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1954-03-04 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月四日(木曜日)    午後一時五十七分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     内村 清次君    理事            石村 幸作君            館  哲二君    委員            伊能 芳雄君            長谷山行毅君            小林 武治君            島村 軍次君            秋山 長造君            松澤 兼人君            笹森 順造君   政府委員    自治庁行政部長 小林与三次君    自治庁財政部長 後藤  博君   事務局側    常任委員会専門    員       福永與一郎君    常任委員会専門    員       伊藤  清君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○小委員指名の件 ○地方行政改革に関する調査の件  (町村合併促進状況に関する件)  (昭和二十九年度地方財政計画に関  する件)   —————————————
  2. 内村清次

    委員長内村清次君) 只今から地方行政委員会を開会いたします。  公職選挙法改正に関する小委員につきましては、二月二十六日委員会議決によりまして、委員長から指名をいたします。堀末治君、石村幸作君、小林武治君、若木勝藏君、松澤兼人君、笹森順造君、加瀬完君、以上七名を右小委員指名いたします。なお、小委員会の開催は明日午後一時からお開き願いまして、小委員長の互選と審議事項その他について御相談をお願いしたいと思います。   —————————————
  3. 内村清次

    委員長内村清次君) 次に、地方行政改革に関する調査中、町村合併推進状況に関する件を議題に供します。
  4. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 町村合併のその後の状況を御報告申上げたいと思います。  お手許へ今までの経過がわかる資料を差上げておいたはずでございますが、一つ市町村数増減、今まででき上つた状況を先ず先に申上げたいと思います。丁度町村合併促進法施行になりまして、特に財政上の措置も講ぜられるようになりましてから、合併は今全国的に、お蔭によりまして極めて調子が上りつつあるのでございます。併し現在までの実際の実績というのは、今日はまだ県側におきます計画の策定の段階中心でありまして、今まで合併が完了してしまつたものの数はそれほど多いとは申しがたいわけであります。丁度今年の三月一日現在までに大体行われました合併は「市町村数増減調」というのを差上げております。その表には十月一日から一月一日までの取りあえず印刷物を差上げたのでありますが、その後一月から又三月までに相当ありまして、全体としては町村の数が百四十一減つております。それは現在までに減つたものの数でございます。今日の段階におきましては、毎日のごとく県から報告が参つておるのであります。そこで今年度の計画は、大体において三月の末か四月一日現在施行予定になつておるものが一番圧倒的に多いのでありまして、それの確実な見込みを知りたいと思いまして、最近集めました資料が「町村合併見込数調」としてお配りしておいた資料が少しございます。それによりますと、今年の三月三十一日までの見込を新らしい市町村設置されるもの、それから編入の形で行われるものも人口段階別にここに区分けいたしまして、内訳を書いておいたのでありますが、その一番最終の表を御覧になるとわかります通り、大体三月二十一日までに関係町村が六百四十九で、減少町村が四百九十九、それから四月一日以後の予定はその次の表にありまして、関係町村が七百九十で、減少町村が六百十五、これを全体集計いたしますと、大体二十八年度における計画の目標が全体の計画の一五%で、関係町村千四百、減少町村九百二十幾つという計画の線をやや上廻る形になつておるのでございます。尤もこの見込通りに行くか行かんかはまだ現実には結果がわかりませんが、おおむね各県の情報によりますというと、この形で作業が進むものと考えておるのでございます。大体我々といたしましては、今年度は速かに町村合併基本計画を各県単位において作つて頂き、それに主力をおきまして、そして一般の啓蒙宣伝を行うように都道府県の協力を求めておつたのでありますが、町村合併計画全体としてまとまつておるのは実はまだ少いのでありまして、正式にきまつたのは実は島根県だけでございまして、あとは今日なお審議段階にあるのでございます。併しもう全体計画を発表しておる県も多少ありまして、そういうもので私のほうへ来ておる報だけは取りあえず印刷してお配りいたしておきましたが、その他の大多数の県は現在合併計画審議中でございます。それに並行して個々の町村合併が進んでおるというのが現状でございます。ただその中で、もうすでに皆さんのお耳にも入つておると存じますが、特に今日までにおける段階で一番目立つのがこの市の設置でありまして、市への編入の問題もありますが、それよりも著しく人目を引いておるのが市の設置の問題でございます。これは御承知通り、今日の市の設置基準人口三万で、大体市街地連檐戸数が六割という基準になつておるのでございますが、地方制度調査会におきます地方制度全般的改正の問題として、人口を五万に上げておるような方針が実はありまして、我々政府といたしましては、地方制度調査会の答申を全面的に実施するために、目下自治法改正案を立案いたしておりまして、この国会に近く提案して御審議願う予定にいたしておるのでございます。それによりますと、人口を五万に引上げられますが、実際問題といたしましては五万になればなかなか該当町村がない、それで現行法の枠内において市の設置を完了したいという意味希望が全国的に澎湃として湧き上つておりまして、その結果市制の設置というものが人目に極めて著しくついて、今日合併の問題が進んでおるのが実情でございます。それでまあいろいろ市を濫造し過ぎるというような批判も一部においてこれはあり得るのでありまして、その点につきましては、なお又皆様がたの御高見も拝聴しなければならんと思つておりますが、自治庁といたしましては、ともかくも現在の現行法の許す範囲内におきまして、地元町村がことごとくこれを希望し、問題なくまとまるものならば、現行法解釈が許す限りはこれを認めて行くのが然るべき措置であろう、こういう考えでおりまして、ただ従来は各県において、この合併促進法施行する前からも市の設置につきましては、各県の取扱が多少アンバランスの面もありましたので、これをアンバランスのままで放置しておくことはよろしくないという考えで、我々の大体の考え方というものも全国的に各県に伝えた結果、それではというので、全国極めてたくさんの市の設置希望を受けておるのでございます。大体のものは、我々といたしましては現行法解釈上もう殆んど許容できるものが大半なのでありますが、まあすれすれのものもかなりあるのが実情でございます。併し村町合併の大目的を完遂するために、又地元のほうでの致一した強い議決となつて現われれば、自治庁といたしましては、でき得る限りその線に沿つて考えるというよりほかはないのじやないかと実は考えておるのでございます。  それで、市の問題は最近までにできました市と申しますより、現に手続が私の所へ参つて進んでおるのは十八ございます。十八ございまして、その後も続々と参ると思つております。それの大体内訳見込みの数は今お配りいたしました資料の中にも入つておりますので、特に個別的に申上げる必要もないかと存じております。これらの見込みの数は県の意見でありまして、我我のほうといたしまして、まだ全部資料が参つておるわけでもありませんので、本当にまあ市として恰好がつくのかつかんのかというものについては、なお議論のあるものもあるだろうと存じておりますが、今まで進めて参つたものは大体従来の扱いその他から考えて、一応説明がつき得る形態を備えている、こういうふうに考えておるのでございます。それで、その市の設置をめぐりまして、特にまあ農村行政というものがそれによつて手薄になりはしないかという一面の御意見が一部におありのようでございますが、我々といたしましては、一応自治法要件を満たすような程度にまとまつて、そうした実態があれば特に農村都市田園都市としての都市形態発展考え得られますし、新しく作られる以上は、そうした性格建設計画なり運営方針なりというものを基礎にして、新しい自治団体が誕生いたすわけでありますから、それから既往の例を見ましても、市といたしましては、大抵郡部その他のほうに力を注いでおる実例が極めて多いのでありまして、まあ数字的に言えば、むしろ市街地よりも郡部のほうに余計力を注いでおるというような実例も見られまして、私はその点についてはそう心配をする必要がないのじやないかと考えております。併し、全体の経営の方針といたしましては、農村部で進んだところは農村の施策というものを十分に考えて事を運ぶように、これは我々も繰返し注意いたしておる次第でございます。  大体そういう恰好が今日までの状況でありまして、今までのところでは大体我々の予想通りに事が運んでおりますが、問題は二十九年度の問題でありまして、県によりましては大体二十九年度中に目的を達成し得るという見通を述べておる県も実は少くないのでございます。併し一部におきましては、丁度来年が地方議会全般選挙に当つておりますので、特に県会議員選挙がありまして、それが選挙区に影響の及ぶ合併の数も少くないので、そういう意味におきまして、県会方面で多少消極的な態度を示しておるところもあるやに聞いておるのであります。県会議員選挙区につきましては、この前の国会特例を設ける措置もとつて頂きまして、我々といたしましては一応考えられる点を考えたのでありますが、来年度の動きは、行く県は恐らくそれで行つてしまう、行かん県はそういう形で多少残るかも知らん。県によるアンバランスがきつと現れて来るのじやないだろうか。併し全体の、なべての大勢はおおむね我々の考えておる方向に進められつつあるのではないかと考えておるのでございます。  それから市の問題をもう一度申しますというと、今日そういうわけで法律改正前提にして、今のうちでという考え方があるものですから、ここ数カ月の間に市の設置が集まつたものですから、非常に目立つのでありまして、これが三カ年間に分散されれば、私はそれほどえらいものとも考えておりませんし、それから市だけでなしに町村相互合併も一部には円滑に進みつつあるのでありまして、大局的に考えましたならば、いずれもこの町村合併促進法による大方針の下に進みつつある、こういうふうに考えてよいのではないかと思つておるのでございます。なおこの促進法改正施行後の状況に鑑みまして、大体において従来の法律ですべての問題がおおむね賄い得ると思つておるのでありますが、なおいろいろ実施上その他の問題につきまして問題点がもつとはつきりして来れば、そうした意味措置もできるだけ講じて行きたいと思つておりますので、そういう点は皆様がたの御意見も承わりまして、できたらこの国会で必要なものを措置するという方向で行くことを研究いたしたいと存じておるのでございます。大体以上が概略でございます。
  5. 松澤兼人

