は、前会に引続き、一括して議題といたします。  別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  23. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は、全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  24. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第三、通商産業省関係法令整理に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。通商産業委員会理事海野三朗君。    〔海野三朗君登壇拍手
  25. 海野三朗

    ○海野三朗君 只今議題となりました通商産業省関係法令整理に関する法律案につきまして、通商産業委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。  かねて通商産業省では、行政事務簡素化の基幹として関係法令の整理改廃を企図し、全般的に検討していましたが、今回、結論を得たものから実行に移すことといたしまして、本法律案の提出を見た次第であります。  その概要は、即ち関係法令のうち、すでに実効性を消滅しているもの十三件について、廃止の措置を講じますと共に、現在有効に施行されているもののうち、輸出品取締法、外国為替及び外国貿易管理法、火薬類取締法及び計量法の四法律につきまして、一部の整理又は簡素化を行わんとするものであります。  そこで、先ず廃止法令となる十三件についてでありますが、これらの法令は、すでに空文化しているもの、又は存在の意義を喪失しているものでありまして、廃止いたしましても、全く支障のないものであります。  次に、輸出品取締法の改正におきましては、煩項になつている聴聞会の制度を簡略にしております。外国為替及び外国貿易管理法の改正におきましては、貴金属管理法が金管理法に改正されているのに応じまして同法上の貴金属の範囲を、金だけに限定いたしますと同時に、一般の立法例にならいまして、不眠の申立に対する決定に関する訴訟手続を、一般の行政事件訴訟の手続に委ねることにしています。次に、火薬類取締法の改正におきましては、火薬類の輸出の届出制を廃止することとしていますが、右は輸出貿易管理令による承認の内容を重複するためであります。最後に、計量法の改正におきましては、先般制定のガス事業法に伴いまして所要の改正をいたしたものであります。  以上が本法律案の要点でありまして、本委員会におきましては、質疑、討論を経て採決に入りましたるところ、本法律案は、全会一致を以て、原案通り可決すべきものと決定しました。  右、御報告いたします。(拍手
  26. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  27. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  28. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第四、公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長内村清次君。    〔内村清次君登壇拍手
  29. 内村清次

    ○内村清次君 只今議題となりました衆第三十一号公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  本法案は、衆議院提出にかかるものでありまして、その提案理由といたしましては、いわゆる公明選挙運動をこの際強力に推進してこれを全国民に滲透せしめるためには、常時且つ組織的に行う必要があるということであります。即ち現行の公職選挙法第六条には、選挙管理委員会の使命を規定しておるのでありますが、選挙は、国民の政治教育上絶好の機会であり、選挙の管理執行の任に当る選挙管理委員会をして、選挙の重要性と、民主政治の道義について、国民の常時啓発に当らしめることが最も適当且つ必要でありますので、同条を改正して、この旨を明らかにすると共に、この任務遂行のための経費については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする旨を新たに一条を設けて規定いたしたのであります。  地方行政委員会におきましては、五月十日、衆議院議員森三樹二君より提案理由の説明を聞いた後、提案者及び政府側との間に、質疑応答を重ねて審議を行いましたが、そのうち「国において財政上必要な措置を講ずると規定しながら、単に一億円を平衡交付金と見込むだけでは、地方には不交付団体もあることであるので、折角の立法目的が十分達成されないではないか。即ちこの場合、いわゆる紐付き財源措置が必要ではないか」との質問に対して、政府当局より、「国において必要な財政措置を講ずるという場合、いわゆる紐付きにすることも不可能ではないが、今回は諸般の事情から、この枠内に止めた次第である」旨の答弁がありました。その他質疑応答の詳細については、速記録によつて御承知をお願いいたしたいと存じます。  かくて五月十二日討論に入り、採決の結果、本法案は、全会一致を以て、衆議院送付案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手
  30. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  31. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  32. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第五、日本放送協会昭和二十七年度財産目録貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。電気通信委員長、左藤義詮君。    〔左藤義詮君登壇拍手
  33. 左藤義詮

