○岡三郎君 それは
大臣は自分で答えられなければ答えられないと素直に言
つてくれれば私は追究はしませんが、私は講義のことを言
つているのじやない。例えば共産
主義はよろしいとい
つた場合にそれは共産党との結付きが何々のためのという
関連事項になるというふうにお
考えかも知れん、併し我々が言
つていることはゆえなきにあらずで、やはり共産
主義というものも
一つのれつきとしたイデオロギーであります。
主義主張であります。社会
主義というものも
主義主張ですよ。資本
主義というものも本当に
主義主張として、資本
主義もいろいろとありますが、やはり簡潔に言
つて、お分けになれば社会
主義、資本
主義、共産
主義とあると思う。資本
主義はよろしいという場合においては、それが
特定の
政党に結付くかどうか、確かにデリケートでありましよう。ただ共産党の場合には
特定政党に結付くが、資本
主義政党の場合には結付かん。これは私は将来の問題を仮定して、今こういうふうな法文解釈では私はこれはちよつといかんと、だから
大臣はそのときに、ええ面倒くさいからと言うて答えられているかも知れんから、重要だから、だから私は
大臣に昨日言
つたことで
一つあなたの答弁が前に言
つたことと後に言
つたことが時々刻々移り変
つておるということを私は証拠立てますよ、これは今日私は言うつもりはなか
つた、これは
速記録をわざわざ行
つてできてこないやつを写し取
つて来たわけです。私はこれによ
つて大臣を責めようと思わないけれ
ども、私はもうちよつと的確に
質問に答えて、おわかりにならないところはあとで研究して答えるなり、そこでここの人がちよつくとメモを書いてやれば
大臣も忙がしいと思うのですよ。(笑声)それで
大臣が突つ張ねられるということになると却
つて私は無駄時間をと
つて工合が悪いと思う、カンニングではないと思うけれ
ども。そういうことは私は咎めないけれ
ども、
質問に直截に答えて頂いて、まだそれは十分研究してないというならばいい、併しどんな
法律でも個々人によ
つて皆解釈が違うと言えば違いますけれ
ども、大体それこそ常識がありますよ。具体的に言
つて犯罪というものをどう構成するかということについて、それは犯罪というものを最後に起訴にするか不起訴にするか、或いは本当にこれを体刑にするか、
罰金刑にするか、或いは執行猶予にするかという問題についてはいろいろ判断がありましようけれ
ども、
一つの罰を構成する場合においてはそんなにあいまいいいかげんなものではないと私は思う。個個人の判断によ
つて皆違うというような個々ばらくのものではないと私は思う、そういう観点で、私はもう一遍
大臣にお聞きしたいことは、まあ余り皮肉になるということは避けまして、
教育委員会というものによ
つて教育というものをやらせる、それで
地方教育委員会というものを育成する、併し
地方教育委員会の構成というものは様々で、それで先ほど言
つたように判断がそれぞれ違
つて来るということから、私は
偏向教育というものを取締るということになるならば、それこそ
地方教育委員会なり、県
教育委員会なりを充実して、これを現在よりもより立派なものにして、少くとも現場の教師を指導するところの実力を兼ね備えた方向に
教育委員会の建設をやらなければ私は無理ではないか、実際問題として。それをあえて現在の段階において
地方教育委員会を育成すると称して監視機関としてこれをや
つている、俗な
言葉で言えば目明し的な存在にして取締ろうというふうにもとれるわけです。併し私はそうはとらない、とらないでもいいわけです。併し如何にも
教育委員会が現在においてこれをやるということは無理なんですけれ
ども、併し百歩を譲
つてこの
教育委員会において
偏向教育を取締ろうとすれば、これは
教育委員会自体というものを国家のほうの要請に基いて
教育委員会の充実というものが補助金なり何なり、或いは
教育委員会の構成自体というものに対しても国家の
法律によ
つてもつと立派なものにする、併し今のようにただでや
つて来いと言
