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1954-05-24 第19回国会 参議院 水産委員会 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月二十四日(月曜日) 午後二時十六分開会
—————————————
委員
の異動 五月二十二日
委員山田節男
君辞任につ き、その補欠として
片岡文重
君を議長 において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
森崎
隆君 理事
秋山俊一郎
君
千田
正君
委員
青山
正一
君 野田 俊作君 森 八三一君 木下
源吾
君 菊田 七平君
政府委員
調達庁不動産部
長
山中
一朗
君
事務局側
常任委員会専門
員 岡 尊信君
常任委員会専門
員 林 達磨君
説明員
海上保安庁警備
救難部長
砂本
周一
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
輸出水産業
の
振興
に関する
法律案
(
衆議院提出
) ○
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の地 位に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業制限等
に関す る
法律案
に関する件 ○
水産政策
に関する
調査
の件 (
東支那海
における
漁業安全操業
に 関する件)
—————————————
森崎隆
1
○
委員長
(
森崎隆
君) それでは
只今
から
水産委員会
を開会いたします。 本日は議題の第一、
輸出水産業
の
振興
に関する
法律案
を先ず
審議
いたしたいと思います。この
法律案
につきまして、いろいろ御
意見
を一応お聞きして、その上で
修正等
の問題につきまして
意見
があればまとめたいと思いますので、一応
速記
をとめ
懇談会
に移りたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
森崎隆
2
○
委員長
(
森崎隆
君) それじや
只今
から
懇談会
に移ります。
速記
をとめて下さい。 午後二時十七分
速記中止
—————
・
—————
午後二時五十六分
速記開始
森崎隆
3
○
委員長
(
森崎隆
君)
速記
を始めて下さい。 それでは
委員会
を続けます。
輸出水産業
の
振興
に関する
法律案
につきましては、各責からいろいろ御
意見
もありますので、大体御
意見
の
趣旨
を勘案いたしまして、早急に
修正案
を作りまして本
委員会
にお諮りすることにいたしたいと思いますので、そのように御了承願いたいと思います。 もう一回
懇談会
をいたしますので
速記
をとめて下さい。 午後二時五十七分
速記中止
—————
・
—————
午後三時十一分
速記開始
森崎隆
4
○
委員長
(
森崎隆
君)
速記
を始めて下さい。 それでは次に
調査案件
の
一つ
といたしまして目下
建設委員会
で
審議
中の
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
に対する
修正案
というものか一応ここに出ておりますので、これを
中心
に
審議
をいたしたいと思います。なおこの
修正案
はお
手許
にあると思いますからそれを御覧願いたいと思います。なおこれに関連いたしまして
衆議院
のほうからも、お
手許
にあると思いますが、少し
変つた修正案
が参つておりますから、念のために
衆議院
の案がここにございますから、
衆議院
のほうでは大体
各派
の
話合い
がすでにまとまつたようでありまして、
鈴木善幸代議士
からさつき私もらつたのであります。その
修正案
を読み上げますと、「
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
の一部を次のように
修正
する。
附則
第三項及び第四項をそれぞれ
附則
第四項及び第五項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3 国は、
国際連合
の
軍隊
により
日本国
との
平和条約
の最初の
効力発生
の日から第二条の
規定
による
措置
がとられるまでの間に行われた
漁船
の
操業
の
制限
又は禁止により、従来適法に
漁業
