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説明員(正
示啓次郎君)
警察費の
不足の問題につきましては、先ほど来
お話になりました
通りに、取りあえず二十九年度の
措置だけを
政府としてはきめておるということはその
通りでございます。三十年度以降の問題につきましては、実はおつしやいまする
通り、この際
一つの筋の問題といたしましては、
小林先生のおつしやられたような
考え方も成り立つのでありますが、何しろ
交付税制度が創設せられまして早々でございます。特に二十九年度は御承知のように一応
財政計画を立てまして、その
財政計画と所得、法人、酒税の主税の収入
見込が、これとの間に一定の比率を結果的に求めておるというのが二十九年度の暫定的な率でありましたことは御承知の
通りであります。その際に
警察費について非常な
実態的に申しますと、ミステークがあるということでございますが、これは同時に
歳入の面におきましても、従来のある
程度のインフレ的な
財政施策が急激にデフレ的な施策におき換えられたというような
関係もございまして、
歳入の見積りが技術的に非常に困難であ
つたことも御承知の
通りであります。今回
法人税につきまして、先ほど来
お話がありましたように、具体的な
資料を
基礎にいたしまして見積りがえをいたしておるのであります。まあ両者ともエスティメツトに大きな齟齬があ
つたということが偽らざる実相かと思うのでありまして、
従つてこれは二十九年度の問題といたしまして、
歳出歳入両面の齟齬を
調整することによ
つて二十九年度の解決を一応図るという一応の解決
方法を作
つたのでございます。然らば三十年度以降の問題はどうかという問題に相なりますれば、これは将来の
歳出歳入の
見込の問題にな
つて来るわけでございまして、一方
交付税の率は
国会の慎重なる御審議の結果、法定されておるのでございまして、この率は
交付税法の
規定によりまして軽々にこれを変更すべきものではない、
財政計画と
交付税の総額との間のギヤツプが著しく、而も引続いてそういう事態が起る場合に初めて再
検討されるべきものであるということは、
国会で
交付税法をおきめになりました
考え方であるかと思うのであります。
そこで本年度の率を変更するかどうかとい
つた場合に同じような
議論があ
つたのでありますが、これは結果的には一応ある
程度の
調整を図るということにな
つておりますが、さりとて本年度さようにいたしたからとい
つて、直ちに三十年度以降にもこれをそのまま適用するということはどうであろうか、やはり
交付税法の
規定に基きまして結果を判断いたしまして、再
検討さるべきものではないかというふうにも
考えられるのであります。これらの点につきましては、なお
交付税法の改正
臨時特例法案とでもいうべき
法律案が出るのでございますから、その際慎重に御
検討賜わらなければならんと思うのでありますが、一応の
考え方といたしましては、さように
考えておるわけでございます。