○
千葉信君
只今の
田村委員の
質問に対する
人事院を含む
政府側の
答弁というのは不統一で、而も不
勉強で醜態を暴露したものと言えると思うのです。今
田村委員が
質問された問題は、
現行給与体系の中には、
民間を含んで
家族手当の
制度がそのまま継続されている。而も今回の提案されたこの
法律案によると、
能率に該当する
手当を
支給する
余地をこの
法律で
はつきりと、従来の
給与法の
建前から一歩前進して提案されて来ておる。そこで
一体給与の
体系を
能率給の
体系へ持
つて行こうという
考えで
政府はいるのか。そして又一方的に
家族手当乃至は又
地域給などいうものも含んで
生活給の
体系をそのまま一方的に存置するという
方向へ進んで行くのか、この点に対する疑問を
田村委員は問い質したのです。而もそれに対する
政府委員の
答弁、中でも
田上政府委員の
答弁のごときは、
政府としてはどつちがいいのだかわからない、どつちも
合理性がある、こういう
答弁がありました。
人事官としては、従来の
給与の問題を
年余に亘
つて研究しながら、こういう問題に対してはどういう
方向に持
つて行くべきかということについては、明快な
答弁が当然なされなければならないと思います。まあ
加藤さんはたまたま勘で以て
答弁されたその
答弁が、かなりこの問題については
正鵠を得た
答弁をしておられると思うのです。
給与については当然これは
学歴とか或いは
能率に応じて
支給されなければならないものだと思う。それが正しいものだと思う。まあそう
言つて加藤さんはたまたま勘で以て
正鵠を得た
答弁をされておられまするけれ
ども、それ丹後の
答弁に
至つては、例えば
戦時中に徴用された
徴用工に対する
給与は、
家族手当を含んでいた云々の
答弁に
至つては、これはまあ不
勉強を暴露したものだと言えると思うのです。そこで私はお尋ねをいたしたいと思うのだけれ
ども、これはまあ
田村委員の聞かれた、例えば
家族手当のような、或いは
地域給のような
生活給の要素を持
つておるものについては、これはいつかということを
田村委員は聞かれましたが、
政府のほうからそのいつということについては、まあ今はいろいろな事情で言えないということを
答弁されておりまするが、これを整理する時期というものは、必ず
はつきり
答弁できると思うのです。その時期というのは、こういう
生活給の
体系を払拭できるような
給与の水準に持
つて行くことにしなくちやならないと思うのです。だからその
意味ではそういう時期が来たら、こういう
生活給の要素を持
つておるものは、
政府としては整理をするということが
はつきり
答弁できると思うのです。まあそういう時期の問題もありますが、根本の
考え方から行けばですね、正しい
意味の
給与は本来その
労働の価値に応じて
支給されなければならないはずなんです。ところが今の
給与の水準から行きますと、これは
民間もそういう状態にありますけれ
ども、特に
公務員なんかの
給与の水準なんかは、まだ惨めな
生活給の
段階にあるのです。まあ
政府の統計からい
つて、一般のエンゲル係数は五〇そこそこということに
なつておりますが、
公務員の場合はおしなべて六〇くらいです。これは
はつきりしておるのです。而もそういう非常に安い
生活給の
体系の中で、若しも今
田村さんが仮に言われたように
家族手当、これはもう正しい
意味の
労働の反対給付という条件から行くと、不当じやないかということから進めて行けば、
家族手当なんかは廃止されなければならない。併しそういうことのできない現在の
給与状態なんです。まあそういう問題に対して明確に答えるべきだと思のです。明確に答えるべきだということは、今の
生活給という、こういう水準ではいろいろな
給与の一本化とか乃至はこういう
生活給の要素を持
つておるものを整理すべきだという根本の
方針は、当然であるけれ
ども、今のこんな水準ではそういうことを
考えてもできやしないのです。こういう点を
はつき
政府としては統一した
答弁をすべきだと思うのです。而もこれは今回始まりた問題ではないのです。従来何回もこういう問題では国会で論議されておる。
人事院は勿論のこと、
政府としても当然このことについては、いつでも明快な
答弁がなされなければならないと思うのです。まあこの点では
加藤さんには、就任間もないから、そう追及することはできないかも知れないけれ
ども、併し聞くところによると、
加藤さんはみずから進んで
給与を
担当されたそうであります。而も引継ぎについては、大体完了して、この
委員会にもう何回も臨んでおられるのですから、こういう点については、もつと明快な
答弁を私はしないならば、
政府は醜態だと思うのです。この点については
加藤さんと入江さんのほうから、私の今申上げたことが間違
つておるかどうか、
はつきり御
答弁を願いたい。