    松澤兼人君 ちよつと二、三承わりたいと思います。只今説明で市が非常にたくさんできるということと、市ができることにいろいろ問題があるというお話でありますが、町村合併促進法によらない市というものが最近に三月末までに市を新設しなければならないという関係相当多く出ているようでありますが、町村合併促進法によらない市というものはこの表からわかるのでございますか、或いはこの表の別でございますか。
  6. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 今のお尋ねでございますが、今できます市も町村合併促進法にはみな実はよつておるのでございます。御承知通り町村合併促進法は市でも規模の小さい五万未満の市にはみな適用になることになつておりまして、まあ一応はみなこの法律によつて行われておるわけでございます。そこでこの表の新設合併というところの新市町村、市というのがその作られる予定数字でございます。それですから三月三十一日までに新市町村の市が合計三十、それから二表のほうに四月一日施行予定というので三十四、で我々のほうの手持の資料では現在六十四という数字が実は参つておるわけでございます。
  7. 松澤兼人

    松澤兼人君 そういう意味でなくて、今まで町であつたもので一定規格に合致している、それで四月一日から先では人口やなんかの点で困るから今のうちに町から市になりたい、こういう希望のものはこの中には入つていないのですか。どうですか。
  8. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) これは実は両方へ入つております。これは数字内訳は示してございませんが、現存つまり合併をせずに一町で市になり得る資格があり得るものも入れまして希望だけを書いたのでありますが、そういう一町でなりたいというのは極めて実は今までのところは少うございます。一応数字としては込みで入つております。
  9. 松澤兼人

    松澤兼人君 これは市が非常に多くなるということは、合併促進法審議しているときにそれほど大きく論議されなかつたことで、いい悪いという問題はいろいろあると思いますが、結局は先ほどお話がありましたように、地元合併して市になりたいという希望があれば、これは勿論中央でとやかく言う筋合のことでもないと思います。そうでなくて、現在町なり村なりであつて一定規格を持つている、それが単独で市になりたいという場合には、何か市が非常に多くなる傾向があるから、そういう単独で市に昇格するという場合は抑制したほうがいいだろうというようなお考えはあるのでございますか。
  10. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 今のお尋ねでございますが、我々といたしましては、現在のままの一町のままで市になつて十分資格があるというのなら、それも町の希望によつて措置をいたしたい考えでおりますが、現にそういう例もございます。
  11. 松澤兼人

    松澤兼人君 先ほどお話で、地元がことごとく希望して、現行法規格の中に当てはまるものであれば、別段中方としては支障もないし、これを抑制するお考えはないというふうに了解してよろしうございますか。
  12. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) その通りでございます。
  13. 松澤兼人

    松澤兼人君 ところが一つ何かもやもやしている問題があるのですが、それは福島県の内郷という町ですが、人口は四万近くある。連檐戸数の問題が多少どうか、私も実際には知らないのですが、併し五割、六割というものは大体あるのじやないかということを言つているのですが、最近自治庁のほうではこの町を市にすることは難色があるというようなお話ちよつと聞いたのです。併し先ほどお話がありましたように、自治庁として別に抑制する考えもないし、現行法の下において三月三十一日まで規格合つているならば、これをとやかくおつしやるはずもないと思うのです。一つ具体的な例をとつて考えてみると、その町のことについてお聞きになつたことはございますか。
  14. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 内郷の話私もちよつと聞いております。今お話通り人口はたしか相当あるのでございます。ただあそこは私の聞きましたところでは、炭鉱中心にして発達しておる所でございまして、人口は殆んど炭鉱住宅が全町に実は聚落をしているように聞いておるのでございます。そこで今まで聞きましたところによりますと、人口は非常に多いのですけれども、都市的な施設とかそういうものは殆んど今まで見るべきものがない。それからその炭鉱以外の産業とかいつたようなものの都市的実態を備えたものも極めて少い。そういうような面と、もう一つはこれは私も実際をよく聞いておりませんが、この炭鉱が次第に坑道と申しますか、炭鉱実態が隣り村のほうに行つておりまして、将来このままの人口を維持できるかできんかというような点にも多少の懸念もなきにしもあらずと、そういうような意味でその町が将来発展して行くためには、もつと合理的な解決方法というものがありはせんか、こういう意味で私のほうの事務当局のほうでそういう意見を漏らしておるという実例はあるのでございます。併しまだこれは白黒を決定いたしておるわけではありませんが、内郷実態にそういうところがございまして、それで我々のほうでも検討をいたしておるのでございます。
  15. 松澤兼人

