○
説明員(
渡辺喜久造君) 資料を何枚か提出してございますので、それを
御覧願いながら一応の御
説明を申上げます。
法人税の
対象に
なつております
法人というものは、一体どういう姿に
なつているか、とかく目にうつりますものは非常に大きな
会社でありましたり、或いは御
承知かと思いますが、
銀座八丁の中で実は
個人企業でや
つているのは、まあ二軒ぐらいらしいので、
あとは全部あすこの表
通りの店は
法人に
なつているわけなんですが、まあ
世間一般の人は必ずしもそういうふうに
御覧に
なつていないのじやないかと思いますが、勿論皆さんがたその辺はよくおわかりだと思いまするが、一応それを
数字の上で並べてみましたらどう
なつているかというのが、一番
最初にございます
法人の
払込資本金階級別の表でございます。これは毎年
国税庁で作
つております
会社表というのがございまして、
昭和二十八年の分は、これは二十九年の一月現在の姿でございます。
法人という名前に
なつている総数が三十七万一千、
相互会社とか
医療法人、
企業組合といつたような特殊なものを抜かしまして、普通まあ
会社と呼ばれておりますものが三十六万二千ございます。ところで
資本別に見て参りますと、そこにございますように十億円を超えておる
金額のものが百四、十億円から一億円までのものが六百四十八、一億円から五千万円までのものが五百四十三、五千万円から一千万円までのものが三千九十八、五百万円から一千万円までのものが八千七百十八、この三十六万三千という数で、設立後
初年度のまだ
決算期が到来していないものが五万八千ある。このことはまあ
一つは非常に新しい
会社がどんどんできて行くことを示しているものでございますが、これは大
部分は従来
個人で
企業経営をしておりました
人たちが新しい
法人形態を
とつて行く。従いましてこの分につきましては
内容が我々のほうにはつきり統計的に出ておりませんが、大
部分は小さな
会社であるということは言い得ると思
つております。普通まあ
法人ということになりますと、大体少くとも一千万円以上とか、或いは五百万円以上とか、余ほど下げて考えてみましてもその辺に考えられるのですが、五百万円未満のものが数から言いますと、圧倒的に多うございまして、五百万円以上のものは、そこで
御覧になりましてもおわかりになりますように、まあ数から言いまして一万
ちよつと、一千万円を超えるものということになりますと、更にその数はずつと減りまして、五千にも足りないという
数字になるわけでございます。併しこれは数の問題でありまして、一応
所得金額ということに
なつて参りますと、
相当大きな
部分がこの十億超、或いは一億円から十億円というところに入
つてしまうわけでございまして、その
利益金額というところを
御覧頂きますとわかりますが、これは
税金をまだ払う前の
課税所得として出て来る
利益金額でございますが、四千三百七十六億という
数字の中で、その約
半額が七百五十足らずの大きな
会社に
なつております。そして残りの分がまあ小さな
会社、従いまして下のほうの階層に
なつております。二十万円以下の
資本金額でありますとか、五十万円から二十万円までの
法人ということになります。数は非常に多うございますが、これはまあいわば
同族会社であると同時に、
個人形態と殆んど違わないような姿のものが大
部分のように見えます。従いまして
負担の
権衡の問題を考えて参ります場合におきましては、どうしてもこうした下の層における
個人と
法人との境い目が非常にはつきりしていないというような面の点まで考えまして、その場合の
個人の
負担と
法人の
負担とが、どんなふうに
なつているのかという点も十分研究して行く必要があんるじやないかというふうに考えております。なお、この
利益金額は一応
会社の収益をそのまま
とつておりまして、
税務署のほうで、その
申告について調査しまして、
更正決定などが行われました場合のものは、その
更正決定をした後の
金額が入
つております。
更正決定の済んでおらない分は、
申告の
金額をそのまま
とつている。時間的にどうしてもそうならざるを得ませんので、まだ最終的な
数字というわけには参
つておりませんが、大体これによりまして、その姿は一応、まあ三十六万二千ある
会社の中で、一体
会社の
実態というものがどういう姿に
なつているかということは御理解願えんじやないかというふうに思
