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政府委員(
渡辺喜久造君) 先ず第一に、
所得税の
特例といたしましては、
軍隊の
構成員、
軍属、これらの
家族の人につきましては、
所得税を
課税しない、これが
特例の第一でございます。それから第二は、やはりそれらの人々に対しましては、相続の事実がありましても相続税を
課税しない、これが第二でございます。第三の通行税の
関係でございますが、これは
軍隊の
構成員が、
軍隊の用務を遂行するために汽車等の乗客となる場合において、
行政協定の場合でございますと、「合衆国
軍隊の権限ある官憲の発給する当該用務の証明書の提示があつたときは、当該
構成員については、通行税を課さない。」通行税の場合は非常に限定して、そういうふうにな
つております。それから印紙税の
関係でございますが、印紙税におきましては
行政協定の場合を準用しておりますが、
行政協定の場合を申上げますと、「合衆国
軍隊及び軍人用販売機関等が発する証書及び帳簿については、印紙税を課さない。」こういうことにな
つております。それから
物品税の場合でございますが、この場合におきましては、「政令で定める手続により所轄税務署長の
承認を受けて製造場から移出する
物品税法第一条に
規定する
物品で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、
物品税を免除する。合衆国
軍隊又は合衆国
軍隊の公認調達機関が合衆国
軍隊の用に供するために購入するもの」、こういうことにな
つております。それかう揮発油税につきましては、やはり
物品税と同じような
規定で、所轄税務署長の
承認を受ける必要があるのでありますが、「合衆国
軍隊又は合衆国
軍隊の公認調達機関が合衆国
軍隊の用に供するために購入するもの」、この場合は揮発油税を免除することにな
つております。それから奢侈繊維品税の
関係につきましてこれはやはり同じように、「合衆国
軍隊又は合衆国
軍隊の公認調達機関が合衆国
軍隊の用に供するために購入する」原材料を、この場合には
免税の
対象にしております。それから最後に入場税の
関係でございますが、入場税の
関係におきましては、「軍人用販売機関等で、入場税法第一条に掲げる場所」、これは映画館とか劇場とかそういう場合でございますが、そのうち「合衆国
軍隊の直接管理に係るものについては、入場税を免除する。」そういうような
一つのしぼりました
関係で、
軍隊に直接
関係のある行動について、或いはそれに特に必要な
物品についての
税金を免除する。こういうような
考え方に出ております。