運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1954-04-30 第19回国会 参議院 人事委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月三十日(金曜日)    午前十一時九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     松浦 清一君    理事            宮田 重文君            千葉  信君    委員            後藤 文夫君            溝口 三郎君            湯山  勇君   国務大臣    法 務 大 臣 加藤鐐五郎君   政府委員    総理府事務官    (内閣総理大臣    官房審議室統轄    参事官)    田上 辰雄君    行政管理庁管理    部長      岡部 史郎君   事務局側    常任委員会専門    員       熊埜御堂定君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国の経営する企業勤務する職員の  給与等に関する特例法案(内閣送  付)   —————————————
  2. 松浦清一

    委員長松浦清一君) それでは委員会を開会いたします。  国の経営する企業勤務する職員給与等に関する特例法案議題に供します。  先ず加藤国務大臣から提案理由の説明を伺います。
  3. 加藤鐐五郎

    国務大臣加藤鐐五郎君) 只今議題となりました国の経営する企業勤務する職職員給与等に関する特例法案提案理由並びにその要旨について御説明申し上げます。  郵政国有林野印刷造幣及びアルコール専売事業を行う企業勤務する職員は、公共企業体等労働関係法適用を受けておりまして、給与、その他労働条件団体交渉によることとなつているのでありますが、管理又は監督地位にある者若しくは機密の事務を取扱う者は、同法による団結権が認められておらず、その給与等は、一般職職員給与に関する法律その他一般職国家公務員と同一の法令の適用を受けております。従つて企業の内部におきましては、職員給与その他に不権衡を生じ、又、この給与等に関する事務が複雑となつている現状に鑑みまして、この際、職員給与の調整、事務簡素化等を図るために、これらの企業勤務する職員給与等について、国家公務員法特例を定めることといたしまして、この法律案を提出いたした次第であります。  次にこの法律案の要点といたしましては、  第一に、この法律適用の範囲を、公共企業体等労働関係法規定する郵政国有林野印刷造幣及びアルコール専売事業を行う企業勤務する職員で、管理又は監督地位にある者のうも、政令で定める官職にあるものを除いたほかの全部といたしております。  第二に、この法律適用ある職員給与につきましては、現在各企業ことにそれぞれの特別会計法で定められているのと同様の規定即ち給与根本原則給与準則及び給与総額に関する規定を設けることといたしております。  第三に、勤務時間等につきましては、主務大臣又は政令によりその委任を受けた者が、勤務時間、休憩、休日及び休暇について一般職公務員勤務条件その他の事情を考慮した規程を定めることといたしております。  なお、以上のほか給与等について規定する関係法律のうち、その適用を排除すべきものを定めると共に、公共企業体等労働関係法、各企業特別会計法及び一般職職員給与に関する法律等につき所要の改正を加えることといたしております。  以上本法律案提案理由並びにその概要を御説明申し上げました。何とぞ速かに御審議の上御賛成下さるようお願いいたします。
  4. 松浦清一

    委員長松浦清一君) ちよつと速記をとめておいて下さい。    〔速記中止
  5. 松浦清一

    委員長松浦清一君) では速記を起して下さい。  それでは次回の委員会は六日の午前十時から委員長理事の打合会を開きまして爾後の日程をきめることにして、本日はこれを以て散会いたします。    午前十一時二十分散会