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1954-04-23 第19回国会 参議院 農林委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年四月二十三日(金曜日) 午後一時四十一分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
片柳
眞吉
君
理事
森田
豊壽
君
清澤
俊英君
戸叶
武君
委員
川口爲之助
君
佐藤清一郎
君 重政
庸徳
君 横川 信夫君 上林 忠次君 北 勝太郎君
河野
謙三
君 河合 義一君
江田
三郎
君 松永 義雄君
鈴木
一君
鈴木
強平君
衆議院議員
福田
喜東
君
川俣
清音
君
政府委員
農林政務次官
平野
三郎
君
林野庁長官
柴田
栄君
事務局側
常任委員会専門
員
安楽城敏男
君
常任委員会専門
員 中田 吉雄君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
参考人
の出頭に関する件 ○
保安林整備臨時措置法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
国有林野法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
地方行政委員会
に申入れの件
—————————————
片柳眞吉
1
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それでは
只今
から
農林委員会
を開会いたします。 先ずお諮りをいたします。去る四月十九日の
委員会
において
決議
になりました硫安の
生産費
その他に関して、
参考人
として農林中央金庫及び
日本
開発銀行
の当事者の
出席
を求める件につきまして、次の
通り
予定いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。期日は来たる四月三十日午後一時より、
参考人
は
農林中央会庫理事更級学
君、
開発銀行理事中村健樹
君、随行といたしまして
審査部長竹俣高敏
君。御異議ありませんですか。
河野謙三
2
○
河野謙三
君 その人選その他につきましては異議がありませんけれ
ども
、これを私はもう少し早い
機会
に繰上げて頂きたいと思う。というのは、我々の主張は
速記録等
によ
つて
はつきりしておるはずでありますけれ
ども
、世間では一応この間
政府
が出しました回答、その
内容
であるところの六社の
生産費
ですね、これを一応是認しているかのような印象を非常に与えておるようでありますが、これは非常な聞違いであ
つて
、受取ることは受取
つた
けれ
ども
、あの
内容
については我々は少しも是認していない、そういうことでありますから、この際我々はもつと
信憑性
のある
生産費
について検討するということにつきましては急いで頂きたい。時たま
たま衆議院
のほうではあの
法案
の
審議
を非常に急いでおられる、こういうことも聞いておりますから、私はできることならば次の
委員会
にこの両者を呼んで頂くようにして頂きたい、かように思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
佐藤清一郎
3
○
佐藤清一郎
君
只今
の
河野委員
のように、やはり私も同
意見
でありますから、成るべく早くお願いしたいと思います。
片柳眞吉
4
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それでは御尤ものことと思いますので、但し先方の都合もあるようでありますから、できるだけ御
趣旨
に副うように更に連絡をいたしまして、成るべく三十日以前の早い
機会
に呼ぶように努力いたします。
河野謙三
5
○
河野謙三
君 それからこれは突然のお願いですが、その日にできれば通産省の資源……、何と言いますか、そのほうの
開発銀行
の
資金等
につきまして担当している局なり、課があるはずであります。この課は現実に私今から前以て申上げておきますが、メーカーの出しました書類につきまして十分な検討をして、これにつきまして順位を付けて
開発銀行
に出しておる
当該局
があるはずであります。その
局長
並びに課長をその席へ呼んで頂きたいと、こう思います。
片柳眞吉
6
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 承知いたしました。 それでは
只今
の
河野委員
の御発言は
了承
いたしました。
—————————————
片柳眞吉
7
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 次に、
保安林整備臨時措置法案
並びに
国有林野法律等
の一部を
改正
する
法律案
を議題にいたします。
保安林整備臨時措置法案
は別に配付の
通り修正
の上、又
国有林野法等
の一部を
改正
する
法律案
は
原案
の
通り
、それぞれ去る四月十七日
衆議院
を通過して本院に
送付
、昨日当
委員会
に本付託となりました。なお両
法律案
について、
衆議院農林委員会
におきまして別紙の
通り附帯決議
が行われておりますので御
了承
を願いたいと思います。 前者につきましては、去る三月二十六日、後者につきましては四月十九日、それぞれ
提案理由
の
説明
を聞いたのでありますが、なお本日は
衆議院
における
修正
の
理由
について
衆議院議員川俣清音
君から
説明
を聞き、又
政府
から
法律案
の
内容
及び
参考事項等
について
補足的説明
がありますれば御
説明
を願いたいと存じます。 それでは
川俣議員
が今
ちよ
つと席を外しておりますので、
林野庁長官
から何か
補足的説明
がありますれば
説明
を願いたいと思います。
柴田栄
8
○
政府委員
(
柴田栄
君)
法案
の
趣旨
に関しましては、先に
提案
の
理由
として御
説明
を申上げておる次第でございまするが、これに関連いたしまして、現在の
保安林
の
制度
、
森林法
に
規定
いたしておりまする
保安林
の
制度
だけでは、この現状からいたしまして
国土保全
の目的を十分に達し得られないという
関係
からいたしまして、これを
整備
いたしまする
概要
につきまして簡単に一応御
説明
を申上げまして、御
審議
を頂く御
参考
にもしたいと存じまするので、簡単に
整備計画
の
概要
を申上げたいと存じます。 今回のこの
保安林整備臨時措置法案
に盛
つて
おりまする
保安林整備
の
対象
は、本来からいたしますると、
森林法
の
改正
を同時に伴いまして、この
措置
をとらせて頂くと本当の筋に相成る、かように
考え
ておりまするし、同時に御
審議
を願いますもりで
準備
をいたしておりましたが、時間の
関係
上誠に申訳ない次第でございまするが、間に合わなくな
つて
おりまするが、
予算執行
上の
関係
からいたしまして、一先ず
保安林
の
整備
を
規定
をいたさなければならないということで
出発
いたしておりまする点を先ず御
了承
を願わなければならないと思いますが、従いまして、私
ども
といたしましては、次の最も早い
機会
に
森林法
の
改正
とも合せまして、万全を期したいという
考え方
でおりますることを御
了承
を願いたい、かように存じております。 そこで今回の
保安林整備
の
計画
の
概要
でございまするが、第一番に、
保安林
の
指定解除
に関する問題でございまするが、これを今回取上げておりますのは、
森林法
二十五条の一号乃至三号に
規定
いたしておりまする
保安林
、即ち
水源
の
涵養林
、
土砂
の流出の
防備林
、
土砂
の崩壊の
防備林
につきまして
整備
を加えて参る、こういうことにいたしておるのでございます。で、これの数字的な一応の
目標
を申上げますると、現在既設の
保安林
が
国有林
におきまして七十七万一千九百四十九
町歩
、
民有林
におきまして百四十五万四千四百六十七
町歩
、合計いたしまして二百二十二万六千四百十六
町歩
ということにな
つて
おりまするが、これに対しまして
整備強化
を図りまして、
国有林
におきまして二十九万一千八百八十五
町歩
、
民有林
におきまして六十二万八千六百七
町歩
というものを
整備強化
の
目標
といたしまして、合計して九十二万四百九十二
町歩
を新たに
指定
をいたしまして、
国土保全
を
対象
といたしまする
保安林
で、
整備
後におきましては
国有林
、
民有林
を合せまして三百十四万六千九百八
町歩
という
目標
を以て一応
保安林
の
整備強化
を期する。更に四号以下の
保安林
につきましても、
治山事業
を施行する
対象
を主とし約三万
町歩
ぐらいを三カ年間に新たに設定いたしたい。まあかような
考え方
を持
つて
おります。なおこのうちで特に重要な
水源
の
地域
を占めておりまする
保安林
が、現在
国有林
において二十七万四百八
町歩
、
民有林
におきまして七十万八十九