    松澤兼人君 その市の下に炭鉱の鉱脈と申しますか、そういうものがなくなつて来るというようなことは、これはまあ重大な都市要件を欠くというようなことは考えられるわけですけれども、併しそう遠い将来までも自治庁が心配されて町で置いておくほうがいいんだと、市にするのはどうかと思うというような決定をなさることは果して妥当であるかどうかということを考えるのですが、たとえ今工場があつても、或いはいろいろ企業整備や何かの関係でその工場がほかに移転するといつたような突発的な経済事情の変化ということも考えられるのでして、余り私はそういうふうに経済的な事情の遠い先まで考慮して、市とすることはどうであるかというその疑惑を持たれることは果して妥当であるかどうかということを考えるのですが、これは如何ですか。
  16. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) これは御尤もでございまして、我々のほうでもまだ結論を出しているわけじやありませんが、我々の考えでは、やはり人口都市的な業態と申しますか、都市的な施設、実力と申しますか、そういうものが両方並行して、これで一番文句のない市ができるわけでございまして、人口だけというのもどうかしらんと、こういう問題が一つあるわけでございます。そこで内郷の問題は具体的な問題でありまして、又我々もそう具体的な意見を持合しているわけではありませんが、従来ちよつと聞きましたところによりますと、人口だけであつてあと殆んど今までの段階におきましては見るべき施設、事業その他のようなものがないと、こういうのでちよつと頭をかしげたという程度でありまして、これはなおよく実情考えて、地元意見中心にして勿論これは措置しなくちやならないと、こういうふうに考えております。
  17. 松澤兼人

    松澤兼人君 余りしつこく言うようで悪いですけれども、何かこう地元住民が市になりたいというものをいろいろの事情をつけて、理由をつけて自治庁で抑えるということが私はどうかと思うのです。町村合併促進法による市、新しくできる市、これなどは都市的な形態は殆んどとつていないし、持つてないでしよう。ただ三つ四つ集ればこれは市になる。人口的な規格に合うのだということで市をお認めになる。それは市であるからといつてそれは都市的な性格を持つているわけでも何でもない。それでも町村合併法によればそれは市となりたいという希望があれば市にしなければならん。ところで一方町から市に単独でなる場合は、経済的な事情を考慮したり、或いは都市的性格はないとか、消極面だけをあなた方が拾い集めて、これは市にするのはどうも問題だ、町で置いておく、こういう意見になりますと、そこがやはり私は変だと思うのです。住民の意向でなりたいというのであれば、それは町村合併による場合も、或いは単独でなる場合も、規格合つてさえいればこれはお許しになるのが当然じやないかと思うのです。特に何ですか炭鉱住宅はたくさんありますし、労働者住宅都市として今まで相当大きな発展をして来たので、今まででも人口の点から言えば市になる資格があつた。それがまあ町村合併ということに刺戟されて、一応は自分の所で市になつておこう、将来は近接のものも合体して更に大きな市になりたいという一段階として自分の所だけ市になつておこうということであれば、やはり将来は、町村合併ではないかも知れませんが、合併一つ前提にもなるかも知れないし、そういうことを考えてみれば私は何も抑える必要はないんじやないか、こう思うのです。余り町村合併のほうだけ重点を置いて、単独で町から市になるのはこれは合併によらないものだから抑えようというそういう考えがありはしないかということを私は心配するんです。何ですか、この町には新しく三億何千万円とかいう大きな労災病院というものもできるし、炭鉱住宅であるし、ですから完全に都市的でないと言えば言えないこともないかも知れませんが、それは合併促進法による施設都市的な性格を備えておるというわけでもないのですから、そういう場合は合併促進法によらなくても、住民希望があるなら抑えられないで一つ認めて頂きたいと思います。
  18. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) これは全く御尤もでございまして、市にするかせんかは促進法如何を問わず考えなければいかんと思つております。今お尋ね内郷の問題につきましても、私どもまだ詳しいことを聞いておるわけではございませんが、ちよつと今まで聞いた感じだけを申上げたのでございまして、自治庁態度をきめておるわけではないのでありまして、よく実情を聞きまして、合併しておる所だけは特別扱い、そうじやない所は特別扱いでないというふうなことのないように、差のないように自治法解釈の限度に従いまして、地方の要求を基礎にして善処いたしたいと考えております。
  19. 秋山長造

    秋山長造君 この促進法ができまして、めざましく町村合併が捗つておることは結構なんですが、この促進法に規定されたいろいろな特例があるわけなんですが、それらの特例が忠実に履行されておるかどうかということを実情に照してお尋ねしたいと思うのです。特にお尋ねしたいのは国有林野払下げの問題なんです。これも全国的なことは私もよく知らないのですけれども、私の郷里の岡山県なんかでは、この町村合併促進法に基いて、合併関係町村から営林署に対して国有林野払下げの申請をいたしましても、なかなか営林署のほうでこれに応じないのです。その応じないという理由はまあいろいろあるようでありますけれども、やはりその根本的な考え方として、この町村合併促進法趣旨というものを全然理解してないのではないか、或いは町村合併促進ということに協力する熱意がないのではないかということを疑われるような態度のように見受けるのであります。恐らくこの問題は岡山県だけでなしに、これは全国的にやはり同じような態度じやないかと思うのです。この問題は特に農山村の町村合併を促進して行く上において、或いは一旦でき上つた合併町村を今後育てて行くという場合に、この点はやはり非常な大きい隘路になるのじやないか。その点について自治庁方面としてどういうように実情をつかんでおられるか、伺いたいと思います。
  20. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) これは実は御尤もでありまして、この林野払下げの問題はこの促進法施行上これからも問題になる一番大きな問題点だろうと思うのでございます。正直に申上げまして、この条文が当委員会のお力によつてうまく入つたのでありますが、入つたときからいろいろ問題もありまして、我々のほうといたしましてはできるだけこの趣旨従つて払下げを可能ならしめたいと思うし、正直に申して、林野を持つておられる立場のほうから言えば、成るべく消極的に扱かおう、こういう空気が従来から言いましてもこれはないわけじやないのであります。併し林野庁のほうといたしましても、この法律が出ましたので、この法律趣旨従つてできるだけ協力しようという考へ方になつておりまして、現在向うのほうでもこれを前提にした準備を実は進めておるのであります。併し具体的な問題になつて来ますと、要求するほうの気持と譲渡してもいいという気持の間に相当食い違いがあるというのも実情で、これはこれから我々もできる限り間に入つてその調整を図つて行きたいと思います。又事実林野庁のほうでは、中央のほうでは相当考えておりますが、まだその趣旨が完全に地方のそれぞれの出先にまで必ずしも徹底しているとは実は我々のほうも見受けがたい点があるのでありまして、我々も最大の努力をいたしまして、今後この問題が円滑裡に進んで行くように協力をいたしたいと存じておるのでありますが、又皆様方の御尽力を切にお願いいたしたいと存じておるのであります。特にこの問題は国有林野整備臨時措置法自体がこれは効力がなくなるとかならんとかいう問題と関連して、林野庁は恐らくこの町村合併促進法基礎にしてこの問題を今後扱かおうというような考えのように我々推察いたしておるのでありまして、この条文がうまくできるだけ地方の要望に副うように、而もまあ林野庁林野管理という立場に矛盾せんように、そういう間においてほどほどの道をできるだけうまく行くように努力いたしたいと考えております。併しこれは正直に申しまして相当大問題でございまして、又御協力願いたいと思うのであります。
  21. 石村幸作

