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1954-03-09 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年三月九日(火曜日) 午後一時三十九分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
内村
清次
君 理事
石村
幸作
君 堀
末治
君 館 哲二君
委員
伊能
芳雄
君 島村 軍次君 秋山 長造君 若木 勝藏君 加瀬 完君
委員外議員
市川
房枝
君
衆議院議員
中村
高一君
国務大臣
国 務 大 臣
塚田十一郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
常任委員会専門
員 伊藤 清君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
議員派遣要求
の件 ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
七号)(
内閣送付
) ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
七五号)(
内閣送付
) ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
市川房枝
君外一名
発議
) ○
政治資金規正法
の一部を
改正
する法
律案
(
衆議院送付
)
—————————————
内村清次
1
○
委員長
(
内村清次
君)
只今
より
地方行政委員会
を開会いたします。
議題
に入る前にお諮りしたいことがございます。先ず
議員派遣
に関してでございます。去る三月四日
町村合併促進
に関して
議員派遣
を行うことを決定いたしましたが、この際併せて
警察制度
に関しても
実地調査
をすることにしては如何かと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
内村清次
2
○
委員長
(
内村清次
君) なお、本件に関しまして、
派遣委員
の選定、
派遣地
その他の手続に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
3
○
委員長
(
内村清次
君) それではさように決定をいたします。
—————————————
内村清次
4
○
委員長
(
内村清次
君) それでは
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
七号)、
学生等
の住居に関する点を主とした
法律案
でございますが、これの
提案理由
を聞きます。
塚田十一郎
5
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 最初に
学生生徒
の
選挙権
の所在に関する部分の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を御
説明
申し上げます。 御
承知
のように、
学生生徒
の
住所認定
に関する
政府
の
取扱
に関しましては、
世上種々論議
を引起したのでありますが、
政府
といたしましては、何らかの
立法措置
をとることによりこの問題の解決を図ることが適当であると考え、その
具体的内容
については
選挙制度調査会
に諮問し、その
検討
をお願いいたしたのであります。
選挙制度調査会
は、昨年十月二十一日以来約二カ月に亘り、慎重に
審議
されました結果、十二月十七日に、「現在における
学生
、
保安官等
の
生活
の
実態
に鑑み、
公職選挙法
中に「修業のため寮、
下宿等
に居住する
学生生徒
又は
営舎
内若しくは
船舶
内に居住する
保安官
若しくは
警備官
の
住所
は、その
居住地
又はその
営舎
若しくは定
けい港
の所在地にあるものと
推定
する。但し、郷里を
住所
として申し出た場合は、この限りでない。」という
趣旨
の
規定
を設け、これらの者の
選挙権
の
行使
及び
住所
の
認定
を容易ならしめることを適当と認める。」旨の
答申
を
政府
に
提出
されたのであります。
政府
といたしましては、この
答申
を尊重し、ここにその
趣旨
を具体化するため、この
法律案
を
提案
いたした次第であります。 次に、この
法律案
の
概略
について御
説明
いたします、第二百七十条第二項の
改正規定
は、
公職選挙法
上の
住所
に関する要件を
認定
するに当
つて
は、引き続き三カ月以来
修学
のため
同一市町村
の
区域
内にある寮、
下宿等
に居住している
学生生徒
については、引き続き三カ月以来その
市町村
の
区域
内に
住所
を有するものと
推定
することといたしたものであります。このような
推定
をすることは、
選挙制度調査会
の
答申
にもありますように、現在における
学生生徒
の
生活
の
実態
から考えて妥当でありますし、又これらの者の
選挙権
の
行使
及び
選挙管理委員会
の
住所
の
認定
を容易ならしめるという大きな利点もあるのであります。併し、すべてのこれらの者の
住所
が
修学地
にあると
推定
されることになりましては、
却つて住所
の
実態
から離れてしまう虞もありますので、
学生生徒
が、父母その他の親族が現に居住している他の
市町村
の
区域
内に
住所
を有するものとして
当該市町村
の
選挙管理委員会
に申出た場合には、この
推定規定
は
適用
されないことにしたのであります。これらの申出をした者については、