    ○左藤義詮君 只今議題となりました日本放送協会昭和二十七年度の財産目録貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書について、電気通信委員会における審議の経過並びに給果を御報告申上げます。  本件は、放送法第四十条の規定に基いて、会計検査院の検査を経て、内閣より国会に提出せられたものであります。  日本放送協会の昭和二十七年度末の資産総額は四十七億八千五十三万円、負債総額は二十三億三千八百八十万円でありまして、昭和二十六年度末に比較しますと、資産につきましては、ラジオ関係におきまして四億五千九百六十一万円、即ち約一割一分の増加となり、テレビジヨン関係におきましては、テレビジヨン放送事業は、昭和二十八年二月から開始せられましたものでありますので、前年度との比較はできませんが、二億四千九百二十一万円が新たに資産となつております。又負債につきましては、ラジオ関係におきまして四億五千四百七十四万円、即ち約二割七分の増加となり、テレビジヨン関係におきましては二億二千万円が新たに負債となつております。  次に、二十七年度の損益計算は、事業収入総額六十三億七千二百十八万円、事業支出総額六十二億四千六百五十三万円でありまして、ラジオ関係においては、差引剰余一億六千四百七十四万円、テレビジヨン関係においては、差引欠損三千九百九万円となつておりますが、協会の事業収支の全体から見ますと、差引一億二千五百六十五万円の剰余となつております。  これらについての詳細は書類について御覧を願いたいと思います。  本件に対する会計検査院の検査の結果報告は、特に記述すべき意見はないというのであります。  当委員会は本件について郵政当局、会計検査院並びに日本放送協会長及び同理事について、詳細に亘つて質疑をいたしました。その詳細は速記録によつて御承知を願いたいと存じます。  五月十三日、質疑を終えて討論に入りましたところ、自由党の島津委員より、本件について異議がないとの議決をなすことの動議の提出があり、これを議題として討論を進めましたところ、緑風会の新谷委員より、「予算及び決算の法規関係について再検討を加えること、予算に比して相当多額の支出をするときは、予算修正の手続をとること、又繰越剰余金について、工事遅延等による支出繰越の性質のものと、純粋の剰余金との区分を明らかにすることにつきまして、今後の検討」を希望せられ、次に、日本社会党第二控室を代表して山田委員より、「予算の効率的使用に一層努力すること、技術の進歩の程度の激しい電波界の現状に鑑み、協会の機械施設の減価償却を一段と積極的に行うこと」を希望せられ、更に日本社会党第四控室を代表して久保委員より、「公共放送が大衆の受信料によつて成立つている点に鑑み、今後経理上、法規上、その特殊性の発揮に努力すべきこと」を希望せられて、いずれも島津委員の動議に賛成せられたのであります。  討論を終えて採決をいたしましたところ、全会一致を以て本件は異議がないと議決すべきものと決定いたした次第であります。  右、御報告申上げます。
  34. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本件の採決をいたします。本件全部を問題に供します。委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  35. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本件は、全会一致を以て、委員長報告の通り決せられました。      ——————————
  36. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第六、日本国における国際連合軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案  日程第七、国際連合軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。法務委員長郡祐一君。    〔郡祐一君登壇拍手
  38. 郡祐一

