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1954-05-28 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第51号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年五月二十八日(金曜日)    午後二時三十九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     大矢半次郎君    理事            藤野 繁雄君            小林 政夫君            菊川 孝夫君            東   隆君    委員            岡崎 真一君            木内 四郎君            白井  勇君            山本 米治君            土田國太郎君            成瀬 幡治君            平林 太一君   衆議院議員            苫米地英俊君            内藤 友明君   政府委員    大蔵省銀行局長 河野 通一君   事務局側    常任委員会専門    員       小田 正義君   説明員    法務省刑事局刑    事課長     長戸 寛美君    日本専売公社監    理官室長    三浦 道義君    大蔵省管財局国    有財産第一課長 木村 三男君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○北海道における国有緊急開拓施設  等の譲与に関する法律案衆議院提  出) ○出資の受入、預り金及び金利等の取  締に関する法律案内閣提出、衆議  院送付) ○証券取引法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○租税、金融制度及び専売事業等に関  する調査の件  (類似保険事業等の取締に関する  件)(葉たばこ収納所設置計画等に  関する件) ○小委員長の報告 ○生糸課税反対に関する請願(第五二  号)(第一四九号)(第四一二号)  (第五九八号)(第六六四号) ○災害復旧資金の融資わく拡大等に関  する請願(第二三一号)(第一〇六  五号)(第一〇六六号) ○生糸課税反対等に関する請願(第三  一九号)(第三六〇号) ○災害復旧費の低利資金融資わく拡大  等に関する請願(第八九三号) ○宮崎県都農町に葉たばこ収納所設置  の請願(第一七四一号) ○電源開発設備資金増額等に関する請  願(第一八〇二号) ○生糸課税反対に関する陳情(第一六  号)(第四四号)(第七五号) ○宴会抑制に関する陳情(第六九四  号) ○企業整備による政府買上金返還の請  願(第二四四八号) ○綿スフ織物復元業者借入金分割減  税等に関する陳情(第六七七号) ○給与所得に対する所得税基礎控除  額引上げ請願(第一二一号) ○生命保険所得税等軽減に関する請  願(第一三八号)(第二〇一九号) ○特殊積雪寒冷地所得税特別控除等  に関する請願(第二二六号)(第二  八四号) ○国内産含蜜糖消費税廃止等に関する  請願(第三〇一号) ○揮発油税軽減に関する請願(第三一  二号)(第四四一号)(第四六三  号)(第五二二号)(第五二三号)  (第五二四号)(第五七〇号)(第  五九七号)(第六二六号)(第六四  七号)(第七一六号)(第七七五  号)(第八二六号)(第九八一号)  (第九八二号)(第九八三号)(第  九八四号)(第九八五号)(第九九  九号)(第一〇〇九号)(第一〇五  九号)(第一〇六〇号)(第一〇九  二号)(第一一六五号)(第一一六  六号)(第一二一八号)(第一二一  九号)(第一二四三号)(第一二八  四号)(第一三四一号)(第一三八  四号)(第一四六三号)(第一五〇  二号)(第一五四九号)(第一七六  七号)(第一八一九号)(第一八三  〇号)(第一八六八号)(第一八八  二号)(第一八八三号)(第一九〇  七号)(第一九一八号)(第一九三  〇号)(第一九三九号)(第一九五  〇号)(第一九九五号)(第二〇二  六号)(第二〇九三号)(第二〇九  四号)(第二二二〇号) ○東京都百人町公務員アパート撤去に  関する請願(第三六五号) ○たばこ小売利益率引上げに関する  請願(第五五七号) ○換地請算交付金融資に関する請願  (第五七八号) ○昭和二十八年海外引揚者の諸課税猶  予に関する請願(第五九三号) ○織物消費税反対に関する請願(第六  四八号) ○外資及び外国技術導入による日米石  綿社設立反対請願(第八四六号) ○繊維消費税反対に関する請願(第八  八四号)(第一〇三一号)(第一〇  八六号)(第一一五〇号)(第一三  五六号)(第一三五七号)(第一三  九〇号)(第一四三二号)(第一五  三四号)(第一五五九号)(第一六  一一号)(第一六五五号)(第一八  八一号) ○紙の物品税撤廃に関する請願(第八  九四号) ○所得税法中一部改正に関する請願  (第九一八号) ○砂糖消費税引上げ反対に関する請願  (第九二五号) ○山口県徳山湾内の沈没元軍艦河内払  下げに関する請願(第一〇六八号) ○陶磁器製タイル物品税軽減に関す  る請願(第一一四九号) ○乗用自動車物品税軽減に関する請  願(第一一八三号) ○福島県棚倉税務岩存置に関する請願  (第一三四二号)(第一三九七号)  (第一四四四号) ○化粧品物品税撤廃等に関する請願  (第一四二七号) ○建築板金業所得税減免等に関する  請願(第一四三三号)(第一四六九  号) ○炭鉱労務者医療救護施設使用料免除  に関する請願(第一四三七号) ○繊維消費税反対等に関する請願(第  一五〇一号) ○物品税撤廃に関する請願(第一五四  二号) ○果汁及び果汁飲料物品税軽減に関  する請願(第一九〇三号) ○貸金業法存続に関する請願(第一九  〇六号) ○揮発油税軽減等に関する請願(第一  九二二号)(第二〇六六号) ○公認会計士法中一部改正に関する請  願(第二〇二七号) ○新聞巻取紙輸入関税定率減免反対  に関する請願(第二〇三二号) ○夜勤手当免税に関する請願(第二  〇三八号) ○旧外貨債有効化に関する請願(第二  〇八〇号) ○千葉少年鑑別所敷地使用承認取消に  関する請願(第二一一〇号) ○閉鎖機関令改正に関する請願(第二  一六六号) ○公認会計士法の一部を改正する法律  案に関する請願(第二四〇七号) ○鉱床補てん費控除制度実施に関する  請願(第二四一九号) ○福岡県八幡税関支署昇格等に関す  る請願(第二四三一号) ○ダム建設に伴う補助金等免税請願  (第二六五五号) ○国有財産特別措置法中一部改正に関  する請願(第二六八五号) ○繊維品消費税反対に関する陳情  (第三七号) ○電気冷蔵庫物品税軽減に関する陳  情(第三八号) ○納税事務手続簡素化に関する陳情  (第五五号) ○繊維消費税反対に関する陳情(第七  二号)(第一七九号)(第二三八  号)(第二六二号)(第二六七号)  (第二八九号)(第三〇四号)(第  三〇五号)(第三一八号)(第三二  七号)(第三三四号)(第三三八  号)(第三五〇号)(第三五八号)  (第三六八号)(第三七四号)(第  四一三号)(第四三〇号)(第四五  〇号)(第四六九号)(第四七八  号) ○勤労所得税軽減に関する陳情(第九   一号) ○織物消費税復活反対に関する陳情   (第一六七号) ○揮発油税軽減に関する陳情(第二九  六号)(第五二〇号)(第五三九  号) ○繊維消費税反対等に関する陳情(第  三七八号) ○卸売業者に対する法人税法上の貸倒  引当金増額陳情(第三八〇号) ○銅合金製品物品税軽減に関する陳  情(第三九〇号) ○昭和二十九年度国庫支出金増額に関  する陳情(第四四七号) ○配当所得源泉徴収税率引上げ等に  関する陳情(第四九六号) ○富士山頂払下げに関する陳情(第五  二二号) ○災害復旧事業費つなぎ融資償還延  期等に関する陳情(第五三一号) ○門司税関下関出張所支署昇格に関  する陳情(第六〇九号) ○金融引締め緩和に関する陳情(第六  四八号) ○国家公務員共済組合法附則第九十一  条改正に関する陳情(第六五七号)   —————————————
  2. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) これより大蔵委員会を開会いたします。  北海道における国有緊急開拓施設等譲与に関する法律案議題といたします。  先ずその提案理由説明を聴取いたします。苫米地衆議院議員
  3. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) 只今議題となりました北海道における国有緊急開拓施設等譲与に関する法律案につきまして、その提出理由を御説明申上げます。  開拓事業を緊急に実施する目的を以ちまして、北海道においては、昭和二十年度から同二十二年度君あてに直接国費を支出して、学校診療所住宅共同作業場及び共同倉庫等施設建設し、関係市町村管理させることといたしたのでありますが、当時は御承知の通り終戦直後の混乱期であるまして、資材の枯渇、資金の欠乏、急激なる物価変動等のため到底国費だけでは建設不可能であり、従いまして各市町村におきましても事実上相当多額負担金を支出せざるを得なかつたばかりでなく、その後も今日に至るまでこれが補修維持多額費用を投じて参り、受益者たる集団帰農開拓民に寄与するところが大であつたのであります。然るに昭和二十三年度以降におきましては、国の施策変更により、北海道におけるこの種開拓事業は、補助金制度に切替えられることになり、以て今日に及んでいるのでありまして、これらの経緯及び実情等に鑑みますときは、昭和二十二年度以前の建設にかかる以上の施設につきましては、これを関係市町村譲与することが管理上最も実情に即する適切な措置と考えられる次第であります。よつてこのような趣旨に基きまして、ここに本法律案を提出いたしたのであります。  なにとぞ満場一致の御賛成あらんことを切望いたします。
  4. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 質疑を願います。
  5. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 これはその後の補修や何かにどのくらいの金を投じておるか、各所在地別にわかつておりますか。
  6. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) わかつておりますが、非常に場所が多いので、総括して申上げますというと、国費で出しましたのは約二億七千万でございます。そしてその建設のためにその地元で出したのが約一億でございます。
  7. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 今、苫来地さんのお話は、市町村が出したのが一億で、国が出したのが一億七千万で、合計が二億七千万ですね。間違いじやないですか。
  8. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 一億七千万の一億で、それで含計二億七千万。
  9. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) もう一度詳しく申上げますと、国庫負担が一億七千五百万、それから市町村等負担が一億、合計二億七千五百万、こういうことになつておるわけであります。
  10. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そこで、これは設立当時に国庫負担し、市町村負担した金額なんですか。
  11. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) さようでございます。それの帳簿価額でございます。
  12. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 その後、維持管理のために市町村がどのくらいの負担をして補修をやつておるか、補修の総額なんです、今尋ねているのは。提案理由の中に「その後も今日に至るまでこれが補修維持多額費用を投じて参り、」とこういうことだが、どれだけの金を出しておるか。
  13. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) ちよつと今ここに資料がございませんけれども国有財産でありますから、国が補修維持をやるわけなんでありますが、国からはちつとも金が出なかつたものですから、地元でやつてつたのですが、今ここにその資料はございませんです。ただこの際申上げたいことは、その後震災があつたり、それから風災があつたりして、それがいたんだり潰れたりしておりますので、それを建て直す、無論、国家補助は受けておりますけれども、そういうものも混つておりますので、相当多額に上つておることだけは申上げたいと思います。
  14. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そうするというと、これは国有財産の台帳に記載してあるところの価額ですか。
  15. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) さようでございます。
  16. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 併しこういうふうなものをいよいよ譲渡するというふうな段になれば、そのものが実際どのくらいの値段であるかということは、その道の専門家に尋ねて実際の価格を査定して、現在の価格はこれだけであるから、こういうふうにしてもらいたいと、こういうふうなことをやるのが当り前じやないかと思つておりますが、そういうようなことをやつておられますか。
  17. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) やつております。
  18. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 その金額は幾らですか。
  19. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) 評定調書ができておりますが、これは大蔵事務官の大西というかたであります。それは……。
  20. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止
  21. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記をつけて下さい。
  22. 平林太一