町歩
、合計いたしまして九十七万四百九十七
町歩
ございまするが、
整備
後におきましては、
国有林
において二十四万七千五百八十六
町歩
、
民有林
で四十一万七百九十六
町歩
、合計いたしまして六十五万八千三百八十二
町歩
というものが一応
整備
されるという
目標
にいたして、合計いたしまして百六十二万八千八百七十九
町歩
、そこで
重要水源地域
の
保安林
のうち、
国有林
につきましては、国家みずからの手で
事業
の
整備
或いは
経営
をなして参るということでございまするが、
民有林
の百十一万
余町歩
につきまして、更にこれが
保安効果
を確実に把握
実施
いたしまするために、今回の
整備臨時措置法
におきまして国の
買上
を
計画
いたして参るということにいたしておるのでございます。十一万
余町歩
のうち約半分五十万
町歩
を買取りまして、
国有林野事業
として
施設
或いは
保安林
としての
経営
を国がみずからいたして参ると、かような
考え方
でおるのでございます。なお
保安林
の
施業
に関する問題でございまするが、現行の
保安林施業要
件は、
森林法
に基きまして
農林大臣
が
森林基本計画
におきましてその
基準
を示す。その
基準
に従いまして、
知事
が
森林計画
を立てまして
施業要件
を指示し、これによ
つて経営
をいたして行くと、こういうことにな
つて
おるのでございまするが、これでは実は
基準
が示されただけでございまして、
地域
的な
指定
が全く
実行者
に任せられてないということのために、非常に
実行
に当りまして不確実な点が出て参る。或いは伐採の
場所別
な集合であるとか、或いは量の問題であるとか等で不都合が起きやすいということで、今後この
整備計画
におきましては、
地域
につきましての
一筆調査
に基きまする
指定
をいたすという
考え
でおります点が、
整備計画
において大きく異な
つて
参る点なのでございます。これが
実行
の方法といたしましては、現在の
保安林並び
に
整備
後の
保安林総体
につきまして、先ず
整備計画
は三カ年間で完了いたしまして、それに対しまして
管理実行計画
を国で立てまして、それを
農林大臣
の
指定
いたしまする
森林基本計画
区の
基本計画
に盛込んで指示する。それに従いまして
都道府県知事
が
森林計画
を
編成
いたしまする際に、
管理実行計画
が具体的に盛込まれているか否かということを更に
農林大臣
が検討するという
意味
において認可の
措置
をと
つて
参る。かような
考え
で
計画
をいたしておる次第でございます。
管理実行計画
の
編成
は一応五ヵ年間に完了いたす。そういたしますると、
森林計画
で現在
実施
いたしておりまするのは、一応五ヵ年のローテーシヨンを以て全体の約五分の一ずつを毎年再
編成
をいたしておりまするので、これらと一応時期的な一致を見ない部分ができて参りまするので、それらを
森林計画
の
修正
の必要がありますので、これを又
規定
をいたしておるのでございます。これが一応五ヵ年間に、全
保安林
につきまして
管理実行計画
ができまして、それを
森林計画
に
修正
して盛込んでしまいますると、その後におきましては、
森林
区
基本計画樹立
の際に
指定
の要件を
調査
いたしまして、訂正指示するということで
森林計画
で
実施
できる。こういう段取りに相成るのでございます。従いまして、一応暫定の
措置
といたしまして
森林計画
の
保安林整備
に伴う
修正
を
規定
いたして参る、こういうことに相成るのでございます。なお
保安施設事業
の
概要
を申上げますると、
国有林
におきましては、
荒廃地
或いは
荒廃耕地等
で復帰を要するものは約二万九千
町歩
ほどございます。更に
防災林
の
造成
を必要とするものが八千
町歩
、
水源林造成
を要するものが八万
町歩
、それから
民有林
におきましては、
荒廃地
、
荒廃耕地
の
復旧事業対象
が四十九万三千
町歩
、
防災林造成対象
が七万九千
町歩
、
水源林造成事業
の
対象
が十七万四千
町歩
というものを持
つて
おりまするが、これを一応
治山治水基本対策要綱
におきましては、十カ年間に
事業
を完了するという
計画
が
政府
の
計画
として盛られておりまするので、これが
実施
を
対象
といたしまして、
保安施設事業
の
計画
を進めておる次第でございます。なお本
法案
に
規定
いたしておりまする
買上対象
は、先ほ
ども
申上げましたように、
重要水源地域
におきまする
整備
後の総
保安林
のうち、
民有保安林
にいたしまして、五十万
町歩
というものを一応
目標
としてこれが
買上
を
計画
いたしておる、こういう次第でございます。これに対しましては、二十九年度におきまして、
国有林野事業特別会計予算
内に
買上費
十五億を以ちまして、一応
目標
五万
町歩
という
計画
でそれぞれ
準備
を進めております。更に
買上げ
ました五万
町歩
を
対象
といたしまして、
保安施設事業等
を含めまして、
事業費
十五億を
計画
いたしておるのでございまするが、一応大蔵省との
了解
におきましては、二十九年度は
出発
の年でございまするので、本年度
買上げ
まして、直ちに十五億の
事業
を
実施
するということには、実際問題として
相当
の困難が伴うということで、二十九年度におきましては、
目標
五万
町歩
、十五億の
買入費
に、更に
買入
のために
事業費
を振替えるということによ
つて買上面積
を増加するという
了解
を得ておりまするので、現在は或いは必要によりまして
買入
を増すということも可能の方向において
調査
を進めておる次第でございます。現在までに一応差当り具体的に
売買
の
相談
のできる
対象
が約五万八千
町歩程度目標
が付いておりますが、今後更に
調査
もいたし、御
相談
を進めて参る、かような
考え方
でおる次第でございます。一応十カ年を
目標
といたしておりまするので、今後
買上げ
て参りまする
対象
として順次
調査
を進める
対象
が現在で約十四、五万
町歩
と一応
目標
を立てておりまするので、
買上げ
の仕事も
法案
を御
審議
御決定を
願つた暁
には比較的スムースに
実施
ができるのではないか、かような
目標
を立てておる次第でございます。 簡単でございまするが、一応
整備計画
の
概要
を申上げた次第でございます。
片柳眞吉
9
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それでは次に
衆議院
の
修正
の
理由
につきまして、
修正案
の
提案者
から御
説明
を願いたいと思います。
福田喜東
10
○
衆議院議員
(
福田喜東
君)
提案者
といたしまして
修正
の要旨を御
説明
申上げます。
原案
によりますと、国が
国有林等
の
買入
を行う場合、第六条によりまして
強制買収
を受けたものは
所得税
、
法人税
を免除されることにな
つて
おりまする
半面
、国の政策に協力して自発的に売
渡し
を行
なつ
た場合におきましては、第四条によりますと免税されないのでございます。
つまり強制買収
の場合におきましては免税されるが、
相対売買
によ
つて
、任意に国の言うことを聞きまして売
渡し
たような場合には免税されない、この不合理を
修正
いたしまして、第四条により国に売
渡し
た場合にも同じく免税することといたしたいという
趣旨
で
修正
の第一は提出したわけでございます。それから第二には、第四条及び第五条により、国に売
渡し
又は
国有林野
と交換した場合でございます。その
差金
につきましては課税する
規定
にな
つて
おりますが、これにつましても
差金
を生じない場合と同様免税することといたしましたことであります。 以上の二点でありまするが、
修正案
の
租税特別措置法
第十四条は個人の場合についての
規定
であり、第十五条は
法人
の場合についてであります。又第二十条の二、第一項中の
規定
は
差金
に対する
課税規定
でありまするが、
差金
に対する
免税規定
は第十四条及び第十五条に移しまして、第二十条を削除いたしたのでございます。なお、交換によ
つて差金
を生じなか
つた
場合にも免税する
規定
を明記するために第十六条第一項を
修正
いたしました次第でございます。 何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。
片柳眞吉
11
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 以上で
説明
は一応お聞きいたしましたので、これより両案を一括して
審議
に入りたいと存じます。なお本日御
審議
を頂き、予定では明日
討論
、
採決
に入りたいという
計画
でありまするが、若しも本日の
審議
が終了しますれば、本日にも
討論採決
をいたしたいと存じます。何とぞ御
了承
願いたいと思います。それでは御質疑を願います。
江田三郎
12
○
江田三郎
君 この
法案
、大体いいことを
考え
ておられると思うのですが、私
