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矢嶋三義君 この問題は
一般質問以来再三質疑されたところでありますが、木村
長官の
只今の
山下委員との長時間に互る
質問に対する答弁は従来の答弁より一歩も出ていないと思うのです。従
つて私どうしても納得できませんので、若干お伺いいたしたいと思います。この
内部部局と制服の間の対立をなくすためにも必要だ、こういうことを答弁されておりますが、ここにその撤廃をしたということは、
内部部局に制服のかたが非常に
希望者が多いということを私は現わしておると思う。もう少し端的に言うならば、官房長及び
局長、課長というこのポストというものは非常に
法案の組立て方から重要である。従
つてそこへ進出するところの
希望者が多いということになる。それは十九条と二十条を一緒に
審議すれば明確だと私そう思う。この官房長、
局長、課長というポストがそう重要でなくて、今の制服のかたが眼中にも入らない。歯牙にもかけない
ようなポストであ
つたならば、何にも問題にならない。そこに私はこの二十条と併せ
考えるときに、非常に重大な点があると思います。それと私はどうしても主張したい、納得のできない点は、従来
我が国が、兵権優位に慣れておるわけですからね。今漸く文官がこういうポストに座
つてそうして新らしい気風をここに
作つて行こうという
段階で、而もそれはまだ海のものとも山のものともわからない未熟な
段階にあるわけです。それを今撤廃して、第一戦
部隊におられた経験のあるかたがこの機構の局、課の課の長として来られた場合には、私は実際的に想像できることは、君らは第一戦
部隊のことは知りやしない、それは君らの机上の空論だよと、
言葉に出さなくても、そういう意識を持
つて恐らく制服経験のない方々に私は対処されるだろうと思うのです。これは必至だと思います。そうなりますと、おのずと制服の経験のないかたはいずらくなる。恐らく
保安庁の
内局に今就任しておる
局長、課長という方々はそれぞれ優秀なかたを私は採用してあると思うのですが、そういう気まずい所にいなくても、他の省の適当なポストに行けるわけですから、足を洗うという結果が私は出て来ると思うのです。従
つて私は確信を持
つて言えることは、私は今の
段階でこの撤廃をするということはどうしても納得できない。それともあなたのほうで
局長、課長を任命してあるが、どうもあれでは小十分だ、あのままではいけない。ここに制服経験者を入れないと工合が悪い。こういう確固たる根拠があればまだしも、そういうものはないと言われておるのですから、今の
段階で撤廃するということは納得できません。それと先ほどあなたのほうでは制服と
内局のほうの対立は一切ないという
ような答弁をされておりますが、これは御尤もだと思う。あなたの立場に立てば……排し巷間伝えられるところによりますご、やはり芽生えというものはある。こうして制服の方々が非常に
内局に進出を狙
つておるということが伝えられております。これも私は御尤だと思う。それは第二十条をみて明確な
ように、官房長及び
局長は
長官を政策的に捕佐する
ようにな
つておりますが、第二十条の一、二、三、四を見ればもうはつきりすると思うのです。この私の疑問を解消させる
ような
長官の
一つ答弁を求めたいと思います。