市町村
の
選挙管理委員会
が個々に
具体的事情
を判断して、申出た地に
住所
があるかないかを決定することになるわけであります。 第三項の
改正規定
は、
営舎
又は
船舶
内に居住する
保安官
又は
警備官
について、第二項と同
趣旨
の
規定
をいたしたのであります。これは、これらの
保安官
又は
警備官
の
生活
の
実態
を考え、寮、
下宿等
にある
学生生徒
と同様の
取扱
をいたすことを適当と認めたからであります。 第四項の
改正規定
は、第二項及び第三項の
規定
は、これらの
推定規定
の
適用
が排除される場合を申出のあつた場合にのみ限定し、その他の方法によ
つて反証
を挙げて
推定
を覆すことを認めない
趣旨
であるかのように解される虞がありますので、念のために設けた
規定
であります。 その他の
改正規定
は、いずれもこれらの
規定
の新設に伴う
規定
の
整備
及び
経過規定
であります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
並びにその
内容
の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに御賛成あらんことをお願い申上げます。
—————————————
内村清次
6
○
委員長
(
内村清次
君) 次に、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
七五号)、
教育委員
の
任期
に関する件を主とした
法律案
でありますが、その
提案理由
を聞きます。
塚田十一郎
7
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 次に、
教育委員会
の
委員
の
任期等
に関する
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申上げます。
教育委員会
の
委員
につきましては、御
承知
の
ごと
く二年
ごと
に
半数
ずつを
改選
する
制度
がとられておるのでありますが、このようにいたしましたのは、
教育委員会
の
発足
の当初におきまして、
選挙ごと
に
委員
が一斉に交代することに
伴つて
もたらされる施策の急激な変化を回避することを主眼としたものと考えられるのであります。併し、今日におきましては、
教育委員会制度発足
以来すでに六年を経過いたしており、その運用の経験に鑑みますときは、そのような観点から
半数改選制度
を維持することは
積極的理由
に乏しいと考えられるのみならず、現在の
地方公共団体
の
選挙
におきましては、他に
半数改選制度
をと
つて
いるものがありませんので、これに対する
選挙民
の理解が薄く、投票の熱意を殺ぐこととな
つて
、
選挙民
の意思を十分に反映することができない憾みもあるように見受けられるのであります。
政府
といたしましては、これらの
事情
を
検討
し、
かたがた地方財政
上の
負担軽減
の一助ともなることを考慮いたしました結果、
教育委員会
の
委員
の
半数改選
の
制度
を四年
ごと
に一斉に
改選
することに改めることとし、ここにこの
法律案
を
提出
いたした次第でございます。 次に
法律案
の
内容
の
概略
について御
説明
申上げます。
公職選挙法
第三十三条の
改正
は、
教育委員会
の
委員
の
半数改選
の
制度
を廃止して四年
ごと
に一斉に
改選
することとするためのものであります。
公職選挙法
のその他の
規定
の
改正
は、これに伴い
定例選挙
の期日、
繰上補充
及び
補欠選挙等
について技術的な
規定
の
整備
をいたしたものであります。
附則
第二項の
規定
は、
教育委員会
の
現任委員
のうち
任期満了
が早く到来する
半数
の
委員
の
任期
を二年延長するものであります。これによ
つて現任委員全員
の
任期満了
を同一時期となるようにし、次の
選挙
からは一斉
改選
が行い得るようにいたしたのであります。
附則
のその他の
規定
は、必要な
経過措置
及び
関係法令
の
整備
であります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
並びにその
内容
の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、速かに御可決下さらんことをお願いいたします。
—————————————
内村清次
8
○
委員長
(
内村清次
君) 次に
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(参第五号)、
市川房枝
君外一名
発議
、
連座制
の
強化
に関する件を主とした
法律案
でございます。
市川房枝
君に
提案理由
を伺います。
市川房枝
9
○
委員外議員
(
市川房枝
君)
只今議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につき、その
提案理由
及び
内容
のあらましを御
説明
いたします。 政界の腐敗は、
政治
と金との
結び付き
に由来し、そして、
選挙
のために巨額の
運動費用
を調達しようとすることが、このような
結び付き
の生ずる大きな
原因
の
一つ
をなしているのであります。そこで、金のかからない
選挙
ということが前から唱えられて来ましたが、残念ながらその実が上
つて
いないのであります。これは根本的には
選挙民
の自覚の如何にかかる
事柄
ではありますが、ここに
公職選挙法
を
改正