つても誰もできませんよ、本の今の経済の状態では、併しそう申上げては失礼ですけれ
ども、馬屋の親方とか、中には立派なかたがあるが、わけのわからない人が
教育委員会の
委員にな
つて、そうしてそういう人は自分たちの気に入
つた親戚の者を連れて来て中の
先生たちを追い出すというようなことが起きて来る、そういうふうな
教育委員会のあり方というものを閑却しておいて、そうして
義務教育は国の
立場で行うのだ、つまりこれはナチスがや
つたところの国家目的をここへ強く出して来たから。いいか、(笑声)何でも工合が悪くなるというと労働問題でもそうなんです。公益を先に出すと、それは私もよくわかる、わかるけれ
ども、何でもかんでも
教育基本法なり憲法というものをぼつぽつずらして、そうして私の言わんとするところはだんだんだんだんだんと変えて、
義務教育だから国家的な見地に立
つてこれをやらなければならん、私はそういうふうにするならば、国家として立派な
法律を
作つて行こうとするのだから、
地方の
教育委員会にそうい
つた簡単なことを任せるならば、それに即応した国家的な見地に立
つてこの法制を整備してもらわなければならん、
義務教育という
立場で問題を把握しておるのだから、
義務教育というものは国の負託に応えるのだ、こうおつしや
つているのだから、そんな重要な問題を個々ばらばらの
教育委員会に移されて、いろいろな問題を取締ると、こういうふうになるならば、私は前後矛盾しておるとは言わないけれ
ども、誠にいい加減じやないか、いい加減なものだと思うけれ
どもそんなことを言
つては失礼だから言わないけれ
ども、いい加減だと……。とにかく苛酷に取締ることのみに恕にして全体に統一されていないじやないか、こういうふうに私は思うわけです。こういう観点から私は
教育の中立性を守るということについて、は大賛成なんです。大賛成であるからこそ私はそういうことを言うわけなんですがね。そういう
意味において権力を持
つているものは
教員ではないのですよ。
教員組合と言われますけれ
どもね、あなたの
言葉で言えば、現場に行けば真に
教員に対する権力を持
つているものは
教育委員会以外にないのです、そうでしよう、その権力を持
つている
教育委員会が誰が見ても客観的に不偏不党的な、本当に立、派な監督ができるかというと、これは非常にむずかしい問題じやないかというふうに我々は
考えておるわけです。だからそういうふうな
考え方に立
つて見れば、やはりこのような具体的な個々の
教育事例というものを、
教育を毎日や
つている
先生がたから言えば非常な不安が多くある、こういう
法律案に対して。どつちからかその中立性を本当に立派に守
つて行くようにしてもらわにや私は一方的な中立
法案だと言はざるを得ないと思うのでございまして、いいですか、つまり権力を全然現場の
先生がたは持
つていない。
教員組合員でも現場の
先生は持
つていません。
地方教育委員会が権力を持
つているわけでしよう。だからその
地方教育委員会というものを国家的な見地で
義務教育をそういうふうにするというならばもつと立派なものにしてもらわにやならん、それに対する措置というものを
考えてもらわにやならん、そういうふうに私は昨日からずつと言
つて来ておるわけです。そういう点を
文部大臣は具体的に個々ばらばらに
地方の
教育委員会がそれぞれの見地からそうい
つた問題について、犯罪を構成するか構成しないか、偏向であるか偏向でないか、いろいろのことが起
つて来ることを
考えて、それに対して真にこの
法案だけで中立性が守れるかどうかということを心配して聞いておるのです。あいまいであるか、あいまいでないかということも中立性をどうして守
つて行くか、個々に具体的に掌校で
先生がたが
教育をして行くについても、
教育をしたことが中立であるかどうかという問題について絶えず心細しながら本を勉強して行くために、そうい
つた意味において現在のやり方において中立性がやれるかどうかという根本問題を私は
大臣にお聞きしておるわけです。