    平林太一君 これは提案者苫米地君から今お話伺つたのだが、先ず冒頭に申上げたいことは、いやしくもやはり議員立法というものは一つの権威というものを持つて、これが全体の性格として発生し、先ずそれを一貫しなければならん。だからあなたは、ここへ来て御説明なさるというのには、やはりそれだけの御用意をして来られなくちや困る。今の御答弁を聞いておりますと甚だどうも不勉強である。議員の見識を害すること甚だ大である。こういうことを私は第一に警告するわけです。そこで関連してこれは申上げるわけですが、かくのごとき立法というものは北海道がいわゆる過去数十年に亘つて内地開拓民というものを受入れたということも、それに対する寄与したということも誠にこれは甚大なるもので、大いに我が国の国力発展のために、殊に農業方面において開拓方面において誠に大であるということですね。従つてかような措置は当然いたすべきことなんです。この受入れをされたその特殊事情に対して又相当なる犠牲を払われたのであるから、だから、これに対しましては、先ずその立法の第一段階として、政府にこれを提案をせしむるべきことを第一におやりになつたのかどうか。ところが政府から要請されて議員立法としておやりになつたかどうか。この点一つ承わつておきたい。
  23. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) この資料が不十分であることは誠に申訳ないと思います。けれども、先ほど大蔵省から御説明がありました通り、これは農林省関係のものが多くて、そちらでも資料ができておらないというようなふうでありして、ここにも資料が少しありますけれども、これは学校などについ別個に一つ一つ挙つておりますので、これを総計して申上げるということではない。而もその学校の評価も全部が評価されておるのではなくて、まだ調査の行届かないものも政府のほうにあるようなのであります。で、若しその調査を待つておりましたのではこの国会には間に合わないというような事情もありますので、急いだわけであります。大蔵省のほうへは、この陳情を持つて行つて御相談したのでありまするが、これは全国的なものではなくて一地方のものであるから、大蔵省としても初めからこれは補助事業でやつたほうがよかつたのに、国費でやつたので、こういうふうになつたのであるから、無償払下にしたほうがいいと思うけれども、現在の法律ではどうしてもこれを無償払下ということには行かないから、これは地方的のものであるから一つ議員立法として出したほうがよかろうと、こういうお話議員立法で出した次第であります。
  24. 平林太一

    平林太一君 今のそのお話はまあ了といたしますが、第一、資料ということを先にお話になりましたが、資料は、政府にだけこれは依存し、政府にのみ差向くべきものではない。いやしくも議員立法というものは、政府に優先して、みずからがその資料というものは整えて、そしてこれはいたすべきものである。それをそういう形式でもつてやらなくては、議員立法の本質というものが、その性格をなさない。その点で、従つて何かこれは陳情をして大蔵省との間に打合せの上でやつたのだと、こういうのですが、これ又非常に不可解なことなんです。いやしくも今日議員政府に対して陳情というような要望はあり得ないことなんです。今日は、陳情なんということは今から二十年も三十年も前に、官僚全盛時代においてこれは行われた行為なんです。我々としては、今日の民主国会としては、政府陳情するとか……又政府も、この機会に申上げますが、陳情を受けるなんという、露骨に申しますというと非常につけ上つた態度というものは一掃しなければいかん。これは陳情というものは今日はないのですから、これこれのことをこの理由によつてお前しろ、こういうことでなければいかんのです。あなたの説明を聞いておるとそういうふうで、だからこの議員立法性格が、政府をしてこれはせしむべきものである、政府提案として、そうして政府提案としてなお足らざるところに対してこの補償の要請というものをもつと補足して完全なものにするということが極めて妥当というわけなんです。あなたは非常に提案者として謙虚の態度でお臨みになつておりますが、こういうことはそういう性質のものでないのだということ、それから従つて、それであるからこれにはまだまだ地方払つた犠牲要望というものが完璧を期していないと思う。そういう事情がおありになつたら、この際やはり明らかにして、そしてその足らざるものを今後において措置するということを私ども願うので、これは一つお尋ねいたしたい。
  25. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) 今のお尋ね御尤もでございますが、二つの点に誤解があると思いますから、私から釈明させて頂きたいのです。  一つは、陳情議員がしたのではなくて地元の人が陳情をしたのであります。私は大蔵省陳情には参りません。こういう陳情が来たが、どういうふうになつているかと聞きに行つたのでありまして、決して私が大蔵省陳情に行つたんではありませんから、この点は誤解あると思いますから、一つ御了解願いたいと思います。  次にこれは十分に資料を整えてからやるべきであるということは当然でありますけれども大蔵省はこれを特別措置法によつて半額負担払下げるからということになつたのであります。払下げるということは大蔵省態度としてはきまつてしまつたのです。そこで、それを受けて立つか、若しくは地元事情でこれを無償にしてもらうかということは、早急に決定しなければならなかつた問題なんであります。ただこのままでずつと行くのに、地元からこういう陳情をして来たのではなくして、大蔵省ではこれを払下げると、この現在あるところの措置法によつて払下げて行くという通牒を受けて立つたのでありますから、そこにすべての資料を完備してそれから持つて来るという余裕がなかつたんだろうと、私はこう考えるのです。そこで私は大蔵省行つて話しましたことは、若しこれがこの国会立法ができなかつたとするならば、この立法ができるまで払下げを延ばしてもらうことができるかどうかということを念を押したのであります。そうすると、若しこの国会においてできなければこれを延ばしてもよろしい、こういう意向を聞いて参つたのであります。
  26. 平林太一

    平林太一君 今苫米地君からお話があり、大いに陳説されたのでありますが、陳情、これはあなたは非常に誤解なんです。そういうことはあなた方、地方民陳情をして自分はその陳情をしなかつた、これは議員責任の回避も甚だしい、誰が、議員政府陳情するなんていうことが今日の時代にはあり得ないことです。いわゆる地方民陳情させるという形式をとらせてはいかない。地方民陳情をさせるということをすることは、議員がやはりその地方を代表してここへ出ておるのであるから、地方民が来たら、陳情なんということは一口も言つていかん、おれが本当に全部引受けてやる、而もそれを政府に対して政府というものは地方のことはよくわからないのであるから、地方のことはちやんとそれを要請する、要求する、だからさあ一つ何でもたもれ、おれが口を利くから、それを言えと言つて、そういういうことを政府のほうになされて行くのであつて、何もあなたは、あなた御自身がおれは陳情はしない、併し地方民陳情したんだ、こういうようなことは、ここは非常に私は、そういうことは議員の、国会性格として今後どしどし直して行かなければならない。同時に政府もやはりそういうことを通じて……。いやしくも陳情ということと要求ということでは、事はえらく違うのです。受入れるほうは陳情ということで行けば向うも裏をかいてしまう。政府関係者というものは、要求ということで行けば、向うでやはりこれは鞠躬如とせざるを得ないであるから、(笑声)そうなれば、それがどしどし解決して行く。こういうことですから、そのことを私が申上げているのです。ところがこの立法のいわゆる基礎をなしたものは、その政党、妥当なるいわゆる政府をしてせしめるということでなくて、政府をして、してもらうのだという陳情によつて出て来たということが、非常にむしろ今立法に対する内容というものが弱められているということを私のほうでは感ずるのでありますから、これはあなたに御意見として申上げたのであるから、これ以上別にとやかく申上げるわけじやないのですが、要するにこの立法が私のほうは極めて妥当なことであるということを思うので、そういうことを申上げるわけであります。まあ資料のことについての後段にお話があつたが、それはよろしい。政府は、管財局課長が来られておるが、一つ課長のほうへこの際いろいろな何といいますか、私どものほうは不満です。なずかような議員立法ということを待たずしてこういう処置をみずからすることの態度に出なかつたか。それから時期は遅れておつたとか、何とかというお話であれば、これは職務怠慢も甚だしいと思う、私は。かようなことに対して、或いは又そういう怠慢でなければ、こういうものの取扱いに対するセンスというものが、依然たる官僚的な態度が払拭されないから、かようなことに相成つたと、こういうことを、まあこれは物静かに申上げるわけなんです。(笑声)それに対」て弁明は要りません。これは今後の問題もあるから……。そういうことなんです。これは管財局に……。
  27. 苫米地英俊

