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1954-06-01 第19回国会 参議院 厚生委員会 第50号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年六月一日(火曜日) 午前十一時五十八分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
上條
愛一君 理事
大谷
瑩潤君 常岡 一郎君
竹中
勝男
君
委員
高野
一夫
君
谷口弥三郎
君
中山
壽彦君
西岡 ハル君 横山 フク君
藤原
道子
君
湯山
勇君
堂森
芳夫
君
有馬
英二
君 国務
大臣
厚 生 大 臣 草葉
隆圓
君
政府委員
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長
楠本
正康君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
精神衛生法
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提出
) ○
水道法案
(
内閣提出
)
—————————————
上條愛一
1
○
委員長
(
上條愛
一君)
只今
から
厚生委員会
を
開会
いたします。
精神衛生法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。御
質疑
を願います。……別に御発言もございませんようですから、
質疑
は尽きたものと認めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
2
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないと認めます。それではこれから
討論
に入ります。御
意見
のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
有馬英二
3
○
有馬英二
君 私はこの
法案
に別紙の
附帯決議
を付するの
動議
を提出いたします。案分を朗読いたします。
附帯決議案
覚せい剤等
の慢性
中毒患者
及びし
癖者
の
特殊性
とにかんがみ、これが適正な
医療施設
と
更生施設
の完備は、この
種中毒患者
に対する
保護措置
として、重要且つ不可欠の
基本事項
である。 よ
つて政府
は、これら
施設
に対する
設置費
及び
運営費
の
国庫補助
について、速かに
増額措置
を講ずると共に、
公私施設
の
整備拡充
に努め、これら
中毒患者
の
医療
及び
保護施策
は勿論し
癖者
への対策についても万遺憾なからしめんことを要望する。 以上であります。
湯山勇
4
○
湯山勇
君 私は
只今
の
有馬委員
の
附帯決議
の御提案に対しまして
賛成
いたします。
上條愛一
5
○
委員長
(
上條愛
一君)
有馬委員提出
の
動議
は成立いたしました。 他に御
意見
もないようでございますが、
討論
は終結したものと認めて差支えございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
6
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないと認めます。それではこれから採決に入ります。衆議院送付案
通り
可決することに御
賛成
の方は
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
上條愛一
7
○
委員長
(
上條愛
一君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は衆議院送付案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 次に、
有馬委員提出
の
附帯決議
を採決いたします。
有馬委員提出
の
通り附帯決議
を附することに御
賛成
の方は
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
上條愛一
8
○
委員長
(
上條愛
一君)
全会一致
と認めます。よ
つて有馬委員提出
の
通り附帯決議
を附することに決定いたしました。 それから
委員長
が議院に提出する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますから、
