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亀田得治君
ちよつと
質問する前に、
人権擁護局長にお願いだけしておきます。本来ならば、擁護局長のほうでも地元の法務局を通じてすでにお調べにな
つている
ようですから、御
見解を実は聞きたいのですが、どうも時間等もつま
つておりますので、いずれ総合的な結果が地元から参りましたら、
一つ局長としての
立場からの御
見解を聞きたいと、こういうふうにまあ要求だけしておきます。
それから私、ストライキに関する
警察権の発動の問題で二つ
長官に聞きたいのです。
一つは山梨の中央銀行の労働組合のストライキですが、御
質問したいことを全部時間を節約する
意味で先に申上げたいと思うのですが、第一の点は、十月の二十六日の午後ストライキの現場で労働組合員が
警察官から暴行を受けておる
事件です。問題点になりますのは、その当時、ストライキをや
つておる第一組合が銀行の外側におる、それから第二組合の人たちは銀行の中で仕事をしておる、こういう状態です。銀行の中におる人のために第二組合の諸君が外部から食糧を中へ搬入し
ようとしたわけです。その搬入について第一組合と第二組合が協議をしていたのです。その協議中に、いつまでもぐずぐず待
つておれんから中へ突込めということで、紛争がそこで起きておるのです。その紛争の際に、業務妨害とか、公務執行妨害とか、そうい
つたような
立場で第一組合員の人が検挙をされておるわけです。そういうことが業務妨害とか公務執行妨害になるかならんかと、この問題は私は今論ずるわけじやない。たとえそれが
警察側の言うがごとく
犯罪に該当するとしましても、第一組合員として
承知できない問題は、検束された後に検束された労働者が
警察官から暴行を受けておるのです。これは私は明らかに行過ぎた
警察官の行動だと思う。だから
警察官としては、
犯罪があると
考えれば、現行犯であればすぐそこで逮捕する、そういう
法律上の権限はあるでし
よう。ありますが、逮捕した後にさらに引続いて暴行を加える、そんなことは絶対あつちやならないことなんです。
警察官の行動は逮捕までなんです。
あとはいやしくも独立の人格者としての扱いをして行かなければならないのです。そういう問題はときどき起るのですが、この山梨の場合には、写真の上にそれがはつきりとこう載
つておるのです。労働者が検束されて路上に倒れておるのですね。そういう状態では抵抗も何もできないのす。それに対して警棒で突いておるわけです。これははなはだしく行過ぎなんです。こういうのをそういう事態において検束するしないという基本的な問題を私は今言うのじやない。たとえ
警察官が検束するにしても、した後にさらにこういうことをするということは、これはも
つてのほかなんです。これは山梨の署長も、この新聞で見れば
警察官の名前もわか
つておるから十分調べると、こう甲府の署長も
言つておりますが、これに対するおそらく報告も来ておると思いますから、
長官としての
見解を一度ここで聞いておきたい。参考までにこの新聞も、御覧にな
つておるかと思いますが……。
それから第二は、そういう紛争があ
つた後に、
警察のニユース・カーがこういうことを町の中で言いふらして歩いておる。組合は争議のための争議をや
つておる、こういうことを言いふらしておるのですね。これもはなはだしく不見識なことで、
警察というものは、争議に関連して
犯罪行為があればその
立場で
活動して、
あとはそんな動くべき問題ではない。もろちん、
警察のニユース・カーでそういう放送がされたので、組合の人が署長に抗議を申し込んでそのことはすぐやめさした
ようでありますが、そういうことがたとえ短時間でも行われるということ
自身に、
警察の性格といいますか、非常にやはり問題になるものがあろうと思う。それが第二点。
それから第三は、
ちようど私はこのストライキに関連して二十七日の晩に甲府へ参りました。そうしてストライキの場へ行きますと、銀行の前に第一組合員の人たちが集
つておる。その道路を隔てて反対側に会社側の暴力団ですね、こういう諸君がたくさん集
つておるわけです。私があいさつをしておりますと、私に対する投石があ
つたわけなんですね。これはまあ当りませんでしたが、私は国会議員が街頭であいさつをしておるときに石を投げると、こういう行為
自身、これは非常に質的に重大なものを持
つておると思
つて、直ちに署長に取調べ方を実は要求しておきました。署長はもちろんそういうことは悪いと
言つておるのですが……。今私三つの問題をここで具体的に申し上げたのですが、そういうことが行われる背景には、山梨の
警察、あるいは甲府の
警察というものが何か非常に偏頗なことをや
つておる、たとえば暴力団に対しては割合寛大に扱
つておるとか、そういうことがあるからこういう
事件が起きて来るのではないかと思うのですね。こういうことをどういうふうにお
考えになるか。私はまあ根本的なストライキの問題等に入ると、これは非常に
見解が分れて来ますから、そのことを今申し上げておるのではなしに、具体的に現われて来た事象を申し上げて、そういう
立場から
一つ長官の
見解を聞いておこうとこう思
つて申し上げたわけです。
それからもう
一つは、東京証券のストライキですね。あの際にストライキに関連して逮捕をされましたのが、二十六日の三時頃七名あ
つたわけです。この場合には、約二十五、六名の労働組合側の人が負傷をしております。これは決して山梨の
ように逮捕後にどつかれたとか、そういうのと少し違うのですな。その逮捕することに関連してその時間の間にどうも起きた
ようです。しかし私それにしても、この二十五、六名に負傷を負わす
ようなやり方でも
つて人を逮捕する、これははなはだ問題の性質から
言つて、事柄が行き過ぎておるのではないかと
考えるのですね。これは被害者のほうからは、
日本橋の署長なり適当な人を告訴する手はずを整えておると思いますが、報告もすでにあ
つたと思うので、この際
長官の一応この点の
見解を聞いておきたい。