して、いわゆる
連座規定
を
強化
し、併せていわゆる
公民権
の
停止
を厳しくして、
法律
の面から
選挙
を
公明
にし、
政治
と金との悪因縁を断ち切る
一大原動力
としようと思うのであります。 御
承知
のように、
現行法
は金のかからない
選挙
を目指して
選挙運動費用
の
最高限度
を法定し、この
制限額
を超えて支出したとき、及び
出納責任者
が
収支報告書提出義務違反
により処刑されたときには
当選
を無効とし、又、
選挙
の適正を期するため、
当選人
の
選挙犯罪
及び
総括主宰者
の
買収事犯
に対しても
当選
無効を以て臨み、更に、
選挙犯罪
により処刑された者に対しては
選挙権
及び被
選挙権
を一定期間
停止
することとしているのであります。併し前者の
当選
無効にはいわゆる
免責規定
があり、後者のいわゆる
公民権停止
には
裁判所
が
情状
によ
つて
全く
停止
せず又は
停止期間
を
短縮
することができる旨の
規定
が附されているのであります。
従つて
、右の
理由
による
当選
無効は、
当選人自身
の
選挙犯罪
の場合は言い逃れがきかないので別として、いわゆる
連座
の場合は
選挙運動総括主宰者
や
出納責任者
の
選任監督
につき、相当な
注意
がなされていなかつたこと等が立証されて初めて
当選人
の
当選
が無効となるのであり、而もその立証は、
事柄
の性質上甚だしく困難なので、この
連座規定
は骨抜きにな
つて
いるのであります。そこで、このいわゆる
免責規定
を削除することにより
連座制
の
趣旨
を実効あらしめると共に、
出納責任者
の
買収事犯
をも
当選無効原因
に加えようとするのが
改正
の第一点であります。 こうすることによ
つて
、実質的にはみずから
制限超過支出
や
買収
をやりながら、
選挙運動総括主宰者
や
出納責任者
の
選任監督
につき相当な
注意
をしたという言い逃れをすることによ
つて
、一切の
責任
をこれらの者に負わせて、みずからは免れて恥なしとするということはできなくなるわけであります。併し、半面これらの者の
選任
及び
監督
につき深い
注意
を払
つて
いたのに、これらの者により
制限超過支出
や
買収
が行われ、その結果
当選人
がその
当選
を失うことになる場合もあり、
当選人
には気の毒なようではありますが、これは、いわばその
当選人
の
選挙運動
のための
チーム
の
首脳部
が
選挙運動
の
ルール
に違反したものであり、その
チーム
を失格とすることはこの
ルール
の遵守を保障するためには許されるべきであると考えるのであります。更に言うならば、これらの
違反行為
がなかつたら、
当選人
は
当選
していなかつたかもしれないのであります。
改正
の第二点は、如何なる
情状
があろうと、いわゆる
公民権停止
の
規定
を
適用
しないことはできないものとし、又、
停止期間
の
短縮
についても
現行法
により認められている
短縮期間
をその二分の一を
限度
とすることに改めたことであります。もともとこの
公民権停止
の
規定
は、
選挙犯罪者
を
一定期間選挙
から遠ざけることにより、
選挙
の公正の確保に資するためのものでありますが、この
趣旨
を徹底させようとするものであります。なお、これまではその
選挙
以外の
選挙
による
公職
にある者、例えば
国会議員
の
選挙
の際に
地方議会
の
議員
が
選挙違反
により処刑されたときにも、
裁判所
による
公民権停止規定
不
適用
の宣告により、その
公職
の
地位
を失わないことができたのを、これによりそのようなときは必ずその
公職
の
地位
を失うことになり、この面からこれらの者の
選挙違反
を防ぐ効果も期待しております。 これらの
改正
の諸点は、
昭和廿
七年の夏結成されました
公明選挙連盟
の主張して来たところであり、又、
自治庁
が去る十五
国会
及び今
国会
に
提出
した
公職選挙法
の
改正
に関する意見の中にも取上げられているところであります。 又、今次の
汚職事件
の続発から、
一般世論
もこの
連座制
の
強化等
による
選挙
の
公明
を強く要望しておりますので、何とぞ慎重御
審議
の上、速かに可決されるようお願い申上げます。
—————————————
内村清次
10
○
委員長
(
内村清次
君) 次に、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
、
政党等
に対する
寄付
の
制限
に関する点を主といたした
法律案
でありますが、
衆議院
第十号、
中村高
一君外十九名
提出
、
中村高
一君から
提案理由
を聞きます。
中村高一
11
○
衆議院議員
(
中村高
一君) 只
今本委員会
に付託されました
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
を御
説明
申上げます。
政治
の
公明
且つ適正な運営を確保するために、
政党
その他の
政治団体
に対する
政治献金
或いは
寄付
につきまして、適切な
規正
を行うことの必要なること、今日ほど痛切に感じられるときはないと思うのであります。
現行法規
の下におきましても、すでに
公職選挙法
により、国と請負その他特別の
利益
を伴う
契約
の
当事者
が、
選挙
に関して
寄付
をすることを禁止し、又
選挙
に関して匿名の
寄付
又は本人の
名義
以外の
名義
を用いて行う
寄付等
を行うことを一切禁止しており、更に
政治資金規正法
におきましては、
政党
その他の
政治団体
に対し右のような
寄付
