○
説明員(
小熊孝次君)
只今ちよつと申し方が悪かつと思いますが、
補助金等の
予算の
執行に関する
法律のほうは一応
補給金は入らないのでありますが、もう
一つの
補助金等の
整理に関する
法律のはうには、これは「等」と書いてありますが、その場合は、これは
補助金とか
負担金とか、いわゆる
財政援助に関するもの、或いは場合によ
つてはその逆の場合もありますが、この題名の付け方が悪い、適当じやないわけでありますが、そういうものにつきまして今回の
予算措置に伴いまして、
整理を要するものは一応ここに一まとめにして単独の
法案として出したい、こういう
意味におきまして、そういう
意味合を持
つておるわけであります。
それから前の
補助金等の
予算執行の
適正化と申しますのは、先ほども申しましたように、
一般に
利子補給金と言われるようなものにつきましては、これは主として
金融機関等に対しまして
利子補給をするわけでありますが、これは計算上
はつきりしてしまうものでありまするし、それから元の
契約そのものにつきましても、これは何と申しますか、
金融機関が融資いたしました
金額が
はつきりいたしますと、そこで当然に出て来てしまうのであります。それでその融資した
金額そのものが
業者等におきまして不正に使われてないかどうかという点につきましては、これは
利子補給の
規定を置いておりますところの
法律自体におきまして、各実態に即応しまして
措置したほうがいいのじやないか、いわゆるここで考えておりますのは、
補助金、
負担金というふうな名称の下に行われておりますところの事業の適正な
執行が行われるということを目標にして、一応その範囲におきまして
法律を立案いたしたい、こう考えておる次第でございます。