    ○郡祐一君 只今議題となりました二法案について、委員会における審議の経過とその結果について御報告いたします。  先ず、日本国における国際連合軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案について申上げます。  本法案は、日本国における国際連合軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国内手続についての規定を定めたものであります。即ち日本国に駐留する国際連合軍隊に対する刑事裁判権の行使につきましては、すでに昨年十月二十六日署名されました日本国における国際連合軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の発効に伴い、その国内手続につき、日本国における国際連合軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法が公布施行されておりまするが、今回締結されました右の協定は、その第十六条におきまして、右議定書と全く同様の規定を設けており、日本国との間にこの協定の効力が発生した国に属する国際連合軍隊に対する刑事裁判権の行使については、爾後この協定によつて規律されることを定めております。そこでこれらの国の朝鮮に派遣した軍隊日本国にある間におけるものに関しましては、協定の趣旨に則り、刑事上の手続法について特別規定を設ける必要が生じましたので、本法はそれに応ぜんとするものであります。本法案は、日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法と殆んど同じでありまして、ただそのうち実体規定が除かれておるに過ぎません。  委員会におきましては、慎重に審議を重ね、適切な質疑がなされ、それに対し政府側より説明がありましたが、その詳細は速記録に譲ることといたします。  質疑を終り、討論に入りましたところ、羽仁議員の発言があり、「今日において、なお日本国内に外国軍隊の活動を認めて、その構成員の活動を保障し、或いはその責任を律する法律を持つていることは、日本の完全主権の回復を困難ならしめている。又本法案の制定の動機となつている朝鮮事件は、目下開催のジユネーヴ会議で根本的解決の方向に向つているときであるから、時期としても当を得ていない。これらの理由によつて本法案には反対である」旨が述べられました。  採決に入りましたところ、多数を以て、本法案は可決するものと決定した次第であります。  次に、国際連合軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案について申上げます。  この法律案は、日本国における国際連合軍隊の地位に関する協定及び日本国における合衆国軍隊及び国際連合軍隊の共同の作為又は不作為から生ずる請求権に関する議定書の実施に伴い、民事に関し国内法について所要の定めをしようとするものであります。  日米行政協定実施に伴いまして先に日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法が制定されましたが、日米行政協定と今回の国連軍の地位に関する協定の民事に関する部分及び議定書を比較しますと、国内法の規定を必要とする事項につきましては、その内容は全く同一であります。  本法案は先ず第一に、民事特別法の適用に関しましては、国連軍アメリカ合衆国駐留軍とみなすこととし、第二に、アメリカ合衆国駐留軍、又は国連軍の行動に起因する事故の被害者が、国連軍のいずれかの派遣国、又はアメリカ合衆国であるときは、日本国には損害賠償の責任がないこととするのほか、遡及適用等の経過規定を設けているのであります。  委員会におきましては慎重に審議を重ね、事各委員より適切な質疑がなされました。その主なる点を申しますと、国連軍の不法行為に対して日本国が責任を負うことは独立性を害するのではないかという点、本法案はアメリカ合衆国駐留軍とみなすとしているが、その規定の仕方が不適当ではないかという点、派遣国の意義、義勇軍の取扱、現在までの不法行為の事例等であります。これに対しまして政府側より、不法行為についてはその事実を説明し、賠償の額等一切について日本の裁判所が日本の国内法に準拠して決定するのであるから、独立性は害されないということ、又本法案の対象は、国連の決議に基いて正式に派遣した国の軍隊に限られ、いわゆる義勇軍は包含されない点等、それぞれ答弁がありました。これらの質疑応答及び審議の詳細につきましては会議録に譲ります。  かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、亀田委員より、「本法案は国内に外国軍隊を置くことを前提としているもので、国の独立と世界平和に有害であること、損害について最終的にその四分の一を日本国政府が負担することは独立性の侵害であること、而もそれに遡及効を認めることは甚だ不合理であること等の理由により反対する」旨の発言がありました。  討論を終り、採決いたしましたところ、本法案は、多数を以て可決いたした次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手
  39. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  先ず、日本国における国際連合軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  40. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  41. 河井彌八

    議長河井彌八君) 次に、国際連合軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長河井彌八号)過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  42. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第八、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。建設委員長深川タマヱ君。    〔深川タマヱ君登壇拍手
  43. 深川タマヱ