ちよ
つと聞いておきたいのは、
流域別
に
整備計画
を立てる、そういうようなときに
牧野
或いは
採草地
というものを
林野庁
として根本的にどういうように
考え
ておるかということなので、これは個人的には
林野庁
の人の
意見
を聞いたこともありますが、これは
一つ長官
のほうから
はつきりお答え
を得ておきたいのであります。というのは、私
ども
どうしても
日本
の
農業
というものは将来否応なしにだんだんと山へ上
つて
行かざるを得ん、その
農業
というものは何も畑にする、田にするということだけじやなしに、畜産を含めた広い
意味
の
農業
という
意味
なんですが、そいうものがだんだんと新らしく高いところへ、高いところへと上
つて
行かなければ、とても
日本
の食糧の問題なんていうのは解決つかない、最近の
集約酪農
の傾向を見ても、やはり山のほうへ行
つて
いる、そういうときに
国土
の
保全
という面からみて、
採草地域
或いは
牧野
というようなものは
国土保全
のために非常にマイナスの
効果
しかない。或いはああいう
採算地
なり、
牧野
というものもやり方によ
つた
ら
保安林
と同じようなことにはなるまいけれ
ども
、それに近いような
国土保全
の
効果
があるのかどうかということ、そういうことについて基本的な
調査
をされたことがあるか。又現在
林野庁
としてはどういうように
考え
ておられるのか、その点を
ちよ
つと……。
柴田栄
13
○
政府委員
(
柴田栄
君) お答えいたしますが、お説の
通り
、今後
土地産業
といたしまして、
人的集約
な
利用
をいたすということになれば、当然七割に近い地積を占めております
林野
を
集約
に
利用
するということでなければならんと、かように
考え
ておりますので、私
ども
といたしましても、
林野
の
集約
な
産業的利用
ということに対しましては、積極的にこれが育成を
考え
て参りたいと、かような
考え
を持
つて
おるのでございます。従いまして、必要な
放牧採草地
の確保に関しましては、できるだけ妥当に御
相談
をいたして参るという
考え
でおりますが、現在までの
情勢
からいたしますと
放牧採草地
の
利用状況
は押しなべて、極めて不
集約
に行われておる。掠奪的な
利用
だけで、
人的集約度
が高ま
つて
いない。従いまして、この問題は
土地
の
総合集約利用
というような観点からいたしましても、
林木
と
草本
とを同時に育成して、その用途に向けなければならんという
考え
で、
林野庁
といたしましては草の
研究
についても、
相当
従来も推し進めて参
つたの
でございますが、一応
牧野
、
採草地
につきましては、現在使用いたしておりまするものは
牧野
への組替を一定の
基準
で進めておりまするが、特に
国有林等
につきましては、今後といえ
ども
牧野
或いは
採草
に
利用
可能の
地域
につきましては、積極的に開放いたして参るという
考え方
を持
つて
おるのでございますが、今
一つ
、
只今先生
も
お話
のありましたように、
土地保全
の
考え
からいたしましても、木本と
草本
とを組合せましたいわゆる多
草農法
、
国土保全
ということは当然
考え
なければならんということで、
森林
内の草生の
改良等
についてもいろいろと
研究
を進めておるのでございますが、それと並行いたしまして、林業の
一つ
の形態として、
混木林施業
というような
施業方式
も定めまして、
地方
の
農業
或いは
治山経営
と並行させまして
利用
を拡張いたしておるというような次第でございます。 草木の
改良
が併せて
国土保全
のために役立つか、立たんかという
お話
でございますが、これはもう当然
施肥植物
といたしまして、
草本
の増加ということは
相当
国土保全
上も大きな役割をいたすという結果も出ておりまするので、御承知の
通り瘠悪林地
の
改良等
につきましては
肥料木
の
導入
と併せて優良な草の
導入
を
考え
ておる次第でございます。今後といえ
ども
、草と樹木を併せました増殖によりまして、一面におきましては
利用
と併せて
国土保全
にも役立たせて参りたいと、かような
考え方
を持
つて
おるのであります。
江田三郎
14
○
江田三郎
君 非常に私
ども
が言いたいことを答弁して頂いて安心したわけですが、ただ私
ども
そういうような
長官
の
考え方
というようなものが、果して
末端
までよく徹底しておるのかどうかということを虞れるわけで、例えば、こうや
つて
流域別
に
政府計画
を立てるということになると、どうも
末端
へ行くと、
林野関係
の人は古い山の
考え方
にとらわれているのじやないか。今日も私宮城県の或るところから
国有地
の
払下
の問題について
相談
を受けましたが、これなんかは、又いずれ具体的に
相談
するときもあると思いますが、
内容
を開いてみると、当然これは
払下
をしなければならないところのように思われる。ところが現地の
局長
は何というわけか頑としてそれに反対しておるというので、どうもそういうところは私
ども
今、
長官
の言われるような気持で
末端
まで
指導方針
が一貫していないのじやないかということを虞れるわけです。そういう点についてはよくや
つて
おられるのですか。
柴田栄
15
○
政府委員
(
柴田栄
君) まあ
相当
機会
あるごとに徹底を図
つて
おるつもりでおりますが、お説の
通り
私
ども
も
末端
におきまして
相当
全体
情勢
に対しましてテンポが遅れるというような
情勢
のあることは否定できない事実であると
考え
ております。従いまして、今回の
保安林
の
整備等
の問題に関しまして制限を強化するということになれば、更に実情に副わんようなことがありはしないかという御懸念も
相当
これはあり得ると思うのでありますが、私
ども
の今回の
保安林整備
と
管理実行計画
の
考え方
といたしましては、
保安林
というものを従来はややもすれば斤伐を主体といたしまして、
保全
を
考え
るという
考え
が強か
つたの
でございますが、かようなことは実際問題としてなかなか守れない、と同時に、必ずしも斤伐だけで
効果
を挙げるということではないと、いろいろ
調査研究
の結果確信いたしておりまするので、合理的な
経営
と併せて
国土保全
の役に立つような
管理実行計画
を指示する、こういう
考え方
でおりますので、
経営
に当りましては、それほど従来と比較いたしまして窮屈或いは不合理になるということがない指示ができるのである、かような
考え方
をいたしております。
江田三郎
16
○
江田三郎
君 まあ従来私
ども
そういう
末端
までの
指導
が非常に遅れてお
つたよう
に思うのでして、まあ私は例えば緑の羽根の運動についても、ただ
国土
を緑にするというようなことは言
つて
おられるけれ
ども
、一体どういう緑にしたらいいのか。ただ木を植えさえすればいいというようなことにだけ専念されておるのじやないか。緑々と言うけれ
ども
、木の緑と同時に草の緑がある。立派な草の緑がある。悪い草の緑じやなしに有用な草の緑がある。その木の緑にもいろいろな木があるのだと、こういうようなことについて、今
長官
の言われたような
内容
が従来啓蒙なり、宣伝なりが非常に不足しているのですよ。そういう点この
法案
を契機にもつと力を入れてや
つて
頂きたいということをこれは希望しておきます。
片柳眞吉
17
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
ちよ
つと中座いたしますので、私から
ちよ
つと先に質問の
機会
をお与え願いたいと思います。大体の構造は異存はないですが、二、三点お聞きしておきたいと思いますのは、この
保安林
の
整備臨時措置法
の
趣旨
で行きますると、非
経済林
である
保安林
を
国有林野
の
特別会計
でどんどん
買上げ
て行くと、そういうことになりますると、
国有林野
の
特別会計
の
性格
が逐次変
つて
来るという点が見えるのであ
つて
、更に具体的に言いますれば
国有林野特別会計
の
独立採算制
というものと、非
経済林
をどんどん
買つて
行きますると、そこに
性格
が次第に変
つて
来るのじやなかろうか、
独立採算制
の建前で
保安林
をどんどん
買入
れて、これに
相当
の経費をかけて行きますると、
半面
にやはり無理して
国有林
を伐るというような現象も出るのであります。これはもう御
準備
があろうかとも思うのですが、はつきりしておきたいと思いましてお聞きしたいわけでありますが、私は理論的にはこういう
治山治水
の
対策
でありますから、
一般会計
でむしろかような
計画
を持つべきではないかと、こう思うのでありますが、一応併し現在の
財政事情
で
国有林
の
特別会計
で買うことも止むを得ないと思いまするが、それが
国有林野特別会計
の
独立採算制
に対する影響をどういうふうに調整されるお
考え
がありまするか、それにつきまして
一つ農林省当局
の
方針
をお伺いをしておきたいと思います。
柴田栄
18
○
政府委員
(
柴田栄