本案
を可とされた方は順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
大谷
瑩潤
竹中
勝男
谷口弥三郎
中山
壽彦
藤原
道子
湯山
勇
堂森
芳夫
有馬
英二
上條愛一
9
○
委員長
(
上條愛
一君)
署名漏れ
はございませんか。……
署名漏れ
はないと認めます。 なお、本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については
委員長
に御一任願いたいと存じますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
10
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないと認めます。
ちよ
つと速記とめて。 〔
速記中止
〕
上條愛一
11
○
委員長
(
上條愛
一君) 速記始めて。それでは
委員会
は休憩いたします。 午後零時四分休憩
—————
・
—————
午後六時八分
開会
上條愛一
12
○
委員長
(
上條愛
一君) これより
厚生委員会
を再開いたします。
内閣提出
の
水道法案
を
議題
といたします。御
質疑
をお願いします。
高野一夫
13
○
高野一夫
君
一つ二つ部長
に伺いたいのですが、この第三条ですね、
水質基準
、ここに異常な酸性、異常なアルカリ性、異常な臭味ということがございますが、尤も第二項で、「
省令
で定める。」ということに
なつ
ておりますけれ
ども
、これは相当精密なのがこれに基いて
省令
で定められるわけですか。それと同時に、これは専任の
責任者
が置かれるわけでありましようけれ
ども
、どこか適当な
試験
をするような機関というものが設けられるのかどうか。各地の
衛生試験所
とか、或いは
厚生省
の
衛生試験所
とか、そういうところできめるのかどうか。それを簡単で結構ですから、伺
つて
おきます。
楠本正康
14
○
政府委員
(
楠本正康
君)
只今
の御質問の、例えば酸度の
問題等
につきましては、一応
基準
といたしまして、例えますれば、今考えておりますことは、五・五乃至七・八、ペーハーにいたしまして、さような
数字
を掲げたいと存じます。なお、
硬度等
につきましても、さような
基準
を掲げたいと存じます。これらの
水質
の
試験
につきましては、常時
水道施設者
が進んで
水質基準
を、三カ月に一遍というように
回数
を定めまして、
水質試験
をさせることを
予定
いたしております。それからなお
利用者
の便を考えまして、
利用者側
においていつ何どきでも
水道施設者
に対して
水質
の検査を要求し得られることといたしております。なお、これらの
水質試験
は
只今
御
指摘
のように簡単な
試験
は各
保健所
のラボラトリーを使
つて
行います。又少しく込み入りました
試験
につきましては、
地方
の
衛生研究所等
を使う
予定
で進んでおります。なお大きな市におきましては、これらの
衛生試験所
がございますから、これらのものも極力活用いたしたい所存でございます。
高野一夫
15
○
高野一夫
君 この
回数
を定めて
施設者
が
試験
した結果はどこか
報告
でも求めますか。そうして
施設者
のはうで
試験
をした結果が確実なものであるかどうかということの証明ですね。そういうようなものについてはこれはもう確実なものだと
思つて
その
報告
をそのまま是認することに一応しますか。それとも場合によ
つて
、あやしいと思う場合は、
保健所
や
衛研
で
試験
してその
適否如何
を調べる、こういうようなことでもなさいますか。
楠本正康
16
○
政府委員
(
楠本正康
君) これらの
試験成績
の結果につきましては
記録
をとどめさしておく
方針
で進んでおります。なお各府県の係官に
立入権
を認めてございますが、これらの者は必要のある場合は、いつ何時でもそれらの
記録
並びにみずから
立入つて水
を取
つて
調べることといたしておる次第でございます。
高野一夫
17
○
高野一夫
君
責任技術者
に該当すべきものはここに非常に詳しく出ておりますが、これは私は実は余り読んでいないので、誠に申訳ないけれ
ども
、この
責任技術者
というものに対しての
資格認定
といいますか、
免許
ですか、これに該当するものは
施設者
各自で随意に置けばいいのか、それとも
地方
庁か本省で一応免状みたいなものでも出すというようなことに
