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千田正君 今御
説明にありました
通り政府としまては、今度の一兆円
予算の
緊縮という
一つの
デフレ政策を打立てるという
裏付としての
法律であるということは、今御
説明の
通りでありますが、我々は
財政一般から考えてみても果してこういうものを出してこうした制約をしたほうがいいか、或いはまだまだ研究の緒につかない、例えば
原子炉の
調査資料というようなものを含んだ
財政処置をなされるというような、これは
長官にこういうことを
言つても受持の分野が違うという御返事を頂けばそれだけの話になりますが、今の
予算措置において我々がそのウエイトがどつちが重いかということを考えた場合に、必ずしもこういうのを切らなくちやならんという
理由にはならない。やはり
法律というものは
普遍妥当性を持
つて、そして
万民が期待し
万民がそれを享受するということがやはり
憲法の
建前であり、
立法の
精神でなければならん。こういう
観点に立
つて私は多少
法的技術においては仮に現在の
法律においては
疑義がないといたしましても、
立法の
精神においていわゆる
国民の
社会福祉というようなことを起点として考えた場合の
法律の点において、果してこれが妥当であるかどうかという点に私は
疑義があるのでありまして、この点について先般
衆議院において
学者とか或いはその道の
人たちを招聘して一応
参考意見を聞いたそうでありますが、その
内容はよくわからんけれ
ども、その中に
憲法に
疑義があるということを唱えられた
参考人があ
つたそうですが、その点を
長官が御存じであれば、どこにそういう疑点があるのかという点を若しもここで我々に
参考に御
意見を聞かして頂ければありがたいと思います。