    石村幸作君 この林野庁の話によると、この促進法に基いて払下げの申請があつたのが僅か一件だけだというようなことを聞いたのですが、今の秋山君のお言葉とちよつと違うのですが、事実僅か一件くらいのものであるかどうか、あなたのほうでお調べ願つたことがありますか。何か話を聞いたことがありますか。
  22. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 今の一件か二件かというふうなことは、実は話を聞いておりませんので、我々のほうももう少し具体的なデータを欲しいのです。各町村どれだけどういうように要求しておるか。それでそういうものも林野庁に出すと共にこちらにも出して欲しいと言つておるのでありますが、僕らのほうにはぼつぼつ口では話がありますが、まだ話は実を申しますと余りないのであります。ですから東京のほうへ本当に来ているのは石村先生のおつしやつた程度かと思います。現地で門前払いと言つては語弊がありますが、そつけない挨拶を受け取るという例が相当あると思いますが、これはできるだけ相協力して事を進めて行きたいと思います。
  23. 秋山長造

    秋山長造君 今の石村さんのお話はこれは恐らく事実じやないと思う。なぜならば、私の知つておる岡山県だけでもこれは随分ある。私もこれは何百件あつたということをはつきりつかんでいないのですが、これは非常に大きな問題になつているのです。岡山県は御承知のようにここ三、四年の間にとにかく百余りぐらい町村合併で減らしておるのです。それが去年この法律が出たものですから、国有林野払下げを続々営林署へ申込んでいるのです。ところが今部長のおつしやつたように、はつきりした申請書類を出して、それが中央まで来てそしてそれが駄目になつたのか、或いは一応事前の打診の意味営林署町村長なんかが行つて、いきなり口頭で門前払いを食わされて引下つたものもあるでしよう。或いは営林署なんかがこんなものを中央へ出して、てきぱきやられてはかなわんというので、書類が出てもそのまま営林署長か何かの抽出しの中に放り込んでそのままにしてあるのも相当ある。まあそういうことはどうでもいいですが、いずれにしても林野庁、或いはその出先というものが町村合併ということに協力する気持ちがあるかどうかという問題だろうと思います。で、その点についてはあの法律を作るときにあの当時も関係者を呼んだりして、あれだけ蹂んだ問題であるだけに、この法律ができた以上は林野庁としては何らかこの町村合併を促進するという意味で、具体的な手を出先機関に対して打つておらにやならんはずだと思います。その具体的な手を打つておるかどうかということをお尋ねしたのですけれども、只今の部長の御答弁では、まあ結局一線の営林署まで徹底するような具体的な手は何も打たれていないのじやないか、こう思うのです。私の聞いた話でも或る町村長が営林署へ行つてこの町村合併法という法律の話をしたところが、そんな法律は見たことがないと言つて、けんもほろろの挨拶であつたというようなことがあるのです。だからこれは恐らく林野庁としても誠意を持つてやられてないと私は思うのです。で、この点はまだ今のところは町村合併促進法施行されて間もないときで、まあそういう問題よりも何よりも、とにかく形だけ合併合併だということでやつておるからいいのですけれども、これがだんだん今度はあとの善後措置をやつて行かなきやいかんという段階になつて来ると、この問題は全国的に表面化して来る問題だと思う。そこでやはり早速に、これはただ中央自治庁のほうと林野庁の偉い人だけが話合つたぐらいのことではこれはとても末端の町村合併がスムースに行くはずがないので、通牒を出すとか、或いは何かそのための特別な会議でも招集するとか何かして、末端まで、営林署なんかの役人が町村合併促進法なんかというものが出ているのは知らんというようなことが万が一にもないぐらいにはしておいてもらわなきやいけない。その点は特にお願いしたいと思う。で、只今のようなことですから、お伺いしたいと思つていたのですけれども、この町村合併をやつた所で、この特例に基いて国有林野払下げを受けたというような実例は恐らく一件もつかんでおらんじやないかと思うのですが、どうですか。
  24. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 今これはおつしやいました通り、今までのところは実は我々はまだ聞いておりません。そこで林野庁のほうでも現在この扱いの手続をまとめて方針をきめたいというので研究をしておる段階でありまして、現にこの間促進法施行令を一部改正して、つまり払下げを受けた林野のまあ処分の権限が今まで農林大臣にあるやつを、農林大臣は実際やれんから知事に任せるという趣旨施行令の一部の改正も向うの申入れでありまして、我々も勿論それに応じておりますが、農林省はそういうことで現在その取扱いの手続その他を今作りつつあるわけでございます。それですから、首脳部のほうは今一生懸命に準備をいたしておりますが、まだ方針が具体的にはつきり何町歩までどうしていいというところまではきまつておらんものだから、それが地方のほうにも流れていないというのが実情でございます。これはまあ我々としても林野庁のほうを督促いたしまして、これは実際今おつしやいました通り、本当に一番大きな問題になると我々も考えておりますので、できるだけ速かにその方針を農林省のほうにきめてもらつて協力して頂くようにしたいと思つております。ただ一つは、やることはやるという気があるわけですが、どれだけやるかというところに実は問題がありまして、従来の林野整備措置法でも払下げることにしておりましたが、あの法律の運用もそれほど我々町村の立場から見れば満足したもので実はなかつたのでありまして、そういう気持が今度の場合もないでもない。そこでこちらとしては、できるだけやる以上は或る程度町村の要望が充足されるようにやりたい。そこにまあ十分意見の一致というものがないのが実情でございまして、これはまあ折角我々といたしましても努力いたしたいと思つております。
  25. 秋山長造