を営んでいた者が
漁業経営
上こうむつた
損失
を、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
に基き駐留する
合衆国軍隊
に
水面
を
使用
させるための
漁船
の
操業制限等
に関する
法律
(
昭和
二十七年
法律
第二百四十三号)の
規定
による
損失補償
の例により、
補償
する。」 こういうように
修正案
では一応
話合い
ができたそうでございますから、これを
参考
にいたしなから本
委員会
で一応原案として出しました
修正案
をお諮りいたしますから御
意見
を逐次御発表頂きたいと思います。
千田正
5
○
千田正
君 今
委員長
のお読み上げになつただけで
はちよ
つと
判断
がつかない。
衆議院
の案が我々の
手許
に来ていないというとどこにどれほどの差があるという見当がつかないのです。大体今伺つておるところを見るというと、
衆議院
の案というものが、
安全保障条約
に基いて
アメリカ側
と
日本
との間に約束されたこの
補償
に関する例に
倣つてアメリカ
の
軍隊
以外の
国連軍
による
損害
もその例に倣うというふうなのが根本のようであります。その我々の案との間にはどういう差があるかということは、
ちよ
つと今おつしやつただけではすぐに結論が出そうにもないのですが。
秋山俊一郎
6
○
秋山俊一郎
君 これはもつと検討して見なければわかりませんが、
今ちよ
つと見たところでは例に倣うとなれば我々が
修正
しようとするものと少し違つて来ると思う。というのは、この
協定
の
効力発生
までの間における期間に対する
損害補償
は我々は行えと
言つて
おる。ところが例に倣うということでそれは
見舞金
ということになるのではないか。
見舞金
とは書いてないけれども、その例に倣うということになると
見舞金
で行くということになる。そんなら初めからそう言うたら何も
修正
しないでいいんじやないかと
ちよ
つと
考え
られる。
千田正
7
○
千田正
君 今
秋山
君が言うた
通り
に、
見舞金
として出してしまえばあとはいわゆる
請求権
というものはそれでなくなる。
森八三一
8
○森八三一君 今
委員長
の読まれたのは
附則
を直すということで、この前
委員会
で案が出て来て協議したのはそういうようなことについては当然国が
補償
の
地位
に立つのだという
主張
でありましたのでやはり
法律
の
本文
にそういう国に
義務
が発生すると明記しておらないと、
附則
のほうに
ちよ
こんと入れたのでは
法律
の体系としてどうかと私は思う。我々はそれが国の
義務
であるということを
主張
しておる。その条項があつてそれに
伴つて
何か
附則
で書くならいいと思うが、本来の
主張
を
附則
に持つて来て加えるというのは何か割切れない
感じ
がします。
森崎隆
9
○
委員長
(
森崎隆
君) 本
委員会
が
只今
審議
しておりますのは、本
委員会
で一応
皆様方
の
趣旨
を勘案して出しましたこの。プリントによる
修正案
が
中心
でございます。そこへ
衆議院側
の
話合い
のついた
修正案
が持つて来られましたので、これを
参考
として
一つ
本
委員会
の
修正案
を討議して頂きたい、こう申したはずでございますから、どしどし御
意見
をお願いします。
青山正一
10
○
青山正一
君 田口さんが来ていろいろ説明されたのと、大分或る
意味
からいうとかけ離れておるように
考え
られるから、これははつきりとこちらの案で進んで行つたらどうですか。
千田正
11
○
千田正
君 これは
衆議院
としては
複雑化
を防ぐためか、単純に
考え
たほうが手取早いという
考え
でやつたのか、要するに今まで
アメリカ
との間にやられたように、倣えばいいということのようですが、我々はもう少し真剣に本筋を割つて
考え
なければならんじやないか、そういう
意味
で
相当
慎重に
考え
てやつておるつもりです。
森崎隆
12
○
委員長
(
森崎隆
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 午後三時十九分
速記中止
—————
・
—————
午後三時三十六分
速記開始
森崎隆
13
○
委員長
(
森崎隆
君)
速記
を始めて下さい。 それでは
委員会
を続行いたします。 本
法律案
の
修正
に関しましては各
委員
の
意見通り参議院
で一応出しまして、この
修正案
を
中心
