○国務
大臣(大達茂雄君) それではお答えいたします。
これは永井さんは今の
お尋ねの……、その前に、討論に亘るということで甚だ恐縮いたしましたが、私のさつきの発言の
意味は、永井さんの
質問がどうも私の腑に落ちない点がありますから、私は再三お答えした点を又蒸返してされるので、その
質問の
意味がどこに中心をおいて言われるのか、はつきりわからなか
つたから、それで
答弁を正確にする必要上
お尋ねをしておるわけなんです。討論の
ように見えましたとあれば、これは非常に恐縮いたします。事実はそういう
意味であります。それではやはり年報ということにえらいこだわ
つて、年報、これに類するということを今もおつしや
つたのでありまするが、
法律を御覧になればこれに類するということは書いてない、又年報というものも必ずしもこれは報告を受取りたい
内容は
文部省のほうでその年報の定例報告に
内容をきめるので、年報だからこういう
内容、こういうものが客観的にきま
つているわけじやないのです。要するに問題は、規定はこれは読めばその
通りであ
つて、必要な報告書を提出させることができると、その必要な報告書といううちに年報その他と、こういうことを念のために附加えてある。年報というものは定例的に、常時
教育委員会としてもやはり年報作成という特殊の
事務が要りまずから、その年報の
ような報告でも取れると、こういう
意味と私は
解釈しておる。これは明らかに必要な報告を提出させることができる、その必要な報告書とは何かと言えば、それは年報その他であると、こういう
ように
解釈をしておるのでありまして、この年報という字に拘泥して読む必要もなく、又年報というものは通常一般的な
事務の
ような
内容を持つ、これも当然でありますが、従
つてそういう種類のものでなければ報告書を取
つてはならないのだというふうには私
どもとしては
考えておりません。
それからこの四十九条の
教育委員会の
事務でありますが、「左に掲げる
事務を行う。」、そのうちに「教科
内容及びその取扱に関すること。」というのがあるのでありますが、これは
教育委員会の
事務としては重大な
事務であります。その
事務を行うために必要な
調査をするということは当然随伴することであると思います。而も更にその先をお読み下されば十八号のところに「
教育の
調査及び統計に関すること。」ということもはつきり書いてあるのでありまして、
法律がこういう
事務を行うと、これは
権限でありますけれ
ども、これは
権限であると同時に
教育委員会の義務であります。この義務だげを長々と列挙して命じておいて、そうしてそれを実行するためその
事務を行うために何も手も足も出ん
ようにな
つておる、こう解するということは、これは何と言いますか、私
どもの
考え方としてはこれは
法律は無
意味になるのでありますから、当然この
事務を行うために必要な
調査その他のことは
権限としてできるものである、か
ように私
どもは
解釈をしております。従
つてこの
教育委員会が又
学校に対して何かする、そういうことは到底認められない、こういうふうなことでありましたが、この
学校というものはそう
教育委員会を離れて独自、独立の
地位を持
つておるものとは私は思いません。
それから
文部省がサービス省である、これは成るほど一口に言
つてそういうことは言えますが、少くともこれは普通の場合の大ざつぱな言い方であ
つて、
法律的な言い方でないことは言うまでもない。
法律には明らかに、いわゆるサービス省であるという
意味は指揮監督をすることもできないということをはつきり規定しておるのであります。これはあなたのおつしやる民主的な運営ということに該当するものと私は思うのであります。そうして同時に又
文部省のなすべき
権限、任務というものも規定してある。この任務をいわゆる民主的である。或いはサービス的であるという、いわば俗な観念を持
つて、その
法律にはつきりきめてあることを縮小して
解釈しなければならんということはないのです。
法律できめてあることはその
通りはつきりきま
つておるのですから、それを
文部省は、ここれをわざわざ縮小して当然の任務を放棄するということは、これはこの
法律の
趣旨に反するものと私は思うのです。サービスであるとか、民主的であるということは、要するに指揮監督権を持たぬ、こういうところにあるのです。それが更に拡張せられて、
法律にはつきり列挙してあることまでそれを制限して
解釈しなければならん、こういうことには私はならんと思います。