    秋山長造君 更にこの国有林野の問題に関連して、先ほど松澤さんの御質問にもありましたが、小さい弱小市を余り作り過ぎるじやないかというような立場からの反対、町村合併に対してまあ反対しないまでもブレーキをかけるというような空気はこの林野庁と言わず、農林関係全般にあるのじやないか。特にそれがこの市の濫造というような問題を中心にしてこう大きく出て来ているような傾向を感ずるのですがね。やはりそういうことになりますと、この国有林野払下げというようなことも又そういう空気から逆に牽制されて、余計これがスムースに行かなくなるような心配があると思う。で、何と言いましても、農林省関係町村に殆んど行つているだけに、これはその統合というものは大きく響くから、そういう点について関係方面との連絡調整というような点は一つ特に積極的にやつて頂きたい。これはお願いしておきます。  それから次にお尋ねしたいのは、町村合併をやられた場合に一番問題となるのは、まあ財産の処理というような問題もあつたりいろいろありますが、農協の合併の問題だと思うのです。で、田舎へ行きますと、何といつてもやはり農協というものの比重は非常に大きいので、その殆んど町村経済を牛耳つている農協が、なかなか町村合併はできてもこれが簡単に合併できない。これは非常に関係町村皆悩みの種になつていると思うのです。この農協の合併ということについて自治庁においてどういうような指導なり或いは手をお打ちになつているかということをお伺いしたい。
  26. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) これはまあ至極御尤もでございまして、我々といたしましても、単に自治法に言う町村だけでなしに、町村基礎にしている各種の産業団体、文化団体、経済団体等も新町村基礎にして出発し直す、やはりそれが基本の目標でなければならんのでございまして、促進法にもそういう趣旨のことを実は謳つてあるのでございます。そこでこれを具体化するために多分お手許に行つていると思いますが、町村合併基本方針町村合併の推進本部できめまして、それから閣議決定したのでありますが、そこにもその種のことを入れまして、これはまあ農林省のほうも異存なく、それから農業団体関係の代表のかたも推進本部の委員になつておられまして、そのかたの御意見も聞きまして、実は特に農業協同組合につきましては特記することにして、一般的には「関係町村の区域内の公共的団体は努めて統合するものとし、新町村の一体性を速かに確立するものとすること、農業協同組合については同組合が農村経済の基幹としての機能を十分に果し得るよう可能な限り合併を行うものとし、合併不可能な場合においては連絡組織を結成すること。」一応そういう根本方針を閣議できめてこれを流すと共に、実はこれはお配りしていないと思いますが、実は私も今手許にございませんが、農林省と自治庁との連名の通牒を出しまして、農協だけでなしに農業共済、その他農業委員会とか、農林省関係の団体につきましても、この合併の基本方針従つてできるだけ統合するような趣旨の通牒を流しまして、我々といたしましても、その方向にできるだけ機運が向くように今努力はいたしているのでありまして、併し現実の問題といたしましては、なかなか問題のあるところもありまして、一応は、そこまで全部問題を解決して今町村合併という段取りになるのがなかなかむずかしい所では一応現状のまま引き継いで、連合組織等を作つてまとめている所のほうが多いのであります。やはり町村によりましては、合併と共にこの団体を全部統合してしまつている実例もこれはありまして、できるだけその方向一つ全部が協力してこれを運びたいと存じているのであります。  その問題にも関連して、今もお話がありましたが、農林委員会のほうでも、そういう行政上の団体である自治団体と生産団体であるそうした各種の自治的な組織というものはそれが一致せんといかん、一町村一団体主義というのはこれは何人も考えるところでありまして、そういう方向にこれを運ぶように一つ向うも考えたい、こちらも考えるようにという気持中心になつておりまして、実はまあ市の問題もそこで絡んで問題が起つているのが実情でございます。併しながら市は、市街地は勿論そういうものは要りませんが、市街地郡部地域におきましては、やはりそういう趣旨でできるだけ農業生産団体も新しい形で統一して行くという形になつて、速かに具体的の運営について協力してもらいたいと考えているのでありますが、実際問題といたしましては、第一段階としてはまあ無理な所が多くて、第二段の段階としてその仕事を是非進めて行かなければならない。農林省当局もその気でおりまして、向うのほうでも具体的に研究を進めてもらつているのでございます。
  27. 秋山長造

    秋山長造君 それからもう一つ、問題は合併に当つての財産処分の問題なんです。この法律を作るときにもその点がかなり懸念されたわけなんで、合併するのだからそれまでに財産を適当に処分してしまおうというようなことをやる虞れはないかというような心配から、特に条文まで設けてそういうことをしちやならないということを謳つているのですが、どうもこれは身近かで経験したことはないのですけれども、新聞等によりますと、やはり相当公有林なんかの乱暴な処分が行われて、そのためにできるべき町村合併が途中で腰折れになるいうようなことが間々あるように聞くのです。何かそういう具体的な実例自治庁のほうでおつかみになつているか。
  28. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) これは御尤もでありまして、これは我々も一番実は心配している点の一つでございます。そこで実は促進法にもああいう御注意の規定がありましたし、我々もそれを受けてその点を一番やかましく言つているのでありまして、その実例は正直に申してないわけではありません。併しこれは町村合併促進法ができる前にそういう事例があつたのでありまして、その事例は実はまあ正直申しまして、秋山先生のお地元のほうにそういう問題があつたものだから、私も特にやかましく言うことに実はいたしまして、最近はそういうことは私は先ずないのじやないかと思つております。特にやかましく申しまして、そういう合併趣旨に反するようなことをやれば、促進法に基くいろいろな援助というものもやらんぞ、そういうことまでもやかましく申しまして、現在は先ずないのじやないかと私どもは考えております。そこでそういうところは皆財産区も自由に持てるように途を開いてありますし、ただ財産区の規定が従来のやつだと安心がならんという面もありますので、今後是非自治法改正しまして、財産区としても多少安心して管理できるような途も一つ併せて考える、そういうことで安心しておつて妙な措置をしないようにということで、我々はあらゆる努力を捧げておりますから、又一つ十分御指導並びに御協力をお願いいたしたいと思います。
  29. 秋山長造

    秋山長造君 今の財産区の点は自治庁限りでこれは必ずお考えになるのですか。
  30. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 現在でも促進法で当然財産区は作れるわけです。そこで更に今の財産区だと管理の方法がまだ古ぼけておりますから、もう少し進歩というと語弊がありますが、住民の要望に副いやすいような形を考えたい。それをまあ至急研究しております。
  31. 秋山長造