君) たまたま
出発
に当りまして、二十九年度
特別会計
の経理内において
一般会計
からの繰入を見ずに
実施
できるということで
出発
はいたしたのでございまするが、原則といたしましては
保安林整備
を
計画
的に
実施
する。従来ならば収支の利益金は一応
特別会計
に繰入れるという
制度
にな
つて
おりまするものを、繰入をしないでそのまま
保安林整備
の
買上
に本年度
利用
したと、こういう形にな
つて
おりまするが、常に
国有林野事業
特別会計
の経理内においてこれを
実施
するということになりますると、このままでは
お話
の
通り
独立採算制
というものとは両立しないというような時期が出て来る。で、或いは
計画
も
実施
できないというような問題も生じて来る。そこで今直ちに
国有林
の
性格
を明確にし、
独立採算制
を捨てて
国土保全
を主体とする。
国有林野
経営
ということに切替えるということでは
相当
の検討を要する点が多々あるということで、
出発
に当りまして
関係
方面といろいろ折衝いたしたのでございますが、差当りといたしましては、勿論長い将来におきまして、
国有林野事業
が仮に
独立採算制
を以て
実施
するにいたしましても、
性格
を今少し明確にする必要があると存じておりますが、差当りといたしましては、この
保安林整備
に伴いまする
買上
並びに
買上げ
た
保安林
に対しまする
保安施設事業
の経費につきましては、
計画
的に
実施
することによりまして、不足を生ずる場合には
一般会計
から繰入れることができるということで、実は今大蔵
委員会
のほうにかか
つて
おりますが、
国有林野事業
特別会計
法の一部
改正
をお願いいたしておる次第でございますので、この
改正
が通過いたしますれば、一応従来の
性格
をこのままといたしまして、
買上
に関しましては別途の財源
措置
を講じて
計画
的に
実施
すると、こういう
計画
にな
つて
おることを御
了承
願いたいと思います。
片柳眞吉
19
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それからその次に
衆議院
のかたに御質問いたしたいのですが、
衆議院
の
修正案
も私は
趣旨
は異存はございませんが、ただ私の会派等において多少こういう
意見
がありますので明らかにしておきたいと思うのですが、実体的には強制
買入
だけを免税して、
政府
の政策に協力したものに免税せんということはおかしいわけでありまするから、もう実体的には賛成でありまするが、ただ何か類似の
法律
としての
土地
收用法におきましては、
強制買収
の場合にやはり免税にして、そうでない場合には免税はせんというようなやや類似の
法律
においてその点が違う点がどうだろうかという
意見
がありまするので、私はまあ
土地
收用法の場合には正常の経済価値を持
つて
おるものをこれは買うのであ
つて
、こちらの場合にはもう
保安林
にな
つて
しま
つて
おるわけでありますから、通常の経済価値を持たないものを出すのであ
つて
、そういうものからも任意に
買入
れに応じたものにも当然これはあ
つて
然るべきだと思うのでありますが、一応そういう均衡論が若干ございますので、その辺の御
説明
を一応承わ
つて
おきたいと思います。
川俣清音
20
○
衆議院議員
(
川俣
清音
君) 御尤もの御質問でありますが、大蔵省は
土地
收用法のような場合は主税
局長
の通牒を以て同様な取扱いをいたしておるようであります。私
ども
がこの
修正
をいたしましたのは、今
委員長
から御質問があ
つた
通り
、いわゆる正直者がばかを見るようなことは常識が許さないというところに
修正
の眼目がございますが、そのほかに一般の
土地
収用の場合は原形を変えるということになりまするので、どうしても強制力を持たざるを得ないのが原則であると思うのです。原形を変えられるということについてもなお承諾するというからには、やはり
相当
の対価ということになると思うのでありますが、それでも通牒を以て特例を認めておるようであります。
保安林
の場合は原形を変えるということにならないために、できるだけ
強制買収
を控えたいという
考え方
をこの
法律案
がいたしておるようであります。できるだけ控えたいということのために、その作用の結果
強制買収
じやないという判定を受け得るということになりますというと、今申上げましたような、いわゆる善意の最も好意ある協力者に不利な結果を招かしめる、こういうことになりますので、どうしても他の場合と違
つて
明らかな
規定
が必要である、こういう見解をと
つた
わけでございます。
片柳眞吉
21
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それからもう一点、これは
林野庁
当局ですが、
国有林野
整備臨時措置法
の期限の延長でありまして、来年の三月までのつまり延長でありまするが、東北七県等の
知事
の陳情等では、これでは短きに失するという御
意見
もあるようでありまするが、昭和三十年三月三十一日限りというふうに、大体九カ月の短期間の延長でありまするが、これでかようにいたした
理由
と、それからもう
一つ
は、従来のこの
法律
で
払下
されたものが、町村等の何と言いまするか、恒久的な財座として
利用
されるというよりも、昨年あたりの木材の価格の高騰の故もあ
つた
かと思うのでありますが、これが何と言いまするか、
払下
を受けてすぐさま立木を売つ払
つて
、一時的な利益のために使われておるというような嫌いがどうも若干あるようでありますが、これを防止するためにどういうようなお
考え
をお持ちになりますか。
柴田栄
22
○
政府委員
(
柴田栄
君) 期間の延長に関しましては、
お話
の
通り
実は私
ども
へも東北七県の
知事
協議会から二カ年間の延長というようなお申入がありましたのですが、そのときには非常に当初に予定いたしてお
つた
ものと
実行
とが違
つて
おる。而も
実施
をいたしたものが非常に少いという数字を挙げられて、二十九年度一ぱいでは事務処理もできないではないか、非常に予期に反すると、こういうような
理由
がございましたが、その際に七県
知事
協議会で御指摘を願
つて
おりまする
実行
の数字というのは、昨年の十月の実績数字をお用いにな
つて
おりまするが、その後事務は
相当
進捗いたしまして、具体的には地元においてそれぞれ
相当
の処理をいたしております。元々今回の
国有林野
整備臨時措置法
におきましては、それぞれ
法律
の
規定
に基きまする
対象
がございまするので、その範囲を超えてこの
法律
で我々は如何に期限を延長いたしましても処理することは困難である。そこで勿論東北、北海道或いは関東、東海、中国等とはそれぞれニユアンスの相違はございまするが、一応妥当な線、
基準
を出しまして地元と御
相談
を進めて参
つて
おりまして、完全に御満足を与えるということには
出発
が多少違
つて
おりまするので参らんのでございまするが、ほぼ地元と御
了承
願
つて
対象
を決定いたしておりまするので、今後更に
相当
期限を延長いたしましても、大きな面積が
売買
の
対象
になるということは一応
考え
られない、かように
考え
ております。それで現在進捗いたしておりまする実情からいたしますると、いろいろ東北
地方
の冷害等の
関係
で、地元の資金の
準備
等の
関係
或いは
調査
が遅れましたために、事務当局側といたしましても一応期限内に
実施
するとすれば非常に無理が出て来る、それを緩和いたしまするために、
相当
程度の延長を必要とする。更にそれに或る程度の余裕を持ちまして、三十年の三月三十一日までということになりますれば、一応無理なく完了できると、かような
考え方
で進めておる次第でございまするので、この問題に関しましては、東北七県の
知事
会議の代表の
知事
さんともいろいろ
お話
合をいたしまして、
林野
整備
の問題で処理できないような問題は、
国有林野
の地元
施設
の拡張
利用
によりまして、地元が
国有林野事業
の権益を確保して頂くという問題、更に
国有林野事業
の
性格
を今後
保安林整備
等とも関連いたしまして再検討いたす必要がある、かように
考え
ておりまするので、それらを合せまして、根本問題と並行いたしまして、特に東北
地方
の
国有林
の今後の
利用
については御
相談
をいたすことにしなければならないという
説明
をいたしまして、この点は一応御
了承
を願
つて
おるのでございますが、今後更に近い
機会
に御
意見
をお聞きいたしましてこれを進める、こういうことにな
つて
おりまするので、東北七県の
知事
協議会のお申出に対しましては、一応
理由
を
説明
いたしまして御
了承
を願
つて
おるという次第があるのでございます。
佐藤清一郎
23
○
佐藤清一郎
君 私は先ず第一に
保安林
と
国有林
との
関係
ですが、その
国有林
と
保安林
はどういうパーセントにおいてあるのかお尋ねしたいと思います。私の質問は極めて簡単でありますから答弁も簡単にお願いしたいと思います。 〔