つております。
そこで、よく御
議論に出ます問題としましては、大きな
会社におきましては、いろいろ特別
租税措置法よる
軽減がなされていて、
実効税率が非常に低い。小さな
法人だけが
実効税率が高い。
従つてその
意味で非常に
負担が不
権衡じやないかという御
議論をよく伺わされるのですが、この点につきましては、その次の表を
御覧願いたいと思
つております。これはそこにも書いてありますように、二十八年の二月一日から二十九年の一月三十一日までにおきまして
いろいろ免税所得に
なつている分、それから
特別償却に
なつている分、
引当金及び
準備金に
なつている分というものの、その
金額を一応書き上げたものでございます。総額でこれをただずつと寄せて参りますと、そこにありますように千六十六億という
相当大きな
金額に
なつております。そこでこれをよく
実効税率の御
議論が出ます場合におきましては、こういう
いろいろ免税或いは
償却積立金というものは、全部まあ本来の
租税の
負担からいえば考えられないものであり、
従つて経済政策的にこういう
措置がなされているんだ。
従つてこういう
措置による前の姿のものが本来の
所得であり、
従つてその
所得と睨み合
つた税額、その二つからの
関係におきまして出たその
税率が、これが本当の正しい
税率だ。
実効税率の御
議論は大体そういうところで出発しているように見ておりますが、一応そこで
御覧願いましてわかりますように、
順々にまあ
説明して参りますと、
重要物産免税といいますのが、これは古くからや
つているものでありまして、開業或いは増設の場合におきまして、その後三年間
税金を、
法人税、
所得税を免除する、こういう
規定の分でございます。
重要資産が政令で以てそれぞれ
指定されております。それから
輸出所得控除の問題、これは昨年の八月に施行にな
つた分でございまして、これは十三億と出ておりますが、今申しましたような
関係がございまして、一年分には
なつておりません。二十八年の八月から出た分でございまして、同時に八月以後の
契約にかかる分が入
つておりますので、いわばまだ頭を出しただけという姿のものでございまして、一応平年度に
なつて参りますと、この
数字は
相当大きく
なつて行くものと思
つております。
それから
特別償却が二つありまして、
一つが五割
増償却、これはまあ
合理化法による分がこの五割
増償却でございます。
初年度において五割まで
償却できる。尤もこの
償却不足は五ヵ年繰越すことができることに
なつております。それから
初年度五割
増償却、これはやはり
機械が
指定してございまして、その
特定の
機械につきましては五割増加した分を三年間続けて
償却することができる。普通の
償却率よりも五割増の分を三年間続けてやることができるといつた
規定に
なつているものでございます。五割
増償却のほうでございますと、
機械の
指定と作業の
指定と両方がなされております。この
償却というのは考え方によりますと、初めにおいて
償却して参りますと、
あとのほうではおのずから
償却額が減りますから、いわばまあ前に
税金を払うか
あとで
税金を払うかという差でございまして、全然
税金がなく
なつてしまう、
課税から全然なく
なつてしまうという
性格のものではないということだけを
ちよつと附け加えさして頂きたいと思います。
それから
引当金及び
準備金の中で、貸
倒準備金、これはもう改めて申上げるまでもないと思います。
渇水準備金というのは、これは
電力会社に設けられているものでございます。
電力会社の
料金算定の場合におきまして、
相当まあ一応の
基準によりまして、水力による分がどのくらい、
火力による分がどのくらい、
火力によりました場合におきましては、
石炭をどれだけ焚くというので
料金算定が出ておりますが、その年その年によりまして非常に
渇水の年もありますし、
増水の年もある。
増水の年にまあ
石炭を焚かなかつたということになりますと、おのずから
電力会社の
利益としては
相当の
金額が出ますが、それを
利益だからとい
つてすぐに
課税をして参りますと、
渇水のときにまあ
相当大きな赤字が出るという問題がございますので、それを
平準化する
意味におきまして、豊水のときにおきまして出た
利益の中で、一部を
渇水準備金として積立ててよろしいといつた
