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国務大臣(
大達茂雄君) 日教組と共産党の関係、これ又私
どもにはわかりません。ただ今度の国会が始
つて文部委員会におきましてこの点について
衆議院において
質問がありまして、国警それから公安
調査庁ですか、その方面から日教組内における共産党のグループ活動の
状況について発表し、発表と言いますか、
提出し得る限度の
資料が
提出されました。実は私
どももそれを読んで、その点についての或る
程度の知識を得たのでありまして、日教組と共産党との関係は、これは全然私
どもには今まではわからなか
つたのであります。ただその関係方面からの
資料によ
つて見ますというと、日教組内における共産党グループが目標としておるところの
教育というものと、そうして日教組が現在決議その他において打出しておる
教育の方針、こういうものは極めて近似したものであります。そうして現在の
偏向教育という
事例について当
つてみますというと、これは又日教組の打出しておる
教育の方針といいますか、その線に沿うたものの
事例が極めて多い。で、先ほどからも御
質問がありましたが、この場合に私
どもは日教組が
教育の方針として打出しておるものが共産党によ
つてそういうふうにな
つたのか、どの
程度の
影響を受けたのか、これはわかりません、その間の因果関係は。そうして又日教組が打出しておるところの
教育の方針というものが、現場において行われる
偏向教育にどの
程度の
影響力を持ち、どの
程度の支配力を持
つたか、この点も何ら立証する根拠はありません。これは私
どもとしては不可能なことであります。ただいろいろな情勢か見て、私
どもは私
どもとしての判断をする、こういう以外にはないのであります。でありますからして、先ほど来御
質問がありますように、現場における
偏向教育というものが、果して具体的に日教組の指令に基いて具体的に行われたかどうか、この点についての証明をする途は私
どものほうではありません。ただ日教組がそういうふうな
教育の方針というものを打出して、おる、これは先ほど岡君からのいろいろの
お話がありますが、中央
委員会なり、定期大会なり、その他しばしば日教組の会合において、殆んどいつの場合でも同じようにその点は強調されておるのでありまして、私
どもはその点に基いてこの日教組の
教育に関する運動方針というものが現場に
影響を持たないとは考え得ないのであります。従
つてその点は私の判断でありますが、これは相当大きな
影響力を持
つておる、これは日教組についてはこれはまあ
荒木委員もおられるし、岡
委員もおられますが、これは日教組の方が一番よく御存じのことと思います。私
どもがこうだ、ああだと日教組自体の
説明はできません。併し先ほど来如何にもその点が根拠が薄弱のように頻りとおつしやるけれ
ども、これは日教組内の誰か組合員の一人が言
つたというのじやない、私
ども今申上げておるのは、明らかに日教組の会合における、大会等における決議であります。これは決議というものは、これは十分日教組の考え方としてこうだということを判断して差支えない私は材料だと思うのです。(「抽象的だ、さつぱりわからん」と呼ぶ者あり)例えばまださような点については、先ほど
高田委員の御
質問がありましたから第十回定期大会における決議の一節を読んだのです。それで私は、はつ
きりしておると思います。併しその以外にも、日教組は、私
どもの入手しておる限りでありますから、これは不完全でありましよう。ありましようけれ
ども、併し、定期大会或いは中央
委員会等によ
つて決定する場合には、殆んど例外なくさような意味の
決定をしておる。例えば
昭和二十七年の八月七、八日、日教組の第二十四回中央
委員会の
決定事項。これは当時岡君が
委員長をしておられますから、これはまあ岡さんが一番よく知
つておられる。この
決定事項のうちにもこれははつ
きり出ております。私は岡さんが
委員長をしておられたということはこの
資料で知
つたので、その挨拶をしておられるのでありますから、これはあなたが一番よく知
つておられる。そのうちにもこれは選挙に関係するものだと思います。岡
委員長の挨拶として先ずこういうことを
言つておる。「真の
日本の平和を変るためには
吉田内閣打倒に向
つて闘争を結集しなければならん。(中略)我我の前途には幾多の困難があり、これらの困難を押切り、来たるべき総選挙には日教組の精根を傾けて闘わなければならん。」(「その
通り、その書いたものをみんなに配
つたらどうですか」と呼ぶ者あり、その他
発言する者多し)これはあなたが一番よく知
つている。「具体的闘争の展開」といううちに一、二、三とその闘争の点があります。そこでそのうちに、今後の平和運動をするに当
つての
方法論として一、二、三、四と、こういうふうにずつと決議文を並べてあります。これはなかなか長いですから、直接
教育に関係する分だけを見ますと、その三の中に、「平和の
教育は、単に口先だけの説教的なものでなく、子供の生活、行動を通じた中に浸透させること、」(「その
通り」と呼ぶ者あり)これは平和の憲法、平和の
教育をとにかく
学校の場において取上げて、そうして子供の生活を通じて、その中に浸透させる、これは明らかに
教育の
内容であります。(「あとで十分聞くよ、いつでも」と呼ぶ者あり)それではこのくらいでやめます。