委員長
退席、
理事
森田
豊壽
君着席〕
柴田栄
24
○
政府委員
(
柴田栄
君) お尋ねの点は現有の
保安林
におきまする
国有林
と
民有林
との割合かと存じますが、現在
国土保全
を
対象
といたします
森林法
二十五条の一号乃至三号に
規定
いたしております。これは
保安林
の主体でありますが、これが総計が二百二十二万六千四百十六
町歩
ございます。そのうち
国有林
が七十七万一千九百四十九
町歩
、
民有林
は百四十五万四千四百六十七
町歩
でございます。
佐藤清一郎
25
○
佐藤清一郎
君 そうすると、
国有林
は全部
保安林
にしてやるという
意味
になりますか。
柴田栄
26
○
政府委員
(
柴田栄
君) さようではございません。普通
施業
地が大部分でございます。
佐藤清一郎
27
○
佐藤清一郎
君 私はこの
国土
を災害から守るという
意味
において
保安林
を設定して災害を未然に防止する、こういう
趣旨
のこの
法案
は全面的に賛成なんでありますが、ややもすれば、いわゆる
国有林
は
相当
に
保安林
として
国土
の荒廃を防止する重要な場所にあるにもかかわらず、
民有林
だけを
保安林
にしておいて、
国有林
はいわゆる
独立採算制
の下に
林野庁
が勝手に伐り放題に伐
つて
おるというような感じが
地方
の人たちには十分に窺われるわけであります。こういうことはやはり
国有林
も
保安林
にして、下流の住民の災害を防いでやるというような親切が私は望ましいと
考え
るのですが、これについて
長官
のお
考え
は如何ですか。
柴田栄
28
○
政府委員
(
柴田栄
君)
お話
の
通り
、
国有林
は一面におきまして林産物の需給或いは増殖という目的を持
つて
おりまするが、更に
国土保全
という
意味
におきましては、全面的にこれが使命を達成するという二大眼目を
対象
として
実施
いたしておりますので、極端に申上げますれば、
国有林
全部は
国土保全
の
効果
を上げるために
経営
をいたしておる、こういうふうに
考え
ておるのでございまするが、従いまして、仮に
保安林
に従来
指定
されておらなくても、特に
保安効果
を必要とするというようなところには、伐採の方法或いは場所の決定等につきましては、
保安林
と殆んど同等の
施業
を
指定
いたして
実施
はいたしておりますが、まあ一般にはややもすると、今の先生の
お話
のように誤解或いは誤解を生ずるという危険もございまするので、率先して
保安林
の
施業
を表示すべきであるという
考え方
から、今回の
保安林整備
計画
には、
国有林
を
民有林
と同じように一応
指定
をいたしまして、重要地区は
国有林
といえ
ども
保安林
ということを明示して
施業
を
実施
する、こういうことにいたしておるのでございまして、従来も大体
国有林
において総面積の一割強、
民有林
におきまして総体の八%程度にな
つて
おりまするが、今後は更に現在の
国有林
において
保安林
の
整備強化
が多くなるという見込みでありまするが、
施業
につきましては、
お話
の
通り
率先して
保安効果
を挙げるべく、今後も又一般に御
了解
を願うような形において
実施
をいたして参る、かような
考え
でおるわけでございます。ただここで
一つ
、従来当然
保安林
の取扱いをしておりながら、
保安林
に編入していなか
つた
場所の
理由
がほかにあるのでございますが、これらは併しながら地元といろいろ
関係
がございまして、
保安林
に編入しなか
つた
というところもあるということを御
了承
願
つて
おきたいと思
つて
おります。
佐藤清一郎
29
○
佐藤清一郎
君 甚だ私誠に遺憾に思
つて
お
つた
事柄でありまするから、今後
林野庁
におきましても、
民有林
と同じように
保安林
にしてや
つて
行くということにつきまして、私はあえて深く追及する
考え
も持
つて
おりません。ただ例えば日光とか、或いは塩原の周辺の観光地帯として、殆んど原始林として我々を楽しましめるような
土地
、且つ又直ちに利根川に繋がるところの、災害に大きな役割をしておるというようなところも林道を作
つて
くれることは至極結構なんでありますが、この林道を作ると同時に、一方においてはこの観光地帯の原始林を伐採して行く、ところがその伐採の方法におきましても、
民有林
がこれを伐るというような場合には、極めて親切な伐りとり方をし、且つ又山をいためないような方法をとるのでありますが、営林署のやり方に至りますと、まるでもう真逆さまに谷底に向
つて
伐落して行く、そこで又地肌が現われて直ちにもう水害の原因を作り、又一方においては折角の幽邃な観光地帯を見る影もないような状態にして行くというようなことで、私は非常に残念に常に思
つて
おるわけでありますが、この
保安林
を作るという
意味
において、今後かようなことはできる限り
一つ
考え
て、そうしてや
つて
頂きたいと思うのです。この独立採算というものがその営林署の管轄内においての
独立採算制
であるか、或いは又
林野庁
全体の独立採算でや
つて
おるのか、
一つ
この点も併せてお聞かせ願いたいと思います。
柴田栄
30
○
政府委員
(
柴田栄
君)
国有林野事業
特別会計
の独立採算は、全国を通じての独立採算でございまして、いわんや営林署につきましては、当然その実態に応じまして赤字負担の分はそのままの経理として指示いたしておりますので、営林署ごとの独立採算による無理は一切させないつもりでおりまするし、する必要もない仕組にな
つて
おります。
佐藤清一郎
31
○
佐藤清一郎
君 営林署ごとの独立採算でないとすれば、あえて営林署が植樹と伐採と並行して行わなければならんというようなこともないと
考え
ますが、どうか今後はさような
一つ
監督をして
国土
の
保全
を図
つて
頂さたいと思います。なおこの
民有林
を
買上げ
るということにつきまして、爾来
林野庁
が
国有林
を
払下
げていたということとこれは矛盾することになるのではないかと私は
考え
ておるのですが、これについての見解を承わりたいと思います。
柴田栄
32
○
政府委員
(
柴田栄
君) 従来と申しますか、
国有林野
整備臨時措置法
によ
つて
売払いまするものは、
法律
に
規定
いたしておりまするところで御承知願
つて
おると存じまするが、一応
国有林野
経営
上支障のないところで、非常に小さな孤立団地であるとか、或いは非常に境界の錯綜いたしておるところであるとか、従来地元に非常に強い
事業
の権益のあ
つた
土地
で、
国有林野
から離しても
経営
上支障がないというようなところに限定されておるのでございまして、今回
買上げ
ますものは、
国土保全
のために
国有林
が持つことがいいという
保安林
だけ、或いは
保安林
施設
地区だけを限定いたしまして
買上げ
まするので、
国有林野
整備
臨時
措置
によ
つて
売払います
対象
と、今度
買上
を
計画
いたしております
保安林
とは全然
対象
が違
つて
おる。従いまして、ここの間に
国有林野事業
といたしまして矛盾はないと私
ども
は
考え
ております。
鈴木強平
33
○
鈴木
強平君 先ほど
片柳
委員長
から質問したことに関連してお尋ねしたいのですが、例の
林野
整備臨時措置法
の期間を九ヶ月延す、来年三月三十一日限りとすることについて東北七県の
知事
から話があ
つたよう
ですが、もつと大事なことは、去年の七月に参議院各派が一致して町村合併法という
法律
を作
つたの
でございます。
法律
が施行されてまだ半年しか経
つて
おらない。而もその間に九十六の都市が生れておるし、その他町村の合併は
相当
進んでおります。その中には
林野
整備
法によ
つて
相当
の新都市或いは町村の財源を作
つて
やるということを明らかに
法律
の中には謳
つて
おるのであ
つて
、当時この
法律
を作るときに
林野庁長官
は、いわゆる立法者と
相談
があ
つた
かなか
つた
か、先ずそれからお尋ねします。
柴田栄
34
○
政府委員
(
柴田栄
君) 十分
相談
を受けてや
つて
おります。
鈴木強平
35
○
鈴木
強平君 若しさようなことであれば、町村合併法の
法律
は、小さくもおおむね八千以上の人口を持たせる。そうして期間は三ヵ年を以て廃案とする。従
つて
まだ二年半も先である。従
つて
あなたのほうは九カ月延ばしても、これらの
払下
後の整理期間があるはずだから、さように
考え
えますと、九カ月延期したのであ
つて
は所期の目的を果さない、こう思うのです。言換えれば、これから漸く合併した都市なり町村は、その年度と及び引続き五ヵ年の間の建設
計画
を立てます。その中に織り込まなくちやならんし、現に今合併を促進しつつあるのです。そういうときに一応
地方
民として一番大事に思
つて
おるのは、この
林野
措置
の臨時法なんです。これによ
つて
何らかの財源を得たいという希望がたくさんあります。従
つて
新らしい都市が
意見
をまとめて
政府
なり国会に陳情に来ることもまだ一月二月先になるのじやないか、又新らしい合併町村がまとま
つた
意見
