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政府委員(
清井正君) この水産資源保護法によりますというと、保護水面と申しますのは、御
承知の
通り非常に貝の発生のいいところとかいうふうに、主として
最初に
考えておりますのは貝でありますけれ
ども、そういうような特殊地域を指定して、そこの地域を画して保護に当
つて増殖に資しよう、こういう形でできておるのであります。保護水面の指定をする場合には、あらかじめ知事からの申請がございまするけれ
ども、私のほうで中央
漁業調整審議会という審議会がありまして、そこの意見を聞いて一定の
基準を
農林大臣が定めるということに基いているのであります。そこで大体の規模というものを私のほうで或る
程度輪廓上きめ得るのであります。この千二百万円の
予算を計上いたしました場合におきましても、我々といたしましては大体この地域を指定して、この
程度の計画を作らしたらどうかという大体の実は
基準を以て計数の算定をいたしておるのであります。
従つて一定の
基準なり枠が中央から与えられまして、それに基いて知事がその範囲内において計画を立てるということになるのでありますので、この点につきましては私たち実際問題といたしましては、こちらの
予算と或る限度を睨み合せてその地域の指定を
考えて行く、ざつくばらんに
考えますれば、
予算額が多ければ余計指定し得るし、
予算額が少なければ指定もそうできないということに実際問題は落ち着くと思いますが、そうい
つたような管理計画というものを、
農林大臣が
基準を定めて、それに基いて
予算額と睨み合せてきめるということに実際上ならざるを得ないというふうに
考えております。