制度のもので、いわば
企業の
利益を
平準化させようという目的に出ているものでございます。それから
違約損失補償準備金というのがございますが、これは
取引所に認めている
制度でございまして、これもまあいわば
利益の
平準化を中心とするものでございますが、
取引所におきましてまあパニツク、或いはそれまでに行かないものでも、まあ
相当の
違約が出、損が出る。貸
倒準備金と多少
性格が似たようなものでございます。そういう場合を考慮いたしまして一定の額を積立ててよろしいということに
なつておりまして、これは
相当部分は
現金で以て積立てて行かなければならないということに
なつております。その次にあります
異常危険準備金でございますが、これはかなり古くから実はあつた
制度でございまして、法制化したのは最近でございますが、
関東震災の
あとで実はできた
制度でございまして、
相当大きな大火がたまにある。一年だけでなかなか
保険として十分補填できないといつたような、そうした大きな
火災などの場合を予想しまして
火災保険の料率にも通常の
危険率のほかにそうしたものを考えた場合の
料金の率が実は入
つておるわけでございまして、そういう点を考慮しまして、一応そうした異常危険の場合を考えた
準備金を作る。平常の
危険率以上に
保険事故が発生しました
場含におきましては、この
準備金を取崩すといつたような
考えかたでできているものでございます。それから
価格変動準備金は、これはすでに御
承知のところと思いますが、本年の改正で大分従来よりも緩和された
積立方をでき得るように
なつておりまして、
相当これからは利用できるものだというふうに思
つております。それから
輸出損失準備金、これは
キヤンセル準備金と我々は呼んでおりますが、日本の貿易がまあ余りまだ外国の事情も十分わからなかつたというようなこともございまして、随分
クレームがたくさん出まして、折角一応
利益が
上つたと思いましても、その
クレームの故に実に本当に
利益が上
つていなかつたといつたような事実がかなりございましたので、この
輸出損失準備金という
制度、これは昨年設けたものでございます。それから
特別修繕引当金というのがございます。これは
熔鉱炉のような場合の
引当金でございますが、
熔鉱炉は御
承知の
通り五年ほど経ちますと、中を全部煉瓦を捲き変えなければならん、これは五年まではもつわけでございますが、五年目になりますと、急に一遍に大きな
修繕費が出て来る、併しまあこの
修繕費の
原因を尋ねて参りますと、その五ヵ年間に
順々に
使つて行つたということがその
原因をなしているものでございますので、これを
修繕費相当額を五年に分けまして毎年積立てて行くことによりまして、一度に大きい
修繕費を
会社のほうで計上しなくても済む、どちらにしましても
損失に見なければならん
修繕費でありますが、それを毎年ずつ見て行こう、こういうものでございます。それから
退職給与引当金、これはまあ一番額も大きうございまして、これも特に御
説明申上げる必要もないと思いますが、一応
労働協約等によりまして
退職手当の
契約があります場合におきまして、それに対しての
引当金としておくと、この分は四分の一は
現金——預金で以て積立てておかなければならん、これにつきましても当初は
相当やかましいことを言
つておりましたために、
中小企業が非常に使いにくい
制度に
なつていたと思いますが、最近におきましては、かなり緩和しまして、
中小企業が
税務署長のほうに届出れば、同時にその規約或いは規程が合理的なものであればそれを認めて、これを積立てる。前には
労働基準監督署の承認とかいろいろの問題があつたのでありますが、そういうことは一応今度やめまして、勿論大きな
会社であれば、それいう制約は必要でございますが、
中小企業におきましては、
必らずしもそうでないというような
制度に直してございます。
以上が大体その主な
内容でございます。これを
御覧願いましてもおわかりだと思いますが、一番大きな
金額と
なつておりますものは、貸
倒準備金それから
異常危険準備金、
退職給与引当準備金、
価格変動準備金、
渇水準備金、こういつたようなものでございまして、私の考えるところによりますれば、
必らずしもこれは経済政策的にみまして、まあ保護的なと言つたような
性格というよりか、むしろ多分に会計学的にみまして、或いは税の本来の理窟からみて、こういう