    衆議院議員苫米地英俊君) お言葉はよく拝承いたしまして今後善処いやしますけれども、この陳情は、道民が大蔵省陳情書を持つて行く。これを阻止する理由もないと私は考えておつたのであります。私も陳情を受けたのであります。私も受けたので、私もこういうことをよくみずから勉強して、これはこうしなくちやならんと、いかんと、やるべきだつたけれども、今までそういうことをやつておらなかつたことは誠に済まなかつたと思います。まあこの点は一つ御了解を願いたいと思います。
  28. 平林太一

    平林太一君 いやいや。(笑声管財課長答弁
  29. 木村三男

    説明員木村三男君) 只今平林委員から厳重な注意を受けましたが、私ども並びに農林省を含めまして、まあ今更申訳にはならないのでありますが、北海道におけるこの種財産扱い方につきまして、具体的な適当な措置をとりたいとかねがね考えておつたのであります。そこで現行措置法の範囲内で何とか片を付ける方法はなかろうかというので、例えば現行法解釈の中で住宅のほうはどうだろうか。これは生活困窮者収容施設ということで解釈がつくんじやないか。それから学校等につきましては、半額譲渡、或いは戦災その他の災害の指定を受けた団体につきましては七割減額控除、こういうような線でやつて見ますというと、かなりのところまで行けるのじやないかというので、その辺、現地の財務局、それから道も非常に深い関心を持つておりますので、その辺で解決をつけようと、つけるめどがあるかどうかというので、非常に遅れておつたのは誠に申訳ないのでありますが、そういうことを私どものほうと農林省のほうで進めて来たのでありますが、それにつきましては、先ほど提案者苫米地議員からお話がありました通り、現在に即して見るというと、それでも問題が片付かない。それではすぐさまに政府立法という段取りへ持つて行くのがおつしやる通り誠に筋なんであります、決してこれを回避するというわけではありませんが、これはいろいろ内閣の方針としまして、どのくらいの法律を出すかと、まあいわばちよつと時期が遅れておるような感もあるので、次の機会に待つたらどうかというような上層部の意見がございまして、それならばそれでもいいということで考えていたのでありますが、それじや間に合わないというようなことで、だんだん家は古くなり、市町村並びに居住者の負担がますます重くなるのではないか、余り長くは待てないというようなことで、只今申上げましたような経過によりまして、議員立法というお話が出たのでありますが、これに対しましては私ども甚だ申訳なかつた次第でありますが、そういうふうな意味の立法がなされ、それから内容を検討しますというと、我々の考えておりましたようなことが盛り込んでありますので、これならば政府といたしましても異存がないのみならず、これにつきまして運用の万全を期して行つたならばよかろう。こういうことで、非常に遅れましたことは重々申訳ないのであります。今後こういう例もあるかと思いますが、十分留意いたしましてかかることのないようにいたしたいと存じます。
  30. 平林太一

    平林太一君 只今課長から、青年というものは非常に純情である、青年課長らしい良心的な御答弁で、私も非常にその点は了とするものであります。只今お話にある通りですから、やはり今後内地、北海道以外の地域におきましても、やはりこの北海道事情とは異なることは先刻も課長からのお話でよくわかつておるわけであります。併し内地におきましても、この内容、或いは精神面と申しまするか、そういう面におきまして、こういうようなことに対する開拓地等に対しては相当各府県にありますから、それら国有の所有になつているものにつきましては、十分一つこういうものを契機としてお考えになられて、そうしてこのいわゆる政府みずからがこの仁政、いわゆる仁愛の行政をやるということを鋭意お忘れにならないように……。我々のほうでは実は政治をやるのだから、事務をやるのでありませんから、一々国内の細かいことを知るというわけに行かない、又知らないということが或いはいいわけなんですから、そのためにあなた方にお仕事をやつてもらつているのですから、仕事をやつているものは、その細かいところまで皆一目瞭然、殊に管財局国有地関係について全部わかるのですから、常に良心というものを働かせて、昔のように国有地というものが天皇のいわゆる権力による、或いは天皇の何か財産によるというようなものとは今日は変つて来たのですから、昔は、そういうことによつて、いわゆる国有地は即天皇のものであるというようなことであるから、国有地を何か民間に移すということは、それだけ天皇の権力というものが失われて行く、失われて行くということになるというと、それはやはり国民に対するその力を逆に増大する、これは何も私はイデオロギーの問題を言つているのではない。本当にやはりこの国民を基礎とした政治をしなければならんということでこれは申上げているわけでありますから、この点、一を申上げれば十を知るというあなたの叡智聰明な課長を見込んでこのことを申上げるわけであります。管財局長ともこういう点は十分にお打合せになられて、国内においていやしくもこの農耕に勤しむるというような、こういう人の取扱というものは、今日一番国家の余慶とか、国家から受けるところの受権とかいうものが一番遅れているわけであります。私、農民運動者でないからそういうことを言うのではない。私自身としては人間としては保守的な人間なんです。併しこれは余りにも見るに忍びないわけです。だから、やはりこういうことはたまたま今申上げたように陳情なんといつて泣くようなことを言つて来るのだ、それがつまり政府で聞き入れるとか聞き入れんとかいうことですから、それを根本的にお考えになつて、こういう機会に、管財局国有財産というものをお持ちになつておるのですから、速かに一つ、何も別に国有地を外国へ売つてしまうとか失うとかいうものじやない、国民自体のものになつたということと、国有地であつてそれを借り受けていることとは、意欲の上で非常な違いがある。そうしてその意欲が発生することによつて国力が充実する。今日において、いわゆる民有ですね、国民の所有であるということに対する何か軽重を論ずるの要は何ぞないのでありますから、その点は十分御注意になつて、国内における開拓ということじやありません。いやしくもそれが民力の発展、高揚になり、充実、増大になることは、進んでそういう立法をどしどし一つ我々に出してもらいたい。ところが、出し方が今日までの経緯から見ると甚だ少いのです。これはもつと政府案として、元は管財局になりますけれども、そういうものをどんどん出して来て、我々に、こういうこともあります、こういうこともありますというようにやつて一つ勉強を大いに管財局であげて頂きたいということをこの際申上げてきます。
  31. 木村三男

    説明員木村三男君) 御指摘の点十分留意して参りたいと思います。
  32. 小林政夫

    ○小林政夫君 今の管財局の第一課長説明によると、この「譲与することかできる。」と書いてあるだけで、今のような実際措置ができることになるのか、法律解釈として……。
  33. 木村三男

    説明員木村三男君) 先ほど申上げました住宅などにつきましては、解釈によつて無償にもなし得るけれどもということでありまして、今度の法案を見てみますというと、ここにそういう解釈によらなくても、緊急開拓のために北海道において国費を以て作つた学校診療所、住居、こういうように並べてあります。それは所在する市町村に対して譲与といいますから、無償で譲渡することができるという意味の規定になりますので、この法の適用によつて無理な解釈をしないでもこのままで譲与できるという形になります。
  34. 小林政夫

    ○小林政夫君 譲与ということは無償譲渡ということですね。
  35. 木村三男

    説明員木村三男君) さようであります。
  36. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。  それでは討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
  38. 平林太一

    平林太一君 北海道における国有緊急開拓施設等譲与に関する法律案、本案に対して賛成の意を表するものであります。特に私の立場といたしましては、これが議員提出としてここに出て来たということが……先刻は大いに戒しめておきましたが、今期国会の参議院の審議の性格からいたしまして、議員提出であるということにおいてここに賛成をいたすものである。  なおこの際一言を申上げておきたいと思いますことは、この立法の適用に対しましては政府は最も幅を広くいたしまして、法律に拘束されることなく、いわゆる最も幅を広くしてこの立法措置が……四十二、三カ所に只今該当地域が挙げられておりまするが、これらの地域に対する地方関係者を十分なる……よく地方民の意のあるところを十分に知悉して、そうしてこれがこの立法要望に答えるの完璧な処置をとられたい。そうしてこの立法が妥当な適切なる立法であつたということが立証せられるようにこの際強く要望いたして、本案に賛成の意を表するものであります。
  39. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。  北海道における国有緊急開拓施設等譲与に関する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  41. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお諸般の手続は前例により委員長に御一任願いたいと存じます。  それから多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     平林 太一  成瀬 幡治     藤野 繁雄  菊川 孝夫     白井  勇  土田國太郎     岡野 眞一  小林 政夫     東   隆  山本 米治   —————————————
  42. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 次に、出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案証券取引法の一部を改正する法律案、以上二案を一括して議題といたします。  先ず、出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案の衆議院修正点について説明を聴取いたします。
  43. 内藤友明