なつ
ておりますか、その辺……、私
ちよ
つとまだ読み漏しておるかもわかりませんが……。
楠本正康
18
○
政府委員
(
楠本正康
君)
技術者
の
基準
につきましては、第十条の
建設面
と、更に
維持管理
との
一つ
に分けて
技術者
を規定いたしております。この場合かなりむずかしい
一つ
の
資格
をここに定めてございますが、私
ども
が現在まで各
地方
の
実情
を調べてみました
範囲
におきましては、おおむねこの程度で全部包含できるものと考えております。なお細かい
数字
についても、これは御説明できる
資料
を持
つて
おります。併しながら問題は
簡易水道
の場合でございます。そこで
簡易水道
におきましては、これらの
資格
をそのまま適用いたしますことはかなり無理がありますので、これらにつきましては特に特例を設けまして、これらの
資格
の緩和を図
つて
おります。なお
簡易水道
につきましては
施設
が小さいために、連合してこれらの
技術者
を置き得る途を開いてございます。従いまして実際問題といたしましては、これらのものが、かような規定を設けましても、著しく
実情
に即さん点は生じまいと考えております。なおこれらのものにつきましては一応
法律
で細かくきめてございますので、各
事業体
を信頼いたしまして、別にこの
技術者
の
免許
というようなものは
厚生省
としては目下のところは考えておりません。
竹中勝男
19
○
竹中勝男
君 現在いる
技術者
というものがこの
法律
によ
つて職
を失うというような虞れはありませんでしようか。
楠本正康
20
○
政府委員
(
楠本正康
君) この
法律
の
趣旨
は
責任技術者
と書いてございますが、この意味はいわば係長或いは
課長
といつたような
責任者
を意味しております。従いまして勿論この
責任者
の下には多数の
技術者
がおりますが、これらの者には何ら触れてございません。従いまして
只今
御
指摘
のような不便は出ないものと考えております。
高野一夫
21
○
高野一夫
君 先ほどの
責任技術者
の問題ですが、
免許
とか確認とかいうようなことは考えていないという御返事ですけれ
ども
、ここに詳しく書いてあるから、この
通り
やれば差支えないわけでしようが、一応
法律
でこういうように
資格
みたようなものをはつきりきめているのだけれ
ども
、これはすべての者がこれに該当したものと考えて差支えないでしようか。或いは
履歴書
でも取
つて
一応
報告
をさせて確認するのかどうか。
楠本正康
22
○
政府委員
(
楠本正康
君) これらの点につきましては、各
市町村等
におきまして
責任者
として任用いたします場合に、当然
履歴書
その他の審査をいたしますので、それによ
つて
間違いなきを期したいと存じます。
谷口弥三郎
23
○
谷口弥三郎
君
只今
のに関連してでございますが、
衛生工学
という名前で特に学校で教育しておるようなところはどういうところがございましようか。
楠本正康
24
○
政府委員
(
楠本正康
君) 現在
大学
の
コース
におきまして、
衛生工学
を特に設けておりますところは、東京
大学
、
京都大学
並びに北海道
大学
の三者でございます。併しながら最近は各
大学
でこれら
専門
の
コース
を置きたいという希望がかなりございますので、私
ども
も目下文部省といろいろ相談をいたしまして、速かにこれらの
コース
が殖えることを期待し、又努力いたしておる次第でございます。
谷口弥三郎
25
○
谷口弥三郎
君 現在では
衛生工学
を専攻したもの、或いは私の聞いておるのでは
公衆衛生院
などでもや
つて
おるような話を
ちよ
つと聞いたのですが、全体でどのくらいおりましようか。
楠本正康
26
○
政府委員
(
楠本正康
君) 現在
大学卒業
、特に
大学工学部
におきまして
土木工学
、又は
衛生工学
を終りまして、現在各
水道施設
におる
責任者
と
なつ
ておるものは百二十一名でございます。但しこれらのうち何人が
衛生工学専門学科
を終了したかにつきましては、後ほど
資料
を以てお答えいたしたいと存じます。
谷口弥三郎
27
○
谷口弥三郎
君 お伺いしておきたいのは、
簡易水道
の件でございますが、
簡易水道
の中でゆう泉、井戸水とかいうのが出ておりますが、これには
伏流
というような横のほうから出て来るような水はこの中に入るのでございますか、或いは入
つて
おらんのでございますか。
楠本正康
28
○
政府委員
(
楠本正康