準備金があるということが、なんら必要でこそあれ、そこに別に問題はないのじやないかというふうに考えております。本当に経済政策的に言うことになりますと、
重要物産免税でありますとか、
輸出所得控除でありますとか、
特別償却でありますとかいつたようなものが、問題になるのじやないかと思いますが、これらはいずれもそれぞれの理由があ
つてのことでありまして、
必らずしも
特定の
会社を特に保護するという
性格のものではないのじやないかと思
つております。
先ほど申しましたそれらの利用されている
状況から考えてみて参りますと、貸
倒準備金、それから
価格変動準備金、
退職給与引当準備金、この三つは可なり広く利用されているようでございます。尤も冒頭申しましたように、三十六万あります
会社の中で五万八千が新規のやつでございますから、三十万ほどの中で、二十万、五十万といつたような
程度の
資本金のものがまあ半分以上を占めておるわけでございますので、どうもこのへんの小さな
会社になりますと、果してどこまでこれを利用しておるかという点は、これは
必らずしも行きわた
つてないと思いますが、併しこれは
相当利用できる
制度であるということは我々考えております。
それで
法人との
負担の問題になりますと、
ちよつと我々気になりますのは、
個人との
負担権衡の問題でございます。特にそれが小さな
法人の場合において、問題が顕著であるわけでございます。順序は逆になりますが、一番最後のほうを
御覧願いたいと思います。この表は従来も度々御提出を申上げました表でございますが、
利益が三十万円の場合、五十万円の場合、百万円の場合、二百万円の場合、五百万円の場合、こう分けまして、しかも
利益の
半額を配当し、或る
程度の賞与も出す、そうしたような場合におきまして、どれだけの
税金を
負担しておるか、それは一面では国税、一面では
地方税、こういうものを全部
負担した場合に、一体どれくらいの
負担になるかという表を
個人、
法人を通じての
負担としてみているわけでございます。従いましてその
負担は
相当の大きな額になるわけでございます。同時にそうした
会社が若し
個人経営であつた場合には、一体どれだけの
負担になるかというのがその次の
個人の場合でございます。
負担率から言いますと、確に非常に大きな率に
なつているわけであります。特に上のほうにおいて、その感が深いのですが、
法人の場合と
個人の場合と比較してみますと、むしろ
個人のほうの
負担が高いのじやないかということが、ここに一応出て参るわけでございます。三十万円の場合でありますれば、
法人の場合は、そうした
個人法人の
負担を全部含めまして百円
当り二十四円三銭に対しまして、
個人の場合には二十七円十六銭に
なつておる、以下同じでございます。
併しこうした表は一応どちらかと言いますと、想定に基いた表でございますので、
実態の姿はどうなるかという点がその前の表でございます。これは選び
かたは極めて
アトランダムに選んだわけでございまして、早急に作りましたので、大体
大蔵省に近い、要するに端的に言えば、四谷の
税務署において、いくつかの
法人を
アトランダムに選びまして、それに実際の
資本金、
収入金額、
所得、それから実際どんなふうなことをや
つていて、それがどれだけの
負担を負
つておるか、この
会社ならば、全部
個人に直した場合に、どういう姿になるかという点を比較してみたわけでございます。Aの場合についてだけ申しますと、すでに
払込資本金が二十万円、茶、のりの小売をや
つております。こういう
程度の
会社が
相当多いわけでございます。
所得が三十九万五千円、給料として三十万円同時に家賃として二万四千円を払
つておる。
課税所得が七万一千円、配当は全然しておりません。
法人税が三万百五十円ですが、
事業税とか、そういうものを含めまして、全部で四万四千百七円かか
つております。この場合におきましては、
利益処分は全然しておりませんので、結局
給与だけが
個人のほかでも
つて、
所得税がかかるわけでございます。
個人におきましては、
所得税と
住民税で、
所得税が一万四千七百五十円、
住民税が三千三百五十五円、全部合計しまして六万二千二百十二円ということになります。
法人の場合におきましては、
課税所得が七万一千八百九十六円でありますが、