    衆議院議員(内藤友明君) 只今議題となりました出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案の衆議院におきまして修正になりました部分につきまして、極めて簡単に御報告申上げたいと思います。  先ず第一条であります。第一条にあります「又は後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭の支払がある旨の誤解を生じさせるような仕方を用いて、」という言葉がありますのが、表現が甚だ不明確でありまして、実際の取締りに当りまして不当な拡張解釈をされる虞れがありますので、これを削りました。それが第一点であります。  それから第二の修正点は、第六条の次に第七条というものを入れまして、貸金業の届出を入れたのであります。  それから第八条に報告及び調査の項目を入れまして、そうして原案の第七条を第九条にいたしているのであります。この貸金業の届出並びに報告及び調査のことは、実は政府の原案におきまして貸金業法を廃止いたしておりますので、この貸金業というのは、質屋営業と並んで、街の金融機関といたしましては相当庶民金融に貢献しているところが少くないのでありまして、全然野放しにすることはどうかということになりまして、貸金業取締法にありまするこの届出制と報告及び調査のことをこれに差加えたのであります。  それから原案の第七条が第九条になつたのでありますが、その第九条の次に第十条といたしましてこの大蔵大臣の権限を全部又は一部都道府県知事に委任するという条項を入れたのであります。これは御説明申上げるまでもないのでありますが、何分いろいろとたくさんの事務がありますので、やはり都道府県知事にも知らしめておいたほうがよかろうということになりまして、この権限委任の条項を差加えました。  原案の第八条を第十一条にいたしまして、次に第十二条といたしまして極めて簡単な罰則規定を設けました。それは第七条、第八条のことに対する罰則規定であります。あとは大体このことに関しましての条文の整理をいたしたのでありますので、それが大体の修正条項になつているのであります。どうぞよろしく御審議頂きたいと思うのであります。
  44. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 以上二案に対する質疑を行います。
  45. 小林政夫

    ○小林政夫君 第一条の修正でありますが、これが拡張解釈される虞れがあるというのは、具体的にはどういうことを予想されましたか。削除しなければならんというのは……。
  46. 内藤友明

    衆議院議員(内藤友明君) 「誤解を生じさせるような仕方を用いて」というのでありますが、実はこれは、やつておる人は、決して誤解させようとは思わないが、若し万一誤解するような相手方が出て来ますと、やはり引つかかるのではないかということで、これは実は法務省ともよく相談いたしたのでありますが、まあよかろう、こういうことになりまして、拡張解釈されないような、きちつとした文だけで行こうということになつたのであります。
  47. 小林政夫

    ○小林政夫君 銀行局長にお尋ねしますが、これを削除したことによつて、当初あなたのほうで取締の範囲として考えておつたことが、狭まるという虞れはないと思われますか。
  48. 河野通一

    政府委員(河野通一君) この点はむしろ法務省当局の責任ある人にお聞き願つたほうがいいかと思いますが、今、内藤委員からお話がありましたよりに、ここの条項を削つたので取締が非常に困るということはないと思います。ただ問題は、私どもは、これは掲げておいたからといつて、この原案通りにしておいたからといつて、非常に拡張解釈をして不当の取締をやるといつたような心配は、私どもは原案でもないと思つておりますが、これを削つたからといつて、そう特に支障があるとは私は考えておりません。
  49. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 「出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭の支払がある旨の誤解を生じさせるような仕方を用いて、」この銀行局のほうの最初の立案の趣旨ですがね。この「仕方を用いて」ということは、私は取りようによつては、どうにでも取れると思います。例えば日本殖産なんかの場合には、いわゆる名の知れた国会議員あたりが、如何にもこれは健全なる投資で、これが日本にできたことは、欣快に堪えないという談話を本人が言われたか言わんかわからんが、日本殖産が書いて、僕らはそれを資料として相当もらつたのですが、ああいうのを、これはまあ国会議員の、而も昔有名な弁護士であつたというような人が、こういつた推せんをしているので大丈夫だろうというようなことは、「誤解を生じさせるような仕方を用いて」というふうに解釈するのですが、その点を一つつておきたい。そういうのも含むかどうか。それが本人が知らんのにやつたということは、これは本人が日殖の関係かどうか知らんけれども、そういうものを一応含むかどうかということを想定して、原案のほうに入れておつたのかどうか、それを伺いたい。
  50. 河野通一

    政府委員(河野通一君) ただ抽象的に、この会社は非常に信用があります、この会社なり或いは匿名組合でありましようが、この会社は非常に信用がありますということをただ抽象的に言つておる。その一例として、例えば非常に有力なかたが顧問になつておられると言うこと自体は、この第一条に言つておる全額が返つて来るということを、誤解させるような仕方の中には入らないというふうに考えております。
  51. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 併しこれを見てみますと、全額が返つて来るというのに、全額返らん。大体、会社が、俺のほうは、全額は三年なら三年の期間が済んだら返すということを言うけれども、こういう健全な、いい、誠に時宜に適した機関であると言つているとすると、一つは保証しておるようなものです。これは誤解を生じると私は思うのです。こういうのを指しておると思う。原案は……。それじや非常に工合が悪い、というので衆議院で削られておりますので、そうすると、あなたのほうは、誤解を生じさせるというのはどういうのか、具体的に想定するものがあるのだろう、こういう場合には誤解を生じさせるだろうという、やはり具体的にはこういう事実はあつたので取締をなんとかしなければならんというので、この法律は立案されたので、こういう今までやつたことで、個人の名前をあげる必要はありませんけれども、こういう実例があつた、こんなもりは誤解を生じさせる、だから取締の対象になつておる、或いは今後こういうことをやるかも知れないということ、それをお伺いしたい。
  52. 河野通一

    政府委員(河野通一君) この問題は、第一条の規定の趣旨はどこにあるかということから御説明申上げたほうかいいのではないか。第一条は、法律的には観念構成としてはまるで違いますが、事実問題としては、二条との関連においてこの問題を考えなければならん。第一条で言つておりますのは、これは飽くまで出資金の受入方を押えているわけであります。併しそれが出資であるにもかかわらず、出資と違つた法律的性質を持つておるものである。つまり預金と同じように、自己資本で構成するものでなくて、他人資本で、借入れておるものと同じような意味で、先ず元本は必らず返つて来る、こういうふうなものであるような、何と申しますか、相手方に誤解を起させる。そういうことを押えようというのです。つまりどういうことかと申しますと、出資でありますならば、それは本来持つておる性質というものは、非常にその事業がうまく行けば、その株の値も上りましよう。配当も非常に多額の配当が来る。併しその事業がうまく行かなければ配当は零になるのであつて、元も子もなくなるかも知れない。これは出資であります。それは、そういうものが出資であると思つても、その株式会社なり或いは匿名組合に加入したというのであれば、それはそこから先は自己責任である。それさえも私どもは、これは出資であるけれども、そういう出資まで私は、この会社はいいと思つてつたのだから、その会社が悪かつたら、非常に誤解を起させたのだから保護してもらわなければならんといつたような意味の保護まで与えようというのではない。今申上げたように、確実に利子がついておつて、元本は必らず返つて来る、或いは元本以上ということもありましようが、少くとも元本までは必らず返つて来る。つまりその会社の企業がうまく行こうと悪く行こうと、株主に先んじてその債権は返つて来る、こういうふうなものであるような誤解を起させる、一方で、非常に調子がよければ配当をもらえる。併し万一非常に悪くても元本までは返つて来るというようなものは、本来法律的にはあり得ないわけなのであるけれども、その両者のいいところを両方兼ね備えているような誤解を起させるような出資の募集をしてはいけないのだというのが第一条の規定であります。従いまして、元本が必らず返つて来るものであるというような誤解を起させるような方法で募集してはならないというのがこの規定であります。従つてこの会社は非常に信用が大きいのですよというようなことを抽象的に広告することは、ここにいつている第一条の違反にはならない、こういうふうに解釈いたしております。但し問題は、極く具体的になりますと、その境というものは実にむずかしい問題があると思いますけれども、抽象的に一応申上げて恐縮でありますが、さように考えております。ここで「誤解を生じさせるような仕方を用いて」という言葉の具体例でありますが、これは法務省のほうから答えて頂いたほうがよいと思いますが、例えば当社の株は公債に準ずるものであるといつたような広告をしているものがある。これあたりは、今、公債という、非常に何と申しますか、元本が必らず返つて来る信用の厚いものであるというような誤解を起させる、そういつたことは、ここでいつておるように、公債というものによつて、出資金の全額或いはそれを超える金額に相当する金銭の支払を約束されているという誤解をさせるようなものであるから、そういうふうなことはいけない。こういうようなことが現在まで現われている例としてあるのであります。なおそのほかの例につきましても、今法務省の関係官が来ることになつておりますから、なおお聞き取りを願いたいと思います。
  53. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 内藤さんに伺いますが、今のような銀行局長の説明であつたら、ちよつとこれは削除せられなくても、拡張解釈というようなことは起り得ないのじやないかと思うのですが、どうも御心配された点がどういう点を御心配になつたのか、拡張解釈の虞れがあると判定されたか、その点を修正者として御意見を伺つておきたいと思います。
  54. 内藤友明