君) この
趣旨
はろ過、
沈でん等
の
浄水設備
を使わなくともそのまま飲めます水を給水することがこの
簡易水道
の
定義
の旨でございます。従いまして実際問題といたしますと、その水が
伏流
その他の
水源
で、而もそのまま飲み得る水は私
ども
といたしましてはこれを
簡易水道
の
定義
に加えたいと存じます。併しながらこれらの点につきましては、
建設省
とも未だ最後的な
話合い
が済んでおりません。
堂森芳夫
29
○
堂森芳夫
君 二、三お尋ねいたしますが、国の
補助
のところの第四十条の点ですが、国の
補助
は「
政令
の定めるところにより、
予算
の
範囲
内で、」云々と書いてございますが、この
政令
の内容は現在行われておるようなものと同じものにや
つて
行かれる
予定
でございますか。
楠本正康
30
○
政府委員
(
楠本正康
君) 御
指摘
のように大蔵省との
話合い
の結果は、現在同様に災害の場合には二分の一、
一般水道布設
に関しましては四分一以内と考えております。
堂森芳夫
31
○
堂森芳夫
君 私よく
地方
で陳情を受けるのですが、例えば十戸二十戸というような小
部落
で
簡易水道
を作る場合には、一戸当り非常に高価につきまして、四、五万円くらいになると思うのです。ところがこれは
国庫補助
の
対象
にならないので、私
たち
の県では大体県の
補助
だけなんです。而も非常に僅かな
補助
なんです。そうしてこの
国庫補助
の
対象
にならない小さな
規模
の
簡易水道
は
起債
の枠ももらえないわけです。そこでよく小
部落
の
人たち
が言いますのには、大きな
部落
で
簡易水道
を作るときには
国庫補助
も四分の一あるし、それから
起債
もある。ところが
我我
のような十戸、二十戸というような小
部落
で作るときには、非常に僅かな
補助
しかない、
起債
も与えられない。
従つて
大きな
部落
では一戸当り一万五千円、二万円でできるのに、我々のところでは五万円も六万円もかかる、こういう
矛盾
を
指摘
されて陳情されるのですが、こういう点は今後どういうふうにして行かれますか。
楠本正康
32
○
政府委員
(
楠本正康
君) この点は誠に御
指摘
のような
矛盾
がありますことを率直に認めざるを得ない次第でございます。ただ問題は、おつしやるように十戸、二十戸というような小さい
部落
に
簡易水道
を
布設
いたします場合には、これは目下のところ
予算経理
上その他から考えましておおむね三百人以上を国の
補助対象
といたしております。そこで三百人以下の小
部落
におきましては、止むを得ず県の
補助
、或いは
只今
おつしやつたような
現状
でございます。この点は確かに
矛盾
でございまして、これ又御
指摘
のように
小規模水道
ほど金のかかる場合もございます。そこで問題はかような十戸、二十戸というような小さな
部落
の
水道
までも、国の
補助対象
にしてはどうかということにあるようでありますが、何分にも
補助
をいたしましたときには、
裏付
の
起債
が当然つくことに
なつ
ております。従いましてその
規模
はどうしても
市町村
の
経営主体
でないと、甚だ
予算経理
上都合が悪いわけでございます。そこで私
ども
も
只今
御
指摘
のような点は誠に
矛盾
を感じておりますので、今後はたとえ
小規模水道
でありましても、その
経営主体
が
市町村
であれば、これを
補助対象
にするように研究をしてみたいと存じております。
堂森芳夫
33
○
堂森芳夫
君 次は
一つ主管大臣
のことについて二、三お尋ねしてみたいと存じます。昨年でございましたか、
依頼
を受けて、
水道
をどういう
役所
が
主管
しておるのか
一つ
いろいろな国のことを調べてくれという
課長
殿から
依頼
を受けまして、
大分使い走り
をしたことがあるのですが、(笑声)私はそうたくさんの国は調べ得なかつたのですが、実は世界中にこのような複雑な
主管
をや
つて
おる国があるのですか。
一つ
いろいろな例をお調べと思いますが、
部長
に御答弁願いたいと思います。
楠本正康
34
○
政府委員
(
楠本正康
君) お
手許
に差上げました
資料
の最後に、私
たち
の調べました
範囲
におきましてそれぞれ
水道行政
の
主管
をここに書いてございますが、これによりますとこれ又御
指摘
のように、
日本
のように複雑な
行政機構
を持
つて
おるところはないようでございます。而もいずれも
衛生当局
が
主管
をいたしております。その
関係
