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千葉信君 今の御
答弁聞いてお
つて感ずることは、例えばその
給与を
決定する
根本基準というか、乃至はその幅というか、その問題についても問題があるのです。例えば従来のこれに対する
根本基準は、その官職の
職務と、
責任に応じてこれをなす。ところが今回はそれに対してその
職員の発揮した
能率に応ずるものでなければならないという
条件が入
つて来ている。この
条件が果して妥当なものであるかどうかということについては問題がある。まあ併し、あなた方は、そう言えば、この例は何も
今始つたことではない。例えば電々
公社等の場合においても同様な
条件が
給与決定の
基準としてきめられているじやないかと、こういうかも知れない。実際電々
公社等の場合に、特別にその場合に考慮されている
条件があるのですが、そのときどきの
情勢なり、
条件の変動に応じて、特に考慮するという
条件なんかがそこに入
つておりますが、併しまあそういう問題があるということと、それからもう
一つは法定するとしても、
五つの
現業の中にはそれぞれの
事情があるから、それを画一的にきめることは困難だからという
理由がありましたが、困難だということは、結局はこれを研究する、勉強する努力の不足ということになりはしないか。若しそういう点が完全に行われていれば、なかなかきめ難いからと
言つて、そのために
五つの
現業の間に不
均衡や、
不利益が生ずるという不合理を防止できるはずなんです。それをそういう困難だからという
理由に基いて、
五つなら
五つの同じ国の事業に携わる
職員の中に、
事情が困難だからという
理由で、
不利益や不
均衡が生じていいということにはならないと思います。まあ併し、私は今そういう
答弁があ
つたから、その点を突ついたので、それらの細かい点については追
つて相当究明しなければならない問題ですから、それらの問題については
あとで又ゆつくり御
質問申上げますが、私のお尋ねしている
趣旨は、こういう
恰好の、大幅な
給与決定の
委任をしておくことによ
つて起
つて来る
弊害を防止する確信があるかどうかということが
重点にな
つて来ているのです。一方では
憲法第七十三条の四号に抵触するきらいがあるし、而もそういう抵触するきらいのある
法律によ
つて今後予想されることは、再び
曾つてのような強大な
権限を
大臣が持
つて、そのために
官僚制度の
弊害が再び復活して来ることがないかどうか。
大臣の
権限で以てや
つてもらうということになれば、相当その
大臣の
権限には蟻が蜜にたかるような
恰好の行動が出て来る虞れがあると思う。
弊害は単にそればかりじやないと思うのです。そういう点については、一体単に
憲法に抵触するというばかりではなくして、そういう点についての確たる
所信があるのかどうか。その
所信は一体どういう
考え方から、どういう
具体策から出て来るのか。そういう点も御
質問申上げる。