にいたしまして
建設委員会
に強く申入れたいと思います。なお
衆議院
での
各派
で一致した
修正案
も
趣旨
は同じでございまするが、これが
附則
で調つてあるところに
参議院側
の
修正案
と
違つた点
がありますので、この点は両院の
法制局
で
十分打合せ
をして頂きまして、一本にまとまつたものを、できますならば本院の
修正案通り
のものを
衆議院
にも御理解頂きまして
建設委員会
のほうにこれを申入れたいと思います。 それで次にもう一カ所
修正
を要する点がございまるので、この問題につきまして
附則
第二の「
附近
」というところでございまするが、これにつきまして
調達庁
のほうから一応それについての解釈と御
意見
を伺いたいと思います。
山中一朗
14
○
政府委員
(
山中一朗
君) お答えいたします。
只今委員長
の
お話
にありました今度の
法律改正
に伴いまして、
附則
第二項で「
日本国内
及びその
附近
に配備された
アメリカ合衆国
の陸軍、
海軍
又は
空軍
」と申しておつたのを「
日本国
に駐留する
アメリカ合衆国軍隊
」というように提案いたしておるのでありまするが、この問題につきましては我我といたしまして、
特別損失
の
行為者
としての
軍隊
の
範囲
が実質的に何ら縮小されたのでもありませんので、むしろこの際削つたほうがいいのじやないかと存じておるわけであります。と申しますのは、
特別損失補償法
におきますところの配備されておる
軍隊
の
行為
の
損失
が、我々の
行政権
と申しますか、
統治権
と申しますか、
日本政府
の今までの
相手方
との
話合い
で
施設
を提供しておる、或いは軍の
行動
が合意の上でなされておるものに関しましては、すべて過去においても現在においても、大体拾い上げましたところは全部
日本国内
で起るわけであります。従いましてこの際これを削除したほうが
疑義
が残らなくていいのじやないか、と申しますのは、「
附近
」という
言葉
が我々といたしましても、別に厳格な
意味
において領海三マイル説とか何とかいうものを
とつ
ておるのではありませんが、旧
日本
の
行政権
の及んでおりました
沖繩或い
は
小笠原諸島あたり
におきまして、
占領行政
から来るところのいろいろな条件がその住民の
生活権
に与える問題につきまして
特別損失補償法
が適用されるのではなかろうかというようなことでいろいろ照会やら
交渉
があるわけでありますが、こういうことが
曾つて行政措置
上いろいろ
疑義
を招きまして、
相手方
にも不便を与えるというような
考え方
から今度削除しておるわけであります。
森崎隆
15
○
委員長
(
森崎隆
君) 何かこの点について御質問ありませんか。
秋山俊一郎
16
○
秋山俊一郎
君 そういたしますと過去において、現在までの間において
アメリカ合衆国
の
軍隊
が
日本国内
及びその
附近
に配備された
合衆国陸海軍
或いは
空軍
といつたようなものが
漁業
に及ぼした
影響
という事実は全然なかつたわけですか、過去において、過去というのは現在までの間において……。
山中一朗
17
○
政府委員
(
山中一朗
君)
日本国内
或いはその
附近
に配備された
軍隊
が
漁業
に及ぼした
影響
は全然なかつたとは申せません。御存じの
通りアルフアベット地区
その他におきましても、その
軍隊
の好意によりまして
相当
制限
して
影響
がある場合がございます。併しここで申しますところの
特別損失
に該当するような
損害
があつた例は全然ございません。
青山正一
18
○
青山正一
君 それではお聞きいたしますが、例えば今年の一月でしたか、或いは去年の
暮あたり
から
若狭湾
で
空軍
が
演習
しておる。あの
方面
は御
承知
の
通り相当きんちや
く網と申しますか、或いはまき網と申しますか、
相当
に
漁業
を大きくやつておるわけなんですが、その
空軍
の
演習
によ
つて相当漁獲高
も減少されておる。こういうふうな建前の行き方に進んでおるものはこれは
附近
とみなすのですか、それとも
国内
というふうに
考え
て進むべき
性質
のものですか、その点について承わりたいと思います。
山中一朗
19
○
政府委員
(
山中一朗
君) 答弁申上げます。今
青山委員
から具体的な例につきまして御質問がございましたのでありまするが、あの辺は御
承知
の
通り附近
に該当する場合が
相当
あると思います。併しながら例といたしましては表
日本