    衆議院議員(内藤友明君) やる人は誤解させようとは思わんけれども、相手方が誤解する場合がある。一人でも誤解した者があるとこれは大変になつてしまうのです。これは一人でも誤解した者があるということはおもしろくないじやないか。だから百人なら百人の中で二割ぐらいまで誤解した者がおつてはだめだということになつていれはいいけれども、これはそうではなくて、非常にそこは誤解という範囲が広いですから、利害関係者は一万人おつても、一入でも誤解した者があると引つぱられてしまう。それじやおもしろくないじやないか。そこは常識でやつたらどうか。こういうことであります。
  55. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 一人でも誤解したらこの法律に引つかかるとは思えないのですが、これはちよつと余りにも思い過ごしになつておるのじやないか。誤解を生ずるような仕方というのですから、そのうちの一人が誤解したということは、いろいろな、知識水準にいたしましても、それから、ものの考え方にしても、いろいろの人が対象になるわけです。不特定多数の人間というのですから、いろいろなものがいるわけで、その中の一人か誤解したから、これは誤解も生じさせるということで、私はこの法律に引つかかるということは、とてもそんなものに引つかけられることはないと思うのですが、ちよつと思い過ごしがひどいのじやないかと思うのですが、どうですか。その点、これは考え方の相違ですから、あなたはそういうふうに心配された、一万人の一人を対象にして、一万人の中の一人が誤解しておつたからこれに引つかかるかも知れないとおつしやるのだが、常識上考えましてもちよつと考えられないことだと私は思うのですが……、それは何か具体的な事例でもおありになつたのですか。
  56. 内藤友明

    衆議院議員(内藤友明君) 実はいろいろな議論があつて、最後にこういうふうになつてつて、大蔵、法務両省に内々相談したのでありますが、削つても実害はないということで、これはいたしたのであります。
  57. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止
  58. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記を始めて下さい。
  59. 東隆

    ○東隆君 これは取締り法規ですから、少し心配になる問題があるのですよ。保険業法があるのですから、保険の関係にはこれは問題はない。そこで共済関係の仕事が大部分であります。それで、これも取締ろうと思えば広義に解釈するとやれそうなんです。そこで協同組合等がやる分はこれはやり得ると思います。これに引つかからないと思うのですが、共済関係のもぐり式のようなものも大分出て参ると思いますが、それは私どもはこの法規で引つかけるべき筋合いものではないと考えますが、その点はつきり一つお答え願いたいと思います。
  60. 河野通一

    政府委員(河野通一君) 共済関係でこれに引つかかるかどうかという問題は、第一条の問題でなくて、第二条の関係で言われているのではないかと思いますが、共済にもいろいろありますけれども、いわゆる世の中で行われております共済事業につきましては、これが保険業法に違反するかしないかという問題として考えるべき問題であつて、この法律に違反するかどうかの問題は恐らく起きて来ないと思います。具体的に今まで私の知つているこの問題は、共済に近いような関係で、割賦販売事業が行われているような場合がある。金を集めて或る一定のところに来たらそれで旅行いたしましようとか、いろいろサービスを提供したりいろいろなことをしたり、物をやる場合もある。そういつた場合におきましては、それがやり方によつては第二条違反になる場合があり得る。併し大部分の場合はこれは金を割賦で集めて、のちにサービスなり、一定の時期にサービスなり或いは物なりを供与するということがはつきりいたしておりますならば、これは第二号に触れる行為ではない、こういうことになるのであります。
  61. 小林政夫

    ○小林政夫君 今度衆議院で修正されて、七条を入れられて、貸金業の届出制度を規定されたのですが、これが従来の例でみると、届出のないのを大蔵省公認、こういうようなことで、貸金業をやつておると言うか、少くとも、何と申しますか、勧誘員と言うか、外務員と言うか、この連中が、公認されてこういう登録番号があるという宣伝をしている、こういうのは、どういう取締りに引つかかりますか。
  62. 内藤友明

    衆議院議員(内藤友明君) これは速記を止めて頂きたい。
  63. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記を止めて。    午前三時四十八分速記中止    —————・—————    午後四時五分速記開始
  64. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記をつけて下さい。
  65. 平林太一

    平林太一君 こういうことを、根本の問題ですからお尋ねしたいが、衆議院において修正された内藤君に今日御質問しなければならん。これはやはり国家金融の、殊に大衆金融に関係する問題なんです。だから根本をこの修正案を出すについてお考えになられたかどうか。根本ということは、既成の金融企業、今日二兆六千億円内外の預金を預つておる既成金融企業、これが大衆金融というものをしておればこういう事態は起きないわけなんです。ところが大衆金融というものをしていないから、このような法律を作らなければならない事態が出て来たんです。だから国会としてはやはり修正をする。現行の金融の事務をするんじやない、こんなことは大蔵省に任しておけばいいことなんです。それでOKでいいわけなんです。これがよつて来るところがどこにあつたかということを正さなければ、いわゆる極めて冷厳な、ほかの問題とは違います。そうして、このいわゆる修正というものに対する方法をおきめになつたかどうか。それから第二には、この既成金融というものに対しては全然法律的な、例えば金利の問題でありますとか、貸付に対する拘束、こういうものが全然野放しになつておる。恐らく金利の問題等も、銀行関係者だけで協会等で金利の何をきめて、そうしてやつておる貸付なんです。今日までの日本のいわゆる既成金融、いわゆる二兆六千億の預金、これは銀行はいわゆる信用を受けて受けつ放しなんです。銀行自体が何らの法律的の制肘を受けない。それから又一つの物的な対象としても何らしてない。ただ国家のほうでそういう聞違いはないんだということで皆預けておる。それはそれでいいわけなんです。だから貸付というものに対しても、二兆六千億の金融というものは大衆に対していわゆる信用を与えるということをしなくちやいけない。それがいわゆる銀行企業の本則である。銀行はいわゆる預り金を無担保で受けて、信用で受けて、それから今度は無担保で信用によつて貸付ける。これが既成金融企業のいわゆる根本義なんです。原則なんです。ところが今日の既成金融企業というものはそれをしてない。いわゆる零細なる大衆金融というものを全然してない。五万とか十万をしてないという事実は、現にそういうことがないから、大衆金融というものが中小企業を初め困るから、これは心ならずも政府が国民金融公庫とか中小企業金庫とかいうものを作らざるを得ないという場合に、何を苦しんでさようなことをするか。国家が背景になつて、いわゆる二兆六千億の金融機関に対する保証を与えている以上、これにやらせりやいいじやないか。それは全く自由放任の形にしておいて、そうして、この問題はこれでいいですよ。いいが、この根本をこの際正さなければ、これは百年河清を待つようなものだ。かような法律を作つても地へ潜つてしまう、共産党と同じことで。庶民金融という従来のものが却つて犯罪者を出して、或いは高金利というものが横行するという事態になる。だからそういうものを政治的にこれを解決するということは、既成金融企業というものが大衆金融をどしどしして行くという方法をとれば、こういうものは自然消滅になり、法律の適用をされるというものはなくなつてしまうわけなんです。それをやるのが政治なんです、我々の。それをかようなものにのみお考えをされて、そうして何か取締をしてしまう、こういうようなことは政治じやないですよ。政治としては拙の拙なるものです。法務省の出先機関、大蔵省の出先機関と国会はそれじやならん。それだから、これを出す以上は、既成金融企業に対するとにかくこの厖大なる二兆六千億円オーバーして五、六百億円あるようだが、五万とか十万とかという貸付を大衆企業に与えるという法律国会でこれは作るべきなんだ。こういうことに対して御研究に相成つたかどうか。相成つた上でこれをしたのか。全然或いはそういうことをお考えにならずに、ただこれをおやりになつたのか。こういうことを一つ御意見と併せてこの際承わつておきたい。参考のために。
  66. 内藤友明

    衆議院議員(内藤友明君) 平林先生からお叱りを受けましたが、実は私どもこの法律が出ました時に、お隣りの銀行局長にいろいろ小言を申上げたのは、一体政府の金融行政は駄目じやないか。どうして大衆の金融ということについてもつと積極的に考えないのか。国民金融公庫だとか何とかあるけれども、雀の涙ほどしか出さんようなことでは、これでは駄目だ。だからこういうもぐりのようなものが出て来たんじやないかということを責めつけておる。衆議院の大蔵委員会におきましても、今度の国会におきましても、決議案まで出しまして速かに一つ善処してもらいたいということを言つておるわけでありますが、なかなか大蔵省はお動きなさらんので、甚だ残念に思つておるのでありますが、ところがこの法律でありますが、これは私どもの思うところでは、成るほど金詰りから、こういうふうなものが生れて来たかと思う。それは一つ理由でありますけれども一つは私は高金利というところに、その箪笥の中にありましたものが動いて来た。むしろ魅力は、月二分やるぞ三分やるぞ、一口入ればどこそこへ連れて行つてやるぞ、お詣りさしてやるぞなんというところは一つの魅力があつてつたのじやないかというようなことも考えられますので、それでやはりそういうふうなことについては取締らなければならんのじやないかというので、実は衆議院の大蔵委員会では昭和二十六年からこの問題を取上げましていろいろやつておりました。お隣りの河野さんにも、何か対策を一つ政府としても考えなければならんじやないかということを申上げておつたのでありますが、なかなかお腰を上げられませんで、漸くこの頃になつて政府がこの案を出して来られた。ところが事実上この問題について被害が莫大で、もうそろそろ必要ないという時に、まあ縄を綯つて泥坊をつかまえようという恰好になつて来たので、甚だ残念なことでありますけれども、併し新手のものが次から次へと出て来るということも考えられますので、こういうふうな法律が必要じやないかというので、実は多少悪いところがありましたのを修正いたしまして、満場一致で通つて来た次第なのであります。勿論、今、平林先生のおつしやつた大衆金融ということにつきましては、衆議院の大蔵委員会でも実は関心を持ちまして、いろいろ大蔵大臣にも御注文申上げておるのでありますが、なかなかおやりなさらんのを実は残念に思つておるのであります。どうかここらあたりで御容赦を願いたのでありますが、誠に申訳ありません。
  67. 平林太一