を具申するのも先になると思うのです。従
つて
少くともこの期間は先に
委員長
が言
つたよう
に九カ月では
ちよ
つと……、それはあなたのおつしやる
通り
国有林野
法を以てしてもできる個所があると思います。併しながら、かような一旦
法律
を出しておきながら、他の
法律
でもできるからというようなことで以て、これを廃案に九カ月後にするということでは、少し
地方
民にと
つて
は酷のように思われる。最近幾つかの都市の合併によ
つて
我々も呼ばれて
意見
を聞きましたが、是非この
法律案
については今後一年半以上、言換えれば一年九カ月ぐらいは延ばして欲しいという要望がございます。まだこの要望が具体化するまでに行
つて
おりませんので、農林省或いは国会に反映しておりませんけれ
ども
、恐らくこれから出て来ると思います。九カ月延ばして、又先延ばせばいいじやないかということも
考え
られますけれ
ども
、できることなら、この
機会
にもつと門戸を開放して行くと、今日
提案
にな
つて
おりまする
林野
法の一部
改正
を見て、十分民意を尊重して御面倒をみるようなことにな
つて
おりまするが、臨時
措置
法についてもかように
考え
て、期間が如何にも九カ月では短い。そればかりでなく、関西、九州方面では
政府
が
買上
ぐべき民有地ですね。まだ手が付いておらない。
相当
の売払と同時に
買入
もしなくちやならん個所が多々あると思
つて
いるのです。一面又今度の緊縮予算による各会社の
整備
によ
つて
要らない
土地
を売る、特に関西でさような声がたくさん起きておりますが、そういうような点から見ても九カ月ではどうか、こう思いますが、これについてあなたの御
意見
を伺いたいと思います。
柴田栄
36
○
政府委員
(
柴田栄
君) 町村合併促進のための
国有林野
整備
臨時
措置
になら
つて
の
実施
は促進法にも
規定
いたしておりまする
通り
、なお今後も
相当
の期間ございまするし、これについてはそれに相応する
国有林
がございますれば、積極的に御
相談
をいたして参るということは、促進法で特例的に十分できる問題であると私
ども
は
考え
ております。で、
国有林野
整備
臨時
措置
において一応旧来
通り
の
対象
として
考え
て行きまするものは、地元とも一応
お話
合は済んでおりまして、事務的な問題が主体として残
つて
おるということでございまするので、町村合併促進という問題につきまして、積極的に御協力を申上げるということにつきましては支障なく
実施
できる、かような
考え
を持
つて
おります。ただそこで町村合併促進法で
規定
いたしておりまするものは、売払いまする
林野
は基本財産
造成
ということが主体にな
つて
おりまするが、従いまして売払いましたものを直ちに換価するということに対しましては、国が
利用
の
計画
を認可するということにな
つて
おりまするので、直ちに換価するというような目的を以ては売払うわけには参らない、こういうことになりまするので、まあそれらの点等もあるかと存じまするが、我々が期待したようなお申出が今日まで比較的ない。従いまして今後お申出がありまする場合には、適当なところがあれば今後十分御
相談
いたしまして、これを促進する、こういう
考え
でおりまするが、これは少し実際にはこういう傾向が非常に強いということを御
了承
願いたいと思いますが、町村合併によりまして合併町村が基本財産を
造成
する、これは筋としては私
ども
誠に望ましいことなのでございまするが、逆に前の町村が自分たちのほうに
払下
を受けたい、そうして合併町村には持
つて
行きたくないというような希望が非常に多いのでございます。これによ
つて
非常に申出が多い、而も一応私
ども
といたしましては、妥当に今後
経営
して頂くということになれば、旧町村においても
払下
の
対象
になるということで
相談
いたしておりますが、売払いました結果が直ちに財産としての
経営
というよりも、一時的な金に代える方法を急がれて、そのためにいろいろな問題を残し、且つは
払下
げました目的から外れまして、極端な場合には
土地
までよそへ転売してしまうというような例も最近特に顕著に出て参
つて
おります。今後私
ども
がこれが
払下
の進行に対しまして、
相当
地元に厳重にいろいろ
相談
或いは監視をいたして参らなければならん、こういうような実情があることも
一つ
実情として御
了承
を願いたい、こう思
つて
おります。
鈴木強平
37
○
鈴木
強平君 お説の
通り
であ
つて
、町村合併による
林野
の
払下
をした場合には、一応又
政府
の
了承
を得なければ売ることができない。又
施業
案は
実施
しているということであ
つて
、それだけに
払下
を受けても、それらの
計画
を立てなくちやならん
関係
から時間を要するのです。今まで合併した町村で、共有林で
一つ
の村へ残したいという
考え
があるかどうか知りませんが、町村合併の認可の過程において、さようなことは許されておりません。大体全部持
つて
いる財産を包含して、よりよい町村を作
つて
おりますから、町村合併に関してはさような心配はないと思います。従
つて
そうしたことに
相当
な時間を要することに、少くともいろいろ町村合併については、促進のために特別の面倒を見る。例えば警察法でも特例を開いて、自治警察のないところは持たなくてもいい、或いは
地方
財政においても面倒を見るし、或いは平衡交付金でも面倒を見る。あらゆるもので面倒を見るようにな
つて
いるのですから、そのうちでも一番期待しているのは臨時
措置
法でございます。従
つて
そうい
つた
期待に対して成るべくおわかりにな
つて
貫きたいと思うのです。ということは、同じこれが山村或いは農民間で見ても、平地における
農業
者は、近くに田畑があ
つて
肥料さえやれば毎年耕作ができるが、山間僻地における農民とか、山間の者は一日々々山が深くなる、又これに植林をしなければならん、それによ
つて
みずからの糧を得なければならん。従
つて
山に対する、何と言いますか、自分の町に管理さしてもらいたいということは、公共団体である町村ばかりではございません。その住民も皆同じ希望に燃えております。非常にこれが町村合併に対しては大きな魅力とな
つて
おりますることをお
考え
の中に置いて頂きたいと思います。これについては御返答を要しません。なお引続き質問しておきたいと思いますが、先ほど
江田
委員
からも
お話
がございましたが、
日本
におけるところの原野と言いますか、例えば山林の原野の比率、原野は届けによりますと二百十一万
町歩
あるように聞いておりまするが、その原野の中で
荒廃地
で役に立たないところを引いた残りはどのくらいあるか。今度農林省も酪農振興法を出しておりますし、有畜農家創設はすでに出ております。如何にしてこの原野を開拓し、少くとも一農家に一頭の乳牛を持たせなければならん、大きな食生活の問題だろうと思いますが、その原野の開放が差当り大きな問題じやないかと思いますが、二百十一万
町歩
のうち、さような
採草地
として
利用
できるもの、或いは
荒廃地
として到底手が着けられないものの比率はどのくらいでございますか。
柴田栄
38
○
政府委員
(
柴田栄
君) 現在原野として確保いたしておりまするものの中には、恐らく
採草
放牧地として
集約
に
利用
できるものは比較的少いのじやないか、かように
考え
ておりますが、今後畜産振興のために活用される
土地
は、恐らく現在の
林野
として
利用
いたしておりまする比較的便利な、而も地形のいい、地味のいい場所を選んで組み替えるという方向に参らなければならんのではないか、かように
考え
ております。
鈴木強平
39
○
鈴木
強平君
日本
の食生活が重大なことは、
日本
の
農業
人口は全人口の四四%、而も耕す
土地
は全
日本
の
国土
に対してた
つた
一四%しかない。恐らく諸外国でもさような例は少いのでございます。例えばイタリーのような、スイスのような山岳を持
つた
ところでももつと比率はぐつとよい。従
つて
如何にして
日本
が持
つて
おる山林、いわゆる山林原野を開放するかにあると思うのですが、
お話
のような原野を七〇%も持
つて
お
つて
、そうしてそれが一般耕作地として
採草地
に変化することについて、
林野庁長官
としては大きな熱意と抱負を
考え
て頂かなければならないと思うのですが、そういう点において如何でございますか、あなたの
お話
では……。
柴田栄
40
○
政府委員
(
柴田栄
君) その点に関しまして先ほど
江田
先生の御質問にお答えいたしました
通り
、私といたしましては総合的に事務的
集約
な
利用
ということに対しまして、将来とも
林野
がその
対象
として
考え
られて来るという場合には、積極的にこれを
考え
て参るということには決してやぶさかなものではないということをはつきり申上げたいと存じますが、ただこの際それでは現在の
採草
放牧等に
利用
されておるところが真に
採草
放牧として
集約
に
利用
されておるかどうかという問題も、この際に同時に又検討されて、これ自体を
集約