    ○深川タマヱ君 只今議題となりました道路整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  本法案は、道路整備特別措置法により地方公共団体が行う特定道路整備事業に、当該道路の新設、又は改築に要する費用に充てる資金を貸付けることができる期間を、現行法では昭和二十七年度以降三年間に限られているのを、更に昭和三十年度以降三年間延長せんとするものでございます。  提案説明によりますと、特定道路整備事業の建設状況は、昭和二十七年度及び二十八年度において着工されたものは二十四カ所、事業費四十四億円であり、二十九年度においても、すでに完成せるもの一カ所を除き、引続き十九億円を以て施行中でございますが、相当の事業量が昭和三十年度以降に持越される状況でございます。これらの状況に鑑みまして、特定道路整備事業特別会計から地方公共団体に資金を貸付けることができる期間を、取りあえず昭和三十年度以降三年間延長する必要があるとするのでございます。  委員会における審議の詳細は、会議録によつて御承知を願いますが、質疑の主なる事項は、特定道路の建設進行状況、期間を三カ年延長する理由、又現在継続中の事業はそれで完成できるか、今後も新規事業計画があるか等でございます。かくて質疑を終了いたし、討論を省略して採決の結果、全会一致、原案通り可決すべきものと決定いたした次第でございます。  右、御報告申上げます。(拍手
  44. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  45. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  46. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第九、モーターボート競走法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長前田穰君。    〔前田穰君登壇拍手
  47. 前田穰

    ○前田穰君 只今議題となりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  本改正案の要点は、勝舟投票券の購入に関しまして、その委託を受けて、金を預りながら勝舟投票券を購入しないで、的中した場合は自己の負担で支払い、的中しない場合は自己の収入とする、いわゆる呑み屋が発生して参りまして、これをこのまま放置いたしておきますと、施行者の収入が減じ、延いては本法の目的の一つである地方財政の改善が阻害される虞れがあるなどの弊害を生じますので、自転車競技法の前例に倣い、これらの者に対する罰則を新たに設け、これを取締ろうとするものであります。  質疑におきましては、本改正案に掲ぐる罰則と、これに相当する自転車競技法の罰則との刑の量定の相異についての質疑に対し、政府当局は、「自転車競技法の改正により、同法に規定する罰則はモーターボート競走法に規定する罰則に比べ重くなつたが、近い機会にこれを改正して、類似法律との罰則の均衡を図りたい」との答弁がありました。その他改正案提出の経緯、改正案制定後の運用、効果等について質疑が行われたのでありまするが、詳細は速記録に譲りたいと思います。  討論に入りましたところ、「モーターボート競走法制定当時の経緯に鑑み、モーターボート競走の実施に当つては弊害の起らぬようその施行の明朗化を図られたい、或いは又本改正案が死文化しないよう活用されたい」との要望意見が述べられました。採決に入りましたところ、本法案は、原案通り可決すべきものと全会一致を以て決定いたしました次第であります。  右、御報告申上げます。
  48. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  49. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よつて、本案は可決せられました。      ——————————
  50. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程の順序を変更して、日程第十より第十三までの請願及び日程第百五十六及び第百五十七の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委事員会理事小林政夫君。    〔小林政夫君登壇拍手
  52. 小林政夫