    平林太一君 私のほうは、今お尋ねしたいと思いましたことは、確かに御説明をなさるほうも内藤君だから……。今後こういうものが必要のないような金融というものを何するということに対して、既成金融機関の融資の今後の方向というものを、これと相並行して行くものを作らなければならない。だからそれを一つ、どういうふうにおきめになるかということを、ここで大いに拍車を加えるという考えで私は申上げておくわけです。こういうものが不必要になるようにしなくちやいかん。実際はそこで既成金融がやれば何でもないのです。今日庶民金融でこういう法律を作らなければならない事態が発生した。そういうものは既成金融が預つておる預金の何から行けば九牛の一毛なんだ。それでもこういうものが発生して来た。で、これは銀行局長に質しておきたいと思うのですが、今の既成金融企業がやつておりまするころのこの現在の貸付の態度というものは、これを究明するというと、つまり利益に合わないからというわけですね、小さな貸付を多数やるということは、銀行経営の上において。利益金を得ることに、何と言うか、いわゆる非常に思うように行かないのだということなんだ。そうすると、既成金融企業というものは利潤というものを対象にした一つの企業になるということなんだ。これは併し、企業である以上、それはそういうことが銀行業者として言えるかも知れんですね。併し今日政府がもう厳然たるつまり保証をしても、又今日既成金融企業というものは如何なる事態が起つても、革命が起らざる限りはどんな不況があつても今度のような事態に逢会するというような事能は断じてないと思つている。それですから、これが既成金融企業というものが零細は貸付をして、でき得べくんば、中小企業金融公庫であるとか国民金融公庫というものが必要でないというくらいに少額の金融をするということの措置を出させる。そうしなければ、今日の既成金融企業というものは余りにも厖大な利益を上げ過ぎておる。それで自己資金というものが毎年増大して行く。増大して行くところに、既成金融企業というものは今日政治的な権力さえ持つて来た。由々しき問題なんです、これは。今日我が国において最もいわゆる非民主的な傾向を辿つて、そうしてその資本力を以てこの権力の増大を図つておるのは、昔は軍部あり、今日はいわゆる金融資本による行為があるのだという、こういうことに、私は保守的な立場で言うているのですよ。これは社会主義的な立場で言うているのじやない。誤解がないようにしてもらいたい。ところがこんなことをしていれば、いわゆる金融資本を言うものが容易ならない国家のいわゆる危険をどこかに孕んで行く。そういうことの性格を直すためにも、今日は速かに五万か十万の何をどしどし貸す。五万や十万の貸付をしたものには決して回収不能はない。それに対する事務費というものはかかる。併しそれに対する利益金というものは預金を欠かなければ銀行は何でない。現に国民金融公庫というものが如何に今日回収率がよいかということは、あの自己資本を見てもよくわかります。ですから、貸付の回収が悪いというのは、みんな大資本で貸したのが大きく焦げ付きになつている。それでオーバー・ローンしている。オーバー・ローンの責任は大衆にはない。大衆の零細なる貸付というものは、ここに私は金利というものを何すれば鎧袖一触、この零細企業に対するいわゆる零細金融の処置を講ぜられるところの方途が講ぜられる。そうすれば、利息もなぜやすい、それは預かり金が安いものですから、これは当然利息も安い、これは当然だ。この点をこの際、銀行局長から大経綸を伺いたいと思う。この点はこの問題とは別個の問題である。法律というのはやはり適用をするのは国家の不幸なんだ。適用しなくてもいしように庶民にそういうようなことの処置ができておるということが第一の問題ですから、これを参考のために伺つておきたい。
  68. 河野通一

    政府委員(河野通一君) どうも私ども微力でなかなか御満足の行くようなことができないことは申訳ないのでありますが、私どもは今まであらゆる銀行を中心とする既成の金融機関に対して全く放任しておくというようなことはやつてつておりません。できるだけそれが今お話のありましたような国の再建なり国の経済を建て直して行くためにプラスになるような方向へ、金融というものが進まなければならんという方向で考えて参つております。併しながら、これを極端にあらゆる点まで国の意思通りに動かそうということになりますれば、これは金融業を国営にしてしまうというところまで行かなければ、これは一切できないと思う。併しそんなところまでやる必要は私はないと思いますが、問題は、要は程度問題だと思うのでありまして、今お話のようなことで、できるだけ金融業というものがただ儲け本位の自分勝手な行為をすることでなしに、公の使命に徹して国の経済をよくするようにプラスするように努力をして行かなければならない。従来からもそういう努力をして参つて来ておりますし、今後もそういうつもりでやつて参りたいと思います。ここで一つだけ申上げておきたいのは、私どもがこの法律を御提案申上げました趣旨は、決していわゆる街の金融機関と申しますか貸金三者等を弾圧する、そういつた趣旨の気持は少しも入つておりません。私どもは、それが世の中の人々に、善良なる公衆に迷惑を及ぼすようなことがあつてはならん、そのことさえなければ、私どもは、これらが社会的必要から起つて来たものでありますから、貸金業者の活動ということは当然にそれは社会の需要に応ずるものだというふうに考えておるのでありまして、私どもは貸金業者等のこの正常なる業務というものを弾圧するとか或いは禁止するというような建前でこの法案を提出したものではない。それらが正しく業務が行われるならば、それはやはり社会的にも必要なものであるという観点に立つておる。これは平林先生は誤解されておるとは思いませんけれども、念のため私どもの気持だけ申上げておきたいと思います。  それからも一点は、既成の金融機関は多くの預金者を抱えております。従つて、この預金者を保護するという観点は、勿論、国がこれに対して非常に強い、バツクをいたしておりますことは事実でありますけれども、それは決して国が預金者に対して損失補償をしておるわけではない。従いまして預金者の保護を図るという観点からいいますならば、むしろその融資活動等においてはその回収が確実であることをいつも考えなければならん。ここにやはり社会の政策といいますか、そういつたものと金融機関というものが、自己責任の原則に立つて預金者保護という非常に大きな使命を負わされておるということと、この二つの間の調整ということをどこにおくかということが非常にむずかしい問題だと私どもは思つて、常日頃この問題についての苦労をいたしておるのであります。御指摘の点は非常に御尤もなことでありますので、私どもここで弁解をするつもりはございません。今のお話のような方向で努力して行きたいと、かように考えておる次第であります。
  69. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記をとめて。    〔速記中止
  70. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記をつけて下さい。
  71. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 この第二条第三項ですね、株式会社と限定いたすということなんですか。
  72. 河野通一

    政府委員(河野通一君) これは御案内のように、社債を発行できますのは株式会社に限つておりますので、その社債を発行するということは株式会社しかできませんので、株式会社に限つたのであります。
  73. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そうすると、第九条第一項の法人というものもやはり株式会社ですか。
  74. 河野通一

    政府委員(河野通一君) この両罰の規定のこの法人というのは、勿論株式会社に限りません。株式会社以外のものもございます。併し今のこの条文に関する限りは株式会社になると思います。
  75. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 株式会社ですね、第九条第一項の法人は……。
  76. 河野通一

    政府委員(河野通一君) 二条第三項に該当する問題がありますれば、その限りにおいては、法人というのは株式会社でありますが、九条第一項でいつております法人は何も株式会社には限りません。
  77. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第三条の三行目あたりから、「役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。」、こういうようなことですが、実際協同組合なんがの関係からいたしまするというと、それに該当するかどうか存じませんが、地区的のものであるから、自分の組合から金を借りなくちやいかんこともある。又保証をしなければいけんこともある。そういうことはできないということにこれはなるのですか。この解釈を伺いたい。
  78. 河野通一

    政府委員(河野通一君) これは組合で申上げますと、組合の役員等が組合自体との上にいろいろな貸借関係を起すというような問題を実は考えたのではないので、これは御承知のように、今の貸金業者の取締りに関する法律というのがこの現行法にございますが、この中の第何条かの規定でございますが、いわゆる浮貸しということの禁止の規定なんであります。つまり金融機関の、銀行で申上げますと銀行の支店長等が自分の地位なり信用なりを利用しまして、その銀行の窓口を通らない形で浮貸をやる。人から頼まれて預金を自分が呑んで、それを又ひとに貸すというようなことをやることは、銀行の信用を傷つけるし、相手方に不測の損失を与えるので、適当でないということが、現在の貸金業等の取締りに関する規定にもあるのであります。その規定を、貸金業法をやめますので、それと同じ規定をおいておく必要がありますので、現在でも多々そういう違反行為がありますので、現在そういう規定が必要であるということで、ここにそのままおいたわけであります。今お話のような事例を取締るのではございません。
  79. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 それから元の改正前の附則の第八ですね、附則の第八の無尽業法の改正で、これで金庫を削除してありますね。金庫を削除された理由はどこにありますか。
  80. 長戸寛美