にもああいう
エアー
と、
エアー
というか、対
空戦区域
はございましたのですが、併しながらそういう場合も若し
相当影響
がありまして
補償
いたすべきときには
漁船
の
操業制限
の
措置
で今までやつておるわけであります。ただ向うとのいろいろな
交渉
の結果、対
空戦
については
漁船
の
操業制限
は必要なしということになりまして、又実際問題として
漁業
にどういう
影響
がありますか、我々も非常に関心を持つておるわけでありますが、相成るべくは
漁獲
に
影響
のないものであれば、
操業
の
制限措置
などを講ぜずに
空戦地域
で
演習
をやつてもらつたほうがいいという
考え方
から、その
方面
の
制限
は全部撤去したわけであります。
若狭湾
につきましても
相当
上空におけるところの対
空軍
の相互間の
演習
でありますので、あの辺につきましては、
地域
としては指定しておりますが、
操業制限
その他の
措置
は講じていない次第であります。
秋山俊一郎
20
○
秋山俊一郎
君 もう一遍伺いますが、この
附近
に配備された
アメリカ合衆国軍隊
ということは、
沖繩
とか、或いは小笠原ですか、或いは
朝鮮
とか、ああいつたようなところを
附近
と称するのですか。
山中一朗
21
○
政府委員
(
山中一朗
君) お答えします。我々が
考え
ておる
附近
というのはそこまで広い
範囲
ではないように
考え
ております。と申しますのは、
朝鮮
なり沖縄というような、
朝鮮はちよ
つと
性質
が違いますが、
沖繩
にしましても
小笠原諸島
にしましても確かに
日本
の領土にまだあると我々は
考え
ておるのでございますが、全然
行政権
は現在及んでいないわけであります。従いましてあの辺でどういう軍の
施設
をするか、或いはどういう
行動
をするかということにつきましては、
政府
との
いろいろ会議
を持ちます
合同委員会
、
施設特別委員会
と何らの
話合い
もないわけであります。従いまして我々の
考え
ておる
附近
というのは、通俗な
言葉
で言いますれば、
日本
の国と、或いは少し出て我々の
生活
と申しまするか、或いは実際上の
行動半径
と申しますか、非常に目障りになる
程度
のところにおいて
日本国
に
影響
があるという点が、
行政協定
の
本文
などにありまするイン・アバウント・ジヤパンという
アバウト
に該当するのじやないか。はつきりした定義は、では
アバウト
はどこであるかということについて遺憾ながら
政府
内でも一致した見解はないようでございますが、大体そういうような点で非常に漠然としてはおりますが、
日本
の
政府
と
話合い
のできる
範囲
内のところを我々は
附近
と、こういうふうに
とつ
ているわけであります。
秋山俊一郎
22
○
秋山俊一郎
君 この
附近
というのは、
軍隊
が配備されている所をいうのでしよう。
演習
するとか何とかいう場所ではなくして、その
軍隊
が、この条文によると
国内
及びその
附近
に配備された
アメリカ合衆国
の
軍隊
、こうあるから、配備されたというのは、そうすると海の上のことになるのですか。
山中一朗
23
○
政府委員
(
山中一朗
君)
日本
では大体海の上ではないかと
考え
ております。
秋山俊一郎
24
○
秋山俊一郎
君 そうすると、そういう事例が先ずないというわけですね。
山中一朗
25
○
政府委員
(
山中一朗
君)
艦船あたり
がそのところに碇泊したこともあると思います。ただ
特別損失補償法
ではその
軍隊
の
行為
が問題になるわけでありまして、ここで我々の
言つて
おります配備されたということだけで強く絞りますと、御指摘のような
範囲
が縮小された
感じ
になりますが、
特別損失補償法
は、その配備された
軍隊
の
行為
が
行政権
の
範囲
内にありますれば、それは自然に救済されると我々は
とつ
ております。
秋山俊一郎
26
○
秋山俊一郎
君 私の伺いますのは、こういう
行為
とか何とかではなくて、配備されたというのはどういう
意味
かという
意味
なのですよ。陸上とか港の中なら、船なり、或いは
軍隊
なり、或いは飛行機がそこに配備されているということが言えるが、
日本
の
附近
ということになると、まあ
沖繩
も
附近
です、
朝鮮
も
日本
の
附近
だといえば言えないことはない、そういうところに配備されている
軍隊
の
行為
、こういうふうな
考え
か。そうではなしに、
日本国内
に繋がつている