    秋山長造君 更にもう一点お伺いしたいのですが、町村合併がますます進んで参りますと、特に従来の郡の中に新しい市がどんどんとできて参りますと、郡というものの形がいよいよ支離滅裂になつて来るのですね。郡は別に行政区画ということはないけれども、併しやはりいろいろな選挙だとか、いろいろな場合にやはり実質的には郡というものも相当重きをなしておるので、やはり郡の大きさとか形とかいうようなものがやはりおのずから釣合いのとれたものでなければいかんのじやないか。ところがさつき言いましたように、町村合併促進法のお蔭で従来の郡というものがいよいよ支離滅裂になつて来る。だから当然どこの府県におきましても、この郡の再編成といいますか、郡境の書変えといいますか、塗変えといいますか、何かそういうことを一斉にやらなければいかんのじやないかとこう思うのです。ところがこれはまあそれぞれの県でやればいいようなものですが、何かやはりこの町村合併促進という立場において、或いはこれの尻ぬぐいという立場において、自治庁なんかで何かお考えになる必要があるのではないですか。こう思うのですがね。
  32. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 今の問題は極めて御尤もでございまして、現に進んでおります町村合併は我々もまあその方針でありますが、郡の境界とか県の境界にかかわらず、市町村自体というものを基礎にして住民の福祉中心に作るべし、あとは郡とか県はそれに従つて順応すべしというのが我々の基本的な考え方でございまして、まあ県の境界に亘る問題はいろいろ大きな問題もありますが、やはり現にその例がある。郡のほうは殆んど広般に亘つて市町村の廃置分合が行われつつあるのでございます。そこでその結果郡というものはどうなるか、場合によつてはなくなつてしまう郡も現にあります。それから一郡一村、一町というような形で残る郡もありまして、非常に妙な形にこれはなるだろうと思つておるのでございます。そこで郡は今お話のごとく単に地域的名称で、変更を伝統的なものだから放つておくという考え方も成り立ちますが、事実上は郡はやはりいろんな団体なり地方の活動というものの基礎になつておりますので、当然郡界の再整理という問題も私は第二段の問題として考えられるのじやないかと思うのであります。これはまあ一応町村合併一つ全般的に進めるだけ推進めて、跡始末の問題としてこれは是非我々としてでも研究して、必要ならば立法措置その他の問題で按配すべき問題だろうと考えておるのであります。今日今直ちにどうこうというほどの結論に達しておりませんが、我々といたしましては、十分その点を頭に入れながらこの問題を研究いたしたいと考えております。
  33. 秋山長造

    秋山長造君 どうせ来年の春地方選挙があるわけなんで、来年の春の地方選挙は一応この特例によつて従来通り選挙区でやれるわけなんですけれども、併しこれも一回きりですからして、どうせ早い機会にやはりこの郡の再編成という問題は是非真剣に考える必要がある。この点一つ周到な御研究を願いたい。  それから最後にもう一点お伺いしたいのですが、多数の小さい町村が集まつて新らしい市をどんどん作るという場合に、新らしい市の市会議員ですね、市会議員がこの特例によつてずつとそのまま町村議員から居据わるわけですからして、極端な場合を言えば、何か昨日だつたか、朝日新聞の夕刊に出ておりましたけれども、百人以上の市会議員を抱えた市というようなものができるのですね。で、そのために第一建物に困る、又議員の人件費に非常に食われるというようなことで、お祭り騒ぎで市は作つて見たけれども、さてあとを持て余すというような例なんか間々あるのじやないかと思うのですが、何かそういう極端な事例をつかんでおられるかどうか。
  34. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) いまの議員の数が極めて殖えるということはこれははつきりいたしておりまして、この促進法で特に実際問題としましては、この議員の扱いをどうするかということが促進の一番ポイントの一つになつておりましたので、現行法のように一年間だけ暫定措置をお認め願うことになつたのだと思いまして、大体見ておりますというと、まあこの特例を皆百パーセント活用いたしておるのであります。併し全然やつておらん所もこれはあります。例えば名前を申上げては困るのでありますが、七尾市に隣村四、五カ町村が入るということでやつておりましたが、これはこの特例をやらずに、その代りに面白いのですが、一応名誉議員という名前で称号だけは与えて、そうしてこれは事実上この一年間の間協議機関のような形で、意見があれば、意見を申出ればそれを尊重して考えようというふうな形で解決をしておる所もございます。併しまあ大多数の、というよりも殆んど全部が今おつしやいました通り、議員の数をそのまま残しておるのであります。それで百人を超える所も正直に申して私はあると思います。併しまあそこでそのあとの問題ですが、そのために議事堂をどうとかというような問題はこれは心配ないのでありまして、そのために議事堂をどうこうするという愚かな市は勿論ありませんので、皆殆んど詰め寄せてやつたり、或いは学校などを借りたりして適当に然るべくやつておるように聞いておるのであります。ただまあ手当その他の問題になつて来れば、私のほうで細かい資料もありませんが、これはまあ或いは市なら或る程度中心の町、市並みに上げるというふうな例は私はあり得ると思うのであります。まあ余り人目にそばだつて恥かしいようなことは勿論それぞれ自粛してやつて頂くだろうと思いますが、多少そうした点はこれはあり得ることだと思うのであります。まあこれも余り妙なことをやらんように、我々といたしましても十分注意して行きたいと思うのでありますが、まあ一年間の暫定的な措置でありますから、場合によつては止むを得ない措置として大目に見て頂かなくちやならない面もこれはあるだろうと思うのでございます。
  35. 内村清次

    委員長内村清次君) ほかにございませんか。
  36. 石村幸作

    石村幸作君 これに関連して、二十九年度の予算がきまつた場合、条文にある補助金、あれをどういうふうに事実具体的に配分ができるか、つまり国の予算でとつた補助金と、それからこれはまあ含みなんですけれども、特別平衡交付金の操作、そういうふうなのを合計してどのくらいに関係町村に、一町村単位に配分ができるか、ちよつと聞かして頂きたいと思います。
  37. 小林与三次

    政府委員小林与三次君) 実は今の予算はこの二十八年度の予算を基礎にして二十九年度も組んで頂いたのでありまして、大体一町村の平均が四十四万三千円、こういうことになつております。そこで四十四万三千円は大体まあ合併した町村編入を受けた町村とは多少事情が違うからというので多少差は付けたいと思いますが、大体この金額が行くのでございます。そこで従来から平衡交付金その他で、まあ平衡交付金で一町村平均六十万円は確保いたしたいというので、少くとも二十八年度においては財政当局のほうにお願いいたしまして、これに満たん金額は特別平衡交付金で面倒を見てもらう扱いにいたしたのでございます。二十九年度におきましても、まあこれはいろいろ財政上の特別の事情もあるかも知れませんが、大体二十八年度に準ずる方針措置して頂くようにお願いいたしたい、こういうふうに考えておるのであります。
  38. 内村清次

    委員長内村清次君) ほかにございませんか。  それでは小林君のほうでは、先ほど松澤君が言われました単独市制の問題、こういうものを併せてもう一遍具体的な経緯を委員会のほうにも示して頂きたいと思います。どういう希望が全国にあるか……。
  39. 秋山長造

    秋山長造君  一つこの問題でお願いしたいのですが、この町村合併促進法はこの参議院の我々の委員会で作つたわけでもありますし、まあこの問題は全般的な問題としては非常にスムーズにと言いますか、非常に活溌にこの法律の目指すところに向つて進んでおりますけれども、併し又間々少し行過ぎがあつたり、或いは無理な点があつたりというようなことで、いろいろな副産物を云々されておる事例も少くないので、一度何かそういう悪い、非常に合併を急いだために非常に摩擦を起して困つているというような悪い例と、それから非常にこの法律趣旨をうまく活かして、万事円滑に運んでおるというような非常にいい事例、そういうようなものを二、三カ所ずつ一つ選んで、この委員会で実地の調査或いは実地視察と言いますか、そういうことを遠からざるうちにやつて頂きたいと思うのです、如何でしようか。
  40. 内村清次