個人の場合にこれを全部引直してみますと、これが三十九万五千八百九十六円になります。と申しますのは、一面は
個人の場合でございますと、
借家料というものは
所得税の
対象になるわけでございますが、
個人の
企業でありますれば、こういうものは
個人の
企業取得、
営業取得に入
つて来るわけでございます。
損金処分の三十万の俸給、これも
営業の
取得に入
つて来る。従いまして、結局三十九万五千円というものが
所得金額になります。
減価償却その他の額これは見積りでございますが、
借家料の場合におきましては、これは
個人のほうでは見積られるのですが、
法人の
企業でありますれば、これは経費に落ちるわけでございますが、
課税所得になりますと、三十八万六千二百九十六円、これの
所得税がかかり、
事業税がかかり、
府県民税がかかる。こういうふうになりますと、この人が
個人で若しや
つていれば、七万四千二百十七円の
税金を払わなければならなかつたであろうということが一応考えられるわけであります。従いまして、やはりどうも
法人の
形態を
とつたことにおきまして、百円
当りの
税金ということから申しますと、十五円七十一銭、
個人であつたならば十八円七十四銭払うべかりしでなかつたかということになるわけでございます。これが多少
違つた姿を
とつておりますのはDの場合でございます。この場合におきましては総
所得金額が八十七万千三百円
損金処分の
給与が二十六万四千円、こういうほかにこれは
税務署の認定の
関係かと思いますが、一応いわゆる
益金処分による分がそこに入
つて来ております。従いまして
課税所得が六十万七千三百円になり、而も片方で以て
相当の
給与が、
益金処分の
給与もございますところもありまして、
個人の
所得税も
相当かか
つて参りますので、この場合におきましては、
個人の場合であつたらば、百円
当り四十二円五十九銭であつたろうに、
法人なるが故に、むしろ四十六円三十八銭に殖えた。こういう具合に相成
つております。
こういう場合も或る
程度考えられますが、併しそれはどちらかと言いますと、極めて稀な例ということが言える。これに対しましてむしろB、C、E、F、Gにみられますように、
法人に
なつたほうが
負担がどうも安いのではないか。従いまして、それがいろいろな現われとして出て参りますのが、先ほど申しましたように、例えば一番冒頭の表で
御覧願いましてもわかりますように、新しい
会社が五万八千もできておる。
法人ならばといつたような傾向が最近数年非常に顕著に出て来ておるわけでありまして、
法人の
負担を考えます場合におきまして、一体どう考えて行くべきか、勿論大
会社、
中小会社の
負担ということと併せて、
個人の
企業である場合と、
中小法人であつた場合と、それから更に
企業を結びつけますと、
中小企業者と
個人の
企業ということになりますと、更に
企業所得との
関係をどう考えて行くか、問題が
相当ややこしい
関係に
なつて参るわけでありまして、こういうふうに考えて参りますると、或いは
個人企業者のほうが一番
税金が重いといつたようなことも考えられるのでありますが、ただ昨日も実は
自治庁の連中と
話合つたのでございますが、
事業税の
関係もございますので、どうもこれは我々のほうも責任の一半があるのですが、
市町村税民税なんぞに出て参りますところでは、どうも
給与所得者の
所得税がまるまる出ておるのに、
中小企業のほうはどうもそれが出ていないのではないか、こういう批判を随分受ける。これにつきましては、
国税庁も
相当努力しておりますが、まだそういつた
非難が絶えない。それが
市町村民税に参りますと、一応同じようにならべられる
関係からしまして、どうも
勤労所得者の
負担が重いのではないか、こういつたような
非難も受けておるわけでございまして、総合的に考えて行く上におきましては、やはりこういつた問題も全部一応お考え願いまして、減税するとすれば、どういう姿の減税が可能か、実はその点になりますと、今年はとに角としまして、明年はなかなか財源からしまして無理な点が出て来るのではないかと思
つておりますが、それは別としましても、どういう点に重点をおいて考えて行くべきかという点についての御検討をお願いすべきものじやないかというふうに考えております。
一応
法人の
負担状況、それからそれの構成などにつきまして簡単に御
説明だけいたしておきます。