    説明員(長戸寛美君) これは相互銀行法その他の新らしい罰則と併せますために、最近の罰則は主として金庫を外してありますので、その意味で外したのであります。
  81. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 銀行法の第三十三条、附則の四ですね、それから附則の五、貯蓄銀行法の第十八条、附則の六、信託業法の第二十条、これによつてみると、「五千円以下ノ罰金」と、こうなつている。無尽業法の第三十六条によれば、「三千円以下ノ罰金」と、こうなつている。一方のほうは五千円、一方のはうは三千円であるのを、今度改正された場合には、三年以上の懲役、三十万円以下の罰金、元は三千円と五千円の差があるのを、今度修正された場合には同金額にされた理由はどこにあるのですか。
  82. 長戸寛美

    説明員(長戸寛美君) これは確かにお説のように三千円と五千円に初め分けていたのであります。それぞれの法律のできました当時の状況にもよると思うのでございますが、現在においてはこれに対して特に差別を設ける必要はないというふうに考えまして、同様にいたしたわけであります。
  83. 小林政夫

    ○小林政夫君 議事進行について……。この二法案は、我々参議院の委員会として、特に政府を督励して出さした、むしろ提出が遅きに失したくらいであります。おおむねこの構想その他についても前から十分主張していることであり、修正部分については只今までの質疑応答で大体質疑も尽きたことと思いますので、質疑を打切つて討論採決せられんことの動議を提出いたします。
  84. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 小林君の動議に御異議はございませんか……御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。二案を一括して、御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
  85. 平林太一

    平林太一君 私は本法律案に対しては反対の意を表明するものであります。原案及び修正共にそうであります。この法律案が発生せざるを得なかつた理由というものがどこにあるかということは、いわゆるすでに国の法律によつて許されておつた庶民金融機関というものが、昨秋来今春にかけて一朝にして壊滅崩壊した。然るにその壊滅崩壊した理由はどこにあるかという、この淵源するところを調べてみると、いわゆる庶民金融事業の企業体の中から多額の政党献金というものが流れたということである。自由党、改進党共に同罪である。従つてこれ以上私は……。細かいことはすでに新聞紙上がよくことを物語つている。そうすると、この場合におきましては、なぜそういうことになつたのかというと、政党献金というものが如何に莫大な数字であつたかということは、今日私が具体的に申上げるの要をこれは避ける。これは皆天下周知の事実であります。一つのささやかなるかくのごとき零細なる金融企業形態の中から厖大な政党献金というものがそこに出てしまえば、当然経理というものが混乱せざるを得ないんです、これは。孜々営々として事をやつても、収支の決算というものがなかなか、いずれの企業にいたしましても、容易ならないものである。数億というようなものが政党献金として献金された。併し献金されたということは、献金というと、進んで企業体がいたしたということに相成つておるが、事実は要請があつたわけです、これは。いわゆるこの企業体というものが要請がなければこういうものは成立しないわけなんです。国家の大政党というものが、いやしくも弱小のこういう企業体の弱みにつけ込んでやる。その内容、いわゆるその企業体の資金というものがどういう形のものであるかということはよくわかつておるはずである。だから向うから持つて来てもこういうものは辞すべきものです。政党としては。それをむしろ甘んじて受けるどころではない、調べによると、自由党の幹事長佐藤榮作、或いは甚だふがいないことと我々は思うんだが、改進党の総裁である何がし、ちよつと名前を忘れました、これは有名な総裁ではない、愚劣な総裁であるから……こういうものが関連しておる。こういうわけなんです。そういたしますと、この元兇というものはどこにあるか、かくのごとき混乱を来たした……。だからこれは重光葵——今思い出した、これは速記にも付けておく。こういうのが関連しておるというわけです。それだから、こういう事態に対して今更これを取締るなどと称して、政府提案である……その政党献金の責任者というものは、いわゆる自由党の場合におきますれば、幹事長の佐藤榮作のいたしたことは、内閣総理大臣であるところの吉田茂である。その吉田茂が責任者としてこれは提出したところの法律案である。これに賛成をいたすというようなことは多々ますますかくのごときことを奨励するということになる。ゆえに、これを提出した責任者が大蔵省の事務当局によつて出されたというものであるならば別である。併しこのよつて来たる、かくのごとき法律を出さざるを得ない淵源するところが政府である。こういうことになりますれば、政府の当事者である、代表者である吉田内閣総理大臣であるということになれば……これが次期国会において改めて別な内閣によつて提出された場合におきましてはおのずから欣然賛成するのであろう。今日の場合は反対の意をここに明らかに表明する。これが第一の理由である。  第二の理由といたしましては、すでは昨月の指揮権発動に対して、我が参議院がいわゆる内閣に対する不信をとつておるのにかかわらず、依然として今日これが何らの措置をとつていない。我が参議院のこれは性格をかけた決議である。それが何らの効を奏しないということでありまするならば、行政と立法の地位いずこにあるか。主客顛倒の結果にこれは相成るわけである。極めて由々しき問題である。これが行われざる以上、国会としては、出て来る法律案というものは、議員立法の場合は別である、いわゆる総理大臣吉田茂の名において出して来るところの法律案というものは、日に日に否決して行くことが、立法府と行政府のけぐめを付けるところのいわゆる最後的な大問題である。政府の存在を許すことが大事か、国会の存在が崩壊することを、微弱になることを黙認することが大事であるかということは極めて明らかであります。私は、国会の審議機能、国会の、殊に参議院における性格、この指揮権発動に対するこれを議決したその責任において、本案に対して明らかに反対せざるを得ない。反対するということをここに表明して、以上の二点を以て反対の理由とするものであります。
  86. 小林政夫

    ○小林政夫君 私は本案に賛成をいたします。むしろこの法案は我々が政府を督励して出さしめたといつても過言ではない。そういう意味において、多少の衆議院修正等についての不備な点等も見受けられますけれども、賛成をいたします。  なおこういうふうに取締法規を作ると同時に、庶民金融、中小企業金融等についても、当委員会においても何回かの質疑応答によつて政府当局に対して一段の配慮を要望しておりますが、これと関連をしてなお重ねて強くそういう中小企業或いは庶民金融についての配慮が加えられることを要望して賛成をいたします。
  87. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議なしと認めます。それではこれより採決に入ります。  先ず、出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案について原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    [賛成者挙手〕
  89. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 多数であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、証券取引法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手]
  90. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 多数であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお諸般の手続は前例により委員長に御一任願いたいと思います。それから両案を可とされた方の多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     木内 四郎  土田國太郎     藤野 繁雄  成瀬 幡治     白井  勇  小林 政夫     岡崎 真一  東   隆   —————————————
  91. 小林政夫

    ○小林政夫君 銀行局長と法務当局にお聞きしておきますが、類似保険の取締りについて、予算委員会、或いは本委員会において各大臣に強く要望しておりましたが、その後どういうふうに作業が進んでおりますか。
  92. 河野通一

    政府委員(河野通一君) 類似保険の問題につきましては、先般来当委員会でも小林委員からも御質問ありまして、現在どういうふうな現状になつているか、いろいろ御説明申上げたのであります。あのとき御説明申上げましたように、形態はいろいろあるわけでありますが、私どもは前々国会からの経緯もありまして、衆議院において議員提案によつて出ておりまする中小企業等協同組合法の改正としての、中小企業等協同組合が行う共済組合の問題について、いろいろ検討を加えて参つたのであります。然るにこの法案に対して、政府が新しい別の法案を提出するか、或いは今継続審査の形になつております衆議院の議員によつて提案されておる法案を直して頂くか、そういうような点で御折衝申上げて参つたのでありますが、現在まで衆議院のほうで各党の間でお話合いがつかないという現状になつております。而も会期も非常に切迫いたしました関係もありますので、これらの問題につきましては、今国会においては、当初私はこの国会において政府において御提案申上げることを申上げたのでありますけれども、只今のところではちよつと間に合いかねるのではないかということを申上げざるを得ない段階に参つております。それから、そのほかに農業協同組合等が行なつておりまする共済事業につきましても、同様の観点からこの中小企業等協同組合の行います共済事業について法制化を図りたいということを考えておりましたが、中小企業等協同組合についての共済事業について、今申上げましたようなことになつておりますので、この問題についても、政府提案することは、この国会には間に合わないという現状になつております。ただ私ども承知いたしておりますところでは、農業協同組合等の行いまする共済事業について、衆議院議員の提出によりまして、或る程度改正案が提案されているように聞いております。この問題に対しましては、大蔵省といたしましては今申上げましたような経緯もありますし、何か適当な方途を講ずべきであるという考えを持つておりましたけれども、あの改正案については、この際としては適当でないという考え方を表明いたしております。聞きましたところによりますと、すでに衆議院を通過いたしまして、参議院のほうに回付されているやに伺つておりますが、大蔵省といたしましては、この問題については現在のところ反対であります。それから、そのほか生活協同組合等が行つておりまする共済事業等につきましても、同じような問題がございますが、これらの問題もやはり政府といたしましては、中小企業等協同組合についての共済事業に関する立法という問題を先ず手がけて、それにならつてこういつた問題についても法制化を考慮して参りたい、こういう順序で考えておりますので、この問題についても今国会に御提案申上げる段階にまだなつておりません。  いわゆる闇保険と申しますか、そういういうふうなことがいわゆる共済会等の名において行われておりますが、これらの問題につきましては現在実態を更に調査いたしませんと、それが保険業法に違反しておるかどうかということにつきましては、更に一段と調査を必要といたします。実態等につきましては、これから法務当局とも十分御連絡申上げて、これらの問題について世の中に非常に悪い影響を及ぼすことのないように善処いたしたい、かように考えておるわけであります。
  93. 小林政夫