    ○小林政夫君 只今上程せられました請願及び陳情につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  先ずその内容を申上げますと、日程第十の請願は、旧海仁会並びに海友社の施設及び附属物が、過去半世紀に亘り旧海軍軍人の零細な醵金を根基として造営して来たものであるから、その施設及び附属物の今後の転換処理に際しては、絶対に営利団体又は個人的利得の対象としない処理方法を実施するよう特別の考慮を払われたいとの趣旨であり、日程第十一の請願は、農山漁村の産業経済団体である農業協同組合、森林組合、漁業協同組合が、その性格に公益性を有するにかかわらず、組合に対する法人税が一般営利企業と大差のない取扱を受けているので、これら組合の育成強化を図るため、これらに対する法人税減免措置を講ぜられたいとの趣旨であり、日程第十二の請願は、社団法人大日本農会、大日本山林会、大日本水産会の三会が、事業奨励助成の目的を以て、明治二十三年、赤坂溜池所在の御料地を五十カ年無料で借用し、昭和十五年を以て一応該地の契約期間が満了したのでありますが、当時、国も何らの異議もなく、引続き使用を継続しておるので、借地法による法定契約更新が行われたものと思われる故、右国有地請願者が地上権者であることを確認せられたいとの趣旨であり、日程第十三の請願は、旧軍港市転換法による諸都市において、今後新たに防衛施設のため旧軍用財産を使用する計画を立てられる場合は、従前同様、その都度事前に関係市と緊密なる連絡をとられると共に、内協議されるよう取計らわれたいとの趣旨であります。  次に、日程第百五十六の陳情は、農林漁業金融公庫が農林漁業の生産力の維持増進に多大の効果を挙げているのではあるが、広汎多岐に亘る事業全体への貸付金として真に目的達成のため、農林漁業金融公庫政府出資金の枠を拡大すると共に、利子の低減方を取計らわれたいとの趣旨であり、日程第百五十七の陳情は、中小企業が融資を受けること極めて困難であり、倒産続出の実情にある現在、商工中金に対する資金運用部資金の貸付に当つては、商工債券引受枠の大幅拡大を認めると共に、これらの利率を極力引下げ、長期且つ低利の貸付を可能にすること等の措置を講ぜられたいとの趣旨であります。  大蔵委員会におきましては、特に小委員会を設け、政府の見解を十分に聴取し、各委員より、熱心なる質疑応答、意見の開陳が行われ、慎重に審議をいたしました結果、右四件の請願及び二件の陳情は、いずれもその願意妥当と認め、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。  右、御報告申上げます。(拍手
  53. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  54. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて、これらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  55. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第十四より第百五十五までの請願及び日程第百五十八より第百七十六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 河井彌八

    議長河井彌八君)御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。建設委員長深川タマヱ君。    〔深川タマヱ君登壇拍手
  57. 深川タマヱ

    ○深川タマヱ君 只今議題となりました請願百四十五件、陳情二十一件につき、建設委員会の審議の結果を御報告申上げます。  これらの請願陳情中、河川に関するものは、兵庫県猪名川ほか諸河川の改修工事の施行若しくはその促進を要請するものであり、砂防については岡山県下諸河川のほか、広島岩手静岡各県の河川に砂防工事の施行、若しくはその継続促進請願陳情でございます。ダムに関しては、埼玉県二瀬ダムの建設促進陳情のほか、岩手県田瀬及び湯田ダム、群馬藤原ダム建設に伴う補償に関するものでございます。このほか、災害復旧工事の促進北海道頓別町海岸工事の施行に関するものでございます。  次に、道路に関するものは、関門トンネルを初め、全国各地の国道、道府県道の改修工事の施行、橋梁の架け換え、道路整備財源の確保を要望するものであり、都市計画に関しては都市計画法等の改正、東京都国立町周辺の排水幹線の建設のほか、都市計画の促進に関するものでございます。住宅については、住宅建設増加促進に関するもののほか、公営住宅に関し第二期建設計画と財源確保、首都圏住宅供給対策産業労働者給与住宅融資の一元化等に関する請願でございます。  これらのほか、建設省補助員身分保障、駐留軍労務者の退職手当に関するもの、国連軍の土地使用に伴う補償に関するものでございまして以上、いずれも国土の保全開発、道路の改善、住宅建設等のため、願意おおむね妥当なものとして、これを院議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第でございます。  右、御報告申上げます。(拍手
  58. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  59. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて、これらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後五時十四分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、国土総合開発審議会委員選挙  一、総理外遊に関する緊急質問  一、日程第一 農林省関係法令整理に関する法律案  一、日程第二 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第三 通商産業省関係法令整理に関する法律案  一、日程第四 公職選挙法の一部を改正する法律案  一、日程第五 日本放送協会昭和二十七年度財産目録貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書  一、日程第六 日本国における国際連合軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案  一、日程第七 国際連合軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案  一、日程第八 道路整備特別措置法の一部を改正する法律案  一、日程第九 モーターボート競走法の一部を改正する法律案  一、日程第十乃至第十三の請願  一、日程第百五十六及び百五十七の陳情  一、日程第十四乃至第百五十五の請願  一、日程第百五十八乃至第百七十六の陳情