水面
とか何とか非常に狭い
範囲
のものか、どつちかということを聞いているわけなのです。
山中一朗
27
○
政府委員
(
山中一朗
君)
只今秋山委員
の
お話
のように、後段で、非常に
日本
の国から接近した
範囲
で
沖繩
とか
朝鮮
を
附近
というふうに指定していないと我々は
承知
しております。
森崎隆
28
○
委員長
(
森崎隆
君) ほかにこの点につきまして御
質疑
ございませんか。……では一応この問題はこれで御了解頂いたものと
考え
ます。
速記
をとめて下さい。 午後三時四十九分
速記中止
—————
・
—————
午後四時二十九分
速記開始
森崎隆
29
○
委員長
(
森崎隆
君)
速記
を始めて下さい。 それでは
只今
協議いたしました
通り
、本
法律案
の
修正
に関する
修正意見
につきましては、
内容
は前回申しました
通り
、衆参両
委員会
とも一致しておりますので、表現の形式はいろいろ変つておりましたが、
法制局
に研究を頂いた結果、どちらでも大体
趣旨
は合致するという観点に立ちまして、一応
衆議院
の
修正案
を以て
建設委員会
に強く要望することに決定いたしたいと思いますが、御
異議
、ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
森崎隆
30
○
委員長
(
森崎隆
君) ではそのように取計らいまして、その
趣旨
に従いまして明日午前十時から
連合委員会
を開きたいと思います。
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
森崎隆
31
○
委員長
(
森崎隆
君)
速記
を始めて下さい。
東支那海
の件につきまして御
質疑
を願います。
秋山俊一郎
32
○
秋山俊一郎
君 最近
新聞
で見ますと、
東支那海方面
において中共と
国連
との間に何かいざこざがあつて、
日本
の
漁船
が非常に
行動範囲
を狭められて、中には退去の指令をした。
日本
の
漁業団体
から警告を発したとか何とかいうようなことを
言つて
おりますし、
新聞
の点ですが、
台湾
の沿岸五十カイリ以内に入る場合には
台湾
の当事者ですかの許可を受けるとか、通告しろということがあつたということですが、最近どんな
状況
にありますか。その点
海上保安庁
におわかりでございますか。
砂本周一
33
○
説明員
(
砂本周一
君)
海上保安庁
に入ります
情報
といたしましては、大体
新聞
に出る
程度
で、U・
P電
とか
外国電報
とかが入るのでございまして、何ら正式のものはどこからも受けておりません。ただ御
承知
でございましようが、
漁船
が
操業
しております場合に、これは多くは
台湾
に近い海面でございますから中国の艦艇がその
漁船
に近付きまして、先ほどおつしやいましたような注意を与え、他の
漁船
に対してもその
附近
に入らないように伝えるような
指示
を与えておるのでございます。併し正式には何らどこからも私のほうはそういう
指示
に接しておりません。
秋山俊一郎
34
○
秋山俊一郎
君 そうすると、こういう
情報
は
外務省
でなければわからんのでしようか、あなたのほうではどこでわかるのか、全然見当つきませんか。
日本
の周辺と
言つて
はおかしいが、
日本
の
漁業者
がそういうふうな困難な事態に立至つたときに、その
情報
がどこにも
日本
ではわからないということもおかしいと思うのですが、どこで聞けばわかるのでしようか。
砂本周一
35
○
説明員
(
砂本周一
君) 先ほど申上げましたように、
漁船
もそういう場合に遭遇いたしますといろいろ通報いたしますので、その傍受によつてキヤツチする場合もありますが、
漁船
が帰りましてからその
状況
は正式に文書その他で通知をして参ります。そういう
程度
でございまして、これに対するいろいろな
情報
につきましては私のほうとしては
内容
にもよりますが、
外務省
その他に直ちに連絡はいたしております。その根源とか一般の情勢につきましてはやはり
外務省関係
のほうが正確な御
判断
がつくのじやないかと、かように
考え
ております。
秋山俊一郎
36
○
秋山俊一郎
君 それではいずれ他日そういう
情報
のわかるところの当局に来て頂いてもう少し伺いたいと思います。今日はこの
程度
でやめます。
森崎隆
37
○
委員長
(
森崎隆
君) それでは今日はこれを以て散会いたします、 午後四時三十四分散会