    ○小林政夫君 前回も申上げたように、又あとの祭りにならないように、十分政府部内において意見をまとめられて、次回国会までには何分の成案を得てもらうように強く要望しておきます。  実は、昨日の陳情請願の小委員会で気がついたわけでありまするが、葉たばこの収納所というものが、かなり全国的にはまだ不足している。今後収納所を作らなければならない。こういう状態のようですが、一体もう現在の作付面積に対して、もうあとどれだけ収納所を作ればいいのか。そうしてそれに対する経費というものはどれだけかかるのか。先ずその点を御答弁願いたい。
  94. 三浦道義

    説明員(三浦道義君) 昨日の小委員会で申上げました数字等について、補足して御説明申上げたいと思います。  全国の葉たばこ収納所の数が、昨日申上げました数字を若干上廻りまして、九百五十カ所ほど設けております。そのうち常設的に専売公社として設けておりますのが、約半数の四百八十三カ所。従いまして残りの半数四百六十七カ所は、臨時的にその都度取扱所を設けるという形になつております。これは学校だとか農業協同組合の構内とか、そういつた場所を一時借用して取扱いをするという形になつております。然らばこの半数のものを常設の取扱所にする必要があるかということになりますると、必ずしもそういうわけではありません、それぞれの地域によりまして、収納の事務を行います期間というものが、場所によつては僅か二、三円で済むようなところがございますし、そういうところには必ずしも常設の取扱所を設ける必要がないというようなことからいたしまして、現在の状態におきまして、常設の収納所をどれだけの数を設ければ需要を充足し得るかということになりますと、大体七十カ所ほど常設の取扱所を設ければ足りるというふうに考えております。  それから、その建設費用でございまするが、大体のところを申しまして、土地が一カ所につきまして千坪、その中に建物が四百坪、その費用を概算いたしまして、約一千万円という見積りをいたしております。今年度は、できれば二十カ所ぐらいということを昨日申上げましたが、実際上は恐らく十四カ所、一億四千万円ほどその経費を見込んでおる次第でございます。
  95. 小林政夫

    ○小林政夫君 これは昨日も強く申上げておいたのですが、今日監理官が来ないというのが甚だ残念ですが、これは平林さん、よく聞いておいてもらいたいのだけれども、こういう作業場に類するものをあとにしておいて、あの豪壮なビルデイングを公社の建物を建てるというような専売公社の経営センスというものが非常に我々腑に落ちない。甚だ不都合だと思う。これははつきり速記にとどめておきますが、今後十分専売公社の経営について、経営当事者がそういう点に意を用いるように、監理官のほうにおいても十分監督をされることを要望しておきます。   —————————————
  96. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 次に請願及び陳情に関する小委員長の報告を願います。
  97. 小林政夫

    ○小林政夫君 請願及び陳情につきまして、小委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  昨日第三回目の小委員会を開きまして、各委員の意見及び政府の見解を十分に聴取いたしまして、慎重に審議をいたしたのでありますが、その結果は次の通りであります。  請願第五十二号、第百四十九号、第三百十九号、第三百六十号、第四百十二号、第五百九十八号、第六百六十四号は、生糸に対する原糸課税が消費者負担とならず、養蚕家に転嫁されて、実質的に繭価の下落となり、農民収奪の結果となる。又養蚕意欲を低下させ、生糸の輸出貿易に及ぼす影響も大きいから、生糸に対し課税せられないようにとの趣旨であり、請願第二百三十一号、第八百九十三号、第千六十五号、第千六十六号は、昨年六、七月水害における北九州の被害は莫大な額に上り、これが復旧に要する借入金及びこれに対する利子も多きは一千万円にも達し、水害以来多額の出費と収入激減の町村財政ではその負担に堪えられないから、復旧資金に対する融資の枠拡大と、これに対する利子補給の措置を講ぜられたいとの趣旨であり、請願第千七百四十一号は、宮崎県都農町が県下における有数の生産地であるにもかかわらず、収納施設を持たず、毎年収納期には学校の講堂を臨時借用して収納に当てている有様であるから、速かに都農町に葉たばこ収納所を設置せられたいとの趣旨であり、請願第千八百二号は、電源開発が我が国の自立経済達成上の不可欠の緊要事であるが、新規発電設備が従前のものに比し著しく高価となつている現状に鑑み、電源開発工事予定計画の遂行に関し、財政投資の増額と、日本開発銀行貸出金利の引下げを実現せられたいとの趣旨であり、いずれも妥当と考えられます。  よつて以上請願十三件はいずれも採択すべきものと決定いたしました。  陳情第六百九十四号は、宴会が多額の金が必要であり、個人の金を以てしては到底賄い切ることができず、自然、公費、社費によつて行われるため、国、公共団体、会社、組合等の経費が乱費されることとなつて、汚職、涜職の犯罪原因となり、延いては政界、官界、財界の腐敗を来たす結果となつているから、公費による宴会を抑制する対策を講ぜられたいとの趣旨であり、陳情第十六号、第四十四号、第七十五号は請願第五十二号と同趣旨であり、いずれも妥当と考えられます。  よつて以上陳情四件はいずれも採択すべきものと決定いたした次第であります。  請願第二千四百四十八号は、戦時中の企業整備による強制供出、機械器具買上金を現在物価指数に換算して返還せられたいとの趣旨であり、陳情第六百七十七号は、同じく企業整備業者が、戦後復元に当り借入れた借入金の分割返済金を所得控除せられたいとの趣旨であり、以上請願一件、陳情一件は、いずれも採択せざるものと決定いたしました。  又請願第千七百四十一号の審議に当りまして、日本専売公社が徒らに華美宏壮な庁舎の新営を急ぎ、直接業務に必要な本収納所のごとき施設の拡充をなおざりにしておることは甚だ遺憾である。公社事業運営について、この際特に大いに反省を求むべさであるとの意見が多数委員より述べられましたことを、併せて御報告申上げます。  なお本国会において本会員会に付託されました請願及び陳情のうち、給与所得に対する所得税基礎控除引上げの請願生命保険所得税等軽減に関する請願、特殊積雪審冷地の所得税特別控除等に関する請願、国内産含密糖消費税廃止等に関する請願、東京都百人町公務員アパート撤去に関する請願たばこ小売利益率引上げに関する請願、換地清算交付金融資に関する請願昭和二十八年海外引揚者の諸課税猶予に関する請願、外資及び外国技術導入による日米石綿社設立反対請願繊維消費税反対に関する請願揮発油税軽減に関する請願、紙の物品税撤廃に関する請願所得税法中一部改正に関する請願砂糖消費税引上げ反対に関する請願、山口県徳山湾内沈没元軍艦河内払下げに関する請願陶磁器製タイル物品税軽減に関する請願乗用自動車物品税軽減に関する請願、福島県棚倉税務署存置に関する請願化粧品物品税撤廃等に関する請願建築板金業所得税減免等に関する請願炭鉱労務者医療救護施設使用料免除に関する請願物品税撤廃に関する請願果汁および果汁飲料物品税軽減に関する請願貸金業法存続に関する請願公認会計士法中一部改正に関する請願新聞巻取紙輸入関税定率減免反対に関する請願夜勤手当の免除に関する請願、旧外貨有効化に関する請願閉鎖機関令改正に関する請願公認会計士法の一部を改正する法律案に関する請願鉱床補てん費控除制度実施に関する請願、福岡県八幡税関支署昇格等に関する請願千葉少年鑑別所敷地使用承認取消に関する請願ダム建設に伴う補償金免税請願国有財産特別措置法中一部改正に関する請願電気冷蔵庫物品税軽減に関する陳情納税事務手続簡素化に関する陳情卸売業者に対する法人税法上の貸倒引当金増額陳情銅合金製品物品税軽減に関する陳情配当所得の源泉徴収税率引下げ等に関する陳情富士山頂払下げに関する陳情門司税関下関出張所支署昇格に関する陳情、金融引締め緩和に関する陳情勤労所得税軽減に関する陳情昭和二十九年度国庫支出金増額に関する陳情災害復旧事業費のつなぎ副次償還延期等に関する陳情国家公務員共済組合法附則第九十一条改正に関する陳情。  以上請願百五件、陳情三十九件は、いずれも現状においてはなお検討を要するもの、又は国会提出法案により措置済のものである等の理由で留保するものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。
  98. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 只今報告がありました請願及び陳情につきましては、いずれもその報告通り決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたしました。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時五十九分散会