運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1954-04-30 第19回国会 参議院 人事委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年四月三十日(金曜日) 午前十一時九分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
松浦
清一
君
理事
宮田 重文君 千葉 信君
委員
後藤 文夫君 溝口 三郎君 湯山 勇君
国務大臣
法 務 大 臣
加藤鐐五郎
君
政府委員
総理府事務官
(
内閣総理大臣
官房審議室統轄
参事官) 田上 辰雄君
行政管理庁管理
部長 岡部 史郎君
事務局側
常任委員会専門
員
熊埜御堂定
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○国の経営する
企業
に
勤務
する
職員
の
給与等
に関する
特例法案
(内閣送 付)
—————————————
松浦清一
1
○
委員長
(
松浦清一
君) それでは
委員会
を開会いたします。 国の経営する
企業
に
勤務
する
職員
の
給与等
に関する
特例法案
を
議題
に供します。 先ず
加藤国務大臣
から
提案理由
の説明を伺います。
加藤鐐五郎
2
○
国務大臣
(
加藤鐐五郎
君)
只今議題
となりました国の経営する
企業
に
勤務
する
職職員
の
給与等
に関する
特例法案
の
提案
の
理由
並びにその要旨について御説明申し上げます。
郵政
、
国有林野
、
印刷
、
造幣
及び
アルコール専売
の
事業
を行う
企業
に
勤務
する
職員
は、
公共企業体等労働関係法
の
適用
を受けておりまして、
給与
、その他
労働条件
は
団体交渉
によることと
なつ
ているのでありますが、
管理
又は
監督
の
地位
にある者若しくは機密の
事務
を取扱う者は、同法による
団結権
が認められておらず、その
給与等
は、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
その他
一般職
の
国家公務員
と同一の法令の
適用
を受けております。
従つて
、
企業
の内部におきましては、
職員
の
給与
その他に不権衡を生じ、又、この
給与等
に関する
事務
が複雑と
なつ
ている現状に鑑みまして、この際、
職員
の
給与
の調整、
事務
の
簡素化等
を図るために、これらの
企業
に
勤務
する
職員
の
給与等
について、
国家公務員法
の
特例
を定めることといたしまして、この
法律案
を提出いたした次第であります。 次にこの
法律案
の要点といたしましては、 第一に、この
法律
の
適用
の範囲を、
公共企業体等労働関係法
に
規定
する
郵政
、
国有林野
、
印刷
、
造幣
及び
アルコール専売
の
事業
を行う
企業
に
勤務
する
職員
で、
管理
又は
監督
の
地位
にある者のうも、
政令
で定める官職にあるものを除いたほかの全部といたしております。 第二に、この
法律
の
適用
ある
職員
の
給与
につきましては、現在各
企業
ことにそれぞれの
特別会計法
で定められているのと同様の
規定
即ち
給与
の
根本原則
、
給与準則
及び
給与総額
に関する
規定
を設けることといたしております。 第三に、
勤務
時間等につきましては、
主務大臣
又は
政令
によりその委任を受けた者が、
勤務
時間、休憩、休日及び休暇について
一般職
の
公務員
の
勤務条件
その他の事情を考慮した規程を定めることといたしております。 なお、以上のほか
給与等
について
規定
する
関係法律
のうち、その
適用
を排除すべきものを定めると共に、
公共企業体等労働関係法
、各
企業
の
特別会計法
及び
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
につき所要の改正を加えることといたしております。 以上本
法律案
の
提案理由
並びにその概要を御説明申し上げました。何とぞ速かに御
審議
の上御賛成下さるようお願いいたします。
松浦清一
3
○
委員長
(
松浦清一
君) ちよつと
速記
をとめておいて下さい。 〔
速記中止
〕
松浦清一
4
○
委員長
(
松浦清一
君) では
速記
を起して下さい。 それでは次回の
委員会
は六日の午前十時から
委員長理事
の打
合会
を開きまして爾後の日程をきめることにして、本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時二十分散会