に使うということと並行して参らないと、徒らに面積を多く
集約
に使うというような結果を招来する危険もあると存じておりまするので、それらは並行して検討いたし、総合的に、勿論
林野庁
としては積極的に協力いたして参るという
考え方
を持
つて
おりますることをはつきりと申上げたいと思います。
鈴木強平
41
○
鈴木
強平君 重ねてお尋ねしますが、その二百十一万
町歩
の原野のうち、酪農
関係
に
利用
できるものはどの程度になるか、或いは全然もう
荒廃地
で手が着けられない。そうした区分について、今日でなくてよろしうございますが、できますならば統計の資料を御提出願いたいと思います。
柴田栄
42
○
政府委員
(
柴田栄
君) 恐らく畜産のほうでどの程度検討しておりますか、私
ども
はつきりつかんでおりませんが、私
ども
といたしましては、
ちよ
つとはつきり見当つきませんので、畜産のほうと連絡をいたしまして、できるだけ
集約
した資料でお答えを申上げたいと、かように存じます。
川口爲之助
43
○
川口爲之助
君 この
法案
の
実施
によりまして、十年後には九十余万
町歩
の
森林
が
保安林
に編入されるのでございます。この
買上
の
対象
となるものは少くとも重要河川の
水源
涵養
地域
ということであろうと思います。この
地域
の選定
基準
、これはどうでありますか。例えばその地区に未立木地帯若しくは
荒廃地
のある場合、そういうものは
対象
になりますか。更にこの一般耕地に対する
水源
林保護というようなことについては何かお
考え
がありますか。
柴田栄
44
○
政府委員
(
柴田栄
君) 重要河川の
水源
地域
ということを
考え
まする場合に、河川流域の
指定
というような
考え方
も一応いたしてみた次第でございまするが、まあこれにつきましては勿論いろいろ、例えば
林野
の面積、実情或いは下流の利水面からいたします耕地の面積、或いはこれに関連いたしまする産業経済等の関連からいたしまする人口の密度等が条件に相成ると存じまするが、一応流域
指定
を
基準
によ
つて
定めてしまうということをいたしますると、そこに行政施行の上に非常にぎこちない面が現われて参るという点もございまするので、主たる
目標
ということで一応選びはいたしまするが、それによりまして法的に
指定
をいたしまして取殊の取扱をいたすということにつきましては、今少し更に検討いたしまして、スムースに行政の
実施
できるという見通しでも立たない限りは、いわゆる
地域
指定
ということはいたさないという最近
考え
を持
つて
おる次第でございまして、従いまして
指定
地域
という
考え
ではなく、主として重点的に施行する
対象
と
考え
まして、
地域
的な重要な
施設
を擁する
地域
についても公平に施行を
考え
て参る、こういう方向で参りたいということに現在はいたしまして、具体
計画
を進めておるということを御
了承
願いたいと思います。
川口爲之助
45
○
川口爲之助
君 この
保安林整備
の精神を延長して、先ほど申した一般の耕地に対する
水源
地の保護というようなことはお
考え
にな
つて
おりますか。
柴田栄
46
○
政府委員
(
柴田栄
君) 勿論全体を通じました
保安林
を
整備
いたす
考え
でおりますので、今後三年間に九十二万
余町歩
というものを
計画
いたしておりまするのは、
重要水源地域
ばかりではなく、全
保安林
につきまして、全
地域
につきまして
保安林
の
整備
を
考え
まする増強の
目標
が九十二万
町歩
、こういうことに
考え
ておりまするので、
只今先生
の
お話
のような点は当然全部を網羅した
考え方
でございます。
川口爲之助
47
○
川口爲之助
君 先ほどの
長官
の御
説明
のうちに、
森林法
の
改正
を意図しておるということでありましたので、一所有者は極めて零細な面積の所有者である。従
つて
経済的の
関係
から早伐、過伐が行われやすく、更に又未墾地買収、これによりまして幼齢林又は
利用
伐期齢級というものがどしどし伐採されておるのであります。これは
森林法
の私は盲点ではないかと思うのであります。一方において造林、山林資源の維持を図ろうとする、これに反しまして幼齢林や
利用
伐期齢級等のものが法的には一応
措置
されておりますけれ
ども
、実際はどしどし伐採されておる。これはどうしてもこの法の強化なり、これを制限してもらいたい、こういうふうに
考え
ておるのであります。
森林法
の
改正
に当りましては、これは勿論農地法との
関係
もございまするけれ
ども
、
一つ
十分に考慮のうちに置いてこの点を
一つ
是正して頂きたい、かように
考え
るわけであります。もう
一つ
これは
意見
に属するかも知れません。この年間の雨量の八〇%はこの表土のいわゆる大切な砂、一億五千万立米と言いますが、これを浚
つて
瞬間に海に流し込んでしまう。そのあとで、水がない、渇水だ、停電だと言うのであります。これは誠にばからしい話だ。その水を阻止するものは何かというと、
森林
と草地であろうと思います。でありまするからして、とにかく
森林
を
造成
し草地を作
つて
行くということが、この
治山治水
の根幹をなすものではないか。そこで先ず木を植えるということでありますが、その木を植えるということがなかなか行われておらない。かなり調べの上においては猛烈に推進されておりまするけれ
ども
、なかなか
実行
は困難であります。例えば伐採跡地を埋めるとか或いは無木地帯を解消する乃至は
荒廃地
を改善するというような幾多の重
なつ
た仕事があるわけであります。これがなかなか
実行
に移されておらない。よ
つて
植林というものを或る程度強制的にやるということが非常に必要じやないか。今造林
指定
地というのがございます。これは大分未墾地買収の場合な
ども
制限されておるようですが、とにかく造林
指定
地というものをもつと幅を拡げてや
つて
頂きたいと思います。こういう点を希望しておきます。
上林忠次
48
○上林忠次君 まあ素人の思い付きで杞憂の問題かも知れませんが、先ほど
指定
はそう早くやらないという
お話
がありましたが、
指定
をゆつくりしておりますと、山は自由に
売買
ができるので、
荒廃地
であろうと、これを高く売ろうとする人があり、又これは将来
相当
な値段で
買つて
もらえるからというので、そういうような闇取引と申しますか、正常な価格以外の、正常な価格を超えた値段で取引があるのではないか。買
つた
人が迷惑するか、売
つた
人が迷惑するか、どつちかが迷惑するというようなことで、これが
指定
が遅くなりますと、これは取引が混乱に陥ることがあるのじやないかと思いますが、そういうようなことはないですか。そういうことで、早く
指定
してやれば、そういうような混乱はないと思うのですが、こういうようなことは杞憂ですかな。
柴田栄
49
○
政府委員
(
柴田栄
君) 先ほど申上げましたのは、
水源
地域
をきめてしま
つて
、そこだけを
整備
すると、こういうような誤解があるわけで申上げたわけでございますが、
保安林
の
整備
指定
は三カ年間で完了いたす
計画
をいたしております。従いまして、一応
整備計画
は三年間で動かないものにいたしたいと、かような
考え方
を持
つて
おります。
森田豊壽
50
○
理事
(森田
豊壽
君)
ちよ
つと速記を止めて下さい。 〔速記中止]
森田豊壽
51
○
理事
(森田
豊壽
君) 速記を始めて下さい。
鈴木強平
52
○
鈴木
強平君
国有林野
整備臨時措置法
につきまして九カ月延長して、来年の三月三十一日限りとする。これについてはなお半年、一年の延期を希望したいのでございます。併しながら、延期しなくともその目的を達成できるならば、どういう
理由
によ
つて
達成するか、その
理由
をお伺いいたします。
柴田栄
53
○
政府委員
(
柴田栄
君) 町村合併促進に伴いまする
国有林
の売払いは、町村合併促進法の十七条に
規定
いたしております
通り
、新町村建設
計画
によります基本財産
造成
上必要なる場合、
国有林野
の
経営
上必要なものを除いた
林野
につきまして売払をすることができる。これは
国有林野
整備臨時措置法
によ
つて
実施
するということにな
つて
おりますので、この期間は町村合併後五ヵ年間有効でございまするので、町村合併促進法が一応五ヵ年にな
つて
おりますから、その期間に合併いたしました後に、更に五ヵ年間有効に御
相談
ができるということにな
つて
おりますので、
国有林野
整備臨時措置法
を一応完了いたしましてから、町村合併促進法の
国有林
の
払下
は同
趣旨
によりまして支障なく御
相談
をいたすということが、こういうことができるようにな
つて
おりますことを御
了承
願いたいと思います。
鈴木強平
54
○
鈴木
強平君 重ねてお尋ねしますが、その場合
国有林野
法で
払下
ができるのか、国有財産臨時
措置
法でできるのか、特別
措置
法でできるのか、法的根拠は……。ただ町村合併法でだけ……。
柴田栄
55
○
政府委員
(
柴田栄
君) 合併促進法によりまして可能でございます。