    委員長内村清次君) 石村先生、実は今秋山委員からお話がありましたが、例えば県の推進状態にいたしましても、一つ規格をきめて、むりやりに押付けて行くというような点がありはしないか、或いは、又それが合併をするところの町村住民は実際は反対であるけれども、合法的な点からむりやりに合併のほうに引つ張つて行く、こういうような点はありはしないか。或いは又スムーズに行つて、非常に適正規模で、将来の発展性というものがあり、それが全住民希望によつて行われるという非常にいい例もありはしないか。そういうような例と言いますか、明暗、この二つの特別な点の実地調査を最近の機会にしたらどうか、こういうような御発言がありましたが、委員会として……。
  41. 石村幸作

    石村幸作君 いまの秋山君の提案、委員長の御説明で確かに稀ではあるでしようけれども、そういう事実がなきにしもあらずとこう思われるが、特に最近これは小林部長も御存じなんだが、丁度あなたのほうの熊本県でそういうようなはつきりした事態が出て、県当局と関係町村と非常な摩擦が起きている。こういうふうなものを考えてみますと、つまり町村長の、及び議会の意向と住民の意向とが正反対ということは現在の段階ではあり得ないのですね。つまり町村合併促進協議会というものも民主的に作る、そうすればそういう事態はあり得ないのだけれども、そういうことがある。これは特異性があるので、考えてみますと、町長と町民との以前からの摩擦がある、それがそういうときに吹出して来るらしい。そんなことがあるのだから、県当局も非常に行過ぎているように聞き及んでおるのですが、そういう点が事実今後も発生するかもわからない、又各地に潜在しているかもわからない。だから今の御提案も、これを調査してそういう場合には今後どういうふうに措置して行つたほうがいいか、事前にあらかじめその指導方針をきめる、そういうために御意見は結構と思います。
  42. 内村清次

    委員長内村清次君) 如何でしようか。
  43. 秋山長造

    秋山長造君 それからもう一つ私はさつきの提案に附加えて申上げたいのは、これは最近聞いた話なんですけれども、長野県の上伊那郡でしたか、何か郡に町村合併して二つ新しい市ができる、そういうことになると、さつき言つた郡の残りですね、ほんの僅かなものが残る。これがどこへ付くわけにも行かず、だからと言つて二つや三つの町村で郡ということではいけないので、身の振り方に困つているというようなことがある。そういう場合の残つた所をどういうように処置したら一番いいのかというようなことも、これは副産物として個々の町村合併後の郡境の編成替えということと関連して、そのうちにこれは必ず何とか跡始末をしなければならぬ問題ですから、そういう事例とかというものも現地調査をする場合の一つの眼目にして場所を考えて頂きたいと思います。
  44. 石村幸作

    石村幸作君 いまのお話の郡の問題ですね。郡は先ほどお話があつたように行政区画じやないのだけれども、現在の地方行政として地方事務所というものがある。地方事務所は大概郡単位でできている。而も主として町村関係で、市になると地方事務所は特別のもの以外は口出さないことになつておりますが、だからこういうことも大いに考えてやらなきやならんと思うのです。これはまあ町村合併に直接関係はなかつたその以前のことですけれどもね、まあ神奈川県あたりでも鎌倉郡というものがある。そうすると大船町が一つだけ残つて、鎌倉郡というと大船町だけしかないわけだ。そういうような場合には、今の地方事務所の関係を三浦郡とくつつけて一緒にやつてつた。たしか三浦郡でしたかね。そんなふうにやつてつたのだが、どうしてもこれが町村合併が進むと、そういう郡の境界というとおかしいが、事実上だと地方事務所の管轄範囲をきめてやればいい、大体収まつちやうのですが、これも確かに必要だと思いますね。
  45. 内村清次

    委員長内村清次君) どうでございましようか。只今秋山君のお話に対しましては、委員長のほうでよく連絡をとりまして、そういうような実地調査の対象になるような所を選定をいたしまして、又特に委員の各位からのこういう所も一つ見ようじやないかという御意見も参酌いたしまして、近々のうちか、その時期は又お諮りいたしまするが、そういうような実地調査をすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 内村清次

    委員長内村清次君) じや、そういうふうに決定をいたします。それでは今日はこの議題はこの程度にしておきまして、あとの議題に入りたいと思います。   —————————————
  47. 内村清次

    委員長内村清次君) それでは昭和二十九年度地方財政計画に関する件を議題に供します。ちよつと速記とめて。    〔速記中止〕
  48. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記を始めて。
  49. 後藤博