は
中央政府
において、或いは
地方
の
各州庁等
におきましても同様の
関係
にあるようでございます。ただお
手許
に差上げました
資料
のうち、イギリスが
衛生省
と書いてございますが、極めて最近
衛生省
から
地方自治省
に移管に
なつ
たということを聞いております。
堂森芳夫
35
○
堂森芳夫
君 大体どこの国でも
日本
のような
厚生省
という
役所はちよ
つと珍らしいと思いますが、大体
内務
省でしたかの衛生局というようなところで管轄しておるのが多いように私思うのですが、この
簡易水道
以外の
上水道
については、
政令
の定めるところにより
厚生大臣
又は
建設大臣
とこういうことを
一つ
御説明願いたいと思います。(「これが問題のところだ」と呼ぶ者あり)
楠本正康
36
○
政府委員
(
楠本正康
君) お答えを申上げます。一応この案を作りますときの基本的な
考え方
は、
現状維持
という線で進んでおります。従いまして私
ども
は
現状
というものを具体的に考えますと、
内務
、
厚生両省
の所管に関しまする
覚書
によ
つて
考えなければならんわけでございます。そこで私
ども
は一応これらの基本的な
方針
に則りまして、これらの
主管
の点を
政令案
として用意してございます。併しながら以下御説明申上げます点につきましては、未だ
建設省
と
話合い
がついておりません。たびたびいたしておりますが、未だ妥結に至
つて
おらんことを申し添えておきます。さて、私
ども
が
覚書
の線に沿
つて
考えております点は、
上水道
の
布設
に関しましては第五条、第六条、第七条というようにかなりの
関係条文
がございますが、これらの
主務大臣
は
厚生大臣
と考えております。併しながらそのうち
工事
の指導、
監督
についてのみ
厚生
、
建設
両
大臣
を
主務大臣
と考えております。これが又
覚書
の線でございます。但し、そのうち第十三条の
施設
の
設計変更命令
でございますが、この
権限
のうち特に
建設行政
、例えますれば、
直轄河川等
に重大な
関係
のある
部分
につきましては、私
ども
は
主務大臣
は
建設大臣
でもあり得ると考えております。 次に、
工事
が完了いたしまして、あらかじめ
通水試験
をいたすことに
なつ
ております。
つまり工事
の
竣工認定
という
権限行使
がございますが、これにつきましては現在の
覚書
の
方針
に則りまして
建設大臣
と考えております。併しながらこの
覚書
の中には当分の間ということが記載してございますので、私
ども
は当分の
間竣工認定
については
主務大臣
は
建設大臣
と考えております。いずれ
中央
、
地方
の
衛生関係
の
技術者
が充実いたしましたときには、これはやがて
厚生大臣
になり得るものと考えております。これが決して
主管
を争うわけではなく、
内務
、
厚生両省
の
覚書
の
趣旨
でございます。 次に、
上水道
の
維持管理
に関しましては、
関係条文
は第十八条でございますが、この
主務大臣
は当然
厚生大臣
だと存じます。 次に、
水源
の
保護地域
でありますが、
水源
の
保護地域
につきましては、そのうち
水質
に関する
部分
、例えますれば汚物の投棄であるとか、或いは
工場廃棄液
の流出であるとか、かような
水質
に関する
事項
につきましては
厚生大臣
は
主務大臣
と考えております。但し、同じく
水源地域
のうち例えば水位の問題或いは水量に関する
問題等
は
建設
、
厚生
両
大臣
を
主務大臣
と考えております。つまり共管でございます。その
関係条文
は二十六条及び二十七条であります。 次に、
監督
その他につきまして三十二条以下にいろいろな規定ございます。これらにつきましてはおおむね以上申上げました基本的な
考え方
に
従つて主務大臣
の区分を定めたいと存じます。
堂森芳夫
37
○
堂森芳夫
君 非常に
主務大臣
といいますか、これが複雑でございまして、ここには大きないろいろな問題があると思うのですが、私今日は時間も遅うございますから、これで一応打切ります。
上條愛一
38
○
委員長
(
上條愛
一君) それでは
懇談会
に移ります。 午後六時三十三分
懇談会
に移る
—————
・
—————
午後六時三十九分
懇談会
を終る
上條愛一
39
○
委員長
(
上條愛
一君) それでは
懇談会
を終ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時四十分散会