をすることを禁止しているのであります。併しながら、これらの
規定
は「
選挙
に関し」という条件が附せられておりますと共に、「特別の
利益
を伴う
契約
の
当事者
」というような解釈についても疑義なしとしないわけであります。従いまして、これらの点について再
検討
を加え、更に国から特殊の
利益
又は
援助
を受ける等、国に対し特殊な
関係
にある
会社
その他の
法人
から
政党等
に対して行われる
政治献金
を禁止することが、現下の
事情
に鑑み
政治
の
公明化
を期する上において特に緊要と考えられるのであります。右のような
理由
に基きまして、次の点について適切な
措置
を講じようとするものであります。 先ず、国が直接又は間接に
補助金
、
助成金等
を交付し、又は
利子補給
、
損失補償等
の
財政援助
を与えている
会社
その他の
法人
、或いは国が
資本金
を出資し、又は借入金の元金、
利子
を保証している
会社
その他の
法人
或いは国又は
公共企業体
と特別の
利益
を伴う
契約
の
当事者
である
会社
その他の
法人等
から
政党等
が
寄付
を受けることができない旨を
規定
することとしたのであります。 次に
政党等
が右のような
会社
その他の
法人
からだけでなく、これらを主たる
構成員
とする
団体
又はその
連合体
からも
寄付
を受けることを禁止することとしたのであります。 更に右の
会社
その他の
法人
又はこれ等の
団体
若しくは
連合体
から、その禁止に反して
政党等
が
寄付
を受けた場合において、何人がその
責任
を負うべきかについて
規定
を設け、この場合においては
政党等
の
代表者
又は
主幹者
、
会計責任者
その他の
責任者
で
当該違反行為
をした者は処罰されることとしたのであります。 以上のような点につきまして、
政治資金規正法
の一部に所要の
改正
を加えるため、この
法律案
を
提出
したのであります。何とぞ御
審議
の
上速
かに御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
内村清次
12
○
委員長
(
内村清次
君) 以上、
選挙関係
の四
法案
の
提案理由
の
説明聴取
を終りましたから、
あと
は
公職選挙法改正
に関する小
委員会
において
十分審査
をお願いし、結果を御報告頂くことにいたしたいと存じます。
石村幸作
13
○
石村幸作
君 これは
衆議院
と
参議院
とどちらが
先議
にな
つて
おりますか。
内村清次
14
○
委員長
(
内村清次
君) 参第五号、
市川房枝
君外一名
提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
連座制
の
強化
に関する点を主とした
法律案
、これだけが
参議院
のほうが
先議
でございまして、
あと
は皆
衆議院
のほうが
先議
にな
つて
おります。
伊能芳雄
15
○
伊能芳雄
君 ほかは
予備審査
ですか。
内村清次
16
○
委員長
(
内村清次
君) ほかは
予備審査
でございます。
堀末治
17
○
堀末治
君 先ほどいわゆる
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
が
提案
に
なつ
たのでありますが、これも成るべくならばできるだけ近いうちに
一つ提案理由
を聞きまして、恐らくこれも今の小
委員会
にかかると思いますから、成るべく早く
提案理由
の
説明
を聞いて、小
委員会
にかけるならかけるようにお取りきめを願いたいと思います。
内村清次
18
○
委員長
(
内村清次
君) 只
今堀委員
から言われました本日付を以もまして、
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、これはまだ今日は公報に載
つて
おりませんから、実は
提案理由
の
説明
をこの次に廻したわけでございますが、
只今
言われましたようにこの
提案理由
の
説明
を聞いた上で、
公職選挙法
の
改正
に関する小
委員会
で
審議
せしめて、その結果を報告せしめるということに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
19
○
委員長
(
内村清次
君) ではそのように取計らいます。
堀末治
20
○
堀末治
君
選挙
に
関係
する
法案
は、これより出ないというお見込ですか。
内村清次
21
○
委員長
(
内村清次
君) 大体小
委員会
を設置しました
目的
といたしましては、まだほかに重要な
目的
があるわけでございまして、それは
各党
間でこの際
公職選挙法
を
改正
しようじやないか、こういう空気があるようでございますからして或いは
衆議院
の
特別委員会
でそういうようなことが併せて考えられておるから、まあどの党からの
改正案
が出て来るかわかりませんが、或いは
各党
が持寄
つた改正案
が出て、そして
公職選挙法
の一部を
改正
するというような大きな
改正
がありはしないかという動きのために、この小
委員会
の設置も一応考えたわけでございますから、そういうようなことが今
国会
にほかに出はしないか、これは
心組
として小
委員会
でも待
つて
いて頂きたいと思います。
堀末治
22
○
堀末治
君 かしこまりました。そういうことでお尋ねいたしたのであります。
内村清次
23
○
委員長
(
内村清次
君) それでは
地方行政委員会
をこれで閉じまして、
あと
は小
委員会
に変ることに取計らいたいと思いますので、閉会いたします。 午後二時三分散会