鈴木強平
56
○
鈴木
強平君 それだけによ
つて
……。
柴田栄
57
○
政府委員
(
柴田栄
君) はい。
鈴木強平
58
○
鈴木
強平君
了承
しました。
森田豊壽
59
○
理事
(森田
豊壽
君) 他に御発言ございませんか……。なければ質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森田豊壽
60
○
理事
(森田
豊壽
君) 御異議ないと認めます。 それではこれより
保安林整備臨時措置法案
の
討論
に入ります。御
意見
のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
北勝太郎
61
○北勝太郎君 私は
只今
議題とな
つて
おります
保安林整備臨時措置法案
について
修正
の動議を提出いたします。先ず
修正案
を朗読いたします。
保安林整備臨時措置法案
に対する
修正案
保定林
整備臨時措置法
案の一部を次のように
修正
する。 附則第四項を削る。 以上であります。 次に
修正
の
理由
を簡単に申上げます。 本
法律案
附則第四項において、本
法律案
第四条に掲げる
森林
等に該当する
民有林
野を
国有林野
と交換する場合における不動産取得税の免除に関し、目下当院
地方行政委員会
において審講中の
地方
税法の一部を
改正
する
法律案
による
改正
後の
地方
税法を更に
改正
しているのでありますが、
地方
税法
改正
法律案
はその
整備
が未だ定ま
つて
おりませんので、この際本
法律案
からこの
改正
規定
を削除して、別途右
地方
税法
改正
法律案
について、同様な
趣旨
の
修正
措置
を講ずることにしようとするのであります。なお、この
修正
に関連して、本院
地方
行政
委員長
に次の
通り
申入をすることにいたしたいのであります。 昭和二十九年四月二十三日 参議院
農林委員会
参議院
地方行政委員会
委員長
内村清次殿 「
地方
税法の一部を
改正
する法 律案」の
修正
に関し重ねて申入 去る三月二十九日附を以て「
地方
税法の一部を
改正
する
法律案
」の
修正
等に関して申入御配慮を御願い致しておきましたが、有申入に追加して、更に左記のとおり
修正
方併せて御配慮願い度、当
委員会
の総意を以て重ねて申入れます。
地方
税法の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
地方
税法の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第二章中第一節及び第二節を
改正
する
規定
のうち第百十一条の七第八号中「交換する場合」の下に「又は
保安林
整備臨時措置法
(昭和二十九年
法律
第 号)第四条に掲げる
森林
等に該当する
民有林
野を
国有林野
と交換する場合」を加える。 理 由 「
保安林整備臨時措置法案
」附則第四項により、目下貴
委員会
において
審議
中の「
地方
税法の一部を
改正
する
法律案
」による
改正
後の
地方
税 法を
改正
することとしているのであるが、「
保安林整備臨時措置法案
」の
審議
が先んずる見込であるから、この
法案
の附則第四項を削除し、これに対応して、「
地方
税法の一部を
改正
する
法律案
」を本案のように
修正
する必要がある。 以上であります。
森田豊壽
62
○
理事
(森田
豊壽
君) 他に御発言もないようですから、
討論
は終局したものと認め、これより
採決
いたします。 先ず
討論
中にありました北君の
修正案
を議題に供します。北君提出の
修正案
に賛成のかたは御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
森田豊壽
63
○
理事
(森田
豊壽
君) 全会一致でございます。よ
つて
北君提出の
修正案
は可決されました。 次に
只今
採決
されました北君の
修正
にかかる部分を除いて、
内閣提出
にかかる
保安林整備臨時措置法案
全部を問題に供します。
修正
部分を除く
原案
に賛成のかたの挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
森田豊壽
64
○
理事
(森田
豊壽
君) 全会一致と認めます。よ
つて
本案は全会一致を以て
修正
議決されました。 なお、本会議における
委員長
の口頭報告の
内容
等、事後の手続は慣例によりまして
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森田豊壽
65
○
理事
(森田
豊壽
君) 御異議ないと認めます。 次に本案を可とされたかたは例によ
つて
順次御署君をお願い申上げます。 多数
意見
者署名
戸叶
武 横川 信夫
清澤
俊英 河合 義一
河野
謙三
佐藤清一郎
鈴木
強平 北 勝太郎
川口爲之助
森田豊壽
66
○
理事
(森田
豊壽
君) 次に北
委員
提出の
地方行政委員会
への申入についてお諮りいたします。北
委員
提出
通り
申入れますることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森田豊壽
67
○
理事
(森田
豊壽
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
森田豊壽
68
○
理事
(森田
豊壽
君) 次に、
国有林野法等
の一部を
改正
する
法律案
の
討論
に入ります。
河野謙三
69
○
河野謙三
君 私はこの際本案に対しまして次のような附帯
決議
を附することを皆さんにお諮り願いたいと思います。
国有林野法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯
決議
案
国有林野
整備臨時措置法
の
実施
に当
つて
政府
は、左記事項に注意して、運用すべきである。 記
地方
公共団体が売り払いを受けた
林野
は、その地上立木の転売による一時の利益を図るような目的に
利用
されることなく、
地方
公共団体の永久の利益となるよう適正な
経営
がなさるべきで、これがため
政府
は、
地方
公共団体の
財政事情
その他
林野
の
経営
能力を充分勘案して適正な売り払いがなされるよう今后厳に留意のこと。 以上であります。 重ねて申すまでもありませんが、我々は、国が持つところの
林野
につきましては、現在必ずしもその処置が適正でないと思います。もう少し国はよろしく
地方
の団体若しくは民間への
払下
を行うべきであると思いますけれ
ども
、さらばと言
つて
、最近一、二の事例を見ますと、公共団体その他が従らに目先の利益のために
国有林野
を
払下
げておる、こういう事例もありますので、これは
払下
の
趣旨
と全く違うのでありまして、そのような問題が再び起らざるよう
政府
におきましては特段の御注意を頂きたい、かような
趣旨
でありますから、皆さんの御賛同を頂きたいと思います。
森田豊壽
70
○
理事
(森田
豊壽
君) 他に御発言はございませんか……。御発言もないようでありますので、
討論
は終局したものと認めます。 それではこれより
採決
に入ります。
国有林野法等
の一部を
改正
する
法律案
を
原案
通り
可決することに賛成のかたは御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
森田豊壽
71
○
理事
(森田
豊壽
君) 全会一致でございます。よ
つて
本案は
原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 次に、
只今
討論
中にございました
河野
君提出の附帯
決議
について、
採決
いたします。
河野
君提出
通り附帯決議
を附することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
森田豊壽
72
○
理事
(森田
豊壽
君) 全会一致でございます。よ
つて
附帯
決議
を附することに決定いたしました。 なお、本会議における
委員長
の口頭報告の
内容
等、事後の手続は慣例によりまして
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森田豊壽
73
○
理事
(森田
豊壽
君) 御異議ないと認めます。 次に、本案を可とせられたかたは例により順次御署名を願います。 多数
意見
者署名 横川 信夫
清澤
俊英 河合 義一
河野
謙三
佐藤清一郎
鈴木
強平 北 勝太郎
川口爲之助
戸叶
武
—————————————
森田豊壽
74
○
理事
(森田
豊壽
君) 先刻お諮りいたしました
参考人
の
意見
を聞きまする期日につきましては、
河野委員
の御
意見
もありましたので、重ねて交渉をいたしまして、来る四月二十七日火曜日午後一時からということに変更いたしたいと存じます。なお
参考人
は先にお諮りいたしましたように予定いたしておりまするから御
了承
願います。 本日はこれを以て散会いたします。 午後三時四十分散会