    政府委員(後藤博君) 一昨日きまりまして、昨日の予算委員会で可決になりました二十九年度予算の三党修正案を簡単にお説明申上げます。  このたくさん書いてあります、別表の上に書いてありますこれは国の予算であります。国の予算では五十億だけ三党修正したわけであります。そのうち地方団体に関係のある分だけを見ると、二行目に出ております財政投融資関係で四十億殖えております。合せて九十億規模の増加、こういうことに国のほうの関係はなつております。地方団体の関係は負担分差引をいたしまして、減るものと殖えるものとございまするので、差引いたしまして、下にあります四億一千二百五十一万円だけ地方負担の増加になります。上から申上げますと、国民健康保険助成費の九億一千七百万円のうち、保健婦設置補助金というのがございます。これは補助率が変更になりまするので、地方団体としては減になるわけであります。たしか四分の一の……昨年の二十八年度は三分の一の補助でありました、それが二十九年度の予算で四分の一に落ちておるのです。これが元の三分の一の補助に返つて参りました。そういたしますと、地方団体といたしましては補助金が多くなりますので、その関係から四千二百万円という減になります。  それから次の直営診療所整備の補助、これは直営診療所整備の補助は三分の一国庫負担でありますので、五億だけ負担が増加して参ります。それから直営診療所の助成交付金、これは地方団体には関係ございません。  その次の保健所補助金四億三千九百八十七万五千円、これは保健所の補助金が二十八年度は三分の一でありましたのが、二十九年度に四分の一に落ちております。それを元通り三分の一にいたしますので、地方団体から申しますと、四億三千九百八十七万五千円だけ助かるわけであります。従つて減になります。  次に簡易水道施設費補助四億でございますが、この四億のうち、四億は国庫補助でありますが、簡易水道というのは四分の一の補助であります。従つて四分の三が地方負担になります。ところがこの四億のうち二億分の国庫補助に見合うところの、地方負担の四分の三の六億だけを地方負担とし、二億分につきましては、これは三党協定の中に、右のほうに書いてありますが、二億分についての補助の裏付けは自己財源による、こういう変なことになつております。これはいきさつがありまして、最初四億でありまして、四億に見合う地方負担は十二億であつた、十二億でありましたが、そののち三党協定の途中で一度二億に落ちまして、又復活して来たのであります。その関係で最後に復活いたしましたときは、その二億は財源措置はしないで自己財源でやる、具体的にはどういうことになるかと申しますと、これは地方単独事業がその負担分に振り変つて来る、こういう恰好になるわけであります。ここが問題と言えば問題です。  それから生活保護費の五億でありますが、この五億に対する、これは三分の二、生活保護費は八割補助でありますので、二割分の一億二千五百万円、これは生活保護費の赤字補填ということになつております。だから一億二千五百万円だけ負担が増加いたします。  国立結核病床整備費二億一千三百五十一万円、これは地方団体には関係はございません。生活保護費、社会保障関係の費用が二十四億七千百万円ということになります。  それから食糧増産対策費十三億七千九百万円、そのうち土地改良が四億二千九百万円、耕地整備事業助成四億三千六百万円、防災事業が一億円、開墾建設関係が二億三千万円、干拓一億八千四百万円、それだけでございますが、このうち大部分のものは組合施行でございまして、組合の負担部分につきましては農林漁業金融公庫のほうから出支する、こういうことになつております。従つて地方団体には関係ございません。ただ関係がありますのは防災事業の一億に対する四千万円、干拓の一億八千四百万円に対する三千万円、この負担額は大体従来の負担額を基礎にいたしまして、農林省と相談いたしました負担額であります。これははつきりした補助率がきまつてないのであります。  それから優良種牛輸入五千万円、これは地方団体は関係ございません。  蚕糸業振興費五千万円、これは地方団体に五千万円関係があります。  それから生活改善普及事業補助五千万円、これは二分の一負担でありまするので、地方団体は五千万円の負担が増加いたします。農林省関係の食糧増産対策費は十五億二千九百万円を国のほうで増加いたします。  その次の文教関係が危険校舎の復旧費六億、この六億はいわわる老朽校舎と称するものでありまして、三分の一国庫補助であります。従つて表に出ますところのもは負担といたしましては十二億ということになりますが、現在起債計画のほうに単独事業として二十億ばかり入つております。地方の危険校舎の修築につきましては補助のあるものと単独のものとあります。単独のものの中に又継ぎ足し単独とそれから継ぎ足さない純粋の単独費用があります。大体二十億ばかり純粋単独の金があります。その純粋単独事業を補助事業に振替えます。十二億ありますので、それと補助金が六億ありますので、十八億のものが振替わります。従つて先ほどの六億がここに全部減になるわけであります。その次の僻地教育施設充備費、これは初めてのものでありまして、文部省が二分の一負担するということになつておりますが、一億の負担がございます。そのほか科学振興費に三億出しておりますが、これは地方負担とは関係ございません。文教関係で一応十億、その総計をいたしますと五十億に相成ります。五十億に対して地方負担関係が四億一千二百五十一万円ということに相成るわけであります。国のほうでは更に投融資計画のほうで二十一億を国民金融公庫の資金を増加する。中小企業金融公庫の資金を更に十九億、合せて四十億の増加をいたしまして、国の規模は九十億殖えるわけでありますが、地方団体は四億しか殖えません。別に先ほど申しました食糧増産関係で農林公庫資金が組合施行の食糧増産対策のほうに九億出ることになつております。大体以上であります。  それから申し落しましたが、四億一千二百万円は全部政府資金で以て賄うことに相成つております。我々の計画上はこれは一般会計分ではなくて、公営企業分のほうの起債を四億殖やすということにしておるわけであります。
  50. 秋山長造

    秋山長造君 危険校舎の復旧費のところをもう一度説明して下さい。
  51. 後藤博

    政府委員(後藤博君) 危険校舎の六億でありますが、国庫補助は三分の一でありますので、三分の二の分があるわけであります。三分の二の負担がありますから、六億ありますと普通は十二億がプラスになるわけであります。ところが今の起債計画単独事業費の中に二十億ばかり単独事業の危険校舎分があります。それを補助事業に振替えて参りますと、補助金が六億ありますので、その十二億と合せて十八億、十八億から十二億を引いたもの六億が減に立つわけであります。従つてここに減として出て来るわけであります。ですからこれはおわかりにくいかも知れませんが、単独事業が補助事業に振替つただけで、予算を増加した恰好になつておりますが、補助金は地方団体に入つて来ます。地方団体から言うと、事業分量は変つてないのです。変つてなくて補助金だけが来る、こういう恰好になります。地方団体の負担は減つて来る、負担は補助金部分だけ減つて来る、こういう恰好になるわけであります。
  52. 島村軍次

    ○島村軍次君 四億一千二百万円の増加分に対する地方財政計画はどういうふうになりますか。
  53. 後藤博

    政府委員(後藤博君) 財政計画のほうでは新規財政需要額のほうが殖えて参ります。それから新規財政需要額の中で例えば国の行政施策に伴う経費の増減でありますとか、補助負担金の増減に伴う経費の増減、ここらあたりが殖えて参りますし、臨時事業費が殖えて参ります。単独事業は減つて参ります。それから歳入のほうは国庫支出金は殖えて参ります。そういうことになります。
  54. 島村軍次

    ○島村軍次君 それはわかりますが、地方負担の増加分についての財源関係をどういうふうに……。
  55. 後藤博

    政府委員(後藤博君) 地方負担で別途殖えるものは四億であります。この四億は全部政府資金による起債にいたしたいと考えております。これは政府との間で話はついております。ただこの中で御疑問があると思いますが、平衡交付金的なものとそれから投資事業と消費的経費と両方あります。その残つたものを最後に起債だけでやるのかという御質問があるかも知れませんが、これは減になる。起債の関係で投資的事業が減になります。減になりますと、それに見合うところの従つて一般財源が助つて来るわけであります。そちらのほうを廻すと、こういう考え方で最後に残つたものは全部起債で片付ける。而もそれは一般会計の起債でなくて健康保険は特別会計でありますので、その特別会計のほうの起債を廻すと、一般会計のほうは余りいじらない、こういうことに相成ります。
  56. 伊能芳雄

    ○伊能芳雄君 二千八百五億円の地方債の枠は殖やさないと言つてつたのですが、結局殖えるのですか。四億何がしというのは地方起債の枠を殖やすわけですか。
  57. 後藤博

    政府委員(後藤博君) はあ。
  58. 伊能芳雄

    ○伊能芳雄君 大体資金運用部資金か何かで出すとこういうのですね。
  59. 後藤博

    政府委員(後藤博君) はあ。ちよつと経過を申上げますと、実は最初三党修正案をそのままやつて参りますと、二十八億の負担増になるわけであります。その二十八億をどうするかという問題になつたのであります。ところが政府資金はとても現在の投融資計画から出ない、こういうことになりまして、公募公債ではどうか、こういう意見相当強かつたのでありますが、自治庁としては公募公債はこれ以上とても駄目だ、本年度の二百三十五億の公募公債でももう参つておる。来年度は本年度以上に殖やすことはとてもむずかしい、こういうことで頑張つておりまして、到頭公募公債説は消えて参りまして、いろいろ三党修正案の委員のかたがたが研究された結果、振替えで一部は行こう、振替えで行きますと、事業は殖えないのであります。事業は殖えないで補助金だけが殖えるという恰好になります。そういうことで危険校舎が大きく減つてつたわけであります。
  60. 内村清次

    委員長内村清次君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  61. 内村清次

    委員長内村清次君) 速記を始めて下さい。  本日の委員会はこれにて散会いたします。    午後三時三十九分散会